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自動車使用貸借契約書テンプレート・雛形|費用負担・任意保険・車庫証明

自動車使用貸借契約書テンプレート・雛形をWordで無料ダウンロード(会員登録不要)。車を無償で貸すときの自動車税・車検・保険料の分け方、任意保険が効くかの確認、保管場所の手続、事故時の負担、収入印紙の扱いまで、条文に沿って解説します。

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自動車使用貸借契約書テンプレート

ファイル形式
Word
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無料
更新日
2026-09-09
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ダウンロードした時点で「契約書ひな形ダウンロード利用規約」に同意したものとみなします。

この自動車使用貸借契約書、印刷・郵送・押印なしでそのまま送れます。

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「大学に入った息子に、普段乗っていない車を持たせることにした」 「社用車を、営業担当の社員に持ち帰りで使わせることになった」 「社長個人の名義の車を、会社の営業で毎日使っている」

いずれも、レンタル料を取らずに車を貸す使用貸借です。別居している親の車を借りる場合も、知人の車をしばらく預かる場合も同じ形になります。

この記事では、そのまま記入して使える自動車使用貸借契約書のWordテンプレート(ひな形)を配布します。前文・20本の条文・別紙「本件自動車の表示」という構成で、会員登録もメールアドレス入力も不要です。

あわせて、車ならではの4つの論点を条文にあたって整理します。費用の分け方、任意保険が効くかどうか、保管場所の手続、事故が起きたときの負担の4つです。

この記事の結論

  • 無償なら使用貸借(民法593条)、使用料を受け取ると賃貸借(民法601条)。テンプレートに料金欄は置いていません。
  • 自動車税は所有者、重量税は車検を通す側、点検整備は使用者と、法律上の義務者が分かれます。だから費用は1項目ずつ決めます。
  • 貸す前に、使用目的・運転者の範囲・いちばん若い運転者の年齢を保険会社へ伝えます。通知を怠ると保険金が支払われない場合があります。
  • 貸主が任意保険の記名被保険者であるなら、この契約書そのものが承諾を書面で残す道具になります。
  • 車庫証明の要否は、貸したこと自体ではなく使用の本拠の位置が変わるかで決まります。
  • 「一切の責任は借主が負う」と書いても、自賠法3条の責任は消えません。
  • 期間も使用目的も空欄にすると、貸主はいつでも解除できます(民法598条2項)。
  • この自動車使用貸借契約書に収入印紙は貼りません。課税事項の記載が無いためです(不課税)。

目次

  1. 自動車使用貸借契約書テンプレートの無料ダウンロード
  2. 使用料を取ると別の契約になる|自動車で賃貸借と実際に差が出る4点
  3. テンプレートに入れた20条と、それぞれを置いた理由
  4. 車を特定する|自動車検査証記録事項から転記する7項目(第2条)
  5. 使用目的と運転者の範囲を決める(第4条・第5条)
  6. 貸したあと任意保険は効くのか|許諾被保険者・運転者限定・年齢条件(第6条)
  7. 事故が起きたら誰が払うのか|契約書では消せない責任(第13条)
  8. 費用を1項目ずつ分ける|法律上の義務者と契約上の分担(第8条・第9条)
  9. 保管場所(車庫証明)が要るのはどんなときか(第10条)
  10. ドラレコ・タイヤの摩耗・走行距離をどう扱うか(第7条・第16条〜第18条)
  11. 車を無償で貸す書面に収入印紙は貼らない|貼る側に回る2つの書き足し
  12. 税務で何を確認しておくか|親子・友人のあいだと、法人が絡むとき
  13. 郵送で往復するあいだ車は動かせない|紙で足りる場面と電子にする場面
  14. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
  15. よくある質問(FAQ)|自動車の使用貸借契約書
  16. まとめ:転記は車検証と証券から、決めるのは5つ

1. 自動車使用貸借契約書テンプレートの無料ダウンロード

配布しているのは、親子や親族のあいだの貸し借りにも、社長個人の車を自社で使う場面にも、社有車を役員・従業員に持たせる場面にも使える1枚です。記入するところは角かっこ、選ぶところは□にしてあるので、印刷して手書きで埋めることもできます。

