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債権譲渡契約書テンプレ|対抗要件・通知書のセットひな形と書き方

債権譲渡契約書テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。2020年4月民法改正対応の譲渡禁止特約・対抗要件・債権譲渡通知書のセット、ファクタリング対応、電子化対応まで実務直結で解説。

公開日: (更新:

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債権譲渡契約書テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
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ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

「売掛金や貸付金を譲渡したいが、契約書はどう作る?」 「対抗要件・譲渡通知書はどう整理すればよい?」 「債権譲渡契約書 テンプレートを、2020年改正民法対応で入手したい」

債権譲渡契約は、金融・債権管理実務の核心となる契約類型です。売掛金回収・ファクタリング・債権担保・債権買取等の場面で頻繁に利用されますが、

  • 2020年4月施行の民法改正譲渡禁止特約の効力が大きく変更
  • 対抗要件(民法第467条)を満たさないと、第三者に対抗できない
  • 確定日付ある証書(内容証明郵便等)による通知が必須
  • 二重譲渡のリスク管理
  • 異議をとどめない承諾の廃止(改正法での抗弁切断の整備)
  • ファクタリングとの関係整理

など、知らないと対抗要件未具備による回収失敗・二重譲渡紛争・抗弁主張による回収阻止のリスクに直面します。

この記事では、債権譲渡契約書 テンプレート(Word形式)+債権譲渡通知書のセットを、会員登録不要・即DL可能で配布します。2020年改正民法対応、対抗要件、通知書、ファクタリング対応、電子化対応まで、実務直結で解説します。

📌 本記事は、民法・動産債権譲渡特例法等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。

この記事の結論

  • 債権譲渡契約書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 債権譲渡通知書もセット配布(対抗要件具備に必須)
  • 法的根拠は民法第466条(債権の譲渡性)・第467条(対抗要件)
  • 2020年4月民法改正譲渡制限特約の効力が大幅変更
  • 第三者対抗要件確定日付ある証書(内容証明郵便等)による通知または承諾
  • 債務者対抗要件は単なる通知または承諾
  • 二重譲渡は第三者対抗要件具備の先後で決定
  • ファクタリングの多くは債権譲渡契約として整理
  • 電子化で大量債権の譲渡・対抗要件具備が効率化

目次

  1. 債権譲渡契約書テンプレートの無料DL
  2. 債権譲渡とは|民法上の位置付け
  3. 2020年4月民法改正の主要変更点
  4. 債権譲渡契約に必ず記載すべき項目
  5. 譲渡対象債権の特定方法
  6. 対抗要件|債務者対抗要件と第三者対抗要件
  7. 譲渡禁止(制限)特約の取扱い
  8. 債権譲渡通知書|内容証明郵便での送付
  9. 抗弁・相殺権の取扱い
  10. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  11. ファクタリングと債権譲渡契約
  12. 債権譲渡契約を電子化するメリット
  13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  14. よくある質問(FAQ)
  15. まとめ:無料DL→電子化で債権管理を効率化

1. 債権譲渡契約書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している債権譲渡契約書 テンプレートを紹介します。

📥 債権譲渡契約書テンプレート+通知書(Word形式)

会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能

2020年4月民法改正対応 — 譲渡制限特約・対抗要件・抗弁切断を整備

債権譲渡通知書(内容証明郵便用)のセット配布

ファクタリング・通常譲渡の両パターンに対応

二重譲渡防止条項を装備

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2. 債権譲渡とは|民法上の位置付け

電子契約の仕組みのイメージ

債権譲渡は、債権者が有する債権を第三者に譲渡することによって、債権者の地位を移転する取引です。

民法上の位置付け

項目 内容
法的根拠 民法第466条以下
契約類型 諾成契約(当事者間の合意で成立)
譲渡人 元の債権者(従来から債権を有する者)
譲受人 新たな債権者(債権を取得する者)
債務者 債権の弁済義務を負う者(原則として契約当事者ではない)

