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電子契約の基礎知識

電子契約の立会人型と当事者型の違い|どちらを選ぶべきか解説

電子契約の「立会人型(事業者署名型)」と「当事者型」の違いを、本人性・手間・コスト・証拠力の観点で比較。法的効力やどちらを選ぶべきかを契約の重要度別にわかりやすく解説。

「電子契約には立会人型と当事者型があるらしいけど、何が違うの?」 「自社にはどっちが向いているの?選び方がわからない」

電子契約サービスを検討すると、必ず出てくるのがこの2つの方式です。名前だけ見ても違いがわかりにくく、「どちらを選べば失敗しないのか」で迷う方は少なくありません。

この記事では、電子契約の立会人型と当事者型の違いを、本人性・手間・コスト・証拠力という4つの観点で比較します。法的効力の考え方や、契約の重要度に応じた使い分けまで整理するので、読み終わるころには「自社ならどちらを軸にすべきか」が判断できるようになります。

この記事の結論(先に要点だけ)

  • 立会人型(事業者署名型)は、サービス事業者がメール認証などで本人確認し、事業者名義で署名する方式。手軽・低コストで、現在の主流
  • 当事者型は、本人が自分の電子証明書を使って署名する方式。本人性が強い一方、事前準備の手間とコストがかかる
  • どちらも法的に有効。立会人型も一定の要件を満たせば、電子署名法第3条の推定効が及びうるとの政府見解がある
  • 違いが出るのは、本人性の強さ・手間・コスト・証拠力のバランス
  • 多くの契約は立会人型で十分。特に重要度の高い契約に当事者型を使うという使い分けが現実的

目次

  1. 立会人型と当事者型とは — 2つの方式の定義
  2. 立会人型(事業者署名型)の特徴
  3. 当事者型の特徴
  4. 立会人型と当事者型を比較表で整理
  5. 法的効力はどちらも有効 — 推定効の考え方
  6. 契約の重要度別 — どちらを選ぶべきか
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ:多くの契約は立会人型で足りる

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1. 立会人型と当事者型とは — 2つの方式の定義

電子契約には、署名のしかたによって大きく2つの方式があります。違いの本質は、「誰の名義で電子署名を行うか」にあります。

  • 立会人型(事業者署名型):契約当事者ではなく、電子契約サービスの事業者が署名する方式。事業者が、メール認証などで当事者の意思を確認したうえで、事業者名義の電子署名を付与します
  • 当事者型:契約の当事者本人が、自分の電子証明書を使って署名する方式。あらかじめ認証局から発行された電子証明書を用意し、本人の名義で署名します

イメージしやすいよう、立会人(立ち会う第三者)という言葉に注目してください。立会人型は、サービス事業者が「立会人」として本人確認と署名を代行する形です。一方、当事者型は、当事者が自ら印鑑証明書付きの実印を押すような、本人性の強い方式だと考えると整理しやすくなります。

なお、電子署名そのものの基本的な仕組み(本人性や非改ざん性をどう担保するか)については、別記事で詳しく解説しています。ここでは2つの方式の違いに絞って見ていきます。


2. 立会人型(事業者署名型)の特徴

規模・用途に合わせてサービスを選ぶイメージ

立会人型は、現在の電子契約でもっとも広く使われている方式です。なぜ主流なのか、その理由は「手軽さ」にあります。

本人確認の方法

立会人型では、サービス事業者がメールアドレス認証などで当事者の意思を確認します。具体的には、契約相手のメールアドレスに署名依頼を送り、相手がそのメールから本人として同意・署名する、という流れです。事業者は、この一連のプロセスを記録したうえで、事業者名義の電子署名を文書に付与します。

メリット

  • 手間が少ない:当事者は電子証明書を用意する必要がなく、メールから署名するだけで完結する
  • 低コスト:証明書の発行費用がかからず、相手側の負担も小さい
  • 相手の準備が不要:取引先がアカウント登録や証明書の準備をしなくても署名できる場合が多い

