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損害賠償請求書テンプレート・雛形|遅延損害金は年3%・催告で時効は6か月止まる

損害賠償請求書のWordテンプレートを無料ダウンロード。会員登録不要で、空欄を埋めるだけで送れます。損害額を通常損害と特別損害に分ける内訳欄、遅延損害金の年3%と起算日の選び方、支払期限の決め方、催告で時効が6か月止まる仕組み、印紙税が不課税である理由まで解説します。

公開日: (更新:

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損害賠償請求書テンプレート

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Word
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更新日
2026-09-08
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ダウンロードした時点で「契約書ひな形ダウンロード利用規約」に同意したものとみなします。

この損害賠償請求書、印刷・郵送・押印なしでそのまま送れます。

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「取引先のミスで出た損害を、いくら払えといつまでにと、文書にして送りたい」 「遅延損害金の欄に何パーセントと書けばいいのか分からない」 「時効が近い。とりあえず1通出しておけば止まるのか」

遅延損害金の利率は、契約に定めがなければ法定利率によります(民法第419条第1項)。法定利率は年3%で(民法第404条第2項)、2026年4月1日から2029年3月31日までは据置きです。この書面が相手に届けば、届いた日から6か月は時効が完成しません(民法第150条第1項)。

この記事では、記以下10項目を空欄で用意した損害賠償請求書のWordテンプレートを、会員登録不要で配布しています。

この記事の結論

  • 配布するのは記以下10項目の1枚。相手の署名を取らず、こちらから差し出す書面です。
  • 遅延損害金は、契約に定めがなければ法定利率によります(民法第419条第1項)。年3%で、2029年3月31日までは据置きです。
  • 起算日は、支払期日を決めていた債務なら期日の翌日(民法第412条第1項)、期限の定めのない債務は請求が到達した日の翌日です(同条第3項)。
  • 損害額は通常損害と特別損害に分け、特別損害は予見すべきであった事情まで書きます(民法第416条第2項)。
  • 到達から6か月は時効が完成しません(民法第150条第1項)。2通目を出しても伸びません(同法第150条第2項)。
  • 支払期限の日数は自分で決めます。民法第541条は「相当の期間」としか定めていません。
  • 損害賠償金に消費税は上乗せしません。課税の対象とならないためです。
  • この書面に収入印紙は不要です(不課税)。受け取ったあとに出す受取書は別です。

目次

  1. 損害賠償請求書テンプレートの無料ダウンロード
  2. 損害賠償請求書の書き方の全体像|1枚に入れる10項目
  3. 請求の根拠を1行1択で決める|債務不履行・不法行為・使用者責任(項目1〜3)
  4. 損害額の内訳は通常損害と特別損害に分けて書く(項目4)
  5. 請求額に消費税を上乗せするか(項目4)
  6. 遅延損害金の欄に入れる利率と起算日(項目7)
  7. 支払期限に何日と書くか|「相当の期間」と、契約解除を同時に打つ場合(項目6)
  8. この書面を出すと時効はどうなるか|催告の6か月と、その間にやること
  9. 支払われなかったときの対応欄(項目9)
  10. 相手が従業員のとき/相手の勤務先にも出すとき
  11. 損害賠償請求書の印紙税|不課税。受け取ったあとは別
  12. 損害賠償請求は内容証明で送るか|到達日を証拠に残す
  13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  14. よくある質問(FAQ)
  15. まとめ:空欄を埋めて、今日のうちに1通出す

1. 損害賠償請求書テンプレートの無料ダウンロード

配布しているのは、Word形式の損害賠償請求書の雛形です。相手方の署名も押印も取らず、こちらから一方的に差し出す書面なので、条ではなく「記」以下の項目10本で組んであります。

会員登録不要・メールアドレス入力不要・そのまま編集できるWord形式

遅延損害金の利率と起算日が、1行1択で埋まる(項目7)

損害額を通常損害と特別損害に分ける内訳欄つき(項目4)

請求の根拠は3つから選ぶだけ — 債務不履行・不法行為・使用者責任(勤務先にも出すなら2つ選びます)