譲渡可能な債権

  • 金銭債権(売掛金・貸付金・損害賠償請求権等)
  • 物の引渡請求権
  • 役務提供請求権(原則)

譲渡できない債権

  • 性質上譲渡を許さない債権(画家への絵画制作請求権等の個人性が高いもの)
  • 法律上譲渡が禁止された債権(扶養請求権、生活保護受給権等)
  • 譲渡禁止特約付き債権(改正法で取扱い変更・後述)

債権譲渡の典型シーン

シーン 内容
ファクタリング 売掛金を割引価格で売却
債権回収の委託 弁護士・債権回収会社への譲渡
担保目的の譲渡 融資の担保として債権を譲渡
事業譲渡 M&Aに伴う債権譲渡
回収困難な債権の整理 不良債権の処分

独自視点:債権譲渡は「現金化の最終手段」ではない

債権譲渡は「回収できない債権を売って現金化」というイメージが強いですが、現代では、

  • 積極的な資金調達手段(ファクタリング)
  • キャッシュフロー改善(早期現金化)
  • リスク分散(複数事業者への債権分散)
  • 企業再編(事業譲渡時の債権承継)

など、戦略的に活用される取引手段です。テンプレートを整備して、事業戦略として活用できる体制を整えることが現代的アプローチです。


3. 2020年4月民法改正の主要変更点

債権譲渡関連の規定は、2020年4月施行の民法改正で大きく変わりました。

主要変更点

項目 改正前 改正後
譲渡制限特約の効力 譲渡無効(原則) 譲渡有効(債務者は特約を主張可能)
異議をとどめない承諾 抗弁切断効あり 廃止(抗弁切断は特約のみ)
将来債権譲渡 解釈で認める 明文で認める(第466条の6)
預貯金債権 一般規定 譲渡制限特約は預貯金債権について有効性維持(第466条の5)

譲渡制限特約の変更が最大のポイント

改正前は、譲渡禁止特約のある債権を譲渡しても、その譲渡は無効でした(悪意・重過失の譲受人に対して)。

改正後は、

  • 譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効(民法第466条第2項)
  • ただし、債務者は特約を主張し、譲渡人に弁済して足りる
  • 譲受人は債務者に弁済を直接請求できない場合がある
  • 譲渡人が無資力等の場合、譲受人は債務者に供託を請求可能(同条第3項)

実務上、この変更により債権譲渡の安全性が向上し、ファクタリング等が活発化しています。

異議をとどめない承諾の廃止

改正前は、債務者が「異議をとどめない承諾」をすると、譲渡人に対して有していた抗弁を譲受人に対し主張できなくなりました(抗弁切断効)。

改正後は、この制度が廃止され、抗弁切断は特約による合意でのみ可能となりました(個別に明確な抗弁切断特約が必要)。


4. 債権譲渡契約に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

債権譲渡 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。

必須記載項目

No 項目 内容
1 契約当事者 譲渡人(従来の債権者)・譲受人(新債権者)
2 譲渡対象債権の特定 債権の発生原因・債務者・金額・支払時期
3 譲渡対価 譲渡代金・支払時期・支払方法
4 譲渡日(効力発生日) 譲渡の効力発生時期
5 対抗要件具備の方法 通知・承諾の取得責任
6 譲渡禁止特約の有無 存在する場合の処理
7 譲渡人の表明保証 債権の存在・有効性・第三者権利不存在
8 担保・保証の移転 質権・抵当権・保証人の引継ぎ
9 契約解除条件 解除事由
10 損害賠償 表明保証違反時の責任
11 反社条項 反社属性の表明・保証
12 合意管轄 紛争時の管轄裁判所
13 譲渡通知書の添付 別添「債権譲渡通知書」

5. 譲渡対象債権の特定方法

債権譲渡契約で最重要なのが、譲渡対象債権の特定です。

特定すべき5要素

要素 内容
発生原因 売買契約・請負契約・貸付契約等
発生日 契約日・債権発生日
債務者 弁済義務者の氏名・名称・住所
金額 元本・利息・遅延損害金
支払時期 弁済期日

