製造委託契約書テンプレ|下請法対応・原材料支給・品質保証の必須条項を解説
製造委託契約書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。下請法(取適法)対応、原材料支給、品質保証、製造物責任、契約不適合責任、電子契約での効率化まで実務直結で解説。
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ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
「製造を外部に委託するが、契約書はどう作る?」 「下請法の対象取引なのか、どう判定すればいい?」 「原材料を支給する場合の費用処理、品質保証、PL対応…」
製造委託契約は、メーカー・OEM事業者・部品サプライヤー間の取引基盤となる重要な契約類型です。しかし、
- 下請代金支払遅延等防止法(下請法・2026年取適法へ改称)の遵守義務
- 原材料・部品の有償/無償支給の処理
- 品質保証・検査基準・不良品処理
- 製造物責任法(PL法)のリスク分担
- 製造拠点・設備・工程の管理
など、汎用の業務委託契約書では対応しきれない論点が山積です。
この記事では、製造委託契約書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。下請法対応、原材料支給、品質保証、製造物責任、電子契約での効率化まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、民法・下請法・製造物責任法等の公開法令をもとに、弁護士監修で執筆しています。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 製造委託契約書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- 製造委託は法的には請負契約(民法第632条)が一般的
- 親事業者と下請事業者の資本金関係により下請法(取適法)の適用判定
- 親事業者の11の禁止事項・4の義務を契約書で遵守する必要
- 原材料・部品支給は有償/無償を明示(有償支給の対価早期決済は下請法違反)
- 品質保証・検査基準を別紙「品質仕様書」で具体化
- 製造物責任法(PL法)のリスク分担を明示
- 電子契約で印紙税ゼロ・遠隔地工場とも即日締結
目次
- 製造委託契約書テンプレートの無料DL
- 製造委託契約の法的性質と適用法令
- 下請法(取適法)の適用判定
- 親事業者の11の禁止事項・4の義務
- 製造委託契約書に必ず記載すべき項目
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 原材料・部品支給|有償支給と無償支給
- 品質保証・検査基準の設計
- 製造物責任(PL法)のリスク分担
- 不良品・残材・在庫の処理
- よくある記入ミスと紛争事例
- 製造委託を電子契約で締結するメリット
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→電子契約で製造委託を効率化
1. 製造委託契約書テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している製造委託契約書 テンプレートを紹介します。
📥 製造委託契約書テンプレート(Word形式)
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2. 製造委託契約の法的性質と適用法令

製造委託契約の法的性質と、関連する主要な法令を整理します。
法的性質
製造委託は、製品の完成・納品を目的とするため、民法上の請負契約(民法第632条)に該当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的性質 | 請負契約(民法第632条) |
| 主な義務 | 仕事の完成(成果物の納品) |
| 担保責任 | 契約不適合責任(民法第559条・第562条以下) |
| 印紙税 | 第2号文書として課税対象 |
適用法令
製造委託契約には、複数の法令が複合的に適用されます。
| 法令 | 適用される場面 |
|---|---|
| 民法 | 契約の基本ルール・契約不適合責任 |
| 下請法(取適法) | 親事業者・下請事業者の取引保護 |
| 製造物責任法(PL法) | 製造物の欠陥による損害賠償責任 |
| 不正競争防止法 | 営業秘密・技術情報の保護 |
| 個人情報保護法 | 顧客データ等を扱う場合 |
| 独占禁止法 | 取引制限・優越的地位の濫用 |
3. 下請法(取適法)の適用判定
製造委託 ひな形を選ぶ際の最重要論点が、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用判定です。
📌 2026年改正で、下請法は「中小受託事業者取引適正化等法(通称:取適法)」に名称変更されました。本記事では「下請法(取適法)」と表記します。
下請法(取適法)の適用要件
①取引の内容と②資本金区分の両方を満たすと、下請法(取適法)が適用されます。
