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エンジニア向け業務委託契約書ジェネレーター

登録不要・ブラウザだけで、システム開発・保守運用・技術支援の業務委託契約書を無料作成。成果物の完成に対して支払う形と、稼働に対して支払う形のどちらでも作れます。そのまま相手に送って署名までできます。

明示事項をチェックしながら作れる

フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。入力の有無を表示するもので、法令への適合を保証するものではありません。

相手は登録不要・スマホで署名

できた書面はそのまま相手に送れます。相手はアカウント登録なしでスマホから署名でき、発注側にも受注側にも送りやすい形です。

入力内容は送信されません

書面の作成はすべてブラウザの中で完結します。当事者名も業務の内容も金額も、当社のサーバーには送信・保存されません。

5つのステップに答えるだけ。3分で書面が完成します。

会員登録・ログインは不要です。入力内容はこの端末の中だけで処理されます。

発注する側として作る

外部の事業者へ業務を委託するときの契約書を作れます。フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。

受注する側として作る

発注者から書面をもらえないまま業務が始まってしまうことがあります。受注する側から契約書を作って送ることもできます。なお、フリーランス新法にもとづく取引条件の明示は、発注する事業者が行うこととされています。

書面がないまま進めると起きがちなこと

いずれも始める前に一度決めて書き残しておけば防げる内容です。本ツールの書面は、この表の右の列の条項を備えています。

起きがちなこと何が問題になるか書面に書いておく項目
追加の作業なのか範囲内なのかで揉める業務の内容と成果物が特定されていない委託業務の条項/成果物の条項
報酬がいつ支払われるのか分からない支払期日と支払方法が決まっていない報酬の支払の条項(締日・支払日・方法)
納品したのに検収されない検査の期間と、期間内に連絡がないときの扱いが決まっていない検査および検収の条項
完成の基準が食い違うどこまでを完成とするか、検査の方法が決まっていない成果物の条項/検査および検収の条項
想定より稼働が増えたが追加の報酬が出ない想定稼働時間と超過分の扱いが決まっていない報酬の条項(単価・想定稼働時間・超過分の精算)

※ 報酬が支払われない、一方的に減額されたなど、すでに相手方との間に問題が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家、またはフリーランス・トラブル110番などの公的な相談窓口にご相談ください。

フリーランス新法の明示事項を、作りながら確認できます

従業員を使用しない個人や一人法人に業務を委託する場合、取引条件を書面または電磁的方法で明示することとされています。本ツールでは、入力の状況を7つの項目で確認しながら書面を作れます。受託する側が従業員を使用する法人・個人の場合は、一般的な記載推奨項目の一覧に切り替わります。

入力の有無を表示するもので、作成された書面が法令に適合することや、同法の適用があることを判定・保証するものではありません。項目の詳細はフリーランス新法と契約書の解説および公正取引委員会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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書面を作ったら、そのまま署名まで。

業務委託契約書は、委託者と受託者の双方の署名がそろってはじめて意味を持ちます。ムスビサインなら、作った書面をそのまま相手に送るだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
毎月続く契約やNDAは、テンプレートに登録して次回から呼び出せます。月3件までずっと無料です。

最終更新:

このページの目次

  1. 準委任と請負のどちらで結ぶか
  2. SES契約と呼ばれる形の一般知識
  3. 稼働時間と超過分の精算の書き方
  4. ソースコードの権利とOSSの扱い
  5. 明示事項のチェックで抜けやすい項目
  6. 途中で終わらせるときの扱い
  7. 損害賠償の上限を定めるかどうか
  8. よくある質問

1. 準委任と請負のどちらで結ぶか

システム開発の業務委託では、成果物の完成を引き受けるのか、稼働を提供するのかで契約の型が変わります。

成果物の完成型(請負に近い形) 稼働の提供型(準委任に近い形)
報酬の対象 決めた成果物の完成 一定の時間・体制での業務の遂行
検収 納入後に検査を行い、合格で検収完了 業務の完了を報告して区切る
報酬の方式 固定報酬が多い 時間単価・月額が多い
仕様変更 範囲の変更として扱い、報酬を再度定める形が多い 稼働の中で対応し、時間で精算する形が多い