記載例

記載例:本譲渡の対象となる債権(以下「本債権」という。)は、次のとおりとする。

  1. 発生原因:[YYYY年MM月DD日付] 売買契約(契約書番号:[○○○])
  2. 債務者:[債務者の氏名・住所]
  3. 元本:金[金額]円
  4. 利息・遅延損害金:[利率]%
  5. 支払期日:[YYYY年MM月DD日]

将来債権の譲渡

民法第466条の6(改正法新設)により、将来発生する債権の譲渡も可能です。

記載例:本譲渡の対象となる債権は、譲渡人が[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]までの期間に債務者[氏名]に対し有することとなる、[売掛金/賃料]債権の全てとする。

将来債権譲渡は、ファクタリングやABL(動産・債権担保融資)で多用されます。

独自視点:特定不足は譲渡無効リスク

債権の特定が不十分だと、

  • 譲渡の効力範囲が不明確
  • 二重譲渡時の優劣判定が困難
  • 債務者からの弁済受領が阻害

など、実務上の致命的な問題が発生します。「○○に関する債権」のような抽象的記載は避け、契約書番号・発生日・債務者・金額等で一義的に特定してください。


6. 対抗要件|債務者対抗要件と第三者対抗要件

債権譲渡で最も重要な実務論点が、対抗要件(民法第467条)です。

対抗要件の2類型

類型 内容 法的根拠
債務者対抗要件 譲受人が債務者に弁済を請求できる要件 民法第467条第1項
第三者対抗要件 譲渡を第三者(他の譲受人・差押債権者等)に主張できる要件 民法第467条第2項

債務者対抗要件の具備方法

  • 譲渡人から債務者への通知
  • 債務者の承諾

これらは、口頭でも可能ですが、後の証拠としては書面が望ましいです。

第三者対抗要件の具備方法

  • 確定日付ある証書による譲渡人から債務者への通知
  • 確定日付ある証書による債務者の承諾

確定日付ある証書」とは、

  • 内容証明郵便(配達証明付き)
  • 公正証書
  • 公証役場で確定日付の付与を受けた書面

を指します。内容証明郵便(配達証明付き)が最も実務的です。

対抗要件未具備のリスク

リスク 内容
債務者対抗要件未具備 債務者は譲渡人にも弁済できる(譲受人の回収困難)
第三者対抗要件未具備 二重譲渡時に劣後、差押え時に劣後

対抗要件の具備責任

記載例:譲渡人は、本契約締結後[7]日以内に、債務者に対し本債権譲渡の事実を確定日付ある証書(内容証明郵便)により通知する。譲受人は、当該通知が到達したことを確認するものとする。

譲渡人が対抗要件具備を怠った場合の責任(損害賠償・解除権)を明示することが重要です。

債権譲渡登記

不特定多数の債務者に対する大量債権譲渡では、動産・債権譲渡特例法による債権譲渡登記が活用されます。

  • 民間企業による申請
  • 登記により第三者対抗要件を具備
  • 法務局(東京法務局)で一括管理

ファクタリング・債権担保融資で多用されます。


7. 譲渡禁止(制限)特約の取扱い

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

2020年改正民法での最大の変更点が、譲渡制限特約の効力です。

改正後の整理

項目 取扱い
譲渡制限特約あり 譲渡自体は有効
善意・無重過失の譲受人 債務者に対し弁済請求可能
悪意・重過失の譲受人 債務者は譲渡人に弁済して債務消滅可能
譲受人の救済 譲渡人が無資力等の場合、供託請求可能

契約書での記載例

記載例:譲渡人は、本債権について、債務者との間で譲渡禁止または譲渡制限特約が存在するか否かを譲受人に開示する。譲渡禁止または譲渡制限特約が存在する場合、譲渡人は譲受人に対し、その内容および本譲渡の効力への影響を説明する。

