覚書テンプレート無料DL|契約書との違い・書き方・押印の要否を弁護士が解説
覚書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。契約書との違い、書き方、押印の要否、収入印紙の判定、電子契約での効率化まで実務直結で解説します。
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覚書テンプレート
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ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
「契約書を変更したいけれど、再締結は大ごと。覚書で対応できる?」 「『覚書』と『契約書』って、結局何が違うの?」 「無料でDLできる、弁護士監修の覚書テンプレートが欲しい」
覚書(おぼえがき)は、ビジネス実務で頻繁に登場する文書のひとつ。契約内容の一部変更、合意事項の確認、追加取り決めなど、「正式な契約書ほど大袈裟ではないが、後の証拠として残しておきたい」場面で活躍します。
ただし、「覚書」という名称ゆえに「軽い書面」と誤解されがちで、書き方を誤ると法的効力に疑問が生じることもあります。
この記事では、覚書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。覚書と契約書の違い、書き方ガイド、押印・印紙の要否、電子契約での効率化まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、民法・印紙税法等の公開法令をもとに、弁護士監修で執筆しています。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 覚書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- 覚書と契約書は法的効力に差はない(タイトルではなく内容で判断される)
- 押印は法的要件ではなく、当事者の合意があれば押印なしでも成立
- 印紙税の要否は、契約書か覚書か(名称)ではなく、内容で判定
- 既存契約の一部変更時に最も使われるが、新規合意の確認にも活用可能
- 電子契約で覚書を締結すれば、印紙税ゼロ・郵送不要・最短数分で完結
目次
- 覚書テンプレートの無料DL
- 覚書とは|契約書との違いを整理
- 覚書の主な使い方(5パターン)
- 覚書に必ず記載すべき項目
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 押印・収入印紙の要否
- よくある記入ミスと対処
- 覚書を電子契約で締結するメリット
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→電子締結で素早く合意
1. 覚書テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している覚書 テンプレートを紹介します。
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2. 覚書とは|契約書との違いを整理

覚書(おぼえがき)とは、当事者間で合意した内容を記録し、後の証拠として残すための文書です。「合意書」「念書」「協定書」「確認書」「附属書」など、似た名称の文書がいくつかありますが、法的な効力に本質的な差はありません。
覚書と契約書の違い
| 項目 | 契約書 | 覚書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | あり | あり(契約書と同等) |
| 書面の形式 | 比較的フォーマル | 比較的シンプル |
| 利用シーン | 新規契約の包括的合意 | 一部変更・追加合意・確認 |
| 条文数 | 多い(10〜30条程度) | 少ない(3〜10条程度) |
| 一般的な締め | 「契約書1通…」 | 「覚書1通…」「以上」 |
ポイントは、法的効力はタイトルではなく内容で決まるということです。「覚書」と書かれていても、合意内容が明確であれば、契約書と同じ拘束力を持ちます。
「覚書 ひな形」と契約書の使い分け
- 包括的・新規合意 → 契約書
- 既存契約の一部変更・追加・確認 → 覚書
「契約書を改めて全部作り直すほどではないが、合意は残しておきたい」というニーズに、覚書がぴったりです。
3. 覚書の主な使い方(5パターン)
実務で覚書が使われる代表的なパターンを5つ整理します。
パターン①:既存契約の一部変更
最も多いのが、既存契約の条件変更です。
例:業務委託契約の報酬額を「月額30万円」から「月額35万円」に変更する
契約書を再締結せず、覚書1枚で変更内容を合意できます。
パターン②:契約期間の延長
契約期間を延長する場合も、覚書で対応するのが定番です。
例:2026年5月31日までの契約を、2026年12月31日まで延長する
パターン③:追加業務・追加発注の合意
既存契約の枠組み内で、新たな業務を追加発注する場合に活用します。
例:Webサイト制作契約に、SEO対策業務を追加で発注する
パターン④:支払条件・納期の調整
支払条件や納期の変更も、覚書で記録するのが一般的です。
例:月末締め翌月末払い → 月末締め翌月15日払い
パターン⑤:口頭合意の文書化
口頭で合意した事項を、後日文書として残す場面でも活用されます。
例:打ち合わせで決まった「成果物の利用範囲は社内のみ」を文書化
