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基本合意書(MOU)テンプレート・雛形|LOI・M&A・独占交渉権

MOU(基本合意書)・LOI(意向表明書)テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。M&A・業務提携・共同開発前の合意書として、法的拘束力の範囲、秘密保持、独占交渉権、誠実交渉義務まで実務目線で解説します。

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基本合意書(MOU)テンプレート

ファイル形式
Word
料金
無料
更新日
2026-07-30
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MOU(基本合意書)・LOI(意向表明書)テンプレ|M&A・業務提携前の書き方

「M&Aの基本合意書を作ることになった。MOUのテンプレが手元にない」 「『MOU』『LOI』『基本合意書』『覚書』、結局何が違う?」 「『法的拘束力ある部分・ない部分』があると聞いた。どう書き分ける?」 「独占交渉権を確保したいが、どう書けば良い?」

MOU(Memorandum of Understanding=基本合意書)・LOI(Letter of Intent=意向表明書)は、M&A・業務提携・共同開発等の本契約締結前段階で、当事者間の合意事項を文書化する書類です。本契約と異なり、「法的拘束力のある部分」と「ない部分」が混在する点が特徴です。この境界線を曖昧にすると、将来の本契約交渉で深刻なトラブルにつながります。

結論からお伝えします。MOU・LOIは、(1)法的拘束力の範囲を明示し、(2)秘密保持・独占交渉権・誠実交渉義務等の拘束力ある部分を明確化し、(3)主要取引条件は本契約に向けたたたき台と位置づけることが鉄則です。この記事では、MOU テンプレートを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。

この記事の結論

  • MOU・LOI(基本合意書・意向表明書)は、本契約締結前に当事者間の合意事項を文書化する書類で、法的拘束力のある部分とない部分が混在する点が特徴。
  • 最重要は法的拘束力の範囲を明示すること。秘密保持・独占交渉権・誠実交渉義務・費用負担・公表禁止は拘束力あり、価格等の主要取引条件は本契約で確定する「たたき台」と位置づける。
  • 独占交渉権は通常2〜3か月に期間を限定する(長すぎると独禁法上の問題が生じ得る)。
  • 誠実交渉義務と本契約締結義務は別物。誠実な交渉を尽くせば、本契約に至らなくても責任を負わない。
  • M&A・業務提携ではMOU段階から弁護士・専門家の関与が望ましい。
  • テンプレートはM&A・業務提携・共同開発の3類型に対応した汎用設計で、会員登録不要・メアド不要で無料ダウンロードできる。

目次

  1. MOU・LOIは「拘束力の境界線」が完成の鍵
  2. MOU・LOIとは何か
  3. 法的拘束力の境界線
  4. MOU・LOIの必須記載項目
  5. 拘束力ある条項の整備
  6. MOU・LOIと関連法令
  7. MOU・LOIを電子契約で締結するメリット
  8. MOUテンプレに関するFAQ
  9. 独自視点:MOU/LOIは「法的拘束力の境界線」を明示する書類
  10. まとめ:MOU・LOIは「拘束力の境界線+専門家関与」で完成

MOU・LOIは「拘束力の境界線」が完成の鍵

最初に重要な結論をお伝えします。

MOU テンプレートを整備するときに押さえるべきポイントは、以下の3つです。

ポイント 内容
ポイント1:法的拘束力の範囲の明示 どの条項が拘束力ありで、どの条項がたたき台かを明確化
ポイント2:拘束力ある条項の整備 秘密保持・独占交渉権・誠実交渉義務・費用負担等
ポイント3:主要取引条件のたたき台位置づけ 価格・支払条件等は本契約での確定を予定

これら3点を明確にすることで、本契約交渉中のトラブルを予防し、円滑なM&A・業務提携・共同開発の実現が可能です。

MOU・LOIとは何か

MOU(Memorandum of Understanding=覚書/基本合意書)とLOI(Letter of Intent=意向表明書)は、本契約締結前段階で、当事者間の合意事項を文書化する書類です。

MOU・LOIの定義と違い

観点 MOU(基本合意書) LOI(意向表明書)
形式 双方の合意書 一方からの意向表明
内容 合意事項を整理 意向の表明が中心
法的拘束力 部分的にあり 部分的にあり
使用場面 M&A・業務提携・共同開発の基本合意 M&Aの初期段階・買付意向表明

実務上は両者の区別は厳密ではなく、「基本合意書」「覚書」「意向表明書」等が同じような意味で使われることもあります。本記事では、両者を含めて「MOU・LOI」と総称します。

