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デザイナー向け業務委託契約書ジェネレーター

登録不要・ブラウザだけで、ロゴ・グラフィック・UIデザインなどの業務委託契約書を無料作成。提案数と修正回数、元データの納品、実績としての公表の可否まで書面に残せます。そのまま相手に送って署名までできます。

明示事項をチェックしながら作れる

フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。入力の有無を表示するもので、法令への適合を保証するものではありません。

相手は登録不要・スマホで署名

できた書面はそのまま相手に送れます。相手はアカウント登録なしでスマホから署名でき、発注側にも受注側にも送りやすい形です。

入力内容は送信されません

書面の作成はすべてブラウザの中で完結します。当事者名も業務の内容も金額も、当社のサーバーには送信・保存されません。

5つのステップに答えるだけ。3分で書面が完成します。

会員登録・ログインは不要です。入力内容はこの端末の中だけで処理されます。

発注する側として作る

外部の事業者へ業務を委託するときの契約書を作れます。フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。

受注する側として作る

発注者から書面をもらえないまま業務が始まってしまうことがあります。受注する側から契約書を作って送ることもできます。なお、フリーランス新法にもとづく取引条件の明示は、発注する事業者が行うこととされています。

書面がないまま進めると起きがちなこと

いずれも始める前に一度決めて書き残しておけば防げる内容です。本ツールの書面は、この表の右の列の条項を備えています。

起きがちなこと何が問題になるか書面に書いておく項目
追加の作業なのか範囲内なのかで揉める業務の内容と成果物が特定されていない委託業務の条項/成果物の条項
報酬がいつ支払われるのか分からない支払期日と支払方法が決まっていない報酬の支払の条項(締日・支払日・方法)
納品したのに検収されない検査の期間と、期間内に連絡がないときの扱いが決まっていない検査および検収の条項
修正が延々と続く無償で対応する修正の回数と、範囲の変更の扱いが決まっていない検査および検収の条項(無償修正の回数)
ロゴを想定外の用途で使われた権利の扱いと利用の範囲を決めていない知的財産権の条項(譲渡または利用許諾の範囲)

※ 報酬が支払われない、一方的に減額されたなど、すでに相手方との間に問題が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家、またはフリーランス・トラブル110番などの公的な相談窓口にご相談ください。

フリーランス新法の明示事項を、作りながら確認できます

従業員を使用しない個人や一人法人に業務を委託する場合、取引条件を書面または電磁的方法で明示することとされています。本ツールでは、入力の状況を7つの項目で確認しながら書面を作れます。受託する側が従業員を使用する法人・個人の場合は、一般的な記載推奨項目の一覧に切り替わります。

入力の有無を表示するもので、作成された書面が法令に適合することや、同法の適用があることを判定・保証するものではありません。項目の詳細はフリーランス新法と契約書の解説および公正取引委員会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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書面を作ったら、そのまま署名まで。

業務委託契約書は、委託者と受託者の双方の署名がそろってはじめて意味を持ちます。ムスビサインなら、作った書面をそのまま相手に送るだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
毎月続く契約やNDAは、テンプレートに登録して次回から呼び出せます。月3件までずっと無料です。

最終更新:

このページの目次

  1. 提案数と修正回数の決め方
  2. 追加料金が発生する境目を書面に書く
  3. ロゴの著作権を譲渡するとどうなるか
  4. 採用しなかった案の扱い
  5. 元データ(編集可能データ)を納品するか
  6. 実績としての公表(ポートフォリオ掲載)
  7. 着手金と分割払いの書き方
  8. 制作が途中で止まったときの扱い
  9. よくある質問

1. 提案数と修正回数の決め方

デザインの業務委託でもっとも作業量が動きやすいのは、提案する案の数と修正の回数です。書面に書くのは次の2つです。

項目 書き方
提案する案の数 初回に提出する案を何案にするか
無償で対応する修正の回数 何回までを報酬の範囲に含めるか

回数に決まりはなく、当事者が自由に定められるとされています。数を決めておく意味は、回数を超えたときに追加の話をしてよい状態を作ることにあります。書面に何も書かれていないと、追加の作業なのか範囲内なのかを毎回その場で判断することになります。

