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保証契約書テンプレート・雛形|連帯保証・根保証・極度額の書き方

保証契約書のWordテンプレートを会員登録不要・即DL。2020年民法改正対応(個人根保証の極度額・保証意思確認公正証書)、単純保証・連帯保証・根保証の3類型、情報提供義務、元本確定事由まで中小事業者向けに実務解説。

公開日: (更新:

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保証契約書(根保証含む)テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
テンプレートをダウンロード(.docx)

ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

保証契約書テンプレ|連帯保証との違い・2020年民法改正対応の極度額設定の書き方

「取引先との契約に保証人をつけたいが、保証契約書のひな形がほしい」「単純保証・連帯保証・根保証の違いは?」「個人根保証の極度額って必要?」——中小事業者・経営者からよく聞かれるご相談です。

結論からお伝えすると、保証契約書 テンプレートでは『主債務者・債権者・保証人の特定』『主債務の内容』『保証の範囲・極度額(根保証必須)』『単純保証/連帯保証の別』『保証期間』『書面性』の6点を確実に押さえることが重要です。本記事では、会員登録不要で即ダウンロードできる保証契約書テンプレート(Word形式・単純保証/連帯保証/根保証対応)を配布しています。

2020年民法改正対応(個人根保証の極度額・保証意思確認公正証書)、保証の3類型、催告の抗弁権・検索の抗弁権、情報提供義務、元本確定事由まで、中小事業者の実務目線で整理しました。

本記事の方針 保証契約は2020年民法改正で大幅にルールが変わり、書面性・極度額・公正証書等の要件があります。個人保証は無効リスクが高いため、必ず弁護士のレビューを受けてください。


目次

  1. 結論:即使える保証契約書テンプレを今すぐDL
  2. 保証の3類型|単純保証 vs 連帯保証 vs 根保証【独自視点】
  3. 2020年民法改正対応|個人根保証の極度額【独自視点】
  4. 保証意思確認公正証書|事業性債務の個人保証【独自視点】
  5. 情報提供義務|主債務者・債権者の義務【独自視点】
  6. 元本確定事由|根保証の終了【独自視点】
  7. 必須6項目チェックリストと書き方ガイド
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ:テンプレ+電子化で保証手続を効率化

1. 結論:即使える保証契約書テンプレを今すぐDL

まず、本記事配布の保証契約書 テンプレートの概要をご確認ください。

配布テンプレートのスペック

項目 内容
書式 Microsoft Word(.docx)
タイプ 保証契約書(単純保証/連帯保証/根保証対応)
対応法令 民法(2020年改正対応)等
記載項目 必須6項目を網羅
会員登録 不要
メールアドレス入力 不要
DL方法 ボタンクリックで即ダウンロード

💡 保証契約書テンプレート(Word形式)を無料配布中 会員登録不要・メールアドレス入力不要で、今すぐダウンロードできます。2020年民法改正対応(極度額・書面性)で、単純保証/連帯保証/根保証の3類型・情報提供義務・元本確定事由まで網羅した汎用設計です。ダウンロード後は、当事者情報・主債務・保証範囲を編集するだけで使えます。

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使い方の3ステップ

  1. ダウンロード:上のボタンからWordテンプレートを保証
  2. 編集:主債務者・債権者・保証人・保証範囲を記入
  3. 締結:書面又は電磁的記録での締結(民法第446条第2項・第3項)

【重要】個人保証は公正証書等の追加要件 個人(経営者以外)が事業性債務を保証する場合、保証契約締結の1ヶ月前以内に作成された保証意思確認公正証書が必要です(民法第465条の6)。本テンプレ使用前に弁護士にご相談ください。


2. 保証の3類型|単純保証 vs 連帯保証 vs 根保証【独自視点】

電子契約の仕組みのイメージ

保証 ひな形を使う前に、まず保証の3類型の違いを整理しましょう。

保証の3類型比較

観点 単純保証 連帯保証 根保証
対象債務 特定の債務 特定の債務 不特定債務(継続的取引等)
催告の抗弁権 あり(民法第452条) なし 単純保証なら有・連帯ならなし
検索の抗弁権 あり(民法第453条) なし 同上
分別の利益 あり(複数保証人の場合) なし 同上
保証範囲 主債務 主債務 極度額の範囲内
主債務者の選択 先に主債務者に請求要 保証人に直接請求可 同上
典型場面 個別契約の保証 銀行借入等の高額取引 賃貸借・継続取引

