重要事項説明書テンプレ|35条書面の記載必須項目と宅建業法対応の書き方
重要事項説明書(35条書面)テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。宅建業法第35条の記載必須項目、IT重説、2022年5月電子化対応、37条書面とのセット運用まで実務直結で解説。
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重要事項説明書(35条書面)テンプレート
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ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。
「重要事項説明書(35条書面)を作成するが、書式と必須記載事項は?」 「IT重説を導入したいが、何が必要?」 「重要事項説明書 テンプレートを、宅建業法対応で入手したい」
重要事項説明書(通称:35条書面)は、宅地建物取引士が、買主・借主に対し、契約締結前に重要事項を説明する際の根拠書面です。
宅建業法第35条による厳格な記載必須事項があり、
- 登記された権利関係(所有権・抵当権等)
- 法令上の制限(都市計画法・建築基準法等)
- インフラ整備状況(水道・電気・ガス・排水)
- 建物状況調査(インスペクション)の結果(2018年4月以降)
- 代金・手付金・敷金等の取扱い
- 契約解除・違約金の規定
など、数十項目に及ぶ重要事項を漏らさず記載・説明する義務があります。
加えて、2022年5月18日の宅建業法改正により、35条書面の電子化(電磁的方法による交付)が認められ、IT重説(Information Technology Real Estate Explanation)の本格運用が可能になりました。
この記事では、重要事項説明書(35条書面)テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。宅建業法第35条の記載必須項目、IT重説、2022年5月電子化対応、37条書面とのセット運用まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、宅地建物取引業法・関連告示等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・宅地建物取引士等の専門家にご相談ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 重要事項説明書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- 35条書面は、宅建業法第35条に基づく契約締結前の重要事項説明の書面
- 宅地建物取引士が説明し、宅建士の記名押印が必須(同法第35条第5項)
- 売買用・賃貸借用で記載項目が異なる
- 2018年4月:建物状況調査(インスペクション)結果の説明義務追加
- 2022年5月18日:電子化が認められ、IT重説の本格運用が可能に
- 37条書面(売買契約書・賃貸借契約書)とのセット運用が標準
- 違反は業務停止・免許取消しの対象(同法第65条・第66条)
目次
- 重要事項説明書テンプレートの無料DL
- 35条書面とは|宅建業法第35条の重要事項説明
- 35条書面の記載必須項目(売買・交換用)
- 35条書面の記載必須項目(賃貸借用)
- 宅建士の記名押印義務
- 2018年4月改正|建物状況調査(インスペクション)
- 2022年5月電子化対応|IT重説
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 37条書面(契約書)とのセット運用
- 重要事項説明書を電子化するメリット
- よくある記入ミスと業務停止リスク
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→IT重説で宅建業務を効率化
1. 重要事項説明書テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している重要事項説明書(35条書面)テンプレートを紹介します。
📥 重要事項説明書テンプレート(Word形式)
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能 ✅ 宅建業法第35条の記載必須項目に完全対応 ✅ 売買用・賃貸借用の両方に応用可能 ✅ 2022年5月18日電子化対応(同法第35条第6項) ✅ IT重説運用に対応
2. 35条書面とは|宅建業法第35条の重要事項説明

35条書面(重要事項説明書)は、宅地建物取引業法第35条に基づく書面です。
35条書面の役割
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約成立前に、
- 取引の相手方(売買:買主、賃貸借:借主)
- 権利を移転する者(交換の場合は両当事者)
に対し、宅地建物取引士に重要事項を説明させ、説明書面を交付する義務があります(宅建業法第35条第1項)。
35条書面の目的
買主・借主は、不動産取引において情報の非対称性(売主・宅建業者が物件情報を多く持っている状況)に置かれています。35条書面は、
- 物件の権利関係・法令制限・インフラ等の重要情報の事前開示
- 契約締結の判断材料の提供
- 契約後の紛争予防
を目的としています。
35条書面と37条書面の関係
