贈与契約書テンプレート・雛形|現金・不動産・株式贈与と贈与税
贈与契約書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。現金・不動産・株式贈与の類型別ひな形、暦年贈与の110万円基礎控除、名義預金リスク、相続時精算課税制度、不動産贈与の登録免許税まで実務目線で解説します。
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贈与契約書テンプレート
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- 2026-07-30
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ムスビサインを無料で始める贈与契約書テンプレ|現金・不動産・株式贈与別のひな形と贈与税の注意点
「親から子へ年110万円ずつ贈与する『暦年贈与』を続けたい。契約書のひな形が手元にない…」 「不動産(自宅)を子に贈与することになった。契約書はどう作る?」 「『贈与契約書を作らないと、税務署に贈与を否認されるリスクがある』と聞いた。本当?」 「相続時精算課税制度と暦年課税はどう使い分ける?」
贈与契約書は、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)が贈与の合意を文書化した書類です。民法第549条に基づき、書面なしでも贈与は成立しますが、書面なしの贈与は履行前なら撤回可能(民法第550条)であり、また税務調査時に贈与の事実を証明できないリスクがあります。実務的には、贈与契約書の作成は必須と考えるべきです。
重要なお願い:贈与は税務(贈与税・相続税・所得税等)に直接影響する重要な行為です。本記事は法的観点を中心に解説していますが、個別の税務判断については必ず税理士にご相談ください。本テンプレートは参考のたたき台としてご活用ください。
結論からお伝えします。贈与契約書は、(1)贈与の合意・(2)贈与財産の特定・(3)贈与時期・(4)双方の署名押印の4要素を、贈与財産の類型(現金・不動産・株式等)に応じて適切に設計し、贈与税の検討を税理士と並行して行うことが鉄則です。この記事では、贈与契約書 テンプレートを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- 贈与契約書で押さえるべきは贈与の合意・贈与財産の特定・贈与時期・双方の署名押印の4要素を、財産の類型(現金/不動産/株式)に応じて設計し、贈与税を税理士と確認することです。本記事のWordテンプレは会員登録不要・メアド不要でダウンロードできます。
- 書面なしの贈与は履行前なら撤回可能(民法第550条)で、税務調査時に贈与の事実を証明できないため、贈与契約書の作成は実務上必須です。
- 暦年課税は受贈者1人につき年110万円の基礎控除。ただし名義預金・連年(定期)贈与と認定されるリスクがあり、毎年別個の契約書作成・受贈者口座への振込・受贈者本人による口座管理が重要です。
- 不動産贈与は贈与税に加え登録免許税・不動産取得税も発生し別途登記が必要。株式(特に非上場)は評価額算定や事業承継税制の検討も要ります。
- 贈与税・相続税の判定は個別性が高く必ず税理士に相談を。贈与契約書は相続対策の重要な証拠書類になります。
重要:贈与税の判定・申告については必ず税理士にご相談ください。本テンプレートは法的観点での参考のたたき台です。
目次
- 贈与契約書は「4要素+類型別設計+税務確認」が鉄則
- 贈与契約とは:民法第549条以下のルール
- 贈与税の基本ルール
- 贈与契約書の必須記載項目
- 現金贈与契約書の書き方
- 不動産贈与契約書の書き方
- 株式贈与契約書の書き方
- 贈与契約と関連法令
- 贈与契約書を電子契約で締結するメリット
- 贈与契約書テンプレに関するFAQ
- 独自視点:贈与契約書は「相続対策の証拠書類」
- まとめ:贈与契約書は「4要素+類型別設計+税務確認」で完成
贈与契約書は「4要素+類型別設計+税務確認」が鉄則
最初に重要な結論をお伝えします。
贈与契約書 テンプレートを整備するときに押さえるべきポイントは、以下の3つです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ポイント1:4要素の明示 | 贈与の合意・贈与財産の特定・贈与時期・双方の署名押印 |
| ポイント2:類型別の設計 | 現金/不動産/株式等、贈与財産の類型に応じた追加事項 |
| ポイント3:税務確認 | 贈与税・登録免許税等の税務影響を税理士と確認 |
これら3点を満たさないと、(1)後に贈与の事実を証明できない、(2)税務署に贈与を否認される、(3)登記や名義変更で支障が生じる、といったリスクがあります。
贈与契約とは:民法第549条以下のルール
贈与契約は、民法第549条以下で規律される契約類型です。
贈与契約の定義(民法第549条)
「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」
つまり、贈与契約は:
- 無償で財産を与える
- 当事者双方の意思表示で成立(諾成契約)
- 書面なしでも成立する
