内容証明テンプレ|催告・督促・解約通知の書き方と送付方法
内容証明郵便のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。弁護士監修済み、催告・督促・解約通知・クーリングオフ・損害賠償請求の書き方、書式ルール(字数・行数)、郵便局での送付方法、電子内容証明(e内容証明)、時効更新効果まで実務目線でわかりやすく解説。
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内容証明(催告書)テンプレート
- ✅会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
- ✅弁護士監修済み
- ✅実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
内容証明テンプレ|催告・督促・解約通知の書き方と送付方法
「未払金の督促を内容証明で送りたいけど、ひな形がない」「契約解除の通知に内容証明を使うべき?」「書式ルールが厳しくて作れない」——個人・中小事業者の方からよく聞かれるご相談です。
結論からお伝えすると、内容証明 テンプレートでは『書式ルールの遵守(字数・行数)』『催告・通知内容の明確化』『差出人・受取人の特定』『日付・押印』の4点を押さえることが重要です。本記事では、弁護士監修済み・会員登録不要で即ダウンロードできる内容証明テンプレート(Word形式・催告書ベース)を配布しています。
催告・督促・解約通知・クーリングオフのシーン別書き方、郵便局での送付方法、電子内容証明(e内容証明)の活用、時効の更新効果(2020年民法改正)まで実務目線で整理しました。
本記事の方針 本テンプレートは一般的な書式の一例であり、深刻な紛争や金銭債権の回収については弁護士・司法書士等にご相談ください。内容証明で解決しない場合は、訴訟・支払督促等の手段も検討してください。
目次
- 結論:即使える内容証明テンプレを今すぐDL
- 内容証明郵便とは|普通郵便・配達証明との違い【独自視点】
- 内容証明の書式ルール|字数・行数制限
- 内容証明に必須の8項目チェックリスト
- シーン別|内容証明の書き方パターン【独自視点】
- 郵便局での送付方法|3通用意・配達証明
- 電子内容証明(e内容証明)の活用
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:テンプレ+正しい送付方法で証拠化を確実に
1. 結論:即使える内容証明テンプレを今すぐDL
まず、本記事配布の内容証明 テンプレートの概要をご確認ください。
配布テンプレートのスペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書式 | Microsoft Word(.docx) |
| タイプ | 内容証明(催告書ベース・シーン別記載例付き) |
| 監修 | 弁護士監修済み |
| 対応シーン | 催告・督促・契約解除通知・クーリングオフ・損害賠償請求等 |
| 書式ルール | 字数・行数制限を自動遵守する設定済み |
| 会員登録 | 不要 |
| メールアドレス入力 | 不要 |
| DL方法 | ボタンクリックで即ダウンロード |
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ダウンロード後、当事者・通知内容・期日を記入するだけですぐ使えます。
使い方の3ステップ
- ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保存
- 編集:差出人・受取人・通知内容を記入
- 送付:同文3通を準備し郵便局窓口で発送(又は電子内容証明で発送)
「ダウンロード→記入→発送」を当日中に完結できます。
2. 内容証明郵便とは|普通郵便・配達証明との違い【独自視点】

内容証明郵便 ひな形を使う前に、まず内容証明の位置づけと他の郵便サービスとの違いを押さえましょう。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明する郵便制度です。郵便局が同じ内容の文書を1通保管し、後日の証拠として使えます。
4つの郵便サービスの比較
| 観点 | 普通郵便 | 配達証明 | 内容証明 | 内容証明+配達証明 |
|---|---|---|---|---|
| 差出日の証明 | × | ○ | ○ | ○ |
| 配達日・配達の証明 | × | ○ | × | ○ |
| 文書内容の証明 | × | × | ○ | ○ |
| 費用 | 110円〜 | +320円 | +480円〜 | +800円〜 |
| 使うシーン | 一般文書 | 重要書類の到達証明 | 法的通知 | 法的通知の決定版 |
(料金は2026年5月時点の参考額・最新は日本郵便公式情報をご確認ください)
内容証明の法的効果
内容証明郵便には、主に次の3つの法的効果があります。
①証拠化
「いつ・誰が・誰に・どのような内容を通知したか」が郵便局によって証明されます。後日の訴訟で重要な証拠になります。
②時効の更新(2020年民法改正)
金銭債権等の催告は、消滅時効を6ヶ月間延長(完成猶予)する効果があります(民法第150条)。期限が迫った債権の時効消滅を一時的に防げます。
