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示談書テンプレート・雛形|交通事故・損害賠償・労務トラブル別

示談書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。交通事故・損害賠償・労務トラブル別の書き方、清算条項・口外禁止条項の意味、公正証書化のメリットを実務目線で解説します。

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示談書テンプレート

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更新日
2026-07-30
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示談書テンプレ|交通事故・損害賠償・労務トラブル別の書き方

「交通事故の示談書を取り交わすことになった。テンプレが見つからない…」 「示談金の額は合意したけれど、書面でどこまで決めておけばいい?」 「『清算条項』って何?後から追加請求できなくなるって本当?」

示談書は、紛争当事者が話し合いで解決した内容を書面化する重要な合意書です。民法上は「和解契約」(民法第695条)として位置づけられ、一度有効に成立すると、原則として後から内容を変更したり追加請求したりすることができません。テンプレを安易に使うと、本来受け取れたはずの賠償金を逃したり、想定外の責任を負い続けたりするリスクがあります。

結論からお伝えします。示談書は、当事者の特定・示談金の額・支払条件・清算条項・口外禁止条項の5項目を、案件の特性(交通事故・損害賠償・労務トラブル等)に応じて適切に設計することが鉄則です。ただし、示談書は当事者の権利義務に直接影響する書類のため、可能な限り弁護士に相談することを強く推奨します。この記事では、示談書テンプレを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。

この記事の結論

  • 示談書は当事者の特定・示談金の額・支払条件・清算条項・口外禁止条項の5項目を、案件特性(交通事故・損害賠償・労務トラブル等)に応じて設計するのが鉄則
  • 示談書は民法上の「和解契約」(民法第695条)で、一度有効に成立すると原則として撤回・変更・追加請求ができない
  • 清算条項は本示談書記載以外の請求権を放棄する条項、口外禁止条項は内容の第三者開示を禁じる条項で、いずれも意味を理解して締結する必要がある
  • 高額・分割払い・長期支払いのケースは公正証書化すると、支払い滞納時に裁判なしで強制執行できる
  • 当事者の権利を将来にわたり左右する書類のため、可能な限り弁護士への相談を強く推奨(電子契約なら対面なし・迅速・印紙税ゼロ)

重要な注意:示談書は当事者の権利義務に直接影響する書類です。本テンプレートは参考のたたき台として活用し、重要な示談の場合は必ず弁護士にご相談ください。

目次

  1. 示談書は「5項目の慎重な設計」と「弁護士関与」が鉄則
  2. 示談書とは何か:民法上の「和解契約」
  3. ケース別の示談書の書き方
  4. 示談書の必須記載項目
  5. 公正証書化を検討すべきケース
  6. 示談書に関する関連法令
  7. 示談書を電子契約で締結するメリット
  8. 示談書テンプレに関するFAQ
  9. 独自視点:示談書は「最後の砦」、安易に締結すべきではない
  10. まとめ:示談書は「5項目の慎重な設計」と「弁護士関与」で完成

示談書は「5項目の慎重な設計」と「弁護士関与」が鉄則

最初に重要な結論をお伝えします。

示談書 ひな形を扱うときに押さえるべきポイントは、以下の3つです。

ポイント 内容
ポイント1:5つの必須項目を漏れなく 当事者・示談金額・支払条件・清算条項・口外禁止条項
ポイント2:ケース別の論点を反映 交通事故・損害賠償・労務トラブルで異なる論点
ポイント3:弁護士関与を強く推奨 一度成立すると後の請求権が消滅するため

特にポイント3が重要です。示談書はテンプレで完結する書類ではなく、当事者の権利を将来にわたって左右する重大な合意です。少しでも疑問があれば、弁護士への相談を強く推奨します。

示談書とは何か:民法上の「和解契約」

示談書は、民法上は「和解契約」(民法第695条)として位置づけられます。

民法第695条(和解)

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

つまり、当事者が互いに譲歩することで紛争を終結させる契約が和解契約=示談です。

示談書の法的効力

示談書が有効に成立すると、以下の法的効果が生じます。

効力 内容
確定効 示談で合意した内容が当事者間で確定
紛争終結効 示談内容と矛盾する主張は原則できなくなる
既判力に類する効力 後の訴訟でも示談内容が前提となる
清算条項の効果 示談書に定めた以外の請求権が消滅(清算条項がある場合)