民法第541条の催告を兼ねさせる欄つき(項目6) — 期限内に払わなければ契約を解除する場合に使います

宛名は2枠 — 加害者本人と、その勤務先の両方へ出せます

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相手が金額を認め、支払いの約束まで取り付けられる見込みなら、請求書ではなく合意の書面から入るほうが早く終わります。その場合は債務承認・弁済契約書のほうが向いています(第8章で扱います)。

2. 損害賠償請求書の書き方の全体像|1枚に入れる10項目

この書面は、相手に読ませて支払わせるためのものです。読み手が最初に探すのは、いくらを、いつまでに、どこへ払うのかの3点になります。

テンプレートは、その3点(項目5・項目6・項目8)を中心に置き、前後を根拠と内訳で挟む形にしてあります。

項目 何を書く欄か 迷ったときの決め方
1 請求の根拠(債務不履行/不法行為/使用者責任) 契約があるかどうかで決める。本人と勤務先の双方に出すなら不法行為と使用者責任の両方を選ぶ
2 損害が生じた事実(日時・場所・行為・結果・資料) 相手が現場を思い出せる粒度まで書く
3 相手方の責めに帰すべき事由(故意又は過失) 相手のどの行為が落ち度かを一文で書く
4 損害額の内訳(通常損害・特別損害・慰謝料・消費税) 手元の見積書と領収書の費目をそのまま並べる
5 請求金額の合計 項目4の合計を書き写す
6 支払期限(日付指定/到達日からの日数)と、契約解除を兼ねるか 相手が確認し決裁し振り込むまでの時間から決める
7 遅延損害金(利率と起算日) 契約に定めがなければ年3%
8 振込先 名義のカナまで書く
9 期限までに支払いがない場合の対応 実際にとる手続だけを選ぶ
10 連絡先・回答方法・回答期限 回答期限は支払期限より前に置く

頭書きには、作成日、宛名、差出人を置いてあります。宛名は2枠あり、加害者本人だけに出すときは上の枠だけを使い、勤務先にも出すときは下の枠も埋めます。

前文には「下記5に記載する金額を、下記6に記載する期限までに、下記8に記載する口座へお支払いください」と書いてあります。相手が本文を読まなくても、何を求められているかが1行で分かる形です。

末尾には、記入欄のない注記をまとめてあります。過失相殺、古い債権の利率、従業員に請求する場合の制限など、書面には載せないが書き手が知っておく必要のあることを置いてある場所です。

💡 空欄を埋めるだけで出せる損害賠償請求書(Word)

会員登録もメールアドレスの入力も不要です。記入箇所は[ ]、選択肢は□の1行1択なので、選ばなかった行を消せば完成します。ダウンロードしたら、まず項目2の「損害が生じた事実」から埋めてください。

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3. 請求の根拠を1行1択で決める|債務不履行・不法行為・使用者責任(項目1〜3)

書面の骨格を決めるのがこの1行です。ここで選んだものによって、書くべき事実も、あとで効いてくる時効の年数も変わります。

ただし、実際に埋めるのは最後で構いません。埋める順は第13章にまとめてあります。

分かれ目は、相手との間に契約があるかどうかです。

契約があり、その契約で約束したことが行われなかったのなら、債務不履行です。民法第415条第1項は、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる、と定めています。

契約のない相手から損害を受けたのなら、不法行為です。民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、としています。

加害者が誰かの従業員で、その勤務先にも払わせたいときは、使用者責任を選びます(民法第715条第1項)。この選択については第10章「相手が従業員のとき/相手の勤務先にも出すとき」で詳しく書きます。

どちらでも構成できる事案もあります。契約関係のある相手が、契約と関係のない場面で物を壊したような場合です。相手が争ってきそうなら、どちらで立てるかを弁護士に確認してください。

相手に任意保険がついている場合でも、宛名は加害者本人です。日本損害保険協会は、損害賠償請求について、被害者などの賠償請求権者が、加害者などの賠償義務者に対して請求します、と説明しています。

自動車損害賠償保障法第16条は被害者が保険会社に直接請求できる場合を定めていますが、これは同法第3条の責任、つまり他人の生命又は身体を害したときの責任に紐づいています。物損はこの直接請求の対象外です。対物賠償について同協会は、契約内容により、被害者は加害者が契約している保険会社に対して損害賠償額を直接請求できる場合があります、としており、約款次第という書き方にとどめています。