その後、6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟提起等)を行うと、時効が更新(リセット)されます。
③心理的圧力
相手方に「正式な書面で通知された」という心理的圧力を与え、自発的な対応を促す効果があります。
内容証明だけではできないこと
| できないこと | 理由 | 代替策 |
|---|---|---|
| 強制執行 | 内容証明は通知にすぎない | 公正証書・訴訟判決 |
| 相手方への強制履行 | 通知の到達・内容証明のみ | 訴訟・支払督促 |
| 時効消滅した債権の復活 | 単に通知しただけでは復活しない | 時効の完成前に発送 |
内容証明は「強い催告手段」ですが、「最終的な解決手段ではない」点に注意してください。
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3. 内容証明の書式ルール|字数・行数制限
内容証明 テンプレートを作成する上で、最も注意すべきは書式ルールです。郵便約款で字数・行数が厳格に定められており、違反すると窓口で受理されません。
書式ルール(紙の内容証明)
縦書きの場合
- 1行20文字以内
- 1枚26行以内
横書きの場合(以下のいずれか)
- 1行20文字以内・1枚26行以内
- 1行13文字以内・1枚40行以内
- 1行26文字以内・1枚20行以内
字数カウントの注意点
| 種類 | 1文字としてカウント |
|---|---|
| ひらがな・カタカナ・漢字 | ○(1字) |
| アルファベット | ○(1字、又は文字によって例外あり) |
| 数字 | ○(1字) |
| 句読点・記号(「」、。等) | ○(1字) |
| スペース | ○(1字、用紙の頭の字下げ等を除く) |
用紙・筆記具のルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 用紙のサイズ | 規定なし(A4が一般的) |
| 用紙の色 | 規定なし(白が一般的) |
| 筆記具 | パソコン・ワープロ・手書きのいずれもOK |
| 筆記の方向 | 縦書き・横書きのいずれもOK |
| 訂正 | 訂正印を押す(修正液はNG) |
必要部数(同文3通)
内容証明は同じ内容のものを3通用意します。
| 部数 | 用途 |
|---|---|
| 1通目 | 受取人へ郵送 |
| 2通目 | 差出人が保管 |
| 3通目 | 郵便局が保管(後日の証明用) |
1枚に収まらない場合
文書が複数枚にわたる場合:
- 各ページに契印(継ぎ目に押印)を押す
- ホチキスで綴じる
- 同文書3通すべてに同じ処理を行う
テンプレ利用時のチェック
本記事配布のテンプレートは、書式ルール(横書き・1行20文字以内・26行以内)を遵守する設定済みです。利用時は、編集後に字数・行数の超過がないか必ず確認してください。
4. 内容証明に必須の8項目チェックリスト

内容証明 テンプレートで必ず記載すべき8項目をチェックリストで確認しましょう。
内容証明 必須8項目チェックリスト
- ① タイトル(「通知書」「催告書」「解除通知書」等)
- ② 通知内容(具体的事実・請求事項)
- ③ 期限・期日(履行期限・回答期限)
- ④ 履行しない場合の措置(法的措置の予告)
- ⑤ 差出日
- ⑥ 受取人(氏名・住所)
- ⑦ 差出人(氏名・住所・押印)
- ⑧ 連絡先(必要に応じて)
必須項目の優先度
| 優先度 | 項目 | 理由 |
|---|---|---|
| ★★★ | 通知内容 | 文書の中核 |
| ★★★ | 差出人・受取人の特定 | 当事者の明確化 |
| ★★★ | 差出日 | 時効更新の起算点 |
| ★★ | 期限・期日 | 履行時期の特定 |
| ★★ | 履行しない場合の措置 | 圧力・予告効果 |
| ★ | タイトル | 文書性質の明示 |
5. シーン別|内容証明の書き方パターン【独自視点】
内容証明郵便 ひな形は、用途によって書き方が変わります。代表的な5パターンを整理します。
内容証明の代表5パターン
| パターン | 内容 | 想定シーン |
|---|---|---|
| ① 催告書(金銭債務) | 借金・売掛金等の支払催告 | 未払金の督促 |
| ② 契約解除通知 | 契約の解除・解約の通知 | 賃貸借契約解除等 |
| ③ クーリングオフ通知 | 訪問販売等の契約解除 | 消費者契約の解除 |
| ④ 損害賠償請求 | 損害賠償金の請求 | 物損事故等 |
| ⑤ 警告書 | 違法行為等への警告 | 名誉毀損・嫌がらせへの抗議 |
5-1. 催告書(金銭債務の支払催告)
主な記載事項
- 債権の発生原因(契約日・契約内容)
- 債務の内容(金額・期日)
- 履行されていない事実
- 支払期限(到達後1〜2週間が一般的)
- 履行しない場合の措置(法的措置の予告)
書き方の例(冒頭部分)
冠省、貴殿は、当方に対し、令和○年○月○日付け○○契約に基づき、
金100万円の支払義務を負っております。
しかし、貴殿は、支払期日である令和○年○月○日を経過しても、
これを支払っておりません。
つきましては、本書到達後7日以内に、上記金額を当方指定の銀行口座に
お支払いいただきますよう、本書をもって催告いたします。
万一、上記期日までにお支払いがない場合は、やむを得ず法的措置を
