ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレ|商用利用・OSS・SaaS別の書き方
ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。商用利用・OSS・SaaS別の書き方、著作権法対応、リバースエンジニアリング禁止、保証免責、電子化対応まで実務直結で解説。
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ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレート
- ✅会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
- ✅実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。
「自社開発のソフトウェアにEULAを付けたいが、書式は?」 「商用利用・OSS・SaaSで契約書はどう変わる?」 「ソフトウェア使用許諾契約書 テンプレートを、著作権法対応で入手したい」
ソフトウェア使用許諾契約書(End User License Agreement・EULA)は、ソフトウェアの開発者が、エンドユーザーに対しソフトウェアの使用権を許諾する契約です。
ソフトウェアは著作権法上のプログラム著作物(著作権法第10条第1項第9号)であり、無許諾の使用・複製は著作権侵害となります。EULAにより、
- 使用権の範囲(個人/法人/インストール台数等)
- 禁止事項(リバースエンジニアリング・改変・再配布等)
- 保証と免責(動作保証の有無・損害賠償上限)
- ライセンス料・サブスクリプション
- 契約終了時の処理
を明示し、開発者の権利保護とエンドユーザーへの透明性確保を両立します。
加えて、近年はSaaS(クラウドサービス)やOSS(オープンソースソフトウェア)の普及により、EULAの書き分けが必要になっています。
この記事では、ソフトウェア使用許諾契約書 テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。商用利用・OSS・SaaS別の書き方、著作権法対応、保証免責、電子化対応まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、民法・著作権法等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・知的財産専門家にご相談ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- ソフトウェア使用許諾契約書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- ソフトウェアは著作権法上のプログラム著作物(著作権法第10条第1項第9号)
- 必須事項は「ライセンスの範囲・禁止事項・保証免責・契約終了」
- 商用利用・OSS・SaaSの3類型で書式が異なる
- OSS(MIT、GPL、Apache等)は独自EULAより既存ライセンス選択が標準
- SaaSの場合はEULAと利用規約を一体化することが多い
- クリックラップ契約(同意ボタン)による電子契約締結が一般的
- 電子契約で複数ユーザーへの大量配布も効率化
目次
- ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレートの無料DL
- EULAとは|ソフトウェアライセンスの基本
- 著作権法とEULAの関係
- 3類型|商用利用・OSS・SaaSの違い
- EULAに必ず記載すべき項目
- ライセンスの範囲|許諾内容と制限
- 禁止事項|リバースエンジニアリング等
- 保証と免責|動作保証・損害賠償上限
- SaaSのEULA|利用規約との一体化
- OSSのライセンス選択|既存ライセンスの活用
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- クリックラップ契約・シュリンクラップ契約の有効性
- EULAを電子化するメリット
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→電子化でソフト配布を効率化
1. ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布しているソフトウェア使用許諾契約書 テンプレートを紹介します。
📥 ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレート(Word形式)
