遺言書(自筆証書遺言)テンプレ|2020年法改正対応・財産目録の書き方
自筆証書遺言テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。2020年7月民法改正対応(財産目録のPC作成可・法務局保管制度)、書き方、訂正方法、関連書類の電子化まで実務直結で解説。
公開日: (更新: )
📥 無料ダウンロード
自筆証書遺言書テンプレート
- ✅会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
- ✅実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。
「遺言書を残したいが、書式は?」 「2020年法改正で何が変わった?」 「遺言書 テンプレートを、無料で入手したい」
遺言書は、自分の死後の財産処分・身分関係の意思を残す重要な書面です。実務上、
- 相続トラブル予防(法定相続では不公平な場合の調整)
- 特定の財産の指定承継(配偶者居住権・事業承継等)
- 遺贈(法定相続人以外への財産移転)
- 遺言執行者の指定(円滑な遺産処理)
- 付言事項(家族への思いの伝達)
など、家族と財産を守る重要な手段です。
2020年7月の民法改正により、
- 財産目録のパソコン作成が可能(本文は依然として自書)
- 法務局による自筆証書遺言保管制度が開始
など、自筆証書遺言の活用が大幅に容易になりました。
しかし、
- 民法第968条の方式要件を1つでも欠くと無効
- 訂正方法のミスで全部または一部が無効
- 遺留分(民法第1042条)への配慮不足で紛争に
- 遺言執行者の指定漏れで実行困難
など、知識不足による失敗事例が後を絶ちません。
この記事では、自筆証書遺言テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。書式の参考として活用いただき、実際の遺言書作成は本人による全文自書が必須です。2020年法改正対応・財産目録の書き方・法務局保管制度・関連書類の電子化まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、民法・法務局における遺言書の保管等に関する法律等の公開法令をもとに、執筆しています。重要な遺言の作成・実行については、必ず弁護士・司法書士・行政書士にご相談ください。
この記事の結論
- 遺言書 テンプレート(自筆証書遺言の書式例)は、本記事から会員登録不要・即DL可能
- 重要:自筆証書遺言は本文を必ず自書(手書き)する必要があり、テンプレートは「書式の参考」として活用
- 民法第968条により、全文自書・日付・氏名・押印が必須要件
- 2020年7月改正で財産目録のみパソコン作成OK(各ページに署名・押印必要)
- 法務局による自筆証書遺言保管制度を活用すれば、検認不要・紛失リスク防止
- 遺言事項(相続分指定・遺贈・遺言執行者指定等)を網羅
- 遺言関連書類(任意後見契約・財産分与協議書等)は電子契約で締結可能
目次
- 自筆証書遺言テンプレートの無料DL
- 遺言書の3種類|自筆・公正証書・秘密証書
- 自筆証書遺言の要件(民法第968条)
- 2020年7月民法改正の変更点
- 自筆証書遺言に必ず記載すべき項目
- 財産目録の書き方(パソコン作成OK)
- 遺言事項の典型|相続分指定・遺贈・遺言執行者
- 訂正方法|間違いやすい民法第968条第3項
- 遺留分への配慮(民法第1042条)
- 法務局における自筆証書遺言保管制度
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 遺言関連書類の電子契約活用
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→法務局保管+関連書類の電子化
1. 自筆証書遺言テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している遺言書 テンプレートを紹介します。
📥 自筆証書遺言テンプレート(Word形式・書式参考用)
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
✅ 2020年7月民法改正対応(財産目録のPC作成可・法務局保管制度対応)
✅ 遺言事項網羅(相続分指定・遺贈・遺言執行者指定等)
✅ 訂正方法のガイド付き
✅ 付言事項のサンプル付き
⚠️ 重要な注意:自筆証書遺言は、本文を必ず本人が自書(手書き)してください(民法第968条第1項)。本テンプレートは書式の参考としてご活用いただき、実際の遺言書は本人による手書きが必須です。財産目録のみパソコン作成可能です(同条第2項)。
2. 遺言書の3種類|自筆・公正証書・秘密証書

民法上、普通方式の遺言は3種類あります(民法第967条)。
3種類の遺言の比較
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
| 証人 | 不要 | 必要(2名以上) | 必要(2名以上) |
| 費用 | 無料 | 公証人手数料 | 公証人手数料 |
| 保管 | 本人/法務局(2020年制度) | 公証役場 | 本人 |
| 検認 | 必要(法務局保管時は不要) | 不要 | 必要 |
| 紛失リスク | あり(法務局保管時はなし) | なし | あり |
| 方式違反による無効リスク | 高 | 低 | 中 |
| 秘密性 | 高 | 低(証人が内容を知る) | 高(内容を秘密にできる) |
自筆証書遺言のメリット
- 費用無料
- 作成が簡単(本人だけで完結)
- 秘密性が高い(誰にも知られず作成可能)
- 法務局保管制度で紛失リスク回避
自筆証書遺言のデメリット
- 方式違反による無効リスク(要件を1つでも欠くと無効)
- 加除訂正の方式が厳格(間違いやすい)
- 紛失・改ざんリスク(法務局保管制度を使えば回避)
- 検認手続が必要(法務局保管時は不要)
公正証書遺言のメリット
- 方式違反による無効リスクが極めて低い
- 検認不要
- 公証役場で保管・紛失リスクなし
独自視点:自筆 vs 公正証書、どちらを選ぶ?
