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工事請負契約書ジェネレーター

登録不要・ブラウザだけで工事請負契約書を無料作成。5つの質問に答えるだけで、建設業法19条1項の記載事項16項目の入力状況を確認しながら完成します。そのまま相手に送って署名までできます。

収入印紙が0円になる

工事請負契約書は1件あたり1万円以上の印紙が必要になることもある課税文書です。電子データを原本とする電子契約なら、契約金額に関わらず印紙税はかかりません。

※ 軽減措置適用後の額は契約金額により異なります。

建設業法19条の16項目に対応した書式

入力している間ずっと、16項目のそれぞれに対応する入力があるかどうかを画面の横に表示します。抜けたまま気づかずに進むことがありません。

※ 記載事項に対応する入力の有無の確認で、法令への適合を判定するものではありません。

入力内容は送信されません

書面の作成はすべてブラウザの中で完結します。商号も工事名も請負代金も、当社のサーバーには送信・保存されません。印紙税額の計算も端末内で行います。

5つの質問に答えるだけ。16項目を確かめながら契約書が完成します。

会員登録・ログインは不要です。入力内容はこの端末の中だけで処理されます。

契約の種類はあとから変更できます。請負代金の上限はありません。

工事の契約でもめるのは、たいてい同じ4か所

追加工事の代金、支払の時期、手直しの範囲、資材の値上がり。いずれも着工前に一度決めて書き残しておけば防げる内容で、建設業法19条が書面に記載することとしている事項にそのまま対応します。

よくあること何が問題になるか対応する条項
追加工事の代金で「言った・言わない」になる当初の工事内容の範囲と、変更時の取扱いが決まっていない工事内容の条項(概要+別紙)/設計変更の条項【19条⑥】
支払時期がずれて資金が回らない完成後いつまでに支払うかが特定されていない工事完成後の支払の条項【19条⑫】/前金払・出来形払の条項【19条⑤】
手直しがいつまでも終わらない何をもって完成とするか、検査の方法が決まっていない検査および引渡しの条項【19条⑪】
資材の値上がり分を誰が負担するのか揉める価格変動時の取扱いが書面に入っていない価格等の変動の条項【19条⑧】

※ 上記は一般的な情報提供です。すでに相手方との間に紛争が生じている場合は、本ツールを利用せず弁護士等の専門家にご相談ください。

作成中に確認できる、建設業法19条の16項目

ウィザードの横に16項目を並べ、それぞれに対応する入力があるかどうかを表示し続けます。これは記載事項の入力状況の確認であり、作成された書面が個別の取引において法令に適合することを判定・保証するものではありません。

  1. ①工事内容
  2. ②請負代金の額
  3. ③工事着手の時期および工事完成の時期
  4. ④工事を施工しない日または時間帯の定め(定めるとき)
  5. ⑤前金払・出来形部分に対する支払の定め(定めるときの時期・方法)
  6. ⑥設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申出があった場合の工期変更、請負代金変更、損害負担とその算定方法
  7. ⑦天災その他不可抗力による工期変更・損害負担とその算定方法
  8. ⑧価格等の変動・変更に基づく請負代金・工事内容の変更
  9. ⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
  10. ⑩注文者による資材提供・建設機械等の貸与の内容・方法(定めるとき)
  11. ⑪完成を確認するための検査の時期・方法、引渡しの時期
  12. ⑫工事完成後における請負代金の支払の時期・方法
  13. ⑬契約不適合責任・その履行に関する保証保険等の措置(定めるとき)
  14. ⑭履行遅滞・債務不履行の場合の遅延利息・違約金その他の損害金
  15. ⑮契約に関する紛争の解決方法
  16. ⑯その他国土交通省令で定める事項

請負代金別の収入印紙と、電子契約の場合

工事請負契約書は印紙税法の第2号文書にあたる課税文書です。建設業法に基づく請負契約書には軽減措置があり、2027年3月31日までに作成される契約書には次の額が適用されます。