注意点

立会人型は、本人確認をメール認証などに依存するため、当事者型と比べると本人性の担保はやや緩やかです。ただし、後述のとおり、認証プロセスが十分にしっかりしていれば、法的な推定効が及びうるとされています。スピードと手軽さを重視する多くの契約で、まず候補になる方式です。


3. 当事者型の特徴

当事者型は、本人性をより強く担保したい場面で選ばれる方式です。立会人型とは逆に、「手間とコストはかかるが、本人性が強い」という性格を持ちます。

本人確認の方法

当事者型では、契約の当事者が、あらかじめ認証局(電子認証局)から発行された電子証明書を使って署名します。電子証明書は、いわば電子版の印鑑証明書のようなもので、発行時に本人確認が行われます。署名は本人名義で行われるため、「誰が署名したか」をより直接的に示せます。

メリット

  • 本人性が強い:認証局が発行した証明書に基づくため、本人による署名であることを示しやすい
  • 証拠力が高い:本人名義の署名であり、特に重要な契約での説得力が高い

注意点

  • 事前準備の手間:当事者(双方)が電子証明書を用意する必要がある
  • コスト:証明書の発行・更新に費用がかかる
  • 相手側の負担:取引先にも証明書の準備を求めるため、導入のハードルが上がりやすい

当事者型は、本人性を最優先したい契約に向く一方、取引のたびに相手にも準備を求める点が、運用上のネックになりがちです。


4. 立会人型と当事者型を比較表で整理

ここまでの内容を、4つの観点で並べて比較します。自社の優先順位と照らし合わせてみてください。

観点 立会人型(事業者署名型) 当事者型
署名の名義 サービス事業者 当事者本人
本人確認の方法 メール認証など 認証局発行の電子証明書
本人性の強さ 標準的 強い
手間 少ない(メールから署名) 多い(証明書の準備が必要)
コスト 低い 高め(証明書の発行・更新費)
相手側の負担 小さい 大きい
証拠力 要件を満たせば推定効が及びうる 高い
向く契約 日常的な多くの契約 特に重要度の高い契約

表からわかるとおり、両者は「優劣」というより「性格の違い」です。立会人型はスピードと手軽さ、当事者型は本人性の強さに振った方式であり、どちらが正解ということではありません。自社が何を重視するかで、選ぶべき方式が変わります。


5. 法的効力はどちらも有効 — 推定効の考え方

電子契約の法的有効性のイメージ

「立会人型は事業者が署名するから、本人の契約として弱いのでは?」——これは、よくある誤解です。結論から言えば、立会人型・当事者型のどちらも法的に有効です。

電子署名法第3条と推定効

電子署名法第3条は、本人による一定の電子署名が行われた電子文書について、真正に成立したものと推定される(推定効)と定めています。この推定効が及ぶと、裁判で「本人が同意した文書である」と扱われやすくなり、証拠としての強さが増します。

立会人型にも推定効が及びうる

かつては「当事者型でなければ推定効は及ばない」という見方もありました。しかし、2020年(令和2年)に総務省・法務省・経済産業省が公表したQ&Aで、考え方が整理されています。

そこでは、立会人型(事業者署名型)であっても、一定の要件を満たせば電子署名法第3条の推定効が及びうるとの見解が示されました。具体的には、おおむね次のような点が挙げられています。

  • 利用者の認証プロセスに、十分な固有性が確保されていること(例:本人しか知りえない情報による認証など)
  • サービス事業者内部の署名プロセスにも、十分な固有性が確保されていること

つまり、立会人型だから法的に弱い、と一概には言えません。認証や運用の水準が十分かどうかが、推定効の鍵を握ります。

ただし、推定効が及ぶかどうかは個別の事情やサービスの仕組みによって判断が分かれうる、慎重に扱うべき論点でもあります。重要な契約での効力が気になる場合は、サービスの認証方式を確認したうえで、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するのが安全です。

