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退職合意書テンプレ|退職金の精算・口外禁止・清算条項の書き方

退職合意書テンプレートを弁護士監修で無料配布。会員登録不要・即DL可能。退職金精算・解決金・口外禁止・清算条項の書き方、退職勧奨対応、雇用保険の会社都合扱い、電子化対応まで実務直結で解説。

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退職合意書テンプレート

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ダウンロードしたファイルは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

「退職勧奨で合意ができたが、書面はどう作る?」 「退職金・解決金の支払い、清算条項、口外禁止…どこまで定めるべき?」 「退職合意書 テンプレートを、弁護士監修のもので入手したい」

退職合意書は、会社と労働者が、労働契約終了の条件について合意した内容を文書化する書面です。解雇通知書(会社の一方的意思表示)とは異なり、双方の合意による退職を内容とする点が特徴です。

退職合意書は、

  • 退職勧奨の合意成立時
  • 整理解雇を回避するための合意退職
  • 紛争予防のための退職時合意
  • 退職条件(退職金・解決金・引継ぎ等)の明確化

など、労使双方の紛争予防策として極めて有効です。

しかし、

  • 清算条項(債権債務不存在の確認)の網羅性
  • 口外禁止条項の有効範囲
  • 退職理由(会社都合/自己都合)の雇用保険への影響
  • 解決金支払い時の課税関係

など、設計上の注意点も多くあります。

この記事では、退職合意書 テンプレート(Word形式)を、弁護士監修で会員登録不要・即DL可能で配布します。退職金精算、口外禁止、清算条項、雇用保険対応まで、実務直結で解説します。

📌 本記事は、民法・労働基準法等の公開法令をもとに、弁護士監修で執筆しています。退職勧奨を伴うケース・紛争性のあるケースでは、必ず弁護士・社会保険労務士にご相談ください。

この記事の結論(先に要点だけ)

  • 退職合意書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 退職合意書は労使合意による労働契約終了を内容とする(解雇通知書と異なる)
  • 必須事項は「退職日・退職理由・退職金/解決金・清算条項・口外禁止
  • 清算条項(債権債務不存在の確認)が紛争予防の核心
  • 会社都合退職で合意すれば、雇用保険給付制限なし・所定給付日数も有利
  • 退職勧奨段階の合意は、解雇権濫用リスクを回避する有効な手段
  • 電子化(電子署名)で退職手続をスピーディーに完結

目次

  1. 退職合意書テンプレートの無料DL
  2. 退職合意書とは|解雇通知書・退職届との違い
  3. 退職合意書が使われるシーン
  4. 退職合意書に必ず記載すべき項目
  5. 退職金・解決金の設計
  6. 清算条項の重要性
  7. 口外禁止条項の設計
  8. 雇用保険上の取扱い|会社都合と自己都合
  9. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  10. 退職勧奨から合意までの実務フロー
  11. よくある記入ミスと紛争事例
  12. 退職合意書を電子化するメリット
  13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  14. よくある質問(FAQ)
  15. まとめ:無料DL→電子化で退職手続を完結

1. 退職合意書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している退職合意書 テンプレートを紹介します。

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2. 退職合意書とは|解雇通知書・退職届との違い

電子契約の仕組みのイメージ

退職合意書は、会社と労働者の合意による労働契約終了を文書化する書面です。

3類型の比較

書面 性質 当事者 法的根拠
退職合意書 双方の合意による終了 会社と労働者(双方署名) 民法第540条等(合意解除)
解雇通知書 会社の一方的意思表示 会社→労働者(一方通知) 民法第627条・労基法第20条
退職届 労働者の一方的意思表示 労働者→会社(一方通知) 民法第627条

退職合意書の優位性

退職合意書は、

  • 双方が合意しているため、後日の紛争リスクが極めて低い
  • 退職条件の詳細(退職金・解決金・引継ぎ・競業避止等)を一括で合意できる
  • 清算条項により債権債務関係を完結的に解決できる
  • 会社都合退職として雇用保険上有利な扱いが可能

など、解雇通知書・退職届のいずれとも異なる優位性があります。

解雇との関係

「解雇が無効と判断されるリスクがあるが、辞めてほしい」というケースで、退職合意書による合意退職を選ぶことで、解雇権濫用法理(労契法第16条)のリスクを回避できます。


3. 退職合意書が使われるシーン

退職合意書は、以下のような場面で実務上活用されます。

典型的な活用シーン

シーン 内容
退職勧奨の合意成立時 会社からの退職勧奨に労働者が応じた場合
整理解雇を回避 経営上の理由で人員削減が必要だが、整理解雇4要件のリスクを避ける
紛争予防の和解的合意 労務トラブル発生後の和解的解決
雇止め回避 有期雇用契約の更新拒絶の代替
役員退任の合意 役員の任期満了前退任
海外勤務帰国時の退職 海外赴任者の帰国時退職