契約金額紙(軽減後・1通あたり)電子契約
10,000円未満非課税0円
10,000円以上 1,000,000円以下200円0円
1,000,000円超 2,000,000円以下200円0円
2,000,000円超 3,000,000円以下500円0円
3,000,000円超 5,000,000円以下1,000円0円
5,000,000円超 10,000,000円以下5,000円0円
10,000,000円超 50,000,000円以下10,000円0円
50,000,000円超 100,000,000円以下30,000円0円
100,000,000円超 500,000,000円以下60,000円0円
500,000,000円超 1,000,000,000円以下160,000円0円
1,000,000,000円超 5,000,000,000円以下320,000円0円
5,000,000,000円超480,000円0円
契約金額の記載なし200円0円
  • ・建設工事の軽減措置適用後・2027年3月31日までに作成される契約書の場合の額です。個別の課税判断は税務署・税理士にご確認ください。
  • ・電子データを原本とする場合です。同じ内容を紙に印刷して取り交わせば、その紙が課税文書になります。
  • ・契約書に消費税額が税抜額と区分して明記されていれば、税抜額を基準に判定できるとされています。本ツールの書面は区分して記載する形にしています。
  • ・出典:国税庁タックスアンサー No.7108

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工事請負契約書は、注文者と請負者の双方の記名押印(または電子署名)がそろってはじめて意味を持ちます。ムスビサインなら、作った書面をそのまま相手に送るだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
印刷・製本・郵送も、収入印紙も不要です(電子データを原本とする場合)。月3件までずっと無料です。

最終更新:

このページの目次

  1. 工事請負契約書とは?なぜ必要?
  2. テンプレートで作るときの落とし穴
  3. 建設業法19条の記載事項16項目
  4. 書き方 — 工事内容・工期・代金・支払
  5. 収入印紙はいくら?電子契約なら0円
  6. 下請契約で知っておきたいルール
  7. 電子契約は建設業法上使える?
  8. よくある質問(FAQ)と関連情報

1. 工事請負契約書とは?なぜ必要?

工事請負契約書は、建設工事の完成を引き受ける約束と、その報酬を支払う約束を書き残した書面です。民法上は請負契約(民法632条)にあたり、口約束でも契約そのものは成立するとされています。

ただし建設工事については、契約書面の交付そのものが建設業法で義務づけられています。建設業法19条1項は、請負契約の当事者が契約の締結に際して一定の事項を記載した書面を作成し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。

ここで押さえておきたいのは、次の2点です。

混同されやすい点 実際
500万円未満の軽微な工事なら書面は不要? 建設業の許可が不要な工事であることと、19条の書面交付義務があることは別の話です。金額の大小で19条の義務が外れるとはされていません
元請だけが作るもの? 19条は請負契約の当事者に向けた規定で、下請契約にも及ぶとされています。受注する側にとっても書面は自分を守るものになります

書面がないと困るのは、多くの場合は受注した側です。追加工事の代金を「言った・言わない」で争うことになり、支払時期の約束も残っていない。完成の判断基準も決めていないため、手直しの範囲が終わらない。これらはいずれも、着工前に一度決めて書き残しておけば防げる内容です。

2. テンプレートで作るときの落とし穴

「工事請負契約書 テンプレート」で探すと、Word や Excel のひな形は数多く見つかります。ダウンロードして社名と金額を差し替えれば、それらしい書面はできます。

問題は、できあがった書面に16項目の抜けがあっても、誰も教えてくれないことです。テンプレートは配布された時点の形のままで、次のような取りこぼしが起きやすいと言われています。

  • 「工事を施工しない日または時間帯」の項目が、定めない場合でも記載すべき事項であることに気づかない
  • 「価格等の変動に基づく請負代金の変更」の条項が、そもそもひな形に入っていない
  • 出来高払いにしたのに、支払の時期と方法が具体的に書かれていない
  • 検査の方法が書かれておらず、時期だけになっている

もう一つは、法改正への追随です。建設業法は近年も改正が続いており、配布されたままのひな形が現在の条文と食い違っていることがあります。ダウンロードした側からは、それを確かめる手がかりがありません。

このページのツールは、5つのステップに答えると、16項目のそれぞれについて対応する入力があるかどうかを画面の横に出し続けます。未入力のまま進むこともできますが、どこが空いているかは分かった状態で判断できます。

なお、この表示は記載事項に対応する入力の有無を示すもので、作成された書面が個別の取引において法令に適合するかどうかを判定・保証するものではありません。最終確認はご自身の責任で行い、必要に応じて行政庁・専門家にご確認ください。

配布形式の Word が必要な場合は、工事請負契約書テンプレートのページから雛形をダウンロードできます。入力式で作るならこのページのツール、手元で条文を書き換えたいなら Word、という使い分けになります。

