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和解書・和解契約書テンプレ|示談との違い・清算条項の書き方

和解書・和解契約書のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。示談との違い、私的和解・即決和解の比較、清算条項の重要性、公正証書化、強制執行認諾文言まで全業種向けに実務解説。電子契約でのスムーズな締結も紹介。

公開日: (更新:

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和解契約書テンプレート

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  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
テンプレートをダウンロード(.docx)

ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

和解書・和解契約書テンプレ|示談との違い・清算条項の書き方

「取引先とのトラブルを和解で終わらせたいが、和解書のひな形がない」「示談書と和解書はどう違う?」「清算条項はどう書けば後の蒸し返しを防げる?」——個人・経営者・法務担当者からよく聞かれるご相談です。

結論からお伝えすると、和解書 テンプレートでは『紛争内容の特定』『和解条件(和解金の額・支払方法)』『清算条項』『守秘義務』『公正証書化の検討』の5点を確実に押さえることが重要です。本記事では、会員登録不要で即ダウンロードできる和解書・和解契約書テンプレート(Word形式)を配布しています。

示談書・和解書・和解契約書の用語整理、私的和解と裁判上の和解の比較、清算条項の重要性、公正証書化のメリットまで、全業種・個人にも対応する実務目線で整理しました。

本記事の方針 本テンプレートは一般的な書式の一例であり、紛争の性質・解決内容・当事者属性に応じた修正が必要です。重要案件(高額紛争・複雑な争点・刑事事件絡み等)では、必ず弁護士のレビューを受けてください。


目次

  1. 結論:即使える和解書・和解契約書テンプレを今すぐDL
  2. 和解の法的根拠|民法第695条【独自視点】
  3. 示談・和解・和解契約の用語整理【独自視点】
  4. 和解の3類型|私的和解・即決和解・訴訟上の和解【独自視点】
  5. 清算条項の重要性|蒸し返し予防の中核【独自視点】
  6. 公正証書化のすすめ|強制執行認諾【独自視点】
  7. 必須10項目チェックリストと書き方ガイド
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ:テンプレ+電子契約で和解を確実に成立

1. 結論:即使える和解書・和解契約書テンプレを今すぐDL

まず、本記事配布の和解書 テンプレートの概要をご確認ください。

配布テンプレートのスペック

項目 内容
書式 Microsoft Word(.docx)
タイプ 和解契約書(汎用版・全紛争類型対応)
対応法令 民法(2020年改正・和解)・民事訴訟法・電子帳簿保存法等
記載項目 必須10項目を網羅
会員登録 不要
メールアドレス入力 不要
DL方法 ボタンクリックで即ダウンロード

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会員登録不要・メールアドレス入力不要清算条項・守秘義務条項を完備公正証書化対応の設計全業種・全紛争類型に対応する汎用設計Word形式で自由に編集可能

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ダウンロード後、紛争内容・和解条件・支払方法を編集するだけですぐ使えます。

使い方の3ステップ

  1. ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保存
  2. 編集:紛争内容・和解金・支払方法・清算条項を記入
  3. 締結:両当事者の署名押印を経て完成(電子契約での電子署名も対応可)

ダウンロード→編集→締結」を当日中に完結できます。


2. 和解の法的根拠|民法第695条【独自視点】

電子契約の仕組みのイメージ

和解契約書 ひな形を使う前に、まず和解の法的根拠を押さえましょう。

和解の定義(民法第695条)

民法第695条は、和解について次のように定めています。

第695条:和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

つまり、和解は:

  • 両当事者が互譲(相互の譲歩)を行い
  • 当事者間の争いを終結させる
  • 契約として効力を持つ

和解の効力(民法第696条)

民法第696条は、和解の効力について次のように定めています。

第696条:当事者の一方が、和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によって、その当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

これにより、和解によって権利関係が確定し、後の主張が制限されます(和解の確認的効力)。

和解契約の重要な特徴

特徴 内容
互譲性 双方が一定の譲歩をする(全面勝利の合意は和解ではない)
確定性 和解によって権利関係が確定
拘束力 当事者間で法的拘束力を有する
既判力なし(私的和解) 裁判所判決のような既判力はない
執行力なし(原則) 公正証書化しない限り強制執行不可

