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金銭消費貸借契約書テンプレ|借用書との違い・利息・返済方法の書き方

金銭消費貸借契約書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。借用書との違い、利息制限法・出資法の上限利率、連帯保証人の極度額(2020年民法改正)、印紙税、電子契約での効率化まで実務直結で解説。

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金銭消費貸借契約書テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 弁護士監修済み
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
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ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

「お金を貸すことになったが、借用書だけで大丈夫?」 「個人間の貸し借りでも、ちゃんとした契約書を作りたい」 「利息や返済方法、連帯保証人の書き方がわからない」

金銭の貸し借りは、家族間・友人間・事業者間問わず日常的に発生する取引ですが、「言った言わない」「返した返してない」の典型的な紛争源でもあります。書面化していなかったために、貸したお金が返ってこない、貸した事実すら証明できないというトラブルは後を絶ちません。

この記事では、金銭消費貸借契約書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。借用書との違い、利息制限法の上限利率、連帯保証人の極度額(2020年民法改正)、印紙税、電子契約での効率化まで、実務直結で解説します。

📌 本記事は、民法・利息制限法・出資法・印紙税法等の公開法令をもとに、弁護士監修で執筆しています。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。

この記事の結論(先に要点だけ)

  • 金銭消費貸借契約書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 法的効力は借用書(片面型)と金銭消費貸借契約書(双面型)で同等だが、契約書のほうが証拠力が高い
  • 利息の上限は利息制限法で定められている(元本10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)
  • 上限超過は利息制限法違反、刑事罰の対象(出資法・年20%超は5年以下の懲役)
  • 連帯保証人を立てる場合、極度額の定めが必須(2020年4月民法改正・民法第465条の2)
  • 事業性融資の個人保証は公正証書での保証意思の確認が必要(民法第465条の6)
  • 金銭消費貸借契約書は第1号文書として印紙税の課税対象(電子契約なら印紙税ゼロ)

目次

  1. 金銭消費貸借契約書テンプレートの無料DL
  2. 金銭消費貸借契約書とは|借用書との違い
  3. 個人間の貸し借りでも契約書が必要な理由
  4. 金銭消費貸借契約書に必ず記載すべき項目
  5. 利息の上限|利息制限法と出資法
  6. 連帯保証人の極度額(2020年民法改正)
  7. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  8. よくある記入ミスと紛争事例
  9. 金銭消費貸借契約書の印紙税
  10. 電子契約で締結するメリット
  11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  12. よくある質問(FAQ)
  13. まとめ:無料DL→電子契約で安全に貸借

1. 金銭消費貸借契約書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している金銭消費貸借契約書 テンプレートを紹介します。

📥 金銭消費貸借契約書テンプレート(Word形式)

会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能弁護士監修済み個人間・法人間どちらにも応用可能な汎用版2020年改正民法対応(連帯保証人の極度額)利息制限法・出資法準拠の利息設計

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2. 金銭消費貸借契約書とは|借用書との違い

電子契約の仕組みのイメージ

金銭消費貸借契約は、民法第587条以下に定められた契約類型で、「借主が金銭を受け取り、後日同額を返還する約束をする契約」です。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

項目 借用書 金銭消費貸借契約書
作成形態 片面型(借主のみが署名押印) 双面型(貸主・借主双方が署名押印)
通数 通常1通(貸主が保管) 通常2通(双方が1通ずつ保管)
法的効力 あり あり
証拠力 あり より高い
記載内容 必要最低限の場合が多い 詳細な条件を網羅

どちらを選ぶか

  • 少額・短期・親密な間柄 → 借用書で十分なケースも
  • 金額が大きい・長期・利息あり・連帯保証ありなど詳細条件あり → 契約書形式が安全

本記事のテンプレートは金銭消費貸借契約書(双面型)を採用しています。借用書として使う場合は、借主単独署名形式に修正してください。

「借用書 ひな形」を探す人にも対応

「借用書 ひな形」を探している方も、本テンプレートを借用書形式にアレンジして使えます。借用書として使う場合のポイント:

  • 表題を「借用書」に変更
  • 末尾署名欄を借主のみに変更
  • 「貸主は…」の規定を「(貸主)に対して」表現に変更

3. 個人間の貸し借りでも契約書が必要な理由

家族間・友人間の貸し借りでも、書面化することを強くおすすめします。

書面化しない場合のリスク

  • 借りた事実自体を否認される
  • 借りた金額や条件で揉める
  • 返済期日が曖昧になる
  • 連帯保証人の有無で揉める
  • 相続発生時に複雑化(借主死亡・貸主死亡)