書面の宛名と、実際の交渉相手は別になります。同協会は、加害者から保険会社に申し出があり、相手の同意があれば、示談交渉から事故の解決までを保険会社が行う、と説明しています。

項目3に帰責事由の欄がある理由は、選んだ根拠のどちらにも「相手の落ち度」が必要だからです。

民法第415条第1項ただし書は、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは責任を負わない、としています。不法行為なら、故意又は過失が要件そのものです。

項目3には、次のように書きます。

貴殿は、本件作業に当たり、事前に共有された作業手順書の確認を怠り、稼働中の設備を停止させました。

項目2は事実の欄です。日時、場所、相手の行為または履行されなかった債務、その結果生じた損害、そして裏付けの資料名を書きます。資料名は「見積書([2026年4月6日]付、[株式会社◯◯]作成)」のように、あとで示せる形で特定してください。

4. 損害額の内訳は通常損害と特別損害に分けて書く(項目4)

損害額を「金[ ]円」の1行だけで書くと、相手はその金額がどう積み上がったのかを確かめられません。

損害賠償は、別段の意思表示がないときは金銭をもってその額を定めます(民法第417条)。

(1) 通常損害の行

民法第416条第1項は、債務の不履行に対する損害賠償の請求が、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とする、と定めています。項目4(1)には、この通常損害を費目ごとに1行ずつ書きます。

費目は、手元の書類の名前をそのまま使うのが確実です。修理費、代替品の購入費、廃棄した原材料の仕入代金、緊急で頼んだ外注費。金額は、見積書・請求書・領収書に書かれた額をそのまま写します。

どちらの行に書くか迷いやすいのが、営業が止まったことによる利益の喪失です。最高裁は、事業用店舗の賃借人が賃貸人の債務不履行により営業できなくなった事案で、営業利益喪失の損害を通常損害としています。一方、これから建物を建てて始める予定だった営業の利益については、特別事情による損害となりえないものではない、としています。

すでに動いていた事業が止まった分は(1)、これから始める予定だった分は(2)、と振り分けてください。なお前者についても、損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが通常損害に当たるということはできない、とされています。止まったまま放置した期間の分まで全部は請求できません。

(2) 特別損害の行と、予見すべきであった事情

民法第416条第2項は、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求することができる、としています。

つまり特別損害は、金額だけ書いても足りません。相手がその事情を知りうる立場にあったことを、書面の上で示す必要があります。項目4(2)に予見すべきであった事情の欄を置いてあるのはそのためです。

次のように、いつ・どうやって伝えたかを書きます。

貴社には、[2026年4月2日]の電子メールにより、本件の納品物が同月末の展示会で使用されることをお伝えしていました。

(3) 慰謝料の行

民法第710条は、財産以外の損害に対しても賠償の責任を負うとしています。項目4(3)は、請求する/請求しないの1行1択です。

ただし、いくらが相当かはこの記事では扱いません。金額の算定は事案ごとの評価であり、弁護士にご確認ください。

内訳を別紙にしない理由も、ここで触れておきます。内容証明で送る場合、差し出せるのは文書1通のみで、図面等を同封することができません。別紙を付けた瞬間に送れなくなるので、内訳は項目4に折り込んであります。

なお、満額を書いても、そのとおり認められるとは限りません。債務不履行による請求では、民法第418条により、裁判所は債権者の過失を考慮して損害賠償の責任及びその額を定めます。不法行為による請求では、民法第722条第2項により、裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償の額を定めることができます。項目2(5)の資料欄を埋めておくと、金額の根拠を後から示せます。

5. 請求額に消費税を上乗せするか(項目4)

見積書を作る癖で消費税を足しそうになりますが、原則として足しません。

国税庁は、課税の対象とならないもの(不課税)の具体例として、心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金を挙げています。損害賠償金は、対価を得て行う取引ではないからです。

ただし例外があります。国税庁は、損害賠償金でも次のような場合は対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供等の取引であり、課税の対象となるとしています。

  • 損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
  • 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
  • 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

項目4(4)は、この判断を1行1択にしてあります。加算しないほうを選ぶなら「損害賠償金は、消費税の課税の対象となりません」という理由まで書面に残ります。加算するほうを選ぶ場合は、金額と、課税の対象となる事情を書いてください。