共通する特徴

これらのシーンに共通するのは、「会社主導の退職意向 + 労働者の合意」という構図です。一方的な解雇とは異なり、合意による解決を目指します。


4. 退職合意書に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

退職合意書 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。

基本項目

No 項目 内容
1 契約当事者 会社と労働者
2 退職日 労働契約終了の日
3 退職理由 会社都合/自己都合/合意退職
4 退職金 退職金規程に基づく退職金
5 解決金/特別退職金 合意に基づく追加支給
6 未払賃金・残業代 残余給与・未消化年休の精算
7 業務引継ぎ 引継ぎ期限・方法
8 返還物 会社支給物・データの返還
9 機密保持義務 退職後の秘密保持
10 競業避止義務 退職後の競合先就業制限(該当する場合)
11 引き抜き禁止 元同僚・顧客の引き抜き禁止
12 口外禁止 退職条件・経緯の秘密保持
13 清算条項 債権債務不存在の確認
14 違反時の損害賠償 違反時の対応
15 合意管轄 紛争時の管轄裁判所

退職合意書特有の押さえどころ

  • 退職理由は雇用保険給付に直結(会社都合/自己都合)
  • 解決金の金額・支払時期・課税関係
  • 清算条項の網羅性(未払残業代等を含めて完結)
  • 口外禁止は両当事者双方向で設計
  • 機密保持・競業避止の継続義務

5. 退職金・解決金の設計

退職合意書では、通常の退職金に加えて、解決金(特別退職金)を設定するケースが多くあります。

退職金と解決金の違い

項目 通常の退職金 解決金(特別退職金)
根拠 退職金規程 個別合意
性質 労働の対価の後払い的性質 合意による特別支給
課税 退職所得控除あり 退職所得として課税(原則)
金額 規程による算定 個別交渉

解決金の相場感

解決金の金額は事案により大きく異なりますが、目安として:

  • 退職勧奨の合意:月給の3〜6か月分程度
  • 整理解雇回避:月給の6〜12か月分程度
  • 紛争予防の和解:訴訟リスクに応じた金額

解決金の支払時期

退職合意書で支払時期を明示します。

  • 一括支給:退職日翌月末等
  • 分割支給:複数回に分けて支給

労働者の生活設計に配慮した支払時期設計が、合意成立に重要です。

退職所得としての課税

解決金は通常退職所得として扱われ、退職所得控除(勤続年数に応じて非課税枠あり)が適用されます。会社側は源泉徴収義務を負います。


6. 清算条項の重要性

退職合意書の核心条項のひとつが清算条項です。

清算条項の典型例

記載例:甲(会社)および乙(労働者)は、本合意書に定めるもののほか、本合意書締結日現在において、雇用関係およびこれに付随して生じた一切の事項に関し、何ら債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。

清算条項の効力

清算条項により、

  • 未払残業代の請求
  • ハラスメント等の損害賠償請求
  • 退職金の追加請求
  • その他労使関係に関する一切の請求

を、本合意書に定めるもの以外、互いに行わないことが確認されます。

清算条項の例外

清算条項にも例外があります。

  • 本合意書記載の事項(退職金・解決金等)は対象外
  • 機密保持・競業避止等の継続義務は対象外
  • 退職後に発覚する新たな事実は、解釈上の論点となり得る

独自視点:清算条項は「両当事者にとっての安心」

清算条項は、会社側だけでなく労働者側にとっても安心の根拠となります。

  • 会社:後日の請求リスクから解放される
  • 労働者:退職後に過去の事項を蒸し返されない

両当事者がWin-Winで完結的解決を目指せる仕組みが清算条項の本質です。


7. 口外禁止条項の設計

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

退職合意書の内容を第三者に開示しないようにする条項です。

口外禁止の対象

  • 退職合意書の内容(退職金・解決金の額等)
  • 退職の経緯
  • 退職勧奨の有無
  • 退職交渉の詳細

双方向の義務

口外禁止は、会社・労働者の双方向で設計するのが標準です。

記載例:甲乙は、本合意書の内容および本合意に至る経緯について、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示しないものとする。ただし、税務申告・社会保険手続・法令上の義務に基づく開示はこの限りでない。