和解の典型的な利用シーン

  • 交通事故の示談
  • 取引上の紛争解決(売掛金・債務不履行等)
  • 労働紛争(残業代・解雇等)
  • 賃貸トラブル(原状回復費用等)
  • 損害賠償請求の解決
  • 著作権侵害事案の解決
  • 親族間紛争の解決(遺産分割・離婚等)

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3. 示談・和解・和解契約の用語整理【独自視点】

実務でよく混同される示談・和解・和解契約・示談書の用語を整理します。

用語の関係

用語 法的位置づけ 使われる場面
和解 民法第695条の和解契約 商事紛争・一般的な紛争解決
示談 和解と同義(法的には和解契約) 交通事故・刑事事件・損害賠償
和解契約 和解の契約書 商事文書
和解書 和解の書面(和解契約書とほぼ同義) 一般的
示談書 示談(=和解)の書面 交通事故・刑事事件絡み

実務上の使い分け

「示談」と呼ばれる典型例

  • 交通事故の損害賠償解決
  • 刑事事件の被害者との合意
  • 個人間の傷害事件等

「和解」と呼ばれる典型例

  • 取引上の紛争解決(売掛金・債務不履行)
  • 労働紛争の解決
  • 知的財産権侵害事案の解決
  • 株主間紛争の解決

法的効力の同一性

呼称が異なっても、法的効力は同じです。いずれも民法第695条の和解契約として、両当事者を拘束します。

本テンプレートは「和解契約書」のタイトルですが、必要に応じて「和解書」「示談書」と書き換えて利用可能です(法的効力は同じ)。


4. 和解の3類型|私的和解・即決和解・訴訟上の和解【独自視点】

電子契約の法的有効性のイメージ

和解には3類型があり、それぞれ法的効力・手続きが異なります。

和解の3類型比較

観点 私的和解(本テンプレ) 即決和解 訴訟上の和解
手続きの場所 当事者間(私的) 簡易裁判所 訴訟係属中の裁判所
既判力 なし あり(裁判所調書) あり(裁判所調書)
執行力 なし(原則) あり(裁判所調書) あり(裁判所調書)
公正証書化 可能(強制執行認諾文言で執行力付与可) 不要 不要
コスト 低い 申立手数料数千円 訴訟費用
手続き 簡易 簡裁出頭1回程度 訴訟手続き全般

①私的和解(本テンプレが対象)

特徴

  • 当事者間の合意のみで成立
  • 手続きが簡易・低コスト
  • 既判力・執行力なし(任意履行が前提)
  • 公正証書化で執行力を付与可能

利用シーン

  • 軽微〜中規模の紛争
  • 円満解決を希望する場合
  • 急ぎの解決が必要な場合

②即決和解(簡易裁判所での和解)

特徴

  • 民事訴訟法第275条に基づく
  • 当事者の合意ができている場合、簡裁に申立て
  • 裁判所調書として既判力・執行力あり
  • 訴訟ほどコスト・時間がかからない

利用シーン

  • 中規模紛争で執行力を確保したい場合
  • 公正証書化が困難な場合

③訴訟上の和解(訴訟係属中の和解)

特徴

  • 民事訴訟法第267条に基づく
  • 訴訟手続きの途中で当事者が和解
  • 裁判所調書として既判力・執行力あり
  • 訴訟期間中の解決

利用シーン

  • 大規模紛争・複雑な争点
  • 訴訟提起後の和解的解決

私的和解→公正証書化のフロー

私的和解で執行力を確保するための実務的アプローチ:

1. 私的和解の合意成立
   ↓
2. 公証役場で公正証書を作成
   ↓
3. 強制執行認諾文言を入れる(民事執行法第22条第5号)
   ↓
4. 任意履行されない場合、判決なしで強制執行可能

5. 清算条項の重要性|蒸し返し予防の中核【独自視点】

和解書 テンプレートで最も重要な条項が、清算条項です。

清算条項とは

清算条項とは、「本和解書に定めるもののほか、本件紛争に関し、当事者間に何らの債権債務関係も存在しないことを相互に確認する」という趣旨の条項です。

清算条項がない場合のリスク

清算条項がないと、和解後に次のような蒸し返しのリスクがあります:

リスク 内容
追加請求 「実はこんな損害もあった」との主張
未請求項目の追加 「慰謝料を別途請求する」との主張
再交渉 「条件が不当だった」との主張
第三者経由の請求 関連者・親族からの請求
メディア露出 SNS等での暴露・名誉毀損

清算条項の標準条文例

完全清算型(標準)

第◯条(清算条項)
甲及び乙は、本和解書に定めるもののほか、本件紛争に関し、甲乙間に
何らの債権債務関係も存在しないことを相互に確認し、本和解書に定める
場合を除き、今後相互に名目の如何を問わず一切の請求(損害賠償、
慰謝料、その他の請求を含む)を行わないものとする。

一部留保型

第◯条(清算条項)
甲及び乙は、本和解書に定めるもののほか、本件紛争に関し、甲乙間に
何らの債権債務関係も存在しないことを相互に確認する。ただし、
[別途係争中の○○事件]に関する権利義務についてはこの限りでない。

清算条項の範囲設計

清算条項の範囲は、和解で解決する紛争の範囲によって設計します:

範囲 内容
本件紛争のみ 当該紛争に関する一切の請求を放棄(他の紛争は別)
当事者間の全紛争 当事者間の現在判明している全紛争を清算
将来の請求も含む 同種紛争の将来発生分も含めて清算(保護効果大)

三者間紛争での留意点

紛争に第三者(家族・関連会社・保険会社等)が関与する場合、第三者を含む清算条項を検討してください。

甲及び乙は、本件紛争に関し、相互に、また、相手方の代表者、役員、
従業員、関連会社、家族その他の関係者に対しても、本和解書に定める
ものを除き、何らの請求を行わないものとする。

🎯 中盤CTA

和解書テンプレを完成させたら、電子契約でスムーズに和解を成立できます。タイムスタンプによる証拠保全・改ざん検知も自動。

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6. 公正証書化のすすめ|強制執行認諾【独自視点】

私的和解の弱点である執行力の欠如を補うため、公正証書化が有効です。

公正証書化のメリット

メリット 内容
強制執行可能 強制執行認諾文言付きで判決なしの強制執行可(民事執行法第22条第5号)
証拠力の強化 公証人作成の公文書として最高度の証拠力
改ざん防止 公証役場で原本保管(20年間)
後の「契約していない」主張防止 公証人による意思確認の証拠
裁判手続き不要 任意履行されない場合も訴訟提起不要

公正証書化のデメリット

  • 公証人手数料:数千円〜数万円(和解金額による)
  • 公証役場での手続き:両当事者の出頭が必要(原則)
  • 作成期間:申込から数日〜2週間程度

強制執行認諾文言の例

乙は、本和解書に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行を
受けても異議のないことを認諾する。

公正証書化を強く推奨するケース

ケース 理由
高額和解金(100万円超等) 不履行リスク回避
長期分割払い 分割払い期間中の不履行リスク
任意履行の信頼性が低い相手 不履行可能性の高さ
無担保の和解金 担保がない分の保護として
将来不確実な紛争 確実な解決のため

公正証書化の手続きフロー

1. 和解内容の合意成立
   ↓
2. 公証役場に予約・必要書類準備
   ↓
3. 公証役場での意思確認・公証人作成
   ↓
4. 公正証書の交付(当事者・公証役場保管)
   ↓
5. 任意履行されない場合、執行文付与
   ↓
6. 強制執行(差押え等)

7. 必須10項目チェックリストと書き方ガイド

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

和解契約書 ひな形の必須10項目を整理します。

必須10項目チェックリスト

  • ① 当事者の表示(甲・乙)
  • ② 本件紛争の特定(発生日・原因・概要)
  • ③ 和解の合意(互譲・解決の意思表示)
  • ④ 和解金の額(該当する場合)
  • ⑤ 支払方法・支払期日(分割払いの場合は詳細)
  • ⑥ 違約金条項(任意・履行確保のため)
  • ⑦ 守秘義務(和解内容を秘密に)
  • ⑧ 清算条項(蒸し返し予防の中核)
  • ⑨ 公正証書化条項(該当する場合)
  • ⑩ 準拠法・合意管轄

