不動産売買契約書テンプレ|37条書面対応の必須記載事項と書き方解説
不動産売買契約書(37条書面対応)のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。宅建業法第37条の必須記載事項、35条書面との違い、手付金・契約解除・契約不適合責任の書き方、2022年宅建業法改正の電子化対応、印紙税節税まで宅建業者向けに実務解説。
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不動産売買契約書(37条書面)テンプレート
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ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。
不動産売買契約書テンプレ|37条書面対応の必須記載事項と書き方解説
「不動産売買契約書を作りたいが、宅建業法第37条書面に対応したテンプレがない」「35条書面との違いは?」「2022年改正で電子化されたと聞いたが、対応方法は?」——宅建業者・不動産事業者からよく聞かれるご相談です。
結論からお伝えすると、不動産売買契約書 テンプレートでは『宅建業法第37条の必須記載事項』『手付金・代金支払スケジュール』『契約解除・違約金』『契約不適合責任』『公租公課・印紙税』の5点を漏れなく押さえることが重要です。本記事では、会員登録不要で即ダウンロードできる不動産売買契約書テンプレート(Word形式・37条書面対応)を配布しています。
35条書面(重要事項説明書)との違い、2022年宅建業法改正による電子化対応、手付金・契約解除・契約不適合責任の書き方、印紙税節税まで宅建業者の実務目線で整理しました。
本記事の方針 本テンプレートは一般的な書式の一例であり、案件・物件・地域慣行に応じた修正が必要です。不動産売買は宅建業法・民法・税法等が複雑に絡むため、必ず弁護士・宅地建物取引士・税理士等の専門家関与のもとで運用してください。
目次
- 結論:即使える不動産売買契約書テンプレを今すぐDL
- 37条書面とは|35条書面との違い【独自視点】
- 37条書面の必須記載事項(宅建業法)
- 2022年宅建業法改正と電子化【独自視点】
- 契約解除・違約金・ローン特約の設計
- 契約不適合責任(2020年民法改正)の特約設計【独自視点】
- 印紙税の取扱いと電子契約による節税
- 書き方ガイド|主要条項の記入例
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:テンプレ+電子契約で不動産取引を最速化
1. 結論:即使える不動産売買契約書テンプレを今すぐDL
まず、本記事配布の不動産売買契約書 テンプレートの概要をご確認ください。
配布テンプレートのスペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書式 | Microsoft Word(.docx) |
| タイプ | 不動産売買契約書(宅建業法第37条書面対応) |
| 対応法令 | 宅建業法・民法(2020年改正)・電子帳簿保存法・印紙税法等 |
| 記載項目 | 必須15項目を網羅 |
| 会員登録 | 不要 |
| メールアドレス入力 | 不要 |
| DL方法 | ボタンクリックで即ダウンロード |
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✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要 ✅ 2022年宅建業法改正対応(電子化前提の設計) ✅ 最新法令対応(民法改正・契約不適合責任) ✅ Word形式で自由に編集可能
ダウンロード後、物件情報・売買代金・引渡条件を編集するだけですぐ使えます。
使い方の3ステップ
- ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保存
- 編集:物件情報・売買代金・引渡日・解除条件等を記入
- 締結:宅建士の記名押印を経て紙で締結、又は電子契約で電子締結
「ダウンロード→編集→締結」を当日中に完結できます。
2. 37条書面とは|35条書面との違い【独自視点】

不動産売買 ひな形を使う前に、まず37条書面の位置づけと35条書面との違いを押さえましょう。両者を混同すると、宅建業法違反のリスクがあります。
37条書面とは
37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)とは、宅地建物取引業法第37条に基づき、宅建業者が売買契約締結時に交付する書面(契約書面)です。一般的に「不動産売買契約書」そのものが37条書面の役割を兼ねます。
35条書面と37条書面の比較
| 観点 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 宅建業法第35条 | 宅建業法第37条 |
