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質権設定契約書テンプレート・雛形|債権質・動産質・対抗要件

質権設定契約書テンプレートを無料配布。会員登録不要・即DL可能。債権質・動産質・株式質の書き方、対抗要件具備(確定日付・登記等)、質権実行・電子化対応まで実務直結で解説。

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質権設定契約書テンプレート

  • 会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能
  • 実務でそのまま使える Word(.docx) 形式
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ダウンロードしたファイルは一般的なひな形です。個別案件に応じた修正が必要ですので、重要な契約は弁護士にご相談ください。

「債権・動産・株式を担保として質権を設定したいが、契約書はどう作る?」 「対抗要件の具備(確定日付・登記等)の手続が分からない」 「質権設定契約書 テンプレートを、民法対応で入手したい」

質権設定契約書は、債権者(質権者)と債務者または第三者(質権設定者)の間で、債権担保のために動産・債権・株式等を質権の目的物とすることを合意する書面です。実務上、

  • 債権の優先弁済権の確保(他の債権者に優先して弁済を受ける権利)
  • 担保物の留置効力(動産・不動産質の場合)
  • 金融取引の信用補完(融資・取引保証の担保)
  • 売掛金担保融資・株式担保融資の根拠
  • 倒産時の弁済優先順位の確保

など、金融取引・債権管理の核心となる書面です。

しかし、

  • 対抗要件(動産=占有移転/債権=確定日付付き通知/不動産=登記)の具備を怠り、第三者に対抗できない
  • 被担保債権・目的物の特定が不十分
  • 流質契約の禁止(民法第349条)に違反
  • 質権実行の手続を理解せず、優先弁済を受けられない

など、知識不足による失敗事例があります。

この記事では、質権設定契約書テンプレート(Word形式)を、会員登録不要・即DL可能で配布します。債権質・動産質・株式質の書き方、対抗要件具備、質権実行、電子化対応まで、金融業向けに実務直結で解説します。

📌 本記事は、民法・会社法等の公開法令をもとに、執筆しています。具体的な事案については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。

この記事の結論

  • 質権設定契約書 テンプレートは、本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 質権=債権者が担保物を留置・優先弁済を受ける担保物権(民法第342条以下)
  • 種類:動産質・不動産質・権利質(債権質・株式質)
  • 必須記載は当事者+被担保債権+目的物+設定合意+対抗要件
  • 対抗要件:動産=占有移転/債権=確定日付付き通知/不動産=登記/株式=略式質or登録質
  • 流質契約の禁止(民法第349条):弁済期前の処分契約は無効(質屋営業法等の例外あり)
  • 電子化で確定日付取得+対抗要件具備が効率化

目次

  1. 質権設定契約書テンプレートの無料DL
  2. 質権とは|民法第342条以下の理解
  3. 質権の種類|動産質・不動産質・権利質
  4. 質権設定契約書に必ず記載すべき項目
  5. 対抗要件|質権の種類別の具備方法
  6. 確定日付付き通知|債権質の対抗要件
  7. 質権の実行|優先弁済の手続
  8. 流質契約の禁止|民法第349条対応
  9. テンプレートの章立てと書き方ガイド
  10. 質権設定契約書を電子化するメリット
  11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  12. よくある質問(FAQ)
  13. まとめ:無料DL→電子化で金融業務を効率化

1. 質権設定契約書テンプレートの無料DL

まず、本記事で配布している質権設定 ひな形を紹介します。

📥 質権設定契約書テンプレート(Word形式)

会員登録不要・メールアドレス入力不要・即ダウンロード可能

動産質・債権質・株式質の3バリアント対応

対抗要件具備の手続ガイド付き(確定日付・登記等)

質権実行条項あり(民法第342条以下対応)

流質契約の禁止対応(民法第349条)

👉 質権設定契約書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要)


2. 質権とは|民法第342条以下の理解

電子契約の仕組みのイメージ

質権は、債権者が、債務の担保として債務者または第三者から受け取った物等を、債務弁済までの間留置し、債務が弁済されない場合は当該物等から優先弁済を受けることができる権利です(民法第342条)。

