電子契約の保存期間は何年?契約書の種類別ルールと電帳法の要件を解説
電子契約・契約書の保存期間を法人・個人別、契約書の種類別に解説。法人税法・会社法・電子帳簿保存法の根拠と、電子データで保存する際の要件(真実性・可視性)までわかりやすく紹介。
「電子契約に切り替えたけれど、結局この契約書って何年保存すればいいの?」 「紙のときと保存期間は変わるの?電子データのまま捨てても大丈夫?」
電子契約を導入したあとに、意外とつまずきやすいのが「保存」のルールです。締結はスムーズに終わったのに、保存期間や保存方法を曖昧にしたまま運用していると、税務調査や取引先とのトラブルの際に困ることになりかねません。
この記事では、電子契約の保存期間を、法人・個人別、契約書の種類別に整理し、根拠となる法律(法人税法・会社法・所得税法)と、電子データで保存する際の電子帳簿保存法の要件まで、実務目線でわかりやすく解説します。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 法人は原則として、契約書を確定申告期限の翌日から7年間保存する義務がある(法人税法)
- 欠損金(赤字)が生じた事業年度は、繰越控除との関係で10年間保存が必要
- 会社法では計算書類や帳簿を10年間保存と定めており、迷ったら10年で統一するのが安全
- 個人事業主は原則5年間(請求書・契約書などの取引関係書類)だが、消費税の関係などで7年保存が無難なケースもある
- 電子取引データは電子帳簿保存法に沿って「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たして保存する必要がある
目次
- そもそも契約書に保存義務があるのはなぜ?
- 法人の契約書の保存期間 — 原則7年・欠損金は10年
- 個人事業主の契約書の保存期間 — 原則5年〜7年
- 契約書の種類別 保存期間の目安(早見表)
- 電子契約データの保存要件 — 電子帳簿保存法のルール
- 電子データで保存するメリット
- 保存期間の起算点と運用の注意点
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:迷ったら長いほうに合わせる
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1. そもそも契約書に保存義務があるのはなぜ?
契約書を一定期間保存しなければならないのには、大きく2つの理由があります。
1つ目は、税務上の証拠としての役割です。 契約書は売上や経費といった帳簿上の数字を裏付ける「証憑(しょうひょう)」にあたります。税務調査では、帳簿の記載が正しいかを契約書などで確認するため、法律で保存期間が定められています。
2つ目は、後日の紛争に備える証拠としての役割です。 取引先と「言った・言わない」の争いになったとき、契約書は最も強力な証拠になります。法律上の保存義務とは別に、実務上は時効期間(債権は原則5年または10年)が満了するまで残しておくのが安全です。
電子契約に切り替えても、この保存義務そのものはなくなりません。「電子データだから捨てていい」ということはなく、紙と同じ年数だけ保存する必要がある点を、まず押さえておきましょう。
2. 法人の契約書の保存期間 — 原則7年・欠損金は10年

法人の場合、契約書の保存期間を定める法律は主に2つあります。法人税法と会社法です。
法人税法では原則7年
法人税法では、帳簿および取引に関して作成・受領した書類(契約書を含む)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することが義務付けられています(国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」)。
欠損金が生じた事業年度は10年
ただし重要な例外があります。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(赤字)が生じた場合、その事業年度の帳簿書類は10年間保存しなければなりません。欠損金の繰越控除が最長10年間認められていることに対応した取り扱いです(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年)。
会社法では10年
さらに会社法では、計算書類や会計帳簿などを10年間保存することが定められています。法人税法(7年)より長い期間が適用される書類があるため、注意が必要です。
このように複数の法律で年数が異なるため、実務では「すべて10年で統一して保存する」のが、もっとも管理しやすく安全な対応です。年数ごとに分けて廃棄するより、一律10年保管にしたほうが、判断ミスもなくなります。
3. 個人事業主の契約書の保存期間 — 原則5年〜7年

個人事業主の場合、根拠となるのは主に所得税法です。法人とは年数が異なるので、混同しないようにしましょう。
契約書などの取引関係書類は原則5年
青色申告・白色申告のいずれの場合でも、請求書・見積書・契約書・納品書といった取引関係書類の保存期間は原則5年です。一方、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)や決算関係書類は7年保存が必要なものもあり、書類の種類によって年数が分かれます。
消費税の関係で「7年」が無難なケースも
注意したいのが消費税です。消費税の課税事業者(インボイス制度の登録事業者を含む)は、仕入税額控除の要件として、関係する請求書等を7年間保存する必要があるとされています。
そのため、個人事業主であっても、
判断に迷ったら、契約書も含めて7年保存しておく
のが、実務上もっとも安全です。書類ごとに「これは5年、これは7年」と仕分けするより、取引書類は一律7年と決めておくほうが、運用がシンプルになります。
4. 契約書の種類別 保存期間の目安(早見表)
ここまでの内容を、契約書・関連書類の種類別に整理します。あくまで一般的な目安であり、個別の事情で変わる場合がある点はご留意ください。
| 書類の種類 | 法人の目安 | 個人事業主の目安 | 主な根拠法 |
|---|---|---|---|
| 一般的な契約書(業務委託・売買など) | 7年(欠損金年度は10年) | 5〜7年 | 法人税法・所得税法 |
| 会計帳簿・計算書類 | 10年 | 7年 | 会社法・所得税法 |
| 請求書・領収書・納品書 | 7年 | 5〜7年 | 法人税法・所得税法 |
| 注文書・見積書 | 7年 | 5年 | 法人税法・所得税法 |
| 重要な契約(継続取引の基本契約など) | 10年以上が安心 | 7年以上が安心 | 実務上の推奨 |
