STEP 1-5
Web制作の業務委託契約書をつくる
5つのステップに答えるだけで書面が完成します。入力内容はこの端末の中だけで処理され、サーバーには送信されません。
あと4ステップで完成
書面プレビュー
薄い文字は記入例です
業務委託契約書
委託者 株式会社ムスビ商事(以下「甲」という。)と受託者 鈴木 花子(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託する業務(以下「本業務」という。)について、次のとおり契約する。
| 業務の内容 | コーポレートサイトのリニューアルに伴うデザイン制作 |
|---|---|
| 納期 | _年_月_日 |
| 報酬 | ____ |
| 支払期日 | 毎月末日締め 翌月末日払い |
第1条(目的および委託業務)
1.甲は乙に対し、次の業務を委託し、乙はこれを受託する。
コーポレートサイトのリニューアルに伴うデザイン制作
第2条(納期)
乙は、_年_月_日までに本業務を完了し、成果物がある場合はこれを甲に納入する。乙は、納期までに完了できないおそれが生じたときは、直ちに甲へ通知し、甲乙が協議する。
第3条(報酬)
1.甲は乙に対し、本業務の報酬として金____円也(消費税等を除く。)を支払う。
第4条(報酬の支払)
甲は、前条の報酬を、毎月末日を締日として集計し、翌月末日までに、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により乙へ支払う。振込に要する手数料は甲の負担とする。
第5条(検査および検収)
1.甲は、成果物の納入を受けた日から7日以内に、成果物が本契約の内容に適合しているかを検査し、その結果を乙に通知する。甲が同期間内に通知しないときは、検査に合格したものとみなす。
2.検査に合格した時をもって、検収が完了したものとする。
3.検査の結果、成果物が本契約の内容に適合しない場合、乙は無償でこれを修正する。本業務の内容の変更を伴う修正の取扱いは、甲乙が協議して定める。
第6条(知的財産権)
本業務に基づき作成された成果物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、検収の完了および報酬の支払をもって、乙から甲へ移転する。乙は、甲および甲が指定する第三者に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しない。ただし、成果物に含まれるCMS・プラグイン・フォント・写真素材その他第三者が権利を有する部分については、当該第三者の定める利用条件による。
第7条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された技術上、営業上その他一切の情報のうち、秘密として取り扱うべき旨の表示がなされたものおよび性質上秘密であることが明らかなものを、相手方の事前の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本業務の目的以外に使用してはならない。本条の義務は、本契約の終了後も存続する。
第8条(再委託)
乙は、甲の書面(電磁的方法を含む。)による承諾を得た場合に限り、本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に本契約と同等の義務を負わせ、その行為について甲に対して責任を負う。
第9条(解除)
1.甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されないときは、本契約を解除することができる。
2.甲または乙は、相手方に支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する事由が生じたときは、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第10条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自らが暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
2.甲または乙は、相手方が前項に違反した場合、何らの通知を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議して定める。
第13条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、____地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。電磁的記録により作成する場合は、甲乙が電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。
本契約の締結日をもって、甲が乙に本業務を委託した日とする。
契約締結日(電子署名を行った日)
甲(委託者)
住所 東京都千代田区丸の内1-1-1
商号 株式会社ムスビ商事
乙(受託者)
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1
氏名 鈴木 花子
紙で作成し、課税文書に当たる場合は収入印紙を貼付します。課税・非課税の判断は税務署・税理士にご確認ください。