預貯金債権の例外(民法第466条の5)

預貯金債権(銀行口座への預金等)については、譲渡制限特約は引き続き効力を有するため、特約に違反する譲渡は無効となります。


8. 債権譲渡通知書|内容証明郵便での送付

第三者対抗要件具備のため、債権譲渡通知書を内容証明郵便で送付します。

債権譲渡通知書の必須記載

項目 内容
宛先 債務者の氏名・住所
差出人 譲渡人(従来の債権者)
譲渡日 譲渡の効力発生日
譲渡対象債権 債権の特定(発生原因・金額・支払時期等)
譲受人 新債権者の氏名・住所
今後の弁済先 譲受人(新債権者)への弁済を指示
作成日・譲渡人の署名押印

内容証明郵便の作成手順

  1. 通知書を3通作成(差出人控え・郵便局控え・受取人用)
  2. 郵便局窓口で内容証明郵便+配達証明を申込
  3. 郵便局が文書内容を証明、配達日も証明
  4. 配達証明書を保管

電子内容証明(e内容証明)

日本郵便のe内容証明サービスを利用すれば、Web上で内容証明郵便を作成・送付できます。

  • 24時間オンライン申込可能
  • 書留郵便での配達+配達証明
  • Web経由で作成履歴を保管

譲渡通知書の差出人

譲渡通知書は、譲渡人(従来の債権者)が差し出すのが原則です。譲受人が差し出した場合、債務者が真の譲渡を確認できないため、対抗要件としての効力が否定される判例があります。

ただし、譲渡人から委任を受けた譲受人が代理で送付することは可能です。委任状を併せて添付することが推奨されます。


9. 抗弁・相殺権の取扱い

債務者が譲渡人に対して有する抗弁・相殺権は、債権譲渡後に譲受人に対しても主張できる可能性があります。

抗弁の主張(民法第468条)

民法第468条:債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

つまり、対抗要件具備時までに発生した、

  • 弁済(既に支払済み)
  • 相殺(債務者の譲渡人に対する反対債権との相殺)
  • 解除(契約解除による債権消滅)
  • 時効
  • 同時履行の抗弁権

等は、譲受人に対しても主張可能です。

相殺権(民法第469条)

債務者が譲渡人に対し有する反対債権との相殺権は、

  • 対抗要件具備時より前の原因に基づく債権
  • 対抗要件具備時より後でも、譲渡人と債務者間の差押え前の原因に基づく債権

について認められます(同条第1項・第2項)。

抗弁切断特約

改正法施行後、「異議をとどめない承諾」による抗弁切断は廃止されました。抗弁切断を実現するには、

  • 個別に明確な抗弁切断特約を結ぶ
  • 債務者の同意を得る

必要があります。

譲渡人の表明保証の重要性

譲受人保護のため、譲渡人に債権の存在・有効性・第三者権利不存在等の表明保証を求めることが実務上重要です。

記載例:譲渡人は、譲受人に対し、本債権について次の事項を表明し保証する。 (1) 本債権が有効に存在し、譲渡人に帰属していること (2) 本債権について、譲渡禁止・譲渡制限特約が存在しないこと(または存在する場合はその内容を譲受人に開示済みであること) (3) 本債権について、二重譲渡・質権設定・差押え等の第三者権利が存在しないこと (4) 本債権について、債務者からの抗弁(弁済・相殺・解除等)が存在しないこと


10. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、債権譲渡契約書+通知書のセット構成です。

債権譲渡契約書(本体)

第1条(債権譲渡)

譲渡人から譲受人への債権譲渡の合意。

第2条(譲渡対象債権)

別紙「譲渡対象債権目録」で具体化。

第3条(譲渡対価)

記載例:譲受人は、譲渡人に対し、本債権譲渡の対価として金[金額]円(消費税別)を、[YYYY年MM月DD日]までに支払う。

第4条(譲渡日・効力発生)