| 交付時期 | 契約締結前 | 契約締結時 |
| 目的 | 重要事項の事前説明・理解確保 | 契約内容の書面化 |
| 説明義務 | 宅建士による口頭説明が必須(IT重説可) | 説明義務なし(書面交付のみ) |
| 宅建士の関与 | 記名押印+説明 | 記名押印 |
| 電子化 | 2022年5月解禁(電磁的方法可) | 2022年5月解禁(電磁的方法可) |
| 書面の性質 | 説明書 | 契約書 |
「35条書面の交付・説明後に、37条書面で契約締結」が正しい流れ
宅建業法上の正しいフロー:
- 物件情報提供・案内
- 35条書面の交付+宅建士による重要事項説明(契約締結前)
- 37条書面(契約書)による契約締結
- 手付金授受
- 引渡し・代金決済
37条書面だけ作成しても、35条書面の交付・説明を欠くと宅建業法違反となります。
37条書面の特殊性
37条書面は、一般的な売買契約書と異なり、宅建業法上の特別な必須記載事項があります。
| 観点 | 一般の売買契約書 | 37条書面(不動産売買) |
|---|---|---|
| 適用法令 | 民法のみ | 民法+宅建業法 |
| 必須記載事項 | 当事者・物・代金等 | 宅建業法第37条第1項各号 |
| 宅建士の関与 | 不要 | 必要(記名押印) |
| 違反時のリスク | 民事上の効力争い | 宅建業法違反による行政処分・免許取消 |
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3. 37条書面の必須記載事項(宅建業法)
宅建業法第37条第1項は、不動産売買契約書に記載すべき事項を法定しています。
37条書面 必須記載事項チェックリスト
第37条第1項各号(売買・交換の場合)
- ① 当事者の氏名(法人は名称)及び住所
- ② 物件の所在、地番、地目、地積、建物の所在地等
- ③ 代金の額並びにその支払の時期及び方法
- ④ 物件の引渡時期
- ⑤ 移転登記の申請時期
- ⑥ 代金以外の金銭の授受(手付金・実費等の額・授受目的・時期)
- ⑦ 契約の解除に関する定め
- ⑧ 損害賠償の予定又は違約金に関する定め
- ⑨ 代金についてのローン特約
- ⑩ 危険負担に関する定め
- ⑪ 契約不適合責任(2020年民法改正対応)
- ⑫ 租税その他公租公課の負担に関する定め
追加項目(実務上必須)
- ⑬ 印紙税の取扱い
- ⑭ 物件の状況確認(現況有姿・付帯設備等)
- ⑮ 宅建士の記名押印(電子化の場合は氏名表示+電子署名)
必須項目の優先度
| 優先度 | 項目 | 理由 |
|---|---|---|
| ★★★ | 物件の特定 | 取引の根幹 |
| ★★★ | 代金・支払条件 | トラブル最頻出 |
| ★★★ | 引渡・登記時期 | 履行の中核 |
| ★★★ | 契約不適合責任 | 民法改正対応の中核 |
| ★★ | 解除・違約金 | 紛争予防 |
| ★★ | ローン特約 | 買主保護 |
| ★ | 公租公課 | 取引慣行で取扱い |
4. 2022年宅建業法改正と電子化【独自視点】

ここからは、競合記事ではあまり整理されていない「2022年宅建業法改正による電子化対応」を独自視点で深掘りします。不動産売買契約書 書き方の最新トピックです。
2022年5月改正の概要
2022年5月の宅建業法改正により、35条書面・37条書面ともに電磁的方法による交付・締結が可能となりました。これにより、不動産取引のフルデジタル化が実現できるようになりました。
改正前後の比較
| 観点 | 改正前 | 改正後(2022年5月〜) |
|---|---|---|
| 35条書面の交付方法 | 紙の書面のみ | 紙又は電磁的方法(IT重説と併用) |
| 37条書面の交付方法 | 紙の書面のみ | 紙又は電磁的方法 |
| 宅建士の押印 | 必須 | 不要(改正で押印義務廃止) |
| 宅建士の関与 | 記名押印 | 記名のみ(電子化の場合は電子署名) |
| 印紙税 | 紙の場合は課税 | 電子化の場合は不要(0円) |
電子化の要件
電子的に37条書面を交付するための要件:
- 受領者(買主)の事前承諾(契約締結前に取得)
- 電磁的方法の種類を相手方に明示
- 改変防止措置(タイムスタンプ・電子署名等)
- 電子書面の出力可能性(相手方が出力できる状態)
- 宅建士の氏名表示(電子書面上に明確に表示)
電子化のメリット
- 印紙税ゼロ(契約金額に応じて数千円〜数十万円の節税)
- 遠隔取引の容易化(遠方の買主・売主との取引)
- 締結スピード短縮(郵送ロス解消)
- 保管管理の効率化(クラウド一元管理)
- 電子帳簿保存法に自動対応
不動産取引フルデジタル化の流れ
[1] 物件情報提供 → オンライン
[2] 内見 → オンライン内見(必要に応じて現地)
[3] IT重説 → ビデオ通話で35条書面の説明(電子書面)
[4] 37条書面の電子締結 → 電子契約サービス