主な使用場面

  1. M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割)
  2. 業務提携・資本提携
  3. 共同開発契約
  4. 大型投資契約
  5. 重要なライセンス契約
  6. 大型不動産取引
  7. 国際取引(海外パートナーとの提携)

MOU・LOIが必要な理由

本契約締結前段階で、以下の事項を整理する必要があるためです。

  • 主要取引条件の方向性合意
  • 本契約締結に向けたスケジュール
  • デューデリジェンス(DD)の協力
  • 秘密保持の確保
  • 独占交渉権(他社との並行交渉の禁止)
  • 費用負担

これらを書面で整理することで、本契約交渉の効率化と双方の予測可能性が向上します。

法的拘束力の境界線

MOU テンプレートで最も重要な論点が、法的拘束力の範囲です。

「拘束力あり」と「拘束力なし」の典型的な整理

条項 法的拘束力 理由
秘密保持 あり 双方の機密情報保護のため確定的拘束
独占交渉権 あり 他社との並行交渉を禁止するため
誠実交渉義務 あり 本契約締結に向けた誠実な努力
費用負担 あり DD費用等の負担関係を確定
公表禁止 あり 取引情報の公表を制限
準拠法・合意管轄 あり MOU自体の解釈・紛争解決
主要取引条件(価格等) なし 本契約での確定を予定
デューデリジェンスの内容 なし 本契約に向けた検討事項
スケジュール なし(目安) 状況により変動可能性

拘束力の明示が極めて重要

MOUの条項ごとに、「これは拘束力がある」「これはたたき台」を明示することが極めて重要です。

第○条(法的拘束力)
1. 本基本合意書のうち、第○条(秘密保持)、第○条(独占交渉権)、
   第○条(誠実交渉義務)、第○条(費用負担)、第○条(公表禁止)、
   第○条(準拠法及び管轄)は、当事者間で法的拘束力を有する。
2. 上記以外の条項は、本契約締結に向けた当事者の意向を確認するもので
   あり、法的拘束力を有しない。

この境界線が曖昧だと、本契約締結に至らなかった場合に「あの条件で合意したじゃないか」と紛争になります。


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MOU・LOIの必須記載項目

基本合意書 ひな形に含めるべき項目を整理します。

基本必須項目

No. 項目 内容
1 契約当事者 双方の正式名称・所在地
2 取引の目的 M&A・業務提携・共同開発等の目的
3 取引の概要 主要な取引条件のたたき台
4 法的拘束力の範囲 どの条項が拘束力ありかの明示
5 秘密保持(拘束力あり) 機密情報の取扱い
6 独占交渉権(拘束力あり) 他社との並行交渉の禁止
7 誠実交渉義務(拘束力あり) 本契約締結に向けた誠実努力
8 デューデリジェンス DD協力の有無・範囲
9 費用負担(拘束力あり) DD費用・弁護士費用等の負担
10 公表禁止(拘束力あり) 取引情報の公表制限
11 本契約締結予定日 目安としての締結スケジュール
12 MOUの有効期間 MOUの存続期間
13 MOUの終了事由 本契約締結・期限到来等
14 準拠法・合意管轄(拘束力あり) MOU自体の紛争解決
15 締結日・署名 双方の代表者署名押印

場面別の追加項目

M&Aの場合

  • 取引対象(株式譲渡・事業譲渡・合併等)
  • 想定譲渡対価
  • DD期間・方法
  • 表明保証の方向性

業務提携の場合

  • 提携の目的・範囲
  • 想定される提携形態
  • 役割分担の方向性

共同開発の場合

  • 開発対象
  • 役割分担
  • 知的財産権の取扱いの方向性

拘束力ある条項の整備

法的拘束力を持たせる条項を具体的に解説します。

1. 秘密保持(NDA的機能)

MOU締結時点で双方は機密情報を共有することになるため、秘密保持条項は必須です。

第○条(秘密保持)
当事者は、本MOUの締結・履行・本契約交渉の過程で取得した相手方の
秘密情報を、本MOUの目的・本契約交渉以外の目的に使用してはならず、
また第三者に開示・漏洩してはならない。
本条の規定は、本MOU終了後も○年間有効に存続する。

2. 独占交渉権

他社との並行交渉を禁止することで、本契約締結に向けた集中的な交渉が可能になります。

第○条(独占交渉権)
当事者は、本MOUの有効期間中、本取引と類似する取引について、
他の第三者と接触・交渉・契約締結を行ってはならない。
ただし、本MOU締結時点で既に進行している交渉については、
本条の制限の対象外とする。