例外規定の重要性

口外禁止には、必要な例外を明示します。

  • 税務申告・社会保険手続(必須)
  • 法令上の開示義務(裁判所への対応等)
  • 専門家(弁護士・税理士)への開示
  • 家族への開示(就労ステータスの説明等)

違反時のサンクション

違反時の損害賠償・違約金を定めることもありますが、過大な違約金は無効リスク(民法第90条)があるため、相当な額に留めるのが安全です。


8. 雇用保険上の取扱い|会社都合と自己都合

退職理由は雇用保険給付に大きく影響します。

会社都合退職 vs 自己都合退職

項目 会社都合退職 自己都合退職
給付制限期間 なし 2か月間(2025年4月施行・原則)
所定給付日数 長い(年齢・勤続年数で90〜330日) 短い(年齢・勤続年数で90〜150日)
国民健康保険の軽減 あり(2年間) なし
離職票記載 会社都合(特定受給資格者) 自己都合

退職合意書での明示

退職合意書で「会社都合退職」と明示することで、労働者は雇用保険上有利な扱いを受けられます。

記載例:本退職は、会社都合退職(雇用保険法上の特定受給資格者)として扱う。甲は離職票を会社都合退職として作成し、ハローワーク手続を行う。

合意の調整材料として

退職勧奨の合意形成において、「会社都合退職扱い」は重要な調整材料となります。労働者にとって金銭以上のメリットがあるケースも多いため、合意成立を促進する要素として活用できます。

解決金との組み合わせ

実務では、解決金支払い + 会社都合退職扱いという組み合わせが、最もスムーズな合意成立につながります。


9. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、以下の章立てで構成されています。

第1条(退職の合意)

記載例:甲(会社)および乙(労働者)は、乙が[YYYY年MM月DD日]をもって甲を退職することを合意した。

第2条(退職理由)

記載例:本退職は、会社都合退職(雇用保険法上の特定受給資格者)として扱う。

第3条(退職金)

退職金規程に基づく支給額を明示。

第4条(解決金/特別退職金)

合意に基づく追加支給を明示。

第5条(残余給与・未消化年休)

未払賃金・未消化年休の精算方法。

第6条(社会保険・離職票)

健保資格喪失・離職票発行・雇用保険手続。

第7条(業務引継ぎ・返還物)

引継ぎ期限・返還物リスト。

第8条(機密保持義務)

退職後の機密情報取扱い。

第9条(競業避止義務)※必要に応じて

退職後の競合先就業制限。

第10条(引き抜き禁止)

元同僚・顧客の引き抜き禁止。

第11条(口外禁止)

退職合意の内容・経緯の秘密保持(双方向)。

第12条(清算条項)

債権債務不存在の確認。

第13条(違反時の損害賠償)

違反時の対応。

第14条(合意管轄・準拠法・協議事項)

最終条項。


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10. 退職勧奨から合意までの実務フロー

退職勧奨を起点とした退職合意の標準フローを整理します。

標準フロー

ステップ 内容
①事前準備 退職勧奨の理由・条件・代替案の整理
②退職勧奨の実施 面談で退職を打診(複数回必要なことも)
③条件交渉 退職日・退職金・解決金・引継ぎ等の調整
④合意書ドラフト作成 退職合意書の作成・弁護士監修
⑤合意書締結 双方の署名・押印または電子署名
⑥退職実施 退職日までの引継ぎ・返還物処理
⑦支払・手続 退職金・解決金支払、社会保険手続、離職票発行

退職勧奨の注意点

退職勧奨自体は違法ではありませんが、

  • 執拗な勧奨(複数回にわたる長時間の勧奨等)
  • 威圧的態度
  • 不利益示唆(「退職しないと解雇する」等)

