解雇通知書テンプレ|普通解雇・整理解雇・懲戒解雇別の書き方と30日前予告ルール
解雇通知書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇別の書き方、労基法第20条の30日前予告ルール、解雇権濫用法理、整理解雇4要件、解雇理由証明書まで実務直結で解説。
📥 無料ダウンロード
解雇通知書テンプレート
- ✅会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
- ✅弁護士監修済み
- ✅実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
「やむを得ず解雇通知を出す必要があるが、書式は?」 「解雇予告と即時解雇、どちらにすべきか判断したい」 「解雇通知書 テンプレートを弁護士監修のもので入手したい」
解雇通知書は、会社が労働者に対し、労働契約の終了(解雇)を一方的に通知する書面です。退職届(労働者から)・退職勧奨書(合意退職の打診)とは異なり、会社側の単独行為として労働契約を終了させる重要書類です。
しかし、解雇は、
- 労働契約法第16条:客観的合理性・社会通念上の相当性を欠く解雇は無効(解雇権濫用法理)
- 労働基準法第20条:30日前予告または30日分以上の解雇予告手当
- 整理解雇4要件:人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の妥当性
- 懲戒解雇の厳格な要件:就業規則の定め・該当性・相当性・適正手続
など、極めて厳格な法的要件があり、「テンプレで完結する性質の書面ではない」のが実情です。安易な解雇通知は、不当解雇の損害賠償・地位確認訴訟のリスクを生じさせます。
この記事では、解雇通知書 テンプレート(Word形式)を、実務の出発点として弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。ただし、実際の解雇通知発出時は必ず労働法に詳しい弁護士の監修を受けてください。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇別の書き方、30日前予告ルール、解雇権濫用法理、解雇理由証明書とのセット運用まで、実務直結で解説します。
📌 重要な注意:解雇は労働者の生活に重大な影響を与え、紛争リスクが極めて高い行為です。本記事および配布テンプレートは実務の出発点としての参考資料であり、実際の解雇通知発出時は必ず労働法に詳しい弁護士の事前監修を受けてください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 解雇通知書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・参考用)
- 解雇は普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3類型があり、それぞれ要件が異なる
- 労基法第20条:解雇は30日前予告、または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
- 労契法第16条:客観的合理性・社会通念上の相当性を欠く解雇は無効(解雇権濫用法理)
- 整理解雇は「人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の妥当性」の4要件で判断
- 懲戒解雇は就業規則の定め・該当性・相当性・適正手続の4つすべてが必要
- 労働者から請求があれば解雇理由証明書(労基法第22条)を交付
- 解雇通知発出前に必ず弁護士監修を受けることを強く推奨
目次
- 解雇通知書テンプレートの無料DL
- 解雇の3類型|普通解雇・整理解雇・懲戒解雇
- 労働基準法第20条|30日前予告ルール
- 労働契約法第16条|解雇権濫用法理
- 整理解雇の4要件
- 懲戒解雇の厳格な要件
- 解雇通知書に必ず記載すべき項目
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 解雇理由証明書とのセット運用
- 解雇通知前の必須チェックリスト
- 解雇通知書を電子化するメリット・注意点
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→専門弁護士監修→慎重な発出
1. 解雇通知書テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している解雇通知書 テンプレートを紹介します。
📥 解雇通知書テンプレート(Word形式・参考用)
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能 ✅ 弁護士監修済み(ただし個別案件は弁護士監修必須) ✅ 普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3類型に対応 ✅ 労基法第20条の30日前予告ルールに対応 ✅ 解雇理由証明書のひな形をセットで提供
