電子帳簿保存法における契約書の保存要件|電子契約で対応する方法を完全ガイド
電子帳簿保存法における契約書の保存要件を弁護士監修で解説。電子取引データの保存義務・真実性・可視性の要件、電子契約で対応する具体的手順、違反時のリスクまで完全ガイド。
「電子帳簿保存法 契約書の保存ってどこまで対応すればいいの?」 「電子契約で結んだ契約書は、そのまま保存しておけば大丈夫?」 「もし対応していなかったら、どんなペナルティがあるの?」
電子帳簿保存法(以下「電帳法」)は、2022年1月の改正、2024年1月からの宥恕措置終了を経て、電子取引データの電子保存が完全に義務化されました。契約書もこの「電子取引データ」に含まれる場合があるため、対応を後回しにしてきた企業ほど、いまリスクが顕在化しつつあります。
この記事では、電帳法における契約書の保存要件を、条文の根拠を示しながら正確に解説します。さらに、電子契約サービスを活用して効率的に対応する具体的な方法までを、実務目線でまとめました。
📌 本記事は、国税庁公表資料(電子帳簿保存法一問一答、電子帳簿保存法取扱通達)等の公開情報をもとに、弁護士監修で執筆しています。最終的な判断は、所轄税務署または税理士・弁護士にご確認ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 電帳法上、電子的にやり取りした契約書(電子取引データ)は、紙に印刷して保存することは原則認められず、電子データのまま保存する義務がある
- 保存にあたっては「真実性の確保」「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要がある
- 紙で締結した契約書は、電帳法のスキャナ保存制度を使えば電子化して保存することも可能(ただし要件あり)
- 違反すると、青色申告承認の取消や追徴課税のリスクがある
- 電帳法対応済みの電子契約サービスを使えば、要件をほぼ自動でクリアできる
目次
- 電子帳簿保存法とは|3つの保存区分
- 契約書はどの区分に該当するのか
- 電子取引データに求められる2つの要件
- 電帳法に対応した契約書保存の具体的手順
- 紙で締結した契約書を電子化するには(スキャナ保存)
- 違反した場合のリスク・ペナルティ
- 電子契約サービスで効率的に対応する方法
- 実務対応チェックリスト
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:電子契約で「保存義務」を自動化する
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1. 電子帳簿保存法とは|3つの保存区分

電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、1998年に施行された法律で、国税関係帳簿書類を電子データで保存する場合のルールを定めています。
その後、2022年1月施行の改正で要件が大幅に緩和されると同時に、電子取引データの電子保存が義務化されました(宥恕措置を経て2024年1月から完全義務化)。
電帳法は、保存の対象と方法によって3つの区分に分かれます。
| 区分 | 対象 | 性質 |
|---|---|---|
| ① 電子帳簿等保存 | 自己が電子的に作成する帳簿・書類 | 任意 |
| ② スキャナ保存 | 紙で受領・作成した書類をスキャンして保存 | 任意 |
| ③ 電子取引データ保存 | 電子的にやり取りした取引情報 | 義務 |
このうち、契約書に最も関係するのが ③電子取引データ保存 と ②スキャナ保存 の2つです。
2. 契約書はどの区分に該当するのか
「契約書」とひと口に言っても、締結方法によって電帳法上の扱いが変わります。
ケースA:電子契約で締結した契約書 → 電子取引データ保存(義務)
電子契約サービスやメール添付PDFなど、電子的にやり取りした契約書は、電帳法上「電子取引」に該当します(電帳法第7条)。この場合、紙に印刷して保存することは原則認められず、電子データのまま保存する義務があります。
📖 条文根拠:電子帳簿保存法第7条 「所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を…保存しなければならない。」
つまり、相手から「PDFをメールで送ります」という形で契約書を受け取った時点で、そのPDFをファイルサーバーやクラウドに、要件を満たした形で保存しなければならないということです。
ケースB:紙で締結した契約書 → 原本保管 or スキャナ保存(任意)
書面で押印して締結した契約書は、原則として紙原本のまま保管します。ただし、スキャナ保存制度の要件を満たして電子化すれば、紙原本を廃棄することも可能です。