書面なしの贈与の撤回可能性(民法第550条)
「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
つまり、書面なしの贈与は履行前なら撤回可能ですが、書面による贈与は原則撤回不可です。後の安定性のためにも、贈与契約書の作成は必須と言えます。
贈与契約の主な類型
| 類型 | 内容 | 主な実務 |
|---|---|---|
| 単純贈与 | 通常の無償譲渡 | 親子間の現金贈与・不動産贈与・株式贈与等 |
| 負担付贈与 | 受贈者に何らかの負担を伴う | 「老後の世話をする代わりに自宅を贈与」等 |
| 定期贈与 | 定期的に行う贈与 | 「毎年110万円を10年間贈与」等(税務上は注意) |
| 死因贈与 | 贈与者の死亡を条件とする | 遺言類似(遺贈との区別) |
実務では単純贈与が最も多く、本テンプレートも単純贈与をベースとした設計です。
贈与税の基本ルール
贈与契約書 ひな形を運用する上で、贈与税の知識は不可欠です。
暦年課税(原則的な課税方式)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除 | 受贈者1人につき年110万円 |
| 課税対象 | 110万円を超えた部分 |
| 申告 | 110万円超の場合、翌年2月1日〜3月15日 |
| 税率 | 10%〜55%の累進(超過累進) |
注意:基礎控除は「受贈者1人につき」年110万円です。例えば、子1人が父・母から各110万円(計220万円)もらう場合、110万円が課税対象となります。
相続時精算課税制度(選択制)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上の親(贈与者)から18歳以上の子・孫(受贈者) |
| 特別控除 | 累計2,500万円(超過部分は20%課税) |
| 申告 | 暦年課税との選択制(一度選択すると後戻り不可) |
| 相続時の取扱い | 贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算 |
主な非課税特例
- 教育資金一括贈与の非課税特例:子・孫の教育資金として1,500万円まで非課税(期限あり)
- 結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例:1,000万円まで非課税(期限あり)
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税:住宅取得資金として一定金額まで非課税(期限あり)
- 配偶者控除:婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与で2,000万円まで非課税
これらの特例は適用要件が厳格で、期限もあるため、必ず税理士に確認してください。
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重要:贈与税の申告・特例の適用については必ず税理士にご相談ください。
贈与契約書の必須記載項目
贈与 ひな形に含めるべき項目を整理します。
基本必須項目
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 当事者の特定 | 贈与者・受贈者の氏名・住所・生年月日 |
| 2 | 贈与の合意 | 「贈与する/受贈する」旨の明示 |
| 3 | 贈与財産の特定 | 現金・不動産・株式等の詳細 |
| 4 | 贈与の時期 | 引渡し・名義変更の時期 |
| 5 | 引渡しの方法 | 振込・名義変更・現物引渡等 |
| 6 | 費用負担 | 登録免許税・名義変更費用等 |
| 7 | 締結日・署名押印 | 双方の自署+押印 |
類型別の追加項目
現金贈与の追加項目:
- 振込先口座の指定
- 振込日の明示
不動産贈与の追加項目:
- 不動産の表示(所在・地番・家屋番号)
- 登記の手続き(時期・費用負担)
- 抵当権等の負担の有無
株式贈与の追加項目:
- 株式の銘柄・株数
- 名義書換手続き
- 譲渡制限株式の場合の取締役会等の承認
現金贈与契約書の書き方
最も基本的な現金贈与の書き方を整理します。
必須事項
第1条(贈与の合意)
甲は、乙に対し、金[1,000,000]円を贈与し、
乙はこれを受諾した。
第2条(履行)
甲は、本契約締結後[7]日以内に、
乙の指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○)に
本贈与金額の全額を振り込む方法により履行する。
振込手数料は甲の負担とする。
第3条(贈与税の負担)
本贈与に関する贈与税の申告・納付義務は、
受贈者である乙が負う。
「110万円基礎控除」の運用
暦年贈与で110万円基礎控除を活用する場合の注意点:
- 毎年別個の契約書を作成(連年贈与と認定されないように)
- 金額・時期を毎年変える(同じ金額・同じ時期は不利)
- 必ず受贈者の口座に振り込む(贈与者管理の口座は名義預金リスク)
- 受贈者本人が口座を管理(通帳・印鑑を受贈者が保有)
- 超過分(110万円超)は申告
これらを守らないと、「連年贈与」として一括贈与とみなされ追徴課税のリスクがあります。
