建設会社向け電子契約
着工前に請書が返ってこない。その催促と郵送の往復を、なくしませんか。
工事請負契約書・工事下請基本契約書・注文書・請書を、事務所のテンプレートから送るだけ。協力会社・一人親方はスマホで署名、登録は不要。建設業法19条3項の電子契約の要件(相手方の承諾・見読性・原本性・本人性)にそのまま対応します。

クレジットカードまたは電話番号の登録で毎月3件の無料枠。最低利用期間はありません。
- 電子署名法第3条に対応した立会人型電子署名
- AATL証明書+総務大臣認定タイムスタンプ(PAdES B-LTA)
- 協力会社・一人親方のアカウント登録は不要、費用もかかりません
- 最低利用期間なし。人数ではなく件数で決まる料金
建設会社で、こんな往復が起きていませんか
現場が動き出す日は決まっているのに、契約書だけが郵送で行き来する。協力会社が多い建設会社ほど、その往復が事務の手を離れません。

着工日は決まっているのに、請書が返ってこない
注文書を郵送し、請書に押印して返してもらう。催促しても届かず、着工後に請書が手元に届く。建設業法は着工前の書面交付を求めているのに、郵送の往復だけが間に合わない。
協力会社・一人親方が多く、注文書・請書の往復が膨大
1つの現場に大工・電気・設備・塗装・外構。工種ごとに注文書と請書を交わし、封入・郵送・返送確認を繰り返す。現場が2つ3つ重なると、事務は封筒の山に追われる。
「年配の職人に電子は無理」と決めつけている
一人親方はスマホは持っているが、パソコンやメールでの手続きに慣れているとは限らない。説明して使ってもらえるか分からず、電子化を持ち出せないまま紙が続いている。
工事1件ごとに、印紙代が数千円から数万円
請負金額1,000万円超なら1通1万円、5,000万円超なら3万円。請書にも印紙が要る。件数が増えるほど、印紙・郵送・封筒の実費が年間で積み上がる。
現場ごとに書式も控えの置き場もばらばら
元請から来る書式、自社の注文書、協力会社が持ち込む請書。控えは現場事務所と本社に分かれ、施工体制台帳や帳簿に添付する写しを探すのに時間がかかる。
建設業法の電子契約の要件が分からず、紙のまま
19条3項で電子契約が認められているとは聞くが、相手方の承諾、見読性・原本性・本人性の技術的基準をどう満たせばよいか分からない。国土交通省のガイドラインも令和7年9月に新しくなった。
建設会社で電子契約にできる書類
施主・元請、協力会社・一人親方、資材・機械、社内の書類を、同じ仕組みで送れます。自社で使い慣れたWordやPDFの書式をそのまま使えます。

施主・元請との契約
工事請負契約書(新築・リフォーム・改修)
建設業法19条の書面。紙なら第2号文書として記載金額に応じた印紙
外壁塗装・外構・解体・電気工事の請負契約書
工種別の書式。訪問販売で受注した工事は特定商取引法の書面が別途必要
見積書・見積依頼書
建設業法20条の見積期間は電子でも変わらない。見積書は営業に関する図書として保存
変更契約書・追加工事の覚書
19条2項の変更書面。紙なら変更契約書にも印紙が要る
工事完了確認書・引渡確認書
引渡日は帳簿の記載事項。受領の証跡を電子で残す

協力会社・下請・一人親方
工事下請基本契約書
19条の5〜15号の事項を定める土台。紙なら第7号文書として印紙4,000円
注文書・注文請書
基本契約書か契約約款の添付が要件。紙の請書は第2号文書として課税
工事請負契約書(下請の個別契約)
着工前に相互交付。元請→協力会社の順で署名
安全衛生・現場ルールの誓約書
新規入場時に署名。19条の書面ではないので承諾は不要
秘密保持契約書(NDA)
設計図書・見積の守秘。紙でも非課税
再委託の承諾書
協力会社がさらに下請に出すときの承諾を書面で残す(一括下請負の禁止に注意)