①取引の内容(製造委託の場合)
製造委託(物品の製造・加工等を委託する場合)は、下請法の対象取引です。
- 物品の製造委託
- 物品の加工委託
- 修理委託 等
②資本金区分(物品の製造委託の場合)
| 親事業者(委託元・甲) | 下請事業者(受託先・乙) |
|---|---|
| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) |
| 資本金1,000万円超〜3億円以下 | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
上記の関係に該当すると、下請法(取適法)が適用されます。
適用される場合の留意点
下請法(取適法)が適用される場合、親事業者(委託元)には11の禁止事項・4の義務が課されます(次セクション参照)。違反すると、公正取引委員会からの勧告・公表・指導の対象となり、社会的信用の毀損につながります。
適用されない場合でも準じた運用が安全
下請法(取適法)が適用されない取引でも、準じた運用(支払期日60日以内・書面交付・受領拒否禁止等)を行うのが、ビジネスマナーとして定着しつつあります。
4. 親事業者の11の禁止事項・4の義務

下請法(取適法)が適用される場合、親事業者(委託元・甲)に課される義務を整理します。
親事業者の4の義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| ①書面交付義務 | 発注時に「3条書面」を交付 |
| ②書類作成保存義務 | 取引記録を「5条書類」として2年間保存 |
| ③支払期日決定義務 | 給付受領日から60日以内に支払期日を設定 |
| ④遅延利息支払義務 | 支払遅延時は年率14.6%の遅延利息を支払う |
親事業者の11の禁止事項
| No | 禁止事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 受領拒否の禁止 | 下請事業者の責なく受領を拒んではならない |
| 2 | 下請代金の支払遅延の禁止 | 支払期日を超えて支払いを遅らせてはならない |
| 3 | 下請代金の減額の禁止 | 下請事業者の責なく代金を減額してはならない |
| 4 | 返品の禁止 | 下請事業者の責なく返品してはならない |
| 5 | 買いたたきの禁止 | 通常の対価より著しく低い代金を設定してはならない |
| 6 | 購入・利用強制の禁止 | 自社製品・サービスの購入を強制してはならない |
| 7 | 報復措置の禁止 | 公取委への申告等に対する報復をしてはならない |
| 8 | 有償支給原材料の対価早期決済の禁止 | 有償支給した原材料の代金を、下請代金支払日より前に決済してはならない |
| 9 | 割引困難な手形交付の禁止 | 一般金融機関で割引困難な手形を交付してはならない |
| 10 | 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 不当な金銭・労務等の提供を要請してはならない |
| 11 | 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 | 下請事業者の責なく給付内容の変更・やり直しを要請してはならない |
「3条書面」の記載必須事項
下請法第3条の書面(発注書)には、次の事項を記載する必要があります。
- 親事業者・下請事業者の名称
- 製造委託をした日
- 下請事業者の給付の内容
- 給付を受領する期日
- 給付を受領する場所
- 給付の内容について検査を行う場合は、検査を完了する期日
- 下請代金の額
- 下請代金の支払期日
- 支払方法に関する事項(手形・電子記録債権・一括決済等の場合)
- 有償支給原材料等を支給する場合の品名・数量・対価・引渡期日・決済期日・決済方法
これらは、フリーランス新法の明示7項目と一部重複しますが、より詳細な内容が求められます。
5. 製造委託契約書に必ず記載すべき項目
製造委託契約書 テンプレートで押さえるべき記載項目を整理します。
基本項目
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約当事者 | 委託元(親事業者)・受託先(下請事業者)の名称 |
| 2 | 製造対象 | 製造する製品の特定 |
| 3 | 製造数量 | 個別契約で定めることが多い |
| 4 | 仕様・品質 | 別紙「品質仕様書」「製造仕様書」 |
| 5 | 製造場所 | 製造拠点の特定 |
| 6 | 原材料・部品の支給 | 有償/無償の別 |
| 7 | 単価・代金 | 下請代金の額 |
| 8 | 納期 | 給付受領期日 |
| 9 | 納品場所 | 給付受領場所 |
| 10 | 検査・検収 | 検査完了期日・検査基準 |
| 11 | 支払期日 | 60日以内ルール |
| 12 | 契約不適合責任 | 不良品処理・修補・代替 |
| 13 | 製造物責任 | PL法対応・リコール対応 |
| 14 | 知的財産権 | 委託元の設計図・乙の製造ノウハウ |
| 15 | 在庫・残材の処理 | 契約終了時の取扱い |
| 16 | 秘密保持 | 業務上の秘密情報 |