不動産贈与契約書の書き方
不動産贈与は、贈与税に加えて登録免許税・不動産取得税も発生する複雑な類型です。
必須事項
第1条(贈与の合意)
甲は、乙に対し、別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)
を贈与し、乙はこれを受諾した。
第2条(登記手続き)
甲及び乙は、本契約締結後速やかに、本件不動産の所有権移転登記手続きを
行うものとする。登記の費用(登録免許税・司法書士報酬)は乙の負担とする。
第3条(税負担)
本贈与に関する贈与税・不動産取得税の納付義務は、受贈者である乙が負う。
不動産贈与の税金
| 税金 | 内容 | 税率(目安) |
|---|---|---|
| 贈与税 | 贈与財産の評価額に対する課税 | 10%〜55%(累進) |
| 登録免許税 | 所有権移転登記の際の課税 | 固定資産税評価額×2.0% |
| 不動産取得税 | 不動産取得時の地方税 | 固定資産税評価額×3〜4% |
| 印紙税 | 不動産贈与契約書への印紙 | 200円(贈与契約書は不課税)※ |
※不動産贈与契約書は印紙税法上の課税文書(第1号文書「不動産譲渡」)に該当するか議論があります。実務的には200円の印紙を貼付する場合と不課税扱いとする場合があり、確実な判定は税理士・税務署にご確認ください。
配偶者控除(婚姻20年以上)
婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円までの配偶者控除(基礎控除110万円とは別枠)が利用可能です。要件が厳格なので、税理士へのご相談をおすすめします。
株式贈与契約書の書き方
株式贈与は、上場株式・非上場株式で取扱いが異なります。
上場株式の場合
第1条(贈与の合意)
甲は、乙に対し、以下の上場株式を贈与し、乙はこれを受諾した。
- 銘柄:[株式銘柄名]
- 数量:[○○]株
- 証券会社:[甲が保有している証券会社名]
- 評価額(本契約締結日終値):金[○○○,○○○]円
第2条(名義書換)
甲及び乙は、本契約締結後速やかに、証券会社に対し
本件株式の名義書換手続きを行う。
手数料等の費用は[甲/乙]の負担とする。
非上場株式の場合
非上場株式の贈与は、評価額の算定が複雑で、取締役会の承認が必要な場合があります。
第1条(贈与の合意)
甲は、乙に対し、以下の非上場株式を贈与し、乙はこれを受諾した。
- 発行会社:[会社名]
- 株式数:[○○]株
- 評価額:[評価方法・金額]
- 譲渡制限の有無:[あり/なし]
第2条(取締役会の承認)
本件株式が譲渡制限株式である場合、
発行会社の取締役会(又は株主総会)の譲渡承認を取得することを条件とする。
第3条(株主名簿の書換)
甲乙協力の上、発行会社に対し本件株式の株主名簿書換手続きを行う。
事業承継税制
中小企業オーナーの後継者への株式贈与では、事業承継税制(贈与税の納税猶予)の活用が可能です。要件が厳格なので、税理士・中小企業診断士へのご相談をおすすめします。
贈与契約と関連法令
贈与契約書を運用する際に関係する主要な法令を整理します。
民法
- 第549条以下(贈与契約)
- 第550条(書面によらない贈与の撤回)
- 第551条以下(贈与者の担保責任)
- 第553条(負担付贈与)
相続税法
- 第21条以下(贈与税)
- 第21条の5以下(暦年課税の基礎控除110万円)
- 第21条の9以下(相続時精算課税制度)
租税特別措置法
- 教育資金一括贈与の非課税特例
- 結婚・子育て資金一括贈与の非課税特例
- 住宅取得等資金の非課税特例
- 配偶者控除(居住用不動産の贈与)
登録免許税法
- 第9条(贈与による所有権移転登記の税率)
地方税法
- 不動産取得税の規定
印紙税法
- 不動産贈与契約書の印紙税の取扱い
会社法
- 第136条以下(譲渡制限株式の譲渡)
- 第139条(株式の譲渡承認決議)
贈与契約書を電子契約で締結するメリット
贈与契約書は、遠隔地の親子・親族間で締結することも多く、電子契約の効果がある契約類型です。
メリット1:遠隔地の親族とも即時締結
地方在住・海外在住の親子・親族とも、電子契約で数時間で締結完了。
メリット2:書面要件のクリア
民法第550条の書面要件は、電磁的記録による契約でも満たすと解されています(電子署名法第3条要件の電子署名を行う場合)。
メリット3:証跡の改ざん防止
電子署名により改ざん防止された証跡が残るため、後の税務調査時の証拠力が高まります。
メリット4:契約管理の一元化
複数年にわたる暦年贈与契約を、電子契約サービスで一元管理することで、毎年の契約締結・記録管理が容易になります。
メリット5:迅速な対応
緊急性のある贈与(相続税対策・闘病中の贈与等)も迅速に対応可能。
注意:不動産贈与の登記は別途必要
ただし、不動産贈与の場合の所有権移転登記は、別途法務局での登記手続きが必要です。電子契約だけで完結することはできません。
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重要:贈与税の申告・登記手続きは別途必要です。税理士・司法書士にご相談ください。
贈与契約書テンプレに関するFAQ
Q1. 贈与契約書を作らずに口頭で贈与してもいい?