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3. 建設業法19条の記載事項16項目

建設業法19条1項が定める記載事項は、次の16項目です。かっこ内は本ツールで対応する入力です。

# 記載事項 内容
① 工事内容 何をする工事か。工事名・工事場所と内容。詳細は別紙(見積書・図面・仕様書)を引く形が一般的です
② 請負代金の額 金額。消費税額を税抜額と区分して書くかどうかで、印紙税の判定基準が変わります(5章)
③ 工事着手の時期および工事完成の時期 着手日と完成日
④ 工事を施工しない日または時間帯の定め 定めるときはその内容。定めない場合もその旨を書きます
⑤ 前金払・出来形部分に対する支払の定め 定めるときはその時期と方法。完成時一括なら定めなしとなります
⑥ 設計変更・着手の延期・中止の申出があった場合の取扱い 工期の変更、代金の変更、損害の負担と、それらの算定方法
⑦ 天災その他不可抗力による取扱い 工期の変更、損害の負担と、その算定方法
⑧ 価格等の変動・変更に基づく変更 資材価格や労務費が動いたときの代金または工事内容の変更
⑨ 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 施工により近隣等に損害が生じたときの負担
⑩ 注文者による資材提供・建設機械の貸与 定めるときはその内容と方法
⑪ 検査の時期・方法、引渡しの時期 完成をどう確認して、いつ引き渡すか
⑫ 工事完成後の請負代金の支払の時期・方法 引渡しとの関係でいつ、どうやって支払うか
⑬ 契約不適合責任・保証保険等の措置 定めるときはその内容
⑭ 履行遅滞・債務不履行の場合の遅延利息・違約金その他の損害金 遅れたときの取扱い
⑮ 契約に関する紛争の解決方法 協議、合意管轄など
⑯ その他国土交通省令で定める事項 省令で事項が追加されたときに反映されます

「定めるときは記載」型の5項目

④⑤⑩⑬⑭は「定めをするときは、その内容を記載する」という書き方の項目です。定めない選択も取れますが、その場合も「定めを置かない」旨を書面に書いておくほうが、抜けと区別できます。本ツールは「定めない」を選んだときにも、その旨を書面に載せます。

⑥〜⑨は「算定方法」まで求められている

⑥⑦⑧⑨は、損害の負担だけでなくその額の算定方法まで書面に記載することとされている項目です。負担の割合を先に決めてしまう書き方もありますが、工事の内容も相手も毎回違うため、本ツールでは「甲乙が協議して定める」形の条項を既定にしています。これは自動で負担割合を決めない、という設計上の選択です。

4. 書き方 — 工事内容・工期・代金・支払

① 工事内容は「別紙参照」でよい

工事内容を書面のなかで項目・数量・単価まで書き切る必要はありません。実務では、工事名・工事場所・内容の概要を書面に書き、詳細は見積書・図面・仕様書を引いて「本契約と一体をなす」と添える書き方が広く使われています。

本ツールも同じ形をとります。参照する別紙を選ぶと、一体をなす旨が自動で書面に入ります。別紙そのものは作成しないため、見積書や図面は別に用意して、書面と一緒に取り交わしてください。

② 工期は着手日と完成日で特定する

着手の時期と完成の時期は日付で特定します。天候や近隣の事情で動くことがあるため、本ツールの書面には協議して変更できる旨の条項が入ります。

③ 請負代金は大字と算用数字を併記する

金額は、改ざんを防ぐために「金五百万円也」のような大字(だいじ)と算用数字を併記する書き方が慣行になっています。本ツールでは入力された金額から自動で併記します。

消費税額は税抜額と区分して書面に記載されます。これは読みやすさのためだけではなく、印紙税の判定基準に関わります(5章)。

④ 支払方式は3つから選ぶ

方式 どんなときに使われるか 19条⑤の扱い
完成時に一括 工期が短く、金額も大きくない工事 前金払・出来形払の定めなし
着手金+完成時 材料の手配や人員の確保が先に発生する工事 前金払の時期・方法を記載
出来高払い(2〜10回) 工期が長い工事。進み具合に応じて受け取る 出来形部分に対する支払の時期・方法を記載

出来高払いを選ぶ場合、決めておくのは3つです。何をもって出来高を確認するか(躯体工事の完了時など)、いくら支払うか(割合または金額)、確認から支払いまでの期間。本ツールでは回ごとにこの3つを入力し、割合なら合計100%、金額なら合計が請負代金と一致することを確かめます。

⑤ 検査は「時期」と「方法」の両方を書く

19条⑪が求めているのは、検査の時期と方法、そして引渡しの時期です。時期だけ書いて方法が抜けている書面は珍しくありません。立会いによる目視確認、施工前後の写真と施工記録の提出など、実際に行うことをそのまま書くのが分かりやすい形です。

