産業廃棄物処理業者向け電子契約
契約書が返ってこないと、収集に行けない。排出事業者ごとの往復を、なくしませんか。
収集運搬委託契約書・処分委託契約書を、事務所のテンプレートから排出事業者に送るだけ。相手はスマホで署名、登録は不要。法定記載事項と許可証の写しを1通にまとめ、契約の終了の日から5年の保存まで同じ流れで済ませます。

クレジットカードまたは電話番号の登録で毎月3件の無料枠。最低利用期間はありません。
- 電子署名法第3条に対応した立会人型電子署名
- AATL証明書+総務大臣認定タイムスタンプ(PAdES B-LTA)
- 排出事業者の担当者はアカウント登録不要、費用もかかりません
- 最低利用期間なし。人数ではなく件数で決まる料金
産業廃棄物処理業者で、こんな往復が起きていませんか
排出事業者が増えるほど、契約書の製本・郵送・許可証の写しの差し替えが事務所の数名に集まります。収集の予定は待ってくれません。

契約書が戻るまで、初回の収集に行けない
委託契約は書面で結んでからでなければ、産廃を引き取れない。契約書2部と許可証の写しを製本して郵送し、排出事業者の押印を待つ。先方の決裁が遅れれば、コンテナを置く日が動く。
排出事業者ごとに契約書が要り、新規のたびに製本・郵送
処理業者側は同じ書式でも、契約は排出事業者ごと・排出事業場ごとに1本ずつ。建設会社の新しい現場、製造業の新しい工場が増えるたびに、印刷・割印・郵送・返送確認が事務所に積み上がる。
法定記載事項の抜けが怖くて、書式を触れない
委託する産廃の種類と数量、最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、有効期間、料金、事業の範囲、情報伝達の方法。1つ落とせば委託基準違反になるため、前任者の書式を変えられずにいる。
許可更新のたびに、全排出事業者の契約書に写しを差し替える
許可の有効期間は5年(優良認定は7年)。更新のたびに新しい許可証の写しを取引先の数だけ送り、契約書に添付してもらう。届いたか、綴じられたかを確かめる手段がない。
建設現場は着工が迫っていて、契約が間に合わない
元請の現場所長から「来週から搬出したい」と電話が入る。契約書を持参して押印をもらいに行くか、郵送して待つか。所長が現場を離れられず、契約書が事務所と現場の間で止まる。
5年保存の原本がキャビネットを埋め、印紙も契約の数だけ
契約書と許可証の写しは契約の終了の日から5年保存。排出事業者の数だけ原本と別紙が増え、紙なら1通4,000円の印紙が契約のたびに要る。立入検査で「あの契約書」と言われて探せるかも不安。
産業廃棄物処理業者で電子契約にできる書類
排出事業者・処分先・協力会社・社員との書類を、同じ仕組みで送れます。自社で使い慣れたWordやPDFの契約書と別紙をそのまま使えます。

排出事業者との委託契約
産業廃棄物収集運搬委託契約書
令6条の2第4号の法定記載事項と許可証の写しの添付が必須。契約の終了の日から5年保存
産業廃棄物処分委託契約書(中間処理・最終処分)
中間処理なら最終処分の場所・方法・処理能力まで記載。「乙に一任」は不可
産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬+処分を1社で受託)
両方の許可を持つ場合に1本で。紙なら第7号文書として印紙4,000円
特別管理産業廃棄物の委託契約書
令6条の6。種類・数量・性状・荷姿の事前の文書通知とあわせて
契約内容の変更の書面(料金改定・排出事業場の追加・別紙の差し替え)
軽微な変更は書面で定めて契約書に添付。電子なら覚書も印紙不要
許可更新・変更後の許可証の写しの添付書面
更新後の写しを契約書に添付する(東京都Q&A)。添付日と双方の記名を残す
廃棄物データシート(WDS)・性状情報の受領確認書
排出事業者からの適正処理に必要な情報の受領を記録

処分先・他の処理業者との契約
最終処分委託契約書(中間処理業者が排出事業者として結ぶ)
中間処理後の残さは自社が排出事業者。最終処分業者と二者で
再委託の承諾書(排出事業者の書面による承諾)
再委託は原則禁止(法14条16項)。例外は排出事業者の書面承諾が要件
有価物(金属スクラップ・再生資源)の売買契約書
廃棄物でなく有価物として売る取引。基本契約は紙なら第7号文書
処理困難通知・受入停止に関する確認書
通知は電磁的方法で行える。受領の記録を残す