項目 内容
書式 Microsoft Word(.docx)
構成 前文+20本の条文+別紙「本件自動車の表示」
想定する場面 親子・親族間の車の無償貸借、社長個人の車を自社へ、社有車を役員・従業員へ
選択式の欄 車の種別、使用目的、運転者の範囲、保険を付ける人、期間、費用の負担、使用の本拠の位置(車を運行の拠点として使い、点検整備や運行管理をしている場所)、原状回復の範囲、借主の死亡
記入する欄 車検証の記録事項、引渡日、走行距離、保険会社と保険金額、返還期限
収入印紙欄 無し(対価を伴わない貸借なので不課税のため)
会員登録 不要
メールアドレス入力 不要
電子契約 記名押印欄はそのまま電子署名にも対応
向かない場合 使用料・レンタル料を受け取る場合(賃貸借になります)/車そのものをただで譲る場合(贈与契約書テンプレート)/代金を受け取って譲る場合(売買契約書になります)/保管場所の土地を貸主が貸す場合(別の書面が必要です)

👉 自動車使用貸借契約書テンプレートを無料ダウンロード

2. 使用料を取ると別の契約になる|自動車で賃貸借と実際に差が出る4点

電子契約の法的有効性のイメージ

「ガソリン代は自分で入れて」と言うのと、「毎月いくらか入れて」と言うのとでは、契約の種類が変わります。

民法593条は、使用貸借を、無償で使用収益し、契約が終了したときに返還することを約することによって効力を生じる契約と定めています。一方、民法601条の賃貸借は、賃料を支払うことを約することで効力を生じる契約です。分かれ目は対価の有無だけです。

だから配布物の第1条は、使用料・賃料・レンタル料・リース料・権利金と名称を並べて「一切授受しない」と打ち消す形にしてあり、料金を書き込む欄そのものを置いていません。

使用料を受け取ると決めたなら、この書式ではなく賃貸借契約書テンプレートの作りに寄せてください。

車で実際に起きること 無償で貸したとき 使用料を取ったとき
契約が成立する要件 無償で使用収益し、終了したときに返還することを約する(民法593条) 賃料を支払うことを約する(民法601条)
エンジンや変速機が壊れた 民法606条1項の名宛人は賃貸人で、使用貸借について定める民法593条から600条までに、これを準用する定めは置かれていません 賃貸人が修繕義務を負う(民法606条1項)
ガソリン代やオイル代を借主が出した 借主が通常の必要費を負担する(民法595条1項) 賃借人が支出したときは賃貸人に直ちに償還を請求できる(民法608条1項)
借りて乗っていた人が亡くなった 使用貸借は終了する(民法597条3項) 相続人が権利義務を承継する(民法896条)
期間も使用目的も書かなかった 貸主はいつでも解除できる(民法598条2項) 賃貸借について定める節に、民法598条2項を準用する定めは置かれていません

