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外壁塗装工事請負契約書テンプレート・雛形|訪問販売の法定書面・塗装仕様書

外壁塗装工事請負契約書テンプレート(全34条+別紙4本)を無料ダウンロード。会員登録不要のWord形式です。訪問販売のときに交付する法定書面、クーリング・オフの起算日、塗料と塗り回数を特定する塗装仕様書、石綿、足場と隣地の使用、印紙税まで解説します。

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外壁塗装工事請負契約書テンプレート

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2026-09-09
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この外壁塗装工事請負契約書、印刷・郵送・押印なしでそのまま送れます。

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「訪問してきた業者に契約書を見せられたが、工事の内容が『外壁塗装工事一式』としか書いていない」 「その場で契約した。数日たって迷いが出たが、もう足場が組まれている」 「10年保証と言われた。何が10年なのか、何が免責になるのかは聞いていない」

この3つは、どれも契約書の書き方で先に片づきます。塗料の名前と塗り回数と塗付け量を書けば、「一式」は消えます。

訪問販売に当たる契約なら、クーリング・オフの期間は契約した日ではなく書面を受け取った日から数えます。足場を組んだ後でも、原状回復は無償で請求できます。

この記事では、発注者である施主(甲)と、その施主から直接工事を請け負う施工業者(乙)が、1件の外壁塗装工事について取り交わす外壁塗装工事請負契約書のWordテンプレート(全34条+別紙4本)を、会員登録不要で配布しています。

この記事の結論

  • 配布するのは全34条+別紙4本。工事の内容は別紙1 塗装仕様書で特定する。
  • 訪問販売に当たるなら、契約書とは別に法定書面が要る。記載事項も様式も省令で決まっている。
  • 特定商取引法9条1項の8日は、契約した日ではなく書面を受け取った日から数える。
  • 訪問販売なら、足場を組んで下塗りまで進んだ後でも原状回復は無償で請求できる(同条7項)。
  • 「一式」で契約しない。塗料の等級・塗付け量・塗り面積を別紙1に書く。
  • 中塗りと上塗りの色を変えれば、3回塗ったかどうかを施主が検算できる。
  • 石綿は、大気汚染防止法の改修の基準が請負代金100万円以上。解体の床面積の基準とは別。
  • 紙なら印紙税法の第2号文書。1万円未満は非課税、100万円以下は軽減の対象外で200円。

目次

  1. 外壁塗装工事請負契約書テンプレートの無料ダウンロード
  2. この契約書を誰と交わすか|訪問販売に当たるかを3つの質問で判定する
  3. 訪問販売なら契約書とは別に法定書面が要る|9項目と赤枠赤字の様式(別紙4)
  4. クーリング・オフ|8日は契約日ではなく書面を受け取った日から数える
  5. 「外壁塗装工事一式」で契約しない|別紙1 塗装仕様書で工事の内容を特定する
  6. 3回塗ったかを施主が検算する|中塗りと上塗りの色を変える(第11条・第12条)
  7. 雨で工期が延びたときと、追加工事を言われたとき(第13条〜第15条)
  8. 塗装業者の1枚に足りない事項を見つける|建設業法19条1項1号〜15号の対照表
  9. 石綿|築年で判定し、調査・報告・費用を甲と乙に割り当てる(第18条)
  10. 足場と近隣|設置届の対象になる足場と、隣地にかかるときの通知(第9条・第10条)
  11. 保証と契約不適合責任は別物|10年保証を約束させる前に決めること(第21条・第22条)
  12. 空欄の埋め方|必ず決める欄と、使わないなら閉じてよい欄
  13. 印紙税|第2号文書としていくら貼るか、甲と乙のどちらが貼るか(第34条)
  14. 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合|訪問販売の法定書面を電子で出す手順
  15. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  16. よくある質問(FAQ)
  17. まとめ:塗料と回数を書いた契約書を1通、今週中に取り交わす

1. 外壁塗装工事請負契約書テンプレートの無料ダウンロード

配布しているのは、Word形式の外壁塗装工事請負契約書の雛形です(全34条+別紙4本)。1棟の住宅の外壁と屋根を塗り替える、付帯部だけを塗る、といった1件の工事について、発注する側と請け負う側が取り交わす形にしてあります。

甲が個人の施主でも、賃貸物件を持つ法人でも、そのまま使えます。

以下、本文で「第◯条」「別紙◯」とあるのは、この配布テンプレートの条と別紙です。法令を指すときは「建設業法19条1項」のように法律名から書きます。

会員登録不要・メールアドレス入力不要・そのまま編集できるWord形式

建設業法19条1項1号〜15号に対応した全34条

別紙1 塗装仕様書つき — 素地・下地調整の種別・塗料の等級・塗付け量・塗り面積まで書けます

別紙4 訪問販売の場合に交付する契約書面つき — 赤枠の中に赤字で刷られた様式です

別紙2 請負代金内訳書と別紙3 完成検査チェックシート

中塗りと上塗りの色替えと、工程ごとの写真の提出を条文化

石綿・足場・近隣・追加工事の費用と手続を、甲と乙に割り当て済み

紙でも電子でも締結できる末尾書式つき

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ダウンロードしたら、まず別紙1を開いてください。ここが埋まっていれば、見積書の金額が何に対する金額なのかが決まります。

2. この契約書を誰と交わすか|訪問販売に当たるかを3つの質問で判定する

見積りを取った相手が訪問してきた業者なのか、自分で探した業者なのかで、交わす書類の数が変わります。契約書1通で済む場合と、契約書のほかに法定の書面をもう1通交付しなければならない場合があるからです。

配布テンプレートは、発注者である施主を甲、その甲から直接工事を請け負う施工業者を乙としています。下請に出す場合の契約は、これとは別に結びます。

まず、相手の建設業許可です。無いこともあります。

建設業法3条1項ただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を、許可の対象から外しています。その軽微な建設工事を、建設業法施行令1条の2が、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事などと定めています。

住宅1棟の塗替えしか請けない業者は、許可を持っていないことがあります。それ自体は違法ではありません。

分ければよい、という話にもなりません。建設業法施行令1条の2第2項は、同一の建設業を営む者が2以上の契約に分割して請け負うときに、各契約の請負代金の額を合計するとしています。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りではありません(同項ただし書)。

塗装工事が建設業法の建設工事であることも、確かめておいてください。建設業法2条1項は建設工事を別表第一の上欄に掲げるものと定義し、その別表第一は上欄に「塗装工事」、下欄に「塗装工事業」を掲げています。

配布テンプレートは、前文と末尾の署名欄の2か所に建設業許可の欄を置いています。許可がないなら、空欄にせず「なし」と書いて締結してください。

次に、訪問販売に当たるかどうかです。3つの質問で決まります。

質問1|甲は、営業のために、または営業として契約しますか。

特定商取引法26条1項1号は、役務の提供を受ける者が営業のためにまたは営業として締結する契約について、前三節の規定を適用しないとしています。前三節とは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売を定める第2節から第4節までです。

ここは読み方に注意してください。訪問販売に該当しなくなるのではありません。該当したうえで、訪問販売の節の規定が適用されない、という構造です。結果として、別紙4は交付しません。

賃貸物件を事業として保有する会社が外壁を塗り替えるなら、ここで判定が終わります。自宅を塗り替える施主なら、質問2へ進みます。

質問2|契約書に署名したのは、どこですか。

特定商取引法5条1項1号は、営業所等以外の場所で役務提供契約を締結したときを、契約書面の交付が必要な場合として挙げています。自宅の玄関先やリビングで署名したなら、これに当たります。

ただし、1号には括弧書きの除外があります。営業所等で特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所で契約を締結したときは、1号から外れます。自分で店舗へ出向いて申込みをし、後日自宅で署名しただけの場合が、これに当たります。

特定商取引法5条1項2号は、営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等で契約を締結したときも同じ扱いにしています。自宅で申込書を書き、後日ショールームで契約書に署名した場合も訪問販売です。「店舗で契約したから違う」とはなりません。

質問3|その店舗へ行ったきっかけは何ですか。

特定商取引法5条1項3号は、営業所等において特定顧客と役務提供契約を締結したときも、契約書面の交付が必要な場合としています。その特定顧客の誘引方法を、特定商取引法施行令1条1号が、勧誘目的であることを告げずに営業所などへの来訪を要請する方法と定めています。同条2号は、著しく有利な条件で契約できる旨を告げて来訪を要請する方法も挙げています。

「無料で外壁を点検します」という電話で呼ばれた場合や、「他のお客様より安くします」と告げられて来店した場合が、ここに当たります。

3つの質問の答え 訪問販売か 別紙4の要否
甲が営業のために契約する 該当するが、特定商取引法26条1項1号により訪問販売の節の規定は適用されない 交付しない
自宅で申込みを受け、自宅で契約した 該当する(特定商取引法5条1項1号) 交付する
自宅で申込みを受け、営業所で契約した 該当する(特定商取引法5条1項2号) 交付する
勧誘目的を告げられずに来店し、営業所で契約した 該当する(特定商取引法5条1項3号、特定商取引法施行令1条1号) 交付する
営業所で申込みを受け、営業所以外の場所で契約した(甲は特定顧客でない) 特定商取引法5条1項1号の括弧書きにより1号から外れる 交付しない
甲が自分で探し、営業所で申込みも契約もした 該当しない 交付しない

