人材派遣会社向け電子契約
個別契約書が派遣先から返ってこないまま、就業日が来る。その待ち時間を、なくしませんか。
労働者派遣個別契約書・基本契約書・就業条件明示書・雇用契約書を、営業所のテンプレートから送るだけ。派遣先の担当者も派遣スタッフもスマホで署名、登録は不要。派遣法26条の法定記載事項をテンプレートに固定し、3年保存の紙を営業所から減らします。

クレジットカードまたは電話番号の登録で毎月3件の無料枠。最低利用期間はありません。
- 電子署名法第3条に対応した立会人型電子署名
- AATL証明書+総務大臣認定タイムスタンプ(PAdES B-LTA)
- 派遣先の担当者も派遣スタッフもアカウント登録不要、費用もかかりません
- 最低利用期間なし。人数ではなく件数で決まる料金
人材派遣会社で、こんな往復が起きていませんか
派遣先ごと・派遣スタッフごとに書類が発生する派遣会社ほど、紙の往復が営業とコーディネーターの時間を奪います。

派遣先ごと・スタッフごとに個別契約書が増え、月51〜100件の往復になる
基本契約は派遣先ごとに1本でも、個別契約書は派遣先×業務×期間の組み合わせごとに必要。就業のたびに印刷・製本・郵送・返送確認が発生し、契約担当が6名いても追いつかない。
派遣先の押印待ちで、就業開始日に締結が間に合わない
派遣先の担当者が上司の決裁を待ち、総務が押印して返送するまで2週間。その間に就業開始日が来て、契約日を過ぎてから契約書が戻ってくる。日付を直すか、適用開始日を別に決めるかの判断が毎回出る。
就業条件明示書と労働条件通知書を、日中は派遣先にいるスタッフに手渡す
派遣スタッフは日中、自社の営業所ではなく派遣先で働いている。就業条件明示書・労働条件通知書・誓約書を渡すために営業所へ呼ぶか郵送するかになり、受け取ったかどうかの確認も残る。
4月・10月の更新月に、個別契約の更新が一斉に来る
3か月・6か月更新の個別契約が同じ月に重なり、更新契約書の作成・送付・返送確認が営業所に集中する。返ってこない派遣先を営業が1件ずつ電話で追う。
3年保存の紙が営業所のキャビネットを埋める
個別契約書、派遣先から受け取った待遇情報の写し、抵触日通知書、管理台帳。派遣終了から3年間は保存が要り、労働局の調査では派遣先・期間ごとに出せる状態にしておかなければならない。
電子でよいと聞くが、要件が分からず紙のまま
2021年1月から個別契約書は電磁的記録で作成できる。就業条件明示書も本人が希望すれば電子で交付できる。ただし記載事項・本人の希望・出力できる形式などの条件があり、どう満たせばよいか分からず紙のまま。
人材派遣会社で電子契約にできる書類
派遣先・派遣スタッフ・紹介先・協力会社との書類を、同じ仕組みで送れます。自社で使い慣れたWordやPDFの個別契約書の書式をそのまま使えます。

派遣先との書類
労働者派遣基本契約書
料金・支払・損害賠償・秘密保持など共通条件。派遣法上の義務ではないが実務の土台。紙でも非課税
労働者派遣個別契約書
派遣法26条1項の法定記載事項(業務内容・就業場所・指揮命令者・期間・時間・苦情処理など)と派遣元の許可番号。電磁的記録で作成可
個別契約の更新契約書・変更の覚書
期間・人数・料金の変更分だけを記載すれば足りる(取扱要領)。更新月にまとめて送る
抵触日通知書(派遣先→派遣元)
個別契約の締結前に派遣先から受ける。書面・FAX・電子メール等で可(施行規則24条の2)。通知がないと契約を締結できない
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供書(派遣先→派遣元)
派遣法26条7項。派遣元は書面等を、派遣先は写しを、派遣終了から3年保存(施行規則24条の3)
派遣先通知書(派遣元→派遣先)
派遣法35条。スタッフの氏名・協定対象か・無期か有期か・社会保険の加入状況。書面の交付等で通知