| 書面 | 役割 | 交付タイミング |
|---|---|---|
| 35条書面(重要事項説明書) | 契約締結の判断材料提供 | 契約締結前 |
| 37条書面(契約書) | 契約成立の証拠書面 | 契約締結時 |
35条書面と37条書面はセットで運用され、35条書面は契約締結前、37条書面は契約締結時に交付されます。
3. 35条書面の記載必須項目(売買・交換用)
宅建業法第35条第1項各号には、売買・交換の場合の記載必須項目が定められています。
売買・交換の場合の記載必須事項
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 登記された権利の種類・内容 | 所有権・抵当権・賃借権・地役権等 |
| 2 | 法令上の制限 | 都市計画法・建築基準法・農地法等の制限 |
| 3 | 私道負担に関する事項 | 私道部分の有無・面積・通行権等 |
| 4 | インフラ供給状況 | 飲用水・電気・ガスの供給施設、排水施設 |
| 5 | 工事完了時の建物の形状・構造 | 未完成物件の場合 |
| 6 | 建物状況調査の結果概要 | インスペクション(既存住宅の場合) |
| 7 | 書類の保存状況 | 建築および維持保全の関係書類 |
| 8 | 代金以外の金銭 | 手付金・敷金・権利金等の額・授受目的 |
| 9 | 契約の解除に関する事項 | 解除事由・手続 |
| 10 | 損害賠償・違約金 | 違約金の額・性質 |
| 11 | 手付金等の保全措置 | 一定金額超の場合の保全義務 |
| 12 | 支払金・預り金の保全措置 | 50万円超の場合 |
| 13 | 金銭貸借のあっせん | 住宅ローン等のあっせん条件 |
| 14 | 瑕疵担保責任の履行措置 | 履行確保のための保険・保証等 |
| 15 | 割賦販売の場合の事項 | 該当する場合のみ |
重要事項説明の要点
これらの項目を漏らさず記載・説明することで、買主が契約締結を判断するための情報が確保されます。
特に、法令上の制限(第2号)は項目が多く、
- 都市計画法(用途地域・地区計画等)
- 建築基準法(建ぺい率・容積率・接道義務等)
- 農地法(農地転用許可)
- 国土利用計画法(届出義務)
- 文化財保護法
- 自然公園法
- その他多数の法令
を物件ごとに調査し、適切に記載する必要があります。
4. 35条書面の記載必須項目(賃貸借用)

賃貸借の場合は、売買・交換とは異なる記載項目が宅建業法上規定されています。
賃貸借の場合の記載必須事項
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 登記された権利の種類・内容 | 売買と同じ |
| 2 | 法令上の制限 | 売買と同じ(賃貸用は限定的) |
| 3 | 私道負担 | 売買と同じ |
| 4 | インフラ供給状況 | 売買と同じ |
| 5 | 建物状況調査の結果 | 既存住宅の賃貸借時 |
| 6 | 賃貸借契約の類型 | 普通借家/定期借家の別 |
| 7 | 契約期間および更新 | 期間・更新の条件 |
| 8 | 賃料その他金銭 | 賃料・敷金・礼金・更新料等 |
| 9 | 用途・利用制限 | ペット禁止・楽器禁止等 |
| 10 | 敷金等の精算 | 退去時の敷金精算ルール |
| 11 | 管理委託先 | 管理会社の有無 |
| 12 | 契約の解除に関する事項 | 解除事由・手続 |
| 13 | 損害賠償・違約金 | 違約金の額・性質 |
| 14 | 石綿(アスベスト)の使用調査 | 該当する場合 |
| 15 | 耐震診断結果 | 1981年5月以前の建物 |
普通借家と定期借家の区別
賃貸借では、普通借家/定期借家の区別が重要です。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 更新 | あり(原則更新) | なし(期間満了で終了) |
| 賃借人の中途解約 | 可(条件あり) | 原則不可(特約による) |
| 適用条文 | 借地借家法第26条以下 | 借地借家法第38条 |
| 説明書面の交付 | 通常の重説 | 借地借家法第38条第3項の事前書面(35条書面とは別) |
定期借家の場合、借地借家法第38条第3項に基づく事前書面の交付も別途必要です。
5. 宅建士の記名押印義務
35条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必須です(宅建業法第35条第5項)。
記名押印の要件
- 宅建士の氏名を記名(自書または記名押印)
- 宅建士の登録番号を記載
- 押印(印鑑または電子署名)
説明時の宅建士証提示
宅建士は、35条書面の説明時に、相手方に宅建士証を提示する義務があります(同法第35条第4項)。
違反時のペナルティ
- 宅建士の記名押印なし → 業務停止・免許取消し
- 宅建士証の提示なし → 業務停止・免許取消し
- 宅建士以外による説明 → 業務停止・免許取消し
宅建業者にとって、最も厳格な手続であり、違反は致命的な処分につながります。
独自視点:宅建士の確保が宅建業者の生命線
中小宅建業者では、専任の宅建士の体調不良・退職等で35条書面の説明ができなくなるリスクがあります。
- 専任宅建士の複数確保
- 代替宅建士の準備
- IT重説による地理的制約の解消
など、「宅建士の確保」が宅建業者の業務継続の生命線です。
6. 2018年4月改正|建物状況調査(インスペクション)