配布テンプレートの第30条第1項は、この判定を5つの選択肢にしてあります。締結の時点でどれに当たるかへ印を付けておけば、あとから該当性を争わずに済みます。

国民生活センターは、訪問販売によるリフォーム工事について「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」といった相談が寄せられているとしています。同センターの集計は、屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事の合計をリフォーム工事としており、塗装工事も集計の対象です。

3. 訪問販売なら契約書とは別に法定書面が要る|9項目と赤枠赤字の様式(別紙4)

訪問販売に当たると分かったら、乙が甲に渡す書面は2つになります。契約書と、特定商取引法が定める書面です。配布する契約書は、この法定書面を兼ねません。

そこで、配布テンプレートには別紙4「訪問販売の場合に交付する契約書面」を同梱してあります。訪問販売に該当しない場合は、この別紙を使いません。

まず、書面が2種類あることを整理します。

特定商取引法4条1項は、営業所等以外の場所で申込みを受けたときに、申込みの内容を記載した書面を直ちに交付することを求めています。ただし、その申込みを受けた際に契約を締結した場合は、この書面は要りません。

自宅で申込書を書いて後日契約するなら、申込みの時に1通、契約の時にもう1通です。その場で契約書に署名したなら、渡されるのは契約書面のほうだけになります。

特定商取引法5条1項は、契約書面に4条1項各号の事項を記載することを求め、5号については契約の解除に関する事項に限るとしています。

次に、何を書くかです。法と省令の2段で決まっています。

法4条1項各号が挙げているのは、役務の種類、対価、対価の支払の時期および方法、役務の提供時期、申込みの撤回または契約の解除に関する事項、そして主務省令で定める事項です。

その主務省令が特定商取引法施行規則5条で、次の9項目を定めています。別紙4は、この9項目をそのまま記入欄にしてあります。

施行規則5条が定める9項目 別紙4での記入例
事業者の氏名または名称、住所、電話番号 「株式会社○○塗装/○○県○○市○○1-2-3/000-000-0000」
法人の場合の代表者の氏名 「代表取締役 ○○ ○○」
契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名 現場で説明した営業担当者の氏名を書く
契約の申込みまたは締結の年月日 玄関先で申込書を書いた日、または署名した日
商品名および商品の商標または製造者名 塗料だけを別売するのでなければ「該当なし」
商品の型式 同上
商品の数量 同上
引き渡された商品が契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定め 同上
契約の解除に関する定め、その他の特約 契約書の解除条項と同じ内容を書き写す

外壁塗装は役務の提供なので、商品に関する4つの欄は、塗料や建材の販売を伴う場合にだけ埋めます。空欄で出さず、「該当なし」と書いて残してください。

そして、様式まで省令が決めています。ここが契約書と違うところです。

特定商取引法施行規則6条2項は、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないとしています。同条3項は、書面に日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字および数字を用いなければならないとしています。

申込みの撤回と解除の欄も同じです。同規則7条1項3号は、イからトまでの7つの内容を定めています。同条6項は、前各項に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならないとしています。

イからホまでは、8日の期間、不実告知や威迫困惑があった場合の扱い、通知を発した時に効力が生じること、損害賠償や違約金を請求できないこと、既に提供された役務の対価を請求できないことです。

残る2つが、前払金を払った施主と、足場を組まれた施主に効きます。同号ヘは、撤回または解除があった場合において事業者が契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかにその全額を返還する旨を記載させています。配布テンプレートは第6条で前払金を選べる設計なので、返還の根拠がここに要ります。

同号トは、役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときに、無償で原状回復に必要な措置を講ずることを請求できる旨を記載させています。足場を組んだ後の解体と撤去も、この欄に書かれた約束に含まれます。ヘもトも、同条6項により赤枠の中に赤字で書きます。

配布する別紙4は、この2か所を赤枠の中の赤字で刷ってあります。Wordで開いたときも赤いままなので、そのまま印刷して交付できます。文字の大きさも、既定の書式のまま印刷すれば8ポイントを下回りません。

書面の中身にも基準があります。同規則6条1項2号イは、購入者または役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないことを基準としています。同号ロは、事業者の責めに帰すべき事由で契約が解除された場合の事業者の義務について、民法に規定するものより相手方に不利な内容が定められていないことを基準としています。同項3号は、法令に違反する特約が定められていないことを基準としています。

つまり、「着工後は理由を問わず解除できません」「当社都合で中止した場合も既払金は返金しません」といった特約を書き込んだ書面は、この基準を満たしません。

なお、ウェブサイトから工事の申込みを受け付けているなら、通信販売としての表示が別に要ります。書式は特定商取引法に基づく表記テンプレートにあります。

4. クーリング・オフ|8日は契約日ではなく書面を受け取った日から数える

電子契約の法的有効性のイメージ

この章は、第2章の判定で訪問販売に当たるとなった場合の話です。自分で業者を探し、営業所で申込みも契約もしたのであれば、クーリング・オフの制度は働きません。その場合の解除は、この章ではなく第24条によります。

契約した数日後に迷いが出て、期間を数え直す場面があります。ここで取り違えが起きるのが、数え始める日です。

特定商取引法9条1項ただし書は、8日の起算日を、契約書面を受領した日としています。それより前に申込書面を受領していれば、その申込書面を受領した日です。契約した日ではありません。

契約の場で書面を渡されたなら結果は同じです。書面を後日郵送する扱いにして数日後に届いた場合は、届いた日から数えます。そのため配布テンプレートの第30条第3項に、次の3つの日付の記入欄を置いてあります。

記入欄 何を書くか
乙が別紙4を交付した年月日 業者が書面を渡した日
甲が別紙4を受領した年月日 施主が実際に受け取った日
甲が別紙4より前に法4条1項の書面を受領した場合のその年月日 申込書面を先に受け取っていればその日。無ければ「なし」

書面を受け取っていないなら、8日はまだ動いていません。

消費者庁の通達は、事業者が申込書面・契約書面を交付しなかった場合について、8日間の起算日が到来せず、クーリング・オフできる期間が継続することになるとしています。

同通達は、クーリング・オフに関する記載事項が満たされていない書面についても、法9条1項にいう4条1項・5条の書面とは認められないとしています。挙げられているのは「特に、クーリング・オフができる旨が記載されていない等」という例示です。どこまでの欠落がこれに当たるかは、個別の判断になります。手元の書面が法定書面といえるかどうかは、消費生活センターまたは弁護士にご確認ください。

配布テンプレートが別紙4を省令どおりの様式で同梱している理由も、ここにあります。赤枠の中に赤字の欄を欠いた書面を渡しても、乙の側は8日を終わらせられません。

期間内に出すのは、書面または電磁的記録による通知です。

特定商取引法9条2項は、申込みの撤回等が通知を発した時に効力を生ずると定めています。到達した時ではありません。8日目に投函すれば、業者に届くのが9日目でも間に合います。

発した日が残る出し方にしてください。配布テンプレートの第32条第4項は、甲が発した通知の写しを保存することにしてあります。書き方の作法は内容証明郵便テンプレートにまとめてあります。

足場が組まれていても、費用は請求されません。

特定商取引法9条3項は、申込みの撤回等があった場合に、事業者が損害賠償または違約金の支払を請求することができないと定めています。同条5項は、既に役務が提供されたときでも、事業者が役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないとしています。

さらに同条7項は、役務の提供に伴い土地や建物その他の工作物の現状が変更されたときに、申込者等が事業者に対して原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できると定めています。

足場を組み、養生を張り、高圧洗浄を終え、下塗りまで進んだ後でも同じです。足場の解体と撤去は、業者が無償で行います。配布テンプレートの第31条第7項は、この場面を条文に書き出してあります。

払ってしまった前払金も、全額が戻ります。

特定商取引法9条6項は、申込みの撤回等があった場合に、事業者が契約に関連して受領している金銭を速やかに返還しなければならないとしています。配布テンプレートの第31条第6項は、第6条により支払われた前払金があるときも同じであることを書き足してあります。

期間を過ぎた後でも道が残る場合があります。特定商取引法施行規則7条1項3号ロは、事業者が撤回や解除に関する事項につき不実のことを告げて誤認させた場合、または威迫して困惑させた場合について、書面に記載させる事項を定めています。

この場合に再び8日が動き出す起点は、乙が改めて交付する特定商取引法9条1項ただし書の書面を、甲が受領した日です。時間が経てば自動的に期間が延びるのではありません。その書面が交付されて初めて、8日が動き出します。

配布テンプレートの第31条は、第2項でこの形を条文にしています。特定商取引法9条8項は、これらの規定に反する特約で甲に不利なものを無効としており、配布テンプレートの第31条第8項がこれをそのまま書いています。「工事に着手した後は解除できない」という一文が契約書にあっても、訪問販売に当たるならクーリング・オフを妨げません。