「親しい仲だから書面はいらない」は逆効果

「親しい仲だから書類は失礼」と思いがちですが、書面化は双方の信頼を守る手段でもあります。条件を明文化することで、後の誤解や曖昧さによる関係悪化を防げます。

税務上のメリット

書面化することで、

  • 利息ありの貸付なら、貸主の利息収入が雑所得として課税対象になる(申告必要)
  • 利息なしの貸付なら、贈与税の対象になるかの判断材料になる
  • 返済の取引履歴が明確になる

といった税務処理が適切に行えます。


4. 金銭消費貸借契約書に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

金銭消費貸借契約書 テンプレートで押さえるべき記載項目を整理します。

基本項目

No 項目 内容
1 契約当事者 貸主・借主の氏名(名称)・住所
2 貸付金額 元本の金額
3 貸付実行日 お金を渡す日
4 利息 利率(無利息も可能)
5 遅延損害金 返済遅延時の損害金率
6 返済方法 一括/分割の別
7 返済期日 最終返済日(分割の場合は各回の期日)
8 返済方法 振込/手渡し等
9 期限の利益喪失条項 一定事由発生時の即時請求
10 連帯保証人 必要に応じて(極度額必須)
11 公正証書化 強制執行受諾文言
12 反社条項 反社会的勢力の排除
13 合意管轄 紛争時の管轄裁判所

金銭消費貸借特有の押さえどころ

  • 元本の金額と通貨を明確に記載(円・米ドル等)
  • 利率は年率で記載(利息制限法の上限内)
  • 遅延損害金は利息制限法の1.46倍まで認められる
  • 連帯保証人の極度額は2020年4月民法改正で必須
  • 期限の利益喪失条項は重要(返済停滞時の対応)

5. 利息の上限|利息制限法と出資法

金銭消費貸借契約における利息には、法定上限があります。

利息制限法の上限利率(民事上限)

元本の金額 上限利率(年率)
10万円未満 年20%
10万円以上〜100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

出資法の上限利率(刑事上限)

出資法は、刑事罰の対象となる上限を定めています。

  • 年20%を超える利息:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはこれの併科)

利息制限法と出資法の関係

利息制限法を超える利息は民事上無効(超過部分は返還義務)、出資法を超える利息は刑事罰となります。

特に個人事業者間・個人間の貸付で高利率を設定すると、出資法違反となる可能性があるため要注意です。

遅延損害金の上限

遅延損害金(返済遅延時のペナルティ)は、約定利率の1.46倍まで(利息制限法第4条)とされます。

  • 利息制限法上限15%(元本100万円以上)の場合、遅延損害金は最大21.9%まで

利息なし(無利息)の貸付も可能

法律上、利息は必須ではなく、無利息での貸付も合法です。家族間・友人間で無利息で貸す場合は、契約書に「無利息とする」と明記してください。


6. 連帯保証人の極度額(2020年民法改正)

2020年4月民法改正で、個人根保証契約には極度額の定めが必須となりました(民法第465条の2)。

民法改正のポイント

項目 改正前 改正後(2020年4月以降)
個人根保証の極度額 任意 必須(なければ保証契約無効)
保証意思の確認 任意 事業性融資の個人保証は公正証書での確認必須(民法第465条の6)

極度額とは

連帯保証人が負う責任の上限金額のこと。「元本・利息・遅延損害金等を含めて◯◯円まで」という形で定めます。

極度額の目安

  • 元本+将来の利息+遅延損害金を見込んだ金額
  • 元本の1.5倍〜2倍程度が実務上の目安

事業性融資の個人保証は公正証書要件

法人や個人事業者の事業性融資について、主たる債務者以外の個人が保証人となる場合、保証契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を確認する必要があります(民法第465条の6)。

ただし、主たる債務者が法人の場合の経営者(代表取締役等)による保証は例外として、この公正証書要件の対象外となります。


7. テンプレートの章立てと書き方ガイド

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

本記事配布のテンプレートは、以下の章立てで構成されています。

第1条(消費貸借)

記載例:乙は、本日、甲から金[金額]円を借り受け、これを受領した。

貸付金額と貸付実行日を明示します。「受領した」と書くことで、金銭の交付が完了している事実を示します。

第2条(返済期日と方法)