⚠️ 本テンプレートは実務の出発点としての参考資料です。解雇は紛争リスクが極めて高い行為のため、実際の発出前は必ず労働法に詳しい弁護士の監修を受けてください。
2. 解雇の3類型|普通解雇・整理解雇・懲戒解雇

解雇は、その理由・性質により3類型に分類されます。
3類型の比較
| 類型 | 理由 | 法的位置付け | 解雇予告 |
|---|---|---|---|
| 普通解雇 | 労働者の能力不足・適格性不足・健康状態・勤務不良等 | 通常の解雇 | 必要(30日前) |
| 整理解雇 | 会社の経営上の理由(人員削減) | 「整理解雇4要件」の充足が必要 | 必要(30日前) |
| 懲戒解雇 | 労働者の重大な規律違反 | 就業規則の懲戒事由該当・相当性が必要 | 原則必要(除外認定で不要化可) |
どの類型に該当するかの判定
実務では、解雇の理由により類型が自動的に決まりますが、整理解雇を普通解雇として処理しようとすると、整理解雇4要件の判断を回避することはできない点に注意してください。
裁判所は、形式的な分類ではなく、実質的な解雇理由で判断します。
3. 労働基準法第20条|30日前予告ルール
労働基準法第20条第1項は、解雇に際して30日前予告または30日分以上の解雇予告手当を義務付けています。
解雇予告の3パターン
| パターン | 内容 | 即時解雇までの日数 |
|---|---|---|
| 30日前予告 | 30日前に解雇予告 → 30日後に解雇 | 30日 |
| 解雇予告手当支払い | 即時解雇 + 30日分以上の平均賃金を支払う | 0日(即時) |
| 混合パターン | 例:10日前予告 + 20日分の解雇予告手当 | 10日 |
解雇予告手当の額
解雇予告手当は、「平均賃金の30日分以上」です。平均賃金は労基法第12条で算定されます(直近3か月の賃金÷暦日数)。
解雇予告除外認定(労基法第20条第1項ただし書)
次の場合、労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告・予告手当が不要となります。
- 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由(重大な規律違反等)により解雇する場合
懲戒解雇でも、除外認定がない限り解雇予告(または予告手当)が必要な点に注意してください。
4. 労働契約法第16条|解雇権濫用法理

労働契約法第16条は、解雇権濫用法理を法定化しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
「客観的合理性」とは
- 解雇理由が客観的事実に基づくこと(主観的判断ではない)
- 解雇理由として認められる程度の重大性があること
- 改善機会(指導・教育)を与えたこと
「社会通念上の相当性」とは
- 解雇という最も重い処分が、当該事案で相当か
- より軽い処分(配転・降格・減給等)で対応できないか
- 過去の同種事案との均衡
解雇権濫用とされやすい事例
- 能力不足を理由とするが、改善指導がなされていない
- 病気・けがを理由とするが、休職制度の活用がない
- 経営不振を理由とするが、整理解雇4要件を満たさない
- 軽微な規律違反で懲戒解雇
これらは不当解雇として、地位確認訴訟・損害賠償請求のリスクが極めて高くなります。
独自視点:解雇は「最後の手段」が大原則
裁判所は、「解雇は労働者の生活に重大な影響を与えるため、最後の手段として行うべき」という考え方を一貫してとっています。
- 配転・出向で配置を見直せないか
- 降格・減給で待遇を見直せないか
- 退職勧奨・希望退職で合意退職を目指せないか
- 休職制度で時間を稼げないか
「解雇を選ぶ前にやるべきこと」をすべて尽くした証拠を残すことが、解雇の有効性を高める最重要ポイントです。
5. 整理解雇の4要件
整理解雇は、判例上4要件(または4要素)の総合考慮で有効性が判断されます(東洋酸素事件・S54.10.29 等の判例)。
整理解雇4要件
| No | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 人員削減の必要性 | 経営上、人員削減を行う合理的な必要性が存在 |
| 2 | 解雇回避努力 | 配転・希望退職・残業削減・新規採用停止等の努力 |
| 3 | 人選の合理性 | 解雇対象者の選定が客観的・合理的基準に基づく |
| 4 | 手続の妥当性 | 労働者(組合)への説明・協議・納得の手続 |
4要件の運用
裁判所により、4要件を「すべて満たす必要がある」とする立場(4要件説)と、「総合考慮で判断する」立場(4要素説)があります。実務上は4要件すべてを満たすことを目指すのが安全です。
解雇回避努力の典型例
- 役員報酬の削減
- 一時帰休・残業削減
- 配置転換・出向
- 新規採用停止
- 希望退職募集
- 退職勧奨
これらを段階的に実施し、それでも経営上人員削減が不可避となった場合に、整理解雇が有効と認められやすくなります。
人選の合理的基準
- 勤務成績・人事評価
- 勤続年数