本ツールでは、STEP2で提案する案の数、STEP4で無償の修正回数を入力できます。

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2. 追加料金が発生する境目を書面に書く

「修正3回まで」と書いてあっても、何を1回と数えるのかで受け取り方が変わります。実務でよく分けられているのは次の2つです。

  1. 決めた方向の中での調整(色を少し変える、文字の大きさを変える)
  2. 方向そのものの変更(別の案に作り直す、コンセプトを変える)

1を回数に数え、2は業務の内容の変更として扱う形にしておくと、作り直しが発生したときに報酬を改めて定めることができます。本ツールの書面では、検査の結果として行う修正は無償の範囲とし、業務の内容の変更を伴う修正は協議して定める形になっています。

方向の変更が起きやすい案件では、提案の段階(ラフ)と仕上げの段階で修正回数を分けて決める形も使われます。

3. ロゴの著作権を譲渡するとどうなるか

ロゴやシンボルマークは、納品後に名刺・看板・商品・広告など多くの場所で使われます。発注者がこれらを自由に使える状態にするために、著作権を譲渡する形が多く使われます。

譲渡型の条項では、次の2つを書くのが一般的です。

  • 著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)が、検収の完了と報酬の支払をもって発注者へ移ること
  • 受注者が著作者人格権を行使しないこと

第27条・第28条の権利は、翻訳・翻案などを行う権利と、二次的著作物の利用に関する権利です。これらを含めると明記しないと譲渡の対象に入らないと解釈されることがあるとされているため、条文に書き込む形が一般的になっています。

なお、商標の登録は著作権とは別の制度です。ロゴを商標として登録するかどうか、誰の名義で登録するかは、書面の権利の条項とは別に決めることになります。制度の詳細は特許庁の資料をご確認ください。

4. 採用しなかった案の扱い

複数の案を提案したうち、採用されなかった案の権利をどう扱うかは、書面で決められます。

扱い 内容
受託者に権利が残る 不採用案は受注者のものとして残る
採用案と同じ扱いとする すべての案を譲渡の対象に含める
別途協議する 必要が生じたときに決める

不採用案を他の案件で使う可能性がある場合や、逆に発注者が他社に使われたくない場合に、この点が問題になります。本ツールでは3つから選べます。

5. 元データ(編集可能データ)を納品するか

書き出した画像だけを納品するのか、編集できる元データまで納品するのかで、納品後に発注者が自分で修正できるかどうかが変わります。

デザインの制作では、納品するデータの形式が実務上の論点になります。書き出した画像(PNG・JPEG・PDFなど)だけを納めるのか、レイアウトやパスを編集できるファイルまで納めるのかで、発注者が自分で修正できる範囲が変わります。ロゴのように後から拡大して使うものは、拡大しても輪郭が崩れない形式のデータを納品するかどうかも、成果物の欄に書いておく形が使われます。

元データを納品しない形を選ぶ場合でも、書面に「納品しない」と書いてあれば、あとから求められたときの判断がしやすくなります。納品する場合は、どの形式のデータを納めるかを成果物の欄に書いておく形が使われます。

6. 実績としての公表(ポートフォリオ掲載)

制作した成果物を自分の実績として紹介できるかどうかは、発注者の公表の時期や秘密保持の取り決めと関わります。

本ツールでは、受注者が成果物を自らの業務実績として公表できる条項を任意で入れられます。公表の時期や範囲について発注者が別に指定した場合はそれに従う、という形の条文です。未公開の製品やサービスに関わる制作では、公表できる時期を特記事項に書いておく形も使われます。