協力会社・車両・設備
運送委託基本契約書(有価物・一般貨物の協力運送会社)
産廃の運搬の再委託ではない取引を明確に。紙なら第1号の4文書
車両・重機・コンテナのリース契約書
パッカー車・アームロール・コンテナのリース。動産の賃貸借は紙でも非課税
車両整備・施設保守の業務委託契約書
処理施設の定期点検、計量器の校正など
秘密保持契約書(NDA)
排出事業者の生産情報・産廃の組成を扱う前に。紙でも非課税
発注書・納品確認書(薬剤・資材・コンテナ)
個別の発注を証跡つきで

社内・その他
雇用契約書・労働条件通知書(ドライバー・施設オペレーター)
労働条件通知書は本人の希望があれば電子交付可
安全運転・法令遵守の誓約書
入社時や許可更新時にQRで回収
事業場・積替え保管施設・車庫の賃貸借契約書
建物は紙でも非課税。土地の賃貸借は紙なら印紙が要るが電子なら不要
安全教育・現地確認の確認書
排出事業者の現地確認や社内教育の記録
産業廃棄物処理業者での使い方
送る相手と場面に合わせて、3つの方式を使い分けられます。どの方式でも相手のアカウント登録は不要です。

METHOD 1
メールで送る(通常契約)
宛先と署名順を指定して送信。排出事業者の総務担当や現場所長はメールのリンクから、PCでもスマホでも署名できます。署名しない排出事業者の本社や自社の経理には、締結完了の通知だけを送れます。

METHOD 2
URL・QRコードでその場で署名(公開契約)
安全運転の誓約書、社内教育の確認書、協力会社向けの規約同意など、相手を事前に指定しない書類は1本のURL・QRを配り、その場で署名してもらえます。署名した人ごとに1通ずつ生成されます。

METHOD 3
対面で、相手のスマホから署名
現場の事務所や排出事業者の工場で、担当者にQRを読み取ってもらえば、印刷も郵送もなくその場で締結できます。営業が契約書を持参して押印を待つ回数が減ります。
署名の方法
- 押印(ハンコ)枠
- テキスト入力(氏名・住所・日付)
- チェックボックス(同意の確認)
- 手書きサイン・手書きの印影
3ステップで締結が終わります
事務所の担当者は送るだけ。排出事業者の総務・現場所長はメールのリンクから、登録なしで署名します。
- 1
事務所のテンプレートから委託契約書を呼び出す
収集運搬・処分・処理の委託契約書を、法定記載事項の条項と別紙(種類・数量、最終目的地、処分の場所・方法・処理能力)を含めたままテンプレートとして保存し、宛先と押印枠の配置を引き継いで再利用します。許可証の写しは複数PDFの結合で契約書と1通にします。
- 2
許可番号・料金を入力し、排出事業者の担当者へ送る
送信前に自社が記入する項目(許可番号・有効期限・料金)を埋め、署名順(排出事業者の現場→本社、または自社→排出事業者)を決めて送ります。送信前に所長や管理者の承認を挟むこともできます。
- 3
排出事業者はスマホで確認して署名。登録不要
排出事業者の担当者はメールのリンクから、アプリを入れずに内容を確認して署名します。署名済みPDFと締結証明書は双方に届き、期限前には自動でリマインドされます。
廃棄物処理法の書面契約の要件は、この流れの中で満たします
- 「書面により」契約すること(令6条の2第4号)
- e-文書法と環境省の施行規則は、令6条の2第4号の委託契約書を電磁的記録で作成できる書面に挙げている。締結時にAATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与したPDFを、双方が保存・印刷できる形で交付する
- 法定記載事項を1つも落とさないこと(規則8条の4の2)
- 種類・数量、最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、最終処分、有効期間、料金、事業の範囲、情報伝達、終了報告、解除時の取扱いを条項と別紙に固定したテンプレートから送る。書式を変えずに宛先だけ変える
- 許可証の写しを添付すること(規則8条の4)
- 許可証のPDFを契約書本文・別紙と結合して1通の契約書として送る。更新後は新しい写しを添付書面として送り、契約書と同じ一覧に並べる
- 契約の終了の日から5年保存すること(規則8条の4の3)
- 署名済みPDFと締結証明書は双方にメールで届く。ビジネスプランではサーバーで7年保管し、相手方名称・取引年月日で検索できるので、立入検査で該当の契約書をすぐ出せる
産業廃棄物処理業者に選ばれる理由
産廃の委託契約で効く理由を、3つにまとめました。
01
排出事業者の負担がない
スマホで署名、登録不要
排出事業者の担当者はメールのリンクから、アプリなしで署名。印影は手書きでも作れます。
現場→本社の順番で署名
現場所長→本社総務など署名順を指定。署名しない部署には完了通知だけ送れます。
許可証の写しごと1通で届く
契約書・別紙・許可証の写しを結合して1通に。相手が添付を綴じる手間が消えます。