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| 低コストで簡易に作成したい | 自筆証書遺言 + 法務局保管 |
| 確実性・実行性を重視 | 公正証書遺言 |
| 財産が複雑・高額 | 公正証書遺言 |
| 家族関係が複雑・トラブル予測 | 公正証書遺言 |
| 改訂を頻繁に行う予定 | 自筆証書遺言 |
公正証書遺言は数万円〜数十万円の費用と証人2名の準備が必要ですが、その分確実性が高い選択肢です。本テンプレートは自筆証書遺言を主構成としていますが、状況により公正証書遺言の検討もご一考ください。
3. 自筆証書遺言の要件(民法第968条)
自筆証書遺言は、民法第968条の方式要件をすべて満たす必要があります。
民法第968条の方式要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 全文自書 | 遺言書本文を全て本人が手書き(パソコン・ワープロ不可) |
| 日付の自書 | 作成日を明示(「○月吉日」等の不確定日付は不可) |
| 氏名の自書 | 本人の氏名を自書 |
| 押印 | 印鑑(実印推奨・認印・拇印も可) |
全文自書の例外:財産目録のPC作成
2020年7月改正により、民法第968条第2項で、財産目録に限り、パソコン作成や通帳コピー等の添付が可能となりました。ただし、各ページに署名・押印が必須です。
自書が必須の理由
「全文自書」の要件は、本人の真意を担保するためのものです。代筆・パソコン作成は、本人意思の確認が困難となるため認められません。
押印の要件
- 実印が推奨(本人性証明力が高い)
- 認印でも可
- 拇印・指印でも可(判例上認められる)
- 押印を完全に忘れた場合は無効
日付の重要性
- 複数の遺言書がある場合、日付の新しい遺言が優先
- 日付不明・不確定の場合は無効
- 「2026年5月21日」のように明確に記載
独自視点:「ちょっとした不備」が全部無効を招く
自筆証書遺言の最大の落とし穴は、「ちょっとした不備」で全部または一部が無効になることです。
- 日付の漏れ → 全部無効
- 押印漏れ → 全部無効
- 部分的にパソコン作成(本文) → 全部無効
- 訂正方法の誤り → 訂正部分のみ効力なし
この厳格さがあるからこそ、法務局保管制度(後述)で形式チェックを受けることが推奨されます。
4. 2020年7月民法改正の変更点

2020年7月施行の民法改正により、自筆証書遺言制度は大幅に使いやすくなりました。
主要変更点
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 財産目録 | 全文自書(財産目録も) | 財産目録のみパソコン作成OK(各ページに署名押印) |
| 法務局保管制度 | なし | 2020年7月施行・法務局で保管可能 |
| 保管時の検認 | 必要 | 法務局保管時は検認不要 |
| 紛失・改ざんリスク | あり | 法務局保管で完全回避 |
財産目録のPC作成のメリット
- 不動産・預貯金・有価証券の特定が容易
- 登記事項証明書・通帳コピー等の添付可能
- 高齢者でも財産目録だけパソコン作成代行可能
法務局保管制度のメリット
- 検認手続不要(時間・費用節約)
- 紛失・改ざんリスクなし
- 形式チェックを受けられる(無効リスク低減)
- 3,900円の保管手数料のみ(極めて安価)
法務局保管制度の手続概要
- 自筆証書遺言を作成
- 法務局(遺言書保管所)に予約
- 本人が法務局に出向く(代理人不可)
- 形式チェックを受ける
- 保管申請(手数料3,900円)
- 法務局で原本保管
詳細は法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度」のウェブサイトを参照してください。
独自視点:2020年改正は「自筆証書遺言ルネサンス」
2020年改正は、自筆証書遺言制度の使いやすさを大幅に向上させた画期的改正です。これにより、
- 弁護士費用なしで(または最小限で)遺言作成
- 法務局による形式チェック+保管
- 検認不要で迅速な遺言実行
が可能となり、自筆証書遺言が現実的な選択肢として復権しました。本テンプレートは2020年改正を完全に反映した設計です。
5. 自筆証書遺言に必ず記載すべき項目
自筆証書遺言 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。
必須記載項目(民法第968条要件)
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 「遺言書」(「遺言状」「最後の意思」も可) |
| 2 | 遺言の意思表示 | 「私は次のとおり遺言する」等の文言 |
| 3 | 遺言事項 | 相続分指定・遺贈・遺言執行者指定等 |
| 4 | 作成日(自書) | 「2026年5月21日」等の明確な日付 |