自分の事案がどちらに入るか迷ったら、税理士にご確認ください。加算して請求したあとで取り下げるより、先に確かめるほうが早く終わります。

6. 遅延損害金の欄に入れる利率と起算日(項目7)

電子契約の法的有効性のイメージ

支払期限を書いただけの請求書では、期限を過ぎたあとに何がいくら増えるのかが相手に伝わりません。項目7に利率と起算日を書いておくと、いつから年何%が積み上がるのかが、相手が読んだ時点で分かります。

しかも、この欄には手間がかかりません。民法第419条第2項は、金銭債務の遅延損害金について債権者は損害の証明をすることを要しない、としています。民法第419条第3項により、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることもできません。

利率をどちらから取るか

契約に遅延損害金の定めがあり、その利率が法定利率を超えるなら、契約の利率によります(民法第419条第1項ただし書)。取引基本契約書や業務委託契約書に定めがないか、先に見てください。

定めがなければ法定利率です。民法第404条第2項は、法定利率を年3パーセントとしています。

法定利率は固定ではありません。民法第404条第3項により、3年を一期として一期ごとに見直されます。法務省は、第3期(2026年4月1日から2029年3月31日まで)の基準割合が年0.4%であり、第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満であるため、法定利率は年3%のまま変動しないと公表しています。

2029年4月1日以降の利率は、まだ決まっていません。テンプレートの年3%をそのまま使い続けず、そのときに法務省の公表を確かめてください。

利率は途中で切り替わりません。民法第419条第1項は、その損害賠償の額を債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める、としています(同じ考え方は民法第404条第1項にもあります)。

古い債権には注意が必要です。改正民法が施行された2020年4月1日より前に遅滞に陥っていた債務の法定利率は、なお従前の例により年5%です(平成29年法律第44号附則第17条第3項)。年3%を当てはめると請求額が減ります。どちらになるかは、損害が生じた時点ではなく、遅滞に陥った時点で決まります。

起算日をどこに置くか

項目7(2)は、起算日の1行1択です。

支払期日を決めていた債務なら、その期日の到来した時から遅滞になります(民法第412条第1項)。期日の翌日を書いてください。

契約で期日を決めていない損害賠償の債務は、期限の定めのない債務です。民法第412条第3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは債務者が履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う、としています。

つまり、この請求書が相手に届いた日が起算点になります。テンプレートは到達した日の翌日を既定の選択肢に置いてあります。到達日が証拠に残る送り方を選ぶ必要があるのは、この起算日のためです。第12章「損害賠償請求は内容証明で送るか」で扱います。

不法行為に基づく請求の起算日は、上の2つとは考え方が異なります。3つめの記入欄に自分が主張する日と理由を書けるようにしてありますが、争点になりそうな事案では弁護士にご確認ください。

項目7(3)は、次の形で仕上がります。

上記5の金額に対し、[2026年4月11日]から支払済みまで、年3%の割合による遅延損害金を併せて請求します。

💡 遅延損害金の欄まで埋まる損害賠償請求書(Word)

利率も起算日も1行1択で、選んで日付を入れるだけです。契約に定めがある場合の欄と、法定利率の年3%の欄を両方用意してあります。会員登録は不要で、ダウンロードするとそのまま編集できます。

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7. 支払期限に何日と書くか|「相当の期間」と、契約解除を同時に打つ場合(項目6)

期限を書かない請求書は、相手にとって「いつでもいい」書面になります。かといって、何日と書けば正解なのかを法律は決めていません。

民法第541条は、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる、としています。求められているのは「相当の期間」であって、日数ではありません。

だからテンプレートは日数を空欄にしてあります。項目6(1)は、日付を直接指定する行と、本書面が到達した日から[日数]日以内とする行の1行1択です。

では、何を見て決めればいいのか。最高裁判所が基準を示しています。

同条にいう相当の期間とは、催告をうけて初めて履行の準備にかかりこれを完了するに要する期間ではなくて、すでに履行の準備が大体できているものを提供するに要する期間と解するのが相当である

つまり、相手が一からお金を工面する期間ではありません。用意できているものを振り込むのに要する期間で足りる、という考え方です。相手の資金繰りに合わせて長く取る必要はありません。