02
事務所の手間が減る
法定記載事項を型に固定
条項と別紙ごとテンプレート保存。許可番号や料金は送信時に埋め、書式は触りません。
返ってこない契約書を自動で催促
期限前に自動リマインド。年度更新でまとめて送った契約も、未署名者だけ一括催促できます。
許可更新の差し替えも同じ流れ
更新後の許可証を添付書面として送り、元の契約書と同じフォルダに並べて管理できます。
03
法律と印紙の心配がない
改変されていないと示せる
AATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプを付与。Acrobatで「署名は有効」と検証できます。
5年保存を7年保管で満たす
ビジネスは締結済みを7年サーバー保管し、相手方名称・日付で検索。立入検査でもすぐ出せます。
印紙4,000円が¥0に
紙の処理委託契約書は継続的取引の基本契約として1通4,000円。電子契約は課税文書に当たりません。
排出事業者との処理委託契約1件を、紙と電子で比べると
| 工程 | 紙と郵送 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 契約書の準備 | 本文・別紙・許可証の写しを印刷、2部製本、割印 | テンプレートを呼び出し、許可証PDFを結合して宛先入力 |
| 相手への交付 | 郵送、または営業が現場・工場へ持参 | メールで送信。排出事業者はPC・スマホで確認 |
| 押印・返送 | 排出事業者の社内決裁後に代表者印を押して返送。1〜2週間 | 決裁後その場で署名。郵送と持参の往復分が消える |
| 催促 | 電話・訪問で担当者が確認 | 期限前に自動リマインド、未署名者だけ一括催促 |
| 印紙 | 継続的な処理委託契約は1通4,000円(第7号文書) | 不要 |
| 5年保存 | 原本と許可証の写しを排出事業者ごとにファイルで保管 | 署名済みPDFと締結証明書を保存(ビジネスは7年サーバー保管・検索可) |
紙で交わすと、印紙代はいくらか
| 契約の例 | 紙の印紙代 | ムスビサイン |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処理委託契約書(契約金額の記載なし・自動更新・第7号文書) | 4,000円/通 | ¥0 |
| 収集運搬委託契約書(記載金額300万円・第1号の4文書) | 2,000円/通 | ¥0 |
| 処分委託契約書(記載金額300万円・第2号文書) | 1,000円/通 | ¥0 |
| 料金改定の覚書(変更後の金額を記載・第1号の4または第2号) | 記載金額に応じて200円〜 | ¥0 |
印紙は契約の当事者双方が負担します。収集運搬の委託は運送に関する契約書(第1号の4文書)、処分の委託は請負に関する契約書(第2号文書)に当たり、営業者間で継続する取引の基本契約で契約金額の記載がなければ第7号文書(1通4,000円)になります。契約金額を記載すると第1号の4または第2号に所属し、金額に応じた税額に変わります。金額は国税庁「印紙税額一覧表」に基づく例です。
紙から切り替えた会社で、何が変わったか
29社/33社
実費が減った会社
利用企業50社アンケート(2026年8月)。実費を比較できた33社のうち29社で印刷・郵送・印紙の実費が減少
17社/19社
紙のころ1件30分以上かかっていた会社のうち、作業時間が2段階以上短くなった会社
同アンケート。作業時間を比較できた34社のうち、紙のころ30分以上だった19社の内訳。製本・許可証の写しの添付・郵送を伴う産廃の委託契約は、この層に近い作業量です
10社/11社
1件5分未満まで短縮した会社のうち従業員30名以下
同アンケート。1件5分未満に到達した11社の内訳。関わる人が少ない事務所ほど下がりきる傾向で、締結までの日数は排出事業者の決裁に左右されます
「申し込み前に最も大きかった不安は「年配の一人親方に説明して使ってもらえるか」だった。結果は「最初は戸惑ったが2回目からは問題なし」。一件の契約額が大きい場合は、印紙が不要なので相手先にも導入をすすめやすい。」
「取引先との発注書・基本契約を月20件ほど、以前は製本・郵送・原本保管で回していて、先方の押印待ちで締結まで1〜2週間かかることもありました。PDFをアップして枠を置くだけの操作なので契約に不慣れな現場メンバーにも任せられていて、締結までの日数も平均で数日まで短縮できました。」
相手はスマホで署名。アカウント登録は不要です。
他社サービスとの比較
価格だけでなく、相手の手間や契約書の扱い、解約のしやすさまで並べて比べています。
| 項目 | ムスビサイン | 他社A | 他社B | 他社C |
|---|---|---|---|---|