要件が固まっていない段階で固定報酬の請負型にすると、仕様が動いたときに「範囲内か追加か」の判断が毎回必要になります。逆に、納品物が明確に決まっている業務を稼働の提供型にすると、完成の責任の所在が書面から読み取りにくくなります。

本ツールでは、STEP2で契約の性質を選ぶと、報酬の方式と検収の初期値が切り替わります。あとから変更もできます。

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2. SES契約と呼ばれる形の一般知識

システムエンジニアリングサービス(SES)は、技術者の稼働を提供する形の業務委託を指す実務上の呼び名です。契約の型としては準委任として整理されることが一般的です。

書面を作るときに確認されることが多いのは次の点です。

  1. 稼働の単位(1ヶ月あたりの想定時間、精算の幅)
  2. 作業の場所(在宅か、委託者の指定する場所か)
  3. 稼働の報告方法(月次の報告書を出すかどうか)
  4. 再委託の可否(協力会社に入ってもらう場合があるか)

作業の進め方や勤務時間を委託者が細かく指示する運用は、働き方の実態として労働者性や労働者派遣との関係が問題になることがあるとされています。本ツールは、その該当性を判断するものではありません。実態についての判断が必要な場合は、労働基準監督署・専門家にご確認ください。

3. 稼働時間と超過分の精算の書き方

時間単価で結ぶ場合、書面に書く項目は3つあります。

項目 書き方の例
単価 1時間あたりの金額(税抜か税込かも明記する)
想定稼働時間 1ヶ月あたりの時間
超過分の扱い 同じ単価で精算する/事前に協議して定める

想定時間だけを書いて超過分の扱いを決めずにおくと、稼働が増えた月に請求できるかどうかが書面から読めません。本ツールでは、超過分を単価で精算するか、都度協議するかを選べます。

稼働の報告書を出す取り決めを入れておくと、請求の根拠を月ごとに残せます。STEP4の任意条項で選べます。

4. ソースコードの権利とOSSの扱い

成果物としてソースコードを納める場合、権利の扱いは次の3つから選ぶ形が一般的です。

  • 譲渡:検収の完了と報酬の支払をもって著作権が発注者へ移る
  • 利用許諾:著作権は受注者に残し、発注者は決めた範囲で利用できる
  • 定めない:知的財産についての条項を置かない

エンジニア向けの書面では譲渡を初期値にしていますが、譲渡する場合でも、成果物に含まれるオープンソースソフトウェアなど第三者が権利を持つ部分は、その第三者の定める条件によるという注記が入ります。ライブラリを使った開発では、成果物全体の権利を一括して移せるわけではないためです。

各ライブラリの条件はそれぞれの提供元が定めているため、内容は提供元の表示をご確認ください。

5. 明示事項のチェックで抜けやすい項目

従業員を使用しない個人や一人法人に委託する場合、取引条件の明示が求められるとされています。システム開発の書面で抜けやすいのは次の2つです。

  1. 検査を行う場合の検査完了日:納期だけ書いて検査の期間を書かないと、いつ検収が終わるのかが決まりません
  2. 報酬の算定方法:時間単価では、単価と想定時間、超過分の扱いまで書いて初めて算定方法が読めます

本ツールでは、入力しながらこれらに対応する入力の有無を確認できます。入力の有無の表示であり、法令への適合を保証するものではありません。項目の詳細は公正取引委員会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。

6. 途中で終わらせるときの扱い

長く続く開発では、途中で体制が変わり、契約を終わらせることがあります。書面で確認しておくことは2つです。

  1. 解除の条件:違反があったときに、催告をしてから解除するのか、直ちに解除できるのか
  2. 途中までの報酬:成果物の完成型では、完成していない部分の報酬をどう扱うか