そのうえで、相当かどうかの判断に実際に効いてくるのは次の点です。

  • 相手が法人(商人)か、個人か。商人である賃借人に対し、土日祝を挟んで4日で出した解除を、最高裁は催告後相当の期間経過後のものとして有効としています
  • 相手がすでにその債務を認識しているか。口頭やメールで何度も伝えてきた相手なら、あらためて検討する時間は要りません
  • 相手との距離。書面が届くまでの日数は期間に含まれます

短めに書いてしまっても、取り返しはつきます。最高裁は、催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である、としています。期間を定めずに催告した場合でも、相当の期間を経過すれば解除できるとした判例もあります。

到達日からの日数で書くなら、到達日が分かる送り方とセットにします。日付で直接指定すれば、到達日を待たずに期限が確定します。

契約解除を同時に打つ場合は、項目6(2)にチェックを付けます。

この欄は「本書面は、民法第541条の催告を兼ねます。上記(1)の期限内に支払がないときは、改めて通知することなく、[契約の名称]を解除します」という形です。期限が過ぎれば解除の効果が生じる建て付けなので、取引を続ける可能性が残っているなら選ばないでください。

ただし、民法第541条ただし書は、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない、としています。解除まで打つかどうかは弁護士にご確認ください。

解除したあとに条件を詰めて合意で終わらせるなら、契約解除合意書テンプレートが使えます。

項目10(3)の回答期限は、支払期限より前に置いてください。相手が支払うのか、争うのか、減額を求めてくるのかで、次にとる手続が変わります。回答が来ないまま支払期限を迎えるより、先に反応を確かめられます。

8. この書面を出すと時効はどうなるか|催告の6か月と、その間にやること

この書面が相手に届いた瞬間から、カレンダーが動き出します。

民法第150条第1項は、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない、としています。損害賠償請求書はこの催告に当たるので、届いた日から6か月、時効の完成が猶予されます。

ここで多くの人が誤解します。2通目を出しても、6か月は伸びません。同条第2項は、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない、と定めています。

猶予されている間に打つべき手続は、民法第147条第1項に挙げられています。一に裁判上の請求、二に支払督促、三に民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停、四に破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加です。

これらの事由によって権利が確定すれば、時効は更新されます。民法第147条第2項は、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、事由が終了した時から時効が新たにその進行を始める、としています。

協議を行う旨の合意という別ルートもあります(民法第151条第1項)。ただし順番を逆にできません。同条第3項により、催告によって時効の完成が猶予されている間にした合意には、完成猶予の効力がありません。

そもそも何年で時効になるのかは、請求の根拠によって変わります。

請求の型 短いほうの期間(起算点) 長いほうの期間(起算点)
債務不履行(民法第166条第1項) 5年間(権利を行使することができることを知った時から) 10年間(権利を行使することができる時から)
債務不履行・人の生命又は身体の侵害(民法第166条第1項・第167条) 5年間(権利を行使することができることを知った時から) 20年間(権利を行使することができる時から)
不法行為(民法第724条) 3年間(損害及び加害者を知った時から) 20年間(不法行為の時から)
不法行為・人の生命又は身体を害するもの(民法第724条・第724条の2) 5年間(損害及び加害者を知った時から) 20年間(不法行為の時から)

相手が「払います」と認めてきたら、話は変わります。債務の承認は時効を仕切り直す事由なので、口頭のやり取りで終わらせず書面にしてください。債務承認・弁済契約書テンプレートの記事で、承認と時効の関係を扱っています。

9. 支払われなかったときの対応欄(項目9)

項目9は、期限までに支払いがなかったときに実際にとる手続を書く欄です。「法的措置を検討します」とだけ書くと、相手には次に何が起きるかが伝わりません。

テンプレートは、この欄を3つの手続からの選択にしてあります。

支払督促は、民法第147条第1項第2号に挙げられた完成猶予の事由です。裁判所は、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、という条件で手続が進むと説明しています。

ただし、債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。金額を争われている損害賠償では、移行することを見込んで選んでください。

裁判所は、少額訴訟を、民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続、と説明しています。

こちらの言い分が通る場合でも、望んだ結論のままとは限りません。裁判所は、少額訴訟では原告の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがある、としています。