⑥ 完成後の支払は引渡しとの関係で決める

引渡しと同時に支払う形と、引渡しから一定期間内に支払う形があります。下請契約の場合は、支払期日について建設業法上のルールがあるため、詳細は国土交通省の資料をご確認ください(6章)。

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5. 収入印紙はいくら?電子契約なら0円

建設工事の請負契約書は、印紙税法の第2号文書(請負に関する契約書)にあたる課税文書です。建設業法に基づく請負契約書については軽減措置が設けられており、2027年3月31日までに作成される契約書には次の額が適用されます。

契約金額 印紙税額(軽減後)
1万円未満 非課税
1万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 200円
200万円超 300万円以下 500円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 6万円
契約金額の記載なし 200円

出典:国税庁タックスアンサー No.7108。上記は建設工事の軽減措置適用後・2027年3月31日までに作成される契約書の場合の額です。5億円を超える区分と最新の税額は印紙税の自動計算ツールで確認できます。個別の課税判断は税務署・税理士にご確認ください。

判定は税抜額か税込額か

第2号文書については、契約書に消費税額が税抜額と区分して明記されていれば税抜額を基準に判定できるとされています。「1,100万円(税込)」とだけ書けば1,100万円で判定され、「本体1,000万円+消費税100万円」と区分して書けば1,000万円で判定される、という差になります。区分の境目にあたる金額では、印紙税額が変わることがあります。

本ツールの書面は、消費税額を税抜額と区分して記載する形にしています。

2通作ると2通分かかる

契約書を2通作成して当事者双方が原本を保管する場合、2通それぞれに印紙税がかかります。片方を写しにすれば写しには課税されませんが、その場合は写しを持つ側に原本がありません。

電子契約なら0円

印紙税法が課税の対象としているのは「文書」です。電子データで作成・締結される電子契約書は課税文書に該当しないと国税庁も示しており、電子データを原本とする場合、契約金額に関わらず印紙税はかかりません。ただし、同じ内容を紙に印刷して取り交わせば、その紙が課税文書になります。

月に複数件の契約を交わす事業者ほど、この差は積み上がります。

6. 下請契約で知っておきたいルール

下請契約には、元請・下請の関係を踏まえた建設業法上のルールが置かれています。代表的なものとして、次のような規定の存在が知られています。

  • 下請代金の支払期日:注文者から支払を受けたとき、または引渡しの申出を受けた日から一定期間内に支払うこととされています(例として、引渡しの申出から50日以内など)
  • 不当に低い請負代金の禁止:通常必要と認められる原価に満たない金額での契約の締結が禁じられています
  • 一括下請(丸投げ)の禁止
  • 著しく短い工期の禁止

いずれも本ページでは存在の案内までとします。適用の範囲や具体的な期間の数え方は工事の実態によって変わるため、詳細は国土交通省の資料をご確認ください。個別の判断が必要な場合は、都道府県の建設業担当部局や専門家にご相談ください。

フリーランス新法との関係

2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注時の取引条件の明示などを義務づけています。一方で、建設業法の適用がある建設工事の請負については、同法の適用が及ばないとされている論点があります。建設業法側に書面交付義務(19条)が置かれているためです。

ただし、一人親方が受ける仕事すべてが建設工事の請負に当たるわけではありません。どちらの法律の適用を受けるかは仕事の内容によって変わるため、判断が必要な場合は専門家にご確認ください。

基本契約を結んで個別の工事は注文書・請書でやり取りする形をとるなら、工事下請基本契約書テンプレート(建設業法19条の対照表つき)もあわせてご覧ください。

7. 電子契約は建設業法上使える?

建設業法は、19条1項・2項による書面の交付に代えて、相手方の承諾を得た電磁的措置によることを認めています(同法19条3項)。したがって、電子契約で工事請負契約書を取り交わすこと自体は想定された方法です。

押さえておく点は2つあります。

① 相手方の承諾が必要

電磁的措置によるには、あらかじめ相手方の承諾を得ることとされています。署名依頼のメールを送る前に、電子で取り交わすことについて相手方の了解を取ってください。本ツールで「電子契約で締結する」を選ぶと、電磁的措置によることを相互に承諾する旨の条項が書面に入ります。

② 技術的な要件がある

電磁的措置には、見読性の確保や改ざんの検知といった技術的な要件が定められています。ムスビサインは、AATL証明書による電子署名とRFC3161準拠の認定タイムスタンプを付与し、署名後に文書が変更されていないことを検証できる形で締結します。締結が完了すると、当事者双方に締結済みPDFと締結証明書が届きます。