| 5 | 遺言者の住所・氏名(自書) | 本人の住所・氏名 |
| 6 | 押印 | 実印または認印 |
推奨記載項目
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 7 | 生年月日(自書) | 同姓同名対応 |
| 8 | 遺言執行者の指定 | 円滑な遺言実行 |
| 9 | 付言事項 | 家族への思いの伝達 |
| 10 | 予備的遺言 | 受遺者が先に死亡した場合の対応 |
| 11 | 遺留分への配慮 | 遺留分侵害請求対策 |
NGな記載例
- 「○月吉日」等の不確定日付(無効)
- 「家族で適切に分けてほしい」等の曖昧な記載(争いの原因)
- 「全部○○に渡す」(遺留分侵害リスク)
- 押印漏れ(無効)
6. 財産目録の書き方(パソコン作成OK)
2020年改正により、財産目録のみパソコン作成が可能となりました(民法第968条第2項)。
財産目録の必須事項
| 財産種別 | 記載内容 |
|---|---|
| 不動産 | 所在地・地番・家屋番号・地目・地積等(登記事項証明書のとおり) |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義 |
| 有価証券 | 証券会社名・口座番号・銘柄・株数 |
| 動産 | 自動車・宝飾品・絵画等の特定情報 |
| 債権 | 貸付債権の相手方・金額 |
| デジタル資産 | 暗号資産・電子マネー等 |
財産目録の作成方法(2020年改正後)
| 作成方法 | 可否 |
|---|---|
| 本人が手書き | OK(従来通り) |
| 本人がパソコンで作成 | OK(各ページに署名・押印必要) |
| 第三者が代行作成 | OK(各ページに本人の署名・押印必要) |
| 登記事項証明書のコピー添付 | OK(各ページに署名・押印必要) |
| 通帳のコピー添付 | OK(各ページに署名・押印必要) |
各ページへの署名・押印の重要性
財産目録の各ページに本人の署名・押印が必須(民法第968条第2項)。これを欠くと財産目録部分が無効となります。
不動産の特定例
記載例:
土地 所在:[○○県○○市○○町○○] 地番:[○○番○○] 地目:[宅地] 地積:[○○.○○]平方メートル
建物 所在:[○○県○○市○○町○○] 家屋番号:[○○番○○] 種類:[居宅] 構造:[木造瓦葺2階建] 床面積:[○○.○○]平方メートル
預貯金の特定例
記載例:
- 預金 金融機関:[○○銀行] 支店:[○○支店] 口座種別:[普通預金] 口座番号:[○○○○○○○] 口座名義:[○○ ○○]
7. 遺言事項の典型|相続分指定・遺贈・遺言執行者

遺言書で定める典型的な事項を解説します。
主要な遺言事項
| No | 遺言事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続分の指定 |
| 2 | 遺産分割方法の指定 | 特定の財産を特定の相続人に |
| 3 | 遺贈 | 法定相続人以外への財産移転 |
| 4 | 遺言執行者の指定 | 遺言を実行する者の指定 |
| 5 | 認知 | 婚外子の認知 |
| 6 | 未成年後見人の指定 | 親権者死亡後の後見人 |
| 7 | 相続人の廃除 | 著しい非行のある相続人の廃除 |
| 8 | 生命保険受取人の変更 | 受取人指定の変更 |
相続分の指定の記載例
記載例: 私の遺産は、次のとおり相続させる。
- 妻[○○]に、預貯金の全部
- 長男[○○]に、別紙財産目録記載の不動産
- 長女[○○]に、有価証券の全部
遺贈の記載例
記載例: 私は、受遺者氏名に対し、私の所有する別紙財産目録記載の[財産]を遺贈する。
「相続」と「遺贈」の使い分け:
- 相続:法定相続人に対する財産承継
- 遺贈:法定相続人以外、または特定財産の指定承継
遺言執行者の指定
記載例: 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 氏名:[氏名] 住所:[住所] 生年月日:[YYYY年MM月DD日] 職業:[弁護士/司法書士/行政書士/家族等]
遺言執行者の役割:
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約・分配
- 受遺者への財産移転
- その他遺言実行に必要な行為
付言事項
記載例: (付言事項) 家族の皆様へ これまでの感謝とともに、私の最後の意思を伝えます。皆が仲良く、相続争いを起こすことなく、私の遺志を尊重してほしいと願っています。 [家族へのメッセージ]
付言事項は法的拘束力はありませんが、家族への思いの伝達として重要です。
独自視点:遺言執行者指定で「実行のスピード」が変わる
遺言執行者を指定するか否かで、遺言の実行スピードが大きく変わります。