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能 ✅ 商用利用(オンプレミス)ソフトウェアをベースに設計 ✅ SaaS版は利用規約セクションを併用する形で応用可能 ✅ OSS版は独自EULAより既存ライセンス選択を推奨(別途解説) ✅ 著作権法・民法対応の標準条項を装備
2. EULAとは|ソフトウェアライセンスの基本

EULA(End User License Agreement・エンドユーザー使用許諾契約)は、ソフトウェアの著作権者(開発者)が、エンドユーザーに対しソフトウェアの使用権を許諾する契約です。
EULAの法的位置付け
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的性質 | 著作権の利用許諾契約(著作権法第63条) |
| 当事者 | 著作権者(ライセンサー)とエンドユーザー(ライセンシー) |
| 主な内容 | 使用権の範囲、禁止事項、保証免責、ライセンス料、契約終了 |
EULAの存在意義
ソフトウェアはプログラム著作物(著作権法第10条第1項第9号)であり、
- 無許諾の使用・複製は著作権侵害
- 改変・再配布も原則禁止
- 翻訳・翻案も著作権者の権利(第27条)
- 二次的著作物の利用も著作権者の権利(第28条)
これらの著作権法上の規制を踏まえて、エンドユーザーに使用権を許諾する手段がEULAです。
EULAがないとどうなるか
EULAがない場合、エンドユーザーはソフトウェアを「自分の所有物のように扱える」と誤解する可能性があります。一方、著作権者は著作権侵害を主張する根拠を契約上明示できないため、紛争解決が困難となります。
3. 著作権法とEULAの関係
ソフトウェアと著作権法の関係を整理します。
プログラム著作物の保護
著作権法第10条第1項第9号により、プログラムは著作物として保護されます。
プログラムの著作物
具体的には、
- ソースコード(C言語、Python、JavaScript等)
- オブジェクトコード(コンパイル後の実行ファイル)
- データベース構造(該当する場合)
が著作権法上の保護対象です。
著作権者の権利
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 複製権(第21条) | 複製を許諾・禁止する権利 |
| 翻訳権・翻案権等(第27条) | 翻訳・改変・派生物作成を許諾・禁止する権利 |
| 二次的著作物の利用権(第28条) | 派生物の利用について原著作者の権利が及ぶ |
| 譲渡権(第26条の2) | 譲渡を許諾・禁止する権利 |
プログラム著作物の特例|著作権法第47条の3
著作権法第47条の3により、プログラムの複製物の所有者は、
- 自己のコンピュータでの利用に必要な複製・翻案
- バックアップのための複製
を行えます(他に方法がない場合)。これは法令上の権利ですが、EULAで具体的な範囲を明示することが望ましいです。
4. 3類型|商用利用・OSS・SaaSの違い

ソフトウェアライセンスは、提供形態により大きく3類型に分類されます。
3類型の比較
| 項目 | 商用ソフトウェア(オンプレミス) | OSS(オープンソース) | SaaS(クラウド) |
|---|---|---|---|
| 提供形態 | パッケージ・ダウンロード | ソースコード公開 | クラウド上で実行 |
| ライセンス料 | 買い切り型/サブスクリプション | 無償(再配布条件あり) | サブスクリプション |
| ソースコード公開 | 通常なし | あり | 通常なし |
| 改変 | 禁止 | 可能(ライセンスによる) | 不可 |
| 再配布 | 禁止 | 可能(ライセンスによる) | 不可 |
| 標準的契約形態 | 独自EULA | 既存ライセンス(MIT・GPL等) | 利用規約(EULAと一体化) |
本テンプレートの位置付け
本記事のテンプレートは、商用ソフトウェア(オンプレミス)向けのEULAを主構成としています。SaaS版は利用規約と一体化、OSS版は既存ライセンス選択が標準のため、本テンプレートとは別途設計が必要です。
5. EULAに必ず記載すべき項目
EULA ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。
必須記載項目
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約当事者 | ライセンサー(開発者)・ライセンシー(エンドユーザー) |
| 2 | ソフトウェアの特定 | 製品名・バージョン |
| 3 | ライセンスの内容 | 使用権の範囲・利用方法 |
| 4 | ライセンス形態 | 個人/法人/インストール台数・サブスクリプション/買い切り |