①単純保証(普通保証)

特徴

  • 主債務者が履行しない場合に補充的に責任を負う
  • 催告の抗弁権:債権者から請求された場合、「まず主債務者に請求して」と主張できる
  • 検索の抗弁権:「主債務者に弁済資力があり執行が容易」と立証すれば、まず主債務者に対する執行を主張できる
  • 分別の利益:複数の保証人がいる場合、人数で按分した部分のみ責任

典型場面

  • 売買代金の保証
  • 契約上の特定債務の保証

②連帯保証

特徴

  • 主債務者と連帯して責任を負う
  • 催告の抗弁権なし(直接保証人に請求可)
  • 検索の抗弁権なし(主債務者の資力に関わらず保証人に請求可)
  • 分別の利益なし(複数保証人でも各自全額責任)
  • 「連帯保証」と明記する必要

典型場面

  • 銀行借入の保証
  • 高額取引・継続的取引
  • 賃貸借契約の連帯保証人

③根保証

特徴

  • 一定範囲に属する不特定の債務を保証
  • 継続的取引から発生する将来の債務も保証
  • 極度額の定めが必要(個人根保証・民法第465条の2)
  • 元本確定期日・元本確定事由あり

典型場面

  • 賃貸借契約の連帯保証
  • 継続的売買取引の保証
  • 銀行取引(限度貸付)の保証
  • 雇用契約の身元保証

実務的な選択指針

取引内容 推奨保証類型
単発の売買・取引 単純保証 又は 連帯保証
高額取引・銀行借入 連帯保証
継続的取引(賃貸・売買) (連帯)根保証
中小企業の経営者保証 連帯保証(個人根保証含む)

3. 2020年民法改正対応|個人根保証の極度額【独自視点】

2020年4月施行の改正民法により、個人根保証契約には極度額の定めが必須となりました。

民法第465条の2(個人根保証契約)

第465条の2 第2項:個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

個人根保証契約とは

該当する契約

  • 個人(法人ではない自然人)が保証人
  • 根保証(一定範囲の不特定債務を保証)
  • 賃貸借・継続取引・雇用契約の身元保証等

極度額の意義

  • 保証人の責任限度額
  • 元本・利息・損害金等を含む総額
  • 書面又は電磁的記録での明示が必要

極度額の設定例

賃貸借契約の連帯保証

極度額:金100万円
(月額家賃の10〜24ヶ月分が一般的)

継続的売買取引の根保証

極度額:金500万円
(取引規模・期間を考慮して設定)

雇用の身元保証

極度額:金200万円
(年収の数倍程度が一般的)

極度額がない場合の効果

個人根保証契約で極度額を定めていない場合、契約全体が無効となります(民法第465条の2第2項)。

過去の継続的賃貸借契約等の取扱い

  • 2020年4月以降に締結された契約に適用
  • 旧法時代の契約は旧法によるが、更新時に注意

法人保証との違い

観点 個人保証 法人保証
極度額の必要性 必要(民法第465条の2) 不要
公正証書の必要性 場合により必要 不要
情報提供義務 あり あり(対象は主債務者)

💡 2020年民法改正対応の保証契約書テンプレを無料DL 会員登録不要・メールアドレス入力不要で、個人根保証の極度額にも対応したWordテンプレートを配布しています。

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4. 保証意思確認公正証書|事業性債務の個人保証【独自視点】

電子契約の法的有効性のイメージ

2020年民法改正の最重要ポイントの一つが、事業性債務の個人保証における公正証書要件です。

民法第465条の6(公正証書の作成)

事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約は、保証契約締結前1ヶ月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示したものでなければ効力を生じない(民法第465条の6第1項)。

公正証書要件の対象

必要なケース

  • 事業のために負担した貸金等債務(事業性融資・運転資金等)を主債務とする保証
  • 保証人が個人(法人保証は対象外)