法的には書面なしでも贈与は成立しますが、(1)書面なしの贈与は履行前なら撤回可能(民法第550条)、(2)税務調査時に贈与の事実を証明できない、(3)後の相続時に「贈与か遺産か」で争いが生じる、等のリスクがあります。実務的には贈与契約書の作成は必須と考えるべきです。
Q2. 暦年贈与で「年110万円以下なら申告不要」は本当?
受贈者1人につき年110万円以下なら基礎控除内のため申告は不要です。ただし、(1)「連年贈与」と認定されると一括贈与扱いとなりうる、(2)「名義預金」と認定されると贈与とは扱われない、等のリスクがあるため、毎年の贈与契約書作成・受贈者口座への振込・受贈者本人による口座管理が重要です。
Q3. 「名義預金」とは?どうすれば防げる?
「名義預金」とは、名義は受贈者だが、実態は贈与者が管理している預金のことです。子・孫名義の口座を親・祖父母が管理している場合、贈与とは認められず、相続税の対象となる可能性があります。これを防ぐには、(1)贈与契約書を作成、(2)受贈者の本人口座に振込、(3)通帳・印鑑を受贈者本人が管理、(4)受贈者が実際に使える状態にする、等が必要です。
Q4. 不動産贈与と相続、どちらが税金面で有利?
ケースバイケースです。一般論として:(1)生前贈与は贈与税が発生するが、相続財産から外せる、(2)相続は相続税が発生するが、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)が大きい、等の特徴があります。配偶者控除・小規模宅地等の特例等の活用方法も含めて、税理士に相談して総合的に判断することを強く推奨します。
Q5. 相続時精算課税制度はいつ選択すべき?
(1)贈与財産が値上がりする見込みがある場合、(2)2,500万円を超える大型贈与をしたい場合、(3)将来の相続税対策を一括で行いたい場合等に検討します。ただし、一度選択すると後戻り不可で、相続時に贈与財産を相続財産に加算するため、慎重な検討が必要です。税理士相談を強く推奨します。
Q6. 株式贈与で「事業承継税制」を使うべき?
中小企業オーナーの後継者への贈与で、要件を満たせば贈与税の納税猶予を受けられる強力な制度です。ただし、要件が厳格で、5年間の事業継続・株式保有等の継続要件もあるため、税理士・中小企業診断士の関与が必須です。
Q7. 贈与契約書を電子契約で締結する場合、相手の同意は必要?