ケースC:電子データで受け取ったものを印刷して保管
これは2024年1月以降、原則として認められません。「電子取引で受け取ったものは、電子データのまま保存する」が原則です。
3. 電子取引データに求められる2つの要件
電帳法 契約書の保存で最も重要なのが、電子取引データに求められる2つの要件です。これは電子帳簿保存法施行規則(以下「規則」)で定められています。
要件①:真実性の確保(規則第4条第1項)
データが改ざんされていないことを担保する要件です。次のいずれかを満たす必要があります。
| 対応方法 | 内容 |
|---|---|
| (1)タイムスタンプ付与済みデータの受領 | 送信側でタイムスタンプを付けて送付してもらう |
| (2)受領後、速やかにタイムスタンプを付与 | 自社側でタイムスタンプを付与する |
| (3)データの訂正・削除履歴が残るシステムを使用 | 履歴管理機能を備えたシステムを利用する |
| (4)訂正・削除を防止する事務処理規程を整備 | 社内規程で運用ルールを定め、運用する |
(1)〜(3)はシステムに依存しますが、(4)は規程を整備すれば実現できます。コストを抑えたい中小企業では、(4)の事務処理規程方式を採用するケースが多いです。
要件②:可視性の確保(規則第2条第2項)
保存したデータを、いつでも確認できる状態にしておく要件です。次のすべてを満たす必要があります。
- 見読可能性:ディスプレイ・プリンタの備付け、明瞭な状態で出力できること
- 検索機能の確保:次の3項目で検索できること
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先
- システム関係書類の備付け:操作マニュアルなどを備え付けること
なお、売上高5,000万円以下の小規模事業者等は、検索機能の要件が一部緩和されます。
4. 電帳法に対応した契約書保存の具体的手順

実際に電子帳簿保存法 契約書対応を進める手順を、最小ステップで整理します。
ステップ1:対象範囲を棚卸しする
まず「自社で電子的にやり取りしている契約書」を洗い出します。
- 電子契約サービスで締結したもの
- メール添付PDFで受け取った/送ったもの
- クラウドストレージ経由で受領したもの
- ECサイト・取引先ポータルからダウンロードしたもの
このすべてが電子取引データ保存の対象です。
ステップ2:保存方法を決める(真実性の確保)
前述の(1)〜(4)から、自社に合った方法を選びます。電子契約サービスを使っている場合、(1)〜(3)はサービス側で自動的に満たされるケースがほとんどです。
メール添付PDFも対象になる場合は、別途タイムスタンプ付与または事務処理規程の整備が必要です。
ステップ3:検索要件を満たす(可視性の確保)
「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる状態にします。具体的には次のいずれかです。
- 専用システム(電子契約サービスや文書管理システム)で属性検索できるようにする
- ファイル名に「20260521_株式会社A_1000000.pdf」のように規則化して命名する
- Excelで索引簿を作成し、ファイルと紐付ける
ステップ4:事務処理規程を整備する(必要に応じて)
真実性の要件で(4)を選ぶ場合、事務処理規程が必須です。国税庁のサイトにはサンプル規程が公開されているため、これをベースに自社向けにカスタマイズすると効率的です。
ステップ5:社内に周知し、運用を開始する
ルールを定めても、現場が知らなければ意味がありません。短いマニュアルや運用フロー図を作成し、関係部署に展開します。
5. 紙で締結した契約書を電子化するには(スキャナ保存)
過去に紙で締結した契約書を電子化したい場合、電帳法のスキャナ保存制度(電帳法第4条第3項)を利用します。スキャナ保存の主な要件は次のとおりです。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 入力期間 | 最長約2か月+おおむね7営業日以内にスキャン |
| 解像度 | 200dpi以上 |
| カラー要件 | 重要書類はカラー(赤・緑・青それぞれ256階調以上) |
| タイムスタンプ | スキャン後速やかに付与(訂正削除履歴で代替可) |
| 検索機能 | 取引年月日・取引金額・取引先で検索可能 |
| バージョン管理 | 訂正・削除の事実と内容を確認できること |
要件を満たせば、紙原本は廃棄可能となります。ただし、運用ミスがあると要件を満たさず原本廃棄ができなくなるため、専用システムやスキャナ保存対応サービスを使うのが安全です。