[5] 手付金・代金決済 → オンラインバンキング
[6] 鍵の受渡し → 配送又は現地
このようなフルデジタル化により、遠方の買主・売主間でも完結する取引が可能となりました。
5. 契約解除・違約金・ローン特約の設計
不動産売買 ひな形で最もトラブルになりやすい論点が解除・違約金・ローン特約です。
5-1. 手付による解除(民法第557条)
標準的な設計
- 手付金:売買代金の5〜10%が一般的
- 手付解除の期限:相手方が履行に着手するまで(契約日から○日以内などと設定可)
- 解除の方法:買主は手付金放棄、売主は手付金の倍額返還
5-2. 契約違反による解除
違約金の設計
- 違約金の額:売買代金の10〜20%が一般的(過大な額は無効リスク)
- 違約金とは別に損害賠償:原則として違約金を超える損害は請求不可(損害賠償の予定として)
5-3. ローン特約(融資特約)
買主が住宅ローン等を利用する場合の重要条項です。
ローン特約の典型例
第◯条(融資利用の特約)
1. 買主が本契約締結後、本物件取得のために必要な融資の
利用を希望し、所定の融資申込手続きを誠実に行ったが、
下記の融資承認期日までに融資の全部又は一部について
承認が得られない場合、買主は売主に対し、書面又は
電磁的方法による通知をすることにより、本契約を
解除することができる。
・融資先 :[金融機関名]
・融資金額 :金○○○万円
・融資承認期日:令和○年○月○日
2. 前項に基づく解除の場合、売主は買主から受領した
手付金・中間金等の金銭を、買主に対し速やかに無利息
にて返還する。
3. 前項の場合、買主は売主に対し、違約金・損害賠償の
いずれも請求しない。
ローン特約のポイント
- 融資先・融資金額・承認期日を具体的に記載
- 解除時の手付金返還を明示
- 違約金・損害賠償の不請求を確認
5-4. 危険負担(民法第567条)
引渡前の物件滅失・損傷のリスク負担を定めます。2020年民法改正で債務者主義(売主負担)となりました。
第◯条(危険負担)
本物件の引渡し前に、本物件が天災地変その他売主買主
いずれの責めにも帰さない事由により滅失又は毀損し、
修復が不可能となった場合、本契約は当然に終了する。
この場合、売主は買主から受領した金銭(手付金・中間金等)
を無利息にて買主に返還する。
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6. 契約不適合責任(2020年民法改正)の特約設計【独自視点】
2020年民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。不動産取引にも大きな影響があります。
契約不適合責任の基本ルール
物件が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し次の救済を求めることができます。
| 救済手段 | 内容 |
|---|---|
| 追完請求 | 修補・代替物の引渡し |
| 代金減額請求 | 不適合部分の代金減額 |
| 損害賠償請求 | 契約不適合により生じた損害の賠償 |
| 契約解除 | 契約全体の解除 |
契約不適合責任の通知期間
買主は、不適合を知ってから1年以内に売主に通知することが必要です(民法第566条)。
不動産売買での契約不適合責任の特約
不動産売買では、契約不適合責任を契約書で修正・制限することが多いです。
よくある特約パターン
第◯条(契約不適合責任)
1. 売主は、本物件の引渡し後[3]ヶ月以内に、買主が本物件の
契約不適合(雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障等)を
発見し、書面又は電磁的方法により売主に通知した場合、
買主に対し、追完請求(修補等)又は代金減額請求に応じる。
2. 前項にかかわらず、次の場合は売主は契約不適合責任を負わない。
(1) 買主が契約締結時に知っていた又は重大な過失により
知らなかった不適合
(2) 物件の経年劣化に起因する不具合
(3) 第◯条(現況有姿)で売主が明示した状態の不具合
3. 売主が宅地建物取引業者で買主が消費者の場合、
本物件の引渡し後[2]年以内の通知については、第1項の
救済手段に加え、損害賠償請求・解除も認める。
宅建業者が売主の場合の特則
宅建業者が自ら売主として一般消費者に売却する場合、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年未満とする特約は無効(宅建業法第40条)。一般消費者保護のため、2年以上の通知期間を確保する必要があります。
| 売主 | 買主 | 通知期間の最低基準 |
|---|---|---|
| 宅建業者 | 一般消費者 | 引渡後2年以上(宅建業法第40条) |
| 宅建業者 | 宅建業者・法人 | 契約自由(短縮可) |
| 個人 | 個人 | 契約自由(短縮可) |
「現況有姿」の特約