なお、訪問販売に当たらない場合の解除は、これとは別の話になります。民法641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるとしています。着手した後でも解除はでき、そのかわりに損害を賠償します。

配布テンプレートの第24条第3項は、この条文に合わせてあります。賠償する損害には、乙が既に支出した費用、つまり足場や材料の手配、労務の手配その他の準備に要した費用を含みます。着手した後に解除したときの出来形部分の取扱いと足場等の撤去は、第26条によります。この賠償は、クーリング・オフには適用しません(同条第4項)。

5. 「外壁塗装工事一式」で契約しない|別紙1 塗装仕様書で工事の内容を特定する

見積書に「外壁塗装工事一式」とだけ書かれていると、2社の見積りを並べても何を比べているのか分かりません。安いほうが、下塗りを省いているのか、等級の低い塗料なのか、そもそも塗る面積が違うのかが読めないからです。

配布テンプレートの第2条第2項は、本工事の内容を「外壁塗装工事一式」その他工事の範囲および仕様が特定されない記載によることができない、と書いてあります。工事の内容は、別紙1 塗装仕様書で特定します。

別紙1を埋めるのは乙です。塗料の規格番号も塗り面積も、現場を見て積算した側にしかありません。甲の仕事は、埋まった別紙1を読んで、見積書や口頭の説明と食い違っていないかを確かめることです(第12章)。

対象部位ごとに書く中心の欄は、次の7つです。乙が埋める材料は、公的な文書から取れます。

国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版の7章は、建築物の内外部のコンクリート、木部、金属、ボード、モルタル等の素地の塗装の塗替えおよび新規の塗装を施す工事に適用されます。住宅の外壁の塗替えも、この考え方をそのまま借りられます。

1つめ|素地の種類。

コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、ALCパネル、押出成形セメント板などの別を書きます。ここで決まるのが、次の下地調整の種別と、使える塗料です。

2つめ|下地調整の種別。既存の塗膜をどこまで剥がすかです。

同仕様書の表7.2.5は、コンクリート面およびALCパネル面の下地調整について、既存塗膜の除去の種別をRA種・RB種・RC種に分けています。ディスクサンダー、スクレーパー等により全面除去する場合と、劣化しぜい弱な部分を除去し活膜は残す場合を書き分けています。

種別 既存塗膜の扱い
RA種 ディスクサンダー、スクレーパー等により、既存塗膜を全面除去する
RB種 劣化しぜい弱な部分を除去し、活膜は残す
RC種 既存塗膜の除去を行わず、汚れおよび付着物の除去を行う

この欄は、契約書で決めろと仕様書自身が言っています。同仕様書7.2.6(1)は、コンクリート面およびALCパネル面の下地調整について、種別を特記によるものとし、特記がなければRB種とするとしています。

どういう劣化状態ならどの種別か、という選定の基準は、仕様書に書かれていません。書かれているのは手続きのほうです。

その除去範囲も同じ形です。同仕様書7.2.1は、塗替えのRB種の場合の既存塗膜の除去範囲を特記によるとし、特記がなければ劣化部分は除去し活膜部分は残すとしています。

これより落とす範囲を広げるならRA種、洗浄と付着物の除去だけで済ませるならRC種を、その理由とあわせて乙に説明してもらってください。別紙1には、この除去範囲を書く欄を置いてあります。

同仕様書7.8.1は、耐候性塗料塗りの節の適用範囲を、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面および押出成形セメント板面としています。次に出てくる表7.8.3の規格番号・等級・塗付け量は、この範囲の素地についての数字です。

窯業系サイディングやALCパネルには、この数字を当てはめません。素地の欄に窯業系サイディングと書いたなら、数字の出どころは塗料製造所の製品仕様書になります。希釈率と標準塗付け量が書かれた製品仕様書を乙に出してもらい、別紙1と一緒に綴じてください。配布テンプレートの別紙1にも、この限定を書いてあります。

3つめ|工程ごとの塗料の規格番号。

同仕様書の表7.8.3(コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り)は、工程1を下塗りとし、JASS 18 M-201の反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラーを用いるとしています。別紙1の規格番号の欄は、この材料規格の番号を書くためのものです。

4つめ|上塗りの等級。ここが塗料のグレードです。

同表は、工程3を上塗りとし、JIS K 5658の建築用耐候性上塗り塗料について、主要原料がふっ素樹脂のものを1級、シリコーン樹脂のものを2級、ポリウレタン樹脂のものを3級としています。

「ふっ素だから高い」「シリコンで十分」という商談を、1級・2級・3級という契約上の言葉に置き換えられます。別紙1は、この3つをチェックで選ぶ形にしてあります。

5つめ|製造所名、製品名および色番号。

製品名まで書いておかないと、あとから等級を確かめられません。同仕様書7.1.3(3)は、上塗り用の塗料について、指定された色やつや等を上塗塗料の製造所において調合し、有効期間を経過したものは使用しないとしています。

色は見本で決めます。同仕様書7.1.5は、仕上げの色合をあらかじめ提出した見本帳または見本塗板によるとしています。配布テンプレートの第11条第5項が、この見本の提出を乙の義務にしてあります。

6つめ|塗付け量。3回塗りかどうかが、ここで数字になります。

表7.8.3(コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り)は、下塗りの塗付け量を0.08、中塗りを0.14、上塗りを0.10(いずれもキログラム毎平方メートル)としています。同仕様書7.1.4(6)は、塗付け量を、平らな面に実際に付着させる塗料の一工程当たりの標準量とし、標準量は薄める前のものとしています。

工程 塗付け量(kg/㎡)|コンクリート面・押出成形セメント板面
工程1 下塗り 0.08
工程2 中塗り 0.14
工程3 上塗り 0.10

7つめ|塗り面積。

塗付け量に塗り面積を掛ければ、工程ごとに必要な塗料の量が出ます。「3回塗ります」と言いながら塗料の数量が足りない見積りは、この掛け算で見つかります。

この数量は、あとでもう一度使います。配布テンプレートの第16条第3項は、塗料の価格が変動したときの増減額を、別紙1と別紙2に書いた工程ごとの塗料の数量を基礎として算定する形にしてあるからです。

希釈率の欄は、あえて置いていません。

同仕様書7.1.4(1)は、塗料は調合されたものをそのまま使用し、素地面の粗密や気温の高低等に応じて適切な粘度に調整することができるとするにとどまり、希釈率の数値の基準を置いていません。そこで配布テンプレートの第11条第3項は、塗料製造所の製品仕様書に定める希釈率によることとしています。

別紙1には、この7つのほかにも欄があります。

ひび割れ部の補修の方法と範囲、シーリングの打替えと増打ちの別および範囲、屋根の縁切りまたは絶縁材の挿入、塗装を行わない部位、見本帳または見本塗板の提出の年月日です。ここも乙が記入し、甲が内容を確かめます(第12章)。

シーリングは、打替えと増打ちのどちらにするかで金額が変わります。別紙2の「シーリングの打替え又は増打ち」の行の数量と単価が、この欄の記載と対応しているかを見てください。

書き終えた別紙1は、そのまま見積書と突き合わせる資料になります。見積りの様式は見積書テンプレートにあります。

💡 「一式」をやめた契約書が、Wordのまま手に入ります

会員登録もメールアドレスの入力も要りません。別紙1は、素地・下地調整の種別・規格番号・等級・製造所名・製品名・色番号・塗付け量・塗り面積を、外壁/屋根/付帯部の3つに分けて書く形です。ダウンロードしたら、別紙1を乙に渡して埋めてもらい、見積書と並べて読んでください。埋まらない欄が、そのまま質問リストになります。

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6. 3回塗ったかを施主が検算する|中塗りと上塗りの色を変える(第11条・第12条)

塗り終わってしまえば、3回塗ったのか2回で止めたのかは、外から見ても分かりません。足場が解体されれば、2階の壁も屋根も近くで見られなくなります。

ここに、公的な仕様書がそのまま使える答えがあります。公共建築改修工事標準仕様書7.1.4(9)は、中塗りおよび上塗りの各層の色を変えること等により、中塗りおよび上塗りが全面に均一に塗られていることを確認するとしています。

色を変えれば、上塗りの塗り残しが下の色として見えます。配布テンプレートの第12条第1項は、これを乙の義務にしてあります。同条第2項に中塗りの色を書く欄があり、上塗りの色は別紙1に書きます。

記入例としては、上塗りが白系なら中塗りを淡いグレーにする、といった書き方で足ります。色を同じにする合意はしないでください。検算の手段そのものが消えます。

次に、写真です。色を変えても、足場が外れた後では見えない部分が残ります。

第12条第3項は、対象部位ごとに次の7つの時点の写真を撮り、第20条の検査の日までに甲へ提出することを乙の義務にしています。同条第4項により、撮影の日時と場所が分かるようにします。

撮影する時点 何が確かめられるか
着手前の状態 元の劣化の状態
下地調整の完了時 RA種・RB種・RC種のどれを行ったか
工程1(下塗り)の完了時 下塗りを飛ばしていないか
工程2(中塗り)の完了時 中塗りの色が別紙1と違う色か
工程3(上塗り)の完了時 中塗りの色が透けて残っていないか
使用した塗料の容器のラベルおよび空容器 製造所名・製品名・色番号が別紙1と一致するか
足場の解体後の状態 足場つなぎの跡が補修されているか

