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退職金規程テンプレ|ポイント制・基本給連動型・別表のひな形と書き方

退職金規程テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。ポイント制・基本給連動型・別表のひな形と書き方、不支給/減額条項、税務、中退共活用、電子化対応まで実務直結で解説。

公開日: (更新:

📥 無料ダウンロード

退職金規程テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
テンプレートをダウンロード(.docx)

ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

「中小企業として退職金制度を導入したいが、規程はどう作る?」 「ポイント制・基本給連動型・別表方式のうち、どれが自社に合う?」 「退職金規程 テンプレートを、実務で使える形で入手したい」

退職金規程は、会社が従業員に退職金を支給する際のルールを定めた規程です。実務上、

  • 従業員の長期勤続のインセンティブ
  • 採用競争力の強化(求人時の訴求)
  • 会社都合・自己都合での差別化
  • 懲戒解雇時の不支給/減額
  • 死亡退職時の遺族への支給

など、人事制度の中核として機能する重要規程です。

しかし、

  • 算定方式(基本給連動・ポイント制・別表)の選択に迷う
  • 不支給・減額条項の法的有効性が分からない
  • 中小企業退職金共済(中退共)との関係を整理できない
  • 就業規則届出が必要か判断できない
  • 税務上の退職所得控除を理解していない

など、知識不足による失敗事例が後を絶ちません。

この記事では、退職金規程テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。3つの算定方式・不支給条項・中退共活用・税務まで、中小企業の人事労務担当向けに実務直結で解説します。

📌 本記事は、労働基準法・中小企業退職金共済法・所得税法等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・社労士・税理士等の専門家にご相談ください。

この記事の結論

  • 退職金規程 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 退職金制度は任意(法定義務なし)だが、規程化すると労働契約上の義務となる
  • 算定方式は3類型:基本給連動型/ポイント制/別表方式
  • 就業規則に定めた場合は労働基準法第89条の届出義務(常時10人以上の事業場)
  • 不支給・減額条項は個別事情で有効性判断(最高裁判例)
  • 中小企業退職金共済(中退共)を活用すれば、月額掛金で企業負担を平準化
  • 税務上、退職金は退職所得として優遇課税(退職所得控除あり)
  • 電子化(規程の電子周知・電子契約)で運用効率化

目次

  1. 退職金規程テンプレートの無料DL
  2. 退職金規程とは|法的位置付け
  3. 退職金制度の3つの算定方式
  4. 退職金規程に必ず記載すべき項目
  5. 基本給連動型の書き方
  6. ポイント制の書き方
  7. 別表方式の書き方
  8. 自己都合・会社都合・懲戒解雇時の取扱い
  9. 中小企業退職金共済(中退共)の活用
  10. 退職金の税務|退職所得控除
  11. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  12. 退職金規程を電子化するメリット
  13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  14. よくある質問(FAQ)
  15. まとめ:無料DL→電子化で退職金制度を整備

1. 退職金規程テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している退職金規程 テンプレートを紹介します。

📥 退職金規程テンプレート(Word形式)

会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能

基本給連動型・ポイント制・別表方式の3類型に対応

自己都合/会社都合/懲戒解雇時の取扱い条項あり

中退共対応条項あり

退職金別表(ひな形)付き

👉 退職金規程テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要)


2. 退職金規程とは|法的位置付け

電子契約の仕組みのイメージ

退職金規程は、会社が従業員の退職時に支給する退職金のルールを定めた規程です。

法的位置付け

項目 内容
退職金制度の義務 法定義務なし(任意制度)
規程化後の効力 労働契約の内容として支給義務発生
就業規則との関係 退職金を定める場合は就業規則の記載事項(労基法第89条第3号の2)
賃金性 労働基準法第11条上の「賃金」(後払い賃金の性質)

「任意制度」と「規程化後の義務」のジレンマ

退職金制度には興味深いジレンマがあります。

  • 制度を作らないことは自由(法定義務なし)
  • ただし、一度規程化すると労働契約となり、支給義務が生じる
  • 規程の不利益変更は労働者の同意が必要(原則)

このため、規程設計時に慎重な検討が必要です。本テンプレートは将来の柔軟性も考慮した設計です。

就業規則届出義務(労基法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する事業場で退職金規程を定める場合、就業規則として労働基準監督署への届出が必要です(労基法第89条)。届出時には、

