36協定届テンプレート・雛形|新様式対応・特別条項付きの書き方
36協定届テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。新様式(様式第9号)対応、特別条項付きの書き方、過半数代表者の適正な選出、上限規制(年720時間)、罰則回避まで中小企業労務担当者向けに実務解説します。
公開日: (更新: )
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36協定届(時間外・休日労働協定)テンプレート
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- Word
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- 無料
- 更新日
- 2026-07-30
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- 不要
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ムスビサインを無料で始める36協定届テンプレ|新様式対応・特別条項付きの書き方を解説
「従業員に時間外労働をさせたいが、36協定を結んでいない…」 「36協定届の様式が古いままで、新様式対応が必要と聞いた」 「『特別条項付き』って何?当社にも必要?」 「過半数代表者の選出方法が分からない」
36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条に基づき、従業員に法定労働時間を超える時間外労働・法定休日労働をさせるために必要な労使協定です。36協定を締結・届出しないまま時間外労働をさせると違法となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります(労基法第119条)。2019年4月施行(中小企業は2020年4月)の働き方改革関連法により、罰則付き上限規制が導入され、特別条項の運用も厳格化されました。
重要なお願い:36協定は労務管理の根幹を成す重要書類です。本記事のテンプレートは参考のたたき台として位置づけ、個別の事業所での36協定の作成・運用については、社会保険労務士(社労士)・弁護士へのご相談を強く推奨します。労働基準監督署の所在地により、運用解釈が異なる場合もあります。
結論からお伝えします。36協定 テンプレートは、(1)厚生労働省の新様式(様式第9号系)を正しく使い、(2)過半数代表者を適正に選出し、(3)上限規制(月45時間・年360時間/特別条項時の上限)を遵守し、(4)毎年労働基準監督署へ届出することが鉄則です。この記事では、36協定届 テンプレートを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- 36協定は労働基準法第36条に基づく労使協定で、締結・届出せず時間外労働をさせると違法(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。本記事では新様式(様式第9号系)対応版のテンプレを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)で用意している。
- 整備の鉄則は「新様式(様式第9号系)」「過半数代表者の適正選出」「上限規制の遵守」の3点。満たさないと36協定そのものが無効になるリスクがある。
- 通常版の上限は月45時間・年360時間、特別条項付きは月100時間未満・年720時間以内・月45時間超は年6回まで。特別条項は「臨時的な特別の事情」がある場合のみ発動できる。
- 過半数代表者は管理監督者不可・使用者による指名不可で、投票・挙手等の民主的手続きで選出し、選出記録を保管する。
- 毎年更新が原則(自動更新は不可)。届出は電子申請(e-Gov)でも可能で、労務管理を効率化できる。
重要:36協定の個別運用については、必ず社労士・弁護士にご相談ください。
目次
- 36協定 遵守の3つの鉄則(新様式+過半数代表者+上限規制)
- 36協定とは:労働基準法第36条のルール
- 通常の36協定 vs 特別条項付き36協定
- 過半数代表者の適正な選出
- 36協定の必須記載項目
- 36協定の様式の選択
- 電子申請(e-Gov)の活用
- 36協定と関連法令
- 36協定届テンプレに関するFAQ
- 独自視点:36協定は「単なる届出書類」ではなく「労務リスク管理の起点」
- まとめ:36協定届は「新様式+過半数代表者+上限規制」で完成
36協定 遵守の3つの鉄則(新様式+過半数代表者+上限規制)
最初に重要な結論をお伝えします。
36協定届 ひな形を整備するときに押さえるべきポイントは、以下の3つです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ポイント1:新様式(様式第9号系) | 2021年4月以降の新様式を使用 |
| ポイント2:過半数代表者の適正選出 | 民主的手続きで選出した者の署名 |
| ポイント3:上限規制の遵守 | 月45時間・年360時間/特別条項時の上限を厳守 |
これら3点を満たさないと、(1)36協定そのものが無効になる、(2)違法な時間外労働として罰則対象となる、(3)労基署からの是正勧告対象となる、というリスクがあります。
36協定とは:労働基準法第36条のルール
36協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定です。
36協定の法的位置づけ