主要項目の書き方例

紛争内容の特定

第◯条(本件紛争)
本和解書による解決の対象となる紛争(以下「本件紛争」)は、次のとおりとする。

(1) 発生日 :令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
(2) 発生場所:[都道府県・市区町村・町名・番地]
(3) 当事者 :甲及び乙
(4) 紛争の概要:[紛争の事実関係を簡潔に記載(例:○○契約に基づく
       商品代金の未払い)]
(5) 争点 :[争点を整理(例:乙の支払義務の有無、損害額の認定)]

和解金の支払い

第◯条(和解金)
1. 乙は、甲に対し、本件紛争の解決金として、金[○○○,○○○]円
   (消費税別)を支払う。
2. 和解金の支払いは、令和[YYYY]年[MM]月[DD]日限り、甲の指定する
   銀行口座に振込みの方法により行う。振込手数料は乙の負担とする。
3. 乙が前項の支払いを遅延した場合、年[14.6]%の割合による遅延損害金
   を支払う。

守秘義務

第◯条(守秘義務)
甲及び乙は、本和解書の存在及び内容、本件紛争の経緯、和解交渉の経過に
ついて、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者(配偶者・親族・
弁護士・税理士等の専門家を除く)に開示・漏えいしてはならない。
本条の義務は、本和解書締結後[3]年間有効に存続する。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 和解書 テンプレートはそのまま使って大丈夫?

A. 本記事配布のテンプレートは一般的なひな形ですが、紛争の性質・解決内容・当事者属性に応じてカスタマイズが必要です。高額紛争・複雑な争点・刑事事件絡みの和解では、必ず弁護士のレビューを受けてください。

Q2. 和解書と示談書はどう違う?

A. 法的効力は同じです。いずれも民法第695条の和解契約として、両当事者を拘束します。実務上、「示談」は交通事故・刑事事件等で、「和解」は商事紛争等で多く使われる傾向がありますが、本質的な違いはありません。

Q3. 和解書 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?

A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。

Q4. 和解書に印紙は必要?

A. 和解書自体は印紙税法上の課税文書に該当しない場合が多いですが、金銭の支払いを定める場合は第17号文書(金銭の受取書)として印紙税200円が必要となる場合があります(金額により異なる)。電子契約で締結すれば印紙税ゼロになります。

Q5. 清算条項がないとどうなる?

A. 和解後に「実はこんな損害もあった」「慰謝料を追加請求する」等の蒸し返しのリスクがあります。清算条項は紛争予防の中核であり、必ず入れることを強く推奨します。

Q6. 私的和解で執行力を確保するには?

A. 公正証書化(強制執行認諾文言付き)を行うことで、判決を経ずに強制執行が可能となります(民事執行法第22条第5号)。高額和解金・長期分割払い・任意履行の信頼性が低い相手の場合は、公正証書化を強く推奨します。

Q7. 和解後に取り消しはできる?

A. 和解の一方的取消しは原則として困難です。和解は確定的解決を目的とするため、錯誤・詐欺・強迫等の特別な事情がある場合のみ取消しの可能性があります。立証は困難なため、和解締結は慎重に行うことが重要です。


9. まとめ:テンプレ+電子契約で和解を確実に成立

和解書 テンプレートのポイントを整理します。

📝 この記事のポイント

  • 和解の法的根拠は民法第695条(互譲による紛争解決)
  • 示談」と「和解」は法的効力同じ(用語の使い分けのみ)
  • 和解の3類型(私的和解/即決和解/訴訟上の和解)で執行力・既判力が異なる
  • 清算条項は紛争予防の中核(蒸し返し防止)
  • 高額和解金・分割払いでは公正証書化(強制執行認諾文言付き)が有効
  • 必須10項目を網羅(当事者・紛争・合意・和解金・支払・違約金・守秘・清算・公正証書・一般条項)
  • 守秘義務でレピュテーション保護
  • 本記事配布のテンプレは汎用設計・会員登録不要

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※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令や制度は変更される場合がありますので、最新情報は所管官庁(法務省等)の公式情報をご確認ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、紛争の性質・解決内容・当事者属性に応じた個別のカスタマイズについては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。重要案件(高額紛争・複雑な争点・刑事事件絡み等)では、特に弁護士のレビューを強くおすすめします。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的助言を提供するものではありません。

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