電子帳簿保存法の改正点まとめ|電子取引データ保存の義務化で何が変わったか
電子帳簿保存法の改正点を、電子取引データ保存の義務化を中心にわかりやすく整理。3つの保存区分、真実性・可視性の要件、宥恕措置から猶予措置への流れ、電子契約での対応方法まで解説。
「電子帳簿保存法 改正で結局のところ何が変わったのか、いまいち整理できていない」 「義務化と聞いて慌てて対応したけれど、改正の全体像は理解できていない」
そう感じている方は少なくありません。電子帳簿保存法(以下「電帳法」)は数年おきに改正が重ねられ、2022年1月の改正で大きく性格が変わりました。情報が断片的に飛び交うため、「いつ・何が・どう変わったか」を時系列で押さえられている人は、実は多くないのです。
この記事では、電帳法の改正点を、電子取引データ保存の義務化を軸に、改正の経緯と全体像に絞って整理します。読み終わるころには、「自社が今どの段階で何をすべきか」を地図のように俯瞰できるようになるはずです。
📌 本記事は、国税庁公表資料(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】、改正内容のリーフレット等)をもとに、弁護士監修で執筆しています。最終的な判断は、所轄税務署または税理士・弁護士にご確認ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 電帳法は2022年1月施行の改正で要件が大幅に緩和される一方、電子取引データの電子保存が義務化された
- 改正の核心は、メールやクラウドでやり取りした取引データを紙に印刷して保存することが原則できなくなった点
- 義務化は2年間の宥恕措置を経て、2024年1月から本格適用されている
- 2024年1月以降は「相当の理由」がある事業者向けに、期限の定めのない猶予措置が用意された
- 保存要件は「真実性の確保」と「可視性の確保」の2本柱。電子契約サービスを使えば大半を自動で満たせる
目次
- 電帳法とは|改正で何を目指したのか
- 改正で押さえるべき「3つの保存区分」
- 最大の変更点 — 電子取引データ保存の義務化
- 義務化の経緯|施行→宥恕措置→本格適用→猶予措置
- 保存要件①真実性の確保|改正で何が緩んだか
- 保存要件②可視性の確保|検索要件の見直し
- 要件を満たさなかった場合の扱い
- 電子契約サービスで改正に対応する方法
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:改正の本質は「電子は電子のまま」
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1. 電帳法とは|改正で何を目指したのか

電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、1998年に施行された法律です。本来は紙で保存すべき帳簿や書類を、一定の要件のもとで電子データとして保存してよい、という「特例」を定めたものでした。
長らく電帳法は「電子保存をしたい人だけが、厳しい要件をクリアして使う制度」でした。要件のハードルが高く、税務署長の事前承認も必要だったため、利用は一部の企業にとどまっていたのです。
ここに大きく手を入れたのが、2022年1月施行の改正です。改正には、相反する2つの方向性が同時に盛り込まれました。
- 緩和:電子保存のハードルを下げ、誰でも使いやすくする(事前承認の廃止、要件の簡素化など)
- 義務化:電子的にやり取りした取引データは、電子のまま保存することを義務づける
「使いやすくする」と「義務にする」が同じ改正に同居している——ここが、電帳法の改正がわかりにくいと言われる最大の理由です。本記事ではこの2つを切り分けて整理していきます。
2. 改正で押さえるべき「3つの保存区分」
電帳法を理解する出発点は、保存の対象と方法で分かれる3つの区分です。改正の影響は区分ごとに異なるため、まずここを押さえます。
| 区分 | 対象 | 改正後の性質 |
|---|---|---|
| ① 電子帳簿等保存 | 自己が会計ソフト等で電子作成する帳簿・書類 | 任意 |
| ② スキャナ保存 | 紙で受領・作成した書類をスキャンして保存 | 任意 |
| ③ 電子取引データ保存 | 電子的にやり取りした取引情報 | 義務 |
ポイントは、①と②は「やりたい人がやればよい任意」のまま、③だけが義務になったという点です。
①電子帳簿等保存と②スキャナ保存については、改正で要件が緩和され、使いやすくなりました。たとえばスキャナ保存では、税務署長の事前承認が廃止され、解像度や読み取り情報の保存要件も整理されています。
一方、③電子取引データ保存は、すべての事業者が避けて通れない義務になりました。次章で詳しく見ていきます。
3. 最大の変更点 — 電子取引データ保存の義務化

電帳法 改正で最もインパクトが大きいのが、この電子取引データ保存の義務化です。