独占交渉権を主張する側にとって極めて有利な条項ですが、相手方の事業の自由を制限するため、期間を限定(通常2〜3か月)するのが標準です。

3. 誠実交渉義務

本契約締結に向けた誠実な努力義務を明示する条項。

第○条(誠実交渉義務)
当事者は、本MOUに基づき、本契約締結に向けて誠実に交渉する義務を負う。
ただし、本条は本契約の締結義務を当事者に課すものではない。
誠実な交渉を尽くした結果として本契約締結に至らない場合は、
当事者は責任を負わない。

「誠実交渉義務」と「本契約締結義務」は別物で、本契約が成立しないこと自体は許容されます。

4. 費用負担

DD費用・弁護士費用等の負担関係を明示する条項。

第○条(費用負担)
本MOUの履行・本契約交渉に要する費用(弁護士費用、デューデリジェンス費用、
専門家費用等)は、各当事者が自己の費用として負担する。
ただし、共同で実施する事項の費用は、別途協議の上、定める。

5. 公表禁止

取引情報の公表を制限する条項。M&Aでは特に重要です。

第○条(公表禁止)
当事者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本MOUの締結・内容、
本契約交渉の進捗等について、第三者に開示・公表してはならない。
ただし、法令・行政・取引所の規則により開示が必要となる場合は、
事前に相手方に通知の上、必要最小限の範囲で開示できる。

MOU・LOIと関連法令

MOU テンプレートを運用する際に関係する主要な法令を整理します。

民法

  • 第415条(債務不履行による損害賠償)
  • 契約自由の原則
  • 契約締結上の過失責任(誠実交渉義務違反の場合)

会社法

  • M&A関連の規定(株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割)
  • 第160条(自己株式取得)
  • 第467条(事業譲渡の承認)

金融商品取引法

  • 上場企業の場合の適時開示義務
  • インサイダー取引規制

独占禁止法

  • 企業結合審査
  • 不当な取引制限の禁止

不正競争防止法

  • 営業秘密の保護

国際取引の場合

  • 外国為替及び外国貿易法
  • 海外M&A規制
  • 外国投資規制

MOU・LOIを電子契約で締結するメリット

MOU・LOIは早期締結が求められることが多く、電子契約の効果が大きい類型です。

メリット1:迅速な締結

M&A・業務提携の機会を逃さないために、紙の郵送往復ではなく、電子契約で数時間で完了できます。

メリット2:遠隔地・海外当事者との締結

国際取引や遠隔地の当事者との場合、電子契約により対面なしで完結できます。

メリット3:複数当事者の効率化

3者以上の合意の場合、電子契約サービスで効率的に署名取得が可能。

メリット4:本契約への移行の円滑化

MOU→本契約への流れを電子契約サービスで一元管理することで、契約進行管理が効率化。

メリット5:証跡の改ざん防止

電子署名による改ざん防止された証跡は、後の紛争予防にも有効。


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MOUテンプレに関するFAQ

Q1. MOU・LOIと本契約はどう違う?

MOU・LOIは本契約締結前段階の合意書で、法的拘束力のある部分とない部分が混在します。本契約は全条項に法的拘束力があり、取引条件を完全に確定する書類です。MOU・LOIは、本契約に向けた方向性合意・交渉のたたき台と位置づけられます。

Q2. 「基本合意書」「覚書」「意向表明書」は同じもの?

実務上はほぼ同じ意味で使われます。「MOU」「LOI」「基本合意書」「覚書」「意向表明書」「Term Sheet」等の名称は、書面の形式により異なりますが、本質的な機能(本契約前の合意整理)は同じです。本テンプレートは「基本合意書」として作成していますが、案件に応じて名称を変更できます。

Q3. 独占交渉権は何か月くらいが標準?

通常2〜3か月が標準です。M&Aの場合、デューデリジェンス・契約交渉に必要な期間として2〜3か月設定し、それ以降は自由交渉に戻るのが一般的です。長すぎる独占交渉権は、独禁法上の問題が生じる可能性もあるため、合理的範囲に限定してください。

Q4. MOUに違反すると損害賠償の対象になる?

法的拘束力のある条項(秘密保持・独占交渉権等)に違反した場合は、損害賠償の対象となり得ます。一方、法的拘束力のない条項(価格等の取引条件のたたき台)については、原則として損害賠償の対象外です。条項ごとの拘束力の明示が重要な理由はここにあります。

Q5. MOU締結後に本契約交渉が決裂したらどうする?

MOUの誠実交渉義務を果たした結果として本契約締結に至らなかった場合、当事者は責任を負いません。ただし、(1)秘密保持義務は継続、(2)独占交渉権は期間満了で消滅、(3)費用は各自負担、というのが標準的な扱いです。

Q6. 上場企業のM&AでMOUは公表が必要?