取らせていただきますので、ご了承ください。
草々
5-2. 契約解除通知
主な記載事項
- 契約の特定(契約日・契約内容)
- 解除事由(債務不履行等)
- 催告(履行を求める)
- 期限を経過した場合の解除の意思表示
法的効果
- 民法第541条(催告解除)・第542条(無催告解除)の要件
- 賃貸借契約・継続的契約等で利用
5-3. クーリングオフ通知
主な記載事項
- 契約日・契約内容
- 業者名・契約金額
- クーリングオフの意思表示
- 支払済金の返還請求
書き方の例(冒頭部分)
令和○年○月○日に貴社との間で締結した○○契約について、
特定商取引に関する法律第9条に基づき、本書をもって解除いたします。
つきましては、既にお支払いした金○○円を、本書到達後7日以内に
当方指定の銀行口座にお返金くださいますようお願いいたします。
法的効果
- 特定商取引法等に基づく無条件解除権
- 一定期間内(訪問販売8日以内等)に発送することが要件
5-4. 損害賠償請求
主な記載事項
- 損害発生の事実(日時・場所・状況)
- 損害賠償の金額
- 支払期限
- 履行しない場合の法的措置予告
5-5. 警告書
主な記載事項
- 相手方の問題行為の事実
- 当該行為の停止要求
- 違反継続時の措置(法的措置・刑事告訴等)
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6. 郵便局での送付方法|3通用意・配達証明
内容証明を郵便局窓口で発送する方法を整理します。
6-1. 事前準備
持参するもの
- 同じ内容の文書3通(編集済み・印刷済み)
- 印鑑(訂正がある場合の訂正印用)
- 封筒1枚(縦長封筒・宛先と差出人を記入)
- 発送費用(現金又はクレジット)
文書の状態確認
- 字数・行数制限の遵守(横書きなら1行20文字以内・26行以内等)
- 訂正がある場合の訂正印
- 複数ページの場合の契印・ホチキス止め
6-2. 郵便局窓口での手続き
受付可能な郵便局
- 集配郵便局(地域の中心的な郵便局)
- すべての郵便局では受け付けていないため、事前確認推奨
手続きの流れ
- 集配郵便局の窓口に文書3通+封筒を持参
- 受付係に「内容証明で発送したい」と伝える
- 文書の字数・行数チェック(郵便局員が確認)
- 配達証明を併用するか確認(推奨)
- 料金支払い
- 文書1通(差出人控)に証明印が押されて返却される
- 残り2通は郵便局が処理(1通は受取人へ、1通は郵便局保管)
6-3. 配達証明の併用を強く推奨
内容証明だけだと「差出した内容」は証明されますが、「配達された日」までは証明されません。
配達証明(+320円程度)を併用することで:
- 配達日(到達日)が証明される
- 時効の更新等の法的効果の起算点が明確になる
→ 「内容証明+配達証明」がセットで使われるのが実務上の標準です。
6-4. 料金の目安
| 項目 | 料金(2026年5月時点) |
|---|---|
| 基本郵便料金 | 110円(25g以内) |
| 内容証明料金 | 480円(1枚目)+ 290円(2枚目以降1枚ごと) |
| 配達証明料金 | +320円 |
| 一般書留料金 | +480円(自動付加) |
| 合計(1枚・配達証明併用) | 約1,390円 |
(料金は変更される場合があります。最新情報は日本郵便公式サイト・郵便局窓口でご確認ください。)
7. 電子内容証明(e内容証明)の活用

近年、インターネットで送付できる「電子内容証明(e内容証明)」も広く使われています。
電子内容証明とは
電子内容証明(e内容証明)は、インターネット経由で内容証明郵便を差し出せるサービスです(日本郵便が提供)。
紙の内容証明 vs 電子内容証明の比較
| 項目 | 紙の内容証明 | 電子内容証明(e内容証明) |
|---|---|---|
| 受付場所 | 集配郵便局窓口 | インターネット(24時間) |
| 文字数制限 | 1行20文字×26行 等 | 1ページ1,584文字以内 |
| 必要部数 | 同文3通(自分で印刷) | データ送信のみ(印刷不要) |
| 訂正・印鑑 | 訂正印必要 | 不要(電子的に処理) |
| 料金 | 約1,390円(1枚・配達証明併用) | 約1,540円(1枚・配達証明込み) |
| 送付スピード | 当日窓口出向き | 24時間オンライン受付 |
電子内容証明のメリット
- 24時間オンライン受付(夜間・休日でも発送可能)
- 字数制限が緩和(1ページ1,584文字以内)
- 印刷・3通準備不要
- 訂正印不要(電子処理)
- 送信履歴の管理が容易
電子内容証明のデメリット
- 日本郵便のシステム(e内容証明サービス)への会員登録が必要
- 利用前の事前準備が必要(認証等)
おすすめの使い分け
| ケース | 推奨方法 |
|---|---|
| 単発・初めての利用 | 紙の内容証明(郵便局窓口) |
| 急ぎ・夜間休日発送 | 電子内容証明(e内容証明) |
| 長文・複数枚 | 電子内容証明(字数制限が緩い) |
| 反復利用(法人・士業) | 電子内容証明(履歴管理が容易) |
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 内容証明 テンプレートはそのまま使って大丈夫?