派遣スタッフとの書類
雇用契約書・労働条件通知書
本人が希望すればFAX・電子メール等で明示可(労基法施行規則5条4項)。出力して書面を作成できる形式で
就業条件明示書
派遣法34条。派遣スタッフが希望した場合にFAX・電子メール等で明示可(施行規則26条)。抵触日も併せて明示
登録時の個人情報取扱同意書
登録会・登録面談でURL・QRから署名。マイナンバー・健康情報の取扱いも
誓約書・秘密保持誓約書(派遣先情報の守秘)
派遣先の営業秘密・個人情報を持ち出さない旨を就業前に確認
待遇に関する説明書面・労使協定の周知
労使協定方式なら協定の周知(派遣法30条の4第2項)。雇入れ時・派遣時の説明の記録に
教育訓練・キャリアコンサルティングの受講確認書
受講の事実を本人の署名で残し、派遣元管理台帳の記載の裏づけに

紹介・請負・協力会社との書類
有料職業紹介基本契約書
紹介予定派遣・人材紹介の受託。職業紹介は請負でも売買でもなく、紙でも非課税
紹介予定派遣の採否理由の明示(派遣先→派遣元)
派遣先が雇用しない場合の理由は書面・FAX・電子メール等で明示(施行規則22条の2)
業務委託(請負)契約書
指揮命令を自社に残す請負型。派遣との線引きは37号告示。紙なら第2号・第7号文書として印紙が要る
秘密保持契約書(NDA)
派遣先との取引開始前、システム導入時。紙でも非課税
協力会社との再委託・業務提携契約書
紹介会社・研修会社・給与計算の委託先との契約

社内・その他
社員(営業・コーディネーター)の雇用契約書・入社誓約書
内勤スタッフの入社手続きも同じ仕組みで
営業所・寮の賃貸借契約書
建物の賃貸借は紙でも非課税。拠点追加のときに
顧問社労士・弁護士との委任契約書
許可更新・労使協定の作成支援などの委任
確認書・同意書(説明会・研修)
URL・QRで配り、その場で署名
人材派遣会社での使い方
送る相手と場面に合わせて、3つの方式を使い分けられます。どの方式でも相手のアカウント登録は不要です。

METHOD 1
メールで送る(通常契約)
宛先と署名順を指定して送信。派遣先の担当者はメールのリンクから、PCでもスマホでも署名できます。署名しない派遣先の総務・自社の本部には締結完了の通知だけを送れます。個別契約書・更新契約書・就業条件明示書はこの方式で。

METHOD 2
URL・QRコードでその場で署名(公開契約)
登録会の個人情報同意書、誓約書、規約への同意など、相手を事前に指定せず内容が共通の書類は1本のURL・QRを配り、その場で署名してもらえます。署名した人ごとに1通ずつ生成されます。本人ごとに内容が違う就業条件明示書はメールで送ります。

METHOD 3
対面で、相手のスマホから署名
登録面談に来た派遣スタッフに、営業所でQRを読み取ってもらえば、雇用契約書・誓約書をその場で締結できます。派遣先を訪問したときに担当者のスマホで個別契約書に署名してもらうこともできます。印影は手書きでも作れます。
署名の方法
- 押印(ハンコ)枠
- テキスト入力(氏名・住所・日付)
- チェックボックス(同意の確認)
- 手書きサイン・手書きの印影
3ステップで締結が終わります
営業・コーディネーターは送るだけ。派遣先の担当者はメールのリンクから、派遣スタッフはスマホから、登録なしで署名します。
- 1
営業・コーディネーターが営業所のテンプレートから呼び出す
労働者派遣個別契約書・就業条件明示書・雇用契約書をテンプレートとして保存し、宛先と押印枠の配置を引き継いで再利用します。業務内容・就業場所・期間など変わる部分だけを送信前に入力します。拠点のメンバーに公開するか、管理者だけにするかも選べます。
- 2
所長・管理者の承認を挟んで送る
担当者が作った契約書を送信前に承認者へ回せます。承認者は法定記載事項と抵触日を確認して「承認して送信」か「差戻し」を選び、履歴が残ります。署名順(自社→派遣先、または派遣先→自社)も指定できます。
- 3
派遣先の担当者・派遣スタッフはスマホで確認して署名。登録不要
派遣先の担当者はメールのリンクから、派遣スタッフはスマホから、アプリを入れずに内容を確認して署名します。署名済みPDFと締結証明書は双方に届き、就業開始日の前には自動でリマインドされます。
派遣法の要件は、この流れの中で満たします
- 個別契約書に派遣法26条の法定記載事項が漏れていないこと
- 業務内容・就業場所と組織単位・指揮命令者・期間と就業日・時間と休憩・安全衛生・苦情処理・解除時の措置・紹介予定派遣の事項・派遣元の許可番号をテンプレートの枠として固定。変わる部分だけ送信前に入力する
- 就業条件明示・労働条件通知は本人が希望した場合に電子でよいこと
- 登録時の同意書に「就業条件明示書・労働条件通知書を電子メール等で受け取ることを希望する」欄を置き、署名で希望の記録を残す。希望しないスタッフには紙で交付する
- 出力して書面にでき、改変されていないこと
- PDFで提供し、相手は署名済みPDFをダウンロード・印刷できる。締結時にAATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与し、Acrobat等で「署名は有効」と検証できる
- 派遣終了から3年間、派遣先・期間ごとに出せること
- ビジネスプランは締結済みPDFを7年保管し、派遣先名・期間・本文で検索できる。フリー・スターターは締結後1週間でサーバーから削除されるので、届いたPDFと締結証明書を手元で保管する
人材派遣会社に選ばれる理由
人材派遣の契約で効く理由を、3つにまとめました。
01
派遣先・派遣スタッフの負担がない
スマホで署名、登録不要
派遣先の担当者もスタッフも、メールのリンクからアプリなしで署名。印影は手書きでも作れます。
派遣先の決裁順に回せる
担当者→部長など署名順を指定。署名しない派遣先の総務や自社本部には完了通知だけ送れます。
資格証・身分証も同じ流れで
署名のときに資格証や身分証の提出を求められます。提出物は14日で自動削除されます。

