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内容証明テンプレ|催告・督促・解約通知の書き方と送付方法

内容証明郵便のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。弁護士監修済み、催告・督促・解約通知・クーリングオフ・損害賠償請求の書き方、書式ルール(字数・行数)、郵便局での送付方法、電子内容証明(e内容証明)、時効更新効果まで実務目線でわかりやすく解説。

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内容証明(催告書)テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 弁護士監修済み
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
テンプレートをダウンロード(.docx)

ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

内容証明テンプレ|催告・督促・解約通知の書き方と送付方法

「未払金の督促を内容証明で送りたいけど、ひな形がない」「契約解除の通知に内容証明を使うべき?」「書式ルールが厳しくて作れない」——個人・中小事業者の方からよく聞かれるご相談です。

結論からお伝えすると、内容証明 テンプレートでは『書式ルールの遵守(字数・行数)』『催告・通知内容の明確化』『差出人・受取人の特定』『日付・押印』の4点を押さえることが重要です。本記事では、弁護士監修済み・会員登録不要で即ダウンロードできる内容証明テンプレート(Word形式・催告書ベース)を配布しています。

催告・督促・解約通知・クーリングオフのシーン別書き方、郵便局での送付方法、電子内容証明(e内容証明)の活用、時効の更新効果(2020年民法改正)まで実務目線で整理しました。

本記事の方針 本テンプレートは一般的な書式の一例であり、深刻な紛争や金銭債権の回収については弁護士・司法書士等にご相談ください。内容証明で解決しない場合は、訴訟・支払督促等の手段も検討してください。


目次

  1. 結論:即使える内容証明テンプレを今すぐDL
  2. 内容証明郵便とは|普通郵便・配達証明との違い【独自視点】
  3. 内容証明の書式ルール|字数・行数制限
  4. 内容証明に必須の8項目チェックリスト
  5. シーン別|内容証明の書き方パターン【独自視点】
  6. 郵便局での送付方法|3通用意・配達証明
  7. 電子内容証明(e内容証明)の活用
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ:テンプレ+正しい送付方法で証拠化を確実に

1. 結論:即使える内容証明テンプレを今すぐDL

まず、本記事配布の内容証明 テンプレートの概要をご確認ください。

配布テンプレートのスペック

項目 内容
書式 Microsoft Word(.docx)
タイプ 内容証明(催告書ベース・シーン別記載例付き)
監修 弁護士監修済み
対応シーン 催告・督促・契約解除通知・クーリングオフ・損害賠償請求等
書式ルール 字数・行数制限を自動遵守する設定済み
会員登録 不要
メールアドレス入力 不要
DL方法 ボタンクリックで即ダウンロード

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会員登録不要・メールアドレス入力不要弁護士監修済み(法的に押さえるべき項目を網羅) ✅ 書式ルール(字数・行数)を遵守する設定済みシーン別記載例付き(催告・解約通知・クーリングオフ) ✅ Word形式で自由に編集可能

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ダウンロード後、当事者・通知内容・期日を記入するだけですぐ使えます。

使い方の3ステップ

  1. ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保存
  2. 編集:差出人・受取人・通知内容を記入
  3. 送付:同文3通を準備し郵便局窓口で発送(又は電子内容証明で発送)

ダウンロード→記入→発送」を当日中に完結できます。


2. 内容証明郵便とは|普通郵便・配達証明との違い【独自視点】

電子契約の仕組みのイメージ

内容証明郵便 ひな形を使う前に、まず内容証明の位置づけ他の郵便サービスとの違いを押さえましょう。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明する郵便制度です。郵便局が同じ内容の文書を1通保管し、後日の証拠として使えます。

4つの郵便サービスの比較

観点 普通郵便 配達証明 内容証明 内容証明+配達証明
差出日の証明 ×
配達日・配達の証明 × ×
文書内容の証明 × ×
費用 110円〜 +320円 +480円〜 +800円〜
使うシーン 一般文書 重要書類の到達証明 法的通知 法的通知の決定版

(料金は2026年5月時点の参考額・最新は日本郵便公式情報をご確認ください)

内容証明の法的効果

内容証明郵便には、主に次の3つの法的効果があります。

①証拠化

「いつ・誰が・誰に・どのような内容を通知したか」が郵便局によって証明されます。後日の訴訟で重要な証拠になります。

②時効の更新(2020年民法改正)

金銭債権等の催告は、消滅時効を6ヶ月間延長(完成猶予)する効果があります(民法第150条)。期限が迫った債権の時効消滅を一時的に防げます。

その後、6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟提起等)を行うと、時効が更新(リセット)されます。

