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出向契約書テンプレ|在籍出向・転籍出向・出向元/出向先の取り決めの書き方

出向契約書のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。在籍出向・転籍出向の2類型、出向と派遣の違い(職業安定法第44条)、賃金・社会保険の負担設計、本人同意、復帰時の取扱いまで中堅企業の人事担当向けに実務解説。

公開日: (更新:

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出向契約書テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
テンプレートをダウンロード(.docx)

ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

出向契約書テンプレ|在籍出向・転籍出向・出向元/出向先の取り決めの書き方

「グループ会社へ出向させたいが、出向契約書のひな形がない」「在籍出向と転籍出向の違いを規定にどう反映する?」「賃金や社会保険はどちらが負担すべき?」——中堅企業の経営者・人事労務担当者からよく聞かれるご相談です。

結論からお伝えすると、出向契約書 テンプレートでは『出向の類型(在籍出向/転籍出向)』『出向期間』『出向先での労働条件』『賃金・社会保険の負担設計』『本人同意・復帰時の取扱い』の5点を確実に押さえることが重要です。本記事では、会員登録不要で即ダウンロードできる出向契約書テンプレート(Word形式・在籍出向版+本人同意書付き)を配布しています。

在籍出向と転籍出向の比較、出向と派遣の違い(職業安定法第44条との関係)、賃金・社会保険の負担設計、本人同意、復帰時の取扱いまで、中堅企業の人事担当者の実務目線で整理しました。

本記事の方針 本テンプレートは一般的な書式の一例であり、出向の目的・期間・業種・グループ関係に応じた修正が必要です。重要案件(高額賃金者・長期出向・国際出向等)は、必ず弁護士・社会保険労務士のレビューを受けてください。


目次

  1. 結論:即使える出向契約書テンプレを今すぐDL
  2. 出向の2類型|在籍出向 vs 転籍出向【独自視点】
  3. 出向と派遣の違い|職業安定法第44条との関係【独自視点】
  4. 賃金・社会保険の負担設計【独自視点】
  5. 本人同意の必要性|労働契約法第14条【独自視点】
  6. 出向元復帰時の取扱い【独自視点】
  7. 必須12項目チェックリストと書き方ガイド
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ:テンプレ+電子契約で出向手続を効率化

1. 結論:即使える出向契約書テンプレを今すぐDL

まず、本記事配布の出向契約書 テンプレートの概要をご確認ください。

配布テンプレートのスペック

項目 内容
書式 Microsoft Word(.docx)
タイプ 出向契約書(在籍出向版・本人同意書付き)
対応法令 労契法・労働者派遣法・職業安定法・社会保険関連法令
記載項目 必須12項目を網羅
会員登録 不要
メールアドレス入力 不要
DL方法 ボタンクリックで即ダウンロード

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ダウンロード後、出向条件・期間・労働条件を編集するだけですぐ使えます。

使い方の3ステップ

  1. ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保存
  2. 編集:出向期間・労働条件・賃金負担を記入
  3. 締結:出向元・出向先・本人の三者間で締結(本人同意書セット)

ダウンロード→編集→締結」を進めることで、出向手続を整備できます。


2. 出向の2類型|在籍出向 vs 転籍出向【独自視点】

電子契約の仕組みのイメージ

出向契約 ひな形を使う前に、まず出向の2類型を整理しましょう。

出向の2類型比較

観点 在籍出向(本テンプレ対象) 転籍出向(転籍)
出向元との雇用関係 維持 終了
出向先との雇用関係 業務命令関係(雇用契約は出向元と維持) 新たな雇用契約
賃金支払い 出向元 or 出向先(契約で決定) 出向先
社会保険 主たる賃金支払者の制度を適用 出向先の制度
退職金 出向元での通算が可能 出向元で精算・出向先で別途設計
本人同意 個別同意 又は 就業規則の包括同意 必ず個別同意が必要
典型場面 グループ会社間の異動・スキル取得・事業再編 完全な転職・事業譲渡

①在籍出向(本テンプレが対象)

特徴

  • 出向元との雇用関係を維持しつつ、出向先で就労
  • 出向期間終了後は出向元に復帰
  • グループ会社間異動・人材育成・事業再編で多用

典型場面

  • 親会社→子会社への派遣
  • 子会社→親会社への研修目的派遣
  • 人材交流(同業他社・関連会社)
  • 事業再編に伴う一時的人員配置
  • 取引先への協力出向

②転籍出向(転籍)

特徴

  • 出向元との雇用関係を完全に終了
  • 出向先と新たに雇用契約を締結
  • 本人同意が必須(個別合意)