| 17 | 個人情報保護 | 個人情報を扱う場合 |
| 18 | 反社条項 | 反社会的勢力の排除 |
| 19 | 合意管轄 | 紛争時の管轄裁判所 |
製造委託特有の押さえどころ
- 製造場所の特定と変更時の事前承諾
- 原材料の有償支給/無償支給と決済方法
- 品質仕様書の精緻化(数値基準・検査方法)
- 製造物責任のリスク分担
- 下請法11の禁止事項に抵触しない条文設計
6. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の章立てで構成されています。各条の書き方ポイントを解説します。
第1条(目的)
記載例:甲は、乙に対し、別紙「製造仕様書」に定める製品(以下「本製品」という。)の製造を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(個別契約)
記載例:本契約は本製品の製造に関する基本的事項を定めるものとし、個別の発注については発注書(下請法第3条書面)により行う。
製造委託は「基本契約+個別発注」の二段構成が一般的です。基本契約で恒常条件を定め、個別発注で都度の数量・納期・代金を確定します。
第3条(製造仕様)
記載例:本製品の仕様・品質基準は、別紙「製造仕様書」および「品質仕様書」に定めるとおりとする。
第4条(製造場所)
記載例:乙は、本製品を別紙「製造場所一覧」記載の自社工場において製造する。製造場所を変更しようとする場合、乙は事前に甲の書面または電磁的方法による承諾を得るものとする。
製造場所の特定は品質維持の観点から重要です。下請事業者が無断で再委託・製造場所変更を行うことを防ぎます。
第5条(原材料・部品の支給)
記載例:
- 本製品の製造に必要な原材料・部品(以下「支給材」という。)のうち、別紙「支給材リスト」に記載のものは、甲が乙に支給する。
- 支給材の支給は[有償/無償]とする。有償支給の場合、支給材の代金は、下請代金の支払日と同日かそれ以降に決済するものとする。
有償支給の対価早期決済は下請法違反となるため、第2項のような明示が必須です。
第6条(下請代金・支払)
記載例:
- 本製品の下請代金は、別紙「価格表」または個別発注書に定める単価に納品数を乗じた額とする。
- 甲は、乙から検収完了通知を発した日から30日以内に、乙の指定する銀行口座に振込支払いする。
- 甲が支払期日を超えて支払いを遅延した場合、年率14.6%の遅延利息を支払うものとする。
下請法第2条の2(支払期日の60日以内ルール)・第4条の2(遅延利息14.6%)を遵守する設計です。
第7条(検査・検収)
記載例:甲は、本製品の受領後[7]営業日以内に、別紙「品質仕様書」に従って検査を行い、合格の有無を乙に通知する。
第8条(契約不適合責任)
記載例:
- 本製品に契約不適合(品質・数量・種類等の不適合)があった場合、甲は乙に対し、修補、代替物の引渡し、または不足分の引渡しを請求できる。
- 甲は、契約不適合を知った時から[1年]以内に乙に通知することにより、前項の権利を行使できる。
民法第559条・第562条以下の契約不適合責任に準拠した条項です。
第9条(品質保証)
記載例:乙は、本製品が別紙「品質仕様書」に定める品質基準を満たすことを保証する。乙は、品質保証期間中(本製品の引渡後[1年間])、品質不適合に係る修補・代替を無償で行うものとする。
第10条(製造物責任)
記載例:
- 本製品の製造に関し、製造物責任法第3条に基づく損害賠償責任は、原則として乙が負う。ただし、甲の指示・支給材の欠陥に起因する場合はこの限りでない。
- 乙は、本契約期間中、製造物責任保険(PL保険)に加入することが望ましい。
- 乙は、本製品の欠陥に係るリコール等の措置が必要となった場合、甲と協力して対応する。
PL法のリスク分担を明確にする条項です。
第11条(知的財産権)
記載例:
- 甲が乙に提供した設計図・仕様書・図面等の知的財産権は、甲に帰属する。
- 乙が独自に有していた製造ノウハウ・技術は、乙に帰属する。
- 本契約の履行過程で甲乙共同で開発した知的財産権は、別途協議の上、帰属を決定する。
第12条(在庫・残材の処理)
記載例:本契約終了時に乙が保有する本製品の在庫・仕掛品・残材については、甲乙協議の上、引取・廃棄・買取等の処理方法を決定する。
第13条〜第18条
秘密保持・個人情報・反社条項・契約解除・損害賠償・合意管轄等の標準条項。
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7. 原材料・部品支給|有償支給と無償支給

製造委託では、委託元(甲)が原材料・部品を受託先(乙)に支給するケースが多くあります。
有償支給と無償支給の違い
| 項目 | 有償支給 | 無償支給 |
|---|---|---|
| 取引の性質 | 売買(甲→乙) | 貸与(甲→乙) |
| 所有権 | 乙に移転 | 甲に留保 |
| 会計処理 | 売上計上(甲)/仕入計上(乙) | 仕掛品計上 |
| 残材の処理 | 乙の在庫 | 甲への返還 |
| 下請法上の留意 | 早期決済禁止 | 通常の貸与契約 |
有償支給の対価早期決済の禁止