同条第5項は、甲が提出された写真と別紙1の記載とを照合できることを書いています。照合の結果、別紙1と異なる施工が判明したときは、第21条の契約不適合責任か、第24条の解除に進みます。

空の容器も残してもらいます。第11条第6項は、乙が使用した塗料の空容器を第20条の検査が終わるまで保管し、甲の求めがあるときは提示することにしてあります。ラベルの製品名が、別紙1の製品名と一致するかを見るためです。

勝手な差し替えも、条文で止めます。

第11条第2項は、甲の書面または電磁的記録による事前の承諾を得ないで、別紙1に記載した下地調整の種別、工程の数、塗料の規格番号および等級、製造所名および製品名を変更してはならないとしています。「同等品に変えました」と現場で言われたら、承諾したかどうかがそのまま判定になります。

工程を1日に詰め込むこともできません。

同仕様書7.1.4(8)は、各塗装工程の工程間隔時間および最終養生時間を材料の種類や気象条件等に応じて適切に定めるとし、標準工程間隔時間を超えて塗り重ねる場合は適切な処理を行うとしています。配布テンプレートの第11条第4項が、この考え方をそのまま条文にしてあります。

最後に、検査で何を見るかです。

同仕様書7.1.7は、塗装の仕上がり面の確認を目視とし、表7.1.1によるとしています。同表は、見本塗板等と色・つや・仕上げの程度が同様であること、仕上り面にむら・しわ・へこみ・はじき・つぶ等がないことを、塗装面の確認の項目としています。

別紙3 完成検査チェックシートは、この2つに、工程写真との照合、中塗りと上塗りの色、塗料の容器、塗り残し、足場の解体後の状態、敷地と隣地の清掃、取り外した部材の復旧を足した9項目にしてあります。各項目に「合格/要手直し」を書き込み、要手直しなら手直しの期限と再検査の日を入れます。

足場をいつ解体するかも、検査の前に決めてください。

第20条第7項は、足場の解体を検査に合格した後に行うか、検査の前に行うかを選ぶ形です。前に行う場合は、乙が、甲に足場のある状態で高所を確認する機会を設け、その日時を記入します。足場が外れてから2階の壁を見上げても、確認にはなりません。

7. 雨で工期が延びたときと、追加工事を言われたとき(第13条〜第15条)

梅雨に入ってから着工すると、「今日は塗れません」と言われる日が続きます。ここで揉めるのは、延びた分の費用を誰が持つのかです。

塗らない日は、業者の都合ではなく仕様の条件で決まります。

公共建築改修工事標準仕様書7.1.6(1)は、気温が5℃以下、湿度が85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は塗装を行わないとしています。ただし、採暖、換気等を適切に行う場合はこの限りでないとしています。同7.1.6(2)は、外部の塗装は降雨のおそれのある場合または強風時は原則として行わないとしています。

配布テンプレートの第13条第1項と第2項は、この2つをそのまま条文にしてあります。塗らない日の判断が仕様の条件に沿っているかを、甲がこの条文と照らして確かめられます。

足場の作業も同じです。労働安全衛生規則564条1項3号は、足場の組立て・解体・変更の作業について、悪天候のため危険が予想されるときは作業を中止することを事業者に義務づけています。第10条第6項が、この中止を書いてあります。

中止した日は、記録に残してもらいます。第13条第3項は、乙が中止の事由と日数を記録し、甲の求めがあるときは提示することにしてあります。

延びた工期は、どう扱うか。

第15条は、不可抗力を天災その他甲乙いずれの責めにも帰することができない事由と定めたうえで、降雨、強風、降雪、そして第13条第1項の気温と湿度の条件に該当することを、そこに含めています。

そのうえで第15条第3項は、この工期の延長を理由として乙が請負代金の増額を請求することはできない、としています。ただし、足場の設置期間の延長その他により費用が現に増加したときは、負担を協議します。

甲の側の請求も止まります。第23条第4項は、第13条または第15条により作業を中止した日数を、違約金の対象となる遅延日数に算入しないとしています。

工期そのものの延長は、第4条第3項と第4項です。乙が事由と必要な日数を明示して求め、甲と乙が協議して新しい工期を定めます。

延びた理由 工期 請負代金
降雨・強風・低温・高湿度 協議して延長する 増額は請求できない。足場の延長費用等は協議
甲が施工しない日を指定したこと 第4条第3項により延長する 第5条の定めに従う
乙の段取り不足 延長の理由にならない 第23条第1項の違約金の対象になり得る

次に、追加工事です。

外壁の足場を組むと、「ついでに雨樋も」「玄関ドアの枠も」という話が出ます。ここでの分かれ目は、金額ではなく合意の形です。

第14条第6項は、書面または電磁的記録により甲乙が合意した場合を除き、乙が追加の工事に係る代金を請求することができないとしています。そのうえで、現場において口頭で指示し、または指示を受けたことをもって合意があったものとしない、と書いてあります。

範囲の外側も先に閉じてあります。第2条第4項は、別紙1に記載のない部位および工程を本工事に含まないとし、含めることになったときは第14条で処理するとしています。第3条第3項は、別紙2に記載のない費用が請負代金に含まれないとし、乙は第14条の合意なしにこれを請求できないとしています。

合意するときは、4つを書きます。

第14条第7項は、変更する工事の内容、変更後の工期、増減する額、その算定の根拠を記載し、甲と乙が書面に署名または記名押印をして相互に交付する形にしています(建設業法19条2項)。

金額の出し方も条文にしてあります。第14条第5項は、変更または中止に係る部分の直接工事費の増減額に、請負代金に含まれる共通仮設費・現場管理費・一般管理費の率を乗じた額を加減し、これに足場の設置期間の延長費用と現場の維持費用を加算した額を基礎とする、としています。

現場で「雨樋もやりましょうか」と言われたら、次の順で進めてください。

  1. その場では答えず、対象部位と工程を別紙1の形で書き出してもらう
  2. 増える額と、その算定の根拠(数量・単価・共通仮設費等の率)を出してもらう
  3. 工期が何日延びるかを聞く
  4. 1から3を1枚の書面にして、双方が署名または記名押印して1通ずつ持つ

この4項目を書き込む書面の様式は、契約変更覚書テンプレートにあります。

材料の値上がりを理由に増額を求められたときは、第16条です。第16条第2項は、変更の対象を、変動が生じた時点で施工していない工程に係る材料費に限っています。同条第4項は、変動後の単価を、塗料製造所または販売店が発行する価格の改定の通知その他の書面により確認することにしています。既に施工を終えた工程の材料費を、後から値上がり分として乗せることはできません

8. 塗装業者の1枚に足りない事項を見つける|建設業法19条1項1号〜15号の対照表

業者から渡された契約書が1枚だけでも、足りているかどうかは自分で確かめられます。左に建設業法19条1項が求める記載事項、右に配布テンプレートのどの条が対応するかを並べました。渡された1枚を上から突き合わせて、見当たらない行に印を付けてください。

建設業法19条1項は、請負契約の当事者に対し、契約の締結に際して各号の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。この対照表は、1号から15号までを対象にしています。

記載事項 根拠 配布テンプレートの条
工事内容 19条1項1号 第2条(工事の内容)/別紙1 塗装仕様書
請負代金の額 19条1項2号 第3条(請負代金の額)/別紙2 請負代金内訳書
工事着手の時期および工事完成の時期 19条1項3号 第4条(工期)
工事を施工しない日または時間帯の定め 19条1項4号 第5条(工事を施工しない日又は時間帯)
前金払・出来形部分に対する支払の定め 19条1項5号 第6条(前払金及び出来形部分に対する支払)
設計変更・工事の中止と、工期・代金・損害の算定方法 19条1項6号 第14条(設計変更及び追加工事)
不可抗力による工期の変更・損害の負担 19条1項7号 第15条(不可抗力)
価格等の変動に基づく工事内容・請負代金の額の変更 19条1項8号 第16条(価格等の変動に基づく変更)
第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 19条1項9号 第19条(第三者に及ぼした損害)
注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときの定め 19条1項10号 第17条(甲の支給材料及び甲の指定)
検査の時期・方法と引渡しの時期 19条1項11号 第20条(完成検査及び引渡し)/別紙3
工事完成後の請負代金の支払の時期・方法 19条1項12号 第7条(工事完成後の請負代金の支払)
契約不適合責任、または保証保険等の措置の定め 19条1項13号 第21条(契約不適合責任)/第22条(保証及び保証書の交付)
履行の遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息・違約金 19条1項14号 第23条(履行遅滞、遅延利息及び違約金)
契約に関する紛争の解決方法 19条1項15号 第33条(紛争の解決及び合意管轄)

印が付いた行が、そのまま欠けている事項です。乙に直しを頼むときは、「第◯条が無い」ではなく「建設業法19条1項◯号の事項が書かれていない」と伝えると話が早く済みます。