| 5 | ライセンス料 | 金額・支払時期・支払方法 |
| 6 | 契約期間 | 永続的/期間限定/サブスクリプション |
| 7 | 禁止事項 | リバースエンジニアリング・改変・再配布等 |
| 8 | 著作権の保留 | 著作権はライセンサーに帰属 |
| 9 | 保証 | 動作保証の有無・範囲 |
| 10 | 免責 | 損害賠償の上限・免責事項 |
| 11 | アップデート・サポート | 提供の有無・条件 |
| 12 | 契約終了時の処理 | ソフトウェアの削除・データ取扱い |
| 13 | 準拠法・合意管轄 | 紛争時の対応 |
| 14 | 反社条項 | 反社属性の表明・保証 |
EULAの特殊論点
- ライセンスの「許諾」と「譲渡」の区別(EULAは譲渡ではなく許諾)
- インストール台数制限(同時利用台数・特定マシン限定等)
- リバースエンジニアリング禁止の有効性
- 動作保証の制限(現状有姿渡し・As Is)
6. ライセンスの範囲|許諾内容と制限
EULAでは、ライセンスの範囲を明確に定めます。
許諾内容の典型例
記載例:ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアを次の範囲内で使用する非独占的・譲渡不能・サブライセンス不可の権利を許諾する。
このように、
- 非独占的(他者にも同様の権利を許諾できる)
- 譲渡不能(エンドユーザーがさらに他者に権利を譲渡できない)
- サブライセンス不可(エンドユーザーが他者にライセンスを再許諾できない)
を明示することで、開発者の権利を確実に確保します。
利用範囲の典型パターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| シングルユーザーライセンス | 特定の1名のみが使用可能 |
| マルチユーザーライセンス | 複数ユーザーが使用可能(ユーザー数指定) |
| サイトライセンス | 特定の事業所内全員が使用可能 |
| エンタープライズライセンス | 法人全体で利用可能 |
| インストール台数指定 | 特定台数までのインストールが可能 |
| 同時利用ライセンス | 同時に使用する人数を制限 |
独自視点:「ライセンスは譲渡ではなく許諾」を明示する重要性
エンドユーザーの中には、「ソフトウェアを買ったのだから自分の所有物」と誤解する人がいます。EULAで「本契約は使用権の許諾であり、ソフトウェアの所有権・著作権の譲渡ではない」と明示することで、
- 著作権侵害の根拠の明確化
- リバースエンジニアリング・改変等の禁止根拠の確保
- ライセンス料体系の正当化(購入ではなく利用権の対価)
を実現できます。これがEULAの核心的な機能です。
7. 禁止事項|リバースエンジニアリング等

EULAで定める典型的な禁止事項を整理します。
典型的な禁止事項
| No | 禁止事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | リバースエンジニアリング | プログラムの解析・構造分析 |
| 2 | 逆コンパイル・逆アセンブル | オブジェクトコードからソースコードを復元 |
| 3 | 改変・派生物作成 | ソフトウェアの修正・拡張 |
| 4 | 再配布 | 第三者への複製・配布 |
| 5 | サブライセンス | 第三者へのライセンス再付与 |
| 6 | 譲渡 | ライセンシーの地位の譲渡 |
| 7 | レンタル・リース | 他者への有償貸与 |
| 8 | 著作権表示の除去 | コピーライト表示の削除 |
| 9 | ベンチマーク結果の公表 | 公表禁止特約(ある場合) |
| 10 | 違法目的での利用 | 法令違反目的での使用 |
リバースエンジニアリング禁止の有効性
日本の著作権法では、プログラムのリバースエンジニアリング自体を直接禁止する規定はありません。ただし、
- 著作権法第27条(翻案権)違反
- 不正競争防止法(営業秘密侵害)
として違法となる場合があります。EULAでリバースエンジニアリング禁止を明示することで、契約上の禁止根拠を確保できます。
公正な利用との関係
学術研究目的・互換性確保目的のリバースエンジニアリングは、著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)等により許容される場合があります。EULA禁止条項と法令の適用関係に留意してください。
8. 保証と免責|動作保証・損害賠償上限
EULAで最も重要かつ争点となるのが、保証と免責の条項です。
動作保証の典型パターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 現状有姿渡し(As Is) | 動作保証一切なし(OSSや無償ソフトで多い) |