| 月額(最安) | ¥3,000 | ¥12,100 | ¥9,680 | ¥6,600 |
| 送信料 | 月50件込み(超過¥110/件) | ¥220/件 | ¥110〜 | プランに含む |
| 無料プラン | 毎月3件+招待ボーナス | 月2件 | 月5件 | 30日間体験 |
| 電子署名の法的有効性 | ○立会人型・第3条 | ○ | ○ | ○ |
| 受領者のアカウント登録 | ○不要 | △場合により必要 | ○不要 | ○不要 |
| 契約書を残さない設計 | ○1週間で自動削除 | ✕保管のみ | ✕保管のみ | ✕保管のみ |
| 契約管理(保管・全文検索) | △ビジネス | △上位プラン | ○ | ○ |
| 最低利用期間・解約 | ○なし/引き留めなし | △年契約中心 | △年契約中心 | △年契約中心 |
「法的に大丈夫か」への答え
廃棄物処理法は委託契約を「書面で」と定めています。電子契約で結んで法律上の書面契約になりますか?
なります。施行令6条の2第4号は委託契約を「書面により行い」と定めていますが、e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)に基づく環境省の施行規則は、電磁的記録で作成できる書面を掲げた別表第二と、電磁的記録で保存できる書面を掲げた別表第一の両方に、この令6条の2第4号(と保存の第5号)を載せています。委託契約書は電磁的記録で作成し、そのまま電磁的記録で保存してよい、という並びです。ムスビサインは締結時にAATL証明書の電子署名と認定タイムスタンプをPDF全体へ付与し、双方が出力・印刷できる形で交付します。自治体が配るモデル契約書は記名押印を前提に作られているので、所管の産廃担当に「電磁的記録で作成する」と伝えて確認した記録を残しておくと、担当者が替わっても説明できます。
根拠:廃棄物処理法施行令6条の2第4号・第5号、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)、環境省の所管する法令に係る同法施行規則(平成17年環境省令第9号)別表第一・別表第二
法定記載事項の抜けを、電子にしてどう防げますか?
契約書の条項と別紙をテンプレートに固定し、宛先と送信者記入欄だけを変えて送る運用にします。法定記載事項は施行令6条の2第4号のイ〜ヘ(種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、最終処分の場所・方法・処理能力)と、施行規則8条の4の2の第1号〜第9号(有効期間、料金、事業の範囲、積替え保管、適正処理に必要な情報、情報変更時の伝達方法、終了時の報告、解除時の取扱い)です。テンプレートは管理者だけが編集できる設定にでき、担当者が条項を削る事故を防げます。許可番号・有効期限・料金のように契約ごとに変わる項目は、送信者が送信時に埋める欄として置きます。
根拠:廃棄物処理法施行令6条の2第4号、廃棄物処理法施行規則8条の4の2
許可証の写しの添付は、電子だとどうなりますか?更新のたびに差し替えるのも大変です。
許可証のPDFを契約書本文・別紙と結合し、1つの契約書として送ります。相手には契約書と写しが1通で届き、綴じる手間がありません。施行規則8条の4が求める添付書面は、受託者が許可を持ち、委託する運搬・処分がその事業の範囲に含まれることを証する書面で、許可証の写しがこれに当たります。許可を更新したら、更新後の写しを添付書面として排出事業者へ送り、元の契約書と同じフォルダに並べます。東京都は更新後の許可証の写しを契約書に添付するよう案内しており、更新申請中に有効期間を過ぎた場合は処分がされるまで従前の許可が効力を持ちます(法14条3項)。差し替える前の写しも削除せず保存します。
根拠:廃棄物処理法施行規則8条の4、廃棄物処理法14条3項、東京都環境局「産業廃棄物の処理委託契約に関するQ&A」(令和2年10月修正)問19
契約書の5年保存と、行政の立入検査での提示はどうしますか?
施行令6条の2第5号と施行規則8条の4の3は、委託契約書と添付書面を契約の終了の日から5年保存することを求めます。起算点は締結日ではなく終了日で、自動更新を重ねた契約は最後に終了した日から数えます。電子で交わした契約書はe-文書法の環境省令の別表第一により電磁的記録のまま保存できます。ムスビサインでは署名済みPDFと締結証明書が双方にメールで届き、フリー・スタータープランは手元で保存、ビジネスプランは7年のサーバー保管と相手方名称・取引年月日での検索を選べます。法19条の立入検査で契約書と許可証の写しの提示を求められたとき、排出事業者名で検索して画面表示か印刷で出せます。