  • 過半数労働者の意見書(労基法第90条)
  • 全従業員への周知(労基法第106条)

が必要となります。

独自視点:退職金は「採用競争力+長期勤続インセンティブ+税務優遇」の三位一体

退職金制度の意義は、

  • 採用競争力:求人広告で「退職金あり」の訴求効果
  • 長期勤続のインセンティブ:勤続年数が長いほど有利な設計
  • 税務優遇:退職所得控除による従業員の税負担軽減

の3点にあります。中小企業でも導入のメリットは大きく、中退共活用で負担を平準化できます。


3. 退職金制度の3つの算定方式

退職金の算定方式には主に3類型があります。

算定方式の比較

方式 計算式 メリット デメリット
基本給連動型 退職時の基本給×勤続年数別係数 計算がシンプル 給与上昇に連動して退職金が膨らむ
ポイント制 累計ポイント×単価 成果・貢献度反映 制度設計が複雑
別表方式 勤続年数別の固定金額表 予算管理しやすい 個別事情の反映困難

1. 基本給連動型(伝統的)

退職時の基本給に、勤続年数別の支給率を乗じて計算する方式。

計算式:

退職金 = 退職時の基本給 × 勤続年数別支給率 × 退職事由別係数

:

  • 退職時基本給:30万円
  • 勤続20年の支給率:20
  • 自己都合係数:0.7
  • → 30万円 × 20 × 0.7 = 420万円

特徴:

  • 最も古典的・一般的
  • 基本給上昇に連動して退職金も増加
  • 給与制度との整合性が高い

2. ポイント制

職務・等級・成果に応じたポイントを毎年累積し、退職時にポイント単価を乗じる方式。

計算式:

退職金 = 累積退職金ポイント × ポイント単価 × 退職事由別係数

ポイントの例:

等級 年間ポイント
一般職 10〜20
主任 25〜30
課長 40〜50
部長 60〜80

特徴:

  • 等級・職務・成果を反映
  • 給与水準と退職金を分離可能
  • 制度設計に専門知識が必要

3. 別表方式(別テーブル方式)

勤続年数別の退職金額を固定の別表(テーブル)で定める方式。

特徴:

  • 計算がシンプル
  • 予算管理しやすい
  • 中小企業に多い採用パターン

独自視点:算定方式の選び方

企業特性 推奨方式
給与制度がシンプルな中小企業 基本給連動型または別表方式
成果・貢献度を反映したい ポイント制
退職金支出を予算化したい 別表方式
等級制度がしっかりしている ポイント制

本テンプレートは3類型すべてに対応しています。


4. 退職金規程に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

退職金規定 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。

必須記載項目

No 項目 内容
1 総則・目的 規程の目的・適用範囲
2 適用対象者 正社員/契約社員/パート等の適用区分
3 退職金の算定方法 計算式・勤続年数の起算
4 勤続年数の取扱い 休職期間の算入・除外
5 退職事由別の取扱い 自己都合・会社都合・定年・死亡退職
6 支給時期 退職後○か月以内
7 支給方法 現金/振込/分割等
8 不支給・減額条項 懲戒解雇等の場合
9 遺族受取人 死亡退職時の受取人
10 退職金共済の取扱い 中退共加入時の処理
11 規程の変更 変更手続

適用対象者の明確化

  • 正社員のみ
  • 契約社員(一定の勤続年数以上)
  • パート・アルバイト(対象外が一般的)

短時間労働者・有期労働者の取扱いは、同一労働同一賃金の観点からも慎重に検討してください。

勤続年数の起算

  • 入社日から起算
  • 試用期間を含むか除くか
  • 休職期間(育休・介護休・休業等)の算入有無

5. 基本給連動型の書き方

最も伝統的な基本給連動型の規程の書き方です。

記載例

第○条(退職金の算定方法)

退職金は、次の算式により算定する。

退職金 = 退職時の基本給 × 勤続年数別支給率 × 退職事由別係数

  1. 勤続年数別支給率は、別表第1のとおりとする。
  2. 退職事由別係数は、次のとおりとする。 (1) 定年退職:1.0 (2) 会社都合退職:1.0 (3) 自己都合退職:0.7 (4) 死亡退職:1.0

別表第1(勤続年数別支給率)の例

勤続年数 支給率
3年未満 0(支給なし)
3年〜5年未満 1.0
5年〜10年未満 5.0
10年〜15年未満 12.0
15年〜20年未満 22.0
20年〜25年未満 35.0
25年〜30年未満 50.0
30年以上 70.0

