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契約書テンプレート

注文書テンプレ無料DL|発注書との違い・インボイス対応の書き方

注文書テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。発注書との違い・インボイス制度対応・電子帳簿保存法対応・印紙税・電子化対応まで実務直結で解説。

公開日: (更新:

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注文書テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
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ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

「取引先に商品・サービスを発注したいが、注文書はどう作る?」 「インボイス制度・電子帳簿保存法対応の注文書を使いたい」 「注文書 テンプレートを、実務で即使える形で入手したい」

注文書は、商品・サービスを発注先に正式に注文する書面です。実務上、

  • 取引内容の文書化(口約束防止)
  • 発注内容の客観的な記録
  • 取引先との認識統一(商品・数量・金額・納期)
  • インボイス制度・電子帳簿保存法対応
  • 後の紛争予防(発注事実の証拠)

など、BtoB取引の核心となる書面です。

しかし、

  • 「注文書」「発注書」「依頼書」の使い分けが分からない
  • インボイス制度に対応していない注文書を使用
  • 電子帳簿保存法(2024年1月完全義務化)未対応
  • 注文請書とのセット運用を理解していない
  • 印紙税の判定を誤る

など、知識不足による失敗事例が後を絶ちません。

この記事では、注文書テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。発注書との違い・インボイス対応・電子化対応まで、BtoB事業者向けに実務直結で解説します。

📌 本記事は、民法・印紙税法・消費税法・電子帳簿保存法等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

この記事の結論

  • 注文書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 注文書=商品・サービスの発注を申し込む書面(民法上の「申込み」)
  • 「発注書」とは実質的に同じ(名称の違い・法的効力同等)
  • 必須記載は注文書番号+注文日+取引先+商品内容+数量・単価・金額+納期
  • インボイス制度(2023年10月)・電子帳簿保存法(2024年1月)に対応必須
  • 注文書自体は原則不課税(契約書性が強い場合のみ印紙税対象)
  • 電子化で発注事務を大幅効率化

目次

  1. 注文書テンプレートの無料DL
  2. 注文書とは|法的位置付け
  3. 注文書と発注書・依頼書の違い
  4. 注文書に必ず記載すべき項目
  5. インボイス制度対応|注文書での対応事項
  6. 電子帳簿保存法対応|2024年1月完全義務化
  7. 注文書の印紙税|原則不課税
  8. 注文書と注文請書のセット運用
  9. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  10. 注文書を電子化するメリット
  11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  12. よくある質問(FAQ)
  13. まとめ:無料DL→電子化で発注業務を効率化

1. 注文書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している注文書 ひな形を紹介します。

📥 注文書テンプレート(Word形式)

会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能

インボイス制度対応(2023年10月)

電子帳簿保存法対応(2024年1月完全義務化)

注文請書とのセット運用対応

継続取引・スポット取引両対応

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2. 注文書とは|法的位置付け

電子契約の仕組みのイメージ

注文書は、商品・サービスを発注先に正式に注文する書面です。

法的位置付け

項目 内容
法的性質 民法上の「申込み」(民法第522条)
法的効力 契約成立は注文請書(または黙示の承諾)による
法的義務 なし(法定義務ではない)
実務上の必要性 必須(BtoB取引の証拠化)

民法上の位置付け

民法第522条第1項により、契約は申込みに対する承諾で成立します。

  • 注文書 = 申込み(発注者)
  • 注文請書 = 承諾(発注先・受注者)
  • 両者の意思合致で契約成立

注文書の役割

  1. 取引内容の文書化(口約束防止)
  2. 発注事実の客観的記録
  3. 取引先との認識統一(商品・数量・金額・納期)
  4. インボイス・電帳法対応
  5. 後の紛争予防

「申込み」としての効力

民法第523条により、申込み(注文書)には効力があります。

  • 承諾期間を定めた場合:当該期間内は撤回不可
  • 承諾期間を定めない場合:相当の期間は撤回不可
  • 承諾期間を経過したら効力消滅

独自視点:注文書は「契約成立の第一歩」

注文書は、

  • 単なる「お願いの書面」ではなく法的な申込み
  • 取引相手の承諾により契約が成立
  • 後の紛争予防の重要書面

として位置付けられます。「注文書なし=口頭発注」での取引はリスクが高く、注文書の文書化(または電子化)がBtoB取引の標準となっています。


3. 注文書と発注書・依頼書の違い

注文書と類似書類の違いを整理します。

3類似書類の比較

書類 主な用途 法的効力
注文書(本テンプレ) 商品・モノの発注(物販系) 申込みとして同等
発注書 業務・サービスの発注(役務提供系) 申込みとして同等
依頼書 やや非定型な発注依頼 申込みとして同等(やや弱め)