根拠:廃棄物処理法施行令6条の2第5号、廃棄物処理法施行規則8条の4の3、廃棄物処理法19条、平成17年環境省令第9号 別表第一
二者契約や再委託禁止のルールは、電子契約にしても変わりませんか?
変わりません。法12条5項は、運搬は収集運搬業者に、処分は処分業者に「それぞれ」委託することを求めており、排出事業者は運搬と処分を別々の契約書で結びます(両方の許可を持つ1社に委託する場合は1本にできます)。処理業者が受けた運搬・処分を他人に再委託することは法14条16項で原則禁止で、例外は排出事業者の書面による承諾など再委託基準を満たす場合だけです。電子契約は契約書を作る手段であって、誰と誰が何を契約できるかは変えません。中間処理後の残さを最終処分業者に委託するときは、自社が排出事業者として最終処分業者と二者で契約し、その契約書も同じ流れで結べます。
根拠:廃棄物処理法12条5項・6項、同法14条16項、廃棄物処理法施行令6条の12
印紙はどうなりますか?
紙で作る委託契約書は課税文書です。収集運搬の委託は運送に関する契約書(第1号の4文書)、処分の委託は請負に関する契約書(第2号文書)に当たり、営業者間で継続する取引の基本契約で契約金額を書かなければ第7号文書として1通4,000円、契約金額を書けば金額に応じた税額になります。料金改定の覚書も、金額を書けばそのたびに判定が要ります。電子契約は課税文書の「作成」に当たらず、印紙は不要です。印紙は当事者双方の負担なので、排出事業者にも「電子なら印紙が要らない」と説明できます。
根拠:印紙税法別表第一、国税庁タックスアンサー No.7104「継続的取引の基本となる契約書」・No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」
出典
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の2 第4号・第5号(委託契約の書面・法定記載事項・添付書面・保存)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4(許可証の写し等)・第8条の4の2(契約書に含まれるべき事項)・第8条の4の3(保存期間5年)
- 環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年環境省令第9号)別表第一・別表第二
- 東京都環境局「産業廃棄物の処理委託契約に関するQ&A」(令和2年10月30日修正)
- 廃棄物処理法12条5項・6項・14条2項・3項・16項・19条・25条/電子署名法第3条/印紙税法別表第一・国税庁タックスアンサー No.7104・No.7140/電子帳簿保存法第7条
産業廃棄物処理業者が電子契約を始めるタイミング
許可更新の半年前(有効期間5年・優良認定7年)
更新後の許可証の写しを全排出事業者の契約書に添付し直す前に、契約書を一覧に載せておく。更新後は写しを添付書面として一斉に送り、届いたかを未署名の一覧で確かめられます。
排出事業者の年度更新の前(1〜3月)
4月に有効期間が切れる契約が集中する前に、委託契約書をテンプレート化して更新分をまとめて送る。期限前の自動リマインドで「返ってこない」を減らせます。
新規の排出事業者・現場が増えたとき
建設会社の新しい現場、製造業の新しい工場。着工日や搬出開始日が決まっている契約ほど、郵送の往復を挟まずに締結できる効果が出ます。無料枠で送る側と受け取る側の流れを確かめられます。
営業所・積替え保管施設を追加したとき
許可の事業の範囲や積替え保管の記載が変わり、変更の書面や契約の巻き直しが一度に発生する時期。担当者が増える前にテンプレートを共有し、承認を送信前に挟む運用に切り替えます。
料金は人数ではなく、送る件数で決まります
フリー
¥0
毎月3件+招待ボーナス
ユーザー1名。まず送る側の操作と、相手が受け取る流れを確かめる
スターター
¥3,000/月
月50件まで
テンプレート20件、公開契約(URL・QR)、書類の提出依頼。年払いは1か月分無料
ビジネス
¥9,800/月
月300件まで・最大100名
7年保管・全文検索、上長承認、テンプレート無制限、店舗をまたぐ権限管理
価格は税込。超過は1件110円。最低利用期間なし、いつでも解約できます。
法的に有効な電子署名を、安全な基盤で
立会人型の電子署名で、AATL(Adobe Approved Trust List)証明書と総務大臣認定タイムスタンプ(RFC3161準拠)を付与。電子署名法第3条に対応し、Adobe Acrobat等で署名検証が可能です。
- AATL証明書による署名
- RFC3161タイムスタンプ
- 通信はTLS 1.3で暗号化対応
- 保管データはAES-256
- 主要APIのレートリミット
- 全操作の監査ログ