- 年齢
- 健康状態
- 扶養家族の有無(慎重に)
これらを組み合わせた客観的選定基準を事前に策定し、文書化することが重要です。
6. 懲戒解雇の厳格な要件
懲戒解雇は、労働者にとって最も重大な処分であり、要件は極めて厳格です。
懲戒解雇が有効となる4つの条件
| No | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 就業規則の定め | 就業規則に懲戒事由・懲戒の種類が明示されていること |
| 2 | 懲戒事由への該当性 | 労働者の行為が就業規則上の懲戒事由に該当 |
| 3 | 相当性 | 懲戒解雇という重い処分が事案に照らして相当 |
| 4 | 適正手続 | 弁明の機会付与・懲戒委員会等の手続を経ている |
典型的な懲戒解雇事由
- 横領・背任
- 会社の重要機密の不正持ち出し
- 重大なハラスメント
- 競業避止違反
- 経歴詐称
- 長期の無断欠勤(2週間以上)
軽微な事由での懲戒解雇は無効
「遅刻が多い」「ミスが多い」程度の事由で懲戒解雇とすると、相当性を欠くとして無効と判断されます。より軽い処分(けん責・減給・出勤停止・諭旨解雇等)を段階的に経ることが必要です。
解雇予告除外認定との関係
懲戒解雇でも、労基署の解雇予告除外認定を受けない限り、30日前予告(または予告手当)が必要です。
「懲戒解雇 = 即時解雇可能」と誤解されがちですが、除外認定が必要な点を必ず確認してください。
7. 解雇通知書に必ず記載すべき項目

解雇予告通知書 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。
必須記載事項
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 発行日 | 解雇通知書の発行日 |
| 2 | 宛先 | 解雇対象者の氏名 |
| 3 | 発行者 | 会社名・代表者名 |
| 4 | 解雇日 | 労働契約終了の日 |
| 5 | 解雇の種類 | 普通解雇/整理解雇/懲戒解雇 |
| 6 | 解雇理由 | 具体的事実に基づく解雇理由 |
| 7 | 解雇理由の法的根拠 | 就業規則の条項・労契法等 |
| 8 | 解雇予告手当 | 即時解雇の場合の予告手当の額・支払方法 |
| 9 | 残余給与・退職金の取扱い | 未払賃金・退職金の支払い |
| 10 | 社会保険等の手続 | 健康保険・厚生年金・雇用保険等の手続案内 |
| 11 | 業務引継ぎ | 業務引継ぎの方法 |
| 12 | 返還物 | 会社支給物・名刺・データ等の返還 |
| 13 | 解雇理由証明書の交付案内 | 労基法第22条の証明書発行案内 |
解雇理由は「具体的事実」で記載
解雇理由は、抽象的な記載(「業務不良」「能力不足」)ではなく、具体的事実(いつ・何が・どうなったか)で記載します。
8. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。
文書ヘッダー
記載例:[YYYY年MM月DD日]/[解雇対象者氏名] 殿/[会社の正式名称]・代表取締役 [氏名] 印
1. 解雇通知
記載例:貴殿に対し、下記のとおり当社との労働契約を解除いたしますので、ここに通知いたします。
2. 解雇日(労働契約終了日)
記載例:[YYYY年MM月DD日]をもって労働契約を終了する。
3. 解雇の種類
普通解雇/整理解雇/懲戒解雇のいずれかを明示。
4. 解雇理由(具体的事実)
記載例(普通解雇の場合): 貴殿は、本年[○月]以降、当社の指示する業務において以下の事実が認められた。 ・[具体的事実1:いつ、何が、どうなったか] ・[具体的事実2] 当社は、貴殿に対し[○月]に改善指導を行ったが、その後も改善が認められないため、就業規則第[○条]に基づき普通解雇とする。
5. 解雇予告手当
即時解雇の場合は、平均賃金の30日分以上を明示。
6. 残余給与・退職金
未払賃金・退職金の支払い方法・時期を明示。
7. 社会保険等の手続
健康保険・雇用保険等の手続案内。
8. 業務引継ぎ
引継ぎ期限・方法を明示。
9. 返還物
会社支給物の返還リスト。
10. 解雇理由証明書
労基法第22条に基づき、請求があれば証明書を交付する旨を案内。
💡 テンプレを今すぐDLして弁護士監修の参考に 弁護士監修済みの解雇通知書テンプレートを、会員登録不要で即ダウンロードできます。実際の発出前は必ず弁護士の事前監修を受けてください。 👉 解雇通知書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要)
9. 解雇理由証明書とのセット運用
労働基準法第22条第1項により、労働者から請求があった場合、使用者は遅滞なく解雇理由証明書を交付する義務があります。
解雇理由証明書の記載事項
- 解雇日(労働契約終了日)
- 解雇の種類
- 解雇の具体的理由
解雇通知書との関係
解雇通知書と解雇理由証明書は別書面ですが、記載内容は整合させる必要があります。両者で解雇理由が異なると、解雇の有効性が争われた際に大きな不利になります。
