コーチングの業務委託契約書テンプレート・雛形|単価・成果保証
コーチング業務委託契約書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。セッション単価・回数の書き方、キャンセルポリシー、成果保証を入れない理由、守秘義務、フリーランス新法対応まで実務目線で解説します。
公開日: (更新: )
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業務委託契約書(コーチング)テンプレート
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- Word
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- 無料
- 更新日
- 2026-07-30
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ムスビサインを無料で始めるコーチングの業務委託契約書テンプレ|セッション単価・契約期間・成果保証の書き方
「クライアントとコーチング契約を結ぶことになった。業務委託契約書のひな形が手元にない…」 「『成果保証します』と書いていいの?後から効果がなかったと言われたらどうなる?」 「セッションを当日キャンセルされた場合、料金はどうなる?キャンセルポリシーをどう書く?」
コーチング業界では、コーチとクライアントの間で結ぶ業務委託契約書が極めて重要です。一般的な業務委託契約書とは異なり、コーチングは「成果保証ができない契約類型」「個人の機密情報を深く扱う契約類型」であるため、独特の論点があります。汎用的な業務委託契約書テンプレを流用すると、後のトラブルの種になります。
結論からお伝えします。コーチングの業務委託契約書は、セッション単価×回数の課金設計・キャンセルポリシー・成果保証の取扱い・守秘義務の4論点を、コーチング業務の特性に応じて適切に設計することが鉄則です。この記事では、コーチング業務委託契約書テンプレを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- コーチングの業務委託契約書はセッション単価×回数の課金設計・キャンセルポリシー・成果保証の取扱い・守秘義務の4論点を、コーチング業務の特性に応じて設計するのが鉄則。会員登録不要・メアド不要でWordテンプレをダウンロードできます。
- コーチング契約は準委任契約(民法第656条)。成果ではなく業務(セッション)の遂行を約束し、責任は善管注意義務です。
- 成果保証は原則しないのが安全。「必ず目標達成」等は景品表示法違反のリスクがあり、善管注意義務をベースに結果保証しない旨を明示します。
- 守秘義務は最重要で、本人・第三者の生命身体に危険が及ぶ場合等の例外(ICF倫理規程でも認められる)を定めます。録音・録画も事前承諾を要件にします。
- 契約書は取引条件書であると同時に、コーチ自身を守る境界線として機能します。
目次
- コーチング契約書は「4論点」を慎重に設計
- コーチング契約の法的性質:準委任契約
- コーチング業務委託契約書の必須記載項目
- セッション単価・回数・契約期間の書き方
- キャンセルポリシーの設計
- 成果保証についての適切な取扱い
- 守秘義務・録音の取扱い
- コーチング契約と関連法令
- コーチング契約を電子契約で締結するメリット
- コーチング業務委託契約書テンプレに関するFAQ
- 独自視点:コーチング契約書は「コーチ自身を守る境界線」
- まとめ:コーチング契約書は「4論点+境界線」で完成
コーチング契約書は「4論点」を慎重に設計
最初に重要な結論をお伝えします。
業務委託契約書 コーチを整備するときに押さえるべき4論点は、以下のとおりです。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 論点1:セッション単価×回数の課金設計 | 単発/パッケージ/サブスクの選択と料金体系 |
| 論点2:キャンセルポリシー | 当日キャンセル・期日前キャンセルの取扱い |
| 論点3:成果保証の取扱い | 結果保証は原則しない、努力義務として規定 |
| 論点4:守秘義務・録音の取扱い | クライアントの機密情報を守る厳格な規定 |
これら4論点は、一般的な業務委託契約書 ひな形にはあまり詳しく書かれていない、コーチング特有の論点です。特に成果保証の扱いは、コーチ事業者が陥りやすいトラブルポイントです。