そもそも「電子取引」とは
電子取引とは、取引情報を電子的にやり取りすることを指します。具体的には次のようなものが該当します。
- 取引先からメールに添付されたPDFの請求書・領収書・契約書
- 電子契約サービスで締結した契約書
- ECサイトやクラウドサービスからダウンロードする領収書
- クラウドストレージ経由で受け取った取引書類
ここで重要なのは、「電子契約を導入しているか」とは関係なく、メールでPDFを1通受け取った時点で対象になるということです。「うちはまだ紙が中心だから関係ない」と思っていても、ほとんどの事業者がすでに何らかの電子取引を行っています。
改正前と改正後で何が変わったか
最大の変更は、電子で受け取ったものを紙に印刷して保存する運用が、原則として認められなくなった点です。
| 改正前 | 改正後(2024年1月以降) | |
|---|---|---|
| メール添付PDFの請求書 | 印刷して紙で保存してOK | 電子データのまま保存が必要 |
| 電子契約の契約書 | 印刷して紙で保存してOK | 電子データのまま保存が必要 |
| 紙で受け取った書類 | 紙で保存 | 紙で保存(変わらず) |
つまり、改正の本質を一言で表すと「電子で受け取ったものは、電子のまま保存しなさい」というルールへの転換です。これにより、印刷してファイリングするという従来の習慣が、電子取引については通用しなくなりました。
4. 義務化の経緯|施行→宥恕措置→本格適用→猶予措置
電子取引データ保存の義務化は、一直線に進んだわけではありません。現場の準備が間に合わないという声を受けて、二段階の救済措置がはさまれています。この流れを知っておくと、いま自社が置かれている状況を正確に理解できます。
時系列で見る義務化の流れ
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2022年1月 | 改正法が施行され、電子取引データの電子保存が義務に |
| 2022年1月〜2023年12月 | 宥恕措置:やむを得ない事情があれば、紙出力保存も容認 |
| 2024年1月〜 | 宥恕措置が終了し、義務が本格適用 |
| 2024年1月〜 | 「相当の理由」がある事業者向けに猶予措置を新設 |
宥恕措置(2023年12月末で終了)
2022年1月の施行と同時に、2年間の宥恕措置が設けられました。やむを得ない事情でデータ保存ができない場合、引き続き紙に印刷して保存することが容認される、という経過措置です。この期間は「事実上の義務化の先送り」として機能しました。
猶予措置(2024年1月以降の恒久的な救済)
宥恕措置の終了と入れ替わりに、2024年1月から新たな猶予措置が用意されました。宥恕措置と混同されやすいのですが、中身は別物です。猶予措置では、次の2つをともに満たす場合に、保存要件(真実性・可視性)を満たせていなくても電子データの保存が認められます。
- 保存要件に従って保存できなかったことについて、所轄税務署長が「相当の理由」があると認めること
- 税務調査等の際に、データのダウンロードの求めに応じられ、かつ電子取引データを出力した書面の提示・提出にも応じられること
「相当の理由」とは、システムや社内体制の整備が間に合っていないといった事情を指すとされています。宥恕措置のような明確な終了期限は定められておらず、その意味で恒久的な救済措置という位置づけです。
ただし、猶予措置はあくまで「要件を満たせない場合の救済」です。電子データそのものを保存しなくてよいわけではない点に注意してください。データを残さず、紙だけで済ませることは認められません。
5. 保存要件①真実性の確保|改正で何が緩んだか
ここからは、電子取引データを保存する際に満たすべき2つの要件を見ていきます。1つ目が真実性の確保、すなわち「データが改ざんされていないこと」を担保する要件です。
真実性の確保は、次の4つの方法のいずれかを満たせば足ります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| (1)タイムスタンプ付きデータを受領 | 送信側でタイムスタンプを付けて送ってもらう |
| (2)受領後、速やかにタイムスタンプを付与 | 自社側でタイムスタンプを付与する |
| (3)訂正・削除の履歴が残るシステムを使用 | 訂正削除の記録が残る、または訂正削除ができないシステムを利用する |
| (4)訂正・削除を防止する事務処理規程を整備 | 社内規程で運用ルールを定め、その規程に沿って運用する |
改正前は、自社でタイムスタンプを付ける場合の付与期間が短く、運用負担が重いという課題がありました。改正でこの付与期間が緩和され、より現実的な運用がしやすくなっています。
費用をかけずに対応したい場合は、(4)の事務処理規程方式が有力です。国税庁のサイトにはサンプル規程が公開されており、これをベースに自社向けに整えれば、システム導入なしでも真実性の要件を満たせます。