③心理的圧力

相手方に「正式な書面で通知された」という心理的圧力を与え、自発的な対応を促す効果があります。

内容証明だけではできないこと

できないこと 理由 代替策
強制執行 内容証明は通知にすぎない 公正証書・訴訟判決
相手方への強制履行 通知の到達・内容証明のみ 訴訟・支払督促
時効消滅した債権の復活 単に通知しただけでは復活しない 時効の完成前に発送

内容証明は「強い催告手段」ですが、「最終的な解決手段ではない」点に注意してください。

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3. 内容証明の書式ルール|字数・行数制限

内容証明 テンプレートを作成する上で、最も注意すべきは書式ルールです。郵便約款で字数・行数が厳格に定められており、違反すると窓口で受理されません。

書式ルール(紙の内容証明)

縦書きの場合

  • 1行20文字以内
  • 1枚26行以内

横書きの場合(以下のいずれか)

  • 1行20文字以内・1枚26行以内
  • 1行13文字以内・1枚40行以内
  • 1行26文字以内・1枚20行以内

字数カウントの注意点

種類 1文字としてカウント
ひらがな・カタカナ・漢字 ○(1字)
アルファベット ○(1字、又は文字によって例外あり)
数字 ○(1字)
句読点・記号(「」、。等) ○(1字)
スペース ○(1字、用紙の頭の字下げ等を除く)

用紙・筆記具のルール

項目 ルール
用紙のサイズ 規定なし(A4が一般的)
用紙の色 規定なし(白が一般的)
筆記具 パソコン・ワープロ・手書きのいずれもOK
筆記の方向 縦書き・横書きのいずれもOK
訂正 訂正印を押す(修正液はNG)

必要部数(同文3通)

内容証明は同じ内容のものを3通用意します。

部数 用途
1通目 受取人へ郵送
2通目 差出人が保管
3通目 郵便局が保管(後日の証明用)

1枚に収まらない場合

文書が複数枚にわたる場合:

  • 各ページに契印(継ぎ目に押印)を押す
  • ホチキスで綴じる
  • 同文書3通すべてに同じ処理を行う

テンプレ利用時のチェック

本記事配布のテンプレートは、書式ルール(横書き・1行20文字以内・26行以内)を遵守する設定済みです。利用時は、編集後に字数・行数の超過がないか必ず確認してください。


4. 内容証明に必須の8項目チェックリスト

電子契約の法的有効性のイメージ

内容証明 テンプレートで必ず記載すべき8項目をチェックリストで確認しましょう。

内容証明 必須8項目チェックリスト

  • ① タイトル(「通知書」「催告書」「解除通知書」等)
  • ② 通知内容(具体的事実・請求事項)
  • ③ 期限・期日(履行期限・回答期限)
  • ④ 履行しない場合の措置(法的措置の予告)
  • ⑤ 差出日
  • ⑥ 受取人(氏名・住所)
  • ⑦ 差出人(氏名・住所・押印)
  • ⑧ 連絡先(必要に応じて)

必須項目の優先度

優先度 項目 理由
★★★ 通知内容 文書の中核
★★★ 差出人・受取人の特定 当事者の明確化
★★★ 差出日 時効更新の起算点
★★ 期限・期日 履行時期の特定
★★ 履行しない場合の措置 圧力・予告効果
タイトル 文書性質の明示

5. シーン別|内容証明の書き方パターン【独自視点】

内容証明郵便 ひな形は、用途によって書き方が変わります。代表的な5パターンを整理します。

内容証明の代表5パターン

パターン 内容 想定シーン
① 催告書(金銭債務) 借金・売掛金等の支払催告 未払金の督促
② 契約解除通知 契約の解除・解約の通知 賃貸借契約解除等
③ クーリングオフ通知 訪問販売等の契約解除 消費者契約の解除
④ 損害賠償請求 損害賠償金の請求 物損事故等
⑤ 警告書 違法行為等への警告 名誉毀損・嫌がらせへの抗議

5-1. 催告書(金銭債務の支払催告)

主な記載事項

  • 債権の発生原因(契約日・契約内容)
  • 債務の内容(金額・期日)
  • 履行されていない事実
  • 支払期限(到達後1〜2週間が一般的)
  • 履行しない場合の措置(法的措置の予告)

書き方の例(冒頭部分)

冠省、貴殿は、当方に対し、令和○年○月○日付け○○契約に基づき、
金100万円の支払義務を負っております。
しかし、貴殿は、支払期日である令和○年○月○日を経過しても、
これを支払っておりません。
つきましては、本書到達後7日以内に、上記金額を当方指定の銀行口座に
お支払いいただきますよう、本書をもって催告いたします。
万一、上記期日までにお支払いがない場合は、やむを得ず法的措置を
取らせていただきますので、ご了承ください。
                                                      草々