- 指定なし → 相続人全員の協力が必要・トラブル時は実行困難
- 指定あり → 遺言執行者単独で実行可能・スムーズ
特に、家族間トラブルが予測される場合、弁護士・司法書士等の専門家を遺言執行者に指定することが推奨されます。
8. 訂正方法|間違いやすい民法第968条第3項
自筆証書遺言の訂正方法は厳格に定められています(民法第968条第3項)。
民法第968条第3項の訂正方式
- 訂正箇所を明示(取消線・挿入記号等)
- 訂正内容を書く
- 訂正の付記(「○行目○字削除、○字加入」等)
- 付記部分に押印
- 遺言者の署名
訂正方法の記載例
記載例: 「金100万円」を「金200万円」に訂正した場合
① 「100」に取消線 ② 「200」と書く ③ 余白に「○行目『100』を『200』に訂正」と記載 ④ 訂正記載に押印 ⑤ 訂正記載に遺言者の署名
訂正方法を誤った場合
訂正方式を1つでも欠くと、訂正部分は効力を生じない(訂正がなかったものとして扱われる)。
実務上の推奨
訂正方式は複雑なため、訂正がある場合は新たに書き直すことが推奨されます。法務局保管制度の形式チェック時にも問題となりやすいポイントです。
9. 遺留分への配慮(民法第1042条)
遺留分は、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限取得できる相続分です(民法第1042条)。
遺留分の割合
| 相続人の構成 | 遺留分全体 | 個別の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 1/2÷子の数 |
| 配偶者+子 | 1/2 | 配偶者1/4・子1/4÷子の数 |
| 配偶者+直系尊属 | 1/2 | 配偶者2/6・直系尊属1/6 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 1/3÷人数 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし | - |
遺留分を侵害した遺言
- 遺言自体は有効
- ただし、遺留分権利者は遺留分侵害額請求ができる(民法第1046条)
- 金銭請求(2019年改正で物の現物返還から金銭請求に変更)
遺留分侵害請求への対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 遺留分を考慮した分配 | 遺留分を侵害しない範囲で分配 |
| 付言事項で説明 | 偏った分配の理由を説明 |
| 遺留分相当の代償金 | 受益者に代償金支払義務を課す |
| 生前贈与の活用 | 相続前の財産移転 |
| 生命保険の活用 | 保険金は原則遺産外 |
独自視点:「全部○○に」遺言の危険性
「全財産を長男に相続させる」「全財産を妻に相続させる」というシンプルな遺言は、書きやすい反面、遺留分侵害請求のリスクが高く、結果的に紛争を招きます。
専門家(弁護士・税理士)に相談の上、遺留分を意識した遺言を作成することが、家族の平穏のために重要です。
10. 法務局における自筆証書遺言保管制度
2020年7月施行の法務局における遺言書の保管等に関する法律により、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。
保管制度のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 検認不要 | 通常必要な家庭裁判所での検認手続が不要 |
| 形式チェック | 法務局職員による形式要件の確認 |
| 紛失・改ざんリスクなし | 法務局で原本保管 |
| 死亡時の通知制度 | 指定者に保管事実を通知 |
| 低コスト | 保管手数料3,900円のみ |
保管制度の手続き
- 自筆証書遺言を作成
- 法務局(遺言書保管所)に予約
- 本人が法務局に出向く(代理人不可)
- 形式チェックを受ける
- 保管申請書を提出+本人確認書類
- 保管手数料3,900円を支払い
- 法務局で原本保管
死亡後の手続き
相続発生後、相続人等は法務局に対し、
- 遺言書情報証明書の交付請求(検認に代替)
- 遺言書の閲覧
を行うことで、遺言を確認できます。
保管制度を使うべき理由
- 形式違反による無効リスクの大幅低減
- 検認手続(数か月)の省略
- 紛失・改ざんリスクゼロ
- 死亡時に確実に発見される
自筆証書遺言を作成する場合、法務局保管制度の併用を強く推奨します。
11. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。
1. タイトル
「遺言書」(中央配置)
2. 遺言意思の宣言
遺言者[氏名]は、次のとおり遺言する。
3. 遺言事項(自書部分)
第1条 私は、別紙財産目録第1記載の不動産を、長男氏名に相続させる。 第2条 私は、別紙財産目録第2記載の預貯金を、配偶者[氏名]に相続させる。 ...
