ムスビサイン

TOOLS

スマホ・タブレットの売買契約書ジェネレーター

登録不要・ブラウザだけで、スマホ・タブレットの個人売買契約書を無料作成。機種とIMEI、ネットワーク利用制限の確認状況、付属品まで書面に残せます。PDFで保存でき、そのまま相手に送って署名までできます。

遠くの相手とも、会わずに・郵送せずに締結

個人売買は相手が遠方であることも多く、郵送で往復すると数日かかります。そのまま相手に送れば、相手はスマホだけで署名できます。

決めたことを書面に残してトラブルを予防

いつ・どうやって受け渡すか、代金をいつ払うか、引渡し後の責任はどこまでか。書面に残しておけば、あとから食い違いが起きにくくなります。

入力内容は送信されません

書面の作成はすべてブラウザの中で完結します。氏名も品物の情報も金額も、当社のサーバーには送信・保存されません。

5つのステップに答えるだけ。3分で書面が完成します。

会員登録・ログインは不要です。入力内容はこの端末の中だけで処理されます。

口約束の個人売買で起きがちなこと

個人同士の取引では、販売店を通す取引で用意される書面が一式まるごと省かれることがあります。定番とされるトラブルは、いずれも取引の前に一度決めて書き残しておけば防げる内容です。

よくあるトラブル何が問題になるか書面に書いておく項目
代金を払ったのに品物が届かないいつ・どうやって引き渡すと決めたのかが残っていない引渡しの条項/所有権移転の条項
引き渡したのに代金が支払われない支払期日と支払方法が特定されていない代金の支払条項(期日・方法・振込先)/手付金の条項
引渡し後に不具合が見つかって揉めるどこまで売主が責任を負うと決めたのかが不明契約不適合責任の条項/告知事項
引渡し後に通信が使えなくなった利用制限の確認状況を、どちらも記録していないネットワーク利用制限についての表明
どの端末の話かが分からなくなる機種名だけで、個体を特定する番号が残っていない目的物の表示(IMEI・容量・カラー)

すでに相手方との間に紛争がある場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家にご相談ください。

MUSUBISIGN

書面を作ったら、そのまま署名まで。

売買契約書は、売主と買主の2人の署名がそろってはじめて意味を持ちます。ムスビサインなら、作った書面をそのまま相手に送るだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
遠方の相手とも、会わずに・郵送せずに、最短で当日に締結できます。月3件までずっと無料です。

最終更新:

このページの目次

  1. スマホの個人売買に契約書は必要?
  2. スマホの個人売買の流れ(全体像)
  3. 売買契約書の書き方 — 端末を特定する項目
  4. ネットワーク利用制限(赤ロム)とは
  5. 引渡し前の初期化・アカウント解除チェックリスト
  6. 現状有姿と契約不適合責任
  7. よくあるトラブルと予防策
  8. よくある質問(FAQ)と関連情報

1. スマホの個人売買に契約書は必要?

法律上、スマートフォンやタブレットの売買は口約束でも成立するとされています。書面がなければ無効、ということはありません。それでも個人売買で契約書が作られるのは、あとから「言った・言わない」で食い違ったときに、決めた内容を示すものが何も残らないためです。

中古端末は、販売店を通す取引であれば、保証の範囲・返品の条件・端末の状態が書面で示されます。個人同士の取引では、この一式がまるごと省かれます。省かれた結果として起きやすいのが、次の4つです。

よくあるトラブル 何が問題になるか 契約書で書いておく項目
引渡し後に通信が使えなくなった 利用制限の確認状況を、どちらも記録していない ネットワーク利用制限についての表明
どの端末の話か分からなくなる 機種名だけで、個体を特定する番号が残っていない 目的物の表示(機種名・IMEI・容量)
バッテリーの状態で揉める 引渡し時点の状態を書き残していない 目的物の表示(バッテリー最大容量)・告知事項
代金を払ったのに届かない 支払期日と引渡日を特定していない 代金の支払・引渡しの条項

いずれも、取引の前に一度決めて書き残しておけば済む内容です。契約書は、相手を疑うための書面ではなく、二人が同じ理解でいることを確かめるための書面だと説明されることが多いです。