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6. 違反した場合のリスク・ペナルティ

電帳法の保存要件を満たさなかった場合のリスクは、軽視できません。
リスク①:青色申告承認の取消
電子帳簿等の保存要件を満たさず、帳簿書類の備付け・保存が適切でないと税務署長が判断した場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告の各種特典(欠損金の繰越控除、特別償却等)が使えなくなり、税負担が大きく増えます。
リスク②:重加算税の加重措置
電子取引データに関して、隠ぺい・仮装の事実があった場合、通常の重加算税(35%)に10%が加重されます(国税通則法第68条、電帳法第8条第5項)。
リスク③:推計課税・追徴課税のリスク
保存されているべきデータが存在しない、または改ざんの疑いがある場合、税務調査で必要経費が認められず、追徴課税の対象となるおそれがあります。
リスク④:取引先からの信頼低下
法令対応ができていないこと自体が、取引先から見ると「コンプライアンス意識が低い企業」という印象につながります。BtoB取引では、与信判断の材料になることもあります。
これらは「電子化したかどうか」ではなく、「電子的に受け取ったものを、適切な形で保存できているか」が問われます。電子契約を導入していなくても、メール添付PDFを受け取っている時点で対象になっていることに注意が必要です。
7. 電子契約サービスで効率的に対応する方法
電子帳簿保存法 電子契約の関係を整理すると、電子契約サービスを活用することで、電帳法対応の大半を自動化できることがわかります。
電子契約サービスが電帳法対応で果たす役割
| 電帳法の要件 | 電子契約サービスでの対応 |
|---|---|
| 真実性(タイムスタンプ) | 締結時に自動付与 |
| 真実性(訂正・削除履歴) | 操作ログとして自動記録 |
| 可視性(見読可能性) | 画面表示・PDFダウンロードに対応 |
| 検索機能(取引先) | 相手方名で属性検索可能 |
| 検索機能(取引年月日) | 締結日で検索可能 |
| 検索機能(取引金額) | 契約金額の登録・検索に対応 |
| システム関係書類 | サービス側でマニュアル提供 |
つまり、電帳法対応の電子契約サービスを使うことで、規程の整備・タイムスタンプの管理・検索性の確保がほぼ自動化されます。
自社でファイルサーバー管理する場合との比較
| 対応項目 | 自社ファイルサーバー | 電帳法対応サービス |
|---|---|---|
| タイムスタンプ付与 | 別途ツールが必要 | 自動付与 |
| 改ざん検知 | 手動・困難 | ハッシュ値で自動検知 |
| 検索機能の整備 | 命名規則・索引簿が必要 | 標準機能 |
| 規程整備の負担 | 必須 | 大幅軽減 |
| バックアップ | 自社で構築 | サービス側で対応 |
特に取引件数が月10件を超えるあたりから、自社管理は急速に手間が増えます。
8. 実務対応チェックリスト
電帳法対応の自社診断に使えるチェックリストです。
電子取引データ保存(義務)
- 電子的にやり取りした契約書をリストアップしている
- タイムスタンプ・改ざん防止策のいずれかを導入している
- 事務処理規程を整備している(必要な場合)
- 取引年月日・金額・取引先で検索できる
- ディスプレイ・プリンタで明瞭に表示・出力できる
- システムマニュアルを備え付けている
- 保存期間(原則7年、欠損金繰越時は10年)を遵守している
スキャナ保存(任意・導入する場合)
- 入力期間(最長約2か月+7営業日)を守れる体制がある
- 解像度200dpi以上でスキャンしている
- タイムスタンプを付与している
- 訂正・削除履歴を残せる
- 検索機能(年月日・金額・取引先)を満たしている
独自視点:「電帳法対応 = 業務効率化」と捉え直す
電帳法対応を「義務だから仕方なく」ではなく、「契約書を一元管理する好機」と捉え直すと、社内の納得感が大きく変わります。
電帳法に対応した運用を構築すれば、
- 過去の契約書がキーワード一発で検索できる
- 契約更新期限の見落としが減る
- 監査・税務調査の対応時間が大幅に短縮される
- テレワーク中でも契約書にアクセスできる
といった副次的なメリットが必ず生まれます。法令対応をDX推進の入り口に位置づけるのが、賢い経営判断です。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. メール添付PDFで受け取った契約書は、印刷して紙で保管してもよいですか?