労働基準法第32条は、1日8時間・週40時間を法定労働時間と定めています。これを超える時間外労働をさせるには、原則として:
- 36協定の締結(労使間で合意)
- 36協定の届出(労働基準監督署へ提出)
の両方が必要です(労基法第36条)。
36協定なしの時間外労働は違法
36協定を締結・届出しないまま時間外労働をさせると、労働基準法違反となり、以下の罰則が適用されます。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 36協定なしの時間外労働 | 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法第119条) |
| 36協定の上限を超えた時間外労働 | 同上 |
| 過半数代表者の不適正選出による36協定無効 | 36協定がそもそも成立しないため上記と同じ |
36協定で約束する内容
- 時間外労働を行う必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる労働者の範囲
- 時間外労働をさせる時間(1日・1か月・1年)
- 休日労働を行う必要のある業務の種類
- 休日労働をさせる労働者の範囲
- 休日労働をさせる日数
通常の36協定 vs 特別条項付き36協定
時間外労働協定には、通常版と特別条項付き版の2種類があります。
通常の36協定(通常版)
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間以内 |
| 1年 | 360時間以内 |
法定の原則的な上限です。通常の業務量で予測可能な時間外労働には、通常版で対応します。
特別条項付き36協定
繁忙期・突発的事情等により、通常版の上限(月45時間・年360時間)を一時的に超える必要がある場合、特別条項付きを締結します。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 1か月 | 100時間未満(休日労働を含む) |
| 1年 | 720時間以内(休日労働を除く) |
| 月45時間超の月数 | 年6回まで |
| 複数月(2〜6か月)平均 | 80時間以内(休日労働を含む) |
特別条項付きの「臨時的事由」
特別条項を発動できるのは、「臨時的な特別の事情」がある場合に限られます。
典型的な特別の事情:
- 予算・決算業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の切迫
- 大規模なクレームへの対応
- システム障害への対応
特別の事情として認められないもの:
- 「業務上必要があるとき」(具体性不足)
- 「上司が必要と認めるとき」(具体性不足)
- 通常予測される業務の繁忙
特別条項の文言が抽象的だと、労基署から指導を受ける可能性があります。
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過半数代表者の適正な選出
36協定 テンプレートの最重要論点のひとつが、過半数代表者の適正な選出です。
過半数代表者とは
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者を選出します(労基法第36条第1項)。
過半数代表者の要件
- 管理監督者でないこと(部長・課長等の管理職は不可)
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続きで選出された者であること
- 使用者の意向に基づき選出された者でないこと(企業側が指名した者は不可)
過半数代表者の不適正選出のリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 36協定の無効 | 36協定そのものが法的に有効に成立しない |
| 違法な時間外労働 | 無効な36協定の下での時間外労働は違法 |
| 罰則の対象 | 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 労基署からの是正勧告 | 改善勧告・指導の対象 |
適正な選出の手順
- 過半数代表者を選出する旨を全従業員に周知
- 立候補者を募るか、推薦・選出方法を明示
- 投票・挙手・回覧等の民主的方法で選出
- 過半数の支持を得たことを確認
- 選出記録を保管(議事録・投票結果等)
選出記録の保管は、労基署の調査時に「過半数代表者の選出が適正だったか」を証明するために必要です。
36協定の必須記載項目
36協定届 ひな形に含めるべき項目を整理します。
基本必須項目(様式第9号)
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事業の種類 | 製造業/小売業/サービス業等 |
| 2 | 事業の名称 | 会社名・事業所名 |
| 3 | 事業の所在地 | 事業所の住所・電話番号 |
| 4 | 協定の有効期間 | 通常1年間 |
| 5 | 時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の繁忙等 |
| 6 | 業務の種類 | 営業/製造/事務等 |
| 7 | 労働者数 | 業務の種類ごとの労働者数 |
| 8 | 所定労働時間 | 1日・1週間 |
| 9 | 延長することができる時間 | 1日・1か月・1年 |
| 10 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | (該当時) |
| 11 | 休日労働の日数・時間 | (該当時) |
| 12 | 過半数代表者の氏名・選出方法 | 民主的選出の証明 |