計算例

  • 退職時基本給:35万円
  • 勤続28年(支給率50.0)
  • 会社都合退職(係数1.0)
  • → 35万円 × 50.0 × 1.0 = 1,750万円

基本給連動型の注意点

  • 退職時基本給で計算するため、退職直前の給与上昇が退職金に直結
  • 給与制度改定時に退職金が膨らむリスク
  • 「退職金算定用基本給」を別途定める方法も

6. ポイント制の書き方

成果・貢献度を反映するポイント制の書き方です。

記載例

第○条(退職金の算定方法)

退職金は、次の算式により算定する。

退職金 = 累積退職金ポイント × ポイント単価 × 退職事由別係数

  1. 累積退職金ポイントは、別表第1の年度別ポイントの累計とする。
  2. ポイント単価は、金10,000円とする(別途見直しあり)。
  3. 退職事由別係数は、第○条のとおりとする。

別表第1(年度別ポイント)の例

等級 役職 年間ポイント
1級 一般 10
2級 一般 15
3級 主任 25
4級 課長 40
5級 部長 60
6級 役員候補 80

計算例

  • 累積ポイント:600ポイント(20年勤務・平均ポイント30)
  • ポイント単価:10,000円
  • 自己都合(係数0.7)
  • → 600 × 10,000円 × 0.7 = 420万円

ポイント制の注意点

  • 等級制度が確立していることが前提
  • ポイント単価の変更に注意(過去ポイントへの影響)
  • 制度設計に社労士・コンサルタントの専門知識が推奨

7. 別表方式の書き方

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

シンプルで予算管理しやすい別表方式の書き方です。

記載例

第○条(退職金の算定方法)

退職金は、別表第1に定める勤続年数別の金額に、退職事由別係数を乗じて算定する。

別表第1(勤続年数別退職金額・自己都合の場合)の例

勤続年数 退職金額
3年未満 支給なし
3年 30万円
5年 70万円
10年 200万円
15年 400万円
20年 700万円
25年 1,100万円
30年 1,700万円
35年 2,500万円
40年 3,500万円

(上記は会社規模・業界により大幅に変動)

別表方式のメリット・デメリット

メリット デメリット
計算がシンプル 給与水準を反映しない
予算管理しやすい 個人差を出しにくい
中小企業に向く 物価変動への追随が遅い

8. 自己都合・会社都合・懲戒解雇時の取扱い

退職事由別の取扱いは、退職金規程の重要論点です。

退職事由別の典型的係数

退職事由 典型的係数
定年退職 1.0(満額)
会社都合退職(リストラ等) 1.0(満額)または1.0超
自己都合退職 0.6〜0.8
死亡退職 1.0(満額)+死亡退職金加算あり
懲戒解雇 不支給または大幅減額

懲戒解雇時の不支給・減額条項

記載例: 次の各号に該当する者には、退職金の全部または一部を支給しない。 (1) 在職中に懲戒解雇された者 (2) 退職後に在職中の重大な背信行為が判明した者 (3) 競業避止義務に著しく違反した者

不支給・減額条項の有効性

最高裁判例(平成12年3月9日:三晃社事件等)では、

  • 不支給・減額は「過去の労務の対価を失わせる」効果があり、重大な事由がある場合に限定
  • 長年の勤続の功労を抹消するに値する重大な背信行為が必要
  • 個別事情を考慮した相当性判断

との判断が示されています。

ポイント:

  • 規程上の不支給条項があっても、自動的に不支給とはならない
  • 個別事情に基づく相当性が必要
  • 過度な不支給は無効リスク

死亡退職金

  • 遺族受取人の指定(法定相続順位または別途指定)
  • 遺族の生活保障としての性格
  • 相続税法上の取扱い(相続人受取は相続税対象・他人受取は贈与税対象)

独自視点:不支給条項は「重要だが過信は禁物」

退職金規程に「懲戒解雇時は不支給」と明記しても、

  • 裁判では個別事情に基づく相当性判断
  • 全額不支給は認められないケースも多い
  • 減額(50%減等)に留めるべき場合もある

過度に厳しい不支給条項は、かえって運用時のトラブルを招きます。規程は厳しく、運用は柔軟にが現代的なアプローチです。


9. 中小企業退職金共済(中退共)の活用

中小企業退職金共済(中退共)は、国が運営する中小企業向けの退職金制度です。

中退共のメリット

メリット 内容
国が運営 信頼性が高い
掛金の損金算入 全額損金算入(税務上の優遇)
国の助成金 新規加入時・掛金増額時
計画的な積立 月額掛金で負担平準化
倒産時保護 加入従業員の退職金は守られる