このページのツールは、5つのステップに答えるだけで、この4項目をすべて含んだ売買契約書を作れます。

スマホの売買契約書を3分で作成する(無料・登録不要)

2. スマホの個人売買の流れ(全体像)

個人売買は、一般に次の5段階で進みます。

  1. 端末の状態を確認する — 機種名・容量・IMEI・バッテリーの状態、外装の傷、動作の不具合を確認します。ネットワーク利用制限の状況もこの段階で確認されることが多いです。
  2. 条件を決める — 価格、支払方法、引渡しの方法(配送か手渡しか)、いつまでに支払い、いつ引き渡すかを決めます。
  3. 契約書を作って取り交わす — 決めた条件を書面にします。双方が署名した書面が1通ずつ(または電子データとして)残る形にします。
  4. 代金の支払いと引渡し — 一般には、支払いの確認と引渡しの順序をあらかじめ決めておくと行き違いが起きにくいとされています。
  5. 引渡し後の確認 — 買主が動作を確認します。契約書に告知事項を書いておくと、確認の基準がはっきりします。

フリマアプリやオークションサイトの中で完結する取引には、各サービスの規約と補償の仕組みがあります。サービス内の取引を外部の直接取引に切り替えることを勧めるものではありません。規約の内容は各サービスにご確認ください。

3. 売買契約書の書き方 — 端末を特定する項目

売買契約書の中心は「どの端末を、いくらで、いつ、どのように受け渡すか」です。スマートフォンの場合、同じ機種名の端末が世の中に何十万台とあるため、個体を特定できる項目を書いておくことが特に重要とされています。

目的物の表示に書く項目

項目 何を書くか 補足
機種名・モデル 世代・モデル名まで 設定画面や外箱で確認できます
容量 64GB / 128GB など 同じ機種でも容量で価格が変わります
カラー 本体色
IMEI番号 15桁の番号 端末1台ごとに割り当てられます
バッテリー最大容量 設定画面に表示される値 表示のない機種もあります
SIMロックの状態 解除済み/あり/不明 使える回線に関わります

IMEI(アイエムイーアイ)は、端末1台ごとに割り当てられた15桁の識別番号です。設定画面のほか、本体の表示や外箱で確認できます。IMEIを書面に書いておくと、「引き渡した端末」と「受け取った端末」が同じものであることを、あとから確かめられます。

契約書に入れておく条項

  • 売買代金と支払期日・支払方法
  • 引渡しの日と方法(配送の場合は届け先と送料の負担)
  • 付属品(外箱・充電器・ケーブル・SIMピンなど)
  • 所有権の移転と危険負担(引渡し前後で、破損の負担がどちらに移るか)
  • ネットワーク利用制限についての表明
  • 契約不適合責任(引渡し後の不具合について、売主がどこまで責任を負うか)
  • 告知事項(売主が伝えておくこと)

スマホの売買契約書を3分で作成する(無料・登録不要)

4. ネットワーク利用制限(赤ロム)とは

ネットワーク利用制限は、端末の分割代金が支払われなくなった場合などに、通信会社がその端末での通信の利用を制限する仕組みとされています。中古端末の取引では、制限がかかった端末が「赤ロム」と呼ばれることがあります。

制限の状況は、各通信会社が公開している確認ページで、IMEIを入力して調べられるのが一般的です。表示のしかたや記号の意味は会社ごとに異なるため、確認の方法と表示の意味は各通信会社にご確認ください

ここで大事なのは、次の2点です。

  • 制限の有無は時点の情報であり、契約時点で制限がなくても、その後の事情で状況が変わることがあるとされています
  • したがって、契約書に書けるのは「制限がかからないという保証」ではなく、確認したかどうか、確認した時点でどうだったかという表明です

このページのツールでは、STEP2で「確認済み・制限なし」「未確認」のどちらかを選ぶと、選んだ内容に応じた表明の条項が書面に入ります。判定をするものではなく、双方の認識を書面に残すためのものです。