中古物件の売買では、「現況有姿(げんきょうゆうし)」での引渡しが一般的です。これにより、軽微な不具合についての売主の責任を限定できます。
第◯条(現況有姿)
売主は、本物件を現況有姿のまま買主に引き渡すものとする。
本物件の現状について、別紙「物件状況等報告書」記載のとおり
であり、買主はこれを確認したことを認める。
ただし、重大な欠陥(構造的瑕疵・心理的瑕疵等)については、現況有姿でも告知義務があります。
7. 印紙税の取扱いと電子契約による節税

不動産売買契約書は、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)として印紙税の課税対象となります。
印紙税の判定(第1号文書)
| 契約金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 500円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
(2026年5月時点・軽減税率措置適用後の金額。最新の税率は国税庁の公式情報をご確認ください。)
電子契約による節税効果
電子契約で締結すれば、印紙税はゼロになります。
節税効果の例(1件あたり)
| 契約金額 | 紙の場合 | 電子契約 | 節税額 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円(平均的なマンション) | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 5,000万円(郊外戸建て) | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| 1億円(都心マンション) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 5億円(商業用不動産) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
宅建業者は年間多数の取引を行うため、累積節税効果は数十万円〜数百万円規模となります。
(具体的な税務判断は税理士にご相談ください。)
8. 書き方ガイド|主要条項の記入例
主要条項の書き方を、記入例付きで解説します。
8-1. 物件の特定
第◯条(売買物件)
売主は、買主に対し、下記表示の物件(以下「本物件」という)を
売り渡し、買主はこれを買い受ける。
【土地】
所在 :東京都○○区○○ ○丁目
地番 :○○番○
地目 :宅地
地積 :○○○.○○㎡
【建物】
所在 :東京都○○区○○ ○丁目○○番地
家屋番号:○○番○
種類 :居宅
構造 :木造瓦葺2階建
床面積 :1階 ○○.○○㎡ / 2階 ○○.○○㎡
ポイント:
- 土地・建物を分けて記載
- 登記簿謄本の表示と一致させる
8-2. 売買代金・支払スケジュール
第◯条(売買代金及び支払方法)
1. 本物件の売買代金は、金○○,○○○,○○○円とする。
2. 買主は、前項の売買代金を、次のとおり売主に支払う。
・手付金(契約締結時) :金○,○○○,○○○円
・中間金(令和○年○月○日):金○,○○○,○○○円
・残代金(引渡し時) :金○○,○○○,○○○円
合計 金○○,○○○,○○○円
3. 振込手数料は買主の負担とする。
ポイント:
- 手付金は売買代金の5〜10%が一般的
- 残代金支払と引渡しは同時履行
8-3. 引渡・登記時期
第◯条(引渡し及び所有権移転登記)
1. 売主は、買主に対し、令和○年○月○日に、本物件を
引き渡すものとする。
2. 売主は、買主の残代金支払いと同時に、本物件の所有権を
買主に移転する。
3. 売主は、買主に対し、所有権移転登記申請に必要な書類を
引渡しと同時に交付する。所有権移転登記は、引渡し日に
申請する。
4. 登記費用(登録免許税・司法書士報酬等)は、買主の負担とする。
ポイント:
- 引渡し・代金支払・登記申請を同日同時に実施
- 登記費用は買主負担が一般的
8-4. 公租公課の負担
第◯条(公租公課の精算)
本物件にかかる固定資産税・都市計画税は、引渡し日を
基準として、引渡し日の前日までの分は売主の負担とし、
引渡し日以降の分は買主の負担とする。日割計算により
精算するものとする。
ポイント:
- 引渡し日基準で日割精算が標準
- 1月1日基準の固定資産税の課税義務者は売主だが、引渡し日以降分を買主が負担
8-5. 宅建士の記名押印(電子化の場合)
本契約に関する宅地建物取引士の記名は下記のとおりです。
[宅地建物取引士]
氏名:○○ ○○
登録番号:○○県知事登録第○○○号
所属:○○株式会社
(電子契約による場合:本書面上に電子署名を施しており、
紙の押印に代えるものとする)
ポイント:
- 2022年宅建業法改正により押印不要
- 電子契約では電子署名で対応可
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産売買契約書 テンプレートはそのまま使って大丈夫?