コーチング契約の法的性質:準委任契約
コーチング契約は、民法上の「準委任契約」(民法第656条)に該当します。
準委任契約とは
| 観点 | 準委任契約(コーチング) |
|---|---|
| 約束する内容 | 業務(セッション)の遂行(成果完成ではない) |
| 報酬発生の原則 | 業務遂行に応じて発生(履行割合型) |
| 責任 | 善管注意義務(民法第644条) |
| 解除権 | 各当事者がいつでも解除可能(民法第651条) |
コーチングは、「クライアントが成功する」「目標を達成する」という結果を保証するのではなく、コーチング業務(セッションの提供、対話、気づきの促進)そのものを誠実に遂行することを約束する契約類型です。
「請負契約」との違い
業務委託契約には「請負契約」と「準委任契約」の2類型がありますが、コーチング契約はほぼ確実に準委任契約として整理されます。
| 観点 | 請負契約 | 準委任契約(コーチング) |
|---|---|---|
| 約束する内容 | 成果物の完成 | 業務遂行 |
| 適合する業務 | システム開発、建築 | コーチング、コンサルティング、医療 |
| 成果の保証 | 必要 | 不要(善管注意義務のみ) |
コーチング契約書を「請負契約」として作ってしまうと、「成果を保証していない」というコーチング本来の性質と矛盾します。コーチング契約書 ひな形は必ず「準委任契約」として設計してください。
コーチング業務委託契約書の必須記載項目
業務委託契約書 コーチに含むべき必須記載項目を整理します。
基本必須項目
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約当事者 | コーチ・クライアントの氏名・住所 |
| 2 | コーチング業務の内容 | セッションの目的・テーマ |
| 3 | セッションの形式 | 対面/オンライン、所要時間、頻度 |
| 4 | 契約期間 | 開始日〜終了日、又はセッション回数 |
| 5 | 料金体系 | 単価・パッケージ料金 |
| 6 | 支払条件 | 支払期日・支払方法 |
| 7 | キャンセル・変更ポリシー | キャンセル料・振替条件 |
| 8 | 成果に関する取扱い | 成果保証なしの明示 |
| 9 | 守秘義務 | クライアント情報の保護 |
| 10 | 録音・録画 | セッション記録の取扱い |
| 11 | 連絡方法 | セッション外の連絡対応 |
| 12 | 解約・解除 | 中途解約の手続き |
| 13 | 損害賠償 | 賠償範囲・上限 |
| 14 | 反社条項 | 反社会的勢力の排除 |
| 15 | 合意管轄 | 紛争時の裁判所 |
コーチング特有の追加項目
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 16 | コーチングの目的・限界 | コーチングと医療行為・カウンセリングとの区別 |
| 17 | クライアントの責任 | セッション参加・自己決定の責任 |
| 18 | 利益相反 | 多重関係の禁止 |
| 19 | 倫理規程の遵守 | ICF(国際コーチ連盟)等の倫理規程 |
| 20 | 第三者開示の制限 | クライアント名・成功事例の公開可否 |
特に「コーチングの目的・限界」は、医療行為・心理療法と混同される事案を予防するために重要です。
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セッション単価・回数・契約期間の書き方
コーチング業務委託契約書 コーチの料金体系は、サービス形態に応じて複数のパターンがあります。
パターン1:単発セッション型(都度払い)
セッション単価:1回[60]分 金[15,000]円(税別)
契約期間:本契約締結日から3か月間
支払:各セッション実施前までに事前振込又は決済
特徴:お試しセッション、スポット相談に適する。
パターン2:パッケージ型(複数回まとめて)
パッケージ内容:6セッション(1回60分、隔週実施)
契約期間:本契約締結日から4か月間
料金:総額金[80,000]円(税別、1セッションあたり13,333円相当)
支払:契約締結時に一括支払、又は2回分割
特徴:中長期のテーマ(キャリア・人生設計等)に適する。値引きが入ることが多い。
パターン3:サブスクリプション型(月額)