だからこそ、第7条の期間と第8条の費用表を空欄のままにしないことに意味があります。

3. テンプレートに入れた20条と、それぞれを置いた理由

前文     甲(貸主)・乙(借主)と本件自動車の特定
第1条   目的及び無償性        無償であることと、対価を一切授受しないことの確認
第2条   本件自動車の表示      車検証の記録事項+□普通/小型/検査対象軽/大型特殊
第3条   引渡し                引渡日・鍵・車検証・自賠責の証明書・走行距離・既知の不具合の告知
第4条   使用目的及び使用範囲  □日常・レジャー/□通勤・通学/□業務/□その他
第5条   運転者の範囲          □乙のみ/□乙及び同居の親族/□氏名を挙げて限定
第6条   保険                  □甲/□乙/□付保しない、証券番号・保険金額・特約の内容
第7条   使用貸借の期間        □始期と終期/□期間を定めず目的の達成まで
第8条   費用の負担            12項目を1行ずつ□甲/□乙
第9条   点検、整備及び車検    □甲/□乙、日常の点検は現に使う乙
第10条  保管場所              □使用の本拠の位置を変更しない/□変更する
第11条  附属品の設置及び改造  ドラレコ・カーナビ・ホイールの帰属と収去
第12条  譲渡及び転貸の禁止    地位の譲渡・担保提供・第三者への使用収益の禁止
第13条  事故時の措置及び責任の分担
第14条  善管注意義務及び法令遵守  飲酒運転等の禁止と、反則金・放置違反金の処理
第15条  解除                  用法違反・無断転貸・反社条項、借主はいつでも解除
第16条  返還、収去及び原状回復  □通常損耗・経年変化を対象としない/□対象とする
第17条  損害賠償及び請求期間  返還を受けた時から1年以内
第18条  乙の死亡              □終了して相続人が返還/□相続人が承継
第19条  協議
第20条  合意管轄              貸主の住所地(法人なら本店所在地)を管轄する地方裁判所
別紙     本件自動車の表示(車検証の記録事項+使用の本拠の位置・保管場所の位置)

そもそも、なぜ書面にするのか。民法593条の2は、貸主は借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるとしたうえで、ただし書で、書面による使用貸借についてはこの限りでないと定めています。「明日から乗っていいよ」の一言を信じて任意保険の手続まで済ませたのに、引渡し当日に「やっぱりやめた」と告げられる。この事態を封じるのが、書面にすることの直接の効果です。

第12条の転貸の禁止は、当事者の合意で加えた制限ではありません。民法594条2項が、借主は貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用収益をさせることができないと定めているので、特約が無くても、借りた車を友人に又貸しするには貸主の承諾が要ります。書いてあるのは、話し合いの起点をつくるためです。

第3条に「現況有姿」と入れてあるのにも、条文の裏づけがあります。

民法596条は民法551条を使用貸借に準用しており、準用される民法551条1項により、貸主は特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます。整備してから渡す義務まではない、という趣旨です。

そのかわり、貸主が知っている故障・不具合・修復歴は引渡しまでに伝える形にしました。乗ってから発覚すると、修理代の話が感情の話にすり替わるからです。

なお、会社が従業員に社有車を持たせる場面では、「使用貸借契約書」ではなく「使用誓約書」の形が合うこともあります。車を貸す側と借りる側が対等に条件を決めるならこの契約書、遵守事項を一方的に約束させるなら誓約書テンプレート、という使い分けです。

💡 20本の条文と別紙がそろった自動車使用貸借契約書(Word形式)

会員登録もメールアドレス入力も不要。使用目的・運転者の範囲・保険・期間・費用の負担・原状回復の範囲を□で選ぶ構成で、Wordのまま自由に編集できます。ダウンロードしたら、まず車検証を手元に置いて第2条から埋めてください。

👉 自動車使用貸借契約書テンプレートを無料ダウンロード

4. 車を特定する|自動車検査証記録事項から転記する7項目(第2条)

いざ書こうとして車検証を出すと、思っていた券面と違って戸惑うかもしれません。項目が減って見えるからです。

道路運送車両法58条2項は、自動車検査証を、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項や有効期間などが電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法により記録されたカードとする、と定めています。

国土交通省は、2023年1月4日以降に新規登録や継続検査などを行った車両について電子車検証を発行しており、その対象になる手続では従来の紙の車検証は発行されません。

手元にあるのがカードなら、券面に出ていない項目があります。

アプリより先に、紙を探してください。電子車検証の交付時には、券面で確認できない事項を確認できるよう「自動車検査証記録事項」という書面が補助的に渡されます。これにはICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載されているので、第2条はこの紙から転記すれば足ります。見当たらないときは、車検証閲覧アプリからPDFで入手でき、運輸支局等の窓口付近の端末からも印刷できます。

アプリを使う場合の手順も短いものです。券面に記載されているセキュリティコードを入力し、ICタグを読み取ります。必要なのは車検証とスマートフォンで、iOSでもAndroidでもかまいません。