通常訴訟は、民法第147条第1項第1号の裁判上の請求です。金額が大きい、争点が多い、相手が反論してきている、といった場合はここになります。

選ぶ基準は3つです。請求額、相手が争っているかどうか、そして、この書面が届いた日から始まる催告の完成猶予期間(6か月・民法第150条第1項)がどれだけ残っているか。書いた手続は実際にとる前提で選んでください。

手続の費用と進め方は、裁判所の窓口か弁護士にご確認ください。

10. 相手が従業員のとき/相手の勤務先にも出すとき

電子契約で注意すべき点のイメージ

加害者本人に資力がないとき、勤務先にも同じ請求を出せる場合があります。民法第715条第1項は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、としています。

テンプレートの宛名を2枠にしてあるのは、このためです。

このとき項目1の□は、2つ付けます。本人に対する根拠が不法行為(民法第709条)、勤務先に対する根拠が使用者責任(民法第715条第1項)で、別々の条文だからです。ここだけは1行1択ではありません。

このとき項目1に書くのは、その行為が事業の執行についてされたものであるという事実です。民法第715条第1項ただし書は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき等は責任を負わないとしているので、業務中の行為であることを具体的に書いてください。

勤務先が支払った場合でも、本人の負担が消えるわけではありません。民法第715条第3項は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない、としています。

相手が自社の従業員である場合は、別の制限がかかります。

労働基準法第16条は、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない、としています。「ミスをしたら一律いくら」という取り決めは置けません。実際に生じた損害を請求することとは別の話です。

回収の方法にも制限があります。労働基準法第24条第1項は、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、としています。賃金の一部を控除できるのは、法令に別段の定めがある場合か、その事業場の過半数労働組合等との書面による協定がある場合に限られます。損害賠償金を一方的に給与から差し引いて回収することはできません。

従業員への請求は、就業規則や日常の指揮命令との関係で評価が変わります。書面を出す前に、請求してよい範囲を弁護士にご確認ください。

11. 損害賠償請求書の印紙税|不課税。受け取ったあとは別

この書面に収入印紙は要りません。金額が大きくても同じです。

理由は課税文書の入口にあります。国税庁は、課税文書に当たる要件の1つとして、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること、を挙げています。損害賠償金の支払を請求する書面は、この20種類のどれにも当たりません。

そもそも課税文書ではないため、扱いは不課税になります。

似た言葉に「非課税」がありますが、こちらは課税物件表に掲げられたうえで税を課さないこととされているものです。損害賠償請求書は、その手前で対象から外れています。

注意が必要なのは、判断が書類の名前で決まらないことです。国税庁は、文書の内容判断に当たっては、単にその名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、当事者間における了解や慣習等を加味して総合的に行う必要がある、としています。

具体例も示されています。売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになる、という説明です。

だから、この請求書に受領を示す文言や欄を書き足さないでください。「入金確認済」の欄を親切のつもりで足すと、別の文書として扱われる余地が生まれます。

支払を受けたあとに作る受取書は、この請求書とは扱いが分かれます。金額の基準はFAQで扱います。20種類のどれに当たるかを自分の書類で確かめるなら、印紙税額の一覧表に号ごとの税額をまとめてあります。

💡 印紙も割印も要らない、1枚もののWordテンプレート

損害賠償請求書は不課税なので、収入印紙を用意せずに出せます。会員登録は不要で、ダウンロードしたその日に印刷して送れます。到達日を残したい場合の送り方は、第12章「損害賠償請求は内容証明で送るか」にまとめました。

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12. 損害賠償請求は内容証明で送るか|到達日を証拠に残す

書面ができたら、次は送り方です。ここを普通郵便で済ませると、せっかく埋めた項目7と、動き出したはずの6か月が証明できなくなります。

民法第97条第1項は、意思表示はその通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる、としています。催告の効力も、期限の定めのない債務の遅滞も、到達した日を起点に決まります。

内容証明は、内容が正しいことの証明ではありません。日本郵便は、証明するものが内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではない、としています。事実と金額の裏付けは、あくまで自分で書いて残す必要があります。

到達した日を証明するのは配達証明です。日本郵便は、これを一般書留とした郵便物について配達したという事実を証明するサービスと説明しています。ただし、郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。