7. 着手金と分割払いの書き方

制作期間が長い案件では、報酬を一括ではなく分けて支払う形が使われます。書面では、各回の金額と支払の時期を書きます。

分け方の例 内容
着手時と納品時 着手の段階で一部、検収の完了後に残りを支払う
段階ごと ラフの提出時・仕上げの提出時・検収完了時で分ける

本ツールでは、固定報酬を選んだうえで分割払いにすると、回数(2回から12回)と各回の金額を入力できます。各回の合計が総額と一致していない場合は先へ進めないようにしてあるため、書面の金額が食い違うことはありません。

支払の時期は、締日と支払日で定める形(毎月末日締め・翌月末日払いなど)と、日付を指定する形のどちらも選べます。

8. 制作が途中で止まったときの扱い

発注者側の事情で制作が止まることがあります。書面で確認しておくことは2つです。

  1. 解除の条件(違反があったときに催告してから解除するのか、直ちに解除できるのか)
  2. 途中までの報酬の扱い

本ツールの書面には、違反があり催告しても是正されないときの解除と、支払の停止や破産手続の開始などが生じたときの解除が既定で入ります。途中までの報酬の扱いは、進み方によって事情が異なるため定型の条項にはしていません。着手金を設定しておく形や、段階ごとに分割払いにしておく形が、実務では使われています。

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よくある質問

修正回数は何回にするのが一般的ですか。+
回数に決まりはなく、当事者が自由に定められるとされています。実務では、初回の提案のあとに2回から3回程度の修正を含める形が見られますが、作業量は案件によって大きく変わります。本ツールでは無償で対応する修正の回数を入力でき、空欄のままでも書面は作れます。回数の推奨はしていません。
「修正3回まで」と書いた場合、作り直しも1回に数えますか。+
数え方は書面の書き方によります。決めた方向の中での調整を回数に数え、方向そのものを変える作り直しは業務の内容の変更として扱う形が実務では使われています。本ツールの書面では、検査の結果として行う修正は無償の範囲とし、業務の内容の変更を伴う修正は協議して定める形になっています。何を1回と数えるかを特記事項に書いておくこともできます。
ロゴの著作権を譲渡すると、自分では使えなくなりますか。+
著作権を譲渡すると、以後その成果物を利用・改変する権利は発注者に移ります。自分の実績として紹介したい場合は、実績としての公表を認める条項を入れておく方法があります。本ツールでは任意条項として選べます。権利を残したまま決めた範囲で使ってもらう形にしたい場合は、譲渡ではなく利用許諾を選ぶこともできます。
著作権法第27条・第28条の権利とは何ですか。+
第27条は翻訳・編曲・変形・翻案などを行う権利、第28条は二次的著作物の利用に関する権利です。これらは、譲渡の対象として明記しないと譲渡されなかったものと推定されるとされているため、譲渡の条項では「第27条および第28条の権利を含む」と書き込む形が一般的です。本ツールで譲渡を選ぶと、この文言を含む条文が入ります。
元データは必ず納品しなければいけませんか。+
法律で決まっているものではなく、当事者の合意によります。納品する場合は成果物の欄に形式を書いておき、納品しない場合はその旨を書面に残しておくと、あとから求められたときの判断がしやすくなります。本ツールでは、納品する・納品しない・別途協議するの3つから選べます。
契約書と一緒に秘密保持契約書(NDA)も作れますか。+
作れます。本文には秘密保持の条項が既定で入り、これとは別に独立した秘密保持契約書を同時に生成できます。未公開の製品やブランドに関わる制作で使われます。2通のPDFが続けてダウンロードされます。

ほかの職種の業務委託契約書

エンジニア・システム開発/ライター・編集/Web制作の業務委託契約書も、同じ手順で作成できます。

建設業法にいう建設工事の請負には、同法で定める記載事項があり、本ツールの書面は対応していません。建物や設備の工事を外注する場合は、工事請負契約書をご利用ください。 工事請負契約書ジェネレーターへ

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