退職強要として違法と判断されるリスクがあります。冷静かつ誠実な対応が求められます。

労働者からの相談時間の確保

「即決を迫る」運用はNG。労働者に家族相談・弁護士相談の時間を確保することが、後日の紛争予防に重要です。


11. よくある記入ミスと紛争事例

ミス①:退職理由の不明確

「合意退職」とだけ書くと、雇用保険上の扱いが不明確になります。会社都合/自己都合/合意退職(会社都合扱い)を明示します。

ミス②:清算条項の不備

清算条項がない、または範囲が狭いと、退職後に未払残業代等を請求されるリスクが残ります。

ミス③:解決金の課税関係未確認

解決金の課税扱い(退職所得/給与所得/一時所得等)を確認せず、源泉徴収を誤ると追加課税リスクがあります。

ミス④:口外禁止の範囲が広すぎる

「一切の事項について口外禁止」では、税理士相談・家族説明等もできなくなり、現実的でない。必要な例外を明示します。

ミス⑤:退職勧奨が違法な退職強要に該当

執拗・威圧的な退職勧奨は退職強要として違法と判断され、合意自体が無効となる可能性があります。

ミス⑥:電子契約締結時に「記名押印」表記のまま

電子契約で締結する場合、「記名押印」を「電子署名」に修正する必要があります。


12. 退職合意書を電子化するメリット

退職合意書は電子化と相性が良い書面です。

メリット①:退職交渉のスピード向上

合意内容の確定後、紙だと印刷・押印・郵送で数日かかります。電子化なら合意後数時間で署名取得可能です。

メリット②:遠隔地退職者からの取得

リモートワーク社員・遠隔地拠点社員との退職合意も、メール経由でスムーズに完結します。

メリット③:電子帳簿保存法対応

退職関連書類も電子帳簿保存法上の電子取引データとして保存義務がかかります。電子契約サービスのタイムスタンプ・検索機能で要件を自動充足できます。

メリット④:タイムスタンプによる証拠力向上

電子契約のタイムスタンプにより、合意日時が第三者機関で証明されます。紛争時の証拠力が紙より高くなります。

メリット⑤:複数退職者の一元管理

複数の退職者の合意書を、電子契約サービスで一元管理可能。


13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映

  • 会社情報
  • 労働者氏名
  • 退職日

ステップ2:合意内容の入力

  • 退職理由(会社都合/自己都合)
  • 退職金・解決金の金額・支払時期
  • 機密保持・競業避止の範囲
  • 清算条項・口外禁止の調整

ステップ3:弁護士レビュー(推奨)

紛争性のある事案・解決金が大きい事案では、弁護士レビューを推奨します。

ステップ4:電子契約サービスで送信

完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、労働者のメールアドレスを指定して送信。合意後数時間で完結します。

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14. よくある質問(FAQ)

Q1. 退職合意書と退職届、どちらを取得すべきですか?

A. 紛争予防の観点では退職合意書を強く推奨します。退職届は労働者の一方的意思表示で、後日「強要された」と争われるリスクがあります。退職合意書は双方の合意で、退職条件も明確化できます。

Q2. 退職合意書で「会社都合退職」とすると、会社にデメリットはありますか?

A. 会社都合退職とすると、ハローワークの助成金(雇用関係助成金等)の受給制限を受ける場合があります。経営判断として、助成金活用と会社都合明示のどちらを優先するかを慎重に判断してください。

Q3. 解決金はどのくらいが相場ですか?

A. 事案により大きく異なりますが、退職勧奨の合意では月給3〜6か月分、整理解雇回避では月給6〜12か月分が一つの目安です。訴訟リスクの高い事案ほど高額になります。

Q4. 清算条項を入れれば、後日の未払残業代請求も防げますか?

A. 清算条項により、本合意書記載の事項以外の請求は原則として行えません。ただし、清算条項を理解しないまま署名した場合(錯誤等)や、退職後に発覚した重大な事実については、争われる余地があります。網羅的かつ明確な清算条項設計が重要です。

Q5. 退職勧奨を断られた場合、どうすればよいですか?

A. 退職勧奨は拒否できる性質のもので、強要は違法です。労働者が拒否した場合、解雇等の他の手段の検討となりますが、解雇は労契法第16条の厳格な要件があるため、安易な判断は避けてください。配転・出向等のより軽い手段も検討してください。

Q6. 解決金には源泉徴収が必要ですか?

A. 解決金が退職所得として扱われる場合、退職所得控除(勤続年数に応じた非課税枠)を考慮した源泉徴収が必要です。給与所得・一時所得として扱われる場合は別途の課税処理となります。税務処理は税理士・税務署にご確認ください。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


15. まとめ:無料DL→電子化で退職手続を完結

ここまで、退職合意書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 退職合意書は本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式・弁護士監修)
  • 双方の合意による退職で、解雇通知書・退職届とは異なる優位性
  • 必須事項は退職日・退職理由・退職金/解決金・清算条項・口外禁止
  • 清算条項により債権債務関係を完結的に解決
  • 会社都合退職扱いは労働者の雇用保険上の重要な調整材料
  • 口外禁止は双方向で、必要な例外を明示
  • 退職勧奨は冷静かつ誠実に、退職強要にならないよう注意
  • 電子化で退職交渉のスピード・証拠力が向上

退職合意書 ひな形を最新法令対応で使いたい」「清算条項で完結的に解決したい」——そんな人事・労務担当者にとって、弁護士監修テンプレートを無料で手に入れ、そのまま電子契約で締結できる流れは、退職手続の大きな効率化と紛争予防を実現します。


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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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