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【インボイス対応】請求書テンプレート無料DL|書き方・記載必須項目を解説

インボイス制度対応の請求書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。適格請求書の記載必須6項目、書き方ガイド、電子帳簿保存法対応、電子化のメリットまで実務直結で解説。

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請求書(インボイス対応)テンプレート

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ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

「インボイス制度に対応した請求書を作りたいが、何を書けばいいかわからない」 「無料でDLできて、最新の法令に対応した請求書テンプレートが欲しい」 「請求書も電子化したいが、印紙税や保存ルールはどうなる?」

請求書は、日々の取引で最も発行頻度が高い実務書類のひとつ。2023年10月のインボイス制度(適格請求書等保存方式)施行により、記載必須項目が大幅に変更され、対応が遅れている事業者では仕入税額控除の取れない取引先トラブルが発生しています。

この記事では、インボイス対応の請求書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。適格請求書の記載必須6項目、書き方ガイド、電子帳簿保存法対応、電子化のメリットまで、実務直結で解説します。

📌 本記事は、消費税法・電子帳簿保存法・インボイス制度通達等の公開法令・通達をもとに、弁護士監修で執筆しています。具体的な事案については、税理士・所轄税務署にご確認ください。

この記事の結論(先に要点だけ)

  • 請求書 テンプレート(インボイス対応)は、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 適格請求書の記載必須項目は6項目(登録番号・取引年月日・取引内容・税率別合計額・税率別消費税額・交付先)
  • 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)の記載が最重要
  • 簡易インボイス(適格簡易請求書)は記載項目が一部緩和(小売・飲食・タクシー等向け)
  • 請求書には収入印紙不要(原則)、ただし5万円以上の領収書には印紙が必要
  • 電子請求書は電子帳簿保存法上の電子取引データとして保存義務あり
  • 契約書もまとめて電子化すれば、発注〜契約〜請求の周辺業務がすべて効率化

目次

  1. 請求書テンプレートの無料DL
  2. 適格請求書(インボイス)とは
  3. 請求書に必ず記載すべき項目(6項目)
  4. 簡易インボイス(適格簡易請求書)の記載項目
  5. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  6. 請求書の保存ルール(電子帳簿保存法)
  7. 請求書に収入印紙は必要?
  8. 請求書を電子化するメリット
  9. 周辺業務との連携|契約書と請求書のセット電子化
  10. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  11. よくある質問(FAQ)
  12. まとめ:無料DL→電子化で経理業務を効率化

1. 請求書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している請求書 テンプレートを紹介します。

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2. 適格請求書(インボイス)とは

電子契約の仕組みのイメージ

適格請求書(インボイス)とは、2023年10月から始まった「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」のもとで、買手が消費税の仕入税額控除を受けるために必要となる請求書のことです。

インボイス制度の概要

項目 内容
制度名 適格請求書等保存方式
施行日 2023年10月1日
目的 消費税率(10%/8%軽減税率)の混在に対応した正確な仕入税額控除
発行できる事業者 適格請求書発行事業者(税務署への登録が必要)
登録番号 「T」+13桁の数字(法人番号または個人事業者の指定番号)

適格請求書発行事業者でないと…

適格請求書発行事業者として登録していない事業者(免税事業者等)が発行する請求書は、買手側で仕入税額控除を受けられません(経過措置あり)。

このため、

  • 取引先が課税事業者中心 → 適格請求書発行事業者の登録を検討
  • 取引先が個人消費者中心(BtoC) → 登録の必要性は低い

という判断が必要です。


3. 請求書に必ず記載すべき項目(6項目)

適格請求書(インボイス)に必須の記載項目は以下の6項目です(消費税法第57条の4第1項)。

適格請求書の記載必須6項目

No 項目 記載例
1 適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号 株式会社A(登録番号:T1234567890123)
2 取引年月日 2026年5月21日
3 取引内容(軽減税率対象品目はその旨を表示) コンサルティング業務一式/食料品(※軽減税率対象)
4 税率ごとに区分した合計額(税抜きまたは税込み)および適用税率 10%対象 300,000円/8%対象 50,000円
5 税率ごとに区分した消費税額等 10%消費税 30,000円/8%消費税 4,000円
6 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称 株式会社B 御中

適格請求書発行事業者の登録番号(最重要)

T+13桁の番号」が登録番号です。法人なら法人番号と一致し、個人事業者は税務署から個別に指定されます。

  • 法人:T + 法人番号(13桁)
  • 個人事業者:T + 税務署指定の13桁番号

登録番号の記載がないと、買手側で仕入税額控除が受けられないため、請求書テンプレートで最も重要な項目です。

取引内容の軽減税率表示

軽減税率(8%)対象の品目を含む場合、その旨を明示(例:※軽減税率対象、または[軽]マーク等)します。標準税率と軽減税率を区別して記載することが必須です。


4. 簡易インボイス(適格簡易請求書)の記載項目

電子契約の法的有効性のイメージ

不特定多数の顧客に対して取引を行う事業者(小売業・飲食業・タクシー・写真業・旅行業等)は、適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できます。