下請法第4条第2項第1号は、有償支給した原材料の代金を、下請代金支払日より前に決済することを禁止しています。
例:甲が乙に原材料を10万円で売却(有償支給)→乙がそれを使って製品を製造→甲が乙に支払う下請代金30万円(うち原材料代金10万円控除) 上記の場合、原材料の代金10万円の決済は、下請代金支払日と同日かそれ以降に行う必要があります。
これは下請事業者の資金繰りを保護するための規定です。
無償支給の場合の留意点
無償支給の場合、原材料の所有権は甲に留保されます。乙が使用しなかった残材は甲に返還する必要があります。
8. 品質保証・検査基準の設計
製造委託では、品質仕様書で具体的な品質基準を明示することが不可欠です。
品質仕様書に記載すべき項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寸法・形状 | 公差を含む数値基準 |
| 材質・成分 | 材料の規格 |
| 機能・性能 | 動作試験基準 |
| 外観・色 | 色見本・外観基準 |
| 表面処理 | 塗装・メッキ等 |
| 包装 | 包装単位・梱包方法 |
| 表示 | ラベル・マーキング |
| トレーサビリティ | ロット管理・シリアル番号 |
検査方法の明示
記載例:乙は、本製品の出荷前に次の検査を実施し、合格品のみを納品する。 ①外観検査:全数 ②寸法検査:抜取検査(検査水準:JIS Z 9015、AQL=1.0) ③性能検査:[検査内容]
抜取検査の規格(JIS Z 9015等)を明示することで、検査基準の客観性が確保されます。
不良品処理コストの分担
不良品が発生した場合の処理コスト(再製造・修補・廃棄等)を、原因に応じて分担するルールを明示します。
- 乙の責による不良 → 乙負担
- 甲の支給材・指示に起因する不良 → 甲負担
- 原因特定が困難な場合 → 協議
9. 製造物責任(PL法)のリスク分担
製造委託では、製造物責任法(PL法)に基づくリスクを誰が負うかが重要な論点です。
PL法の概要
製造物責任法第3条は、製造業者等(製造業者・輸入業者・表示製造業者)が、製造物の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害した場合、損害賠償責任を負うことを定めています。
製造委託でのリスク分担
| 立場 | 通常の責任分担 |
|---|---|
| 受託先(乙・実際の製造者) | 製造の欠陥に起因する損害は乙が負う |
| 委託元(甲・販売者) | 設計指示・支給材の欠陥に起因する損害は甲が負う |
PL保険の活用
製造物責任のリスクは高額化しやすいため、PL保険への加入が推奨されます。契約書では、
- 乙のPL保険加入義務(または推奨)
- 保険金額の最低額
- 保険証券の提示義務
を明示することがあります。
リコール対応の協力義務
製品の欠陥が判明し、リコール対応が必要となった場合、甲乙双方で協力して対応する義務を明示します。
10. 不良品・残材・在庫の処理
製造委託契約の終了時・進行中において、不良品・残材・在庫の処理ルールを明示することが重要です。
不良品の処理
| 不良の原因 | 処理 |
|---|---|
| 乙の製造不良 | 乙の費用で修補・代替品の納品 |
| 甲の支給材不良 | 甲が代替支給材を提供、乙の追加コストを甲が負担 |
| 甲の指示不良 | 甲が損害を負担、必要に応じて契約変更 |
| 原因特定困難 | 協議の上、合理的に分担 |
残材の処理(有償支給の場合)
有償支給した原材料が余った場合、
- 乙の自社在庫として保管
- 甲が買戻し
- 甲乙協議の上、処分
のいずれかとなります。
残材の処理(無償支給の場合)
無償支給材は所有権が甲に留保されるため、原則として甲に返還します。
仕掛品の取扱い
契約終了時に乙が仕掛中の製品(製造途中のもの)については、
- 完成までを乙が継続(代金支払を継続)
- 仕掛のまま甲が引取(完成までの製造コストを甲が負担)
- 廃棄(甲乙協議で費用分担)
を契約書または別途協議で決定します。
11. よくある記入ミスと紛争事例
ミス①:下請法適用の判定漏れ
「資本金関係を確認していなかった」「下請法対象とは思っていなかった」というケース。契約締結前に必ず資本金区分を確認してください。
ミス②:有償支給材の早期決済
「便宜上、原材料代金を先に回収していた」が下請法違反となるケース。下請代金支払日と同日かそれ以降に決済します。
ミス③:品質仕様書の不備
「品質基準は別途協議」と書いただけでは、検収段階で揉めます。寸法・性能・外観等を具体的に数値で明示。
ミス④:製造場所の特定漏れ
製造場所を特定せず、乙が無断で再委託先工場で製造したケース。製造場所の事前承諾を契約条項に入れます。
ミス⑤:PL法リスク分担の未記載
製品事故発生時に「誰が責任を負うか」で揉めます。設計責任・製造責任・支給材責任を分けて明示します。
ミス⑥:残材・在庫処理の未記載
契約終了時に「在庫の引取や廃棄費用」で揉める典型例。契約締結時に処理ルールを明示します。
ミス⑦:電子契約締結時に「記名押印」表記のまま
電子契約で締結する場合、「記名押印」を「電子署名」に修正する必要があります。
12. 製造委託を電子契約で締結するメリット