中退共の掛金

  • 月額掛金:5,000円〜30,000円(従業員ごとに選択可)
  • 短時間労働者用:2,000円〜4,000円
  • 全額事業主負担(従業員からの徴収不可)

中退共の助成金

  • 新規加入時:加入後4か月目から1年間、掛金の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を国が助成
  • 掛金月額増額時:増額分の1/3を1年間助成

中退共と社内規程の関係

中退共を活用する場合、退職金規程に次の対応が必要です。

記載例: 第○条(中小企業退職金共済との関係)

  1. 会社は、中小企業退職金共済法に基づく中退共に加入している。
  2. 退職時、従業員が中退共から受領する退職金額が本規程による退職金額に満たない場合、その差額を会社が直接支給する。
  3. 中退共から受領する退職金額が本規程による退職金額を上回る場合、中退共からの受領額のみとする(会社からの追加支給はない)。

独自視点:中退共は中小企業の救世主

中小企業にとって、退職金規程の最大の不安は「いつ・いくらの退職金支払いが発生するか分からない」ことです。

中退共活用により、

  • 月額掛金で平準化(キャッシュフロー予測可能)
  • 損金算入(法人税の節税効果)
  • 国の助成金(初期費用負担軽減)
  • 倒産時保護(従業員保護)

を実現できます。中小企業の退職金制度を設計する際は、まず中退共加入を検討することが推奨されます。


10. 退職金の税務|退職所得控除

退職金は税務上、退職所得として優遇課税されます。

退職所得の計算

退職所得 = (退職金額 − 退職所得控除額) × 1/2

退職所得控除額

勤続年数 控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

計算例

  • 退職金:2,000万円
  • 勤続30年
  • 退職所得控除:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
  • 退職所得:(2,000万円 - 1,500万円) × 1/2 = 250万円
  • 退職所得への所得税:約15万円(税率10%+復興特別所得税)

退職所得の優遇措置

  • 分離課税(他の所得と分離して課税)
  • 2分の1課税(退職所得は2分の1)
  • 退職所得控除(勤続年数に応じた大きな控除)

通常の給与と比べ、退職金は税負担が大幅に軽減されます。

役員退職金

役員退職金は、

  • 不相当に高額な部分は損金不算入(法人税法第34条)
  • 「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」が一般的算定方法

11. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。

第1条(目的)

規程の目的・適用範囲。

第2条(適用対象)

正社員/契約社員/その他の区分。

第3条(退職金の算定方法)

基本給連動型/ポイント制/別表方式から選択。

第4条(勤続年数の計算)

入社日からの起算・休職期間の取扱い。

第5条(退職事由別の取扱い)

定年/会社都合/自己都合/死亡/懲戒解雇。

第6条(支給時期)

退職後○か月以内。

第7条(支給方法)

現金/振込/分割。

第8条(不支給・減額)

懲戒解雇等の場合。

第9条(遺族受取人)

死亡退職時の受取人。

第10条(中退共の取扱い)

加入時の処理。

第11条(規程の変更)

変更手続。

別表第1

勤続年数別支給率(または金額)。


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12. 退職金規程を電子化するメリット

退職金規程関連書類は電子化と相性が良い書面です。

メリット①:就業規則の電子周知

退職金規程を含む就業規則は、電子掲示板・社内ポータルで従業員に常時周知可能。

メリット②:意見書・同意書の電子取得

労基法第90条の意見書、規程変更時の同意書を電子契約サービスで取得。

メリット③:退職時の合意書の電子化

退職金支給に関する合意書・領収書を電子契約で締結。

メリット④:中退共との手続電子化

中退共への加入・脱退手続も電子化が進んでいます。

メリット⑤:税務書類との連携

退職所得の源泉徴収票・退職所得の受給に関する申告書等も電子化可能。

メリット⑥:電子帳簿保存法対応

電帳法対応の保管要件を自動充足。


13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて会社情報を反映

  • 会社名・代表者名・施行日

ステップ2:算定方式の選択

  • 基本給連動型/ポイント制/別表方式から1つ選択

ステップ3:別表の作成

  • 勤続年数別支給率/ポイント/金額の設定

ステップ4:退職事由別係数の調整

  • 自己都合・会社都合・懲戒解雇等の係数

ステップ5:中退共加入の検討

  • 加入予定の場合、関連条項を活用

ステップ6:就業規則届出(常時10人以上)

  • 過半数労働者の意見書取得
  • 労働基準監督署への届出
  • 全従業員への周知

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14. よくある質問(FAQ)

Q1. 退職金規程は必ず作る必要がありますか?