質権の法的位置付け

項目 内容
法的根拠 民法第342条以下
法的性質 担保物権(物的担保)
効力 留置効力+優先弁済権
種類 動産質・不動産質・権利質(債権質・株式質等)

質権の3要素

  1. 被担保債権の存在(担保される債権)
  2. 質物の引渡し(動産・債権・株式等)
  3. 対抗要件の具備(第三者対抗のため)

質権と類似担保権の比較

担保権 目的物 占有移転 対抗要件
質権(本テンプレ) 動産・不動産・債権・株式等 あり(質物の引渡し) 種類により異なる
抵当権 不動産 なし(債務者使用継続) 登記
譲渡担保 動産・債権等 占有改定可 確定日付付き通知等
動産・債権譲渡担保 動産・債権 占有改定可 動産・債権譲渡登記(法人のみ)

質権の留置効力

質権の特徴は、質物の占有を質権者(債権者)に移転することです。

  • 動産質:質物を質権者の手元に置く
  • 不動産質:不動産の占有・使用収益権を質権者に移転(実務上は稀)
  • 債権質:証書等を質権者に交付

これにより、質権者は質物の占有を通じて債務者に弁済を促す効果が得られます。

独自視点:質権は「物理的に握る担保権」

質権の本質は、

  • 担保物の物理的占有(動産・債権証書等)
  • 占有を通じた弁済圧力
  • 第三者債権者からの保護

の3点にあります。抵当権・譲渡担保と異なり、債務者から質物を物理的に取り上げる点が特徴的で、強力な担保権として機能します。


3. 質権の種類|動産質・不動産質・権利質

質権には主に3種類があります。

質権の種類

種類 目的物 根拠条文 実務上の頻度
動産質 動産(自動車・機械・在庫等) 民法第352条以下 中(質屋営業を除く)
不動産質 不動産 民法第356条以下 (抵当権が主流)
権利質(債権質・株式質等) 債権・株式・知的財産権等 民法第362条以下 (金融取引で頻用)

動産質の特徴

  • 質物の引渡しが効力発生要件(民法第344条)
  • 質権者が質物を保管(占有改定不可・民法第345条)
  • 質屋営業法に基づく質屋は流質禁止の例外

不動産質の特徴

  • 不動産の使用収益権を質権者に移転
  • 設定の対抗要件:登記(民法第356条)
  • 実務上は抵当権が主流で不動産質は稀

権利質(債権質・株式質)の特徴

  • 金銭債権・株式・知的財産権等を目的物とする
  • 売掛金担保融資・株式担保融資で頻用
  • 対抗要件:確定日付付き通知・株主名簿記載等

債権質の具体例

債権
売掛金債権 取引先からの売掛金
預金債権 銀行預金
賃料債権 不動産の賃料
保険金請求権 生命保険・損害保険の請求権
配当請求権 株式の配当請求権

株式質の具体例

株式 質権設定方法
上場株式 振替制度に基づく質権設定
非上場株式 株主名簿への質権者記載(登録質)or不記載(略式質)・会社法第147条

独自視点:現代の主流は「権利質」

現代の金融取引では、

  • 動産質:実物保管コスト・換価困難性で減少
  • 不動産質:抵当権の利便性で激減
  • 権利質(債権質・株式質):金融取引の主流

となっています。本テンプレートは権利質を中心に、3種類すべてに対応した汎用設計です。


4. 質権設定契約書に必ず記載すべき項目

電子契約の法的有効性のイメージ

質権設定 ひな形で押さえるべき記載項目を整理します。

必須記載項目

No 項目 内容
1 タイトル 「質権設定契約書」
2 当事者の特定 質権者(甲)・質権設定者(乙)
3 被担保債権の特定 債権発生原因・債権額・利息・期限等
4 質権の目的物の特定 動産・債権・株式の具体的特定
5 質権設定の合意 設定の意思表示
6 質物の引渡し 動産質の場合の引渡し
7 対抗要件の具備 確定日付・登記・株主名簿記載等
8 第三債務者の承諾(債権質) 第三債務者の関与
9 質権の効力範囲 元本・利息・損害金・実行費用等
10 質物の保管・管理 質権者の善管注意義務
11 質権の実行方法 競売・直接取立て等
12 流質契約の禁止 民法第349条対応
13 転質の取扱い 転質禁止または許諾
14 解除事由 被担保債権の弁済等
15 合意管轄・準拠法 標準条項