送る経路は2つあります。

e内容証明(電子内容証明)は、インターネットを通じて内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。ただし、ダウンロードしたこのWordをそのままアップロードすることはできません

日本郵便は、ご利用には無料の利用登録が必要です、としています。さらに、規定の余白を設定済みの文書ファイル雛形を使用しないで作成された文書は差出しできません、とも明記しています。

つまり、今日出すなら次の順です。利用登録を済ませ、日本郵便のサイトから文書ファイル雛形をダウンロードし、このテンプレートの本文をその雛形に流し込んでからアップロードします。文書枚数は最大5枚までです。

申込みをした時点の日付が内容証明文書に印字されるため、頭書きの日付欄は差し出す日に合わせてください。

郵便局の窓口に持ち込む場合は、1枚あたりの字数と行数に制限があるため、組み直しが必要になります。書式のルールと窓口での手順は、内容証明テンプレートの記事にまとめてあります。

なお、同じ内容を先にメールやFAXで送っておく分には差し支えありません。相手が支払いに応じるなら、それが最短です。到達日を証拠にする必要が出るのは、期限を過ぎたあとの手続に進む場合です。

13. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

電子契約の手順(アップロード→署名→送信)のイメージ

ダウンロードしてから投函までは、5ステップです。

ステップ1:宛名と差出人を埋める

本人だけに出すのか、勤務先にも出すのかを先に決めます。勤務先に出さないなら、下の宛名ブロックごと削除してください。差出人は、住所・氏名・電話番号・メールアドレスまで埋めます。相手が支払う気になったときに、連絡先が無いと止まります。

ステップ2:事実から順に埋める

埋める順は、項目2の事実、項目3の帰責事由、項目4の内訳、項目5の合計、項目6の支払期限、項目7の遅延損害金、最後に項目1の請求の根拠です。テンプレートの末尾にも同じ順序を書いてあります。

先に事実と金額を書き出すと、契約に基づく請求なのか、契約のない相手への請求なのかが自分の中で決まります。項目1を最後に回すのは、そのためです。

ステップ3:選ばなかった□の行を削除する

□の行を残したまま送ると、相手はどれが主張なのかを判断できません。1行1択の欄は、選んだ行だけを残して、他の行と□の記号ごと消してください。ただし項目1だけは、本人と勤務先の双方に出す場合に不法行為と使用者責任の2行を残します。[ ]の記入欄も、埋め残しがないか最後に検索してください。

ステップ4:送り方を決めて出す

到達日が争点になりそうなら、第12章「損害賠償請求は内容証明で送るか」のとおり配達証明を併せます。日付欄には、差し出す日を書きます。控えを1部、手元に残してください。

ステップ5:3つの日付を予定表に入れる

出した時点で、項目10(3)の回答期限、項目6の支払期限、そして到達日から6か月後(催告による時効の完成猶予の期限。民法第150条第1項)の日付が決まります。この3つを予定表に入れてください。6か月を過ぎると、この書面による完成猶予は切れます。

14. よくある質問(FAQ)

Q1. 内容証明で送らないと効果がありませんか?

A. 効果そのものは、送り方では変わりません。民法第97条第1項のとおり、意思表示は相手方に到達した時から効力を生じます。普通郵便でも、届けば催告になります。

問題は、届いたことを後から証明できるかです。相手が「受け取っていない」と言い出すと、催告の6か月も、遅延損害金の起算日も立証できません。到達を証拠に残すために、配達証明を併用します。

Q2. 受け取りを拒否されたらどうなりますか?

A. 届いたものとみなされる場合があります。民法第97条第2項は、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなす、としています。

ただし、正当な理由がなかったといえるかは事案によります。不在で戻ってきた場合と、受取を拒んだ場合でも扱いが違います。相手が受け取らない状態が続くなら、弁護士にご確認ください。

Q3. 収入印紙は貼りますか。回収できたあとの領収書はどうなりますか?

A. 請求書には不要です(不課税)。一方、支払を受けたときに作る受取書は課税文書になりえます。

国税庁は、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しない、としています。したがって損害賠償金の受取書は売上代金以外の受取書(第17号の2文書)になり、記載金額が5万円未満のものは非課税、5万円以上のものは200円です。

ただし、営業に関しない金銭の受取書は非課税です。株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。書式は領収書テンプレートを使ってください。

Q4. 相手から「分割でなら払う」と言われたらどうしますか?