月額料金:金[30,000]円(税別)/月
含まれるサービス:月2回のセッション(各60分)+随時のメール相談
契約期間:本契約締結日から3か月間(以降1か月単位で自動更新)
支払:毎月[1]日までに翌月分を事前振込
特徴:継続的な伴走支援に適する。
パターン4:成果連動型(成功報酬)※注意点あり
基本料金:月額[20,000]円(税別)
成功報酬:[クライアントの目標達成時に]金[100,000]円
特徴:営業コーチング等で見られるが、コーチング業界では推奨されない。
- 成果定義の客観性確保が困難
- コーチが結果に過度に介入する誘惑
- ICF倫理規程との不整合
成功報酬を設定する場合は、慎重な設計が必要です。
キャンセルポリシーの設計
キャンセルポリシーは、コーチング契約書 ひな形で特にトラブルになりやすい項目です。
一般的なキャンセルポリシー設定例
| キャンセルタイミング | キャンセル料 |
|---|---|
| セッション開始[7]日前まで | 無料 |
| セッション開始[3]日前まで | 料金の[50]% |
| セッション開始[24]時間前まで | 料金の[100]% |
| セッション当日無断キャンセル | 料金の[100]%+追加料金 |
キャンセル時の振替対応
クライアントの都合によりセッションをキャンセルした場合、
セッション開始[24]時間前までの申出により、
同一契約期間内であれば[1]回まで振替を受け付ける。
コーチ側都合の取扱い
コーチの都合(体調不良・急用等)によりセッションを実施できない場合、
コーチは速やかにクライアントに通知し、振替日程を協議する。
コーチ側都合のキャンセルについては、料金は発生しない。
クライアントから見て不公平にならないよう、双方向のルールを明示することが重要です。
成果保証についての適切な取扱い
コーチング業務委託契約書で最も重要な論点が、成果保証の取扱いです。
成果保証は原則「しない」
コーチング契約は準委任契約(履行割合型)であり、クライアントの目標達成・結果を保証することは法的・実務的に困難です。にもかかわらず、「目標を必ず達成させます」「効果を保証します」と契約書や宣伝文に書くと、後に景品表示法違反や契約上の責任追及を受けるリスクがあります。
適切な書き方の例
コーチは、コーチング業務の遂行において善良な管理者の注意をもって、
クライアントの自己実現・目標達成に向けた気づき・行動を促進するよう努める。
ただし、本契約に基づくコーチング業務は、特定の成果・効果・結果を
保証するものではない。
本サービスの効果は、クライアント自身の取り組み、外部環境、
その他の要因により影響を受けるものであることをクライアントは予め了承する。
これにより、(1)コーチが誠実に業務遂行する義務、(2)結果保証はしない、(3)クライアントの責任も明示、の3点が整理されます。
コーチング業界の標準的なスタンス
ICF(国際コーチ連盟)等の業界団体は、「コーチングは結果保証する業務ではなく、クライアントの自己実現を支援する業務」というスタンスを取っています。本記事のテンプレートもこのスタンスに準拠しています。
守秘義務・録音の取扱い
コーチング契約では、クライアントがキャリア・プライベート・心理的悩み等の機密情報を打ち明けます。守秘義務の徹底は最重要事項です。
守秘義務の書き方
コーチは、本契約の履行に関連してクライアントから開示を受けた一切の情報を、
本契約の履行以外の目的に使用してはならず、また第三者に開示・漏洩してはならない。
本条の規定は、本契約終了後も[5]年間有効に存続する。
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) クライアントの事前の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合
(2) 法令上の義務(裁判手続、捜査機関の合法な要請等)に基づく場合
(3) クライアント自身又は第三者の生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合
特に(3)の例外は、ICF倫理規程でも認められている重要な定めです。クライアントが自殺をほのめかす等の緊急事態に、コーチが医療機関・家族等に連絡できる根拠となります。
録音・録画の取扱い
コーチ又はクライアントは、相手方の事前の書面又は電磁的方法による
承諾を得ない限り、セッションの録音・録画を行ってはならない。
