介護・福祉事業所向け電子契約
利用開始の前日に、契約書と重説の署名が揃わない。その往復を、なくしませんか。
利用契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書を、事業所のテンプレートから送るだけ。遠方のご家族はスマホで確認して署名、登録は不要。運営基準が認める電磁的方法による交付・同意の要件に、この流れのまま対応します。

クレジットカードまたは電話番号の登録で毎月3件の無料枠。最低利用期間はありません。
- 電子署名法第3条に対応した立会人型電子署名
- AATL証明書+総務大臣認定タイムスタンプ(PAdES B-LTA)
- ご家族・委託先・職員はアカウント登録不要、費用もかかりません
- 最低利用期間なし。人数ではなく件数で決まる料金
介護・福祉事業所で、こんな往復が起きていませんか
契約の担当が管理者や相談員、生活相談員に集まる事業所ほど、紙の往復がケアの時間を奪います。

重説・契約書・個人情報同意書の3点セットが、家族から返ってこない
利用開始の前に、重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書を家族に渡し、署名して返してもらう。渡し忘れや記入漏れで往復が増え、利用開始日が近づいてから電話で催促している。
キーパーソンの家族が遠方で、郵送に日数がかかる
本人は施設や在宅、契約者の家族は県外。書類を送って、記入して、返送してもらうまでに1〜2週間。来訪の予定に合わせようとすると、サービスの開始そのものが後ろにずれる。
更新・加算の変更のたびに、重説の再同意を取り直す
報酬改定や加算の追加、料金の改定で重要事項説明書が変わるたび、全利用者の家族に変更点を説明して同意をもらう。数十人分の署名を集めきる前に次の変更が来る。
訪問・通所・入所・障害で、書式と回収方法がばらばら
同じ法人でも、訪問介護は持参、デイは送迎時に手渡し、施設は入所面談で回収。障害福祉は別様式。控えの保管場所も事業所ごとに違い、本部で全体が見えない。
職員の入退職が多く、雇用書類が追いつかない
雇用契約書、労働条件通知書、誓約書、個人情報の取扱いに関する同意書。登録ヘルパーやパート職員が入るたびに印刷して署名をもらい、退職すれば返却と保管が要る。
電子でよいと聞くが、要件が分からず紙のまま
2021年度から運営基準で電磁的方法による交付・同意が認められた。ただし利用者・家族の承諾、出力して書面にできること、改変されていないことなど条件があり、どう満たせばよいか分からず紙のまま。
介護・福祉事業所で電子契約にできる書類
利用者・家族、委託先、職員、法人の書類を、同じ仕組みで送れます。自治体のモデル様式や自法人のWord・PDFの書式をそのまま使えます。

利用者・家族
重要事項説明書
運営基準の法定書面。利用者・家族の承諾を得れば電磁的方法で交付でき、交付したものとみなされる
利用契約書(訪問・通所・短期入所・施設・居宅介護支援)
介護保険サービスの利用契約書は印紙税の課税文書に当たらない(紙でも印紙不要)
個人情報使用同意書(利用者・家族)
サービス担当者会議等で個人情報を用いる同意は、あらかじめ文書で。家族の情報は家族本人の同意
重要事項の変更同意書(料金改定・加算の追加)
全利用者の家族にまとめて送り、期限前に自動でリマインド
身元引受・連帯保証に関する確認書
身元保証人がいないことのみを理由に入所を拒めない(厚労省通知)。極度額の記載が必要
利用料・預り金の取扱いに関する同意書
施設の預り金管理や実費徴収の同意を書面で残す

協力事業者・委託先
業務委託契約書(給食・清掃・リネン・送迎)
請負型は紙なら第2号文書として印紙が要るが、電子なら不要
業務委託契約書(訪問介護・障害福祉の委託、外部サービス利用型)
委任型の委託は紙でも非課税。委託先の個人情報の取扱いを条項で定める
協力医療機関・訪問看護ステーションとの協定書・覚書
施設の協力医療機関との取り決めを書面で残す
秘密保持契約書(NDA)
介護ソフト導入・共同事業の前段。紙でも非課税
福祉用具・備品の売買契約書・保守契約書
基本契約に紐づく個別契約を同じ仕組みで