つまり、一度有効に成立した示談書は、原則として撤回や変更ができません。安易に締結すると、本来受け取れたはずの賠償金を逃すリスクがあります。

示談書の例外的な無効・取消し事由

示談書も、以下の事由がある場合は無効・取消しが認められる可能性があります。

  • 詐欺・脅迫により締結したとき(民法第96条)
  • 錯誤(重要な事実誤認)があったとき(民法第95条)
  • 公序良俗に反する内容のとき(民法第90条)
  • 一方当事者が意思能力を欠いていたとき
  • 後遺障害等、示談時に予測できなかった重大な事情が発生したとき(個別判断)

ただしこれらの主張には立証が必要で、容易ではありません。

ケース別の示談書の書き方

示談書 テンプレートは、案件の特性に応じて中身が大きく異なります。代表的な3ケースの論点を整理します。

ケース1:交通事故の示談書

論点

  • 示談金の構成(治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害慰謝料・物損)
  • 過失割合の合意
  • 後遺障害が判明していない段階での示談リスク
  • 自賠責保険・任意保険との関係

典型的な記載事項

  • 事故発生日時・場所・状況
  • 当事者(加害者・被害者・保険会社)
  • 示談金の総額(内訳明示)
  • 自賠責保険・任意保険からの支払い分との関係
  • 清算条項(治療費以外の追加請求の有無)

特に注意:後遺障害が後から判明した場合の取扱いを明示しないと、追加請求ができなくなります。「症状固定」を確認してから示談するのが原則です。

ケース2:損害賠償の示談書(物損・契約違反等)

論点

  • 損害の内容と算定根拠
  • 賠償額・支払時期
  • 過失相殺の有無
  • 後の追加損害発見時の取扱い

典型的な記載事項

  • 事案の概要
  • 損害の内容
  • 賠償金額・支払方法・支払時期
  • 清算条項
  • 守秘義務(必要に応じて)

ケース3:労務トラブルの示談書(ハラスメント・解雇・退職等)

論点

  • 解決金・退職金等の合意
  • 退職の取扱い(自己都合/会社都合)
  • 守秘義務・口外禁止
  • ハラスメント等の事実認定の有無
  • 競業避止・誹謗中傷禁止

典型的な記載事項

  • 事案の概要(事実認定は慎重に)
  • 退職の合意(該当する場合)
  • 解決金の額・支払方法
  • 守秘義務・口外禁止条項(SNS拡散リスクの予防)
  • 清算条項

特に注意:労務トラブルの示談は、退職金・解雇予告手当・未払残業代等が絡むことが多く、専門性が高いため、弁護士・社労士への相談が特に推奨されます。


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示談書の必須記載項目

示談書 ひな形に含めるべき項目を整理します。

必須記載項目

No. 項目 内容
1 当事者の特定 氏名・住所・連絡先
2 事案の概要 紛争の発生日時・場所・内容
3 示談の目的 紛争を終結させる合意であること
4 示談金の額 金額・内訳・税の扱い
5 支払条件 支払時期・支払方法・振込先
6 清算条項 本示談書記載以外の請求権の放棄
7 口外禁止条項 第三者への口外禁止
8 違反時の取扱い 違反時の損害賠償等
9 合意管轄 紛争時の裁判所
10 署名押印 当事者の自署+押印(本人確認)

特に重要な条項の意味

清算条項

清算条項は、示談書に定めた以外の請求権を相互に放棄する条項です。これにより、後から「あの件で追加請求したい」と主張できなくなります。

典型的な書き方

甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、
相互に何らの債権債務がないことを確認する。

口外禁止条項

口外禁止条項は、示談の内容(成立した事実・金額・経緯等)を第三者に開示しないことを約束する条項です。SNS拡散による二次被害を予防します。

典型的な書き方

甲及び乙は、本示談の存在及び内容について、
正当な理由(税務申告、法的手続き等)がある場合を除き、
第三者に開示・漏洩してはならない。

違反時の損害賠償

口外禁止条項違反時の損害賠償額(違約金)を予め定めることで、抑止力を高められます。

本示談書第○条(口外禁止)に違反した当事者は、
相手方に対し、違約金として金[100]万円を支払うものとする。

公正証書化を検討すべきケース

示談書は、公正証書として作成することで、より強力な効力を持たせることができます。

公正証書のメリット

観点 通常の示談書 公正証書
法的効力 当事者間の合意 公的書類として高い証明力
強制執行 改めて訴訟が必要 直接強制執行可能(金銭債務)
紛失リスク 当事者保管 公証役場で原本保管
費用 不要(または弁護士費用) 公証人手数料が必要