外壁塗装で抜けやすいのは、4号・5号・10号です。

工事を施工しない日または時間帯は、在宅の状況や洗濯物の扱いに直結します。第5条は「定めを置かない」を含む3択にしてあるので、決めないと決めた記録が残ります。

前金払と出来形部分に対する支払は、5号の事項です。第6条も「定めを置かない」「前払金を支払う」「出来形部分に対する支払を行う」の3択で、請負代金の全部を工事の着手前に支払う定めは置かない形にしてあります。

10号は、甲が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときの定めです。塗料や色を甲の側で決める場合とあわせて、第17条で書きます。

水道と電気は、19条1項の記載事項ではありません。高圧洗浄で使う水と機材の電源を甲の設備から取るのかどうか、その料金を誰が持つのかを、第8条で決めます。駐車場と資材置場も同じ条です。

19条1項の逐条解説そのものは、工事請負契約書テンプレートに置いてあります。塗装以外の工事を発注する、あるいは受注するなら、そちらの雛形のほうが合います。

💡 建設業法19条1項1号〜15号を満たした外壁塗装の契約書が、Wordで手に入ります

会員登録は不要です。上の対照表どおりに条を並べてあるので、自社の既存の契約書や業者が持ってきた1枚と1行ずつ突き合わせて、欠けている事項だけを移植する使い方もできます。ダウンロードしたら、まず第5条と第8条の選択肢に印を付けてください。

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9. 石綿|築年で判定し、調査・報告・費用を甲と乙に割り当てる(第18条)

電子契約で注意すべき点のイメージ

石綿と聞くと、吹付け材のある工場や倉庫を思い浮かべます。ところが外壁塗装で問題になるのは、壁の表面の仕上げ材そのものです。

建築研究所の技術指針は、仕上塗材を、数十ミクロン程度の厚さとなる塗料とは異なり、数ミリ単位の仕上げ厚さを形成する塗装材料または左官材料としています。そして同指針は、2006年8月までに工事が行われた建築物には石綿含有仕上塗材が施工されているものがあるとしています。

だから、契約書に建物の建築された年を書きます。配布テンプレートの第1条第3項は、対象建物の概要として、構造、階数、延べ面積とあわせて建築された年を書く欄にしてあります。ここが埋まっていれば、事前調査の要否を業者と同じ資料で話せます。

調査を行うのは元請、費用を負担するのは発注者です。

大気汚染防止法18条の15第1項は、建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者に、その工事が特定工事に該当するか否かの事前調査を義務づけ、その結果について発注者に書面を交付して説明することを求めています。外壁の塗替えは、ここでいう「補修」に当たります。

調査は誰でもできるわけではありません。石綿障害予防規則3条4項は、事前調査を、厚生労働大臣が定める知識を有する者に行わせなければならないとしています。同条7項は、事前調査を行ったときにその結果に基づく記録を作成することを求め、記録と書類は事前調査を終了した日から3年間保存します。

費用の側は発注者です。大気汚染防止法18条の15は、その2項で、発注者に対し、元請業者が行う調査に要する費用を適正に負担することなどにより調査に協力することを求めています。「見積りに入っていないから払わない」とは言えない費用です。

配布テンプレートの第18条第2項は、この扱いを2択にしてあります。請負代金の額に含めるか、請負代金とは別に金額を決めて甲が支払うかです。見積書を受け取った時点で、どちらなのかを業者に聞いてください。

次に、報告です。ここが解体工事と違います。

大気汚染防止法18条の15は、その6項で、事前調査を行ったときにその結果を都道府県知事へ報告することを、元請業者などに義務づけています。その対象を、大気汚染防止法施行規則16条の11第1項1号は、床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事としています。

一方、同項2号は、建築物を改造しまたは補修する作業を伴う建設工事について、その請負代金の合計額が100万円以上のものを報告の対象としています。外壁塗装は、床面積ではなく請負代金で判定します。

労働安全衛生の側にも報告があります。石綿障害予防規則4条の2第1項2号は、請負代金の額が100万円以上の建築物の改修工事を、所轄労働基準監督署長への報告の対象とし、その報告を電子情報処理組織を使用して行うことを求めています。同条5項により、工事の一部を請負人に請け負わせているときは、その事業者が作業の全部について報告を行います。

分割しても逃げられません。大気汚染防止法施行規則16条の11は、その3項で、同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合に、1つの契約で請け負ったものとみなして規模基準を適用するとしています。

やること 誰が どこへ 判定の基準
事前調査と、結果の書面による説明 乙(元請) 甲へ 補修を伴う工事であること
調査結果の報告 乙(元請) 都道府県知事 改修は請負代金の合計額100万円以上
調査結果等の報告 乙(元請) 所轄労働基準監督署長 請負代金の額100万円以上
調査費用の負担 甲(発注者) 適正に負担する

解体側の整理は解体工事請負契約書テンプレートにまとめてあります。

電動工具で古い塗膜を落とすなら、作業の方法も決まります。

石綿障害予防規則6条の3は、壁や柱等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に、6条の2第3項の措置を準用しています。その1号は、作業場所を他の作業場所からビニルシート等で隔離することを求めています。同項2号は、作業中は常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することなど、粉じんの発散を防止する措置を求めています。同項3号は、その作業の一部を請負人に請け負わせるときに、その請負人に対してこれらの措置を講ずる必要がある旨を周知させることを求めています。

環境省サイトに掲載された手引きも、電動工具を用いて石綿含有仕上塗材を除去する作業では湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)を行わなければならないとし、電動工具とはディスクグラインダーまたはディスクサンダーを指すとしています。第5章のRA種・RB種で使う道具そのものです。

同手引きは、作業場所の近傍に民家が隣接している場合や、住民が居住した状態で行う集合住宅等の外壁改修等工事の場合を、隔離養生の設置が望ましいケースとして挙げています。住宅地の外壁改修は、まさにこの状況に当たります。

配布テンプレートの第18条第3項は、報告と、この隔離・湿潤化の措置を、乙の義務として書き出してあります。

作業開始前の届出は、別の話です。

大気汚染防止法施行令10条の2は、作業の届出の対象となる特定建築材料を、吹付け石綿と、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材に限っています。仕上塗材は、この4つに挙げられていません。解体工事のように作業開始前の届出が当然に付いてくる、という読み方はしないでください。

どの材料に当たるかの判定は、事前調査の結果によります。調査の書面を受け取ったら、何が見つかったのかを乙に説明してもらってください。

10. 足場と近隣|設置届の対象になる足場と、隣地にかかるときの通知(第9条・第10条)

まず、届出です。要件は2つあり、両方に当たると設置届の対象になります。

労働安全衛生規則85条ただし書2号は、組立てから解体までの期間が60日未満の足場を、設置の届出の対象から外しています。同規則の別表第七は、届出の対象となる足場を、つり足場・張出し足場以外は高さ10メートル以上の構造のものに限っています。

つまり、設置届の対象になるのは、高さ10メートル以上で、かつ組立てから解体までが60日以上の足場です。配布テンプレートの第10条第4項はこの2つの条文を書き、同条第5項で、届出を要するかどうかを乙が自ら判断し、要するときは自己の責任と費用で届出を行う形にしてあります。判断の主体を条文に書いてあるので、甲が要件に当てはめる必要はありません。

次に、養生の範囲です。ここは金額に直結します。

第10条第2項は、養生の範囲をチェックで選ぶ形にしてあります。

養生の範囲 判断の目安
甲の建物の開口部、設備機器および床 標準で入れる
甲の敷地内の車両 工事期間中に敷地内へ駐車するなら入れる
隣家の外壁および開口部のうち、通常の施工において塗料が飛散するおそれのある範囲 隣家との距離が近いなら入れる
隣家の車両 隣家の駐車位置が現場に接するなら入れる

第10条第3項は、この範囲を超える保護について、費用の負担者を書く欄にしてあります。「隣の車をシートで包んでほしい」と言われたときに、誰が持つのかを先に決められます。

近隣への事前周知は、誰がやるかを決めます。

第9条第1項は、乙が行う、甲乙が共同して行う、甲が行う、の3択です。同条第2項で工事着手の時期までに行うこととし、第3項で周知する事項を、工事の期間、作業の時間帯、高圧洗浄および塗装を行う予定の日、乙の連絡先の4つに決めてあります。

足場が隣の敷地にかかるときは、条文が別に立ちます。

民法209条1項は、土地の所有者が各号の目的のため必要な範囲内で隣地を使用できるとしています。同項1号が、境界またはその付近における建物その他の工作物の修繕を、その目的として挙げています。外壁の塗替えは、ここに当たります。

ただし、住家については居住者の承諾がなければ立ち入れません(同項ただし書)。「法律で認められているから」と言って隣家の庭に入ることはできません。

同条2項は、隣地を使用する日時、場所および方法について、隣地の所有者および隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとしています。配布テンプレートの第9条第5項は、足場の配置をこれに従って定めることにしてあります。

同条3項は、隣地を使用する者に、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と隣地使用者に通知することを求めています。あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足ります(同項ただし書)。同条4項は、隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときに償金を請求できると定めています。