職員
雇用契約書・労働条件通知書
常勤・パート・登録ヘルパー。労働条件通知書は本人の希望があれば電子交付可
入社誓約書・秘密保持誓約書
利用者情報の守秘を入職時に確認
個人情報取扱同意書(職員向け)
職員の健康情報・マイナンバー等の取扱い
身元保証書(職員)
2020年民法改正で極度額の記載が必要。電子でも同じ
研修・虐待防止・BCP等の受講確認書
URL・QRで配り、研修の場でその場で署名

法人・施設
建物賃貸借契約書(事業所・サテライトの開設)
紙でも非課税。テナントの更新にも
送迎車・駐車場の賃貸借契約書
土地の賃貸借は紙なら印紙が要るが、電子なら不要
施設利用規約・地域交流スペースの利用申込書
地域開放や家族会の申込みを公開契約で
委任契約書(顧問社労士・行政書士・コンサルティング)
指定申請・加算届の代行、労務顧問との契約
介護・福祉事業所での使い方
送る相手と場面に合わせて、3つの方式を使い分けられます。どの方式でも相手のアカウント登録は不要です。

METHOD 1
メールで送る(通常契約)
宛先と署名順を指定して送信。遠方のご家族はメールのリンクから、PCでもスマホでも署名できます。署名しないケアマネジャーや法人本部には締結完了の通知だけを送れます。

METHOD 2
URL・QRコードでその場で署名(公開契約)
入所説明会や家族会での個人情報同意書、料金改定の変更同意書、職員研修の受講確認書など、相手を事前に指定しない書類は1本のURL・QRを配り、その場で署名してもらえます。署名した人ごとに1通ずつ生成されます。

METHOD 3
対面で、ご家族のスマホから署名
入所面談や契約説明の席で、説明は対面のまま、ご家族がその場でスマホから署名します。高齢の利用者本人が電子に不慣れな場合は、本人分は紙で交わし、家族分だけ電子にする併用もできます。
署名の方法
- 押印(ハンコ)枠
- テキスト入力(氏名・住所・日付)
- チェックボックス(同意の確認)
- 手書きサイン・手書きの印影
3ステップで締結が終わります
相談員は送るだけ。ご家族はメールのリンクから、登録なしでスマホで署名します。
- 1
事業所のテンプレートから3点セットを呼び出す
重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書を1つのテンプレートに結合して保存し、宛先と署名枠の配置を引き継いで再利用します。相談員に公開するか、管理者だけにするかも選べます。
- 2
管理者の承認を挟み、家族へ送る
相談員が作った契約書を送信前に管理者へ回せます。承認者は内容を確認して「承認して送信」か「差戻し」を選び、履歴が残ります。署名順(利用者→家族→事業所など)も指定できます。
- 3
ご家族はスマホで確認して署名。登録不要
ご家族はメールのリンクから、アプリを入れずに内容を確認して署名します。署名済みPDFと締結証明書は双方に届き、期限前には自動でリマインドされます。
運営基準の電磁的方法の要件は、この流れの中で満たします
- 利用者・家族の承諾を得ること
- 電磁的方法の種類(PDFをメールで送る等)と内容を示し、文書または電磁的方法で承諾を得る。利用申込書に承諾欄を設けておけば契約時に改めて取る手間が消える。承諾しない相手には紙で交付する
- 出力して書面にできること
- PDFで提供。ご家族は署名済みPDFをダウンロード・印刷でき、事業所も控えを出力して運営指導で提示できる
- 改変されていないこと(電子署名の活用)
- 締結時にAATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与。解釈通知が締結に望ましいとする電子署名に対応し、Acrobat等で「署名は有効」と検証できる
- 説明は対面や電話で、同意だけ電子にしてよい
- 運営基準は説明の手段を限定していない。面談や電話で懇切丁寧に説明したうえで、書面の交付と同意の記録だけを電子に切り替えられる。説明日時は締結証明書と操作ログに残る
介護・福祉事業所に選ばれる理由
介護・福祉の契約で効く理由を、3つにまとめました。
01
ご家族の負担がない
遠方の家族もスマホで署名
メールのリンクから、アプリなしで署名。印影は手書きでも作れ、郵送の往復が消えます。
本人・家族・事業所の順で
署名順を指定し、ケアマネジャーや法人本部には完了通知だけ送れます。
被保険者証の写しも同じ流れで
必要書類を署名のときに提出してもらえます。提出物は14日で自動削除されます。