記載例:

  1. 乙は、第1条の借受金を、[YYYY年MM月DD日]までに、甲に対し一括して返済する。
  2. 返済は、甲が指定する銀行口座に振込支払いするものとする。

一括返済または分割返済(月々の返済額・返済日)を明示します。

第3条(利息)

記載例:本貸付の利息は、年[5]%とする。利息は、返済時に元本とあわせて支払うものとする。

利率は年率で記載し、利息制限法の上限内に設定します。無利息の場合は「本貸付は無利息とする」と明記。

第4条(遅延損害金)

記載例:乙が返済を遅延した場合、年[14]%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

利息制限法上限(年率18%・15%等)の1.46倍までの範囲で設定可能ですが、実務的には年14%程度が一般的です。

第5条(期限の利益喪失)

記載例:乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約に基づく期限の利益を失い、直ちに借受金残額および利息・遅延損害金を一括して甲に支払うものとする。 (1) 分割返済を1回でも遅延したとき (2) 他の債務について差押え・仮差押え・競売等の手続を受けたとき (3) 破産・民事再生・会社更生等の手続開始の申立てをし、または受けたとき (4) その他、本契約の継続が困難となる事由が生じたとき

返済の滞納等が発生した場合に、残額を一括請求できるようにする重要条項です。

第6条(連帯保証)※必要に応じて

記載例:連帯保証人氏名は、本契約に基づき乙が甲に対して負う一切の債務について、極度額金[金額]円の範囲内で、乙と連帯して保証する。

極度額の記載が必須(民法第465条の2)。記載がないと連帯保証契約自体が無効となります。

第7条(反社会的勢力の排除)

実務上ほぼ必須の条項です。

第8条(強制執行受諾)※公正証書化の場合

記載例:乙は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けることを認諾する。

公正証書として作成する場合、この強制執行受諾文言を入れることで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

第9条(合意管轄)

紛争時の管轄裁判所を予め指定します。

第10条(協議事項・準拠法)

末尾の締めくくり条項です。


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8. よくある記入ミスと紛争事例

ミス①:利息制限法を超える利率設定

「年30%」など利息制限法を超える利率は、超過部分が民事上無効となり、超過利息は不当利得として返還義務が生じます。年20%超は出資法違反となり刑事罰の対象です。

ミス②:連帯保証人の極度額未記載

2020年4月以降、個人根保証契約は極度額の記載が必須。記載漏れは連帯保証契約自体が無効となります。

ミス③:期限の利益喪失条項の未記載

返済が滞っても、期限の利益喪失条項がないと、各回の返済期日ごとに請求するしかなくなります。1回でも滞納すれば残額一括請求できる条項を必ず入れます。

ミス④:返済方法の曖昧

「都度相談」「分割で」等の曖昧記載はNG。返済日・返済額・返済方法(振込/手渡し)を具体的に記載します。

ミス⑤:事業性融資の個人保証で公正証書未作成

法人・個人事業者の事業性融資について、第三者(経営者以外)が個人保証する場合、公正証書での保証意思確認(民法第465条の6)を経ないと保証契約が無効になります。

ミス⑥:電子契約締結時に「記名押印」表記のまま

電子契約で締結する場合、「記名押印」を「電子署名」に修正する必要があります。


9. 金銭消費貸借契約書の印紙税

金銭消費貸借契約書は、印紙税法別表第一第1号文書(消費貸借に関する契約書)として印紙税の課税対象となります。

印紙税額(2026年5月時点)

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上〜10万円以下 200円
10万円超〜50万円以下 400円
50万円超〜100万円以下 1,000円
100万円超〜500万円以下 2,000円
500万円超〜1,000万円以下 10,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 20,000円
5,000万円超〜1億円以下 60,000円
1億円超〜5億円以下 100,000円
5億円超〜10億円以下 200,000円
10億円超〜50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

2部作成時は両方に印紙が必要

契約書を2部作成して双方が原本を保管する場合、両方に印紙が必要となります。1億円超の貸借では合計20万円超の印紙税負担となるため、コスト負担が大きい契約類型です。