4. 覚書に必ず記載すべき項目

覚書 ひな形で押さえるべき記載項目は以下のとおりです。
基本項目
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 表題 | 「○○に関する覚書」 |
| 2 | 当事者 | 甲・乙の名称(必要に応じて丙・丁) |
| 3 | 原契約の特定 | 既存契約を変更する場合、原契約名・締結日 |
| 4 | 合意内容 | 変更内容・追加内容・確認内容 |
| 5 | 変更の効力発生日 | いつから効力が生じるか |
| 6 | 原契約の取扱い | 「本覚書に定めのない事項は原契約による」等 |
| 7 | 締結年月日 | 覚書の締結日 |
| 8 | 署名欄 | 当事者の住所・名称・代表者氏名・押印 |
覚書特有の押さえどころ
- 原契約との関係を明示(どの契約のどの条項を変更するか)
- 効力発生日を明確化(覚書締結日からなのか、特定の将来日からなのか)
- 変更しない部分の取扱い(原契約の他の条項はそのまま有効、と明記)
5. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の章立てで構成されています。各条の書き方ポイントを解説します。
表題
記載例:「[原契約名]に関する覚書」「業務委託契約の報酬変更に関する覚書」
何に関する覚書かを一目でわかるタイトルにします。
前文
記載例:甲の正式名称と乙の正式名称とは、[YYYY年MM月DD日]付け「○○契約書」(以下「原契約」という。)に関し、以下のとおり合意する。
前文で、当事者と原契約の特定を行います。新規合意の場合は「原契約」の言及を外し、合意内容を直接記載します。
第1条(目的)
記載例:本覚書は、原契約第○条に定める[変更対象事項]を変更することを目的とする。
何のための覚書かを明示します。
第2条(変更内容)
記載例:原契約第○条の「[変更前の文言]」を、「[変更後の文言]」に変更する。
具体的な変更内容を、変更前後の文言を明示する形で記載します。「変更前 → 変更後」を一目でわかる形に書くのが鉄則です。
第3条(効力発生日)
記載例:本覚書は、[YYYY年MM月DD日]から効力を生じるものとする。
効力発生日を明示します。覚書締結日と効力発生日が異なる場合は特に注意が必要です。
第4条(原契約の取扱い)
記載例:本覚書に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。
変更しない部分は原契約がそのまま有効である旨を明示します。
第5条(協議事項)
記載例:本覚書の解釈に疑義が生じた場合、または本覚書に定めのない事項が生じた場合、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決する。
末尾の締めくくり条項です。
末尾署名欄
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
記載例: [YYYY年MM月DD日] (甲)住所・名称・代表者氏名・印 (乙)住所・名称・代表者氏名・印
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6. 押印・収入印紙の要否
押印の要否
法律上、覚書の有効性に押印は必須ではありません。当事者の合意があれば、押印なしでも法的に有効です。
ただし、実務上は以下の理由から押印するのが一般的です。
- 当事者本人の意思に基づく合意であることの推定が働く(民事訴訟法第228条第4項)
- 後日の紛争時、証拠としての信頼性が高まる
- 取引先の商慣行に合わせやすい
収入印紙の要否
ここが覚書で最も判断を誤りやすいポイントです。
印紙税の課税対象になるかどうかは、文書のタイトル(「覚書」「契約書」)ではなく、内容で判定されます。つまり、
「覚書」というタイトルでも、内容が請負契約や継続的取引基本契約の重要事項を含めば、印紙税の課税対象になる
ということです。
代表的な課税対象覚書(印紙税法別表第一)
| 覚書の内容 | 該当文書 | 印紙税額(目安) |
|---|---|---|
| 請負契約の契約金額を変更する覚書 | 第2号文書 | 200円〜数十万円(変更後金額による) |
| 継続的取引基本契約の重要事項変更 | 第7号文書 | 4,000円 |
| 不動産売買契約の重要事項変更 | 第1号文書 | 200円〜数十万円 |
| 土地賃貸借契約の覚書 | 第1号文書 | 200円〜数十万円 |
課税対象にならない覚書の例
- 単なる事務的な確認(契約期間の延長確認等)
- 連絡先・担当者の変更
- 軽微な事項の確認
判断に迷う場合は、所轄税務署または税理士にご確認ください。
電子契約なら印紙税ゼロ
電子的に締結した覚書は、印紙税法上の「文書」に該当せず、印紙税は不要となります。請負契約金額の変更覚書など印紙税額が大きい覚書ほど、電子契約での締結メリットが大きくなります。
7. よくある記入ミスと対処

ミス①:原契約の特定が曖昧
「上記契約に関し」など、どの契約のことか不明確な記載は紛争の元になります。「YYYY年MM月DD日付け『○○契約書』」と日付・契約書名を明記します。
ミス②:変更前と変更後の対比が不明確
「報酬を変更する」だけでは不十分。「『月額30万円』を『月額35万円』に変更する」のように、変更前後の文言を明示します。
ミス③:効力発生日が不明確
「直ちに効力を生じる」では曖昧な場合があります。「YYYY年MM月DD日から効力を生じる」と日付を明示します。