A. 法的義務ではありません。退職金制度自体が任意制度であり、規程の作成・退職金の支給とも企業の自由裁量です。ただし、一度規程化すると労働契約となり、支給義務が発生します。

Q2. 退職金規程は就業規則として届出が必要ですか?

A. 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、退職金規程も就業規則の一部として労働基準監督署への届出が必要です(労基法第89条第3号の2)。届出時は過半数労働者の意見書も必要です。

Q3. 算定方式は3つのうちどれを選ぶべきですか?

A. 企業の特性により異なります。給与制度がシンプルな場合は基本給連動型または別表方式、成果・等級を反映したい場合はポイント制が推奨されます。本テンプレートは3類型すべてに対応しています。

Q4. 懲戒解雇時に退職金を全額不支給とできますか?

A. 規程上は可能ですが、裁判では個別事情に基づく相当性判断となります。最高裁判例では「長年の勤続の功労を抹消するに値する重大な背信行為」が必要とされます。全額不支給は厳しい運用となるため、減額対応(50%減等)も選択肢です。

Q5. 中小企業退職金共済(中退共)はどう活用すればよいですか?

A. 中退共は国が運営する中小企業向けの退職金制度で、月額掛金で退職金を積み立てます。掛金は全額損金算入(税務優遇)・新規加入助成金等のメリットがあります。中小企業の退職金制度設計では、まず中退共加入を検討することが推奨されます。

Q6. 退職金規程を不利益変更できますか?

A. 原則として労働者の同意が必要です(労働契約法第9条)。不同意の場合でも、変更の合理性・必要性等を満たせば変更可能ですが、慎重な手続が必要です。社労士・弁護士への相談を強く推奨します。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


15. まとめ:無料DL→電子化で退職金制度を整備

ここまで、退職金規程 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 退職金規程テンプレートは本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 退職金制度は任意・規程化すると労働契約上の義務
  • 算定方式は3類型(基本給連動型/ポイント制/別表方式)
  • 常時10人以上の事業場では就業規則として届出義務
  • 不支給・減額条項は個別事情に基づく相当性判断
  • 中小企業退職金共済(中退共)活用で負担平準化
  • 退職金は退職所得として税務優遇(分離課税・2分の1課税・退職所得控除)
  • 電子化で就業規則周知・意見書取得・退職時合意書を効率化

退職金規定 ひな形を最新法令対応で使いたい」「ポイント制・基本給連動型・別表方式から最適な算定方式を選びたい」「中退共を活用して退職金制度を効率化したい」——そんな中小企業の人事労務担当にとって、テンプレートを無料で手に入れ、関連手続を電子化することは、退職金制度設計の大きな効率化につながります。


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本記事で解説した退職金規程テンプレートを、Word形式で配布しています。

ダウンロードの特長

基本給連動型・ポイント制・別表方式の3類型に対応 — 自社に合った方式を選択可能

自己都合/会社都合/懲戒解雇/死亡退職の取扱い条項あり — 多様な退職事由に対応

中退共対応条項あり — 中小企業退職金共済の活用

不支給・減額条項を装備 — 重要事由への対応

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印紙税ゼロ — 規程関連書類の印紙税が完全ゼロ

過半数労働者の意見書を電子取得 — 労基法第90条対応をスピーディに

規程変更時の同意書を電子取得 — 不利益変更時の従業員同意を効率的に

退職時の支給合意書・領収書を電子化 — 退職事務をスムーズに

遠隔地拠点・テレワーク従業員とも対応 — 全国の従業員から電子的に書類取得

タイムスタンプによる証拠力強化 — 後の労使紛争を予防

電子帳簿保存法対応 — 法令要件を自動充足

取引先・従業員のアカウント登録不要 — メール経由で署名可能

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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・社労士・税理士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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