A. 本記事配布のテンプレートは一般的なひな形ですが、物件の種類(土地・戸建て・マンション・商業用不動産)、地域慣行、案件の特殊事情に応じてカスタマイズが必要です。重要案件では、必ず宅建士・弁護士のレビューを受けてください。
Q2. 35条書面と37条書面、両方必要?
A. はい、両方必要です。35条書面(重要事項説明書)は契約締結前に交付・宅建士が口頭説明、37条書面(契約書)は契約締結時に交付します。両者を欠くと宅建業法違反になります。35条書面と37条書面を1つにまとめることはできません。
Q3. 2022年改正で本当に押印不要になった?
A. はい、宅建士の押印義務は完全に廃止されました(宅建業法施行規則改正)。記名(電子の場合は氏名表示+電子署名)のみで足ります。ただし、当事者(売主・買主)の押印は慣行的に行われています(電子契約の場合は電子署名で代替可)。
Q4. 37条書面 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?
A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。
Q5. 不動産売買契約書に印紙は必要?
A. はい、第1号文書として印紙税の課税対象です。契約金額に応じて500円〜48万円。電子契約で締結すれば印紙税はゼロになります。年間取引数が多い宅建業者にとって、電子化による累積節税効果は大きくなります。
Q6. 宅建業者ではなく個人間取引でも37条書面が必要?
A. 個人間取引(売主・買主の双方が宅建業者でない場合)では37条書面の作成義務はありません。ただし、トラブル予防のため、本テンプレートを参考に契約書を作成することをおすすめします。仲介に宅建業者が入る場合は、宅建業者が37条書面を作成・交付する義務があります。
Q7. 不動産売買は電子契約で締結できる?
A. はい、2022年5月の宅建業法改正により、35条書面・37条書面ともに電磁的方法による交付・締結が認められました。電子契約サービスを利用すれば、印紙税ゼロ・遠隔取引対応・締結スピード向上というメリットがあります。
10. まとめ:テンプレ+電子契約で不動産取引を最速化
不動産売買契約書 テンプレートのポイントを整理します。
📝 この記事のポイント
- 不動産売買契約書は宅建業法第37条書面として法定の必須記載事項あり
- 35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)は別書面
- 必須記載事項15項目を網羅(物件特定・代金・引渡・登記・解除・違約金・ローン特約・契約不適合責任等)
- 2022年5月宅建業法改正で35条・37条書面の電子化が完全解禁
- 宅建士の押印義務は廃止(記名のみで足りる)
- 契約不適合責任は2020年民法改正対応(宅建業者売主は引渡後2年以上の通知期間が必要)
- 印紙税は紙だと500円〜48万円、電子契約ならゼロ
- 本記事配布のテンプレは最新法令対応・会員登録不要
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※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令や制度は変更される場合がありますので、最新情報は所管官庁(国土交通省・国税庁等)の公式情報をご確認ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、個別具体的な案件の取扱いについては、必ず宅地建物取引士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。不動産売買は宅建業法・民法・税法・登記法等が複合的に関わるため、案件規模・性質に応じた専門家のサポートが不可欠です。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的・税務的助言を提供するものではありません。
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