公正証書化を強く推奨するケース

  • 示談金が高額(数百万円以上)で分割払いの場合
  • 加害者の支払い能力に不安がある場合
  • 養育費・慰謝料等の長期的な支払いが含まれる場合

これらのケースでは、公正証書を作成することで、支払いが滞った場合に裁判なしで直接給与・預金等を差し押さえできる(強制執行)というメリットがあります。

公正証書作成の流れ

  1. 当事者間で示談内容に合意
  2. 公証役場に予約・必要書類提出
  3. 公証人による内容確認
  4. 当事者出頭・公正証書作成
  5. 当事者・公証役場で保管

費用は示談金額により異なります(数万円〜数十万円程度)。

示談書に関する関連法令

示談書を作成する際に関係する主要な法令を整理します。

民法

  • 第90条(公序良俗違反)
  • 第95条(錯誤)
  • 第96条(詐欺・脅迫)
  • 第695条・第696条(和解契約)

公証人法

  • 公正証書の作成手続き

印紙税法

  • 示談書本体は原則として不課税
  • ただし「金銭の受領を証する示談書」(損害賠償の受取が明示されているもの)は、第17号文書として印紙税の対象となる場合がある

民事訴訟法

  • 裁判上の和解(訴訟係属中の示談)は、確定判決と同一の効力を持つ(民訴法第267条)

示談書を電子契約で締結するメリット

示談書は当事者が遠方に住んでいる、または直接対面したくないケースが多いため、電子契約の効果が大きい書類です。

メリット1:対面の必要なし

加害者と被害者が直接顔を合わせずに示談を成立させられます。心理的負担の軽減につながります。

メリット2:迅速な成立

紙の示談書を郵送往復していると数週間かかります。電子契約なら数時間で成立可能。

メリット3:改ざん防止

電子署名により、後からの内容改変リスクを防げます。

メリット4:保管の確実性

電子契約サービスで一元保管することで、紛失リスクなし。検索も容易です。

メリット5:印紙税の節税

紙の示談書は内容によっては印紙税が発生しますが、電子契約なら印紙税はかかりません。


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示談書テンプレに関するFAQ

Q1. 示談書を取り交わす前に弁護士に相談すべき?

可能であれば必ず相談すべきです。示談書は一度成立すると原則として変更・撤回できないため、内容を慎重に確認する必要があります。特に、(1)金額が高額(数百万円以上)、(2)後遺障害の可能性がある、(3)労務トラブル(ハラスメント等)、(4)継続的な支払いが発生する、これらのケースでは弁護士相談を強く推奨します。

Q2. 示談書を一度書いたら後から追加請求できない?

清算条項がある場合、本示談書に定めた以外の請求権は原則として消滅します。ただし、例外的に(1)示談時に予測できなかった重大な後遺障害が発生した場合、(2)詐欺・脅迫・錯誤により締結した場合、(3)公序良俗違反の場合、には主張が認められる可能性があります(ただし立証が必要)。

Q3. 示談書は手書きでもいい?印鑑が必要?

形式に法的な制約はないため、手書きでもパソコン打ちでも有効です。署名(自署)+押印(認印または実印)が原則ですが、押印がなくても署名さえあれば有効です。重要な示談では、本人確認の意味で実印+印鑑証明書添付が推奨されます。

Q4. 示談書に印紙は必要?

示談書本体は原則として印紙税法上の課税文書に該当しません。ただし、「金銭の受領を証する」内容(損害賠償金を受け取った旨を明示)が含まれる場合は、第17号文書として200円〜の印紙が必要となる可能性があります。電子示談書なら印紙税はかかりません。

Q5. 示談書を電子契約で締結する場合、相手の同意は必要?

電子契約はそもそも双方が同意して締結するもののため、相手方が同意しなければ成立しません。立会人型の電子契約サービスを使えば、相手方は登録不要・無料でメールリンクから署名できるため、ほとんどの場合スムーズに導入できます。

Q6. 公正証書にしたほうがいい?

支払額が高額(数百万円以上)、分割払い、加害者の支払い能力に不安がある場合は、公正証書化を強く推奨します。公正証書なら、支払いが滞った場合に裁判なしで強制執行(給与・預金の差押え等)が可能です。

Q7. 示談書の保管期間は?

