発注書テンプレート無料DL|請書とセットで使えるひな形と書き方ガイド
発注書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。発注書と請書の違い、記載必須項目、印紙税の要否、フリーランス新法対応、電子契約での効率化まで実務直結で解説。
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発注書(注文書)テンプレート
- ✅会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
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- ✅実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。
「発注書を作りたいが、何を書けばいいかわからない」 「発注書と注文書、請書はどう違う?」 「無料でDLできて、弁護士監修の発注書テンプレートが欲しい」
発注書(注文書)は、企業が外部に業務・物品を発注する際に作成する最も基本的な実務書類です。法的には「契約書」とは少し違う位置付けですが、2024年11月施行のフリーランス新法により、発注書に記載すべき項目が大幅に増えました。「これまでのテンプレートを使い続けて大丈夫?」と不安を感じている発注担当者も多いはずです。
この記事では、発注書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。発注書と請書の関係、記載必須項目、印紙税の判定、電子契約での効率化まで、実務直結で解説します。
📌 本記事は、民法・フリーランス新法・印紙税法等の公開法令をもとに、弁護士監修で執筆しています。具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
この記事の結論(先に要点だけ)
- 発注書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
- 発注書は注文書とほぼ同義、請書とセットで注文請書方式として契約成立する場合あり
- フリーランス新法対応で明示7項目(業務内容・納期・受領場所・検査期日・報酬等)を漏らさないことが重要
- 発注書単体は通常印紙税の課税対象外(請書とのセット運用は注意)
- 発注書を電子化すれば、印紙税ゼロ・郵送不要・最短数分で発注完了
- 月50件以上発注する企業なら、電子契約導入で年間数十時間〜数百時間の業務削減
目次
- 発注書テンプレートの無料DL
- 発注書・注文書・請書の違い
- 発注書に必ず記載すべき項目
- フリーランス新法対応の明示7項目
- テンプレートの章立てと書き方ガイド
- 発注書と請書による契約成立の仕組み
- 発注書の印紙税は必要?
- 発注書を電子化するメリット
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:無料DL→電子化で発注フロー最適化
1. 発注書テンプレートの無料DL
まず、本記事で配布している発注書 テンプレートを紹介します。
📥 発注書(注文書)テンプレート(Word形式)
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能 ✅ 弁護士監修済み ✅ フリーランス新法(取適法)の明示義務7項目に対応 ✅ 物品発注・業務委託発注の両方に応用可能な汎用版 ✅ 電子帳簿保存法対応の保存運用にも対応
2. 発注書・注文書・請書の違い

実務でよく混同される文書の関係を整理します。
用語の対応表
| 文書名 | 作成者 | 役割 |
|---|---|---|
| 発注書(注文書) | 発注者(買主・委託者) | 「これを発注したい」という意思表示 |
| 請書(注文請書) | 受注者(売主・受託者) | 「発注を受けます」という承諾の意思表示 |
| 契約書 | 双方 | 双方の合意を一つの文書にまとめたもの |
「発注書」と「注文書」は実務上ほぼ同義で使われます。本記事では「発注書」で統一しますが、テンプレートは「注文書」とタイトル変更しても法的効力は変わりません。
発注書のみで契約成立する場合
発注書を相手に送付しただけでは、原則として契約は成立していません。受注者からの承諾(請書の交付・着手通知等)があってはじめて契約成立となります。
ただし、
- 取引基本契約があり、その中で「発注書の発行をもって個別契約成立」と定められている場合
- 商慣習として発注書のみで契約成立と扱われている場合
は、発注書1通だけで契約成立となります。
発注書 + 請書 = 「注文請書方式」
実務では、
- 発注者が発注書を送る
- 受注者が請書を返す
という流れで契約を成立させる「注文請書方式」が一般的です。この方式は、後の「2.6 発注書と請書による契約成立の仕組み」で詳しく解説します。
3. 発注書に必ず記載すべき項目
発注書 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。
基本項目
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 表題 | 「発注書」または「注文書」 |
| 2 | 発注番号 | 自社管理用の通し番号 |
| 3 | 発注日 | 発注書の作成日 |
| 4 | 発注者(自社)情報 | 名称・住所・担当者・連絡先 |