4. 遺言執行者の指定
第○条 本遺言の遺言執行者として、[氏名]を指定する。
5. 付言事項
(付言事項) [家族へのメッセージ]
6. 作成日(自書)
[2026年5月21日]
7. 遺言者の住所・氏名(自書)・押印
住所:[遺言者の住所] 氏名:[遺言者の氏名] 印 (生年月日:[YYYY年MM月DD日])
8. 別紙財産目録(PC作成可)
別紙財産目録(各ページに署名・押印必須)
💡 テンプレを今すぐDLして遺言準備を始める 自筆証書遺言テンプレートを、会員登録不要で即ダウンロードできます。 書式の参考として活用し、実際の遺言書は本人による手書きで作成してください。
12. 遺言関連書類の電子契約活用
遺言書本体は電子契約・電子署名で作成できませんが(自書要件)、遺言関連書類は電子契約で締結可能です。
電子契約可能な遺言関連書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 任意後見契約書 | 認知能力低下時の財産管理委任(別途公正証書化が必要) |
| 見守り契約書 | 高齢者の安否確認・生活サポート委任 |
| 死後事務委任契約書 | 死後の各種手続を委任 |
| 遺産分割協議書 | 相続人間の遺産分割合意 |
| 遺言執行業務委託契約書 | 遺言執行者(専門家)との業務委託 |
電子契約のメリット
- 遠隔地家族とも対応:遠方の相続人・後見人とも即日締結
- 複数当事者の同時署名:遺産分割協議等で全相続人を一括取得
- タイムスタンプによる証拠力強化
- 電子帳簿保存法対応
- 印紙税ゼロ
ムスビサイン活用シーン
遺言書を作成した後、
- 任意後見契約書・見守り契約書を電子締結
- 死後事務委任契約書を専門家と電子締結
- 相続発生後、遺産分割協議書を電子締結
など、終活・相続関連書類を電子化することで、家族の負担を大幅に軽減できます。
13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:テンプレを参考に内容を検討
- 財産の整理
- 受遺者の特定
- 遺言事項の検討
ステップ2:本文を本人が手書き
- 必ず本人が全文を自書してください
- パソコン作成は無効
- 代筆も無効
ステップ3:財産目録をパソコンで作成(任意)
- 不動産・預貯金・有価証券等を正確に記載
- 各ページに本人が署名・押印
ステップ4:日付・氏名・押印
- 作成日(具体的な日付)
- 遺言者の住所・氏名(自書)
- 押印(実印推奨)
ステップ5:法務局保管制度の活用
- 法務局(遺言書保管所)に予約
- 本人が出向き、保管申請(手数料3,900円)
ステップ6:関連書類の電子締結
- 任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約等をムスビサインで締結
💡 DL後の関連書類はムスビサインで電子締結 遺言書本体は手書き・法務局保管が推奨ですが、任意後見契約・見守り契約・遺産分割協議書等の関連書類は、ムスビサインで月3件まで完全無料・メール登録だけで電子締結できます。
14. よくある質問(FAQ)
Q1. パソコンで遺言書を作成してもよいですか?
A. 本文はパソコン作成不可です。民法第968条第1項により全文自書が要件です。ただし、2020年7月改正により、財産目録のみパソコン作成が可能(同条第2項)です。
Q2. 遺言書に押す印鑑は実印でないとダメですか?
A. 認印・拇印でも可ですが、本人性証明力の観点から実印が推奨されます。法務局保管制度を利用する場合、印鑑の種類は不問です。
Q3. 遺言書を訂正したい場合はどうすればよいですか?