本テンプレートの構成
本記事配布のテンプレートには、解雇通知書と解雇理由証明書がセットで含まれています。
紛争予防の観点
解雇理由証明書は紛争の最重要証拠となるため、弁護士に内容確認を受けた上で交付することが推奨されます。後から「実は別の理由もあった」と追加することは、信用性を著しく損ないます。
10. 解雇通知前の必須チェックリスト
解雇通知発出前に、以下の点を必ず確認してください。
チェックリスト
| No | チェック項目 | 確認 |
|---|---|---|
| 1 | 解雇理由が客観的合理性を満たすか | □ |
| 2 | 解雇理由が社会通念上相当か | □ |
| 3 | より軽い処分(配転・降格等)で対応できないか | □ |
| 4 | 改善指導・教育の機会を与えたか | □ |
| 5 | 整理解雇の場合、4要件をすべて満たすか | □ |
| 6 | 懲戒解雇の場合、就業規則の定め+該当性+相当性+適正手続をすべて満たすか | □ |
| 7 | 解雇予告(30日前)または解雇予告手当を準備しているか | □ |
| 8 | 解雇理由を具体的事実で記載しているか | □ |
| 9 | 就業規則の根拠条項を引用しているか | □ |
| 10 | 弁護士の事前監修を受けているか | □ |
全項目クリアが解雇発出の最低条件
このチェックリストの全項目にチェックがつくまで解雇通知を発出しないことを強く推奨します。1つでもチェックが付かない項目があれば、不当解雇のリスクが残ります。
11. 解雇通知書を電子化するメリット・注意点
解雇通知書の電子化には、メリットだけでなく注意点もあります。
メリット
- タイムスタンプによる通知日時の客観的証明
- 遠隔地労働者・連絡困難な労働者への確実な通知
- 文書管理の効率化
注意点
- 対面交付が原則:解雇は労働者にとって重大な影響を与えるため、可能な限り対面で交付し、その場で内容を説明することが望ましい
- 電子交付の場合の到達確認:メール送信だけでは「届いていない」と主張されるリスクがあるため、到達確認(開封確認・配達証明等)を取得
- 対面交付ができない場合の代替手段:配達証明付き内容証明郵便+電子契約サービスの併用が安全
推奨運用
| シーン | 推奨運用 |
|---|---|
| 対面可能な労働者 | 対面交付+控えに労働者の受領サイン |
| 出社拒否・行方不明 | 配達証明付き内容証明郵便+電子配信の併用 |
| 遠隔地・海外 | 電子契約サービス(到達確認機能付き) |
12. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映
- 会社情報
- 解雇対象者氏名
- 解雇の種類
ステップ2:解雇理由の具体化
- 具体的事実(いつ・何が・どうなったか)
- 改善指導の経緯
- 就業規則の該当条項
ステップ3:労働法に詳しい弁護士の事前監修を受ける(必須)
テンプレートの内容を、必ず弁護士の事前監修にかけてください。
ステップ4:対面または書面・電子交付
可能な限り対面交付を選び、対面が困難な場合は内容証明郵便+電子契約を併用します。
💡 テンプレDL→弁護士監修→慎重な交付の流れ 解雇は重要な労務行為のため、必ず弁護士監修を経た上で交付してください。 👉 解雇通知書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要)
13. よくある質問(FAQ)
Q1. 解雇予告手当を支払えば、即時解雇できますか?
A. 労基法第20条上は、30日分以上の解雇予告手当を支払えば即時解雇は可能です。ただし、労契法第16条の解雇権濫用法理の要件(客観的合理性・社会通念上相当性)を満たさない場合、解雇自体が無効となり得ます。「予告手当を支払えば自由に解雇できる」というわけではありません。
Q2. 懲戒解雇は即時解雇できますか?
A. 原則として、懲戒解雇でも30日前予告または解雇予告手当が必要です。労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けることで予告・手当が不要となります。除外認定なしの即時懲戒解雇は労基法違反となり得ます。
Q3. 整理解雇の4要件は、必ずすべて満たす必要がありますか?
A. 裁判例は4要件説と4要素説に分かれますが、実務上は4要件すべてを満たすことを目指すのが安全です。1つでも欠けると、整理解雇は無効と判断されるリスクが高まります。
Q4. 解雇理由は「能力不足」とだけ書けばよいですか?
A. いいえ、具体的事実(いつ・何が・どうなったか・改善指導の経緯等)で記載する必要があります。抽象的記載は、紛争時に「事実関係が不明確」として解雇の有効性が認められない可能性があります。
Q5. 解雇通知後、労働者から解雇理由証明書を請求されたらどうすべきですか?
A. 労基法第22条第1項により、遅滞なく交付する義務があります。記載内容は解雇通知書と整合させ、後出しの理由を追加しないよう、弁護士に内容確認を受けてから交付するのが安全です。
Q6. 解雇通知書はメール送付でもよいですか?