最重要点:法的効力には実質的な違いはありません。慣行・業界による名称の使い分けです。

実務上の使い分け

場面 推奨名称
商品・原材料・部品の発注 注文書
業務委託・サービス発注 発注書
修繕・修理・工事発注 注文書または発注書
印刷物・データ制作発注 発注書
緩やかな依頼 依頼書

名称統一の重要性

社内で名称を統一することが推奨されます。

  • 経理処理の効率化
  • システム入力の標準化
  • 後の検索・参照の容易性

本テンプレートは「注文書」を主名称としていますが、社内方針に応じて「発注書」「依頼書」にカスタマイズ可能です。

独自視点:法的効力より「運用統一」が重要

注文書・発注書・依頼書の議論で多くの企業が「名称」で悩みますが、法的効力に違いはないため、

  • 社内ルールでの統一
  • 取引先との合意による統一
  • 自社の業務特性に応じた選択

が現実的です。本テンプレートは「注文書」をベースに、簡単に「発注書」にカスタマイズできる設計です。


4. 注文書に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

注文書 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。

必須記載項目

No 項目 内容
1 タイトル 「注文書」(または「発注書」)
2 注文書番号 社内管理用の連番
3 発行日 注文書の発行日
4 注文先(取引先) 取引先名・住所・担当者
5 注文者(自社) 自社名・住所・担当者・連絡先
6 商品・サービス名 発注内容の特定
7 数量 個数・容量等
8 単価 1個あたりの単価
9 小計 数量×単価
10 消費税 8% / 10%の区別
11 合計金額(税込) 総額
12 納期 納品期限
13 納品場所 配送先
14 支払条件 支払時期・支払方法
15 備考 特記事項
16 発行者署名 担当者名・押印または電子署名

推奨記載項目

  • 注文書の有効期限(承諾期間)
  • インボイス制度関連事項(適格請求書発行事業者登録番号の確認等)
  • 検収条件
  • 不適合品の取扱い

5. インボイス制度対応|注文書での対応事項

インボイス制度(2023年10月施行)は、注文書にも影響します。

インボイス制度の概要

項目 内容
制度開始 2023年10月1日
正式名称 適格請求書等保存方式
影響 仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)が必要

注文書での対応事項

注文書自体はインボイス(適格請求書)ではないですが、関連事項を確認・記載することが推奨されます。

  1. 取引先が適格請求書発行事業者か確認

    • 取引先の登録番号(T+13桁)を確認
    • 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で照合
  2. 注文書に取引先の登録番号を併記(推奨)

    • 後の請求書受領時のチェック効率化
    • 取引先の状況把握
  3. 適格請求書発行事業者でない取引先の場合

    • 仕入税額控除が制限される(2029年9月まで経過措置あり)
    • 価格交渉・取引継続の判断材料

注文書記載例

記載例:

項目 内容
取引先名 [取引先正式名称]
適格請求書発行事業者登録番号 T1234567890123
登録状況 ☑ 登録済み(2023年10月以降の取引)

独自視点:インボイス対応は「請求書受領時の手戻り防止」

インボイス制度対応の核心は請求書受領時ですが、注文書段階での確認により、

  • 請求書チェックの効率化
  • 仕入税額控除の確実な実施
  • 取引先選定の判断材料

など、業務全体の効率化が実現できます。本テンプレートはインボイス対応の確認欄を装備しています。


6. 電子帳簿保存法対応|2024年1月完全義務化

電子帳簿保存法(電帳法)は、注文書の電子保管に大きな影響を与えます。

電帳法の概要(2024年1月以降)

項目 内容
完全義務化 2024年1月1日(2年間の宥恕措置終了)
対象 電子取引データの電子保存義務
注文書への影響 電子で受領した注文書・送信した注文書は電子保存義務

電子取引保存の3要件

電子で授受した注文書を保存する際の3要件:

  1. 真実性の確保

    • タイムスタンプ付与
    • 訂正・削除履歴の保存
    • 訂正削除防止に関する事務処理規程の備付
  2. 可視性の確保

    • 検索機能(取引年月日・取引金額・取引先で検索可能)
    • ディスプレイ・プリンタで明瞭出力可能
  3. 見読性の確保

    • 明瞭な表示

電子契約サービスでの自動対応

電子契約サービス(ムスビサイン等)を利用すれば、

  • タイムスタンプ自動付与
  • 検索機能完備
  • 訂正・削除履歴保存
  • 事務処理規程対応

など、電帳法の3要件を自動で充足します。

独自視点:電帳法は「BtoB取引のデジタル化を強制」

2024年1月の電帳法完全義務化により、BtoB取引はデジタル化が事実上必須となりました。

  • 紙の注文書のスキャン保存(従来通り可能)
  • 電子注文書の電子保存(義務化)
  • 電子契約サービスでの一元管理(推奨)

本テンプレートは電帳法対応の運用に最適化されています。


7. 注文書の印紙税|原則不課税

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

注文書の印紙税は、原則として不課税ですが、契約書性が強い場合は印紙税対象となります。

注文書の印紙税判定

注文書のタイプ 印紙税
通常の注文書(単発・一方的な申込み) 不課税
契約書性の強い注文書(継続的取引基本契約等) 第7号文書として課税(4,000円)
請負契約の成立を示す注文書 第2号文書として課税(200円〜)

「単なる申込み」と「契約書としての性質」の区別

  • 単なる申込み:相手の承諾(注文請書等)で契約成立
  • 契約書としての性質:当事者の合意内容を文書化(注文書のみで契約成立)

注文書+注文請書のセット運用時

  • 注文書:申込み(原則不課税)
  • 注文請書:承諾(契約成立の証拠)

注文請書が第2号文書(請負契約)等として印紙税の対象となります。

電子契約の場合

電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、契約書性の強い注文書でも印紙税は不要です。注文書の電子化は、印紙税の負担をゼロにする副次効果もあります。

独自視点:電子化で印紙税の判断不要に

紙の注文書では、

  • 契約書性の判断
  • 第2号文書・第7号文書の判定
  • 印紙税額の計算

など、複雑な判断が必要です。電子契約により、これらの判断が一切不要となり、業務効率化と法令リスクの両立が実現します。


8. 注文書と注文請書のセット運用

注文書と注文請書は、セット運用することで契約成立を明確化できます。

注文書・注文請書の関係

書類 役割 当事者
注文書(本テンプレ) 申込み 発注者
注文請書 承諾 発注先・受注者

両者の合致で契約成立(民法第522条)。

注文請書なしでも契約成立する場合

  • 取引先が黙示の承諾(納品・履行開始等)を行った場合
  • 継続取引基本契約に基づく個別注文の場合

ただし、後の紛争予防のため、書面での注文請書の取得が推奨されます。

注文請書のテンプレート

注文請書の標準的なフォーマット:

注文請書

御中:[発注者名]

拝啓 [時候の挨拶]

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 [YYYY年MM月DD日付け 注文書番号:○○○○]によるご注文を、確かに承りましたので、ここにご通知申し上げます。

内容に関しましては、注文書記載のとおりに対応させていただきます。 何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具


9. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。

1. ヘッダー部分

  • タイトル「注文書」
  • 注文書番号
  • 発行日

2. 取引先情報

  • 取引先名・住所・担当者

3. 発行者情報

  • 自社名・住所・担当者・連絡先

4. 注文内容

  • 商品・サービス名
  • 数量・単価・小計
  • 消費税・合計金額

5. 納期・納品場所・支払条件

6. 備考

  • インボイス関連事項
  • 検収条件
  • その他

7. 発行者署名


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10. 注文書を電子化するメリット

注文書は電子化と相性が極めて良い書面です。

メリット①:即時発注

紙の郵送タイムラグなしで即日発注可能。

メリット②:電子帳簿保存法対応

電帳法の3要件(真実性・可視性・見読性)を自動充足。

メリット③:インボイス制度との連動

注文書〜請求書〜支払までの一連の流れを電子化。

メリット④:検索性向上

過去の注文書を瞬時に検索・参照可能。

メリット⑤:印紙税ゼロ

契約書性の強い注文書でも印紙税不要。

メリット⑥:大量発注の効率化

複数取引先への一斉発注・履歴管理が容易。

メリット⑦:ペーパーレス化

書類保管・郵送コストの削減。

メリット⑧:タイムスタンプによる証拠力

発注日時の客観的記録。


11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて自社情報を反映

  • 会社名・住所・担当者・連絡先

ステップ2:取引先情報の入力

  • 取引先名・住所・担当者
  • 適格請求書発行事業者登録番号(該当時)

ステップ3:注文内容の入力

  • 商品・サービス名・数量・単価・金額・納期

ステップ4:備考欄の活用

  • 特記事項・検収条件

ステップ5:電子契約サービスで送信

完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、取引先に送信。

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12. よくある質問(FAQ)

Q1. 注文書と発注書はどちらを使うべきですか?