| 13 | 使用者の氏名・役職 | 代表者の署名 |
| 14 | 締結年月日 | 36協定締結日 |
特別条項付きの追加項目
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 15 | 特別条項を発動する具体的事由 | 「臨時的な特別の事情」を具体的に |
| 16 | 1か月の上限時間 | 100時間未満(休日労働含む) |
| 17 | 1年の上限時間 | 720時間以内 |
| 18 | 月45時間を超える月数 | 年6回まで |
| 19 | 特別条項発動時の手続き | 労使協議・通知方法 |
| 20 | 健康確保措置 | 産業医面談・代休付与等 |
36協定の様式の選択
厚生労働省は、状況に応じて様式を分けています。
| 様式 | 用途 |
|---|---|
| 様式第9号 | 通常版(一般的な事業場) |
| 様式第9号の2 | 特別条項付き(一般的な事業場) |
| 様式第9号の3 | 新技術・新商品等の研究開発業務 |
| 様式第9号の4 | 適用猶予事業・業務(建設業・運送業・医師等) |
| 様式第9号の5 | 適用猶予事業・業務+特別条項付き |
| 様式第9号の6 | 適用除外業務(管理監督者等) |
| 様式第9号の7 | 本社一括届出用 |
ほとんどの中小企業は、様式第9号(通常版)または様式第9号の2(特別条項付き)を使用します。
本社一括届出
複数の事業場がある企業は、様式第9号の7を使えば、本社で一括して届出することが可能です(2021年4月以降、電子申請による本社一括届出も可能)。
電子申請(e-Gov)の活用
36協定の届出は、電子申請(e-Gov)で行うことも可能です。
電子申請のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 24時間提出可能 | 平日昼間に労基署に行かなくてもOK |
| 押印不要 | 電子署名で代替 |
| 提出証明の保存 | デジタル証跡として残る |
| 本社一括届出 | 複数事業場を一括処理 |
電子申請の流れ
- GビズIDの取得(無料)
- e-Govポータルから36協定届を選択
- テンプレに従って必要事項を入力
- 過半数代表者の電子署名を取得
- 提出
紙の届出と並行して、電子申請も導入することで、毎年の労務管理が大幅に効率化します。
36協定と関連法令
36協定を運用する際に関係する主要な法令を整理します。
労働基準法
- 第32条(法定労働時間:1日8時間・週40時間)
- 第35条(法定休日)
- 第36条(36協定の根拠)
- 第36条第3項以降(上限規制)
- 第119条(罰則:6か月以下の懲役・30万円以下の罰金)
労働基準法施行規則
- 第16条以下(36協定の届出・記載事項)
働き方改革関連法(2019年4月施行)
- 罰則付き上限規制の導入
- 特別条項の運用厳格化
中小企業への猶予
中小企業は2020年4月から罰則付き上限規制が適用されました。現在は中小企業も同様の規制対象です。
適用猶予業務(2024年3月まで猶予→現在は適用)
- 建設業
- 運送業(自動車運転者)
- 医師
- 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業
これらは2024年4月から、それぞれの特別な上限規制が適用されています。
✨ テンプレダウンロード後はそのまま電子申請の準備に活用可能 36協定届テンプレ(Word)をダウンロードしてカスタマイズしたら、e-Gov電子申請の入力資料としてもそのまま活用可能。月3件まで無料・月額3,000円〜のムスビサインで、過半数代表者の選出記録・労使協定書類の電子管理も効率化できます。
重要:個別の36協定の運用については、必ず社労士・弁護士にご相談ください。
36協定届テンプレに関するFAQ
Q1. 36協定を結ばずに時間外労働をさせていた。今すぐどう対応する?
直ちに36協定の締結・届出が必要です。同時に、過去の時間外労働分について、未払い賃金の確認・支払いを行ってください。労働基準監督署からの指導があった場合は誠実に対応し、再発防止策を講じる必要があります。重大事案のため、社労士・弁護士への速やかな相談を強く推奨します。
Q2. 36協定は毎年更新が必要?
原則として毎年更新が必要です。36協定の有効期間は通常1年とされ、有効期間満了の前に新しい36協定を締結・届出する必要があります。「自動更新」は法令上認められていません。
Q3. 過半数代表者を社長が指名してもいい?
ダメです。過半数代表者は労働者の民主的手続きで選出される必要があり、社長や人事部からの指名は不適正選出にあたります。この場合、36協定そのものが無効となります。投票・挙手・推薦等の民主的方法で選出してください。
Q4. 特別条項なしで月45時間を超える時間外労働をさせるとどうなる?
労基法違反となり、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象です。月45時間超が予測される場合は、必ず特別条項付き36協定を締結してください。
Q5. 36協定の電子申請にはGビズIDが必要?
はい、GビズIDが必要です。無料で取得でき、社労士に作成委託する場合もGビズIDを通じた電子申請が可能です。e-Govポータルから手続きできます。
Q6. 派遣労働者の36協定は派遣元?派遣先?
派遣元事業主で締結・届出します。ただし、派遣先での労働時間管理は派遣先が責任を負います。派遣元と派遣先で時間外労働の状況を共有することが重要です。
Q7. 36協定の届出を忘れていた場合の対応は?