A. 法的にはメール送付も無効ではありませんが、解雇は労働者にとって重大な影響を与えるため、対面交付が原則です。対面が困難な場合は配達証明付き内容証明郵便を併用するのが安全です。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ただし、本テンプレートは実務の出発点としての参考資料であり、解雇通知発出前は必ず弁護士の事前監修を受けてください。
14. まとめ:無料DL→専門弁護士監修→慎重な発出
ここまで、解雇通知書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 解雇通知書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・参考用)
- 解雇は普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3類型で要件が異なる
- 労基法第20条で30日前予告または30日分以上の予告手当が必要
- 労契法第16条の解雇権濫用法理で客観的合理性・社会通念上相当性が要件
- 整理解雇は4要件、懲戒解雇は4条件をすべて満たす必要
- 解雇理由証明書(労基法第22条)とセットで整合した記載
- 解雇通知発出前は必ず弁護士の事前監修を受ける
- 対面交付が原則、対面困難な場合は内容証明郵便+電子契約を併用
「解雇予告通知書 ひな形を最新法令対応で使いたい」「不当解雇のリスクを最小化したい」——そんな人事・労務担当者にとって、弁護士監修テンプレートを実務の出発点とし、専門弁護士監修を経た上で慎重に発出する流れは、適正な労務管理の実現につながります。
📥 解雇通知書テンプレートを無料ダウンロード
本記事で解説した解雇通知書テンプレート(解雇理由証明書セット)を、Word形式で配布しています。
ダウンロードの特長
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要 — クリック1つで即ダウンロード ✅ 弁護士監修済み — 実務の出発点としてご利用いただけます ✅ 普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3類型に対応 — 解雇理由別の書き分けが可能 ✅ 労基法第20条の30日前予告ルールに対応 — 解雇予告手当の取扱いも明示 ✅ 解雇理由証明書のひな形をセット提供 — 労基法第22条対応 ✅ Word形式で自由に編集可能 — 具体的事実を反映してカスタマイズ可能
⚠️ 重要:本テンプレートは実務の出発点としての参考資料です。解雇は紛争リスクが極めて高い行為のため、実際の発出前は必ず労働法に詳しい弁護士の事前監修を受けてください。
👉 解雇通知書テンプレートを無料ダウンロード(Word形式)
📝 ダウンロード後は、ムスビサインで電子化対応
弁護士監修を経た解雇通知書は、対面交付が原則ですが、対面困難な場合の電子配信に電子契約サービスを活用できます。
✅ 月3件まで完全無料(無期限・クレカ登録不要) ✅ タイムスタンプによる通知日時の客観的証明 — 紛争時の証拠力強化 ✅ 電子帳簿保存法対応 — 解雇関連書類の保存要件を自動充足 ✅ 遠隔地・連絡困難な労働者への確実な通知手段 ✅ 電子署名+認定タイムスタンプ+電帳法対応 — 法令要件も自動充足 ✅ 月4件以降は月額3,000円〜
「テンプレートDL → 弁護士の事前監修 → 対面交付または電子配信」の流れで、適正な解雇通知発出を実現できます。
人事・労務担当者にとって、解雇手続の法令遵守と紛争予防を両立できます。
ご不明な点があれば、サポートチームが導入をお手伝いします。
関連記事
本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。解雇は紛争リスクが極めて高い行為のため、実際の発出時は必ず労働法に詳しい弁護士の事前監修を受けてください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。
まずは無料で事前登録
月3件まで無料・クレジットカード登録不要。公開したら、運営からいちばんにご案内します。
関連記事
- 退職届テンプレ無料DL|手書き・パソコン作成OK・縦書き/横書き別フォーマット退職届のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。縦書き/横書きの両フォーマット、手書き・パソコン作成のどちらにも対応。退職届と退職願の違い、書き方・記入例、封筒・提出方法、法律上のルール(民法第627条)、退職届の電子化までわかりやすく解説。
- 退職時の誓約書テンプレ|機密保持・競業避止義務の有効性のある書き方退職時誓約書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。機密保持・競業避止義務の有効性、不正競争防止法の営業秘密3要件、引き抜き禁止、電子化対応まで実務直結で解説。
- 入社誓約書テンプレ|秘密保持・競業避止・損害賠償の有効性ある書き方入社誓約書のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。弁護士監修済み、就業規則遵守・秘密保持・競業避止・損害賠償・経歴真実性の書き方、労働基準法第16条(損害賠償予定禁止)・自由意思確保のポイント、電子サインでの取得まで人事・労務目線で実務解説。