通常のインボイスとの違い

項目 適格請求書 適格簡易請求書
交付先の氏名・名称 必須 省略可
適用税率 必須 必須
税率ごとの消費税額 必須 適用税率または消費税額のどちらか一方でOK

簡易インボイスを発行できる事業

  • 小売業
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車場業(不特定多数を対象とする場合)
  • その他不特定多数に資産の譲渡等を行う事業

本記事のテンプレートは通常のインボイスを対象としています。簡易インボイスを発行する場合は、別途特化したひな形をご利用ください。


5. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。各項目の書き方ポイントを解説します。

表題

記載例:「請求書」または「ご請求書」

請求書番号

記載例:請求書番号:[自社管理番号 例:INV-2026-0521-001]

請求書番号は、後の検索・経理処理・税務調査対応で必須です。年月日や連番で管理すると検索性が高まります。

発行日

記載例:発行日:[YYYY年MM月DD日]

適格請求書の記載必須項目の「取引年月日」とは別に、発行日も併記するのが実務上の標準です。

取引先(交付先)情報

記載例:[請求先の正式名称] 御中

法人なら「御中」、個人なら「様」を使い分けます。

発行者(自社)情報

記載例: [自社の正式名称] [自社の住所] 適格請求書発行事業者登録番号:T1234567890123

登録番号(T+13桁)を必ず記載します。法人は法人番号、個人事業者は税務署指定番号です。

取引内容

記載例:

品目 数量 単価 税率 金額(税抜)
コンサルティング業務 1式 300,000円 10% 300,000円
テキスト(書籍) 5冊 10,000円 8%(軽減税率) 50,000円
小計(税抜) 350,000円

軽減税率対象品目を含む場合は、税率ごとに区分して表示します。

税率別合計額と消費税額

記載例:

税率区分 対象金額(税抜) 消費税額
10%対象 300,000円 30,000円
8%(軽減税率)対象 50,000円 4,000円
合計 350,000円 34,000円

税率ごとに区分して記載するのが必須です。

請求金額合計

記載例:ご請求金額:384,000円(税込)

振込先

記載例: 振込先:[銀行名] [支店名] [口座種別] [口座番号] 口座名義:[口座名義] 振込手数料は貴社のご負担にてお願い申し上げます。

支払期日

記載例:支払期日:[YYYY年MM月DD日]

「請求書発行日から○日以内」「月末締め翌月末払い」など、契約条件に基づき記載します。

備考欄

特記事項(契約書番号・発注番号との対応、振込手数料の取扱い等)を記載します。


6. 請求書の保存ルール(電子帳簿保存法)

電子的にやり取りした請求書(メール添付PDF・電子請求書システム等)は、電子帳簿保存法上の「電子取引データ」として、電子データのまま保存することが義務付けられています(2024年1月から完全義務化、新たな猶予措置あり)。

電子取引データの保存要件

電子帳簿保存法は、電子取引データの保存に「真実性の確保」と「可視性の確保」の2要件を求めています。

真実性の確保(以下のいずれか)

  • タイムスタンプ付与済みデータを受領する
  • 受領後、速やかにタイムスタンプを付与する
  • 訂正・削除履歴が残るシステムを利用する
  • 訂正・削除を防止する事務処理規程を整備する

可視性の確保

  • 取引年月日・取引金額・取引先で検索可能
  • ディスプレイ・プリンタで明瞭に表示・出力可能
  • システムマニュアルの備付け

保存期間

法人税法上、請求書は原則として7年間(欠損金繰越期間中は最長10年間)保存する必要があります。

「紙印刷で保存」はNG(原則)

2024年1月以降、電子的に受領した請求書を紙印刷だけで保存することは原則として認められません。電子データのまま保存する必要があります。


7. 請求書に収入印紙は必要?

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

請求書 ひな形を選ぶ際に多くの方が気にするのが印紙税の要否です。

請求書単体は原則非課税

請求書は「金銭の支払を請求する書面」であり、契約書ではないため、印紙税の課税対象外です。

ただし「領収書」は印紙税の課税対象

請求書と混同されやすい領収書(金銭の受取書)は、5万円以上から印紙税の課税対象となります(印紙税法別表第一第17号文書)。

受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上〜100万円以下 200円
100万円超〜200万円以下 400円
200万円超〜300万円以下 600円
300万円超〜500万円以下 1,000円