直ちに労働基準監督署に届け出てください。届出を忘れていた期間中の時間外労働は法令違反となりますが、誠実に対応することで影響を最小化できます。社労士・弁護士に相談の上、再発防止策(届出スケジュール管理等)を整備してください。
独自視点:36協定は「単なる届出書類」ではなく「労務リスク管理の起点」
最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。
時間外労働協定は、単に「年に一度書く事務書類」ではなく、「企業の労務リスク管理の起点となる重要書類」として位置づけるべきです。
「36協定の杜撰運用」が招く深刻なトラブル
トラブル1:過半数代表者の不適正選出による36協定無効
「人事部の社員を毎年代表者にしている」「管理職を代表者にしている」というケースで、36協定が無効と判断されるリスクがあります。労基署の調査時に発覚した場合、過去の時間外労働がすべて違法とみなされる可能性があります。
トラブル2:特別条項の乱用による労基署からの指導
特別条項を「常時発動」している場合、本来の「臨時的な特別の事情」要件を満たさないと判断され、労基署からの是正勧告対象となります。
トラブル3:罰則・行政指導
36協定に違反した時間外労働は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象です。事業主だけでなく担当者個人も対象となる可能性があり、ニュース報道や採用ブランドへの悪影響も発生します。
トラブル4:民事的トラブル(未払い残業代等)
36協定が無効な期間の時間外労働分について、後から従業員が未払い残業代を請求するケース。数年分の未払い分は数百万円〜数千万円に達することもあります。
「36協定整備」=「労務監査の最重要書類」
労務監査・働き方改革対応の観点で、36協定は最重要書類です。整備されていない・古い様式・過半数代表者選出に問題等の場合、企業全体の労務管理体制への疑問が生じます。
「特別条項の乱用は『労務ガバナンスの危険信号』」
特別条項を「年6回フル活用」している企業は、(1)業務量と人員配置のミスマッチ、(2)恒常的な長時間労働文化、(3)健康管理の不備、等の構造的な問題を抱えている可能性が高いです。
「特別条項に依存しない事業運営」を目指すことが、長期的な労務リスク管理の鍵です。
「36協定は採用ブランドにも影響」
近年、就活生・転職希望者は企業の36協定の届出状況・特別条項の運用状況を確認することがあります。求人サイト・口コミサイト等で時間外労働の実態が可視化される時代において、36協定の適正運用は採用ブランドにも直結します。
「中小企業ほど社労士の活用」を
中小企業では「労務担当者が他業務と兼務」「人事部がない」というケースが多く、36協定の運用ミスが発生しやすい環境です。社労士の継続的な顧問契約を活用することで:
- 毎年の36協定更新の確実な実施
- 上限規制への対応
- 労基署からの是正勧告予防
- 労務監査対応
が可能になります。テンプレートと社労士の組み合わせが、最も効果的な労務基盤構築の方法です。
「36協定の運用透明化」が労使信頼を生む
36協定の内容を従業員に公開し、運用状況を定期的に共有することで、労使間の信頼関係が高まります。
- 36協定の内容を社内ポータル等で公開
- 月次の時間外労働実績を従業員に共有
- 特別条項発動時の理由を明示
- 健康確保措置の実施状況を報告
これらの「運用透明化」が、長期的な労務基盤を強化します。
まとめ:36協定届は「新様式+過半数代表者+上限規制」で完成
最後に要点を整理します。
- 36協定 テンプレートは新様式(様式第9号系)を使用
- 過半数代表者を民主的に選出(管理職不可・指名不可)
- 上限規制(月45時間・年360時間/特別条項時の年720時間)を遵守
- 特別条項は「臨時的な特別の事情」のみで発動
- 毎年更新が原則(自動更新不可)
- 電子申請(e-Gov)の活用で効率化
- 罰則(6か月以下の懲役・30万円以下の罰金)の対象であり厳格な運用が必要
- 単なる届出書類ではなく「労務リスク管理の起点」「労務監査の最重要書類」「採用ブランドへの影響」
36協定届 ひな形は、企業の労務基盤の重要書類です。最新様式・最新法令対応版テンプレを使い、社労士と連携して活用しましょう。
「36協定の年次更新を整えたい」「特別条項付きで悩んでいる」という方は、ぜひこの記事の無料テンプレートを活用してください。
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✅ 過半数代表者選出記録のフォーマットも収録
ダウンロードしたあとは、そのままe-Gov電子申請の入力資料としても活用可能です。
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✅ 複数事業場の36協定を一元管理
✅ 電子署名法・電帳法対応 — 法的効力・保管要件もクリア
✅ 過半数代表者の選出記録もデジタル管理
ただし、個別の36協定の運用については、必ず社労士・弁護士にご相談ください。
重要な相談窓口
- 社会保険労務士(社労士):36協定の作成・運用支援・労務監査(各地の社労士会で相談先紹介)
- 弁護士:重大な労務紛争・労基署対応
- 労働基準監督署:36協定届出・労務相談
- e-Govポータル:電子申請(GビズID取得後利用可能)
- 厚生労働省・労働局:労務関連の情報提供
労務基盤の整備、テンプレートのダウンロードと社労士相談を組み合わせて進めてください。
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