| 限定保証 | 90日間等の限定的動作保証 |
| 完全保証 | 契約期間中の完全動作保証(SaaSのSLAで多い) |
免責事項の典型例
記載例:ライセンサーは、本ソフトウェアに関し、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の非侵害について、明示・黙示を問わずいかなる保証も行わない。
このような包括免責条項は、米国式EULAでよく見られますが、日本の消費者契約法・民法の観点から無効リスクがある場合があります。
損害賠償上限の設定
記載例:ライセンサーの本契約に基づく一切の損害賠償責任は、ライセンシーが直近12か月間に支払ったライセンス料の総額を上限とする。
このような損害賠償上限は、BtoB EULAでは有効とされることが多いですが、
- 故意・重過失の場合は適用しない設計
- BtoC契約では消費者契約法第8条との関係で無効リスク
に留意してください。
独自視点:免責条項は「BtoBでは有効・BtoCでは制限」の理解が必要
エンドユーザーが個人(消費者)の場合、消費者契約法により、
- 損害賠償責任の全部免責(第8条第1項第1号・第3号)→無効
- 故意・重過失の責任の一部免責(第8条第1項第2号・第4号)→無効
となります。BtoC EULAでは、免責条項を慎重に設計する必要があります。
9. SaaSのEULA|利用規約との一体化
SaaS(Software as a Service)は、クラウド上でソフトウェアを提供する形態です。
SaaSのライセンス契約の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| インストール | 不要(クラウド上で動作) |
| アクセス権 | サブスクリプションによるアクセス権を許諾 |
| データ取扱い | ユーザーデータがSaaSベンダーのサーバーに保管 |
| 可用性(SLA) | 稼働率保証(99.9%等)を明示することが多い |
| データ持出し | 契約終了時のデータエクスポート方法を明示 |
| 個人情報保護 | プライバシーポリシーとの連動 |
SaaSのEULA設計
SaaSの場合、伝統的なEULAではなく、
- 利用規約(サービス利用全般のルール)
- プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)
- SLA(サービスレベル合意)
を組み合わせた包括的な契約体系を構築することが標準です。本テンプレートのオンプレミス用EULAをベースに、SaaS向けにアレンジする運用が一般的です。
クリックラップ契約
SaaSでは、利用開始時に「同意する」ボタンをクリックすることで契約を締結するクリックラップ契約が標準です。後述の有効性確保のため、
- 同意前に契約内容を確認可能とする
- 「同意する」ボタンの明示
- 同意ログの取得・保管
を運用する必要があります。
10. OSSのライセンス選択|既存ライセンスの活用
OSS(Open Source Software)は、ソースコードを公開し、自由な利用・改変・再配布を認めるソフトウェアです。
主要なOSSライセンス
| ライセンス | 特徴 | 商用利用 |
|---|---|---|
| MITライセンス | 最も寛容(著作権表示維持のみ) | 可 |
| Apache License 2.0 | 寛容+特許利用許諾あり | 可 |
| BSD License | 寛容(MITに類似) | 可 |
| GPL(GNU General Public License) | コピーレフト(派生物もGPLに) | 可だが制約多い |
| LGPL | GPLより緩い(ライブラリ用) | 可 |
| AGPL | GPL+ネットワーク利用も対象 | 制約厳しい |
OSSでは独自EULAより既存ライセンス選択が標準
OSSを公開する場合、独自のEULAを作成するより、既存の標準ライセンス(MIT、Apache、GPL等)を選択することが標準実務です。理由は、
- ユーザーが既存ライセンスを認知しており、契約合意が容易
- OSSコミュニティでの標準化
- 既存ライセンスの法的検証が完了している
- 互換性の確保(他のOSSとの組み合わせ)
本テンプレートはOSS非対応
本記事のテンプレートは商用ソフトウェア向けであり、OSSの公開には適しません。OSS公開時は、上記の既存ライセンスから事業特性に合うものを選択してください。
11. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の章立てで構成されています。
第1条(定義)
主要用語(本ソフトウェア、ライセンシー、利用等)の定義。
第2条(ライセンスの許諾)