02
事業所の手間が減る
3点セットをテンプレートに
重説・契約・同意書を結合して保存。相談員と共有し、送信前に管理者の承認も挟めます。
変更同意の回収を自動で催促
料金改定の同意書を全家族に一斉送信。期限前に自動リマインド、未署名者だけ一括催促。
研修の確認書はQRで回収
虐待防止・BCP研修の受講確認は、QRを配ってその場で署名。1人ずつ印刷する手間が消えます。
03
法律と情報の心配がない
運営基準の電子署名に対応
AATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与。Acrobatで「署名は有効」と検証できます。
利用者情報をサーバーに残さない
通信はTLS 1.3、保管はAES-256。フリー・スターターは締結後1週間で契約書を自動削除します。
毎月3件まで無料、人数課金なし
月1〜3件の小規模事業所なら無料枠で足ります。有料は月3,000円から、最低利用期間なし。
利用開始時の契約(重説・契約書・同意書)1件を、紙と電子で比べると
| 工程 | 紙と郵送 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 書類の準備 | 3種類を2部ずつ印刷・製本、説明箇所に付箋 | テンプレートを呼び出して宛先入力 |
| 家族への交付 | 面談で手渡し、遠方なら郵送。返信用封筒を同封 | メールで送信。家族はスマホで確認 |
| 説明と同意 | 面談で説明し、その場で署名。不在なら持ち帰って返送 | 説明は面談・電話のまま。同意はスマホでその場、または後日 |
| 催促 | 電話で相談員が確認、送迎時に声かけ | 期限前に自動リマインド、未署名者だけ一括催促 |
| 記入漏れ・訂正 | 訂正印か再送。日付の空欄が多い | 必須項目を埋めないと署名できない。署名日は自動入力 |
| 保管 | 利用者ファイルに綴じて2〜5年保管 | 署名済みPDFと締結証明書を利用者ファイルに保存(ビジネスは7年サーバー保管) |
紙で交わすと、印紙代はいくらか
| 契約の例 | 紙の印紙代 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 介護サービス利用契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書 | 課税文書に当たらない(印紙不要) | ¥0 |
| 給食・清掃の業務委託契約書(請負・記載金額300万円・第2号文書) | 1,000円/通 | ¥0 |
| 訪問介護の委託(委任型)・雇用契約書・NDA・建物賃貸借契約書 | 非課税 | ¥0 |
介護保険サービスの利用契約書は、利用者の要望に沿った介護サービス計画に従って提供されるもので請負契約に当たらず、紙でも印紙税の課税文書に該当しません(平成12年3月17日 厚生省事務連絡)。印紙が要るのは委託先との請負型の契約や土地の賃貸借で、電子なら不要です。金額は国税庁「印紙税額一覧表」に基づく例です。
紙から切り替えた会社で、何が変わったか
29社/33社
実費が減った会社
利用企業50社アンケート(2026年8月)。実費を比較できた33社のうち29社で印刷・郵送・印紙の実費が減少。減らなかった4社には障害福祉サービス事業所(元々200〜500円、月4〜10件でNDA・申込書が主)が含まれます
17社/19社
紙のころ1件30分以上かかっていた会社のうち、作業時間が2段階以上減った会社
同アンケート。作業時間を比較できた34社中、紙のころ1件30分以上だった19社の内訳。15分以下だった3社は変化なし。重説・契約・同意書の3点セットを面談で回収している事業所は前者に近い
10社/11社
1件5分未満まで短縮した会社のうち従業員30名以下
同アンケート。1件5分未満に到達した11社の内訳。関わる人が多いほど社内の承認が残り、下がりきりません
「申し込み前に最も大きかった不安は「年配の一人親方に説明して使ってもらえるか」だった。結果は「最初は戸惑ったが2回目からは問題なし」。一件の契約額が大きい場合は、印紙が不要なので相手先にも導入をすすめやすい。」
「病院なので、医療訴訟になった時のことを考えると、裁判で証拠として使えるのかが一番気になりました。」
相手はスマホで署名。アカウント登録は不要です。
他社サービスとの比較
価格だけでなく、相手の手間や契約書の扱い、解約のしやすさまで並べて比べています。
| 項目 | ムスビサイン | 他社A | 他社B | 他社C |
|---|---|---|---|---|
| 月額(最安) | ¥3,000 | ¥12,100 | ¥9,680 | ¥6,600 |
| 送信料 | 月50件込み(超過¥110/件) | ¥220/件 | ¥110〜 | プランに含む |