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6. 契約の重要度別 — どちらを選ぶべきか

「結局、どちらを選べばいいの?」という問いには、契約の重要度で使い分けるのが現実的な答えです。すべてを当事者型にする必要はなく、逆にすべてを立会人型で済ませるのが不安な契約もあります。

立会人型が向く契約(多くの契約はこちら)

  • 業務委託契約・請負契約などの日常的な取引
  • 秘密保持契約(NDA)
  • 注文書・注文請書
  • 取引先が電子証明書の準備に対応しづらいケース

スピードと手軽さが求められ、件数も多い契約は、立会人型が適しています。実務で扱う契約の大半は、この層に収まります。

当事者型を検討したい契約

  • 取引金額が極めて大きい契約
  • 紛争リスクや本人性への要求が特に高い契約
  • 取引先・相手方が当事者型を希望するケース

本人性を最大限に担保したい、特に重要な契約では、当事者型を検討する価値があります。

現実的な使い分けの考え方

日常的な契約は立会人型を基本に、特に重要な契約だけ当事者型を検討する

この二段構えが、コストと安心のバランスを取りやすい考え方です。最初から全契約に当事者型を求めると、相手の準備負担が大きく導入が進みません。まずは手軽な立会人型で運用を回し、重要度の高い契約を切り分けて当事者型を上乗せする——この順序が、無理なく定着させるコツです。


7. よくある質問(FAQ)

Q1. 立会人型と当事者型では、どちらが法的に強いですか?

A. どちらも法的に有効です。当事者型は本人名義の署名で本人性が強い一方、立会人型も認証プロセスが十分であれば電子署名法第3条の推定効が及びうるとの政府見解があります。「立会人型だから弱い」と一概には言えず、認証や運用の水準が鍵になります。

Q2. 立会人型は事業者が署名するのに、本人の契約として有効なのですか?

A. はい、有効です。立会人型は、事業者がメール認証などで当事者の意思を確認したうえで署名を付与する仕組みです。当事者の合意に基づいて締結されているため、本人の契約として成立します。

Q3. なぜ立会人型が主流になっているのですか?

A. 当事者が電子証明書を準備する必要がなく、メールから署名するだけで完結する手軽さが理由です。コストも低く、相手側の負担も小さいため、件数の多い日常的な契約に適しています。

Q4. 当事者型を使うには何を準備すればよいですか?

A. 認証局が発行する電子証明書を、署名する当事者があらかじめ用意する必要があります。発行時には本人確認が行われ、発行・更新には費用がかかります。相手方にも準備を求めるため、導入のハードルはやや高くなります。

Q5. 同じサービスで立会人型と当事者型を使い分けられますか?

A. サービスによって対応状況は異なります。両方式に対応しているサービスもあれば、立会人型に特化したサービスもあります。重要度別に使い分けたい場合は、対応している方式を事前に確認しておくとよいでしょう。

Q6. 取引先が電子契約に不慣れでも、立会人型なら使えますか?

A. 立会人型は、相手がアカウント登録や証明書の準備をしなくても、届いたメールから署名できる仕組みのサービスが多くあります。取引先の負担が小さいため、相手が電子契約に不慣れな場合でも導入しやすい方式です。


8. まとめ:多くの契約は立会人型で足りる

ここまで、電子契約の立会人型と当事者型の違いを、本人性・手間・コスト・証拠力の観点で比較してきました。要点を整理します。

  • 立会人型は、事業者がメール認証などで本人確認し署名する、手軽・低コストな主流方式
  • 当事者型は、本人が電子証明書で署名する、本人性が強い方式(手間とコストはかかる)
  • どちらも法的に有効。立会人型も要件を満たせば推定効が及びうる
  • 違いは「優劣」ではなく性格の差。本人性・手間・コスト・証拠力のバランスで選ぶ
  • 多くの契約は立会人型で十分。特に重要な契約だけ当事者型を検討する二段構えが現実的

方式選びは、難しく考えすぎる必要はありません。まずは手軽な立会人型で1件締結してみると、自社の契約に何が必要かが具体的に見えてきます。


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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。

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