5. 対抗要件|質権の種類別の具備方法

対抗要件の具備は、質権の有効性確保の核心です。

質権別の対抗要件

質権の種類 効力発生要件 対抗要件
動産質 質物の引渡し(民法第344条) 質物の占有継続(民法第352条)
不動産質 引渡し 登記(民法第356条)
債権質 質権設定の合意 第三債務者への通知または承諾(民法第364条)
株式質(略式質) 株券の交付(株券発行会社の場合) 株券の占有継続
株式質(登録質) 株主名簿への質権者記載 株主名簿への質権者記載(会社法第147条)

動産質の対抗要件

  • 質権者が質物を占有継続することが対抗要件
  • 占有を失うと、第三者に対抗できなくなる(民法第352条)
  • 占有改定(債務者に質物を返す)は不可

債権質の対抗要件

  • 第三債務者への通知(質権者または質権設定者から)
  • 第三債務者の承諾
  • 第三者対抗には確定日付が必要(民法第467条準用)

確定日付の取得方法

  1. 公証役場での確定日付の付与(手数料700円程度)
  2. 内容証明郵便+配達証明
  3. 電子契約サービスのタイムスタンプ(電子契約特有の方法)

株式質の対抗要件

区分 対抗要件
略式質 株券の占有継続(株券発行会社の場合)
登録質 株主名簿への質権者記載(会社法第147条)

登録質では、株主名簿記載により、

  • 質権者が会社から直接配当を受領可能
  • 第三者対抗が明確化

されます。

独自視点:対抗要件具備は「権利保護の核心」

対抗要件を具備しないと、

  • 二重質権設定時の優先順位確保不可
  • 第三者(他の債権者・差押債権者等)に対抗不可
  • 倒産手続での権利主張困難

など、質権の本質的価値が失われます。契約書締結直後の対抗要件具備が質権の有効性確保の核心です。


6. 確定日付付き通知|債権質の対抗要件

債権質の対抗要件である確定日付付き通知は、実務上特に重要です。

確定日付付き通知の標準的方法

方法1:内容証明郵便+配達証明

  • 内容証明郵便で第三債務者に通知
  • 配達証明で到達日を証明
  • 費用:約2,000円程度

方法2:公証役場での確定日付付与

  • 公証役場で書面に確定日付を付与
  • 第三債務者に手渡しまたは普通郵便で交付
  • 費用:700円程度

方法3:電子契約サービスのタイムスタンプ

  • 電子契約サービスで通知書をやり取り
  • タイムスタンプにより確定日付付与
  • 費用:電子契約サービス内で完結

通知書の記載例

記載例: 質権設定通知書

当社は、[YYYY年MM月DD日]付け質権設定契約書に基づき、質権設定者の正式名称が貴社に対して有する下記の債権について、当社を質権者とする質権を取得しましたので、ここに通知いたします。

  1. 質権の目的物

    • 債権の種類:[売掛金債権・賃料債権等]
    • 債権額:金[金額]円
    • 弁済期:[YYYY年MM月DD日]
  2. 質権設定者 [質権設定者の正式名称・住所]

  3. 質権者 [質権者(当社)の正式名称・住所]

つきましては、本件債権の弁済については、当社の指示に従ってください。

第三債務者の承諾

第三債務者の承諾(確定日付付き)も対抗要件として有効です。

  • 承諾は通知より強力な対抗要件
  • 承諾書面の取得が望ましい

独自視点:電子契約は「確定日付付き通知の革命」

電子契約サービスを利用すれば、

  • タイムスタンプによる確定日付の自動付与
  • 内容証明郵便より低コスト
  • 公証役場訪問不要
  • 第三債務者への即時送付

など、確定日付付き通知の効率化が実現できます。電子契約は質権実務の革命と言えます。


7. 質権の実行|優先弁済の手続

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

被担保債権の不履行時、質権者は質権を実行して優先弁済を受けることができます。

質権実行の手続

質権の種類 実行方法
動産質 競売(民事執行法第190条)
不動産質 競売(民事執行法)
債権質 直接取立て(民法第366条)
株式質(略式質) 競売または直接取立て
株式質(登録質) 直接取立て(配当受領等)