製造委託 ひな形は電子契約と相性が良い契約類型です。
メリット①:印紙税の削減
製造委託契約(請負契約)は第2号文書として印紙税の課税対象。契約金額に応じて200円〜数十万円の印紙税がかかります。電子契約なら完全にゼロです。
メリット②:遠隔地工場との締結
製造拠点が地方・海外にあるケースで、郵送往復のロスがなくなります。最短数分で締結完了。
メリット③:基本契約+個別発注のスムーズ運用
製造委託は「基本契約+個別発注」の二段構成が一般的。電子契約サービスで両方を電子化すれば、個別発注の都度発行・締結が効率化されます。
メリット④:下請法第3条書面の即時交付
下請法第3条は「直ちに」書面交付を求めています。電子契約なら発注決定後すぐに送信でき、要件遵守が容易です(下請法の3条書面は電子交付が法令上認められています)。
メリット⑤:過去契約の検索性向上
複数の下請事業者・複数製品の契約管理が一元化され、検収・支払・在庫管理の効率が大幅に向上します。
13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映
- 委託元(甲)の名称・住所
- 受託先(乙)の名称・住所
- 対象製品の概要
ステップ2:下請法適用判定
資本金区分を確認し、下請法対象取引かを判定。対象であれば下請法対応条項を残し、対象外であれば一部条項を簡略化できます。
ステップ3:仕様・品質・支給材の設定
- 製造仕様書(製品の仕様)
- 品質仕様書(品質基準・検査基準)
- 支給材リスト(有償/無償の別)
を別紙として作成します。
ステップ4:電子契約サービスで送信
完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、受託先のメールアドレスを指定して送信。最短数分で締結完了します。
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14. よくある質問(FAQ)
Q1. 製造委託契約は下請法の対象になりますか?
A. 取引の内容(製造委託)と資本金区分の両方を満たすと下請法(取適法)の対象となります。物品の製造委託は、親事業者・下請事業者の資本金関係(3億円超vs3億円以下/1,000万円超〜3億円以下vs1,000万円以下)で判定します。
Q2. 原材料の有償支給と無償支給、どちらを選ぶべきですか?
A. 取引慣行や会計処理の都合で選びます。下請法の観点では、有償支給の対価早期決済は禁止されているため、決済タイミングに注意が必要です。残材の処理ルールも有償/無償で異なります。
Q3. 製造委託契約書に印紙は必要ですか?
A. 紙の契約書として締結する場合、請負契約に該当するため印紙税法第2号文書として課税対象です(契約金額に応じて200円〜数十万円)。基本契約のみで個別契約金額が記載されない場合は、第7号文書(継続的取引基本契約・4,000円)となるケースもあります。電子契約なら印紙税は不要です。
Q4. 製造物責任(PL法)は誰が負いますか?
A. 通常、製造を実際に行った乙(受託先)が一次的に負いますが、契約書での分担と実情(設計指示・支給材の欠陥等)により異なります。委託元が「表示製造業者」となる場合はPL法上の責任を負うことがあります。
Q5. 製造拠点を委託先の関連工場に変更したいと言われたら?
A. 製造場所の変更は、品質維持の観点から事前承諾を要する設計が安全です。本テンプレートはこの設計を採用しています。委託元として承諾するかは、品質確認・コスト・納期等を総合判断してください。
Q6. 個別契約はどう作成すればよいですか?
A. 製造委託は基本契約+個別発注書の二段構成が一般的です。基本契約で恒常条件(品質・支給材・支払方法等)を定め、個別発注書で都度の数量・納期・代金を確定します。下請法対象の場合、個別発注書は下請法第3条書面の要件を満たす必要があります。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。
15. まとめ:無料DL→電子契約で製造委託を効率化
ここまで、製造委託契約書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 製造委託契約書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
- 法的性質は請負契約、印紙税法第2号文書として課税対象(電子契約なら印紙税ゼロ)
- 下請法(2026年取適法)の適用判定が最初の重要論点
- 適用される場合、親事業者の11の禁止事項・4の義務を遵守
- 原材料の有償支給/無償支給の区別と早期決済禁止
- 品質仕様書・検査基準の精緻化が紛争防止の鍵
- PL法リスク分担・残材在庫処理を契約書で明示
- 電子契約で基本契約+個別発注の運用を効率化
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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。
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