A. その場で口頭の約束にせず、書面にしてください。分割の回数と各回の金額、遅れたときの扱いを決める必要があります。支払猶予・分割払い合意書テンプレートが対応します。

Q5. 減額に応じる場合や、話がまとまった場合の書面は?

A. 金額を譲って折り合うなら和解書テンプレート、支払いまで含めて決着させ、以後は互いに請求しないと決めるなら示談書テンプレートです。

どちらにも清算条項を置いてあります。ここを飛ばして入金だけ受けると、後から追加の請求を持ち出される余地が残ります。

Q6. 差出人の私は、押印しなければいけませんか?

A. 押印は効力の要件ではありません。内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」は、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない、としています。

民事訴訟法第228条第4項は、私文書は本人又はその代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと推定する、と定めています。署名か押印のどちらかがあれば足ります。同Q&Aは、押印による推定について、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である、ともしています。

印鑑が手元にないことを理由に、送るのを翌日に延ばす必要はありません。

Q7. 弁護士に相談したほうがよいのは、どんなときですか?

A. 次のいずれかに当たるなら、この書面を出す前に相談してください。

  • 相手が金額や責任を争ってきている場合
  • こちらの過失を主張されている場合
  • 人の生命又は身体の被害を含む場合
  • 時効の完成が近い場合
  • 相手方に代理人弁護士が付いた場合

いずれも、書面の書きぶりだけでなく、どの手続をいつ打つかの判断が要ります。テンプレートは、その相談に持ち込む材料としても使えます。

15. まとめ:空欄を埋めて、今日のうちに1通出す

最後に、送り出す前の確認事項を並べておきます。

  • 請求の根拠を1つ選んだか。契約があるなら債務不履行、ないなら不法行為(項目1)
  • 損害額を費目ごとに割ったか。特別損害を入れるなら予見すべきであった事情も書いたか(項目4)
  • 消費税を上乗せしていないか。加算するなら理由を書いたか(項目4)
  • 遅延損害金の利率と起算日を選んだか。契約に定めがなければ年3%(項目7)
  • 支払期限の日数を自分で決めたか。契約解除を兼ねるかどうかも決めたか(項目6)
  • 回答期限を支払期限より前に置いたか(項目10)
  • 選ばなかった□の行を消したか。[ ]の埋め残しはないか
  • 到達日が残る送り方にしたか。出したら6か月後を予定表に入れる

時効が近いなら、完璧な書面を待つより、まず1通届かせるほうが先です。あわせてQ7のとおり弁護士に相談し、6か月のあいだに打つ手続を決めてください。空欄が残っている項目は、相手からの回答を見てから2通目で詰めることもできます。ただし猶予の6か月は1通目の到達日から数えます。2通目で伸ばすことはできません。

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会員登録不要・メールアドレス入力不要 — ダウンロードしてそのまま編集できます

記以下10項目の1枚もの — 相手の署名を取らない、こちらから出す書面の形式です

請求の根拠は3つから選ぶだけ(項目1) — 債務不履行・不法行為・使用者責任

損害額の内訳欄(項目4) — 通常損害と特別損害を分け、予見すべきであった事情まで書けます

慰謝料の行と消費税の行つき(項目4) — どちらも請求するかしないかの1行1択です

遅延損害金の利率が埋まる(項目7) — 契約の定めか、法定利率の年3%かを選びます

起算日も1行1択(項目7) — 到達日の翌日、支払期日の翌日、自分で主張する日から選べます

民法第541条の催告を兼ねる欄(項目6) — 期限内に支払がなければ契約を解除する場合に使います

宛名は本人と勤務先の2枠(使用者責任に対応) — 1通で双方へ同じ内容を通知できます

支払いがない場合の対応欄(項目9) — 支払督促・少額訴訟・通常訴訟から選びます

末尾に書き手向けの注記つき — 過失相殺、古い債権の利率、従業員に請求する場合の制限まで

内容証明でも出せるWord形式 — 別紙を作らずに済むよう内訳を本文に折り込んであります

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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案の適法性や、請求できる金額、印紙税・消費税の判定については、弁護士・税理士にご確認ください。

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