| 5 | 受注者(取引先)情報 | 名称・住所 |
| 6 | 発注内容 | 品目・数量・単価・金額 |
| 7 | 納期(納入期日) | 受領を希望する期日 |
| 8 | 納品場所 | 納品先 |
| 9 | 支払条件 | 支払期日・支払方法 |
| 10 | 検収条件 | 検査・検収の方法 |
| 11 | その他特記事項 | 個別の取り決め |
| 12 | 発注者の押印または電子署名 | 文書の真正性証明 |
フリーランスへの発注の場合は追加項目あり
フリーランス(特定受託事業者)に発注する場合、フリーランス新法第3条の明示7項目に対応する必要があります(次セクションで詳述)。
4. フリーランス新法対応の明示7項目

2024年11月施行のフリーランス新法は、フリーランスに業務委託するすべての発注事業者に対して、発注時の明示義務7項目を課しました。
明示7項目
| No | 項目 | 発注書での記載例 |
|---|---|---|
| 1 | 業務委託事業者・特定受託事業者の名称 | 株式会社A/フリーランス山田太郎 |
| 2 | 業務委託をした日 | 2026年5月21日 |
| 3 | 特定受託事業者の給付の内容 | LPデザイン制作一式(別紙仕様書のとおり) |
| 4 | 給付を受領する期日 | 2026年7月15日 |
| 5 | 給付を受領する場所 | 発注者指定のクラウドストレージ |
| 6 | 検査をする場合の検査完了期日 | 受領日から7日以内 |
| 7 | 報酬の額および支払期日 | 30万円(税別)/受領日から30日以内 |
発注書1通で明示義務を満たせる
これら7項目をすべて発注書に盛り込めば、別途「明示書面」を発行する必要がなくなり、発注書1通で発注+法令対応が完結します。
「直ちに」明示する義務
フリーランス新法第3条は、業務委託をした際に「直ちに」明示することを求めています。発注決定後すぐに発注書を送付できる電子契約サービスでの送信が、最も要件に適った運用となります。
5. テンプレートの章立てと書き方ガイド
本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。各項目の書き方ポイントを解説します。
表題
記載例:「発注書」または「注文書」
法的効力に違いはありませんが、社内・取引先で慣例的な表記に合わせてください。
発注番号・発注日
記載例:発注番号:[自社管理番号]/発注日:[YYYY年MM月DD日]
発注番号は、後の検索・参照を容易にするために必須です。フリーランス新法明示7項目のうち「業務委託をした日」にも対応します。
発注者(自社)情報
記載例:[甲の正式名称]/[甲の住所]/担当者:[氏名]/[連絡先]
担当者・連絡先を明示すると、受注者からの問い合わせがスムーズになります。
受注者(取引先)情報
記載例:[乙の正式名称] 御中/[乙の住所]
「御中」「様」の使い分けは、相手が法人か個人かで使い分けます。
発注内容(品目・数量・単価・金額)
記載例:
品目 数量 単価 金額 LPデザイン制作 1式 300,000円 300,000円 (消費税) 30,000円 合計 330,000円
業務委託の場合は、別紙仕様書を添付して詳細を明示するのが安全です。フリーランス新法明示7項目の「給付の内容」に該当する最重要項目です。
納期(納入期日)
記載例:[YYYY年MM月DD日]
「給付の受領期日」(明示7項目の4)に該当します。
納品場所
記載例:[クラウドストレージのURL]/[甲の事務所]
「給付の受領場所」(明示7項目の5)に該当します。
検収条件
記載例:受領日から[7]営業日以内に検査を実施
「検査をする場合の検査完了期日」(明示7項目の6)に該当します。
支払条件
記載例:受領日から30日以内に乙指定銀行口座へ振込支払い
「報酬の額および支払期日」(明示7項目の7)に該当します。受領日から60日以内・できる限り短く(フリーランス新法第4条)を遵守してください。
その他特記事項
記載例:本発注は、[YYYY年MM月DD日]付け「○○取引基本契約書」に基づく個別発注である
既存の取引基本契約がある場合は、その特定を明示すると後の管理が容易になります。
6. 発注書と請書による契約成立の仕組み
発注書と請書の関係を、契約成立の観点から整理します。
注文請書方式の流れ
① 発注者が発注書を送付
↓
② 受注者が請書を返送(承諾の意思表示)
↓
③ 契約成立
民法第522条第1項は、契約の成立を「申込み」と「承諾」で説明しています。
- 発注書 = 申込み
- 請書 = 承諾
両方が揃って初めて契約成立となるのが、注文請書方式の原則です。
取引基本契約がある場合
取引基本契約書(継続的取引の基本条件を定める契約)が事前に締結されている場合、発注書のみで個別契約が成立するケースがあります。基本契約に「発注書の発行をもって個別契約成立」と定めるのが一般的です。
注文請書方式と契約書方式の使い分け
| 方式 | 適している場面 | メリット |
|---|---|---|
| 注文請書方式 | 単発・小口の取引 | 簡易・迅速 |
| 取引基本契約+発注書 | 継続的取引 | 基本条件を毎回書かなくて済む |
| 契約書方式 | 単発でも重要な取引 | 双方の合意を1文書に集約 |
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7. 発注書の印紙税は必要?