典型場面

  • 事業譲渡に伴う移籍
  • 子会社設立時の人材移籍
  • 完全な転職

本テンプレートの対象範囲

本テンプレートは在籍出向を対象としています。転籍出向の場合は、出向先との新たな雇用契約書を別途締結する必要があります。


3. 出向と派遣の違い|職業安定法第44条との関係【独自視点】

出向契約書 テンプレートを使う際、出向と派遣の違いを理解することが極めて重要です。

出向と派遣の比較

観点 出向(在籍出向) 労働者派遣
目的・性質 業として行わない(非営利) 業として行う(営利的)
業務性 偶発的・一時的 反復継続的
指揮命令 出向先 派遣先
雇用関係 出向元との雇用関係維持 派遣元との雇用関係
規制法 労働契約法第14条等 労働者派遣法
報酬の性質 実費弁償(原則・営利的差益なし) 派遣料金(営利的差額あり)
派遣業の許可 不要 必要(派遣事業許可)

職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)

職業安定法第44条は、労働者供給事業を禁止しています(派遣法の許可を受けた派遣業以外)。

注意点

  • 「業として」労働者供給を行うと、職業安定法第44条違反
  • 違反時:1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金(同法第64条第10号)
  • 出向であっても、「業として」(反復継続して営利目的で)行うと違法な労働者供給事業となる

出向が違法とならない4要件(厚労省指針)

出向が違法な労働者供給事業とならないためには、次の4つの目的のいずれかに該当することが望ましいとされています。

目的 内容
① 労働者を離職させずに再雇用機会の確保 経営困難時の雇用維持
② 経営指導・技術指導の実施 グループ内での人材交流
③ 職業能力開発の一環 人材育成・スキル取得
④ 企業グループ内の人事交流 グループ会社間の異動

これら以外の目的(営利目的の人材派遣等)では、労働者派遣法に基づく派遣事業の許可が必要となります。

出向料金の設定

出向料金は、実費弁償の範囲内(原則として営利的な差益なし)が安全です。営利的な差益を含む場合、労働者派遣事業に該当する可能性があります。

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4. 賃金・社会保険の負担設計【独自視点】

電子契約の法的有効性のイメージ

出向契約書で実務上最も論点となるのが、賃金・社会保険の負担設計です。

賃金支払いの3パターン

パターン 内容 メリット デメリット
A. 出向元支払い 出向元が直接支払い・出向先から負担金を受領 本人の手続簡便・退職金計算継続 出向元の事務負担
B. 出向先支払い 出向先が直接支払い 出向先の事務簡便 退職金計算の調整必要
C. 出向元・出向先分担 一部を出向元・一部を出向先 柔軟設計 計算が複雑

在籍出向の標準的な賃金設計

パターンA:出向元支払い+出向先からの負担金
1. 出向元が本人に賃金を支払う
2. 出向先は出向元に対し、本人の賃金相当額(出向元負担分を除く)を
   毎月支払う
3. 賞与・退職金等は別途協議

パターンB:出向先支払い+出向元差額補填
1. 出向先が本人に賃金を支払う
2. 出向元水準より低い場合、出向元が差額を補填(本人保護)
3. 退職金は出向元で通算

差額補填の必要性

出向に伴って賃金が下がる場合、労働者保護の観点から差額補填が一般的です。

補填の対象

  • 基本給の差額
  • 諸手当の差額(地域手当・住宅手当等)
  • 賞与の差額

社会保険の取扱い

健康保険・厚生年金保険

  • 主たる賃金を支払う者の制度を適用(原則)
  • 賃金分担がある場合は、より多くの賃金を支払う者の制度

雇用保険

  • 主たる賃金を支払う者の事業所で適用

労災保険

  • 指揮命令を受ける出向先で適用
  • 出向元では適用しない

退職金の取扱い

設計 内容
A. 出向元通算型 出向元での勤続年数として通算
B. 出向先一部負担型 出向期間中の退職金分を出向先が負担
C. 出向時精算型 出向開始時に既得分を精算

規程への記載例

第◯条(賃金等の負担)
1. 本人の基本給、諸手当、賞与等の賃金は、出向元が本人に支払う。
2. 出向先は、本人の出向期間中の賃金相当額(別紙1記載の負担金額)を、
   毎月末日締めで翌月末日までに出向元に支払う。
3. 退職金は、出向元での勤続年数として通算し、出向期間中の額に相当
   する部分は出向先が出向元に支払う。
4. 健康保険・厚生年金保険は、出向元で継続加入する。
5. 雇用保険は、出向元で継続加入する。
6. 労災保険は、指揮命令を受ける出向先で適用する。

5. 本人同意の必要性|労働契約法第14条【独自視点】

出向命令には、本人の同意が原則として必要です。

労働契約法第14条(出向)