資材・機械・外注
資材の取引基本契約書
建材店・商社との継続取引。紙なら第7号文書として印紙4,000円
建設機械のリース・レンタル契約書
重機・足場・仮設のリース。リース契約書は紙でも非課税
産業廃棄物収集運搬委託契約書
廃棄物処理法の法定記載事項を満たせば電子で締結可。契約終了から5年保存
設計・測量・地盤調査の業務委託契約書
設計事務所・測量会社との委託。請負型は紙なら印紙が要る
納品確認書・検収書
資材の受領と数量の確認を証跡つきで

社内・その他
雇用契約書・労働条件通知書
職人・現場監督の入社手続き。労働条件通知書は本人の希望があれば電子交付可
入社誓約書・確認書(安全教育・研修)
入社時や安全教育の受講確認をその場で署名
資材置き場・駐車場の土地の使用貸借・賃貸借契約書
土地の賃貸借は紙なら印紙が要るが、電子なら不要
社用車の使用貸借契約書
職人への社用車の貸与条件を書面で
建設会社での使い方
送る相手と場面に合わせて、3つの方式を使い分けられます。どの方式でも相手のアカウント登録は不要です。

METHOD 1
メールで送る(通常契約)
宛先と署名順を指定して送信。協力会社・一人親方はメールのリンクから、PCでもスマホでも署名できます。署名しない現場監督・経理には締結完了の通知だけを送れます。

METHOD 2
URL・QRコードでその場で署名(公開契約)
新規入場者の安全衛生の誓約書や、説明会の確認書など、相手を事前に指定しない書類は1本のURL・QRを配り、現場事務所でその場で署名してもらえます。署名した人ごとに1通ずつ生成されます。

METHOD 3
対面で、相手のスマホから署名
現場や事務所に来た職人に、その場でQRを読み取ってもらえば、印刷も郵送もなく締結できます。印影は手書きでも作れるので、押印の感覚のまま進められます。
署名の方法
- 押印(ハンコ)枠
- テキスト入力(氏名・住所・日付)
- チェックボックス(同意の確認)
- 手書きサイン・手書きの印影
3ステップで締結が終わります
現場監督や事務が送るだけ。職人・協力会社はメールのリンクからスマホで署名します。
- 1
事務所のテンプレートから注文書・請書を呼び出す
工事下請基本契約書・注文書・請書・工事請負契約書をテンプレートとして保存し、宛先と押印枠の配置を引き継いで再利用します。事務所のメンバーに公開するか、管理者だけにするかも選べます。
- 2
工事名・金額・工期を入れ、承認を挟んで送る
送信前に工事内容・請負代金・工期など送信者側の項目を入力し、署名順(自社→協力会社)を決めて送ります。現場監督が作った注文書を、事務や代表の承認を通してから送ることもできます。
- 3
職人はスマホで確認して署名。登録不要
協力会社・一人親方はメールのリンクから、アプリを入れずに内容を確認して署名します。署名済みPDFと締結証明書は双方に届き、期限前には自動でリマインドされます。
建設業法19条の電子契約の要件は、この流れの中で満たします
- 相手方の事前承諾
- 電磁的措置の種類と内容(PDFで送る、電子署名とタイムスタンプを付す等)を示して、書面またはメールで承諾を得る。工事下請基本契約書に承諾条項を置けば、注文書・請書ごとに取り直す手間が消える
- 見読性(出力して書面にできること)
- PDFで提供。相手は署名済みPDFをダウンロード・印刷でき、締結後は双方にメールで届く
- 原本性(改変されていないことの確認)
- 締結時にAATL証明書の電子署名と総務大臣認定タイムスタンプを付与。Acrobat等で「署名は有効」と検証できる
- 本人性(相手方が本人であることの確認)
- 署名者本人のメールアドレスにだけ届くリンクから署名し、送信・閲覧・署名の時刻とIPアドレスを追記専用のログに残す。誰が署名したかを締結証明書で示せる
- 着工前に相互に交付すること
- 郵送の往復がないので、着工日の前に締結を終えやすい。署名期限を置けば期限前に自動でリマインドされ、署名済みPDFは双方に届く(相互交付)
建設会社に選ばれる理由
建設の契約で効く理由を、3つにまとめました。
01
職人・協力会社の負担がない
スマホで署名、登録不要
一人親方もメールのリンクから、アプリなしで署名。会員登録もパスワードも要りません。
色の付いた枠を押すだけ
入力する場所は色付きで案内。印影はその場で作れ、手書きでも押せます。
元請→協力会社の順で1通に
注文書と請書の往復を1通の契約書に。署名順を指定し、経理には完了通知だけ送れます。