譲渡の効力発生日明示。

第5条(対抗要件具備)

記載例:譲渡人は、本契約締結後[7]日以内に、債務者に対し本債権譲渡の事実を確定日付ある証書(内容証明郵便)により通知する。

第6条(譲渡禁止特約の処理)

特約の有無・対応。

第7条(譲渡人の表明保証)

債権の存在・有効性・第三者権利不存在等。

第8条(担保・保証の移転)

質権・抵当権・保証人の引継ぎ。

第9条(契約解除・損害賠償)

表明保証違反等。

第10条(反社条項)

第11条(合意管轄・準拠法・協議事項)

別紙:譲渡対象債権目録

債権の発生原因・債務者・金額等の特定。

別添:債権譲渡通知書

内容証明郵便用の通知書雛形。


💡 テンプレを今すぐDLして債権譲渡を効率化 債権譲渡契約書+通知書テンプレートを、会員登録不要で即ダウンロードできます。

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11. ファクタリングと債権譲渡契約

ファクタリングは、売掛金の早期現金化を目的とした取引で、法的には債権譲渡契約として整理されます。

ファクタリングの2類型

類型 内容
2者間ファクタリング 譲渡人(売主)とファクタリング会社の間で完結。債務者には通知しない
3者間ファクタリング 譲渡人・ファクタリング会社・債務者の3者間で実施。債務者に通知

2者間ファクタリングの特殊性

2者間ファクタリングは債務者に通知しないため、対抗要件(民法第467条)を満たしません。これにより、

  • 二重譲渡リスク
  • 譲渡人による回収後の使い込みリスク
  • 債務者の譲渡人への弁済による回収不能リスク

があります。実務では、債権譲渡登記(動産・債権譲渡特例法)で第三者対抗要件を具備する運用が一般的です。

ファクタリングvs貸金業

「実質的に貸金」と判定されるファクタリングは、貸金業法の適用を受ける可能性があります。

  • 利息制限法による利息制限
  • 出資法の上限利率
  • 貸金業登録の必要性

ファクタリング会社を選ぶ際は、法令遵守姿勢を確認することが重要です。

独自視点:正当なファクタリングと違法な「給与ファクタリング」

近年、給与債権を対象とした「給与ファクタリング」が問題視されています。最高裁判決(令和5年2月20日)では、給与ファクタリングが貸金業に該当すると判示されました。

ファクタリングを利用する際は、

  • 正当な事業者債権譲渡か
  • 違法な貸金業類似行為か

を慎重に判別する必要があります。本テンプレートは正当な事業者間債権譲渡を前提とした設計です。


12. 債権譲渡契約を電子化するメリット

債権譲渡契約は電子化と相性が良い契約類型です。

メリット①:契約締結のスピード

ファクタリング等のスピード重視の取引で、電子契約により即日締結可能。

メリット②:大量債権の譲渡

複数債権を一括譲渡する場合、電子契約で効率処理。

メリット③:譲渡通知の電子化

債権譲渡通知書もe内容証明で電子化可能。

メリット④:電子帳簿保存法対応

債権譲渡契約書は電帳法上の保存義務がかかります。電子契約のタイムスタンプ・検索機能で要件を自動充足。

メリット⑤:印紙税ゼロ

債権譲渡契約書は印紙税法第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当し、原則200円(契約金額の記載のないもの)〜の印紙税が発生します。電子契約なら完全にゼロになります。

メリット⑥:証跡管理の強化

譲渡日・通知日・受領日等の証跡を客観的に保管。二重譲渡紛争時の対抗要件具備の証明が容易。


13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映

  • 譲渡人・譲受人の情報

ステップ2:譲渡対象債権の特定

  • 別紙「譲渡対象債権目録」を充実
  • 発生原因・債務者・金額・支払時期を明示

ステップ3:譲渡対価・対抗要件具備の調整

  • 譲渡対価
  • 対抗要件具備の責任者・期限

ステップ4:譲渡通知書の作成

  • 別添「債権譲渡通知書」をカスタマイズ
  • 内容証明郵便で送付

ステップ5:電子契約サービスで送信・保管

完成した契約書を電子契約サービスにアップロードし、譲受人に送信。電子署名で確定+電帳法対応保管。

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14. よくある質問(FAQ)

Q1. 2020年4月民法改正で債権譲渡はどう変わりましたか?

