このページの目次
- 個人間の売買契約書とは
- 売買契約書に必ず入れる7項目
- 代金の支払いと引渡しの決め方
- 現状有姿と契約不適合責任
- 告知事項と特記事項の書き分け
- 品目ごとに違う「特定のしかた」
- 書面の残し方 — 紙と電子契約
- よくある質問(FAQ)と関連情報
1. 個人間の売買契約書とは
売買契約書は、「誰が」「誰に」「何を」「いくらで」売り、「いつ」「どのように」受け渡すかを書き残した書面です。法律上、売買は口約束でも成立するとされており、書面がなければ無効ということはありません。
それでも個人間の取引で書面が作られるのは、あとから食い違いが起きたときに、決めた内容を確かめる材料が何も残らないためです。販売店を通す取引では注文書・契約書・保証書といった書面が一式そろいますが、個人同士ではこれがまるごと省かれます。
契約書は、相手を疑うための書面ではなく、二人が同じ理解でいることを確かめるための書面だと説明されることが多いです。
2. 売買契約書に必ず入れる7項目
品目を問わず、個人間の売買契約書に共通して置かれる項目です。
| 項目 | 何を書くか |
|---|---|
| 当事者 | 売主・買主の氏名と住所 |
| 目的物の表示 | どの品物か。型番・シリアル番号など個体を特定できる情報 |
| 売買代金 | 総額。改ざん防止のため大字(金五万円也)と算用数字を併記するのが一般的 |
| 代金の支払 | 支払期日と支払方法(振込・現金)。振込先を書くこともあります |
| 引渡し | 引渡日と方法(配送・手渡し)、配送費用の負担 |
| 所有権の移転・危険負担 | いつ品物が相手のものになるか。引渡し前後の破損の負担 |
| 契約不適合責任 | 引渡し後の不具合について売主がどこまで責任を負うか |
これに加えて、手付金(契約のしるしとして先に払う金銭)、付属品、告知事項、特記事項、合意管轄を、必要に応じて足していきます。
本ツールで作る書面は、この構成をそのまま採用しています。任意の項目は、選ばなければ条項ごと入りません(条番号も詰まります)。
3. 代金の支払いと引渡しの決め方
個人間の取引でいちばん揉めやすいのが、支払いと引渡しの順序です。書面で決められるのは次の3つです。
- 支払期日 — いつまでに払うか
- 支払方法 — 振込か現金か。一般に、振込みは明細に記録が残るため、支払った事実の証拠になるとされています
- 引渡日と方法 — いつ、配送か手渡しか。配送なら届け先と費用の負担
手付金を定める場合は、手付解除(買主は手付金を放棄して、売主は倍額を返して契約を解除できる)の条項が併せて入るのが一般的です。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は解除できないとされています。
4. 現状有姿と契約不適合責任
中古品の個人売買では、現状のまま引き渡し、引渡し後に判明した不具合について売主が責任を負わない「現状有姿・免責」の取り扱いが広く用いられているとされています。
一方で、免責としても、売主が知りながら買主に告げなかった不具合については別問題となり得るとされています。知っている不具合は告知事項に書いておくことが、売主にとっても意味を持ちます。
本ツールでは次の2つから選べます。
| 選択肢 | 書面に入る内容 |
|---|---|
| 現状有姿・免責 | 中古品であることを了承のうえ現状有姿で買い受ける旨と、引渡し後の契約不適合について売主が責任を負わない旨(売主が知りながら告げなかった事実を除く) |
| 一定期間は売主が責任を負う | 引渡日から決めた期間に限り、売主が契約不適合の責任を負う旨 |
5. 告知事項と特記事項の書き分け
- 告知事項 — 売主が買主に伝えておくこと。傷・不具合・修理歴・使用感など、品物の状態に関わることを書きます
- 特記事項 — それ以外に決めておきたいこと。まとめ売りの明細、梱包の方法、受け渡し当日の段取りなど
本ツールでは、どちらも入力された原文をそのまま書面に掲載します。要約や書き換えはしません。ツールの側で文章を作り替えると、当事者が伝えたかった内容と書面の内容がずれるためです。
6. 品目ごとに違う「特定のしかた」
共通で必要な7項目のうち、品目によって中身が大きく変わるのが「目的物の表示」です。同じ名前の品物が世の中にたくさんある以上、個体を特定できる情報を書けるかどうかで、書面の意味が変わります。
| 品目 | 特定に使われる情報 | 品目別のページ |
|---|---|---|
| スマホ・タブレット | 機種名・容量・IMEI番号 | スマホの売買契約書 |
| 自転車 | メーカー・車体番号・防犯登録番号 | 自転車の譲渡証明書・売買契約書 |
| トレカ・ホビー | 型番・鑑定ケースの個体番号・状態表記 | トレカ・ホビーの売買契約書 |
| カメラ・レンズ | メーカー・モデル名・シリアル番号 | カメラ・レンズの売買契約書 |
| 車・バイク | 車台番号・登録番号 | 車・バイクの売買契約書 |
品目別のページでは、その品目でよく確認される項目が入力欄として用意され、書面の「目的物の表示」に反映されます。一覧にない品物は、このページの「その他の品物」から作成できます。
7. 書面の残し方 — 紙と電子契約
売買契約書は、売主と買主の2人の署名がそろってはじめて意味を持ちます。片方だけが持っている書面では、決めた内容に相手が同意したことを示せません。
| 印刷して郵送する | 電子契約で交わす | |
|---|---|---|
| かかる日数 | 往復の郵送で数日〜1週間程度 | 最短で当日 |
| やること | 印刷 → 郵送 → 相手が署名 → 返送 | URLを送る → 相手が署名 → 完了 |
| 相手の準備 | 印鑑・プリンタ・返送用封筒 | スマホだけ(登録不要) |
| 保管 | 原本を各自で保管 | クラウドに保管・いつでも取り出せる |
本ツールでは、書面をPDFでダウンロードして紙で使うことも、そのままムスビサインで相手に送って署名してもらうこともできます。
8. よくある質問(FAQ)と関連情報
このページ下部のFAQに、よく寄せられる質問をまとめています。品目が決まっている場合は、品目別のページから始めると、その品目でよく確認される項目が入力欄として用意されます。