02
事務所の手間が減る
工種別のテンプレを共有
下請基本・注文書・請書を宛先ごと保存。工事名・金額・工期だけ入れて送れます。
着工前に自動で催促
署名期限を置けば期限前に自動リマインド。未署名の協力会社だけ一括で催促できます。
現場→事務→代表の承認
現場監督が作った注文書を、送信前に事務や代表の承認へ回せます。差戻しと履歴が残ります。
03
法律と印紙の心配がない
19条3項の技術的基準に対応
AATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプで原本性を確保。見読性はPDFで満たします。
請負契約書の印紙1万円が¥0
紙なら記載金額1,000万円超で1通1万円、請書にも要ります。電子契約は課税文書に当たらず不要です。
毎月3件まで無料、人数課金なし
月1〜3件の工務店なら無料枠で足ります。有料は月3,000円から、最低利用期間はありません。
協力会社との工事請負契約1件を、紙と電子で比べると
| 工程 | 紙と郵送 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 契約書の準備 | 印刷・製本・割印、2部作成 | テンプレートを呼び出して工事名・金額・工期を入力 |
| 相手への交付 | 郵送。返信用封筒を同封 | メールで送信。職人はスマホで確認 |
| 押印・返送 | 相手が押印して返送。届くまで1〜2週間 | その場で署名。双方に署名済みPDFが届く |
| 催促 | 電話で担当者が確認。着工に間に合わないことも | 期限前に自動リマインド、未署名者だけ一括催促 |
| 印紙 | 記載金額1,000万円超なら1通1万円(軽減後) | 不要 |
| 保管・台帳 | 原本を綴じ、帳簿・施工体制台帳に写しを添付 | 署名済みPDFと締結証明書を保存。台帳には端末で表示できれば印刷不要 |
紙で交わすと、印紙代はいくらか
| 契約の例 | 紙の印紙代 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 工事請負契約書 記載金額500万円 | 1,000円/通(本則2,000円) | ¥0 |
| 工事請負契約書 記載金額1,000万円 | 5,000円/通(本則1万円) | ¥0 |
| 工事請負契約書 記載金額5,000万円 | 1万円/通(本則2万円) | ¥0 |
| 工事下請基本契約書(継続的取引・第7号文書) | 4,000円/通 | ¥0 |
印紙は契約書1通ごとに、契約の当事者双方が負担します。金額は建設工事の請負契約書の軽減措置(令和9年3月31日まで、記載金額100万円超が対象)適用後で、変更契約書・工事注文請書も同じ扱いです。工事下請基本契約書・取引基本契約書(第7号文書)には軽減がありません。
紙から切り替えた会社で、何が変わったか
29社/33社
実費が減った会社
利用企業50社アンケート(2026年8月)。実費を比較できた33社のうち29社で印刷・郵送・印紙の実費が減少
1〜2週間 → 1〜2営業日
建設会社(福井県・従業員11〜30名・月1〜3件)の、送付から相手の署名完了まで
同アンケートの建設業の回答(1件)。紙のころは「相手方の署名・押印が返ってくるまで」、導入後は「相手方の署名が完了するまで」で設問が異なります。相手の社内決裁の時間は残ります
1,000〜2,000円 → 200円未満
同じ建設会社の、工事請書1件あたりの実費
収入印紙・郵送料・封筒・印刷代の合計で、サービス利用料は含みません。回答が1件のため業種平均ではありません
「申し込み前に最も大きかった不安は「年配の一人親方に説明して使ってもらえるか」だった。結果は「最初は戸惑ったが2回目からは問題なし」。一件の契約額が大きい場合は、印紙が不要なので相手先にも導入をすすめやすい。」
「紙のころは、着工前に何度催促してもなかなか請書の返送がされず、着工後に手元に届くことがあった。建設業はまだアナログな部分もあるので、FAXを現役で使用しているような個人事業主には向かないかもしれない。」
相手はスマホで署名。アカウント登録は不要です。
他社サービスとの比較
価格だけでなく、相手の手間や契約書の扱い、解約のしやすさまで並べて比べています。
| 項目 | ムスビサイン | 他社A | 他社B | 他社C |
|---|---|---|---|---|
| 月額(最安) | ¥3,000 | ¥12,100 | ¥9,680 | ¥6,600 |