02
営業所の手間が減る
個別契約書の型を拠点で共有
法定記載事項を枠で固定して保存。ビジネスはテンプレ無制限で、拠点の営業全員が同じ型を使えます。
就業開始前に自動で催促
期限前に未署名の派遣先へ自動リマインド。更新月に一斉送信した分も、未署名者だけまとめて催促。
登録会の書類はQRで回収
個人情報同意書や誓約書はURL・QRを配ってその場で署名。1人ずつ印刷して回収する手間が消えます。
03
法律と情報の心配がない
改変防止と本人性に対応
AATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与。Acrobatで「署名は有効」と検証できます。
派遣先・期間で探して出せる
ビジネスは7年保管し、派遣先名・期間・本文で検索。3年保存の紙を営業所に積まずに済みます。
拠点と権限を分けて月300件
ビジネスは月9,800円で300件・最大100名。オーナー・管理者・メンバーの権限を拠点ごとに分けられます。
労働者派遣個別契約1件を、紙と電子で比べると
| 工程 | 紙と郵送 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 契約書の準備 | Wordで作成、印刷、2部製本、割印 | テンプレートを呼び出し、業務内容・期間など変わる部分だけ入力 |
| 派遣先への交付 | 郵送。返信用封筒を同封 | メールで送信。派遣先の担当者はPC・スマホで確認 |
| 押印・返送 | 派遣先の決裁後に押印して返送。2週間以上 | 決裁後その場で署名。郵送の往復分が消える |
| 催促 | 営業が電話・メールで1件ずつ確認 | 期限前に自動リマインド、未署名者だけ一括催促 |
| 就業条件明示書 | 印刷して営業所で手渡し、または郵送 | 本人が希望すれば電子メール等で明示。受け取りと署名の記録が残る |
| 保管(派遣終了から3年) | 原本をファイルに綴じて営業所で保管 | 署名済みPDFと締結証明書を保存(ビジネスは7年サーバー保管・検索可) |
紙で交わすと、印紙代はいくらか
| 契約の例 | 紙の印紙代 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 労働者派遣基本契約書・個別契約書 | 非課税 | ¥0 |
| 有料職業紹介基本契約書・紹介予定派遣の契約 | 非課税 | ¥0 |
| 業務委託契約書(請負型・継続的取引・第7号文書) | 4,000円/通 | ¥0 |
労働者派遣契約は、仕事の完成を約する請負でも売買でもないため、紙でも第2号文書・第7号文書に当たらず印紙は不要です。人材紹介の契約も同じです。印紙が要るのは、指揮命令を自社に残して仕事の完成を約する請負型の業務委託を交わす場合で、電子契約ならこれも不要です。
紙から切り替えた会社で、何が変わったか
29社/33社
実費が減った会社
利用企業50社アンケート(2026年8月)。実費を比較できた33社のうち29社で印刷・郵送・印紙の実費が減少
1〜2時間 → 15〜30分
人材派遣会社(従業員101名以上・月51〜100件)の契約1件あたり作業時間
同アンケートの人材派遣会社(東京都・契約担当6名以上)の回答(1件)。ご本人の申告による概算。回答が1件のため業種平均ではありません
500〜1,000円 → 200円未満
同じ派遣会社の1件あたり実費
収入印紙・郵送料・封筒・印刷代の合計で、サービス利用料は含みません。締結までの日数は2週間以上から1〜2週間になりましたが、取引先(中堅・大企業)の決裁の時間は残っています
「契約日を過ぎても先方から返送がなくて契約日が変更になった。」
「導入予算が確保できる、会社として業務軽減を目指している場合であれば、最初は大変ですが将来的には確実に進めた方が良いと思います。契約件数が多い会社やテレワークを推奨している会社にはおすすめできると思います。」
相手はスマホで署名。アカウント登録は不要です。
他社サービスとの比較
価格だけでなく、相手の手間や契約書の扱い、解約のしやすさまで並べて比べています。
| 項目 | ムスビサイン | 他社A | 他社B | 他社C |
|---|---|---|---|---|