2018年4月1日施行の宅建業法改正により、既存住宅の取引における建物状況調査(インスペクション)の説明義務が追加されました。
説明義務の内容
宅建業者は、既存住宅(中古住宅)の売買・賃貸借の媒介において、
(1) 建物状況調査を実施しているかどうかを依頼者に確認 (2) 実施している場合、調査結果の概要を35条書面に記載・説明 (3) 建築および維持保全に関係する書類の保存状況を説明
する義務があります。
建物状況調査とは
建築士による既存住宅の劣化等の状況を調査する制度です。
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
について、目視・計測等により調査します。
説明義務の意義
中古住宅取引における情報の非対称性の解消を目的としており、買主の安心感向上に寄与します。建物状況調査を実施することは法的義務ではありませんが、結果の説明は宅建業者の義務となっています。
7. 2022年5月電子化対応|IT重説

2022年5月18日施行の宅建業法改正により、35条書面の電子化と、IT重説(IT技術を活用した重要事項説明)の本格運用が可能になりました。
電子化の根拠
宅建業法第35条第6項により、
「宅地建物取引業者は、(中略)書面の交付に代えて、(中略)電磁的方法であって(中略)国土交通省令で定めるものにより提供することができる。」
と定められ、買主・借主の承諾を得た上で電子化が可能です。
IT重説の要件
国土交通省告示・ガイドラインにより、IT重説の運用要件が定められています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 環境 | 双方向で映像・音声のやりとりができるIT環境 |
| 事前交付 | 重要事項説明書(電子データ)を事前に相手方に交付 |
| 宅建士証提示 | IT環境を通じて宅建士証を相手方が視認できる方法で提示 |
| 承諾取得 | 相手方からのIT重説実施への承諾(書面または電磁的方法) |
| 記録保存 | 説明の動画・音声の記録(任意だが推奨) |
IT重説の対象範囲
| 取引類型 | IT重説の対象 |
|---|---|
| 賃貸借 | 2017年10月から本格運用 |
| 売買・交換 | 2021年4月から本格運用 |
現在、すべての取引でIT重説が可能となっています。
IT重説のメリット
- 遠隔地の買主・借主との取引が容易に
- 対面の時間調整不要(スケジュール柔軟性)
- 新型感染症等の対策にも有効
- 業務効率化(出張時間・移動コスト削減)
8. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、宅建業法第35条の記載必須項目を網羅した構成です。
Part 1:取引当事者・物件の特定
- 売主/貸主、買主/借主、宅建業者の情報
- 物件の特定(所在地・地番・地目・面積等)
Part 2:権利関係
- 登記された権利(所有権・抵当権等)
- 私道負担
Part 3:法令上の制限
- 都市計画法・建築基準法・農地法等
- 用途地域・建ぺい率・容積率
- 接道義務・敷地面積要件
Part 4:インフラ・状況調査
- 飲用水・電気・ガス・排水
- 建物状況調査(インスペクション)結果
- 書類の保存状況
Part 5:金銭関係
- 代金・手付金・敷金・礼金
- 手付金等の保全措置
- 支払金・預り金の保全措置
- 金銭貸借のあっせん
Part 6:契約に関する事項
- 契約の解除
- 損害賠償・違約金
- 瑕疵担保責任の履行措置
Part 7:賃貸借特有事項(賃貸借の場合)
- 普通借家/定期借家の区別
- 契約期間・更新
- 用途・利用制限
- 管理委託先
Part 8:宅建士の記名押印
- 宅建士氏名・登録番号
- 押印または電子署名
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9. 37条書面(契約書)とのセット運用
35条書面と37条書面(売買契約書・賃貸借契約書)はセットで運用されます。
役割分担
| 書面 | 役割 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 35条書面 | 契約締結前の重要事項説明 | 宅建業法第35条 |
| 37条書面 | 契約成立の証拠書面 | 宅建業法第37条 |
内容の整合性
35条書面で説明した内容と、37条書面に記載される契約条件は、整合している必要があります。
両書面で内容に齟齬があると、
- 買主・借主から「説明と契約が違う」と主張される
- 契約取消し・損害賠償請求のリスク
- 業務停止・免許取消しの可能性
があります。
交付タイミング
- 35条書面:契約締結前に交付し、宅建士が説明
- 37条書面:契約成立時に交付
35条書面で説明 → 契約締結 → 37条書面交付、の流れが標準です。
一体運用の電子化
電子契約サービスを活用すれば、35条書面・37条書面をワンセットで電子化でき、不動産取引の完全電子化が実現します。媒介契約書(34条の2書面)・35条書面・37条書面の3点セット運用です。
10. 重要事項説明書を電子化するメリット
宅建業者にとって、35条書面の電子化は業務効率化の大きな武器です。
メリット①:IT重説で遠隔地対応
買主・借主が遠方にいる場合でも、Zoom等のオンライン会議システムでIT重説が可能。地理的制約を解消します。
メリット②:対面時間の柔軟化
買主・借主のスケジュールに合わせて、夜間・週末のIT重説も可能。取引機会の最大化につながります。
メリット③:電子契約サービスでの一元管理