| 送信料 | 月50件込み(超過¥110/件) | ¥220/件 | ¥110〜 | プランに含む |
| 無料プラン | 毎月3件+招待ボーナス | 月2件 | 月5件 | 30日間体験 |
| 電子署名の法的有効性 | ○立会人型・第3条 | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | ○不要 | △場合により必要 | ○不要 | ○不要 |
| 契約書を残さない設計 | ○1週間で自動削除 | ✕保管のみ | ✕保管のみ | ✕保管のみ |
| 契約管理(保管・全文検索) | △ビジネス | △上位プラン | ○ | ○ |
| 最低利用期間・解約 | ○なし/引き留めなし | △年契約中心 | △年契約中心 | △年契約中心 |
「法的に大丈夫か」への答え
建設業法19条は書面の交付を求めていますが、電子契約で本当によいのですか?
よいです。建設業法19条3項は、相手方の承諾を得て、国土交通省令で定める電磁的措置を講じれば、書面の作成・交付をしたものとみなすと定めています。省令(施行規則13条の4第2項)は見読性・原本性・本人性の3つの技術的基準を置き、国土交通省は令和7年9月30日に新しい「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」を施行しました(平成13年の旧ガイドラインは廃止)。新ガイドラインは事業者署名型(立会人型)の電子契約サービスの利用を前提に整理しており、ムスビサインはこの型に当たります。締結時にAATL証明書による電子署名と総務大臣認定タイムスタンプをPDFへ付与し、送信・閲覧・署名の時刻とIPアドレスを追記専用のログに残して締結証明書を発行します。19条1項の16項目の記載が必要なことは、電子でも変わりません。
根拠:建設業法19条3項、建設業法施行規則13条の4、国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(令和7年9月30日)
相手方の承諾は、どう取ればよいですか?協力会社ごとに毎回必要ですか?
あらかじめ、講じる電磁的措置の種類と内容(契約書をPDFで送ること、付与する電子署名・タイムスタンプの形式など。サービス名も示すことが望ましいとされています)を相手に示したうえで、書面またはメール等の電磁的方法で承諾を得ます。承諾の記録は残しておいてください。継続して取引する協力会社とは、工事下請基本契約書に電子契約の承諾条項を置いておけば、個別の注文書・請書のたびに取り直す必要はありません。承諾が得られない相手には紙で交付します。
根拠:建設業法施行令5条の5、建設業法施行規則13条の5・13条の6、同ガイドライン2.
注文書と請書のやり取りで契約している場合も、電子にできますか?
できます。注文書・請書で建設工事の請負契約を結ぶには、あらかじめ工事下請基本契約書を交わしたうえで注文書・請書に工事内容・請負代金・工期などを記載する方式か、注文書・請書のそれぞれに同じ契約約款を添付して残りの事項を定める方式のどちらかが必要です。どちらも電子で交わす場合は19条3項の要件(承諾と技術的基準)が適用されます。ムスビサインでは、注文書と請書を1通の契約書として自社→協力会社の順で署名する運用にすると、往復が消えます。基本契約書も契約約款も添付せずに注文書・請書だけで契約すると、電子でも紙でも19条1項違反になります。
根拠:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」(令和8年1月)2.(3)(4)、「注文書及び請書による契約の締結について」(最終改定 令和7年9月30日)
一人親方がスマホもメールも使っていない場合は?
電子契約は相手方の承諾が条件なので、承諾が得られない相手には紙で交付してください。同じ現場で電子と紙が混在しても問題ありません。スマホは持っているがメールに不慣れな相手なら、現場や事務所で対面してQRを読み取ってもらい、その場で一緒に署名する方法があります。紙で交わした契約書はスキャンしてビジネスプランの一括インポートで同じ一覧に取り込むと、管理を一つにできます。福井の建設会社の事例でも、年配の一人親方は「最初は戸惑ったが2回目からは問題なし」でした。
根拠:建設業法19条3項(相手方の承諾)、利用企業50社アンケート(2026年8月)の建設業の回答
印紙と、契約書の保存はどうなりますか?