不要なケース(民法第465条の9)

保証人が以下の場合は、公正証書は不要です。

  • 主債務者の取締役・執行役(同様の役職を含む)
  • 主債務者の総株主の議決権の過半数を有する株主
  • 主債務者が法人でない場合の共同事業者
  • 主債務者の配偶者(共同事業者でない場合は対象外)

つまり、経営者保証(取締役・大株主)は公正証書不要です。

保証意思確認公正証書の作成手続

1. 保証人が公証役場へ訪問
   ↓
2. 公証人と面談(本人確認・意思確認)
   ↓
3. 保証契約の内容・リスクの説明
   ↓
4. 保証意思の確認(公正証書化)
   ↓
5. 保証契約締結(1ヶ月以内)

公正証書がない保証契約の効力

事業性債務の個人保証で公正証書を作成していない場合、保証契約は無効となります。

実務上の影響

  • 第三者個人保証の困難化
  • 経営者保証ガイドラインの活用
  • 法人保証(関連会社保証等)の活用

中小企業の実務的対応

場面 対応
経営者(取締役・大株主)が保証 公正証書不要・通常の保証契約で可
経営者の配偶者が共同事業者 共同事業者なら公正証書不要
経営者でない第三者個人保証 公正証書必要(費用・手間あり)
法人保証(関連会社等) 公正証書不要
賃貸借の連帯保証(個人根保証) 事業性債務でない場合は公正証書不要

5. 情報提供義務|主債務者・債権者の義務【独自視点】

2020年民法改正により、保証契約に関連する情報提供義務が新設・強化されました。

3つの情報提供義務

場面 情報提供義務者 内容 条文
保証契約締結時 主債務者 財産・収支状況・他の保証等 民法第465条の10
保証契約締結後 債権者 主債務の履行状況(請求あれば) 民法第458条の2
主債務者の期限の利益喪失時 債権者 喪失を知った時から2ヶ月以内に通知 民法第458条の3

①保証契約締結時の主債務者の情報提供義務(民法第465条の10)

対象

  • 事業性債務の個人保証

情報提供事項

  1. 財産及び収支の状況
  2. 主債務以外に負担している債務の有無、額・履行状況
  3. 主債務の担保として他に提供しようとする物・金銭等

違反時の効果

保証人が誤った情報により保証契約を締結した場合、保証契約の取消しが可能(民法第465条の10第2項)。

②保証契約締結後の債権者の情報提供義務(民法第458条の2)

対象

  • 個人保証一般

情報提供事項

  • 主債務の元本・利息・違約金等の不履行の有無
  • 残額・履行期到来の有無

提供時期

  • 保証人の請求があった時

③期限の利益喪失時の通知義務(民法第458条の3)

対象

  • 個人保証一般

通知事項

  • 主債務者が期限の利益を失ったこと

通知時期

  • 期限の利益喪失を知った時から2ヶ月以内

違反時の効果

通知遅延期間の損害金等を保証人に請求できない(民法第458条の3第2項)。

保証契約書テンプレを完成させたら、電子契約で契約締結・情報提供義務の証拠保全を効率化できます。

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6. 元本確定事由|根保証の終了【独自視点】

根保証契約では、元本確定事由により保証する債務の範囲が確定します。

個人根保証契約の元本確定事由(民法第465条の4)

必要的元本確定事由

次の場合、保証人が保証する元本が確定します。

  1. 保証人の財産について強制執行・担保権実行
  2. 保証人の破産手続開始決定
  3. 主債務者又は保証人の死亡

任意的元本確定事由(民法第465条の3)

個人貸金等根保証

  • 主債務者の財産について強制執行・担保権実行
  • 主債務者の破産手続開始決定

(個人貸金等根保証以外では、上記事由でも元本は確定しない)

元本確定期日(民法第465条の3)

個人貸金等根保証

  • 元本確定期日を定めることができる
  • 定めない場合、契約締結日から3年経過時
  • 定める場合、契約締結日から5年以内

個人根保証(貸金等以外)