記載例:ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアを本契約の条件に従い使用する非独占的・譲渡不能・サブライセンス不可の権利を許諾する。
第3条(ライセンスの範囲)
利用範囲・インストール台数・利用人数等。
第4条(ライセンス料)
金額・支払時期・支払方法。
第5条(契約期間)
永続的/期間限定/サブスクリプション。
第6条(禁止事項)
リバースエンジニアリング・改変・再配布等。
第7条(著作権・知的財産権)
記載例:本ソフトウェアおよびそれに関する一切の知的財産権(著作権、特許権、商標権、ノウハウ等)は、ライセンサーまたはその許諾者に帰属する。
第8条(保証)
動作保証の有無・範囲。
第9条(免責・損害賠償の上限)
免責事項・損害賠償の上限額。
第10条(アップデート・サポート)
提供条件。
第11条(契約終了)
終了事由・終了時のソフトウェア削除義務。
第12条(反社条項)
実務上必須。
第13条(準拠法・合意管轄・協議事項)
最終条項。
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12. クリックラップ契約・シュリンクラップ契約の有効性
EULA特有の契約形態として、クリックラップ契約・シュリンクラップ契約があります。
契約形態の比較
| 形態 | 内容 | 有効性 |
|---|---|---|
| 書面契約 | 紙の契約書に署名押印 | 確実に有効 |
| 電子契約 | 電子署名による電子契約 | 有効(電子署名法) |
| クリックラップ契約 | 「同意する」ボタンクリックで成立 | 一定要件で有効 |
| シュリンクラップ契約 | 開封・インストールで同意とみなす | 有効性争いあり |
クリックラップ契約の有効性要件
裁判例上、クリックラップ契約が有効とされるためには、
- 契約内容の事前確認が可能であること
- 明確な同意の意思表示(「同意する」ボタンの明示)
- ユーザーが意識的に同意行為を行う設計
- 同意ログの保管
が必要です。同意ログを取得・保管することで、後の紛争時の証拠となります。
シュリンクラップ契約の有効性
「インストールにより同意とみなす」というシュリンクラップ契約は、ユーザーが契約内容を事前に確認できないことから、有効性が争われやすい類型です。現代では、インストール時にクリックラップで同意取得する設計が主流です。
13. EULAを電子化するメリット
EULAは電子化と相性が極めて良い契約類型です。
メリット①:大量配布での自動同意取得
ソフトウェアの大量配布(数千〜数万ユーザー)では、クリックラップ契約による自動同意取得が必須です。
メリット②:同意ログの自動保管
電子契約サービス・クリックラップ実装により、同意ログを自動保管。紛争時の証拠力を確保します。
メリット③:アップデート時の同意更新
EULAの改定時、アップデート時に新EULAへの再同意取得が可能。同意管理が容易になります。
メリット④:電子帳簿保存法対応
電子契約として締結したEULAは、電子帳簿保存法上の電子取引データとして保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で電帳法要件を自動充足できます。
メリット⑤:多言語化・グローバル展開
ソフトウェアのグローバル展開時、複数言語のEULAを電子配信できます。
メリット⑥:印紙税ゼロ
EULAは原則として印紙税の課税対象外ですが、買い切り型で大規模なライセンス料の記載がある場合は印紙税の判定が必要です。電子契約なら印紙税は完全にゼロです。
14. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いてソフトウェア情報を反映
- ライセンサー(開発者)情報
- ソフトウェア名・バージョン
- ライセンス形態
ステップ2:ライセンス条件の入力
- ライセンスの範囲(個人/法人/インストール台数等)
- ライセンス料
- 契約期間
ステップ3:禁止事項・保証免責の調整
- 自社事業特性に応じた禁止事項
- 保証範囲・損害賠償上限
ステップ4:電子契約サービスで送信(または契約管理システムへ組込)
完成したPDFを電子契約サービスで送信、または契約管理システムにクリックラップ実装。
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15. よくある質問(FAQ)
Q1. EULAは法的に必要ですか?
A. 法的義務はありませんが、ソフトウェアの著作権保護とエンドユーザーとの権利関係明確化のため、実務上ほぼ必須です。EULAがないと、著作権侵害の主張根拠が弱くなり、リバースエンジニアリング等のリスクも増します。
Q2. クリックラップ契約は法的に有効ですか?