なお、ここに書いたのは制度と当社の機能についての一般的な説明です。個別の取引における適法性を保証するものではありません。取扱いに迷う場合は、国土交通省または都道府県の担当部局にご確認ください。

保存についての注意

事業者が取引で受け取った契約書は、電子帳簿保存法上の保存対象となり得ます。締結済みのPDFは必ずダウンロードして保存してください。

工事請負契約書を3分で作成する(無料・登録不要)

8. よくある質問(FAQ)と関連情報

下の「よくある質問」に10問をまとめています。

関連するツール・記事

工事請負契約書についてよくある質問

500万円未満の軽微な工事でも契約書は必要ですか?+
建設業の許可が不要な「軽微な建設工事」にあたるかどうかと、建設業法19条の書面交付義務は別の話です。19条は請負契約の当事者に対して、契約の締結に際して記載事項を書いた書面を作成し相互に交付することを求めており、金額の大小で義務が外れるとはされていません。許可の要否については都道府県の建設業担当部局にご確認ください。
一人親方でも工事請負契約書を作るべきですか?+
建設業法19条の書面交付義務は請負契約の当事者に向けた規定で、規模によって外れるものではないとされています。加えて、書面がないと追加工事の代金、支払時期、完成の判断基準といった点で行き違いが起きやすくなります。着工前に決めて書き残しておけば防げる内容が多いため、受注する側にとっての備えにもなります。
注文書・注文請書のやり取りでもいいですか?+
実務では、あらかじめ基本契約を結んでおき、個別の工事は注文書と注文請書でやり取りする方式も広く行われています。この方式でも、基本契約と注文書等を合わせて19条の記載事項を満たす形にすることが必要とされています。本ツールは契約書1本で完結する方式のみに対応しています。基本契約の方式をとる場合は、工事下請基本契約書テンプレートのページをご覧ください。
電子契約で交わして建設業法上問題ありませんか?+
建設業法は、書面の交付に代えて相手方の承諾を得た電磁的措置によることを認めています(同法19条3項)。したがって電子契約で取り交わすこと自体は想定された方法です。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得ることと、見読性の確保や改ざんの検知といった技術的な要件を満たすことが求められます。個別の取引における適法性については、国土交通省または都道府県の担当部局にご確認ください。
リフォームを訪問販売で契約する場合はどうなりますか?+
訪問販売等にあたる取引には、特定商取引法によりクーリングオフを含む書面の交付要件が別に定められており、記載すべき内容や書面の形式が厳格に決まっています。本ツールはこの書面要件には対応していないため、訪問販売等にあたる取引にはご利用いただけません。該当するかどうかの判断や書面の作り方については、専門家または最寄りの消費生活センターにご確認ください。
下請として契約する場合の支払期日はどうなりますか?+
下請代金の支払期日については建設業法上のルールがあり、注文者から支払を受けたとき、または引渡しの申出を受けた日から一定期間内に支払うこととされています(例として、引渡しの申出から50日以内など)。適用の範囲や期間の数え方は工事の実態によって変わるため、詳細は国土交通省の資料をご確認ください。
フリーランス新法の明示義務との関係はどうなりますか?+
フリーランス新法は発注時の取引条件の明示などを義務づけていますが、建設業法の適用がある建設工事の請負については同法の適用が及ばないとされている論点があります。建設業法側に19条の書面交付義務が置かれているためです。ただし、受ける仕事すべてが建設工事の請負に当たるわけではありません。どちらの適用を受けるかは仕事の内容によって変わるため、判断が必要な場合は専門家にご確認ください。
収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?+
印紙税を納付しなかった場合、本来の税額とその2倍に相当する額の合計(本来の額の3倍)が過怠税として課されるとされています。調査を受ける前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙を貼っていないことによって契約そのものが無効になるわけではありません。電子データを原本とする電子契約では課税文書の作成に当たらないため、この論点自体が生じません。
追加工事が出たらどうすればよいですか?+
当初の契約の内容を変える場合は、変更契約または覚書を書面で交わすのが一般的です。追加した工事の内容、追加代金の額、工期の変更を書き残しておくと、あとから金額を争う事態を避けやすくなります。本ツールは当初の契約書の作成に対応しており、変更の書面は契約変更覚書テンプレートのページからダウンロードできます。
工事代金を払ってもらえない場合はどうすればよいですか?+
すでに相手方との間に紛争が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家にご相談ください。建設工事の紛争については、建設工事紛争審査会というあっせん・調停・仲裁の制度もあります。本ページは契約書の作成についての一般的な情報提供であり、紛争の解決方法や交渉の方法は扱っていません。