A. 民法第968条第3項の方式に従い、訂正箇所明示・訂正内容記載・付記・付記部分への押印・署名が必要です。訂正方法が複雑なため、新たに書き直すことを推奨します。
Q4. 自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは?
A. 検認手続不要(時間短縮)、形式チェックを受けられる(無効リスク低減)、紛失・改ざんリスクなし(法務局で保管)、3,900円の低コスト等のメリットがあります。自筆証書遺言を作成するなら強く推奨します。
Q5. 遺留分を超える遺贈・相続分指定をした場合、遺言は無効ですか?
A. 遺言自体は有効ですが、遺留分権利者から遺留分侵害額請求(民法第1046条)を受ける可能性があります。遺留分を意識した分配を推奨します。
Q6. 遺言執行者は必ず指定する必要がありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、遺言の円滑な実行のため強く推奨します。指定がないと、相続人全員の協力が必要となり、トラブル時の実行が困難です。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。書式の参考としてご活用ください(実際の遺言書本文は本人手書きが必須)。
15. まとめ:無料DL→法務局保管+関連書類の電子化
ここまで、遺言書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 自筆証書遺言テンプレートは本記事から会員登録不要・即DL可能(書式の参考用)
- 本文は本人が必ず自書(民法第968条第1項)・財産目録のみPC作成OK(同条第2項)
- 全文自書・日付・氏名・押印が必須要件
- 2020年7月改正で法務局による自筆証書遺言保管制度が開始
- 法務局保管で検認不要・形式チェック・紛失リスクなし・3,900円の低コスト
- 遺留分(民法第1042条)を意識した分配を推奨
- 遺言執行者指定で実行スピードが大きく向上
- 遺言関連書類(任意後見契約・遺産分割協議書等)はムスビサインで電子契約可能
「自筆証書遺言 ひな形を2020年法改正対応で使いたい」「法務局保管制度を活用したい」「遺言関連書類を電子化したい」——そんな終活・相続準備中の方にとって、テンプレートを無料で手に入れ、関連書類を電子化することは、終活・相続準備の大きな効率化につながります。
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本記事で解説した自筆証書遺言テンプレートを、Word形式で配布しています。
ダウンロードの特長
✅ 2020年7月民法改正対応 — 財産目録PC作成OK・法務局保管制度対応
✅ 遺言事項網羅 — 相続分指定・遺贈・遺言執行者指定・付言事項
✅ 訂正方法のガイド付き — 民法第968条第3項の正確な訂正手順
✅ 遺留分配慮の解説あり — 紛争予防の核心
⚠️ 重要:自筆証書遺言の本文は必ず本人が自書(手書き)してください。本テンプレートは書式の参考用です。財産目録のみパソコン作成可能です。
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📝 遺言関連書類は、ムスビサインで電子締結
遺言書本体は手書き+法務局保管が推奨ですが、遺言関連書類(任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約・遺産分割協議書・遺言執行業務委託契約等)は電子契約で締結可能です。
✅ 月3件まで完全無料(無期限・登録は最短1分)
✅ 印紙税ゼロ — 各種契約書の印紙税が完全ゼロ
✅ 遠隔地家族・専門家との対応 — 地方の相続人・後見人・弁護士とも即日締結
✅ 複数当事者の同時署名 — 遺産分割協議で全相続人を一括取得
✅ タイムスタンプによる証拠力強化 — 後の紛争時の決定的証拠
✅ 電子帳簿保存法対応 — 法令要件を自動充足
✅ 複数案件の一元管理 — 終活関連書類をまとめて管理
✅ 取引先のアカウント登録不要 — メール経由で署名可能
✅ 電子署名+認定タイムスタンプ+電帳法対応 — 法令要件も自動充足
✅ 月4件以降は月額3,000円〜 — 終活・相続関連で複数書類が必要な方にも費用対効果が高い
「遺言書を手書き+法務局保管 → 関連書類を電子契約で締結」の流れで、家族の終活・相続準備をスムーズに進められます。
個人の終活・高齢者ご本人・終活相談を受ける専門家(弁護士・司法書士・行政書士)・相続実務に関わる事業者のいずれにも、関連書類の事務負担を劇的に軽減できます。
ご不明な点があれば、サポートチームが導入をお手伝いします。
本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談に代わるものではありません。重要な遺言の作成・実行については、必ず弁護士・司法書士・行政書士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。
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