  • 元本確定期日の定めは任意
  • 法定の確定期日はなし

元本確定の効果

効果 内容
新規債務の保証範囲外 確定後の新規債務は保証範囲外
既発生債務は引き続き保証 確定時点までの債務は保証
保証額の確定 極度額の範囲で保証範囲が確定

元本確定時の対応

1. 保証人・債権者間で元本確定事由の発生確認
   ↓
2. 確定時点までの主債務の額を確定
   ↓
3. 極度額の範囲内で保証額を確定
   ↓
4. 必要に応じて精算手続

7. 必須6項目チェックリストと書き方ガイド

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

保証契約書 テンプレートの必須6項目を整理します。

必須6項目チェックリスト

  • ① 主債務者・債権者・保証人の特定
  • ② 主債務の内容(発生原因・金額・履行期等)
  • ③ 保証の範囲・極度額(根保証は必須)
  • ④ 単純保証/連帯保証の別
  • ⑤ 保証期間・元本確定事由(根保証の場合)
  • ⑥ 書面性(民法第446条第2項・電磁的記録可)

標準的な保証契約書(連帯保証・特定債務)

                    保 証 契 約 書

[甲(債権者)の正式名称]
[乙(主債務者)の正式名称]
[丙(保証人)の氏名]

甲と丙は、乙が甲に対して負担する下記の債務について、丙が連帯して
保証することにつき、以下の通り合意する。

                    記

【主債務の特定】
(1) 契約名:[契約名(例:売買契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約等)]
(2) 契約締結日:令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
(3) 主債務の内容:[債務の内容(例:売買代金○○円・賃料月○○円等)]
(4) 主債務の額:金[○○○,○○○]円(発生時点で確定する場合は明示)
(5) 履行期:[履行期]

【保証の内容】
1. 丙は、本契約に基づき、乙が甲に対して負担する主債務について、
   主債務者乙と**連帯して**保証する。

2. 保証の範囲は、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償金及び
   その他主債務に従たるものすべてを含む。

3. 丙は、本保証について、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益を
   有しない(連帯保証)。

【保証期間】
本保証の期間は、令和[YYYY]年[MM]月[DD]日から令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
までとする。

【情報提供義務】
1. 乙は、本契約締結前に、丙に対し、自己の財産・収支状況・他の債務
   状況等(民法第465条の10第1項)を情報提供する義務を負う(該当する
   事業性債務の場合)。

2. 甲は、丙からの請求があった場合、主債務の元本・利息等の不履行の
   有無・残額等(民法第458条の2)を遅滞なく情報提供する。

3. 甲は、乙が主債務の期限の利益を失った場合、これを知った時から
   2ヶ月以内に丙に通知する(民法第458条の3)。

【書面性】
本契約は、民法第446条第2項の規定に従い、書面又は電磁的記録により
締結される。

令和[YYYY]年[MM]月[DD]日

甲(債権者):
   住所:
   名称:                       印

乙(主債務者):
   住所:
   名称:                       印

丙(連帯保証人):
   住所:
   氏名:                       印

個人根保証契約書(極度額あり・賃貸借の連帯保証例)

              連帯保証契約書(根保証)

[甲(債権者・賃貸人)]
[乙(主債務者・賃借人)]
[丙(連帯保証人)]

甲と丙は、乙が甲との間で締結する賃貸借契約に基づき、乙が甲に対し
将来負担する一切の債務について、丙が連帯して保証することにつき、
以下の通り合意する。

【主たる賃貸借契約の特定】
(1) 賃貸借契約締結日:令和[YYYY]年[MM]月[DD]日
(2) 賃貸物件:[物件所在地・建物名・部屋番号]
(3) 賃料(月額):金[○○○,○○○]円
(4) 賃貸借期間:令和[YYYY]年[MM]月[DD]日〜令和[YYYY]年[MM]月[DD]日

【保証の内容】
1. 丙は、上記賃貸借契約に基づき、乙が甲に対して負担する一切の債務
   (未払賃料・原状回復義務・損害賠償等)について、乙と連帯して
   保証する。