借用書(片面型)も印紙税の対象

「借用書」というタイトルでも、内容が消費貸借契約に該当すれば印紙税の課税対象となります。タイトルではなく内容で判定されます。


10. 電子契約で締結するメリット

金銭消費貸借契約は電子契約での効果が特に大きい契約類型です。

メリット①:印紙税ゼロ

最大のメリットは印紙税の完全削減。1億円超の貸借で20万円超の印紙税が、電子契約なら完全にゼロになります。

メリット②:契約成立日時の客観的証明

電子契約のタイムスタンプにより、契約成立日時が第三者機関で証明されます。返済期日の起算日・利息計算の起算日が客観的に明らかになり、紛争防止に役立ちます。

メリット③:遠隔地・海外との貸借もスムーズ

家族間の貸借で借主が遠方に住んでいる、ビジネス相手が海外にいる、といったケースでも、郵送ベースでなく即日締結できます。

メリット④:改ざん防止の技術的担保

紙の契約書は「貸付金額を後から書き換えられた」等の改ざんリスクがありますが、電子契約はハッシュ値による改ざん検知で1文字の改ざんも検知可能。証拠力が大幅に向上します。

メリット⑤:電子帳簿保存法対応の自動化

法人間の金銭消費貸借契約は電子帳簿保存法上の電子取引データとして保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で要件を自動充足できます。


11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映

  • 貸主の氏名・住所
  • 借主の氏名・住所
  • 貸付金額・貸付実行日

ステップ2:利息・返済条件の設定

  • 利率(無利息も可)
  • 返済方法(一括/分割)
  • 返済期日

利率は必ず利息制限法の上限内に設定してください。

ステップ3:連帯保証人の設定(必要に応じて)

連帯保証人を立てる場合、極度額(民法第465条の2必須事項)を必ず記入します。

ステップ4:電子契約サービスで送信

完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、借主(および連帯保証人)のメールアドレスを指定して送信。最短数分で締結完了します。

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12. よくある質問(FAQ)

Q1. 借用書と金銭消費貸借契約書、どちらを選べばよいですか?

A. 法的効力は同等ですが、双方が署名する金銭消費貸借契約書のほうが証拠力が高くなります。少額・短期・親密な相手なら借用書、金額が大きい・利息あり・連帯保証ありなら契約書形式がおすすめです。

Q2. 個人間の貸し借りに利息はつけられますか?

A. はい、利息は自由に設定可能ですが、利息制限法の上限(元本10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)を超えると超過部分が無効になります。年20%超は出資法違反となり刑事罰の対象です。

Q3. 連帯保証人を立てる場合、何を注意すべきですか?

A. 2020年4月民法改正により、個人根保証契約は極度額の定めが必須となりました。極度額の記載がないと連帯保証契約自体が無効になります。事業性融資の場合は公正証書での保証意思確認が必要です。

Q4. 公正証書化するメリットは何ですか?

A. 強制執行受諾文言を含む公正証書は、債務不履行時に裁判を経ずに強制執行(差押え等)が可能になります。高額・長期の貸借では公正証書化を検討する価値があります。

Q5. 金銭消費貸借契約書に印紙は必要ですか?

A. はい、印紙税法第1号文書として課税対象です。契約金額に応じて200円〜600,000円の印紙が必要です。電子契約なら印紙税は不要です。

Q6. 返済が滞った場合、どう対応すればよいですか?

A. 期限の利益喪失条項があれば、残額一括請求が可能です。それでも返済されない場合は、内容証明郵便での催告→訴訟→強制執行の順で対応します。公正証書化していれば、訴訟を経ずに強制執行が可能です。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


13. まとめ:無料DL→電子契約で安全に貸借

ここまで、金銭消費貸借契約書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 金銭消費貸借契約書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
  • 借用書(片面型)と契約書(双面型)で法的効力は同等、契約書のほうが証拠力が高い
  • 利息は利息制限法の上限内(元本に応じて15〜20%)・出資法で年20%超は刑事罰
  • 連帯保証人を立てる場合、極度額の記載が必須(2020年民法改正)
  • 期限の利益喪失条項を入れることで、滞納時の一括請求が可能
  • 紙の契約書は第1号文書として印紙税対象(1億円超で20万円超)
  • 電子契約で締結すれば印紙税ゼロ・改ざん検知・客観的タイムスタンプ

借用書 ひな形を探していたが、ちゃんとした契約書も検討したい」「金銭消費貸借契約書を作るのが初めて」——そんな方にとって、弁護士監修テンプレートを無料で手に入れ、そのまま電子契約で締結できる流れは、安全な貸借の大きな第一歩になります。


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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。条文・利率・印紙税額の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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