本ツールの書面では、違反があり相当の期間を定めて催告しても是正されないときに解除できる条項と、支払の停止や破産手続の開始などが生じたときに直ちに解除できる条項が既定で入ります。途中までの報酬の扱いは、取引ごとに事情が異なるため定型の条項にはせず、必要な場合は特記事項に書ける形にしています。

稼働の提供型では、契約期間と自動更新の有無を決めておけば、更新しないことで期間の満了により終えられます。基本契約にしておくと、個別の発注を止めることで実質的に稼働を終えられるため、継続する取引ではこの形が使われることもあります。

7. 損害賠償の上限を定めるかどうか

システム開発では、成果物の不具合によって発注者側の業務が止まることがあり、賠償の範囲が論点になります。上限の定め方は3つです。

定め方 内容
定めない 賠償の範囲は法律の定めと解釈によって判断される
報酬額を上限とする 支払われる報酬の額を上限とする(故意・重過失は除く形が多い)
金額を指定する 上限の金額を書面で定める

上限を定めるかどうか、いくらにするかは当事者の合意によります。本ツールでは3つから選べますが、どちらが有利かの推奨はしていません。

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よくある質問

準委任と請負のどちらで結ぶべきですか。+
どちらが適切かは業務の実態と当事者の合意によります。要件が固まっていて納品物が明確な業務は成果物の完成型、要件を詰めながら進める業務や運用・技術支援は稼働の提供型で結ばれることが多いとされています。本ツールでは、選んだ形に合わせて検収と報酬の書き方が切り替わりますが、どちらを選ぶべきかの推奨はしていません。
SES契約でも業務委託契約書のひな形を使えますか。+
技術者の稼働を提供する形の業務委託は、準委任として整理されることが一般的です。本ツールで稼働の提供型を選ぶと、業務の完了を報告で区切る条項と、時間単価または月額の報酬の条項が入ります。稼働の報告書の提出を定める任意条項も選べます。なお、作業の進め方や時間を細かく指示する運用は労働者性や労働者派遣との関係が問題になることがあるとされており、本ツールではその判断をしていません。
仕様変更が起きたときのことも書面に入れられますか。+
本ツールの書面では、検査の結果として行う修正は無償の範囲として扱い、業務の内容の変更を伴う修正は協議して定める形になっています。無償で対応する修正の回数を決めておくこともできます。変更が頻繁に見込まれる場合は、稼働の提供型にして時間で精算する形が使われることもあります。
成果物にOSSのライブラリを使っています。著作権の譲渡はできますか。+
自分が書いた部分の著作権は譲渡の対象にできますが、第三者が権利を持つ部分をあわせて移すことはできません。本ツールで譲渡を選ぶと、成果物に含まれるオープンソースソフトウェアなど第三者が権利を有する部分は当該第三者の定める条件によるという注記が条文に入ります。各ライブラリの条件は提供元の表示をご確認ください。
再委託(協力会社への委託)はどう書けばよいですか。+
本ツールでは、発注者の書面による承諾があれば可、自由にできる、禁止するの3つから選べます。承諾を要する形と自由にできる形のいずれでも、委託先に同じ義務を負わせ、その行為について受託者が責任を負う定めが入ります。どれを選ぶかは当事者の合意によります。
契約書と一緒に秘密保持契約書(NDA)も作れますか。+
作れます。本文には秘密保持の条項が既定で入り、これとは別に独立した秘密保持契約書を同時に生成できます。相互に開示する形と、発注者から開示を受ける形(片務)のどちらも選べ、有効期間や返還・破棄の義務も設定できます。2通のPDFが続けてダウンロードされます。

ほかの職種の業務委託契約書

ライター・編集/デザイナー/Web制作の業務委託契約書も、同じ手順で作成できます。

建設業法にいう建設工事の請負には、同法で定める記載事項があり、本ツールの書面は対応していません。建物や設備の工事を外注する場合は、工事請負契約書をご利用ください。 工事請負契約書ジェネレーターへ

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