| 無料プラン | 毎月3件+招待ボーナス | 月2件 | 月5件 | 30日間体験 |
| 電子署名の法的有効性 | ○立会人型・第3条 | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | ○不要 | △場合により必要 | ○不要 | ○不要 |
| 契約書を残さない設計 | ○1週間で自動削除 | ✕保管のみ | ✕保管のみ | ✕保管のみ |
| 契約管理(保管・全文検索) | △ビジネス | △上位プラン | ○ | ○ |
| 最低利用期間・解約 | ○なし/引き留めなし | △年契約中心 | △年契約中心 | △年契約中心 |
「法的に大丈夫か」への答え
重要事項説明書の交付や契約の同意を、電子で取ってよいのですか?
よいです。指定居宅サービス等の運営基準は、重要事項を記した文書の交付を、利用申込者または家族の申出があり承諾を得た場合に電磁的方法で行えるとし、その場合は文書を交付したものとみなすと定めています(第8条第2項)。あわせて2021年4月の改正で、交付・説明・同意・承諾・締結など書面で行うとされているものは、相手方の承諾を得れば電磁的方法でよいとされました(第217条第2項)。施設・介護予防・地域密着型の各基準にも同じ条文があります。
根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条・第217条、令和3年厚生労働省令第9号
電子で締結するとき、署名や押印の代わりに何が要りますか?
解釈通知は、電磁的方法による締結について、契約関係を明確にする観点から、書面における署名または記名・押印に代えて電子署名を活用することが望ましいとしています。ムスビサインは締結時にAATL証明書による電子署名と総務大臣認定タイムスタンプをPDF全体に付与し、誰が・いつ・何に同意したかを締結証明書と追記専用のログで示せます。同意については電子メールでの意思表示でもよいとされていますが、後から争いになったときに示せる形で残すなら電子署名つきの方が確実です。
根拠:厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号、令和3年3月改正)、内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)
家族が代理で署名してよいですか?成年後見人がいる場合は?
契約の当事者は利用者本人です。本人に意思能力があれば本人が署名し、家族は身元引受人や連絡先として別の欄に署名するのが基本です。本人の判断能力が不十分な場合は、成年後見人・保佐人・補助人などの法定代理人が代理権の範囲で契約します。家族が代理で署名するなら本人からの委任があることが前提で、実務では本人の意思確認の経過を記録に残します。ムスビサインでは本人・家族・事業所を別の署名者として順番に指定でき、誰がどの欄に署名したかが締結証明書に残ります。なお、身元保証人がいないことのみを理由に入所を拒むことは適切でないと厚生労働省が通知しています。
根拠:民法第859条(成年後見人の代理権)、厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課通知(平成30年8月30日)、介護保険最新情報Vol.1273(令和6年6月11日)
高齢の利用者本人がスマホもメールも使えません。それでも電子にできますか?
本人分は紙、家族分は電子という併用ができます。電磁的方法は相手方の承諾が要件なので、承諾できない相手には紙で交付・署名してもらいます。重要事項説明書の電磁的交付は「利用申込者または家族」の承諾で足りるため、キーパーソンの家族に電子で交付し、本人には面談で紙を渡す運用が実務に合います。紙で交わした分はスキャンしてビジネスプランの一括インポートで同じ一覧に取り込むと、管理を一つにできます。
根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条第2項・第5項・第6項
説明は対面でしないといけませんか?電子だけで済ませてよいですか?
運営基準は「文書を交付して説明を行い、同意を得る」ことを求めていますが、説明の手段を対面に限定していません。解釈通知は「懇切丁寧に説明」し、同意は「書面によって確認することが望ましい」としています。実務では、面談・電話・オンライン面談で内容を説明したうえで、書面の交付と同意の記録を電子にする流れが自然です。説明の日時と方法は契約書に記載するか、送信時のメッセージに残しておくと、運営指導のときに説明の経過を示せます。
根拠:同基準 第8条第1項、老企第25号(訪問介護の基準第8条「内容及び手続の説明及び同意」の解釈)
契約書や同意書は何年保存が必要ですか?運営指導ではどう提示しますか?