直接取立て(債権質)の手続

債権質では、質権者が第三債務者から直接取立てできます(民法第366条)。

民法第366条

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

直接取立ての流れ

  1. 被担保債権の弁済期到来
  2. 第三債務者への取立て通知
  3. 第三債務者から質権者への弁済
  4. 被担保債権への充当

競売の手続

動産質・不動産質では、民事執行法に基づく競売が原則です。

  • 簡易迅速な競売手続(民事執行法第190条以下)
  • 競売代金から優先弁済を受領
  • 手続コスト・時間がかかる

独自視点:権利質の実行は「最も効率的」

権利質(債権質・株式質)の実行は、

  • 裁判所手続不要(直接取立て)
  • 迅速な弁済受領
  • コスト低廉

など、動産質・不動産質と比べて極めて効率的です。これが現代の金融取引で権利質が主流となっている理由のひとつです。


8. 流質契約の禁止|民法第349条対応

質権設定時の重要な規制として、流質契約の禁止(民法第349条)があります。

民法第349条の規定

民法第349条(契約による質物の処分の禁止)

質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、または法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

流質契約とは

  • 弁済期前に、質物の所有権を質権者に移転する契約
  • 競売・取立て以外の方法で質物を処分する契約

これらは無効となります。

流質契約禁止の例外

例外 内容
質屋営業法に基づく質屋 質屋営業法第19条により、流質契約は有効
商行為による質権 商法第515条により、流質契約は有効(B2B取引等)

質権設定契約書での対応

  • 流質契約に該当しないよう、契約書条項を設計
  • 競売・直接取立て等の法定方法を質権実行方法として明示
  • 商行為の場合は流質契約有効を明示

独自視点:流質契約の禁止は「債務者保護の核心」

流質契約禁止の趣旨は、

  • 債務者の財産保護(著しく不利な処分の防止)
  • 担保価値の適正評価(競売による市場価格)
  • 第三債権者の保護

の3点にあります。契約書設計では、この趣旨を尊重した条項設計が重要です。


9. テンプレートの章立てと書き方ガイド

本記事配布のテンプレートは、以下の構成です。

第1条(被担保債権・質権設定の合意)

被担保債権の特定+質権設定の合意。

第2条(質物の特定)

3パターン(動産質・債権質・株式質)。

第3条(対抗要件の具備)

対抗要件の手続。

第4条(質物の引渡し・占有)

動産質の場合の引渡し。

第5条(質物の保管・管理)

質権者の善管注意義務。

第6条(質権の効力範囲)

元本・利息・実行費用等。

第7条(質権の実行方法)

競売・直接取立て等。

第8条(流質契約の禁止)

民法第349条対応。

第9条(転質の取扱い)

転質禁止または許諾。

第10条(被担保債権の弁済・質権消滅)

第11条(反社条項・合意管轄・準拠法・協議事項)


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10. 質権設定契約書を電子化するメリット

質権設定契約書は電子化と相性が極めて良い書面です。

メリット①:確定日付の自動付与

電子契約サービスのタイムスタンプにより、対抗要件としての確定日付が自動付与。

メリット②:第三債務者への通知も電子化

確定日付付き通知も電子契約サービスで一括送付。

メリット③:内容証明郵便不要

通常2,000円程度の内容証明郵便費用を削減。

メリット④:複数質権案件の一元管理

複数の質権設定・実行案件を電子契約サービスで一元管理。

メリット⑤:遠隔地債務者・第三債務者対応

全国の関係者と電子的に手続実施。

メリット⑥:電子帳簿保存法対応

質権関連書類を電帳法対応で保管。

メリット⑦:タイムスタンプによる証拠力

質権設定日時・通知日時の客観的記録。


11. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ステップ1:Wordファイルを開いて当事者情報を反映