5-2. 契約解除通知

主な記載事項

  • 契約の特定(契約日・契約内容)
  • 解除事由(債務不履行等)
  • 催告(履行を求める)
  • 期限を経過した場合の解除の意思表示

法的効果

  • 民法第541条(催告解除)・第542条(無催告解除)の要件
  • 賃貸借契約・継続的契約等で利用

5-3. クーリングオフ通知

主な記載事項

  • 契約日・契約内容
  • 業者名・契約金額
  • クーリングオフの意思表示
  • 支払済金の返還請求

書き方の例(冒頭部分)

令和○年○月○日に貴社との間で締結した○○契約について、
特定商取引に関する法律第9条に基づき、本書をもって解除いたします。
つきましては、既にお支払いした金○○円を、本書到達後7日以内に
当方指定の銀行口座にお返金くださいますようお願いいたします。

法的効果

  • 特定商取引法等に基づく無条件解除権
  • 一定期間内(訪問販売8日以内等)に発送することが要件

5-4. 損害賠償請求

主な記載事項

  • 損害発生の事実(日時・場所・状況)
  • 損害賠償の金額
  • 支払期限
  • 履行しない場合の法的措置予告

5-5. 警告書

主な記載事項

  • 相手方の問題行為の事実
  • 当該行為の停止要求
  • 違反継続時の措置(法的措置・刑事告訴等)

🎯 中盤CTA

内容証明テンプレを編集したら、電子内容証明(e内容証明)で発送するのも便利です。郵便局窓口に行く必要なし。 👉 電子契約・電子サインも要チェック(ムスビサイン・月3件無料)


6. 郵便局での送付方法|3通用意・配達証明

内容証明を郵便局窓口で発送する方法を整理します。

6-1. 事前準備

持参するもの

  • 同じ内容の文書3通(編集済み・印刷済み)
  • 印鑑(訂正がある場合の訂正印用)
  • 封筒1枚(縦長封筒・宛先と差出人を記入)
  • 発送費用(現金又はクレジット)

文書の状態確認

  • 字数・行数制限の遵守(横書きなら1行20文字以内・26行以内等)
  • 訂正がある場合の訂正印
  • 複数ページの場合の契印・ホチキス止め

6-2. 郵便局窓口での手続き

受付可能な郵便局

  • 集配郵便局(地域の中心的な郵便局)
  • すべての郵便局では受け付けていないため、事前確認推奨

手続きの流れ

  1. 集配郵便局の窓口に文書3通+封筒を持参
  2. 受付係に「内容証明で発送したい」と伝える
  3. 文書の字数・行数チェック(郵便局員が確認)
  4. 配達証明を併用するか確認(推奨)
  5. 料金支払い
  6. 文書1通(差出人控)に証明印が押されて返却される
  7. 残り2通は郵便局が処理(1通は受取人へ、1通は郵便局保管)

6-3. 配達証明の併用を強く推奨

内容証明だけだと「差出した内容」は証明されますが、「配達された日」までは証明されません。

配達証明(+320円程度)を併用することで:

  • 配達日(到達日)が証明される
  • 時効の更新等の法的効果の起算点が明確になる

「内容証明+配達証明」がセットで使われるのが実務上の標準です。

6-4. 料金の目安

項目 料金(2026年5月時点)
基本郵便料金 110円(25g以内)
内容証明料金 480円(1枚目)+ 290円(2枚目以降1枚ごと)
配達証明料金 +320円
一般書留料金 +480円(自動付加)
合計(1枚・配達証明併用) 約1,390円

(料金は変更される場合があります。最新情報は日本郵便公式サイト・郵便局窓口でご確認ください。)


7. 電子内容証明(e内容証明)の活用

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

近年、インターネットで送付できる「電子内容証明(e内容証明)」も広く使われています。

電子内容証明とは

電子内容証明(e内容証明)は、インターネット経由で内容証明郵便を差し出せるサービスです(日本郵便が提供)。

紙の内容証明 vs 電子内容証明の比較

項目 紙の内容証明 電子内容証明(e内容証明)
受付場所 集配郵便局窓口 インターネット(24時間)
文字数制限 1行20文字×26行 等 1ページ1,584文字以内
必要部数 同文3通(自分で印刷) データ送信のみ(印刷不要)
訂正・印鑑 訂正印必要 不要(電子的に処理)
料金 約1,390円(1枚・配達証明併用) 約1,540円(1枚・配達証明込み)
送付スピード 当日窓口出向き 24時間オンライン受付