なお、端末の分割代金が残っている場合の取り扱いは、契約している通信会社との契約内容によります。詳細は各通信会社にご確認ください。

5. 引渡し前の初期化・アカウント解除チェックリスト

引渡しの前に済ませておくことが一般的とされている作業です。手順は機種・OSのバージョンによって変わるため、各サービスの案内をご確認ください

  • 各種アカウントのサインアウト・端末の紐づけ解除(iCloud・Googleアカウントなど)。解除しないまま初期化すると、次の持ち主が使えない状態になることがあるとされています
  • おサイフケータイ・電子マネーの残高の移行または削除
  • SIMカード・SDカードの取り出し
  • 端末の初期化(工場出荷状態に戻す)
  • 通信会社の契約や補償サービスの取り扱いの確認

買主側では、受け取ったあとに動作の確認をするのが一般的です。契約書の告知事項に、傷や不具合、バッテリーの状態を具体的に書いておくと、「聞いていた状態と違う」という食い違いが起きにくくなります。

6. 現状有姿と契約不適合責任

中古品の個人売買では、現状のまま引き渡し、引渡し後に判明した不具合について売主が責任を負わない「現状有姿・免責」の取り扱いが広く用いられているとされています。

一方で、免責としても、売主が知りながら買主に告げなかった不具合については別問題となり得るとされています。だからこそ、知っている不具合は告知事項に書いておくことが、売主にとっても意味を持ちます。

このページのツールでは、次の2つから選べます。

選択肢 書面に入る内容
現状有姿・免責 中古品であることを了承のうえ現状有姿で買い受ける旨と、引渡し後の契約不適合について売主が責任を負わない旨(売主が知りながら告げなかった事実を除く)
一定期間は売主が責任を負う 引渡日から決めた期間に限り、売主が契約不適合の責任を負う旨

期間の長さに決まりはなく、当事者が自由に定められるとされています。

7. よくあるトラブルと予防策

起きること 予防のために書いておくこと
届いた端末が説明と違う 目的物の表示(機種名・容量・カラー・IMEI)を具体的に書く
通信が使えなくなった ネットワーク利用制限の確認状況を表明として残す
前の持ち主のアカウントが残っていた 引渡し前の初期化・紐づけ解除を告知事項や特記事項で確認しておく
付属品が足りない 付属品の条項でチェックした内容を書面に残す
送料の負担で揉める 引渡しの条項で配送費用の負担を決めておく
支払いと引渡しの順序で揉める 支払期日と引渡日を書面で決めておく

すでに相手方との間に紛争がある場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家にご相談ください。本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。

8. よくある質問(FAQ)と関連情報

このページ下部のFAQに、よく寄せられる質問をまとめています。書面ができたら、そのまま相手に送って署名してもらうこともできます。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。

スマホの売買契約書を3分で作成する(無料・登録不要)

よくある質問

スマホの個人売買に契約書は必要ですか?
法律上、売買は口約束でも成立するとされており、書面がなければ無効ということはありません。ただし、あとから食い違いが起きたときに決めた内容を示すものが残らないため、機種・IMEI・代金・引渡し・利用制限の確認状況を書面に残しておくことが一般的です。
IMEI番号は書面に書いたほうがよいですか?
IMEIは端末1台ごとに割り当てられた15桁の番号で、目的物を特定する中心の項目とされています。書いておくと、引き渡した端末と受け取った端末が同じものであることをあとから確かめられます。本ツールでは任意項目ですが、入力すると書面の「目的物の表示」に記載されます。
ネットワーク利用制限は誰が確認するのですか?
本ツールは制限の有無を判定するものではありません。各通信会社が公開している確認ページでIMEIから調べるのが一般的とされています。確認の方法・表示の意味は各通信会社にご確認ください。本ツールでは、確認したかどうかを表明として書面に残せます。
「未確認」を選んでも契約書は作れますか?
作れます。「未確認」を選ぶと、双方が確認していないことを相互に確認した旨の条項が書面に入ります。確認したかどうかを記録に残すことが目的で、確認を強制するものではありません。
分割払いが残っている端末でも使えますか?
分割代金が残っている端末の取り扱いは、通信会社との契約内容によります。本ツールは書式を提供するもので、個別の可否を判断するものではありません。契約内容の確認は各通信会社にお願いします。権利関係が複雑な場合は専門家にご相談ください。
会員登録は必要ですか?
契約書の作成とPDFのダウンロードに会員登録は不要です。入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、当社のサーバーには送信されません。作成後、そのまま相手に送って署名してもらう場合のみ、送信する側の無料登録が必要です。
相手も登録が必要ですか?
受け取って署名する側のアカウント登録は不要です。届いたリンクを開いて、スマホから署名できます。
作った契約書はどこに保存されますか?
PDFはお使いの端末の中で作成され、そのまま端末に保存されます。入力途中の内容はブラウザのlocalStorageにのみ保存され、14日を過ぎると自動的に破棄されます。電子契約の締結手続きに進む操作を行わない限り、当社のサーバーへ送信・保存されることはありません。
紙に印刷して使うこともできますか?
できます。STEP5で「印刷して押印する」を選ぶと、押印欄のある様式で出力されます。電子契約で締結する場合は押印欄のない様式になります。
すでに相手と揉めています。使えますか?
すでに紛争が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家にご相談ください。本ツールは、これから取引する内容を書面にするためのものです。