A. 法的効力に違いはありません。実務上、商品・モノの発注は「注文書」、業務・サービスの発注は「発注書」とすることが多いですが、社内で統一すれば問題ありません。本テンプレートは「注文書」をベースに、「発注書」にカスタマイズ可能です。

Q2. 注文書は必ず発行する必要がありますか?

A. 法的義務はありませんが、BtoB取引では実務上必須です。口頭発注ではトラブル時の証拠が残らず、リスクが高まります。注文書(または電子注文書)の発行を強く推奨します。

Q3. インボイス制度で注文書はどう変わりますか?

A. 注文書自体はインボイス(適格請求書)ではないため、直接的な変更は不要です。ただし、取引先の適格請求書発行事業者登録番号(T+13桁)の確認・記載が推奨されます。請求書受領時の効率化につながります。

Q4. 電子帳簿保存法対応の注文書はどう保管しますか?

A. 電子で受領した注文書は電子保存が義務(2024年1月完全義務化)です。タイムスタンプ・検索機能・訂正履歴保存等の要件を満たす必要があります。電子契約サービスを利用すれば、これらの要件を自動充足できます。

Q5. 注文書に印紙は必要ですか?

A. 原則として不要です。ただし、契約書としての性質が強い場合(継続的取引基本契約等)は第7号文書として4,000円の印紙が必要となります。電子契約なら一律不要です。

Q6. 注文請書は必ず取得する必要がありますか?

A. 法的義務はありませんが、契約成立の明確化・紛争予防のため、注文請書の取得が推奨されます。注文請書なしでも、取引先の納品等により黙示の承諾が成立する場合があります。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


13. まとめ:無料DL→電子化で発注業務を効率化

ここまで、注文書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 注文書テンプレートは本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 注文書=商品・サービスの発注を申し込む書面(民法上の「申込み」)
  • 「発注書」とは実質的に同じ(名称の違い・法的効力同等)
  • 必須記載は注文書番号+発行日+取引先+商品内容+数量・単価・金額+納期等
  • インボイス制度(2023年10月)・電子帳簿保存法(2024年1月完全義務化)対応必須
  • 注文書自体は原則不課税(契約書性が強い場合のみ印紙税対象)
  • 電子化で印紙税ゼロ+業務効率化+電帳法対応の3メリット

注文書 ひな形を最新法令対応で使いたい」「インボイス・電帳法に対応した発注書面を作りたい」「発注業務をデジタル化したい」——そんなBtoB事業者にとって、テンプレートを無料で手に入れ、電子化することは、発注業務の大きな効率化につながります。


📥 注文書テンプレートを無料ダウンロード

本記事で解説した注文書テンプレートを、Word形式で配布しています。

ダウンロードの特長

インボイス制度対応(2023年10月) — 適格請求書発行事業者登録番号欄あり

電子帳簿保存法対応(2024年1月完全義務化) — 電子保存要件を充足する設計

注文請書とのセット運用対応 — 契約成立の明確化

継続取引・スポット取引両対応 — 多様な取引シーンに対応

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ダウンロードしたテンプレートを、そのままムスビサインで電子契約締結すれば、印紙税・郵送費・押印待ちの手間が一気に不要になります。月3件まで完全無料(登録は最短1分)、有料プランも月額3,000円〜で、電子署名+認定タイムスタンプ+電帳法対応まで自動充足。取引先はメール経由で署名でき、アカウント登録は不要です。

注文書のやり取りでは、特に効果が大きいのは以下の点です。

即時発注 — 紙の郵送タイムラグなしで即日発注

インボイス制度との連動 — 注文書〜請求書〜支払までの一連の流れを電子化

検索性向上 — 過去の注文書を瞬時に検索・参照可能

複数取引先への一斉発注 — 大量取引の効率化

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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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