6. 保存要件②可視性の確保|検索要件の見直し
2つ目の要件が可視性の確保です。保存したデータを、必要なときにすぐ確認できる状態にしておく要件で、主に次の3点から成ります。
- 見読可能性:ディスプレイやプリンタを備え付け、画面や書面で明瞭に確認・出力できること
- システム関係書類の備付け:操作マニュアル等を備え付けること
- 検索機能の確保:次の3項目で検索できること
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先
検索要件は改正で大きく緩和された
検索機能の確保は、改正の前後で対象範囲が大きく見直されました。一定の小規模な事業者については、検索要件の全部が不要になる扱いがあります。
具体的には、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者で、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合、検索機能の確保は不要とされています。この基準額は、改正の流れの中で従来の1,000万円以下から5,000万円以下へと引き上げられ、対象が大きく広がりました。
さらに、電子取引データを出力した書面を、取引年月日その他の日付および取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている場合も、検索要件の全部が不要になります。
この緩和により、小規模な事業者の多くは、検索システムを用意しなくても「データを保存し、求めに応じて出せる状態」を整えるだけで対応できるようになりました。
7. 要件を満たさなかった場合の扱い
「要件を満たせなかったら、いきなり申告が無効になるのか」と不安に感じる方もいます。実務上の扱いを正しく理解しておきましょう。
ただちに重い処分が下るわけではない
電子取引データの保存要件を満たしていなかったとしても、それだけで直ちに青色申告が取り消されたり、経費が一律に否認されたりするわけではありません。国税庁も、保存要件を満たせない「相当の理由」がある場合の猶予措置を設けており、実態に応じた柔軟な対応を示しています。
とはいえリスクは確実に存在する
一方で、対応を放置してよいわけではありません。次のようなリスクは現実に存在します。
- 青色申告承認の取消:帳簿書類の保存が著しく不適切と判断された場合のリスク
- 重加算税の加重:電子取引データに関して隠ぺい・仮装があった場合、通常の重加算税にさらに10%が加重される措置
- 税務調査での不利な扱い:データが残っておらず取引の裏付けができないと、経費の認定で不利になるおそれ
ポイントは、処分の有無が「電子化しているか」ではなく「電子で受け取ったものを、適切に残せているか」で判断される点です。電子契約を導入していなくても、メール添付PDFを受け取っている時点で、すでに対象になっていることを忘れないでください。
8. 電子契約サービスで改正に対応する方法

改正への対応を「規程づくり」「タイムスタンプ管理」「検索の仕組み」と分解すると、それぞれを手作業で整えるのは負担が大きいものです。ここで効いてくるのが、電帳法対応の電子契約サービスです。
サービスを使うと要件がどう満たされるか
| 改正で求められる要件 | 電子契約サービスでの対応 |
|---|---|
| 真実性(タイムスタンプ) | 締結時に自動付与 |
| 真実性(訂正・削除履歴) | 操作ログとして自動記録 |
| 可視性(見読可能性) | 画面表示・PDF出力に対応 |
| 検索(取引年月日) | 締結日で検索可能 |
| 検索(取引金額) | 契約金額の登録・検索に対応 |
| 検索(取引先) | 相手方名で属性検索可能 |
| システム関係書類 | サービス側でマニュアル提供 |
少なくとも電子契約サービスで締結・受領した契約書については、要件の大半が自動的に満たされます。事務処理規程の整備やタイムスタンプの手動付与といった作業から解放されるのが、最大の利点です。
対応の進め方(最小ステップ)
- 棚卸し:電子でやり取りしている取引データ(契約書・請求書・領収書)を洗い出す
- 保存方法を決める:契約書は電子契約サービス、それ以外はサービス保存か事務処理規程かを選ぶ
- 検索の状態を整える:システムの属性検索を使うか、ファイル命名規則で対応する
- 規程を整備する:必要に応じて国税庁のサンプル規程を自社向けに修正する
- 社内に周知する:短い運用フロー図を作って関係者に展開する
「全部を一度に完璧にしよう」とすると挫折します。まず件数が多く、改ざんリスクも気になる契約書から着手すると、効果を実感しながら無理なく広げられます。
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9. よくある質問(FAQ)
Q1. 改正後、電子で受け取った請求書を印刷して紙で保存してもよいですか?