A. いいえ、原則として認められません。2024年1月以降、宥恕措置が終了したため、電子的にやり取りした取引情報は電子データのまま、電帳法の要件を満たして保存する義務があります。
Q2. 電子契約サービスのクラウド上に保存しておくだけで電帳法対応になりますか?
A. 電帳法に対応しているサービスであれば、基本的に対応可能です。ただし、自社の契約書がすべてそのサービスに集約されていることが前提となります。メール添付PDFなど、別ルートで受領したデータは別途対応が必要です。
Q3. 紙で締結した契約書も電帳法の対象ですか?
A. 紙で締結したものは、原則として紙原本のまま保管します。スキャナ保存制度の要件を満たせば電子化可能ですが、任意対応です。
Q4. 保存期間は何年ですか?
A. 原則として帳簿書類は7年間の保存が必要です。欠損金の繰越控除を適用する場合は、対象事業年度に応じて最長10年間の保存が求められます(法人税法第126条等)。
Q5. 小規模事業者でも電帳法に対応する必要がありますか?
A. 対応義務はすべての事業者に及びます。ただし、判定期間における売上高が5,000万円以下である等の場合には、検索要件の一部が緩和される措置があります。具体的な要件は所轄税務署または税理士にご確認ください。
Q6. 事務処理規程は自社で作成しないといけませんか?
A. 国税庁のサイトにサンプル規程が公開されており、これをベースに自社の運用に合わせて修正することが可能です。一から作成する必要はありません。
Q7. 電子契約サービスを途中で乗り換えた場合、過去のデータはどうすればよいですか?
A. 過去に締結した契約書データを、新サービスや自社ストレージに移管する際も、電帳法の要件(真実性・可視性)を維持する必要があります。サービス乗り換え時は、データエクスポート機能と電帳法対応状況を必ず確認しましょう。
10. まとめ:電子契約で「保存義務」を自動化する
ここまで、電子帳簿保存法 契約書の保存要件と対応方法を解説してきました。要点を整理します。
- 電子的にやり取りした契約書は、電子データのまま電帳法の要件を満たして保存する義務がある
- 要件は「真実性の確保」と「可視性の確保」の2本柱
- 違反すると青色申告取消・重加算税の加重等、重大なリスクがある
- 電帳法対応の電子契約サービスを使えば、要件の大半を自動的にクリアできる
- 法令対応を契約管理DXのきっかけと捉えると、業務効率化につながる
「対応しなければいけないのはわかったが、自社でゼロから整備するのは負担が大きい」——これが多くの中小企業・個人事業主の本音だと思います。
そんな方にとって、電帳法対応済みの電子契約サービスを使うことが、最も現実的で効率的な解です。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律相談に代わるものではありません。具体的な対応方針については、所轄税務署・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。条文・通達の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。最新情報は国税庁公表資料をご参照ください。
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