ただし、使えるのは車検証の原本を所持している人か、原本の提示を受けられる人です。車検証の原本が手元にない側だけでは読み取れないので、鍵と車検証を渡す日にまとめて済ませるのが早いです

なお、第2条に書き写す「自動車検査証の有効期間の満了する日」と、第10条で選ぶ「使用の本拠の位置」は、道路運送車両法施行規則35条の4が定める記録事項に属します。

記載事項そのものは、道路運送車両法58条2項が車台番号と使用者の氏名又は名称を直接掲げ、その他の事項を道路運送車両法施行規則35条の3第1項が列挙しています。第2条は、そのうち車を特定する次の7項目を、そのまま転記する並びにしてあります。

  1. 自動車登録番号(検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は車両番号)
  2. 車名
  3. 型式
  4. 車台番号
  5. 車両識別符号(電子車検証の券面に記載がある場合に限る)
  6. 自家用又は事業用の別
  7. 初度登録年月(検査対象軽自動車と二輪の小型自動車は初度検査年月)

記入のこつは、言い換えないことです。「車名」の欄に車検証が「トヨタ」と記録しているなら、通称の車種名に置き換えず「トヨタ」と書きます。「型式」の欄も同じで、英字と数字が並んだ記号を、ハイフンの位置まで含めてそのまま写します。第2条の表示が車検証と1文字でも違うと、どの車のことか後から争う余地が残ります。

車台番号と車両識別符号は、別の項目です。車台番号は、道路運送車両法58条2項が名指しで掲げている記載事項です。車両識別符号のほうは、道路運送車両法施行規則35条の3第1項の2号が、当該自動車を識別するために国土交通大臣(軽自動車については軽自動車検査協会)が付与するものと定義している別の号です。国土交通省も、車両識別符号(車両ID)を、車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与されるものとして、電子車検証の券面記載事項に別の行で挙げています。配布物の第2条は、この欄を「電子車検証の券面に記載がある場合に限る」という条件付きにしてあります。券面にこの記載が見当たらないなら、空欄のままで構いません

残りの3つ、自動車検査証の有効期間の満了する日・所有者の氏名又は名称・使用者の氏名又は名称は、車の特定というより「誰が何をするか」を決めるための欄です。満了日は第9条の車検を誰が通すかにつながり、所有者は第8条の自動車税の納税義務者につながり、使用者は第9条の点検整備の義務者につながります。

第2条には車の種別を選ぶ□も置きました。施行規則が記載事項として普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車・大型特殊自動車の別を挙げているためで、ここで軽自動車を選んだかどうかが、第8条の税目(自動車税か軽自動車税か)と、第10条の保管場所の手続(証明か届出か)を左右します。

5. 使用目的と運転者の範囲を決める(第4条・第5条)

「家族なんだから、誰が運転してもいいだろう」。ここを決めずに渡すと、事故のあとで保険会社と揉める場所になります。

民法594条1項は、借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用収益をしなければならないと定めています。車の「用法」は、通勤に使うのか、仕事で使うのか、休日に出かけるだけなのかで実態が違います。第4条は、その用法を次の4択で決める欄です。

□ 日常・レジャー
□ 通勤・通学
□ 業務(乙が事業の用に供する使用を含む。)
□ その他([具体的な使用目的])

この4つの並びには理由があります。

日本損害保険協会は、被保険自動車の使用目的の変更を保険会社への通知事項として挙げ、その例として、日常・レジャー使用の自動車を通勤・通学使用の自動車に変更する場合を示しています。□の先頭2つを「日常・レジャー」「通勤・通学」にしたのは、この2つが変更の例として示されているためです

もっとも、区分の呼び方も数も保険会社ごとに異なります。証券の使用目的欄を開いて、そこに印字されている言葉と第4条で選んだ言葉が対応しているかを確かめてください。

第4条には、選んだ使用目的が第6条の任意保険の区分と一致することを確認する項も置いてあります。

第5条は、運転する人を決める欄です。

□ 乙のみ
□ 乙及び乙と同居の親族
□ 乙のほか、[運転を認める者の氏名及び乙との関係]に限る

ここで効くのが民法594条2項です。同項は、借主は貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用収益をさせることができないと定めています。借りた人が自分の配偶者に運転させるだけでも、本来は貸主の承諾が要ります。