電子契約はそもそも双方が同意して締結するもののため、相手が同意しなければ成立しません。立会人型の電子契約サービスを使えば、相手は登録不要・無料でメールリンクから署名できるため、ほとんどの場合スムーズに導入できます。ただし、高齢者との贈与契約では、電子契約に不慣れな場合もあるため、紙の契約書と併用するか、家族のサポートを得ることが推奨されます。
独自視点:贈与契約書は「相続対策の証拠書類」
最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。
贈与 ひな形は、単に「贈与する旨を書面化する書類」ではなく、「相続対策の重要な証拠書類」として位置づけるべきです。
「贈与契約書なし」で起きる典型的なトラブル
トラブル1:税務調査で贈与が否認される
被相続人(親)が生前に多額の現金を子・孫名義の口座に入れていた場合、贈与契約書がないと「名義預金」として相続税の課税対象となるリスクがあります。「贈与した」と主張しても、契約書がないと税務署は認めません。
トラブル2:相続時の他の相続人との争い
「親から特別にお金をもらっていた」「土地をもらっていた」等は、特別受益として相続時の遺産分割で考慮される場合があります。贈与契約書がないと、(1)贈与の有無、(2)贈与の金額、(3)贈与の時期、等で他の相続人と争いになります。
トラブル3:贈与の撤回主張
書面なしの贈与は履行前なら撤回可能(民法第550条)です。「あげると言ったけどやはり取り消したい」と贈与者が主張した場合、書面なしでは受贈者は対抗できません。
「税務調査時の証拠力」を考えた契約書設計
税務調査で贈与が認められるためには、以下の要素を満たす契約書設計が望ましいです。
- 当事者の自署(両者の直筆署名)
- 日付の明示(贈与の時期の特定)
- 押印(実印が望ましい)
- 贈与財産の具体的特定(金額・物件等)
- 受贈者の口座への振込記録(契約書とセット)
- 印紙(課税文書に該当する場合)
「定期贈与」認定リスクを下げる工夫
「毎年110万円ずつ10年間贈与」というような定期的贈与は、税務署から「定期贈与」(一括贈与の分割払いに過ぎない)と認定されると、初年度に1,100万円の贈与税が課税される可能性があります。
これを防ぐには:
- 毎年別個の贈与契約書を作成(同じ書式の使い回しは避ける)
- 金額・時期を毎年変える(例:108万円・115万円・111万円等)
- 基礎控除超の贈与年も含める(110万円超の年は申告)
- 連続性のない贈与であることの記録
「親子の信頼関係」を文書化することの意味
形式的な書類に見える贈与契約書ですが、作成すること自体が:
- 「贈与する側の真意」を明確化
- 「贈与される側の感謝」を確認
- 「家族間の透明性」を高める
という、人間関係を健全に保つ機能もあります。「身内のことだから書類は不要」という発想が、後の家族トラブルの種になります。
「税理士+弁護士」の関与で完成
贈与契約書は、法的観点(弁護士)+税務観点(税理士)の両面で検討すべき書類です。
- 弁護士:契約書の法的有効性・将来の相続時の影響
- 税理士:贈与税・相続税・所得税の総合的な節税
- 司法書士:不動産贈与の登記手続き
複数の専門家の関与で、初めて最適な贈与計画が実現します。
まとめ:贈与契約書は「4要素+類型別設計+税務確認」で完成
最後に要点を整理します。
- 贈与契約書 テンプレートは4要素(贈与の合意・財産特定・贈与時期・署名押印)を明示
- 類型別(現金/不動産/株式等)に必要な追加事項を整理
- 暦年贈与の110万円基礎控除を活用する場合、名義預金・連年贈与リスクへの対策が必須
- 相続時精算課税制度の選択は慎重に検討
- 不動産贈与は登録免許税・不動産取得税も発生(別途登記必要)
- 株式贈与(特に非上場)は事業承継税制等の活用も検討
- 電子契約で遠隔地の親族とも即時締結、暦年贈与の継続管理を効率化
- 税理士+弁護士+司法書士の専門家関与で最適化
贈与 ひな形は、単なる書面化ではなく、相続対策の重要な証拠書類です。最新法令対応版テンプレを使い、税理士と連携して活用しましょう。
「親子間で贈与の手続きを進めたい」「暦年贈与の証拠書類を整備したい」という方は、ぜひこの記事の無料テンプレートを活用してください。
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✅ 暦年贈与の継続管理も一元化 — 複数年の契約書を整理
✅ 電子署名法・電帳法対応 — 法的効力・保管要件もクリア
ただし、贈与税の判定・申告・特例適用については必ず税理士にご相談ください。
重要な相談窓口
- 税理士:贈与税・相続税の総合的な検討(各地の税理士会で相談先を紹介)
- 弁護士:契約書の法的有効性・将来の相続時の影響
- 司法書士:不動産贈与の所有権移転登記手続き
- 国税庁・税務署:税務に関する一般的な問い合わせ
- 法テラス(日本司法支援センター):電話0570-078374(無料法律相談)
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