| 月額(最安) | ¥3,000 | ¥12,100 | ¥9,680 | ¥6,600 |
| 送信料 | 月50件込み(超過¥110/件) | ¥220/件 | ¥110〜 | プランに含む |
| 無料プラン | 毎月3件+招待ボーナス | 月2件 | 月5件 | 30日間体験 |
| 電子署名の法的有効性 | ○立会人型・第3条 | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | ○不要 | △場合により必要 | ○不要 | ○不要 |
| 契約書を残さない設計 | ○1週間で自動削除 | ✕保管のみ | ✕保管のみ | ✕保管のみ |
| 契約管理(保管・全文検索) | △ビジネス | △上位プラン | ○ | ○ |
| 最低利用期間・解約 | ○なし/引き留めなし | △年契約中心 | △年契約中心 | △年契約中心 |
「法的に大丈夫か」への答え
労働者派遣の個別契約書を、電子契約で結んでも派遣法上問題ありませんか?
ありません。派遣法26条1項の契約事項は施行規則21条3項により書面に記載しておく必要がありますが、2021年1月1日の省令改正で、この書面の記載を電磁的記録で作成することが認められました。基本契約も個別契約も電子契約で締結できます。記載しなければならない事項(業務内容・就業場所と組織単位・指揮命令者・期間と就業日・時間と休憩・安全衛生・苦情処理・解除時の措置・紹介予定派遣の事項・派遣元の許可番号など)は変わらないので、テンプレートの枠として固定し、抜けを防いでください。
根拠:労働者派遣法26条、同施行規則21条3項・4項、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(令和2年厚生労働省令第170号による改正、令和3年1月1日施行)、労働者派遣事業関係業務取扱要領
就業条件明示書や労働条件通知書を、派遣スタッフに電子で渡してよいですか?
本人が希望した場合に限り、電子で渡せます。就業条件明示書は書面の交付が原則で、派遣スタッフが希望したときはFAXまたは電子メール等の送信で明示できます(電子メール等は受信者が出力して書面を作成できるものに限ります)。労働条件通知書も同じ枠組みで、労働者が希望した場合にFAX・電子メール等で明示できます。登録時の同意書に希望の確認欄を置いて署名で残し、希望しないスタッフには紙で交付してください。会社が一律に電子へ切り替えることはできません。
根拠:労働者派遣法34条、同施行規則26条、労働基準法15条、同施行規則5条4項、厚生労働省リーフレット「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」
派遣先が紙の契約書を希望した場合はどうなりますか?
紙で交わしてください。同じ派遣先で電子と紙が混在しても問題ありません。派遣先の担当者はアカウント登録も費用も不要で、メールのリンクから署名するだけなので、多くの派遣先には受け入れられています。取引先に中堅・大企業が多い派遣会社の事例でも「特に問題なく受け入れられた」との回答でした。ただし、相手の社内決裁にかかる時間は電子化しても残ります。締結までの日数は郵送の往復分が縮む、と考えてください。紙で交わした契約書はスキャンしてビジネスプランの一括インポートで同じ一覧に取り込めます。
根拠:利用企業50社アンケート(2026年8月)の人材派遣会社の回答
個別契約書や待遇情報の3年保存は電子でよいですか。労働局の調査で提示できますか?
電子で保存できます。派遣元管理台帳は3年間の保存義務があり(起算日は派遣終了の日)、派遣先から受けた待遇情報の書面等も派遣終了から3年を経過する日まで保存します。いずれも紙・電子を問いません。調査ではPDFを画面で示すか印刷して提示できます。ビジネスプランでは締結済みPDFと締結証明書を7年間保管し、派遣先名・期間・本文で検索できます。フリー・スタータープランはサーバー上の契約書PDFを締結後1週間で削除するため、メールで届いたPDFと締結証明書を自社のファイルサーバーなどで保管してください。締結証明書はプランを問わず7年保存されます。
根拠:労働者派遣法37条2項・42条2項、同施行規則24条の3第2項・32条・37条