労契法第14条は次のように定めています。

第14条:使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

本人同意の取得方法

同意の方法 内容 適用場面
個別同意 出向命令時に本人から書面同意 標準的・確実
包括同意 就業規則・労働協約に出向条項を入れ、採用時に同意 グループ会社が固定的な場合

個別同意書のサンプル

本テンプレートには本人同意書のサンプルが含まれます。

                    出向同意書

[会社名] 御中

私[氏名]は、以下の出向命令について、内容を確認し、同意します。

【出向条件】
出向先 :[出向先の正式名称]
出向期間:令和[YYYY]年[MM]月[DD]日〜令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
業務内容:[業務内容を具体的に記載]
就業場所:[就業場所]
労働時間:[始業終業・休憩等]
賃金  :[支払者・金額・方法]
社会保険:[加入の取扱い]
退職金 :[通算・精算等]

令和[YYYY]年[MM]月[DD]日

         氏名:[本人氏名]   印

出向命令の権利濫用となる典型例

裁判例で出向命令が無効とされた例:

事例 判断
賃金が著しく低下 権利濫用
業務性質が大きく異なる(専門性の喪失) 権利濫用
通勤時間が著しく長くなる 権利濫用(状況による)
家族の介護等の事情 権利濫用(配慮が必要)
報復目的・組合活動への圧力 権利濫用(明らかに違法)

不利益変更との関係

出向に伴う労働条件の不利益変更は、労働契約法第10条の合理性要件に従って判断されます。

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出向契約書テンプレを完成させたら、電子契約で三者間契約(出向元・出向先・本人)を効率化できます。

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6. 出向元復帰時の取扱い【独自視点】

在籍出向では、出向期間終了後の出向元復帰の取扱いを事前に明確化することが重要です。

復帰時の主な論点

論点 内容
復帰時期 出向期間満了 or 延長 or 早期復帰
復帰先のポジション 元の部署 or 別の部署
賃金水準 出向元賃金 or 出向先賃金 or 別途協議
勤続年数 出向期間を通算
退職金 出向期間も通算

復帰時の取扱いパターン

パターンA:原則復帰型(標準)

第◯条(出向期間満了後の復帰)
1. 出向期間満了をもって、本人は出向元に復帰する。
2. 復帰先の部署・職務は、出向元の判断による。原則として出向前の
   部署を考慮する。
3. 出向元の賃金体系を継続適用する(出向期間中の賃金変動を反映)。
4. 出向期間は、出向元の勤続年数として通算する。
5. 退職金は、出向期間を通算して計算する。

パターンB:延長・早期復帰型

第◯条(出向期間の変更)
1. 出向元・出向先は、業務上の必要に応じて、出向期間の延長・短縮を
   協議できる。
2. 本人の事情(家族の介護・健康悪化等)による早期復帰の申出があった
   場合、出向元は誠実に協議する。
3. 出向期間の変更は、本人の同意を得て決定する。

出向先での雇用継続(転籍への移行)

出向期間中に出向先での継続雇用が望ましいと判断された場合、転籍出向への移行を検討することがあります。転籍には本人の個別同意が必須です。


7. 必須12項目チェックリストと書き方ガイド

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

出向契約書 テンプレートの必須12項目を整理します。

必須12項目チェックリスト

  • ① 出向元・出向先の表示
  • ② 出向の対象(本人氏名・所属)
  • ③ 出向期間(開始日・終了日)
  • ④ 出向の目的(適法な4要件のいずれか)
  • ⑤ 業務内容・就業場所
  • ⑥ 労働時間・休日・休暇
  • ⑦ 賃金・賞与・退職金の負担設計
  • ⑧ 社会保険・労働保険の取扱い
  • ⑨ 指揮命令権・服務規律
  • ⑩ 出向元復帰の取扱い
  • ⑪ 本人の同意(別紙同意書)
  • ⑫ 一般条項(秘密保持・反社・準拠法・管轄)

主要項目の書き方例

出向期間

第◯条(出向期間)
1. 出向期間は、令和[YYYY]年[MM]月[DD]日から令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
   までの[2]年間とする。

2. 出向元と出向先は、業務上の必要に応じて、本人の同意を得て出向期間
   の延長・短縮を協議できる。

3. 本人の同意の有無にかかわらず、次の場合は出向期間中であっても出向
   関係を終了し、本人は出向元に復帰するものとする。
(1) 出向先が解散・破産等により消滅したとき
(2) 出向先が業務上重大な問題を生じ、本人の出向継続が困難なとき
(3) 本人が懲戒解雇相当の事由を生じたとき

業務内容

第◯条(業務内容)
1. 出向期間中、本人は、出向先で次の業務に従事する。

(1) 役職 :[役職名(部長・課長等)]
(2) 業務内容:[業務内容を具体的に記載]
(3) 就業場所:[出向先の事業所所在地]
(4) 上司:[出向先における上司の役職]

2. 本人は、出向先の指揮命令に従い、誠実に業務を遂行する。

3. 本人は、出向先の就業規則・諸規程を遵守する。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 出向契約書 テンプレートはそのまま使って大丈夫?