コーチが学習目的・記録目的で録音する場合は、
事前にクライアントの同意を取得する。
クライアントが自己学習目的で録音する場合も、コーチへの事前通知を行う。
事例公開・推薦文の取扱い
コーチは、クライアントの事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ない限り、
クライアントの氏名、所属、具体的なコーチング内容を、
広告・ウェブサイト・SNS等で公開してはならない。
匿名化された一般化された事例の言及は、本制限の対象外とする。
コーチング契約と関連法令
コーチング業務委託契約書を運用する際に関係する主要な法令を整理します。
民法
- 第644条(善管注意義務)
- 第651条(委任の解除)
- 第656条(準委任)
- 第662条(報酬請求権)
フリーランス新法(2024年11月施行)
コーチが個人事業主(特定受託事業者)としてコーチング会社・企業からの委託でクライアントにサービス提供する場合、フリーランス新法の対象となります。
- 取引条件明示
- 60日以内の支払期日設定
- 6か月以上の継続契約での30日前予告
- 7つの禁止行為遵守
個人情報保護法
クライアントの個人情報を扱うため、安全管理措置・第三者提供制限の遵守が必要です。
景品表示法
「必ず目標達成」「絶対に成果が出る」等の不当表示は景表法違反の可能性があります。
消費者契約法(BtoCの場合)
クライアントが消費者(個人での契約)の場合、消費者契約法上の不当条項規制が適用されます。
特定商取引法(継続的役務提供)
3か月を超え、5万円を超えるコーチング契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する場合があります(美容・語学等の業種が直接対象ですが、コーチング業界の運用に学ぶ余地あり)。
コーチング契約を電子契約で締結するメリット
コーチング業務は遠隔・オンラインが主流のため、電子契約の効果が大きい契約類型です。
メリット1:遠隔地クライアントとも即時締結
紙の契約書を郵送往復していると数週間かかります。電子契約なら数時間で完結します。
メリット2:クライアントオンボーディングのスピード化
クライアントとの最初のコンタクトから初回セッションまでのリードタイム短縮。
メリット3:更新覚書の発行効率化
パッケージ終了時の継続・追加契約も、覚書発行で迅速に対応可能。
メリット4:印紙税の節約
紙の契約書では契約金額により印紙税が発生します。電子契約なら印紙税ゼロ。
メリット5:契約管理の一元化
複数のクライアントとの契約書を電子契約サービスで一元管理することで、契約期間・キャンセル対応・更新管理が容易になります。
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コーチング業務委託契約書テンプレに関するFAQ
Q1. コーチング契約に「成果保証」を入れてもいい?
法的にも実務的にも、原則として推奨されません。コーチング契約は準委任契約であり、結果保証は本来困難です。「必ず目標達成」「絶対に成果が出る」等の表現は景品表示法違反のリスクもあります。「善管注意義務」をベースに、結果は保証しない旨を明示する書き方が安全です。
Q2. クライアントが消費者の場合、特に注意すべきことは?
消費者契約法上の不当条項規制(全責任免除条項、解除権剥奪条項、高額違約金等の無効)に注意が必要です。本記事のテンプレートはこれらに配慮した設計です。また、3か月超かつ5万円超のコーチング契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」関連の議論にも注意が必要です。
Q3. オンライン(Zoom等)セッションでも対面と同じ契約書でいい?
基本構造は同じですが、(1)通信障害時の取扱い、(2)録画機能の取扱い、(3)プライバシー確保(背景・周囲環境)等のオンライン特有の論点を追加するのが望ましいです。本テンプレートはオンラインセッションも想定した設計です。
Q4. ICF(国際コーチ連盟)等の倫理規程と契約書の関係は?
ICF等の倫理規程は、コーチ業界の自主ルールであり、法的拘束力を直接持つものではありませんが、コーチング契約書で「ICF倫理規程を遵守する」と規定することで、契約上の義務として位置づけられます。コーチの倫理姿勢をクライアントに示す意味でも有効です。
Q5. キャンセル料はどこまで取れる?
