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ライター・編集向け業務委託契約書ジェネレーター

登録不要・ブラウザだけで、記事執筆・編集・構成の業務委託契約書を無料作成。単価の決め方、無償で対応する修正の回数、記名と二次利用の扱いまで書面に残せます。そのまま相手に送って署名までできます。

明示事項をチェックしながら作れる

フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。入力の有無を表示するもので、法令への適合を保証するものではありません。

相手は登録不要・スマホで署名

できた書面はそのまま相手に送れます。相手はアカウント登録なしでスマホから署名でき、発注側にも受注側にも送りやすい形です。

入力内容は送信されません

書面の作成はすべてブラウザの中で完結します。当事者名も業務の内容も金額も、当社のサーバーには送信・保存されません。

5つのステップに答えるだけ。3分で書面が完成します。

会員登録・ログインは不要です。入力内容はこの端末の中だけで処理されます。

発注する側として作る

外部の事業者へ業務を委託するときの契約書を作れます。フリーランス新法で明示することとされている事項に対応する入力の状況を、作りながら確認できます。

受注する側として作る

発注者から書面をもらえないまま業務が始まってしまうことがあります。受注する側から契約書を作って送ることもできます。なお、フリーランス新法にもとづく取引条件の明示は、発注する事業者が行うこととされています。

書面がないまま進めると起きがちなこと

いずれも始める前に一度決めて書き残しておけば防げる内容です。本ツールの書面は、この表の右の列の条項を備えています。

起きがちなこと何が問題になるか書面に書いておく項目
追加の作業なのか範囲内なのかで揉める業務の内容と成果物が特定されていない委託業務の条項/成果物の条項
報酬がいつ支払われるのか分からない支払期日と支払方法が決まっていない報酬の支払の条項(締日・支払日・方法)
納品したのに検収されない検査の期間と、期間内に連絡がないときの扱いが決まっていない検査および検収の条項
修正が何度も続いて終わらない無償で対応する修正の回数が決まっていない検査および検収の条項(無償修正の回数)
書いた記事が別の媒体で使われていた二次利用の範囲を決めていない知的財産権の条項(譲渡または利用許諾の範囲)

※ 報酬が支払われない、一方的に減額されたなど、すでに相手方との間に問題が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家、またはフリーランス・トラブル110番などの公的な相談窓口にご相談ください。

フリーランス新法の明示事項を、作りながら確認できます

従業員を使用しない個人や一人法人に業務を委託する場合、取引条件を書面または電磁的方法で明示することとされています。本ツールでは、入力の状況を7つの項目で確認しながら書面を作れます。受託する側が従業員を使用する法人・個人の場合は、一般的な記載推奨項目の一覧に切り替わります。

入力の有無を表示するもので、作成された書面が法令に適合することや、同法の適用があることを判定・保証するものではありません。項目の詳細はフリーランス新法と契約書の解説および公正取引委員会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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書面を作ったら、そのまま署名まで。

業務委託契約書は、委託者と受託者の双方の署名がそろってはじめて意味を持ちます。ムスビサインなら、作った書面をそのまま相手に送るだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
毎月続く契約やNDAは、テンプレートに登録して次回から呼び出せます。月3件までずっと無料です。

最終更新:

このページの目次

  1. 文字単価と記事単価の書き分け
  2. 修正が終わらない状態を書面で防ぐ
  3. 著作権と署名記事(記名・無記名)
  4. 二次利用の範囲をどこまで書くか
  5. 取材・資料の用意と実費の扱い
  6. 書面がないまま受注してしまった場合
  7. 毎月続く依頼は基本契約にする
  8. よくある質問

1. 文字単価と記事単価の書き分け

執筆の報酬は、記事単価(1本あたり)と文字単価(1文字あたり)のどちらかで定められることが多いとされています。同じ金額でも、分量が変わったときの扱いが変わります。

単位 分量が増えたとき 書面に書くこと
記事単価 報酬は変わらない(範囲の変更として協議する形が多い) 1本あたりの金額と、想定する分量
文字単価 文字数に応じて増える 1文字あたりの金額と、対象となる文字の数え方