ただし、電子的に交付する領収書(電子領収書)は印紙税不要です。

請求書と領収書を混同しない

「請求書には印紙が必要」と誤解している方が時々いますが、請求書には印紙は不要です。印紙税の課税対象はあくまで「金銭の受取書(=領収書)」です。


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8. 請求書を電子化するメリット

請求書は発行件数が多いため、電子化のメリットが特に大きい書類です。

メリット①:発行・送付スピードの向上

紙の請求書は「印刷→封筒詰め→切手→投函」で1日仕事になることも。電子請求書なら作成→送信が数分で完結します。

メリット②:郵送費・印刷費の削減

請求書1件あたりの郵送・印刷費は約100〜200円。月100件発行する企業なら、年間で12万〜24万円のコスト削減が見込めます。

メリット③:電子帳簿保存法対応の自動化

電子請求書サービスや電子契約サービスを使えば、タイムスタンプ・検索機能等の電帳法要件を自動的にクリアできます。

メリット④:売掛金管理の効率化

電子請求書システムなら、発行・送付・入金確認までを一元管理可能。「いつ送ったか」「入金されたか」の問い合わせ対応が激減します。

メリット⑤:取引先の経理処理スピードも向上

紙の請求書を受け取った取引先は、スキャン→経理システム入力という工程が必要。電子請求書なら最初からデータなので、取引先の経理処理スピードも向上します。


9. 周辺業務との連携|契約書と請求書のセット電子化

請求書だけを電子化しても、業務効率化の効果は限定的です。契約書・発注書・請求書・領収書まで含めたセット電子化で、最大の効果が得られます。

取引フロー全体の電子化

① 契約書の電子締結
   ↓
② 発注書の電子発行
   ↓
③ 納品・検収
   ↓
④ 請求書の電子発行  ← この記事の対象
   ↓
⑤ 支払い・電子領収書

契約書の電子化は最もインパクトが大きい

請求書の電子化は確かに効率化メリットが大きいですが、契約書の電子化は印紙税ゼロという更に大きな経済メリットがあります。

特に請負契約・売買契約を多く扱う企業では、紙の契約書1件あたり数千円〜数十万円の印紙税が発生します。電子契約に切り替えれば、これが完全にゼロになります。

「請求書を電子化するなら、契約書も一緒に電子化」が、最もコスト削減効果の大きいアプローチです。

独自視点:「請求書テンプレを探している人」が見落としがちなこと

「請求書 テンプレートを探している人」の多くは、目の前の請求書発行業務にフォーカスしています。しかし、請求書は取引の「結果」であり、その前の契約書・発注書を電子化していないと、経理業務全体の効率化は中途半端で終わります。

おすすめは、

請求書テンプレを使い始めるタイミングで、契約書の電子化も同時検討する

というアプローチ。一度に取り組むことで、業務フロー全体の最適化が実現し、ROIが最大化されます。


10. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて自社情報を反映

  • 発行者情報(自社名・住所・登録番号)
  • 振込先情報(銀行・支店・口座番号・口座名義)

登録番号(T+13桁)を忘れずに記載してください。

ステップ2:取引内容の具体化

  • 品目・数量・単価・税率・金額を明示
  • 軽減税率対象品目を含む場合は税率を明示

ステップ3:税率別合計額・消費税額の計算

10%対象と8%対象を区分して合計額・消費税額を表示します。

ステップ4:電子化(PDF化)して送付

完成した請求書をPDF化し、メールまたは電子契約サービスで取引先に送付します。電子帳簿保存法対応の保存も忘れずに。

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11. よくある質問(FAQ)

Q1. 適格請求書発行事業者の登録番号を持っていない場合、請求書は発行できますか?

A. 請求書自体は発行できますが、買手側で仕入税額控除を受けるための要件を満たしません(経過措置あり)。取引先が課税事業者中心の場合は、適格請求書発行事業者として登録するのがおすすめです。

Q2. 軽減税率対象品目を扱わない場合、軽減税率の記載は不要ですか?

A. はい、軽減税率対象品目を含まない取引の場合は「10%対象」のみの記載でOKです。テンプレートからは軽減税率の行を削除して構いません。

Q3. 請求書を紙とメール添付の両方で送ってもよいですか?

A. はい、運用上は可能です。ただし、メール添付した電子請求書は電子帳簿保存法上の「電子取引データ」として、電子のまま保存する必要があります(紙のみの保存はNG)。

Q4. インボイス制度に未対応の取引先からの請求書は、どう処理すればよいですか?

A. 適格請求書ではない請求書を受領した場合、買手側では原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、2029年9月末までは経過措置として一定割合の控除が認められています。

Q5. 請求書に印紙は必要ですか?

A. 請求書には印紙は不要です。ただし、後日発行する「領収書」が5万円以上の場合は印紙税の課税対象となります(電子領収書なら不要)。

Q6. 個人事業主・フリーランスも本テンプレートを使えますか?

A. はい、個人事業主・法人を問わずご利用いただけます。発行者欄に自身の氏名(屋号併記可)と登録番号(取得済みの場合)を記入してください。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


12. まとめ:無料DL→電子化で経理業務を効率化

ここまで、請求書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • インボイス対応請求書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
  • 適格請求書の記載必須項目は6項目(特に登録番号T+13桁が最重要)
  • 軽減税率対象品目は税率区分を必ず分けて記載
  • 請求書には印紙は不要、ただし領収書は5万円以上で印紙税対象
  • 電子請求書は電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存する必要あり
  • 請求書だけでなく契約書のセット電子化で業務効率化の効果が最大化

請求書 ひな形を毎回ゼロから作っていた」「インボイス対応で書式を見直したい」——そんな実務担当者にとって、弁護士監修テンプレートを無料で手に入れ、契約書まわりも含めた業務全体の電子化を進める流れは、経理業務改革の大きな転機になります。


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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。条文・税率の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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