A. 譲渡制限特約の効力が大きく変わり、特約があっても譲渡自体は有効となりました。また、異議をとどめない承諾の制度が廃止され、抗弁切断は特約による合意が必要となりました。将来債権譲渡も明文で認められました。

Q2. 対抗要件はどう具備すればよいですか?

A. 第三者対抗要件は確定日付ある証書(内容証明郵便等)による譲渡人から債務者への通知または承諾、債務者対抗要件は単なる通知または承諾です。実務上、内容証明郵便が標準です。

Q3. 譲渡禁止特約付きの債権を譲渡できますか?

A. 2020年改正民法により、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効です(民法第466条第2項)。ただし、債務者は特約を主張して譲渡人への弁済を選択可能です。預貯金債権は例外(同条の5)で、特約に反する譲渡は無効です。

Q4. 二重譲渡があった場合、どちらが優先しますか?

A. 第三者対抗要件(確定日付ある証書による通知・承諾)を先に具備した方が優先します。確定日付の日時の先後で決まるため、確定日付の取得が極めて重要です。

Q5. ファクタリングは債権譲渡契約として処理すべきですか?

A. はい、ファクタリングは法的に債権譲渡契約として整理されます。本テンプレートはファクタリング(2者間・3者間)にも対応した設計です。

Q6. 債権譲渡契約書に印紙は必要ですか?

A. 紙の契約書は印紙税法第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当し、原則200円(契約金額の記載がない場合)、契約金額1万円以上で課税額が変動します。電子契約なら印紙税は完全にゼロです。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


15. まとめ:無料DL→電子化で債権管理を効率化

ここまで、債権譲渡契約書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 債権譲渡契約書+通知書セットは本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 法的根拠は民法第466条・第467条
  • 2020年4月民法改正で譲渡制限特約・抗弁切断・将来債権譲渡が整備
  • 対抗要件(第三者対抗要件は確定日付ある証書必須)が実務の核心
  • 譲渡対象債権の特定は契約書の最重要項目
  • 譲渡人の表明保証で譲受人を保護
  • ファクタリングは債権譲渡契約として整理(本テンプレ対応)
  • 電子化で契約締結・通知・保管・印紙税ゼロを実現

債権譲渡 ひな形を改正民法対応で使いたい」「対抗要件を確実に具備したい」「ファクタリング契約を整備したい」——そんな金融・債権管理事業者にとって、テンプレートを無料で手に入れ、そのまま電子契約で締結できる流れは、債権管理業務の大きな効率化につながります。


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本記事で解説した債権譲渡契約書+債権譲渡通知書テンプレートを、Word形式で配布しています。

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2020年4月民法改正対応 — 譲渡制限特約・対抗要件・抗弁切断を整備

債権譲渡通知書(内容証明郵便用)のセット配布 — 対抗要件具備に必須

ファクタリング・通常譲渡の両パターンに対応 — 多様な案件で活用可能

譲渡人の表明保証条項を装備 — 譲受人を保護

二重譲渡防止条項あり — 対抗要件具備責任を明示

将来債権譲渡にも対応 — ABL・ファクタリングに活用可能

Word形式で自由に編集可能 — 案件特性に合わせてカスタマイズ可能

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大量債権の一括譲渡もスムーズ — 複数債権の一元処理

タイムスタンプによる対抗要件具備の証跡確保 — 二重譲渡紛争時の決定的証拠

遠隔地譲受人とも即日締結 — 全国の取引相手とも対応可能

複数案件・複数当事者の管理を一元化 — 金融・債権管理事業者の管理負担を最小化

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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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