35条書面・37条書面・媒介契約書・各種付属書類を電子契約サービスで一元管理できます。
メリット④:電子帳簿保存法対応
不動産取引関連書類は電子帳簿保存法上の保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で電帳法要件を自動充足できます。
メリット⑤:再交付の容易さ
買主・借主からの再交付請求にも、電子データならワンクリックで対応可能。紙の場合の再印刷・郵送の手間が不要になります。
11. よくある記入ミスと業務停止リスク
ミス①:法令上の制限の記載漏れ
都市計画法の用途地域・建ぺい率・容積率等の記載漏れは、業務停止リスク大。物件ごとに役所での調査を徹底します。
ミス②:登記事項の記載ミス
抵当権・賃借権等の登記事項を最新の登記簿で確認せずに記載すると、後の紛争に発展します。契約直前の登記簿取得が必須です。
ミス③:建物状況調査結果の記載漏れ
既存住宅の取引で、インスペクション結果の記載・説明を怠ると、2018年4月改正違反となります。
ミス④:宅建士の記名押印なし
宅建士の記名押印を怠ると、業務停止・免許取消しの対象となります。
ミス⑤:定期借家の事前書面交付漏れ
定期借家契約では、35条書面とは別に、借地借家法第38条第3項の事前書面の交付が必要。これを怠ると定期借家契約が無効となり、普通借家として扱われます。
ミス⑥:電子契約締結時に「記名押印」表記のまま
電子契約で締結する場合、「記名押印」を「電子署名」に修正する必要があります。
12. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いて取引情報を反映
- 売主/貸主・買主/借主・宅建業者の情報
- 物件の表示(所在地・地番・地目・面積)
- 宅建業免許番号・宅建士氏名・登録番号
ステップ2:物件調査結果の記載
- 法務局での登記簿調査
- 役所での法令制限調査
- インフラ供給状況の確認
- 建物状況調査結果(既存住宅の場合)
ステップ3:契約条件・金銭関係の記載
- 代金・手付金・敷金等の額
- 契約解除・違約金の条件
- 保全措置の有無
ステップ4:電子契約サービスで送信・IT重説実施
完成したPDFを電子契約サービスで事前送信し、IT重説でオンライン説明。買主・借主の電子署名で完結します。
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13. よくある質問(FAQ)
Q1. 35条書面と37条書面の違いは何ですか?
A. 35条書面は契約締結前の重要事項説明書、37条書面は契約成立時の契約書です。35条書面で説明 → 契約締結 → 37条書面交付、の流れで運用します。両書面はセットで運用され、内容に齟齬があると業務停止リスクがあります。
Q2. 35条書面の説明は宅建士でなければできませんか?
A. はい、宅建業法第35条第5項により、宅地建物取引士の記名押印が必須であり、説明も宅建士が行う必要があります。宅建士以外による説明は業務停止・免許取消しの対象です。
Q3. IT重説はどんな取引でできますか?
A. 2021年4月以降、賃貸借・売買・交換のすべての取引でIT重説が可能です。双方向の映像・音声環境、宅建士証の提示、事前の重要事項説明書交付、相手方の承諾が要件です。
Q4. 35条書面に印紙は必要ですか?
A. 35条書面は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙税は不要です。紙でも電子でも印紙税はかかりません。
Q5. 既存住宅の取引で建物状況調査(インスペクション)結果は必須記載ですか?
A. 建物状況調査の実施自体は任意ですが、実施しているかどうかの確認・結果概要の説明は宅建業者の義務(2018年4月改正)です。実施していない場合は「実施なし」と記載・説明します。
Q6. 定期借家契約で35条書面以外に必要な書面はありますか?
A. はい、借地借家法第38条第3項に基づく事前書面(「定期借家契約である旨」「更新がない旨」を明示した書面)の交付が必要です。この書面の交付を怠ると、定期借家契約が無効となり、普通借家として扱われます。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。
14. まとめ:無料DL→IT重説で宅建業務を効率化
ここまで、重要事項説明書(35条書面)テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 重要事項説明書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- 35条書面は宅建業法第35条に基づく契約締結前の重要事項説明書
- 宅地建物取引士の記名押印・宅建士証提示・宅建士による説明が必須
- 売買・交換用と賃貸借用で記載項目が異なる
- 2018年4月以降、建物状況調査(インスペクション)結果の説明義務追加
- 2022年5月18日電子化対応(同法第35条第6項)でIT重説の本格運用が可能
- 37条書面(契約書)とのセット運用が標準
- 違反は業務停止・免許取消しの致命的リスク
「重説 ひな形を最新法令対応で使いたい」「IT重説を導入したい」——そんな宅建業者にとって、テンプレートを無料で手に入れ、そのままIT重説で運用できる流れは、業務効率化と取引機会拡大の大きな転機になります。
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