金融商品取引法上の適時開示義務に該当する場合、公表が必要となる場合があります。MOU締結自体が公表対象となるか否かは、案件規模・重要性により判断されます。M&Aアドバイザー・弁護士の関与のもとで判断することを強く推奨します。

Q7. MOUを電子契約で締結する場合、相手の同意は必要?

電子契約はそもそも双方が同意して締結するもののため、相手が同意しなければ成立しません。立会人型の電子契約サービスを使えば、相手は登録不要・無料でメールリンクから署名できるため、ほとんどの場合スムーズに導入できます。

独自視点:MOU/LOIは「法的拘束力の境界線」を明示する書類

最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。

MOU テンプレートは、単に「本契約前の合意書」ではなく、「法的拘束力の境界線を明示することで、本契約交渉中の予測可能性を高める書類」として位置づけるべきです。

「曖昧なMOU」が招く深刻なトラブル

MOUで法的拘束力の境界線を曖昧にしたまま締結すると、以下のような深刻なトラブルが生じます。

トラブル1:「合意したじゃないか」紛争

主要取引条件が「拘束力ありかないか不明」だと、本契約交渉中に条件変更しようとした際に「MOUで合意したじゃないか」と紛争になります。

トラブル2:独占交渉権の有効性争い

独占交渉権の有効性・期間が曖昧だと、相手方が他社と並行交渉しているか否かで紛争になります。

トラブル3:秘密保持の範囲争い

秘密保持の範囲が曖昧だと、相手方の情報をどこまで使えるか不明確になり、本契約交渉そのものが困難になります。

トラブル4:本契約決裂時の損害賠償争い

本契約締結に至らなかった場合、「あなたは誠実交渉義務を果たさなかった」「あの条件で合意したのに反故にした」等の主張で損害賠償紛争になります。

「マイルストーン書類」としてのMOU

M&A・業務提携の長いプロセスにおいて、MOUは重要なマイルストーンです。

マイルストーン 内容
初期接触 関心の確認
MOU/LOI締結 基本方針合意+拘束力ある条項の確定
デューデリジェンス 詳細調査
本契約交渉 詳細条件の交渉
本契約締結 完全な取引条件の確定
クロージング 取引実行

MOUを「単なる前段階の書類」ではなく、「取引の方向性を確定する重要なマイルストーン」と捉えることで、その後の交渉の質が大きく変わります。

「弁護士関与のタイミング」がMOUから始まる

M&A・業務提携では、MOU段階から弁護士・専門家の関与が望ましいです。

  • MOU条項の拘束力の整理
  • 独占交渉権の期間設定
  • DD協力範囲の整理
  • 本契約への接続設計

「本契約までは自分たちで進める」と思っていても、後で本契約段階で弁護士を入れた際に「MOUの条項が問題だ」と判明することがあります。MOUから弁護士を関与させることが、長期的な取引の安全性につながります。

「MOU/LOIで失敗するパターン」を理解する

経験豊富なM&Aアドバイザー・弁護士が指摘するMOU/LOIの失敗パターン:

  1. テンプレそのまま使用:案件特性を反映しない汎用テンプレで条項の漏れ
  2. 拘束力の境界線が曖昧:後で深刻なトラブル
  3. 独占交渉権が広すぎる/狭すぎる:期間・対象範囲の不適切設定
  4. DD協力義務が曖昧:本契約に向けた調査が滞る
  5. 本契約締結予定日の非現実的設定:期限到来で関係悪化

これらの失敗パターンを理解した上でテンプレを活用することが、成功する取引の第一歩です。

「MOUは関係性の試金石」

最後に、MOUは取引相手との関係性を測る試金石でもあります。

  • MOUの内容に誠実に応じる相手 = 本契約も誠実に進められる可能性大
  • MOUで過度に有利な条件を主張する相手 = 本契約でも難航する可能性大
  • MOUを軽視する相手 = そもそも本契約に進むべきか再検討

MOU交渉の質が、その後の取引の質を予測する指標になります。

まとめ:MOU・LOIは「拘束力の境界線+専門家関与」で完成

最後に要点を整理します。

  • MOU テンプレートは「法的拘束力の範囲」を明示することが最重要
  • 拘束力ある条項(秘密保持・独占交渉権・誠実交渉義務・費用負担・公表禁止)を整備
  • 主要取引条件は本契約での確定を予定する位置づけ
  • M&A・業務提携・共同開発の3類型に応じた書き分け
  • 独占交渉権は通常2〜3か月、独禁法上の合理性を確保
  • MOU段階から弁護士・専門家の関与が望ましい
  • 電子契約で遠隔地当事者との迅速締結、本契約への移行も円滑化

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