発注書 ひな形を選ぶ際に多くの方が気にするのが印紙税の要否です。
発注書単体は原則非課税
発注書は「申込み」の意思表示であり、それ自体が契約書ではないため、原則として印紙税の課税対象外です。
ただし、
- 発注書と請書が一体となって契約書に該当する場合
- 発注書1通で契約成立と扱われ、かつ請負契約等の課税文書に該当する場合
は、印紙税の課税対象になり得ます。
「発注書」と書いてあれば必ず非課税ではない
印紙税の判定は文書のタイトルではなく内容で判定されます。発注書の中身が請負契約の重要事項を網羅していて、かつ受注者からの承諾を待たずに契約成立する仕組みになっていれば、印紙税法第2号文書として課税対象となる可能性があります。
判断に迷う場合は、所轄税務署または税理士にご確認ください。
電子契約なら印紙税ゼロ
紙の発注書で印紙税が必要なケースでも、電子契約で発注すれば印紙税はゼロです。電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないためです。
8. 発注書を電子化するメリット
発注書は件数の多い書類のため、電子化のメリットが特に大きいです。
メリット①:発注スピードの向上
紙の発注書は「作成→印刷→押印→郵送」で2〜3日かかります。電子化なら作成→送信が数分で完結。フリーランス新法の「直ちに明示」要件にも自然に対応できます。
メリット②:大量発注の効率化
月数十件〜数百件の発注がある企業では、紙の発注書作業時間が膨大になります。電子契約サービスを使えば、テンプレートからの自動生成・一括送信も可能です。
メリット③:発注履歴の一元管理
「あの会社にいつ何を発注したか」が一覧で確認できます。発注番号・取引先・金額・期日で検索可能になり、過去データの参照コストが激減します。
メリット④:電子帳簿保存法対応の自動化
発注書も電子帳簿保存法の「電子取引データ」として保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で要件を自動充足できます。
メリット⑤:フリーランス新法の証拠力確保
明示7項目を満たした発注書を電子契約で送信すれば、「いつ」「何を」「誰に」明示したかが客観的に証明できます。万一のトラブル時の証拠力も大幅に向上します。
9. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
ステップ1:Wordファイルを開いて自社情報を反映
- 発注者情報(自社名・住所・担当者・連絡先)
- 受注者情報(取引先名・住所)
- 発注番号・発注日
ステップ2:発注内容の具体化
- 品目・数量・単価・金額(消費税含む)を明示
- 業務委託の場合は、別紙仕様書を作成
ステップ3:納期・納品場所・検収条件・支払条件の入力
フリーランス新法対応のため、明示7項目を漏らさず記載します。
ステップ4:電子契約サービスで送信
完成した発注書を電子契約サービスにアップロードし、相手のメールアドレスを指定して送信。最短数分で発注完了します。請書を必要とする場合も、同じサービス内で受領できます。
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10. よくある質問(FAQ)
Q1. 発注書と注文書、どちらの名称を使うべきですか?
A. 法的効力は同じです。社内慣行・取引先の慣行に合わせて使い分けてください。本記事のテンプレートは「発注書」を採用していますが、「注文書」に書き換えて使っても問題ありません。
Q2. 発注書だけ送れば契約成立しますか?
A. 原則として発注書のみでは契約成立しません。受注者からの承諾(請書の交付・着手等)が必要です。ただし、事前に取引基本契約があり「発注書の発行をもって個別契約成立」と定められている場合は、発注書1通で成立します。
Q3. 発注書に印紙は必要ですか?
A. 発注書単体は原則として印紙税の課税対象外です。ただし、発注書の内容によっては請負契約として課税対象となる場合があります。判断に迷う場合は税理士・所轄税務署にご確認ください。
Q4. フリーランスに発注するとき、何に注意すべきですか?
A. フリーランス新法第3条の明示7項目(業務内容・納期・受領場所・検査期日・報酬等)を、発注書に漏れなく記載することが必要です。本テンプレートはこれらを盛り込んだ構成になっています。
Q5. 発注書を電子化すると、相手も電子で受け取る必要がありますか?
A. 多くの電子契約サービスは、受注者側のアカウント登録不要でメール経由で受領できる仕組みになっています。取引先の負担はほぼゼロで電子化できます。
Q6. 個人事業主・フリーランスが発注書を作成する場合も使えますか?
A. はい、個人事業主・法人を問わずご利用いただけます。発注者欄に自身の屋号と氏名を記入してください。
Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?
A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。
11. まとめ:無料DL→電子化で発注フロー最適化
ここまで、発注書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。
- 発注書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
- 発注書=注文書、請書とセットで契約成立(注文請書方式)
- フリーランス発注時は新法第3条の明示7項目を漏らさず記載
- 発注書単体は原則非課税(内容により例外あり)
- 電子化で「直ちに明示」要件に対応・郵送費削減・検索性向上が一気に実現
- 月数十件以上の発注がある企業は電子化の効果が特に大きい
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