派遣先からの抵触日通知や、比較対象労働者の待遇情報の提供は、どう扱えばよいですか?
いずれも個別契約の締結前に派遣先から受け取るもので、書面の交付・FAX・電子メール等のいずれでも構いません。通知や情報の提供がないまま個別契約を結ぶことはできないので、「受け取った記録」を残すことが実務の要点です。派遣先が作った通知書をPDFにして、派遣先の担当者に署名してもらう形で送ると、誰がいつ提供したかが締結証明書に残ります。労使協定方式の場合、派遣先から受ける待遇情報は教育訓練と福利厚生施設の2点に絞られます。
根拠:労働者派遣法26条4項・5項・7項・9項、同施行規則24条の2・24条の3、労働者派遣事業関係業務取扱要領
労働者派遣契約書に印紙は必要ですか?
紙でも不要です。印紙税が課される請負(第2号文書)は仕事の完成を約してその結果に報酬を支払う契約で、労働者派遣は派遣先の指揮命令を受けて労働に従事させるものなので請負に当たりません。売買・運送・請負などの継続的取引に限られる第7号文書にも該当しないため、基本契約書も個別契約書も非課税です。人材紹介の契約も同様に非課税です。印紙が要るのは、指揮命令を自社に残して仕事の完成を約する請負型の業務委託契約を交わす場合で、この場合も電子契約なら不要です。
根拠:印紙税法別表第一、印紙税法基本通達別表第一第2号文書・第7号文書関係、国税庁 質疑応答事例「請負の意義」「請負に関する契約であることの要件」
出典
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(26条・34条・35条・37条・40条の2・42条)
- 同 施行規則(21条3項・4項、22条の2、24条の2、24条の3、26条、27条、32条、37条)
- 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(令和3年1月1日以降の電磁的記録による契約の作成を含む)
- 国税庁 質疑応答事例「請負の意義」(印紙税・第2号文書)
- 労働基準法15条・同施行規則5条4項/電子署名法3条/厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)/印紙税法別表第一
人材派遣会社が電子契約を始めるタイミング
4月・10月の一斉更新の1〜2か月前
更新月に重なる個別契約の更新契約書をテンプレート化し、更新対象の派遣先にまとめて送る。期限前の自動リマインドで「返ってこない」を減らせます。無料枠で送る側と派遣先の受け取る側の流れを確かめられます。
新しい派遣先が増えたとき
基本契約・抵触日通知の受領・待遇情報の受領・個別契約が一度に発生する時期。最初の取引から電子で揃えると、派遣先の担当者に「次からもこの方法で」と言いやすくなります。
営業所・拠点が増えたとき
書式のばらつきが出る前に個別契約書のテンプレートを拠点に共有し、所長・管理者の承認を送信前に挟む運用に切り替えます。契約の帰属は会社に残り、担当者の退職で失われません。
抵触日・派遣可能期間の節目
派遣可能期間(3年)の延長で新しい個別契約を結び直すとき、労使協定を年度で更新するとき。派遣先・期間で探せる状態に移す機会です。
料金は人数ではなく、送る件数で決まります
フリー
¥0
毎月3件+招待ボーナス
ユーザー1名。まず送る側の操作と、相手が受け取る流れを確かめる
スターター
¥3,000/月
月50件まで
テンプレート20件、公開契約(URL・QR)、書類の提出依頼。年払いは1か月分無料
ビジネス
¥9,800/月
月300件まで・最大100名
7年保管・全文検索、上長承認、テンプレート無制限、店舗をまたぐ権限管理
価格は税込。超過は1件110円。最低利用期間なし、いつでも解約できます。
法的に有効な電子署名を、安全な基盤で
立会人型の電子署名で、AATL(Adobe Approved Trust List)証明書と総務大臣認定タイムスタンプ(RFC3161準拠)を付与。電子署名法第3条に対応し、Adobe Acrobat等で署名検証が可能です。
- AATL証明書による署名
- RFC3161タイムスタンプ
- 通信はTLS 1.3で暗号化対応
- 保管データはAES-256
- 主要APIのレートリミット
- 全操作の監査ログ