国の運営基準は、サービス提供に関する記録を「完結の日から2年間」保存するとしています(訪問介護は第39条)が、多くの自治体は条例で5年間としており、障害福祉サービスの基準は「提供した日から5年間」です。事業所の所在地の条例で確認してください。電子で交わした契約書は、署名済みPDFと締結証明書を利用者ごとのフォルダや介護ソフトに保存すれば、電磁的記録による保存として扱えます。フリー・スタータープランは締結後1週間でサーバーから削除されるため、届いたPDFを手元で保管します。運営指導では、標準確認文書として重要事項説明書・契約書・同意書の提示を求められるので、締結証明書とあわせて出力または画面で示せる状態にしておきます。
根拠:同基準 第39条、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第42条、各自治体の基準条例、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和6年7月改訂)
個人情報使用同意書も電子でよいですか?サービス担当者会議で使う情報の同意です。
よいです。運営基準は、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を、あらかじめ文書で得ておくことを求めています(訪問介護は第33条第3項)。この「文書」も第217条により、相手方の承諾を得れば電磁的方法でよく、利用者と家族を別の署名者として1通の同意書に署名してもらえます。医療・介護関係事業者の個人情報ガイダンスと医療情報システムの安全管理ガイドラインの遵守が求められるため、同意書自体に要配慮個人情報を書き込まず、通信・保管の暗号化と締結後の自動削除で預ける情報を最小にします。
根拠:同基準 第33条第3項・第217条、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
出典
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条・第33条・第39条・第217条
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第9条・第42条・第224条
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日 老企第25号)
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月策定・令和6年7月改訂)
- 電子署名法第3条/厚生省事務連絡「介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて」(平成12年3月17日)/個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」/印紙税法 別表第一
介護・福祉事業所が電子契約を始めるタイミング
報酬改定・料金改定の前(1〜3月)
4月の改定で重要事項説明書が変わる前に、変更同意書をテンプレート化して全利用者の家族にまとめて送る。期限前の自動リマインドで「返ってこない」を減らせます。
新規開設・サテライト・定員増のとき
利用契約が一度に発生する時期。最初から重説・契約・同意書の3点セットを電子で揃えると、原本の保管場所を増やさずに済みます。無料枠で送る側と受け取る側の流れを確かめられます。
運営指導(実地指導)の通知が来る前
契約書・重説・同意書は運営指導の標準確認文書。誰にいつ何を交付し同意を得たかを、締結証明書と一覧で示せる形に整えておきます。紙で交わした過去分もスキャンして同じ一覧に取り込めます。
管理者・相談員が交代するとき
紙のファイルと担当者の記憶で回していた契約を、テンプレートと一覧に移す機会。送信前に管理者の承認を挟む運用に切り替えます。
料金は人数ではなく、送る件数で決まります
フリー
¥0
毎月3件+招待ボーナス
ユーザー1名。まず送る側の操作と、相手が受け取る流れを確かめる
スターター
¥3,000/月
月50件まで
テンプレート20件、公開契約(URL・QR)、書類の提出依頼。年払いは1か月分無料
ビジネス
¥9,800/月
月300件まで・最大100名
7年保管・全文検索、上長承認、テンプレート無制限、店舗をまたぐ権限管理
価格は税込。超過は1件110円。最低利用期間なし、いつでも解約できます。
法的に有効な電子署名を、安全な基盤で
立会人型の電子署名で、AATL(Adobe Approved Trust List)証明書と総務大臣認定タイムスタンプ(RFC3161準拠)を付与。電子署名法第3条に対応し、Adobe Acrobat等で署名検証が可能です。
- AATL証明書による署名
- RFC3161タイムスタンプ
- 通信はTLS 1.3で暗号化対応
- 保管データはAES-256
- 主要APIのレートリミット
- 全操作の監査ログ