  • 質権者(甲)・質権設定者(乙)の情報

ステップ2:質権の種類選択

  • 動産質・債権質・株式質から選択

ステップ3:被担保債権・質物の特定

  • 被担保債権の発生原因・債権額
  • 質物の具体的特定

ステップ4:対抗要件の具備

  • 動産質:占有移転
  • 債権質:確定日付付き通知
  • 株式質:株主名簿記載等

ステップ5:電子契約サービスで送信

完成したPDFを電子契約サービスにアップロードし、相手方および第三債務者(債権質の場合)に送信。

💡 テンプレDL後はムスビサインで即電子締結 ムスビサインなら月3件まで完全無料・メール登録だけで、DL後すぐに質権設定契約書の電子締結+第三債務者への通知まで進めます。

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12. よくある質問(FAQ)

Q1. 質権と抵当権はどう違いますか?

A. 質権は質物の占有を質権者に移転する担保権、抵当権は占有移転なしの不動産担保権です。質権は動産・債権・株式等に幅広く設定可能ですが、抵当権は原則として不動産のみが対象です。

Q2. 質権の対抗要件は何が必要ですか?

A. 質権の種類により異なります。動産質=質物の占有継続、債権質=第三債務者への確定日付付き通知不動産質=登記、株式質(登録質)=株主名簿への質権者記載(会社法第147条)です。

Q3. 確定日付はどう取得しますか?

A. 公証役場での確定日付付与(700円程度)、内容証明郵便+配達証明(約2,000円)、電子契約サービスのタイムスタンプの3方法があります。電子契約サービスは費用も低く効率的です。

Q4. 質権者は質物を勝手に処分できますか?

A. できません民法第349条により、弁済期前に質物の所有権を取得する契約や、法定方法以外の処分を約する契約(流質契約)は禁止されています。実行は競売(動産・不動産質)または直接取立て(債権質)により行います。

Q5. 売掛金を担保とする質権設定の手続は?

A. (1)質権設定契約書の締結、(2)第三債務者(売掛先)への確定日付付き通知または承諾取得、(3)弁済期到来時の直接取立て、の3ステップです。電子契約サービスを利用すれば、これらすべてを電子的に効率化できます。

Q6. 質権設定契約書に印紙は必要ですか?

A. 原則として不要です。質権設定契約書は印紙税法上の各号文書に該当しないため、不課税です。ただし、被担保債権が金銭消費貸借の場合、別途消費貸借契約書(第1号の3文書)は課税対象となる場合があります。電子契約なら一律不要です。

Q7. テンプレ利用に料金はかかりますか?会員登録は必要ですか?

A. 完全無料・会員登録不要・メールアドレス入力不要でダウンロード可能です。ダウンロード後の編集・利用も自由です。


13. まとめ:無料DL→電子化で金融業務を効率化

ここまで、質権設定契約書 テンプレートの使い方と実務ポイントを解説してきました。要点を整理します。

  • 質権設定契約書テンプレートは本記事から会員登録不要・即DL可能(Word形式)
  • 質権=債権者が担保物を留置・優先弁済を受ける担保物権(民法第342条以下)
  • 種類:動産質・不動産質・権利質(債権質・株式質)
  • 必須記載は当事者+被担保債権+目的物+設定合意+対抗要件
  • 対抗要件:動産=占有移転/債権=確定日付付き通知/不動産=登記/株式=略式質or登録質
  • 流質契約の禁止(民法第349条)+質屋営業法・商行為の例外
  • 質権の実行:競売(動産・不動産)+直接取立て(債権質)
  • 電子化で確定日付の自動付与+対抗要件具備の効率化

質権設定 ひな形を最新法令対応で使いたい」「対抗要件の具備を効率化したい」「金融取引の信用補完を強化したい」——そんな金融業の事業者・経理担当・経営者にとって、テンプレートを無料で手に入れ、電子化することは、金融業務の大きな効率化につながります。


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本記事で解説した質権設定契約書テンプレートを、Word形式で配布しています。

ダウンロードの特長

動産質・債権質・株式質の3バリアント対応 — 多様な担保設定に対応

対抗要件具備の手続ガイド付き — 確定日付・登記・株主名簿記載

質権実行条項あり — 競売・直接取立て対応

流質契約の禁止対応 — 民法第349条+質屋営業法・商行為の例外

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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。条文・法令の引用は執筆時点(2026年5月)のものです。

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