「実際に発生した損害+合理的な営業損失」が限度です。あまりに高額なキャンセル料(例:1セッション分の数倍)は、消費者契約法第9条により無効となる可能性があります。本テンプレートのキャンセルポリシー(7日前無料/3日前50%/24時間以内100%)は標準的な範囲です。
Q6. コーチング契約書を電子契約で締結する場合、クライアントの同意は必要?
電子契約はそもそも双方が同意して締結するもののため、クライアントが同意しなければ成立しません。立会人型の電子契約サービスを使えば、クライアントは登録不要・無料でメールリンクから署名できるため、ほとんどの場合スムーズに導入できます。
Q7. 法人クライアントへのエグゼクティブコーチングでも、本テンプレを使える?
基本構造は同じですが、(1)法人クライアントとコーチング対象者(役員等)が異なる三者構造への対応、(2)費用負担と報告のあり方、(3)守秘義務の対象(法人 vs 個人)の整理、等の追加検討が必要です。本テンプレートは個人クライアント向けがベースですが、法人向けに調整可能です。
独自視点:コーチング契約書は「コーチ自身を守る境界線」
最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。
コーチング契約書 ひな形は、単にクライアントとの取引条件を定めるだけでなく、「コーチ自身を守るための境界線」として機能します。
コーチが陥りやすい3つのトラブルパターン
パターン1:成果が出なかったクレーム
「3か月コーチングを受けたのに目標達成しなかった、料金を返金してほしい」というクレーム。契約書で成果保証なしを明示していないと、コーチ側が不利な立場に追い込まれます。
パターン2:過度な依存・連絡
「セッション以外の時間も相談に乗ってほしい」「夜中でも電話したい」というクライアント。契約書でセッション時間外の連絡対応範囲を明示していないと、コーチが疲弊します。
パターン3:プライバシー侵害
「クライアントの成功事例として、実名で公開していい?」と独断で公開してしまい、後にクレームになるケース。契約書で事前承諾を必須化することで予防できます。
「境界線」がコーチング品質を高める
コーチング契約書で明確な境界線を引くことは、コーチの保護と同時に、コーチング品質の維持にもつながります。
- 時間的境界線:セッション内/外の対応範囲
- 内容的境界線:コーチング/カウンセリング/医療行為の区別
- 守秘性の境界線:第三者開示の制限と例外
- 経済的境界線:料金体系・キャンセル料
これらが明確だと、コーチは「コーチング業務」だけに集中でき、結果としてクライアントへの提供価値も高まります。逆に境界線が曖昧だと、コーチが疲弊し、サービス品質が下がります。
クライアントにとっても「境界線」は安心感
境界線が明示されていることは、クライアントにとっても安心です。
- 「料金・スケジュールが明確で安心」
- 「守秘義務がしっかりしていて、何でも話せる」
- 「コーチが他のクライアントの情報も守ってくれていそう」
- 「キャンセル時の対応も予測できる」
つまり、しっかりした契約書はコーチング関係そのものの心理的安全性を高める効果があります。
「契約書テンプレ整備」はコーチング事業の土台
コーチング事業を継続的に発展させるには、契約書テンプレの整備が土台となります。「テンプレで効率化」+「自身を守る」+「クライアントへの誠実なコミュニケーション」の3つを同時に実現できる、戦略的な経営施策です。
まとめ:コーチング契約書は「4論点+境界線」で完成
最後に要点を整理します。
- 業務委託契約書 コーチは準委任契約として設計
- 4論点(セッション単価×回数の課金・キャンセルポリシー・成果保証の取扱い・守秘義務)を慎重に設計
- 成果保証は原則しない、善管注意義務をベースに結果保証はしない旨を明示
- フリーランス新法・消費者契約法・景表法等の最新法令対応
- 電子契約で遠隔地クライアントとも即時締結・契約管理の一元化
- 契約書は単なる取引条件書ではなく、コーチ自身を守る境界線として機能
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