A. 原則として認められません。2022年1月の改正で、電子取引データは電子のまま保存する義務が生じ、2年間の宥恕措置を経て2024年1月から本格適用されています。紙への出力保存だけで済ませることはできません。
Q2. 宥恕措置と猶予措置は何が違うのですか?
A. 宥恕措置は2023年12月末で終了した期間限定の経過措置で、やむを得ない事情があれば紙出力保存も容認するものでした。猶予措置は2024年1月から始まった救済措置で、「相当の理由」が認められ、かつデータのダウンロードの求めと出力書面の提示・提出に応じられる場合に、保存要件を満たしていなくても電子データの保存が認められます。猶予措置には明確な終了期限がありません。
Q3. 「相当の理由」とは具体的にどんな状況ですか?
A. システムや社内の事務処理体制の整備が間に合っていない、といった事情が想定されています。ただし、電子データそのものを保存しなくてよいという意味ではありません。データは残したうえで、求めに応じて提示・提出できる状態にしておく必要があります。
Q4. 小規模事業者でも改正への対応は必要ですか?
A. 必要です。電子取引データ保存の義務は事業規模を問いません。ただし、基準期間の売上高が5,000万円以下である等の条件を満たせば、検索機能の確保が不要になる緩和措置があります。具体的な該当可否は所轄税務署または税理士にご確認ください。
Q5. 改正でスキャナ保存も義務になったのですか?
A. いいえ。義務化されたのは電子取引データ保存(③)だけです。スキャナ保存(②)と電子帳簿等保存(①)はあくまで任意で、改正では要件が緩和されて使いやすくなった、という位置づけです。
Q6. 事務処理規程は自分で一から作る必要がありますか?
A. その必要はありません。国税庁のサイトにサンプル規程が公開されているため、これをベースに自社の運用に合わせて修正すれば足ります。
Q7. すでに改正前から電子契約を使っています。追加の対応は必要ですか?
A. 利用中のサービスが電帳法に対応しているかを確認しましょう。タイムスタンプ・訂正削除履歴・検索機能が備わっていれば、そのサービス内で締結した契約書については大きな追加対応は不要です。ただし、メール添付PDFなど別ルートで受け取ったデータは別途対応が必要です。
10. まとめ:改正の本質は「電子は電子のまま」
ここまで、電子帳簿保存法 改正の全体像を、義務化の経緯を軸に整理してきました。要点を改めてまとめます。
- 2022年1月の改正は「緩和」と「義務化」が同居している。混同しないことが理解の第一歩
- 義務化されたのは3区分のうち電子取引データ保存だけ。①②は任意のまま緩和された
- 改正の本質は「電子で受け取ったものは、電子のまま保存する」というルールへの転換
- 2年間の宥恕措置を経て2024年1月から本格適用。以降は「相当の理由」がある事業者向けの猶予措置がある
- 要件は真実性・可視性の2本柱。電子契約サービスを使えば大半を自動で満たせる
改正のニュースは「義務化」「ペナルティ」という強い言葉で語られがちですが、本質は意外とシンプルです。「電子で受け取ったものを、電子のまま、改ざんされない形で、後から探せるように残す」——この一文に集約されます。
そして、この一文を最も手間なく実現できるのが、電帳法対応の電子契約サービスを使うことです。改正の全体像をつかんだいまこそ、自社の運用を見直す好機です。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律相談に代わるものではありません。具体的な対応方針については、所轄税務署・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。年次・要件の記載は執筆時点(2026年5月)のものです。最新情報は国税庁公表資料をご参照ください。
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