免責事項

改定日:

  1. 1. サービスの性質
    本ツールは、一般的な書式(ひな形)をお客様ご自身の入力・選択にもとづき機械的に組み合わせて表示・出力するものであり、弁護士・行政書士その他の専門家による契約書の作成代行、法律相談、個別の法的助言を行うものではありません。
  2. 2. 作成主体
    本ツールで出力される書面の作成主体はお客様ご本人です。記載内容の確認および利用の判断は、お客様ご自身の責任で行ってください。
  3. 3. 内容の保証の否定
    当社は、本ツールおよび掲載情報の正確性、完全性、最新性、有用性、特定の目的への適合性について、いかなる保証も行いません。法令の改正等により内容が最新でない場合があります。
  4. 4. 真贋・品質・権利関係の不保証
    当社は、売買される品物が正規品であること、品質・状態が表示のとおりであること、権利関係に問題がないこと(盗品でないこと、第三者の権利が付いていないこと等)について、一切の確認・保証を行いません。本ツールは、真贋や品質についての当事者の表明をそのまま書面に記載するだけであり、真贋の判定・鑑定を行うものではありません。
  5. 5. 損害についての免責
    本ツールの利用または利用不能により生じたいかなる損害(代金の不払い、品物の引渡しに関するトラブル、品物の不具合・故障・真贋に関する紛争、逸失利益等を含みますがこれらに限りません)についても、当社は責任を負いません。
  6. 6. 第三者の制度・サービスについて
    防犯登録、鑑定、配送、通信会社の各種確認など、第三者の制度・サービスに関する記載は一般的な情報提供です。自転車の防犯登録・譲渡証明書の取り扱いは都道府県ごとの制度によります。手続きの要件・必要書類・取り扱いの可否は、各制度の窓口・事業者にご確認ください。
  7. 7. 個別事情への対応
    取引の金額が大きい場合、権利関係が複雑な場合、相手方との間にすでに紛争または紛争のおそれがある場合は、本ツールを利用せず、弁護士等の専門家にご相談ください。フリマアプリ・オークションサイト内での取引には各サービスの規約が適用されます。
  8. 8. 入力情報の取り扱い
    本ツールに入力された内容は、お客様が電子契約の締結手続きに進む操作を行わない限り、当社のサーバーに送信・保存されません。入力途中の内容はお客様の端末内(ブラウザのlocalStorage)にのみ保存されます。
  9. 9. サービスの変更・停止
    当社は、予告なく本ツールの内容の変更、提供の中断または終了を行うことがあります。
  10. 10. 本免責事項の変更
    本免責事項は予告なく変更されることがあります。変更後の内容は本ページに掲示した時点で効力を生じます。
免責事項・プライバシーのページを開く

ほかの品目の売買契約書

自転車/トレカ・ホビー/カメラ・レンズの売買契約書も、同じ手順で作成できます。

車・バイク(トラック・軽トラを含む)は、名義変更の手続きなど専用の項目があるため、車・バイク個人売買契約書ジェネレーターをご利用ください。

作った書面を、そのまま相手に送って締結する

相手のメールアドレスを入力するだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
遠方の相手とも会わずに・郵送せずに締結できます。月3件までずっと無料です。

今すぐ無料で始める