紙の工事請負契約書・工事注文請書・変更契約書は第2号文書として記載金額に応じた印紙が要り(軽減後、1,000万円超5,000万円以下で1万円)、工事下請基本契約書は第7号文書として4,000円ですが、電子契約は課税文書の作成に当たらず不要です。保存は、建設業法40条の3の帳簿に契約書またはその写し(電磁的記録でも可)を添付し、引渡しから5年(発注者と締結した住宅新築工事は10年)保存します。電子で交わした契約書は電子帳簿保存法の電子取引データとしても保存します。ビジネスプランでは7年保管と全文検索を選べ、フリー・スターターでは締結後1週間で削除されるため手元で保管します。
根拠:印紙税法別表第一、国税庁タックスアンサー No.7108、建設業法40条の3、建設業法施行規則26条・28条、電子帳簿保存法7条
施工体制台帳に添付する下請契約書の写しは、電子契約でもよいのですか?
よいです。国土交通省のガイドライン(令和5年5月)は、電子契約で交わした下請契約書が、現場のPCやタブレットで、または本社のサーバやクラウドにアクセスして画面に表示できれば、印刷して施工体制台帳に添付することを要しないとしています。公共工事で発注者が台帳を書面で求める場合は、電子契約書を印刷して添付し、内容に相違ない旨を現場代理人の署名で誓約した書面を付けます。
根拠:建設業法24条の8、建設業法施行規則14条の2、国土交通省「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」(令和5年5月12日)
出典
- 国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」(令和7年9月30日)
- 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和8年1月)
- 国税庁タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
- 建設業法 19条・20条・24条の3・24条の8・40条の3/同施行令 5条の5/同施行規則 13条の4〜13条の6・14条の2・26条・28条/国土交通省「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」(令和5年5月12日)/印紙税法 別表第一/電子帳簿保存法 7条
建設会社が電子契約を始めるタイミング
年度末の竣工ラッシュの前(12月〜1月)
3月竣工の現場が重なり、注文書・請書と変更契約が集中する前に、工事下請基本契約書と注文書・請書のテンプレートを事務所で揃えておく。無料枠で送る側と受け取る側の流れを確かめられます。
協力会社との基本契約を更新するとき(4月)
工事下請基本契約書に電子契約の承諾条項を入れて協力会社にまとめて送る。以後の注文書・請書は承諾を取り直さずに電子で回せます。期限前の自動リマインドで「返ってこない」を減らせます。
大きい現場を受注して、協力会社が一斉に増えるとき
工種ごとの下請契約が同時に発生する時期。最初から電子で揃えると、施工体制台帳に添付する契約書の写しも端末で表示でき、現場事務所と本社で控えを探す手間が消えます。
事務担当が交代する・拠点や現場事務所が増えるとき
紙のファイルと担当者の記憶で回していた契約を、テンプレートと一覧に移す機会。現場監督→事務→代表の承認を送信前に挟む運用に切り替えます。
料金は人数ではなく、送る件数で決まります
フリー
¥0
毎月3件+招待ボーナス
ユーザー1名。まず送る側の操作と、相手が受け取る流れを確かめる
スターター
¥3,000/月
月50件まで
テンプレート20件、公開契約(URL・QR)、書類の提出依頼。年払いは1か月分無料
ビジネス
¥9,800/月
月300件まで・最大100名
7年保管・全文検索、上長承認、テンプレート無制限、店舗をまたぐ権限管理
価格は税込。超過は1件110円。最低利用期間なし、いつでも解約できます。
法的に有効な電子署名を、安全な基盤で
立会人型の電子署名で、AATL(Adobe Approved Trust List)証明書と総務大臣認定タイムスタンプ(RFC3161準拠)を付与。電子署名法第3条に対応し、Adobe Acrobat等で署名検証が可能です。
- AATL証明書による署名
- RFC3161タイムスタンプ
- 通信はTLS 1.3で暗号化対応
- 保管データはAES-256
- 主要APIのレートリミット
- 全操作の監査ログ