配布テンプレートの第9条第6項は、この通知を甲が行うか、乙が甲の名において行うかを選ぶ形にしてあります。同条第8項は、隣地の居住者の承諾が得られず足場を計画どおり設置できないときに、施工の方法・工期・請負代金の額を協議することにしてあります。

塗料や水が飛んだときの処理は、第19条です。

配布テンプレートの第19条(第三者に及ぼした損害)第2項は、施工により第三者に損害を与えたときや紛争が生じたときに、乙が処理解決に当たるとしています。建設業法19条1項9号が書面への記載を求めている事項です。同条第3項は、その損害に、高圧洗浄の水の飛散、塗料や粉じんの飛散、溶剤の臭気、足場の設置・解体により隣家の外壁・開口部・車両・カーポート・植栽に生じた損害を含める、と書き出してあります。

第19条第5項は、乙が損害保険に加入しているかどうかを書く欄です。加入しているとしたときは、同条第6項により、甲は加入を証する書面の写しを求められます。契約の前に、この写しを1枚もらってください。

11. 保証と契約不適合責任は別物|10年保証を約束させる前に決めること(第21条・第22条)

「10年保証です」と言われたとき、確かめることは3つあります。何に対する10年なのか、誰が保証するのか、何が免責なのかです。

その前に、言葉を分けます。契約不適合責任と保証は、別のものです。配布テンプレートの第21条第6項は、この2つを別のものとして取り扱い、保証が契約不適合責任の行使を妨げない、と書いてあります。

契約不適合責任は、法律の側から来ます。

第21条第1項は、目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないときに、甲が履行の追完、請負代金の減額、損害の賠償、契約の解除をすることができるとしています(建設業法19条1項13号)。

塗装で何が不適合に当たるかも、書き出してあります。第21条第2項が挙げているのは次の4つです。

  1. 別紙1に記載した下地調整の種別、工程の数、塗料または塗付け量と異なる施工
  2. 塗膜のはがれ、膨れ、割れまたは著しい変色
  3. 塗り残し、むら、しわ、へこみ、はじき、つぶ
  4. 別紙1に記載した色番号と異なる色による仕上げ

別紙1を埋めておくと、「3回塗ると書いてあるのに2回だった」が1つめの不適合に当たります。第6章の工程写真は、そのままここの証拠になります。

期間の考え方も押さえてください。民法637条1項は、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないときは、追完・減額・損害賠償・解除を請求できなくなると定めています。同条2項は、引渡しの時に請負人が不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、1項を適用しないとしています。

第21条第4項は、この民法の期間のままにするか、引渡しの日から何年以内に発見して通知したときに限るとするかを選ぶ形にしてあります。

ここで、10年という数字を先回りして片づけます。

住宅品質確保法94条1項の10年の担保責任は、住宅を新築する建設工事の請負契約について定められたものです。外壁の塗替えは建築物の改修であって、新築の請負契約ではありません。第21条第5項は、この点を条文に明記してあります。

保証は、5つの欄を埋めて初めて意味を持ちます。

第22条第1項は、次の5つを書く形にしてあります。

保証の欄 空欄のまま締結するとどうなるか
保証の対象部位 屋根や付帯部が入るのかどうかが後で争いになる
保証の対象となる現象 はがれは対象、変色は対象外、といった線が引けない
保証の期間 「10年」が何の10年か決まらない
保証の内容 無償で塗り直すのか、材料だけ出すのかが決まらない
免責となる事由 天災・第三者の行為・管理上の事由の扱いが決まらない

配布テンプレートは、期間の年数を空欄にしてあります。業界に共通する標準的な年数の一次資料が確認できないためです。乙が口頭で示した年数と免責の内容を、そのまま書き込んで締結してください。

紙で残す仕掛けも入れてあります。第22条第2項は、乙が引渡しの日から決めた期限までに保証書を交付することにしています。第7条第4項で、保証書の交付を受けるまで請負代金の一部の支払を留保するかどうかを選べます。留保するとした場合、第22条第5項により、保証書が交付されるまで留保した額の支払を拒めます。

塗料メーカーの保証を付けるかどうかは、別の欄です。

第22条第3項は、塗料製造所の保証を付すかどうかを選び、付す場合は保証の名義人・対象・期間・条件を書く形にしてあります。名義人の欄があるので、誰が保証するのかが書面に残ります。そのうえで第22条第4項は、甲に対する保証の責任は乙が負うとしています。メーカー保証があっても、施主の相手方は施工業者のままです。

甲が塗料を指定したときは、責任の切り分けが変わります。

民法636条は、注文者が供した材料の性質や注文者の指図によって生じた不適合について、注文者が追完等を請求できないとし、請負人がその不適当を知りながら告げなかったときを除いています。第17条第3項がこれを書き、第17条第4項で、指定された塗料が素地や既存塗膜に適合しないおそれがあるときの乙の通知義務を置いてあります。色や製品を自分で指名するなら、乙に一度確認させてください。

保証の実効性を第三者に持たせたいなら、保険という手もあります。国土交通省は、リフォーム瑕疵保険を、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度としています。施工中や工事完了後に第三者検査員である建築士による現場検査が行われ、工事に欠陥が見つかった場合は補修費用等の保険金が事業者に、事業者が倒産等の場合は発注者に支払われます。加入している業者かどうかは、見積りの段階で聞けます。

12. 空欄の埋め方|必ず決める欄と、使わないなら閉じてよい欄

配布ファイルには、角括弧の記入欄と、どれかを選ぶチェックボックスが入っています。全部を埋めなければ締結できないわけではありません。欄の性質が4つに分かれるので、その順に片づけてください。

(1)必ず決める欄。空欄のままでは契約が動きません。

決める場所 何を決めるか 記入例
前文・署名欄 甲乙の氏名または商号、乙の建設業許可 「○○県知事許可(般-00)第000000号」。無ければ「なし」
第1条(目的) 工事名・施工場所・対象建物の概要・対象部位 建築された年まで書く(第9章)
第2条/別紙1 素地・下地調整の種別・塗料・塗付け量・塗り面積 乙が第5章のとおり記入し、甲が確かめる
第3条/別紙2 請負代金の額と消費税額等、その内訳 乙が記入し、別紙2の合計と第3条の額が一致することを甲が確かめる
第4条(工期) 工事着手・工事完成・引渡しの時期 完成は足場の解体と清掃を終えた時期
第12条第2項 中塗りの色 上塗りと違う色にする
第20条第2項 検査を完了するまでの日数 現地に行ける日程から決める
第22条 保証の対象部位・現象・期間・内容・免責 乙が示した内容をそのまま書く
第30条第1項 訪問販売に該当するかどうか 5つの選択肢から1つに印(第2章)
第34条第1項 紙で交わすか、電磁的記録1通にするか どちらかに印

(2)取引の実態に合わせて決める欄。見積りの中身や現場の条件が固まってから埋めます。

決める場所 何を決めるか 記入例
第5条(工事を施工しない日又は時間帯) 施工しない曜日・時間帯と、配慮する事情 「日曜日は施工しない」「洗濯物は前日までに声をかける」
第6条(前払金及び出来形部分に対する支払) 前払金や出来形払を行うか。行うなら割合と期限 「定めを置かない」
第7条(工事完成後の請負代金の支払) 支払日・支払方法・振込手数料の負担者 「引渡しの日の翌月末日払い」
第8条(現場の使用) 水道と電気、駐車場と資材置場の手配と費用 「甲が既存の設備を乙に使用させ、料金は甲の負担とする」
第9条・第10条 周知を誰が行うか、足場の種類と養生の範囲 第10章のとおり
第17条(甲の支給材料及び甲の指定) 甲が材料を出すか、塗料を指定するか 「指定しない。乙が別紙1のとおり選定する」
第18条第2項 石綿の事前調査費を請負代金に含めるか 「請負代金の額に含む」
第20条第7項 足場の解体を検査の前後どちらにするか 前に行うなら高所を確認する日時を書く
第21条第4項 契約不適合の通知期間 民法の期間によるか、年数を書く
第23条(履行遅滞、遅延利息及び違約金) 違約金の率と遅延利息の率 年率で書く
第26条第3項 解除したときに足場等を撤去する期限 解除の日から数えた日付
第33条第1項 建設工事紛争審査会によるか、協議によるか どちらかに印

(3)使わないなら、使わない側に印を付けて閉じる欄。消し込むのではなく、選択肢を選びます。

決める場所 使わない場合
第5条 施工しない日を決めないなら「定めを置かない」に印
第6条 前払金も出来形払も行わないなら「定めを置かない」に印
第7条第4項 支払を留保しないなら「保証書の交付を支払の条件としない」に印
第17条 材料を出さないなら「行わない」、塗料を指名しないなら「指定しない」に印
第22条第3項 メーカー保証を付けないなら「付さない」に印
第30条第1項 訪問販売に当たらないなら「該当しない」に印。別紙4は用いない