ミス④:原契約の他の条項の扱いが不明
「本覚書に定めのない事項は原契約の定めるところによる」を入れないと、「変更後は原契約のどこまで生きているのか」が不明確になります。この一文は必ず入れるのが安全です。
ミス⑤:印紙税の判定漏れ
「覚書だから印紙不要」と思い込み、紙で締結したのに印紙を貼り忘れるケース。後から過怠税(原則3倍)が課される可能性があります。内容で印紙税の要否を判定してください。
ミス⑥:電子契約締結時に「記名押印」表記のまま
電子契約で締結する場合、「記名押印」を「電子署名」に修正する必要があります。テンプレートには電子契約用の置換注記を入れています。
8. 覚書を電子契約で締結するメリット
覚書は短い文書ですが、件数が多いため電子契約のメリットが特に大きい書類です。
メリット①:印紙税の削減
印紙税法上の課税対象となる覚書(請負契約変更・継続的取引基本契約変更等)を電子で締結すれば、印紙税は完全にゼロ。
たとえば継続的取引基本契約の重要事項変更覚書は第7号文書として4,000円の印紙が必要ですが、電子契約なら不要です。
メリット②:締結スピード
覚書は「ちょっとした変更を素早く合意したい」場面で使われることが多く、郵送往復で1週間かかると本末転倒。電子契約なら最短数分で完結し、覚書本来の機動性が活かせます。
メリット③:過去契約との紐付け管理
電子契約サービスで原契約と覚書をセットで管理すれば、「この契約は、いつ、どの覚書で、どこが変更されたか」が一覧で追えます。
メリット④:電子帳簿保存法対応の自動化
覚書も電子帳簿保存法上の「電子取引データ」として保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で要件を自動充足できます。
メリット⑤:回数を重ねるほど運用が楽
同じ契約に対して複数回の覚書を交わすケースもあります。電子契約なら過去覚書も含めた一覧管理が容易です。
9. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いて自社情報を反映
- 表題(「○○に関する覚書」)
- 当事者の名称・住所
- 原契約の特定(契約名・締結日)
- 変更内容(変更前後を対比形式で)
- 効力発生日
ステップ2:変更内容の最終チェック
「変更前 → 変更後」が一目でわかる形になっているか、効力発生日が明示されているか、原契約の他条項の扱いが書かれているかを再確認します。
ステップ3:印紙税の判定(紙締結の場合)
紙で締結する場合は、印紙税の課税対象かを確認します。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署にご確認ください。
ステップ4:電子契約サービスで送信
完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、相手のメールアドレスを指定して送信。最短数分で締結完了します。
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10. よくある質問(FAQ)
Q1. 覚書と契約書、法的効力に違いはありますか?
A. 法的効力に違いはありません。タイトルが「覚書」でも「契約書」でも、内容が明確で当事者の合意があれば同等に有効です。
Q2. 覚書に押印は必須ですか?
A. 法的には必須ではありません。当事者の合意があれば押印なしでも有効です。ただし、後の紛争時の証拠力確保のため、押印または電子署名するのが実務上は一般的です。
Q3. 覚書にも収入印紙が必要ですか?
A. 文書の名称(覚書/契約書)ではなく、内容で印紙税の要否が判定されます。請負契約の変更覚書や継続的取引基本契約の重要事項変更覚書等は課税対象となり得ます。電子契約で締結すれば印紙税は不要です。
Q4. 既存契約の覚書を後から複数回交わすことはできますか?
A. はい、可能です。それぞれの覚書が独立した合意として有効です。ただし、後の覚書で前の覚書の内容を変更する場合は、変更関係を明示しておくと整理しやすくなります。
Q5. 覚書はメールでのやり取りでも成立しますか?
A. メール本文でも当事者の合意が明確であれば、法的には覚書と同等の効力を持ち得ます。ただし、改ざん検知・本人性確認・タイムスタンプ等の証拠力の観点から、電子契約サービスを介した締結が望ましいです。
Q6. 個人事業主が発注者として覚書を使うこともできますか?
A. はい、個人事業主・法人を問わずご利用いただけます。当事者欄に自身の屋号と氏名を記入してください。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。
11. まとめ:無料DL→電子締結で素早く合意
ここまで、覚書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 覚書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
- 法的効力は契約書と同等(タイトルではなく内容で判断される)
- 押印は法的必須ではないが、実務上は押印または電子署名が一般的
- 印紙税の要否は内容で判定(請負契約変更等は課税対象)
- 「変更前 → 変更後」「効力発生日」「原契約の他条項の取扱い」を明示するのが鉄則
- 電子契約で締結すれば印紙税ゼロ・郵送不要・最短数分で完結
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