記事単価で結ぶ場合、想定する分量を書いておくと、依頼の途中で分量が大きく増えたときに範囲の変更として話しやすくなります。文字単価では、見出しや注釈を字数に含めるかどうかで数え方が変わるため、対象の決め方を書いておく形が使われます。

報酬の額は、金額そのものではなく算定方法による記載でもよいとされています。文字単価は算定方法として書くことになるため、単価と数え方の両方を書面に残しておくことになります。

本ツールでは、STEP3で単価の単位(記事単価・文字単価・一式)を選べます。

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2. 修正が終わらない状態を書面で防ぐ

執筆の業務でもっとも相談が多いのが、修正が何度も続いて終わらない状態です。書面で決められることは2つあります。

  1. 検査の期間:納品から何日以内に確認して結果を知らせるか
  2. 無償で対応する修正の回数:何回までを報酬の範囲に含めるか

期間内に発注者から連絡がないときは合格とみなす定めを置く例が多いとされています。これがないと、納品したのに確認されず、報酬の支払時期も決まらない状態が続くことがあります。

無償の修正の回数を決めたうえで、構成や方向性の変更を伴う修正は範囲の変更として扱う形にしておくと、作業量が大きく増えたときの線引きがしやすくなります。本ツールの書面では、検査の結果として行う修正は無償の範囲とし、業務の内容の変更を伴う修正は協議して定める形になっています。

3. 著作権と署名記事(記名・無記名)

記事の著作権は、定めがなければ原則として書いた側に発生するとされています。発注者が自由に編集・転載できる状態にする場合は、著作権を譲渡する形が使われます。

ここで分けて考える必要があるのが、著作権と著作者人格権です。

権利 内容 譲渡できるか
著作権 複製・公衆送信・翻案などの財産的な権利 譲渡できるとされている
著作者人格権 氏名表示・同一性保持・公表に関する権利 譲渡できないとされている

譲渡型の契約では、著作者人格権を行使しないと定める例が多いとされています。ただし、記名記事として執筆者名を出すかどうかは、これとは別に決められることが実務では多く、本ツールで譲渡を選ぶと「氏名または名称の表示については別途合意した方法による」という注記が条文に入ります。

記名・無記名・都度協議のいずれにするかは、STEP4の入力欄で書面に残せます。

4. 二次利用の範囲をどこまで書くか

納品した記事が、当初聞いていた媒体とは別の場所で使われることがあります。書面で確認しておくと行き違いを防げるとされているのは次の点です。

  • 掲載する媒体(自社サイト・オウンドメディア・紙媒体など)
  • 他の媒体への転載を行うか
  • 書籍化やまとめ記事への収録を行うか
  • 執筆者名を出すか

著作権を譲渡する形では、譲渡後の利用の範囲に制限はかからないのが通常です。範囲を限定したい場合は、利用許諾の形にして範囲を書面に書く方法があります。どちらを選ぶかは当事者の合意によります。

5. 取材・資料の用意と実費の扱い

取材を伴う執筆では、誰が取材先の調整や資料の用意を行うかで作業量が変わります。本ツールでは、取材・資料の用意をどちらが行うかを選べます。

交通費や資料代などの実費は、報酬に含めるのか、別に精算するのかを決めておく形が使われます。定型の条項にはしていないため、実費を別に精算する場合は特記事項に書いておくと書面に残ります。

6. 書面がないまま受注してしまった場合

執筆の依頼は、チャットやメールのやりとりだけで始まることがあります。フリーランス新法では、従業員を使用しない個人や一人法人への業務委託について、発注する事業者が取引条件を書面または電磁的方法で明示することとされています。

書面が来ないときに、受注する側から契約書を作って送ることもできます。本ツールは受注する側からの作成にも対応しており、条項の内容はどちら側で作っても同じです。すでに口頭で決まっていることを書き出し、決まっていないこと(検査の期間・修正の回数・支払期日)を相手に確認する形で進められます。