A. 一定の要件(契約内容の事前確認可能性・明確な同意意思表示・同意ログ保管)を満たせば、有効と認められています。シュリンクラップ契約(インストールで同意とみなす形式)よりも、クリックラップ契約の方が有効性が高いとされます。
Q3. リバースエンジニアリングを完全に禁止できますか?
A. EULA上で禁止することは可能ですが、著作権法第30条の4(思想・感情の享受を目的としない利用)等により、学術研究・互換性確保目的のリバースエンジニアリングは法令上許容される場合があります。完全な禁止は法的に難しい点に留意してください。
Q4. SaaSの場合、EULAではなく利用規約でよいですか?
A. SaaSの場合、利用規約・プライバシーポリシー・SLAを組み合わせた包括的契約体系が標準です。EULAという独立した文書ではなく、利用規約の中にライセンス条項を組み込む運用が一般的です。
Q5. OSSを公開する場合、独自EULAを作るべきですか?
A. いいえ、OSS公開は既存の標準ライセンス(MIT、Apache、GPL等)から選択することが標準実務です。独自ライセンスはOSSコミュニティで認知されず、ユーザーから敬遠される可能性があります。
Q6. EULAに印紙は必要ですか?
A. EULA自体は原則として印紙税の課税対象外です。ただし、買い切り型で大規模なライセンス料の記載がある場合、第7号文書(継続的取引基本契約)等として判定される可能性があります。電子契約なら印紙税は不要です。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。
16. まとめ:無料DL→電子化でソフト配布を効率化
ここまで、ソフトウェア使用許諾契約書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- ソフトウェア使用許諾契約書(EULA)は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- ソフトウェアは著作権法上のプログラム著作物として保護
- 商用利用・OSS・SaaSの3類型で書式が異なる
- 必須事項はライセンス範囲・禁止事項・保証免責・契約終了
- OSSは既存ライセンス(MIT、GPL等)選択が標準
- SaaSは利用規約・プライバシーポリシー・SLAとの組み合わせが標準
- クリックラップ契約は一定要件で有効・同意ログ保管が重要
- BtoC EULAでは消費者契約法による免責制限に留意
- 電子化で大量配布・同意ログ自動保管・電帳法対応が可能
「EULA ひな形を著作権法対応で使いたい」「ソフトウェア配布を効率化したい」——そんなソフト開発業者にとって、テンプレートを無料で手に入れ、そのまま電子契約・クリックラップで運用できる流れは、ソフトウェア事業の大きな効率化につながります。
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本記事で解説したソフトウェア使用許諾契約書(EULA)テンプレートを、Word形式で配布しています。
ダウンロードの特長
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要 — クリック1つで即ダウンロード ✅ 商用ソフトウェア(オンプレミス)をベースに設計 — SaaSへの応用も可能 ✅ 著作権法・民法対応の標準条項を装備 — 法令遵守を実現 ✅ 禁止事項(リバースエンジニアリング等)・保証免責条項を完備 — 開発者の権利保護 ✅ クリックラップ契約への応用可能 — 大量配布での自動同意取得 ✅ Word形式で自由に編集可能 — 自社ソフトウェアに合わせてカスタマイズ可能
⚠️ 重要:本テンプレートは商用ソフトウェア(オンプレミス)向けです。OSSの公開には既存ライセンス(MIT・Apache・GPL等)選択を推奨します。SaaSの場合は利用規約・プライバシーポリシー・SLAとの一体運用が必要です。
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ダウンロードしたテンプレートを電子契約で締結すれば、
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「テンプレートDL → ソフトウェア情報・ライセンス条件を入力 → 電子契約サービスにアップロード → エンドユーザーに送信」の流れで、ライセンス事業のスピードを最大化できます。
ソフト開発業者・SaaS事業者・パッケージソフトベンダーのいずれにも、契約事務の負担を劇的に軽減できます。
ご不明な点があれば、サポートチームが導入をお手伝いします。
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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・知的財産専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。
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