A. 本記事配布のテンプレートは弁護士監修済みの一般的なひな形ですが、事案に応じてカスタマイズが必要です。特に通知内容・期日・履行しない場合の措置は、自身の状況に合わせて具体的に記載してください。深刻な事案・大きな金額の催告では、弁護士のレビューを受けることをおすすめします。
Q2. 内容証明だけで強制執行できる?
A. できません。内容証明は通知の証拠化にとどまり、強制執行力はありません。強制執行を行うには、公正証書(執行認諾文言付き)又は裁判の判決等の債務名義が必要です。内容証明はあくまで「正式な催告」「証拠化」「時効更新」の手段です。
Q3. 内容証明と普通郵便、どちらを使うべき?
A. 「証拠化」「法的効力」が必要なら内容証明、それ以外なら普通郵便で十分です。具体的には、未払金督促、契約解除通知、クーリングオフ、損害賠償請求等の法的通知は内容証明、ビジネス連絡や挨拶等は普通郵便で対応します。
Q4. 内容証明 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?
A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。
Q5. 内容証明に印紙は必要?
A. 内容証明には印紙は不要です。内容証明は郵便制度の一つであり、印紙税法上の課税文書ではありません。
Q6. 受取人が内容証明を「受取拒否」したらどうなる?
A. 受取人が受取拒否しても、「相手方が知り得る状態」になった時点で意思表示が到達したとみなされることが多いです(民法第97条第1項)。受取拒否の事実は郵便局によって記録されるため、法的効力に大きな影響はありません。ただし、後日のトラブル回避のため、別の手段(普通郵便併送等)も併用することがあります。
Q7. 電子内容証明と紙の内容証明、どちらがおすすめ?
A. 急ぎ・夜間休日・長文の場合は電子内容証明(e内容証明)、単発・初めての利用は紙の内容証明がおすすめです。法的効力はどちらも同じです。電子内容証明は1ページ1,584文字以内と字数制限が緩く、オンラインで24時間発送できるため、慣れれば電子の方が便利です。
9. まとめ:テンプレ+正しい送付方法で証拠化を確実に
内容証明 テンプレートのポイントを整理します。
📝 この記事のポイント
- 内容証明は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が証明する制度
- 時効の更新(2020年民法改正・6ヶ月猶予)・心理的圧力・証拠化の3効果
- 強制執行力はない(別途公正証書・訴訟が必要)
- 書式ルール:横書き1行20文字以内×26行以内等(郵便約款)
- 同文3通(受取人・差出人・郵便局保管)を準備
- 配達証明併用が実務上の標準
- 必須8項目(タイトル・通知内容・期日・履行しない場合の措置・差出日・受取人・差出人・押印)
- シーン別5パターン(催告/解約通知/クーリングオフ/損害賠償/警告)
- 電子内容証明(e内容証明)で24時間オンライン発送可能
- 本記事配布のテンプレは弁護士監修済み・書式ルール遵守設定済み・会員登録不要
「正しいテンプレ+書式ルール遵守+配達証明併用」が、内容証明を有効活用する基本です。
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Step 2:通常の契約書類は電子契約サービスで効率化(参考)
内容証明は法的通知の手段ですが、通常の契約締結業務は電子契約サービスで効率化できます。
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注:内容証明は郵便制度であり、電子契約とは別物です。内容証明の発送は電子内容証明(e内容証明)サービス、又は紙の内容証明をご利用ください。
登録は1分で完了。日常の契約業務もぜひ電子化を。
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