A. 本記事配布のテンプレートは一般的なひな形ですが、出向の目的・期間・業種・グループ関係に応じてカスタマイズが必要です。特に高額賃金者・国際出向・長期出向では、専門家のレビューを推奨します。

Q2. 在籍出向と転籍出向はどう違う?

A. 在籍出向は出向元との雇用関係を維持しつつ出向先で就労(出向期間終了後は復帰)、転籍出向は出向元との雇用関係を完全終了して出向先と新たに雇用契約を締結します。本テンプレートは在籍出向を対象としています。

Q3. 出向契約 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?

A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。

Q4. 出向と派遣はどう違う?違法にならない?

A. 「業として」(反復継続して営利目的で)行う場合は労働者派遣事業の許可が必要です(職業安定法第44条)。出向は、(1)再雇用機会確保(2)経営・技術指導(3)職業能力開発(4)グループ内人事交流のいずれかの目的で、実費弁償の範囲内で行うことが安全です。営利的差益のある「派遣まがい」の出向は違法となるリスクがあります。

Q5. 出向には本人の同意が必要?

A. 原則として本人の同意(個別同意又は就業規則の包括同意)が必要です(労契法第14条)。包括同意の場合でも、賃金大幅減・専門性喪失等の不利益変更を伴う場合は権利濫用となるリスクがあるため、慎重に判断してください。本テンプレートには本人同意書が付属しています。

Q6. 出向期間中の社会保険はどうなる?

A. 主たる賃金を支払う者の制度を適用するのが原則です。出向元が賃金を支払う場合は出向元で継続加入、出向先が賃金を支払う場合は出向先で加入。労災保険のみ、指揮命令を受ける出向先で適用します。複雑な負担設計の場合、年金事務所等への事前確認を推奨します。

Q7. 出向契約書に印紙は必要?

A. 出向契約書は印紙税の課税文書に該当しないため、印紙は不要です。雇用契約類似の性質を持つため、印紙税の対象外です。電子契約で締結すれば手続も効率化できます。


9. まとめ:テンプレ+電子契約で出向手続を効率化

出向契約書 テンプレートのポイントを整理します。

📝 この記事のポイント

  • 出向の2類型:在籍出向(本テンプレ対象)・転籍出向
  • 出向と派遣の違い:「業として」「営利的」かが分岐点(職業安定法第44条)
  • 適法な出向の4要件(再雇用機会/経営指導/職業能力開発/グループ人事交流)
  • 賃金支払いの3パターン(出向元/出向先/分担)
  • 社会保険は主たる賃金支払者で適用(労災のみ出向先)
  • 本人同意が原則必要(労契法第14条)
  • 復帰時の取扱いを明確化(勤続通算・退職金通算)
  • 必須12項目を網羅
  • 本記事配布のテンプレは在籍出向対応・会員登録不要

最新テンプレ+電子契約」が、出向手続を効率化する現代のスタンダードです。


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Step 2:DL後はムスビサインで電子契約(三者間契約を効率化)

ダウンロードしたテンプレを編集したら、そのままムスビサインで電子締結できます。出向契約は三者(出向元・出向先・本人)間の契約のため、電子化のメリットが大きい場面です。

月3件まで無料(初期費用ゼロ、有料プランは3,000円〜) ✅ メールアドレスだけで開始出向契約書テンプレをそのままアップロード(再作成不要) ✅ 三者間での電子締結(出向元・出向先・本人が並行署名) ✅ 本人同意書も電子化(同時に取得) ✅ タイムスタンプ自動付与(締結日時の証拠化) ✅ 改ざん検知(電子署名で内容変更を防止) ✅ 電子帳簿保存法に対応(保存要件をクリア) ✅ 出向期間管理の効率化(更新・終了時の自動アラート) ✅ 本人のアカウント登録不要(数クリックで署名) ✅ スマホからも署名OK(離れた拠点でも対応) ✅ 賃金負担関係の覚書も一元管理

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※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令や制度は変更される場合がありますので、最新情報は所管官庁(厚生労働省・公正取引委員会等)の公式情報をご確認ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、出向の目的・期間・業種・グループ関係に応じた個別のカスタマイズについては、必ず弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。特に、高額賃金者・国際出向・長期出向・転籍出向への移行検討では、専門家のレビューを強くおすすめします。出向命令が権利濫用とされた場合、出向命令が無効となり、賃金支払い義務・損害賠償等のリスクがあります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的助言を提供するものではありません。

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