電子内容証明のメリット

  • 24時間オンライン受付(夜間・休日でも発送可能)
  • 字数制限が緩和(1ページ1,584文字以内)
  • 印刷・3通準備不要
  • 訂正印不要(電子処理)
  • 送信履歴の管理が容易

電子内容証明のデメリット

  • 日本郵便のシステム(e内容証明サービス)への会員登録が必要
  • 利用前の事前準備が必要(認証等)

おすすめの使い分け

ケース 推奨方法
単発・初めての利用 紙の内容証明(郵便局窓口)
急ぎ・夜間休日発送 電子内容証明(e内容証明)
長文・複数枚 電子内容証明(字数制限が緩い)
反復利用(法人・士業) 電子内容証明(履歴管理が容易)

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 内容証明 テンプレートはそのまま使って大丈夫?

A. 本記事配布のテンプレートは弁護士監修済みの一般的なひな形ですが、事案に応じてカスタマイズが必要です。特に通知内容・期日・履行しない場合の措置は、自身の状況に合わせて具体的に記載してください。深刻な事案・大きな金額の催告では、弁護士のレビューを受けることをおすすめします。

Q2. 内容証明だけで強制執行できる?

A. できません。内容証明は通知の証拠化にとどまり、強制執行力はありません。強制執行を行うには、公正証書(執行認諾文言付き)又は裁判の判決等の債務名義が必要です。内容証明はあくまで「正式な催告」「証拠化」「時効更新」の手段です。

Q3. 内容証明と普通郵便、どちらを使うべき?

A. 「証拠化」「法的効力」が必要なら内容証明、それ以外なら普通郵便で十分です。具体的には、未払金督促、契約解除通知、クーリングオフ、損害賠償請求等の法的通知は内容証明、ビジネス連絡や挨拶等は普通郵便で対応します。

Q4. 内容証明 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?

A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。

Q5. 内容証明に印紙は必要?

A. 内容証明には印紙は不要です。内容証明は郵便制度の一つであり、印紙税法上の課税文書ではありません。

Q6. 受取人が内容証明を「受取拒否」したらどうなる?

A. 受取人が受取拒否しても、「相手方が知り得る状態」になった時点で意思表示が到達したとみなされることが多いです(民法第97条第1項)。受取拒否の事実は郵便局によって記録されるため、法的効力に大きな影響はありません。ただし、後日のトラブル回避のため、別の手段(普通郵便併送等)も併用することがあります。

Q7. 電子内容証明と紙の内容証明、どちらがおすすめ?

A. 急ぎ・夜間休日・長文の場合は電子内容証明(e内容証明)単発・初めての利用は紙の内容証明がおすすめです。法的効力はどちらも同じです。電子内容証明は1ページ1,584文字以内と字数制限が緩く、オンラインで24時間発送できるため、慣れれば電子の方が便利です。


9. まとめ:テンプレ+正しい送付方法で証拠化を確実に

内容証明 テンプレートのポイントを整理します。

📝 この記事のポイント

  • 内容証明は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明する制度
  • 時効の更新(2020年民法改正・6ヶ月猶予)・心理的圧力・証拠化の3効果
  • 強制執行力はない(別途公正証書・訴訟が必要)
  • 書式ルール:横書き1行20文字以内×26行以内等(郵便約款)
  • 同文3通(受取人・差出人・郵便局保管)を準備
  • 配達証明併用が実務上の標準
  • 必須8項目(タイトル・通知内容・期日・履行しない場合の措置・差出日・受取人・差出人・押印)
  • シーン別5パターン(催告/解約通知/クーリングオフ/損害賠償/警告)
  • 電子内容証明(e内容証明)で24時間オンライン発送可能
  • 本記事配布のテンプレは弁護士監修済み・書式ルール遵守設定済み・会員登録不要

正しいテンプレ+書式ルール遵守+配達証明併用」が、内容証明を有効活用する基本です。


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内容証明は法的通知の手段ですが、通常の契約締結業務は電子契約サービスで効率化できます。

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注:内容証明は郵便制度であり、電子契約とは別物です。内容証明の発送は電子内容証明(e内容証明)サービス、又は紙の内容証明をご利用ください。

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※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令・郵便料金・サービス内容等は変更される場合がありますので、最新情報は日本郵便公式サイト・所管官庁の公式情報をご確認ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、個別具体的な案件の取扱いについては、必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。深刻な紛争・債権回収・刑事事件性のある事案では、弁護士相談を強くおすすめします。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的助言を提供するものではありません。