免責事項

改定日:

  1. 1. サービスの性質
    本ツールは、一般的な書式(ひな形)をお客様ご自身の入力・選択にもとづき機械的に組み合わせて表示・出力するものであり、弁護士・行政書士その他の専門家による契約書の作成代行、法律相談、個別の法的助言を行うものではありません。
  2. 2. 作成主体
    本ツールで出力される書面の作成主体はお客様ご本人です。記載内容の確認および利用の判断は、お客様ご自身の責任で行ってください。
  3. 3. 内容の保証の否定
    当社は、本ツールおよび掲載情報の正確性、完全性、最新性、有用性、特定の目的への適合性について、いかなる保証も行いません。法令の改正等により内容が最新でない場合があります。
  4. 4. 法定記載事項の取り扱い
    本ツールの「16項目チェック」は、建設業法第19条第1項に定める記載事項に対応する入力の有無を表示するものであり、作成された書面が個別の取引において同法その他の法令に適合することを判定・保証するものではありません。法令適合性の最終確認はお客様ご自身の責任で行い、必要に応じて行政庁・専門家にご確認ください。
  5. 5. 損害についての免責
    本ツールの利用または利用不能により生じたいかなる損害(記載事項の不足・法令違反の指摘、代金の不払い、工事に関する紛争の発生・拡大、逸失利益等を含みますがこれらに限りません)についても、当社は責任を負いません。取引の規模が大きい場合、条件が複雑な場合、相手方との間にすでに紛争または紛争のおそれがある場合は、本ツールを利用せず、弁護士等の専門家にご相談ください。
  6. 6. 税・行政手続きの取り扱い
    印紙税(軽減措置を含む)その他の税、建設業許可、電磁的措置の承諾その他の法令・行政手続きに関する記載は一般的な情報提供です。最終的な判断は税務署・税理士・国土交通省または都道府県の担当部局・専門家にご確認ください。
  7. 7. 入力情報の取り扱い
    本ツールに入力された内容は、お客様が電子契約の締結手続きに進む操作を行わない限り、当社のサーバーに送信・保存されません。入力途中の内容はお客様の端末内(ブラウザのlocalStorage)にのみ保存されます。
  8. 8. サービスの変更・停止
    当社は、予告なく本ツールの内容の変更、提供の中断または終了を行うことがあります。
  9. 9. 知的財産
    本ツールを構成する文章、書式、デザイン等の知的財産権は当社または正当な権利者に帰属します。出力された書面をお客様の取引のために利用することは自由です。
  10. 10. 本免責事項の変更
    本免責事項は予告なく変更されることがあります。変更後の内容は本ページに掲示した時点で効力を生じます。

入力内容の取り扱い(プライバシー)

  1. 1. 入力内容はサーバーへ送信されません
    書面の作成(このページ・作成ウィザード・書面の確認・ダウンロードの各ページ)は、すべてお使いのブラウザの中だけで処理されます。お客様が電子契約の締結手続きに進む操作を行わない限り、商号・氏名・住所・工事の情報・請負代金などの入力内容や、生成されたPDFが当社のサーバーへ送信・保存されることはありません。印紙税額の計算もブラウザの中で行い、金額を送信しません。
  2. 2. localStorage の用途
    入力途中の内容は、続きから再開できるようにするため、お使いのブラウザの localStorage にのみ保存されます。保存先は端末内であり、当社が参照することはできません。ウィザードの「破棄して最初から」を選ぶか、ブラウザのサイトデータを削除すると消去されます。保存から14日を過ぎた下書きは自動的に破棄されます。
  3. 3. アクセス解析で取得する範囲
    ページの表示回数、ステップの到達状況、選ばれた契約の種類と支払方式、16項目の入力状況が揃ったかどうか、ボタンの押下といった利用状況を、Google アナリティクス等のアクセス解析で計測しています。これらの計測データに、入力された商号・氏名・住所・工事の情報・請負代金などの内容は一切含まれません。エラー監視についても同様です。
  4. 4. 電子契約の締結手続きに進む場合
    締結ボタンを押した場合に限り、作成された書面が当社のサービス(ムスビサイン)へ引き渡されます。この操作を行わない限り、データが当社へ渡ることはありません。締結手続き以降の個人情報の取り扱いは、当社のプライバシーポリシーに従います。
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