(4)乙が記入し、甲が内容を確かめる欄。現場を見ないと決まらないので、書くのは乙です。読むのが甲の仕事になります。

別紙1の全体、別紙2の内訳、事前調査の結果、足場の種類と設置の範囲が、これに当たります。

甲が見るのは3点です。別紙1と別紙2の数量が一致しているか、第2章で聞いた説明と食い違っていないか、シーリングが打替えと増打ちのどちらで積算されているかです。

なお、合意管轄には地名の記入欄を置いていません。第33条第2項は、甲の住所地(甲が法人である場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする形にしてあります。発注者の住所地に固定してあるので、遠方の裁判所に引っ張られません。

13. 印紙税|第2号文書としていくら貼るか、甲と乙のどちらが貼るか(第34条)

紙で締結するなら、印紙が要ります。金額は契約金額で決まり、負担は当事者の取決めで決まります。

この契約書は、第2号文書です。

印紙税法別表第一の第2号は、請負に関する契約書です。同号は、契約金額の記載のある契約書の税率を、100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円、200万円を超え300万円以下は1,000円と定めています。300万円を超え500万円以下は2,000円、500万円を超え1,000万円以下は10,000円です。契約金額の記載のない契約書は一通につき200円です。契約金額が1万円未満のものは非課税です。

軽減措置が使えるかどうかは、2段で確かめます。

租税特別措置法91条2項の軽減措置は、印紙税法別表第一第2号の請負に関する契約書のうち、建設業法2条1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものを対象としています。そして建設業法2条1項は建設工事を別表第一の上欄に掲げるものと定義し、その別表第一は上欄に「塗装工事」、下欄に「塗装工事業」を掲げています(第2章)。

したがって、外壁塗装の請負契約書も、契約金額が100万円を超えるなら軽減措置の対象になります。この軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書に適用されます。

契約書に記載された契約金額 軽減後の印紙税額
100万円を超え200万円以下のもの 200円
200万円を超え300万円以下のもの 500円
300万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 10,000円

契約金額が100万円以下のものは軽減措置の対象にならず、税額は200円です。本則でも100万円以下は200円なので、小さい工事では軽減の有無で金額が変わりません。

判定に使う金額は、消費税額等を抜いた額です。

国税庁は、消費税額等が区分記載されている場合などには、その消費税額等を印紙税の記載金額に含めないとしています。この取扱いが適用される課税文書は3つに限られており、第2号文書はその1つです。

配布テンプレートの第3条第1項は、請負代金の額とあわせて「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」を書く形にしてあります。この一行があるかどうかで、貼る印紙が変わる場面があります。

例えば、区分して記載した消費税額等を除いた額が120万円であれば、上の表の「100万円を超え200万円以下」の帯で判定し、軽減後の税額は200円です。

誰が貼るかは、契約書で決めます。

第34条第1項で甲乙が1通ずつ保有する形を選ぶと、課税文書は2つになります。第34条第3項に、各通に貼り付ける収入印紙の負担者を書く欄を置いてあるので、締結の前にどちらが持つかを決めて記入してください。

電磁的記録として作成する場合の扱いは、この章の話とは別になります。国税庁は、印紙税の課税対象は課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないとしています。詳しい整理は電子契約と印紙税にまとめてあります。

印紙の要否と税額の最終的な判定は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

💡 印紙の額を確かめてから、紙か電子かを決められます

会員登録は不要です。配布テンプレートは、第3条で消費税額等を区分して書く形にし、第34条で紙と電磁的記録のどちらで作成するかを選ぶ形にしてあります。ダウンロードしたら、まず請負代金の額を入れて、上の表で税額を確かめてください。

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14. 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合|訪問販売の法定書面を電子で出す手順

紙の契約から電子契約への移行イメージ

特定商取引法5条3項は、契約書面についても4条2項・3項を準用しています。以下の手順は、この準用によって別紙4にも及びます。

先に、電子にしなくてよい場合を挙げます。次のどれかに当てはまるなら、紙のままで足ります。

  • 契約金額が100万円以下。軽減措置の対象にならず、税額は200円です。電子にして浮くのは200円なので、金銭の面だけで切り替える理由にはなりません
  • 相手が承諾しない。建設業法19条3項も特定商取引法4条2項も、相手方の承諾を前提にしています。承諾するかどうかは相手の判断で、こちらから強制できません
  • 訪問販売に当たり、別紙4を交付する。法定書面を電子で出すには、後で書くとおり説明と承諾の手続が別に要ります。運用が固まるまでは、紙でそろえるほうが単純です

逆に、次のどれかに当てはまるなら、電子を選ぶ意味があります。

  • 契約金額が100万円を超える。第13章の軽減後の税額が、そのまま浮きます
  • 着工日までに、契約書の郵送が往復で間に合わない
  • 甲と乙が離れていて、署名のために会う日程が取れない

契約書の側は、3つの技術的基準です。

建設業法19条3項は、書面の交付に代えて電磁的措置を講じることを認めています。その技術的基準として、建設業法施行規則13条の4第2項が次の3つを定めています。

  1. 相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できること
  2. 記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認できる措置を講じていること
  3. 相手方が本人であることを確認できる措置を講じていること

配布テンプレートの第34条第2項は、この3つを条文に書いてあります。あらかじめ相手方の承諾を得ることも、同項に書いてあります。

法定書面の側は、手順が別に決まっています。

特定商取引法4条2項は、法定書面の交付に代えて、相手方の承諾を得て記載すべき事項を電磁的方法により提供できるとしています。ただし、承諾の取り方まで省令が決めています。

配布テンプレートの第30条第5項は、この手順をまとめて条文にしてあります。順に見ます。

手順1|承諾を得る前に、2つを説明する。

特定商取引法施行規則10条1項1号は、説明と確認を受けたうえで承諾をしなければ紙の書面が交付されることを、説明すべき事項としています。同項3号は、ファイルへの記録がされた日から起算して8日を経過すると申込みの撤回等ができなくなることを、説明すべき事項としています。

手順2|相手の端末を確かめる。

同項4号は、電磁的方法による提供を受けられる相手方を、映像面の最大径をセンチメートル単位の数値で表して2.54で除し四捨五入した数値が5以上の電子計算機を日常的に使用し、自ら操作できる者に限っています。画面の対角がおよそ5インチ以上の端末を、自分で操作している人だけが対象です。

「メールは見られます」という返事だけでは足りません。日常的に使っていること、自ら操作できることの2つを確かめます。

手順3|チェック記号ではない方法で承諾を得る。

同条5項は、承諾を得るときに、記号の記入など承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならないとしています。「□電子で受け取る」にレ点を入れてもらう形は、この規定に照らして避けるべき取り方です。承諾する旨を自分で書いてもらう形にします。

手順4|承諾を得たことを証する書面を交付する。

同条7項は、承諾を得たときに、電磁的方法による提供を行うまでに、承諾を得たことを証する書面を交付しなければならないとしています。電子にしたつもりでも、この1枚は紙で渡します。

手順5|提供のしかたを整える。

特定商取引法施行規則8条2項は、相手方がファイルへの記録を出力して書面を作成できること、記録された事項に改変が行われていないかを確認できる措置が講じられていることを、技術的な基準としています。同条3項は、電磁的方法により提供するときに、相手方が事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならないとしています。

到達の時点も決まっています。特定商取引法4条3項は、電磁的方法による提供が、相手方の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなされるとしています。第4章の8日は、ここから数えることになります。

契約書を電子にしても、別紙4が自動的に電子になるわけではありません。配布テンプレートの第34条第5項は、別紙4の交付の方法が第30条第4項によることを明記し、第34条第1項の選択が別紙4の交付方法に影響しないとしています。2つは別々に決めます。

紙で作れば第2号文書として課税され、電磁的記録として作成し保存するなら、課税文書の作成には当たりません。

ムスビサインは立会人型(事業者署名型)の電子契約サービスです。締結時にPDF全体へAATL証明書による電子署名と総務大臣認定タイムスタンプを付与し、受領者はアカウント登録なしで署名できます。上の3つの技術的基準と、相手方の承諾の手順に照らして、自社の運用に合うかどうかを判断してください。

15. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

使い方は、自分が契約書を用意する側か、渡された契約書を確かめる側かで変わります。どちらの立場かを決めてから、片方だけを読んでください。

A:自分で用意して相手に渡す場合

施主が自分で契約書を作る場合と、塗装業者が自社の契約書として使う場合の両方です。

ステップ1:訪問販売に当たるかを判定して、別紙4の要否を決める

第2章の3つの質問に答え、第30条第1項の5つの選択肢のどれかに印を付けます。

別紙4を交付するのは乙です。乙の立場でこのテンプレートを使うなら、該当するとした場合は別紙4を印刷し、契約書とは別に甲へ交付して、交付した年月日を第30条第3項に書きます。甲の立場なら、別紙4の交付を乙に求め、受け取った年月日を同項に控えます。該当しないとした場合は、別紙4を使いません。

ステップ2:別紙1を埋めて、工事の内容を特定する

書くのは乙です。対象部位ごとに素地の種類、下地調整の種別、工程ごとの規格番号・製造所名・製品名・色番号・塗付け量、塗り面積を記入します。上塗りに建築用耐候性上塗り塗料を使うなら、1級・2級・3級のどれかに印を付けます。