迷ったときの考え方はシンプルです。法人なら10年、個人事業主なら7年を上限の目安にして、それより短い書類もまとめて長いほうに合わせておけば、ほぼすべての法律要件をカバーできます。
5. 電子契約データの保存要件 — 電子帳簿保存法のルール
電子契約で締結したデータは、電子帳簿保存法(電帳法)上の「電子取引」にあたります。電子取引データは紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存することが原則です。
その際に満たすべき要件が、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つです。
真実性の確保(改ざんされていないこと)
保存するデータが改ざんされていないことを担保するため、次のいずれかの措置が求められます。
- データの授受前後にタイムスタンプを付与する(付与までの期間は最長約2か月+概ね7営業日に緩和)
- 訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを使う
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する
可視性の確保(すぐに確認・出力できること)
保存したデータを、いつでも整然・明瞭な状態で確認・出力できるようにしておく必要があります。具体的には次のとおりです。
- パソコン・ディスプレイ・プリンタと操作マニュアルを備え付ける
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できるようにする
- 日付または金額の範囲指定、2項目以上の組み合わせ検索ができるようにする
これらを自前で整えるのは手間ですが、電子契約サービスを使えば、タイムスタンプ付与と検索機能が標準で備わっていることが多く、要件対応が大きく楽になります。
6. 電子データで保存するメリット
電子契約データの保存は、単に「義務だから残す」だけのものではありません。紙のキャビネット保管にはない実務メリットがあります。
1. 紛失・劣化・災害に強い
紙は経年劣化し、火災や水害で失われるリスクがあります。クラウド保管ならバックアップが取られ、物理的な紛失リスクを大幅に下げられます。
2. 検索が一瞬で終わる
「あの取引先との契約書はどこ?」とキャビネットを探し回る必要がなくなります。取引先名や締結日で検索すれば、数秒で目的の契約書にたどり着けます。
3. 保管スペースとコストが不要
10年分の契約書を紙で保管すると、相当なスペースと管理コストがかかります。電子保存ならスペースはゼロ、倉庫代も不要です。
4. 更新期限の管理がしやすい
契約期間や更新時期をデータで管理できるため、「自動更新の契約をうっかり見落とす」といった事故を防ぎやすくなります。
7. 保存期間の起算点と運用の注意点
最後に、見落とされがちな実務ポイントを2つ補足します。
起算点は「締結日」ではない
保存期間のカウントは、契約を締結した日からではありません。その事業年度(またはその年分)の確定申告書の提出期限の翌日が起算点です。
たとえば法人で3月決算の場合、ある事業年度の契約書は、申告期限の翌日からカウントして7年(または10年)です。締結日基準で「もう7年経った」と早合点して廃棄しないよう注意してください。
紙とのハイブリッド運用は管理ルールを明確に
紙の契約と電子契約が混在している期間は、「どこに何があるか」のルールを決めておくことが重要です。電子取引データを紙に印刷しただけで満足してしまうと、電帳法の要件(電子データでの保存)を満たさないおそれがあります。原本がどの形式なのかを意識して運用しましょう。
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8. よくある質問(FAQ)
Q1. 電子契約に切り替えると、保存期間は短くなりますか?
A. いいえ、短くなりません。保存期間は契約の媒体(紙か電子か)ではなく、法人税法・会社法・所得税法によって定まります。電子契約でも、法人なら原則7年(欠損金年度は10年)、個人事業主なら原則5年(消費税の関係で7年が無難)という年数は変わりません。
Q2. 電子取引データを紙に印刷して保存してもよいですか?
A. 原則として認められません。電子帳簿保存法では、電子取引で授受したデータは電子データのまま保存することが求められています。印刷した紙はあくまで控えと考え、データ本体を要件に沿って保存してください。
Q3. 過去に紙で結んだ契約を、後から電子保存に切り替えられますか?
A. スキャナ保存の要件を満たせば、紙の契約書をスキャンして電子保存し、一定の条件下で紙原本を廃棄できる場合があります。ただし要件が細かいため、対応する場合は税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
Q4. 保存期間を過ぎた契約書は、すぐ削除してよいですか?
A. 法律上の保存義務は満了しますが、紛争に備える観点では時効期間(債権は原則5年または10年)が経過するまで残すのが安全です。重要な契約ほど、法定年数より長めに保管しておくと安心です。
Q5. 保存義務に違反するとどうなりますか?
A. 帳簿書類の不保存は、税務上、青色申告の承認取消しや、経費・仕入税額控除が認められないといった不利益につながるおそれがあります。保存ルールはコンプライアンスの基本として整えておきましょう。
Q6. 結局、何年で統一すれば失敗しませんか?
A. 法人なら10年、個人事業主なら7年で統一しておくのが、もっとも安全で管理も楽です。書類ごとに年数を仕分けるより、長いほうに合わせるほうがミスが起きません。
9. まとめ:迷ったら長いほうに合わせる
電子契約の保存期間について、要点を改めて整理します。
- 保存期間は媒体ではなく法律で決まる。電子契約でも年数は紙と同じ
- 法人は原則7年、欠損金が生じた事業年度は10年。会社法では10年保存の書類もある
- 個人事業主は原則5年だが、消費税の関係で7年保存が無難
- 法人は10年・個人事業主は7年で統一するのが、もっとも安全で管理が楽
- 電子取引データは電帳法の「真実性の確保」「可視性の確保」を満たして保存する
保存ルールは一度仕組みを整えてしまえば、あとは自動的に回ります。電子契約サービスを使えば、タイムスタンプも検索機能もクラウド保管も標準で備わっているため、保存要件を自分で細かく管理する負担を大きく減らせます。
「保存のことまで考えると面倒そう」と感じた方こそ、まずは1件、実際に電子契約を送って、保存される様子を見てみるのが理解への近道です。
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