なお、すでに報酬の不払いなどの問題が生じている場合は、本ツールではなく弁護士等の専門家、またはフリーランス・トラブル110番などの公的な相談窓口にご相談ください。

7. 毎月続く依頼は基本契約にする

同じ発注者から毎月続けて依頼を受ける場合、1件ごとに契約書を取り交わすと、秘密保持や著作権の条項を毎回結び直すことになります。

継続する取引では、共通の条件を基本契約で決めておき、1件ごとの業務の内容・本数・納期は発注書で確定する形が使われます。基本契約にすると、毎回のやりとりは発注と受注だけになります。

ただし、基本契約で業務の内容を「個別契約で定める」とした場合、その内容は個別の発注のときに明示することとされています。基本契約を結んだだけでは明示が済んだことにはならない点に注意が必要です。

本ツールでは、STEP1で個別契約と基本契約を選べます。基本契約を選ぶと、契約期間・自動更新・個別契約の成立方法の条項が入ります。使い分けの考え方は業務委託契約書の書き方(ハブ)にまとめています。

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よくある質問

文字単価と記事単価は、どちらで契約するのが一般的ですか。+
どちらも実務で使われており、分量が変わったときの扱いが違います。記事単価は1本あたりの金額で定めるため、分量が大きく増えた場合は範囲の変更として協議する形が多いとされています。文字単価は文字数に応じて報酬が決まるため、数え方(見出しや注釈を含めるか)を書面に書いておく形が使われます。本ツールではどちらも選べますが、相場や推奨は示していません。
修正は何回まで無償にするのが普通ですか。+
回数に決まりはなく、当事者が自由に定められるとされています。本ツールでは無償で対応する修正の回数を入力でき、空欄のままでも書面は作れます。回数を決めたうえで、構成や方向性の変更を伴う修正は業務の内容の変更として協議する形にしておくと、作業量が増えたときの線引きがしやすくなります。
記名記事にしたいのですが、著作権を譲渡しても名前は出せますか。+
著作権の譲渡と、記事に執筆者名を表示するかどうかは別に決められます。著作者人格権は譲渡できないとされており、譲渡型の契約では行使しないと定める例が多いですが、氏名の表示については別途の合意で扱われることが一般的です。本ツールで譲渡を選ぶと、氏名または名称の表示は別途合意した方法によるという注記が条文に入り、記名・無記名の選択も書面に残せます。
納品した記事を別の媒体に転載されたくない場合はどうしますか。+
著作権を譲渡すると、譲渡後の利用の範囲に制限はかからないのが通常です。範囲を限定したい場合は、著作権を受注者に残したまま利用を許諾する形にして、許諾する範囲(掲載する媒体・転載の可否など)を書面に書く方法があります。本ツールでは利用許諾を選ぶと、範囲を記入する欄が出ます。
報酬の支払期日は、いつにするのが一般的ですか。+
フリーランス新法では、発注事業者は成果物等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることとされています。実務では毎月末日締めの翌月末日払いなどの形が使われます。本ツールでは締日と支払日で定める形と、日付を指定する形のどちらも選べます。日数の算定の詳細は公正取引委員会の資料をご確認ください。
契約書と一緒に秘密保持契約書(NDA)も作れますか。+
作れます。本文には秘密保持の条項が既定で入り、これとは別に独立した秘密保持契約書を同時に生成できます。取材の内容や未公開の情報を扱う場合に使われます。2通のPDFが続けてダウンロードされます。

ほかの職種の業務委託契約書

エンジニア・システム開発/デザイナー/Web制作の業務委託契約書も、同じ手順で作成できます。

建設業法にいう建設工事の請負には、同法で定める記載事項があり、本ツールの書面は対応していません。建物や設備の工事を外注する場合は、工事請負契約書をご利用ください。 工事請負契約書ジェネレーターへ

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相手のメールアドレスを入力するだけ。相手はアカウント登録なしで、スマホから署名できます。
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