2. 【極度額】丙の保証責任の限度は、金[1,000,000]円とする(賃料の
   約[12]ヶ月分相当・民法第465条の2第2項対応)。

【保証期間・元本確定】
1. 保証期間は、賃貸借契約の存続期間及び終了後の原状回復期間とする。

2. 民法第465条の4の規定に基づく元本確定事由(保証人の財産への
   強制執行・破産・主債務者又は保証人の死亡)が発生した場合、
   その時点で元本が確定する。

【書面性】
本契約は、民法第446条第2項の規定に従い、書面又は電磁的記録により
締結される。

令和[YYYY]年[MM]月[DD]日

甲(賃貸人):
   住所:
   氏名:                       印

乙(賃借人):
   住所:
   氏名:                       印

丙(連帯保証人):
   住所:
   氏名:                       印

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 保証契約書 テンプレートはそのまま使って大丈夫?

A. 本記事配布のテンプレートは一般的なひな形ですが、取引の重要度・保証類型・主債務の性質に応じてカスタマイズが必要です。個人保証は特に無効リスクが高いため、必ず弁護士のレビューを受けてください。

Q2. 保証 ひな形のダウンロードに会員登録は必要?

A. いいえ、会員登録もメールアドレス入力も不要で即ダウンロードできます。ボタンをクリックするだけでWordファイルが保存されます。

Q3. 連帯保証と単純保証はどう違う?

A. 連帯保証は催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がなく、債権者が直接保証人に請求可能です。実務上はほとんどが連帯保証で、銀行借入等の高額取引で多用されます。単純保証は補充的責任で、保証人保護が手厚い類型です。

Q4. 個人根保証で極度額がないと無効?

A. はい、2020年4月以降に締結された個人根保証契約で極度額の定めがない場合、契約全体が無効となります(民法第465条の2第2項)。極度額は元本・利息・損害金等の総額の限度です。

Q5. 事業性債務の個人保証には公正証書が必要?

A. はい、事業性債務(事業のための貸金等)を個人が保証する場合、保証契約締結前1ヶ月以内に作成された保証意思確認公正証書が必要です(民法第465条の6)。ただし、経営者(取締役・大株主)等は公正証書不要(同第465条の9)。

Q6. 保証契約は口頭で成立する?

A. 保証契約は書面又は電磁的記録による必要があり(民法第446条第2項・第3項)、口頭の保証契約は無効です。電子契約サービスでの締結も法的に有効です。

Q7. 保証契約書を電子化することはできる?

A. はい、電子契約サービスでの締結が法的に有効です(民法第446条第3項)。タイムスタンプ・電子署名により、締結日時・内容の証拠化も自動化できます。ただし、保証意思確認公正証書は別途必要なケースがあります。


9. まとめ:テンプレ+電子化で保証手続を効率化

保証契約書 テンプレートのポイントを整理します。

📝 この記事のポイント

  • 保証の3類型:単純保証・連帯保証・根保証
  • 連帯保証は催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益なし
  • 2020年民法改正対応:個人根保証は極度額必須(民法第465条の2)
  • 事業性債務の個人保証は保証意思確認公正証書が必要(民法第465条の6・経営者は不要)
  • 情報提供義務3つ(主債務者の財産状況・債権者の履行状況・期限の利益喪失通知)
  • 元本確定事由(根保証):強制執行・破産・死亡
  • 書面性必須(民法第446条第2項・電磁的記録可)
  • 必須6項目を網羅
  • 本記事配布のテンプレは2020年民法改正対応・会員登録不要

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なお、事業性債務の個人保証は保証意思確認公正証書が必要なため、必ず弁護士・公証役場にご相談ください。


※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法令や制度は変更される場合がありますので、最新情報は法務省等の公式情報をご確認ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、保証類型・取引の重要度・主債務の性質・保証人の属性に応じた個別のカスタマイズについては、必ず弁護士・公証役場等の専門家にご相談ください。特に、事業性債務の個人保証(保証意思確認公正証書が必要)・高額取引・継続的取引の根保証では、専門家のサポートが不可欠です。保証契約の不備は契約全体の無効リスクがあるため、信頼できる専門家のサポートをご検討ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に関する法的助言を提供するものではありません。

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