法律上の保管期間規定はありませんが、(1)消滅時効(原則として権利を行使できることを知った時から5年)期間中は確実に保管、(2)所得税・贈与税の課税対象になる可能性がある場合は5〜7年の保存が推奨されます。電子契約サービスでの永久保存が安全です。

独自視点:示談書は「最後の砦」、安易に締結すべきではない

最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。

示談書 ひな形は無料ダウンロードできる便利な書類ですが、「テンプレで簡単に作れる書類」と捉えるのは危険です。示談書は、当事者の人生に長期的な影響を与える「最後の砦」として位置づけるべき書類です。

示談書を結ぶ前に確認すべき4つの問い

示談書を取り交わす前に、必ず以下の4点を自問してください。

問い1:今、本当に示談すべきタイミングか?

特に交通事故では、後遺障害の有無が確定する「症状固定」前の示談は危険です。労務トラブルでも、感情的になっている段階での示談は将来後悔することが多いです。

問い2:示談金額は本当に妥当か?

「とにかく早く終わらせたい」という気持ちで安く示談すると、本来受け取れたはずの賠償金を逃します。裁判基準・弁護士基準等で適正額を確認してから合意することが重要です。

問い3:清算条項の意味を理解しているか?

清算条項は、本示談書記載以外の請求権を放棄することを意味します。「後から○○のことで請求しよう」と思っても、原則としてできなくなります。この意味を理解した上で署名する必要があります。

問い4:相手方の支払い能力は十分か?

示談金が分割払いの場合、相手方の支払い能力が重要です。支払いが途中で止まる可能性がある場合は、公正証書化や担保提供を交渉すべきです。

「弁護士に相談すべき5つのサイン」

以下のいずれかに該当する場合、弁護士相談を強く推奨します。

  1. 示談金額が100万円を超える
  2. 後遺障害・後遺症の可能性がある
  3. 労務トラブル(ハラスメント・解雇等)が関係する
  4. 相手方が弁護士・保険会社を立ててきた
  5. 分割払い・長期的な支払いが含まれる

これらのケースで一人で示談を結ぶことは、自身の権利を大きく毀損するリスクを伴います。初回無料相談を実施している法律事務所も多いため、テンプレ作成と並行して弁護士相談の機会も活用することを強く推奨します。

示談書テンプレの正しい使い方

このように示談書はテンプレで完結する書類ではありませんが、正しい使い方をすればテンプレが大きな助けになります

正しい使い方

  • 弁護士相談の準備資料として、自分の希望条件を整理するために使う
  • 相手方との交渉のたたき台として使う
  • 弁護士に最終チェックを依頼するための初稿として使う

避けるべき使い方

  • テンプレを埋めただけで重要な示談を成立させる
  • 相手方に対して「これに署名してください」とテンプレをそのまま提示する
  • 清算条項・口外禁止条項の意味を理解せずに記入する

「テンプレ+弁護士関与」のハイブリッド運用が、示談書の最適な使い方です。

まとめ:示談書は「5項目の慎重な設計」と「弁護士関与」で完成

最後に要点を整理します。

  • 示談書 テンプレートは5つの必須項目(当事者・示談金額・支払条件・清算条項・口外禁止条項)を網羅
  • ケース別(交通事故・損害賠償・労務トラブル)に論点が異なる
  • 清算条項は「本書記載以外の請求権放棄」を意味する重要条項
  • 公正証書化は高額・分割払い・長期支払いで強く推奨
  • 電子契約で対面なし・迅速・印紙税ゼロを実現
  • 重要な示談では弁護士相談が必須レベルで推奨

示談書 ひな形は、当事者の人生に影響する重大な書類です。テンプレを参考のたたき台として活用しつつ、可能な限り弁護士の関与を得て、自身の権利を守りましょう。

「示談書テンプレが必要だがどこから手を付けていいか分からない」という方は、ぜひこの記事の無料テンプレートを最初のたたき台として活用してください。

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ただし、重要な示談では必ず弁護士にご相談ください。本テンプレートはあくまで参考のたたき台です。

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※本記事および提供テンプレートは2026年5月時点の民法、公証人法、印紙税法その他関連法令に基づき、作成しています。示談書は当事者の権利義務に直接影響する重要書類のため、個別の示談については必ず弁護士にご相談ください。本記事・テンプレートは参考のたたき台としてご活用ください。法律相談として確実な対応をお求めの方は、各地の弁護士会・法テラス・初回無料相談を実施する法律事務所をご利用ください。

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