甲は、埋まった別紙1を見積書と並べて読みます。埋まっていない欄が、そのまま乙への質問リストになります。

ステップ3:別紙2の内訳を作り、第3条の額と一致させる

数量と単価を入れるのも乙です。仮設足場、養生、高圧洗浄、下地調整、ひび割れ補修、シーリング、外壁の3工程、屋根、付帯部、廃材の処分、現場管理費、一般管理費の行を埋め、小計・消費税額等・合計を出します。工程ごとの塗料の数量も、末尾の欄に書きます。

甲が確かめるのは2点です。合計が第3条第1項の請負代金の額と一致しているか、別紙1の塗り面積と別紙2の数量が食い違っていないかです。

ステップ4:残りの欄を3つの順で埋め、紙か電子かを決めて締結する

必ず決める欄、取引の実態に合わせる欄、閉じてよい欄の順です。分類と記入例は第12章の表にあります。最後に第34条第1項で紙と電磁的記録のどちらで作成するかを選び、電子を選ぶなら相手の承諾を先に取ります。

元請として受けた塗装工事の一部を下請に出すなら、この契約書とは別に下請契約を結びます。継続的に同じ相手へ出すなら工事下請基本契約書テンプレートで共通条件を先に決めておくと、工事ごとの書面が軽くなります。

B:業者が持ってきた1枚を検算する場合

ステップ1:第8章の対照表で、1号から15号までを上から突き合わせる

見当たらない行に印を付けます。

ステップ2:工事の内容が「一式」になっていないかを見る

塗料の製品名、等級、塗付け量、塗り面積、下地調整の種別のどれかが書かれていないなら、配布ファイルの別紙1を印刷して、これを埋めて添付するよう求めてください。別紙だけを足す形なら、業者の契約書を作り直させずに済みます。

ステップ3:3回塗ったことを後から検算できるかを見る

中塗りと上塗りの色を変えること、工程ごとの写真を提出すること、塗料の空容器を検査まで保管すること。この3つが書かれていなければ、配布ファイルの第11条第6項・第12条をそのまま条文として足してもらいます。

ステップ4:訪問販売なら、別紙4が別に交付されているかを見る

契約書に赤枠の記載があるかどうかではなく、契約書とは別の書面を受け取ったかどうかを見ます。受け取ったら、その日付を必ず控えてください。第4章の8日は、その日から数えます。

16. よくある質問(FAQ)

Q1. 契約書は業者が用意するものではないのですか?

A. 用意するのは業者であることが通例ですが、内容を確かめるのは発注者の仕事です。建設業法19条1項は、請負契約の当事者に対し、契約の締結に際して各号の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。義務は双方にあります。渡された1枚が1号から15号までを満たしていないなら、第8章の対照表で欠けている事項を指摘してください。

Q2. 「外壁塗装工事一式」と書かれた契約書に署名してしまいました。もう遅いですか?

A. 着工前なら、別紙を足す形で特定できます。配布ファイルの別紙1を印刷し、対象部位ごとに素地・下地調整の種別・塗料・塗付け量・塗り面積を記入して、契約書の一部として双方が署名または記名押印すれば、工事の内容が特定されます。既に着工しているなら、第12条の工程写真だけでも先に約束してもらってください。あとから施工の内容を確かめる手がかりが残ります。

Q3. 訪問販売でした。契約書に「着工後は解除できません」と書いてあります。

A. 訪問販売に当たるなら、その一文でクーリング・オフを止めることはできません。特定商取引法施行規則6条1項2号イは、購入者または役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないことを、書面の記載の基準としています。配布テンプレートの第31条も、クーリング・オフの規定に反する特約で甲に不利なものを無効と明記しています。個別の契約書の効力については、弁護士にご確認ください。

Q4. すでに足場が組まれています。今からクーリング・オフしたら、足場代を請求されますか?

A. 訪問販売に当たるなら、請求されません。

さらに同条7項は、役務の提供に伴い土地や建物その他の工作物の現状が変更されたときに、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できるとしています。足場の解体と撤去も、これに含まれます。

Q5. 「3回塗ります」と言われましたが、後から確かめる方法はありますか?

A. 中塗りと上塗りの色を変えてもらうのが、いちばん確実です。公共建築改修工事標準仕様書7.1.4(9)は、中塗りおよび上塗りの各層の色を変えること等により、中塗りおよび上塗りが全面に均一に塗られていることを確認するとしています。

配布テンプレートは、第12条で色を変えることと、工程ごとの写真の提出を乙の義務にしています。あわせて第11条第6項で、使用した塗料の空容器を検査が終わるまで保管させています。ラベルの製品名と別紙1の記載を突き合わせれば、等級まで確かめられます。

Q6. 石綿の調査費まで発注者が払うのですか?

A. 調査に要する費用は発注者が負担します。大気汚染防止法18条の15は、その2項で、発注者に対し、元請業者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することなどにより調査に協力することを求めています。調査そのものを行うのは元請業者です(同条1項)。配布テンプレートの第18条第2項は、この費用を請負代金に含めるか、別に支払うかを選ぶ形にしてあります。

Q7. 「10年保証」と言われました。契約書のどこを見ればよいですか?

A. 第22条第1項の5つの欄です。対象部位、対象となる現象、期間、保証の内容、免責となる事由が書かれているかを見てください。年数だけが書かれていて免責の欄が空いているなら、そこを埋めてもらいます。

なお、住宅品質確保法94条1項の10年の担保責任は住宅を新築する建設工事の請負契約について定められたもので、外壁の塗替えには及びません。塗装の保証は、契約で作る約束です。

Q8. 印紙は甲と乙のどちらが貼るのですか?

A. 配布テンプレートでは、第34条第3項の記入欄で決めます。甲乙が1通ずつ保有すると課税文書は2つになるので、各自が保有する1通分をそれぞれ負担するか、乙がまとめて負担して見積りに計上するかを、締結の前に決めてください。契約金額が100万円を超えるなら軽減措置の対象で、100万円以下は200円、1万円未満は非課税です。判定に迷うときは税理士または所轄の税務署にご確認ください。

Q9. 傷んだサイディングの張り替えも一緒に頼みます。建設リサイクル法の届出は要りますか?

A. 請負代金の額から判定できます。建設リサイクル法9条1項は、対象建設工事を、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、規模の基準以上のものとしています。同法施行令1条は、特定建設資材を、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種としています。

そのうえで同施行令2条1項3号は、建築物に係る新築工事等のうち新築または増築に当たらないものについて請負代金の額を規模の基準とし、その基準額は1億円です。外壁材が特定建設資材に当たるかを論じるまでもなく、請負代金の額が1億円に達しないなら対象建設工事にはなりません。

Q10. 見積書に印鑑を押しただけで着工しました。契約書はいらないのでは?

A. 見積書への押印は、建設業法19条1項の書面の代わりになりません。同項は、契約の締結に際して各号の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。

すでに着工しているなら、まず別紙1を埋めてもらってください。工事の内容が特定されていないと、第21条の契約不適合責任も第22条の保証も、何と違うのかを言えなくなります。訪問販売に当たる場合は、別紙4を受け取った日から8日の期間が動いている点も確かめてください。

17. まとめ:塗料と回数を書いた契約書を1通、今週中に取り交わす

着工日が決まっているなら、順に確かめてください。塗料と回数が書かれた契約書が1通あれば、見積りの比較も、完成検査も、その欄をなぞるだけで進みます。

  • 相手が訪問してきた業者なら、第2章の3つの質問で訪問販売に当たるかを判定し、第30条第1項に印を付ける
  • 該当するなら、契約書とは別に別紙4を交付する。記載事項は施行規則5条が定める9項目、様式は赤枠の中に赤字
  • クーリング・オフの8日は、契約した日ではなく書面を受け取った日から数える。書面の交付がなければ、起算日はまだ来ていない
  • 工事の内容は別紙1で特定する。下地調整の種別は契約書で決める事項で、書かなければRB種が既定
  • 中塗りと上塗りの色を変え、工程写真と空容器を残せば、3回塗ったかどうかを後から検算できる
  • 石綿は、改修なら請負代金100万円以上で報告が要る。調査は乙、調査費は甲
  • 紙なら第2号文書。契約金額が100万円を超えるなら軽減措置の対象で、100万円以下は200円

まず1通を締結してしまえば、追加工事の相談も、雨で延びた工期の話も、条文の番号を指して進められます。

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別紙1 塗装仕様書 — 素地・下地調整の種別・規格番号・等級・製造所名・製品名・色番号・塗付け量・塗り面積を、外壁/屋根/付帯部に分けて書けます

「一式」を禁じる条文つき — 第2条第2項が、範囲と仕様が特定されない記載を封じます

工程写真7点と塗料の空容器の保管を乙の義務に — 足場が外れた後でも確かめられます

別紙4 訪問販売の場合に交付する契約書面 — 赤枠の中に赤字の様式で同梱してあります

クーリング・オフの起算日を記録する欄 — 交付日と受領日を第30条第3項に書けます

石綿の調査・報告・費用を甲乙に割り当て済み — 改修の規模基準(請負代金100万円以上)に合わせてあります

足場・養生・近隣・隣地の使用を条文化 — 民法209条の通知まで含めてあります

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