第5条は、その承諾の範囲をあらかじめ書いておくものです。「乙のみ」を選べば、借りた本人以外はハンドルを握れません。

実際に他の人も乗るなら、そのときになって口頭で済ませず、氏名を書いて選び直してください。

6. 貸したあと任意保険は効くのか|許諾被保険者・運転者限定・年齢条件(第6条)

車を貸すときに本当に怖いのは、修理代でも税金でもなく、「事故は起きたのに、保険が使えない」という結末です。第6条は、それを貸す前に潰すための条項です。

まず自賠責保険です。自動車損害賠償保障法5条は、自動車は、自賠責保険または責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないと定めています。条文は「自動車について」契約が締結されていることを求めているので、運転する人が変わっても、その車に付いている契約が効いている状態を切らさないことが出発点になります。第6条は、この契約を維持する人を貸主と定めています。

問題は任意保険です。第6条は、これを甲と乙のどちらが付けるかを□で選ぶ形にしました。選択肢は3つあります。

□ 甲(記名被保険者を甲とする。)
□ 乙(記名被保険者を乙とする。)
□ 付保しない

記名被保険者とは、保険証券に記載された被保険者のことです。すでに貸主の名義で任意保険に入っている車をそのまま貸すなら、1つ目を選ぶことになります。

1つ目を選んだ場合の中身から見ます。

日本損害保険協会は、対人賠償責任保険の被保険者として、保険証券記載の被保険者(記名被保険者)を挙げたうえで、注記で次のように説明しています。記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者も被保険者として取り扱われ、この被保険者を「許諾被保険者」という。この承諾は記名被保険者から直接受ける必要がある

対物賠償責任保険の被保険者の範囲も、対人賠償責任保険と同じとされています。

ここがこの契約書の使いどころです。貸主が記名被保険者であるなら、「借主と第5条に定める者が車を使用し、管理することを承諾する」と書いた契約書そのものが、その承諾を書面で残したものになります

第6条には、この確認をする項を置いてあります。口頭で「いいよ」と言っただけの状態と、日付と署名の入った書面が残っている状態とでは、あとから経緯を説明する材料の量が違います。

もっとも、契約書があれば必ず保険金が支払われるという話ではありません。約款は保険会社ごとに異なるので、証券と約款で確認してください。

2つ目の「乙(記名被保険者を乙とする。)」は、借りる側が自分で保険を用意する形です。借りる人が車を持っていないなら、その中身はドライバー保険になります。日本損害保険協会は、これを、自動車を所有していない人が他人の自動車を借りて運転している間に起こした事故に保険金を支払う保険だと説明しています。

ただし、外れているものが2つあります。

ひとつは、同居の親族が所有する自動車を運転しているときの損害が、補償の対象になっていないことです。親元で暮らす子に親の車を貸す形では、借りる側で掛けても届きません。

もうひとつは、借りた自動車に対する損害賠償が対象外であることです。ぶつけて車そのものを壊したときの費用は、この保険からは出ません。

だから第6条には、車両保険が「有」か「無」かを書く欄も置きました。車両保険は、被保険自動車が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金を支払う保険です。ここが「有」なら、第13条に書いた「保険金が支払われるときは、その限度において乙の負担は生じない」という分担が、実際に働く場面が出てきます。「無」なら、修理代は第13条の分担どおり、当事者のどちらかが現金で持つことになります。

3つ目の「付保しない」を選ぶこともできます。この場合、第6条のうち任意保険に関する部分は適用しない形にしてありますが、自賠責保険等については引き続き第6条が適用されます。任意保険が無い状態で貸すなら、そのことを借りる側が分かったうえで鍵を受け取る必要があります。

次に、特約です。

同協会は、運転者年齢条件特約を、運転される方の年齢を限定することによって保険料が割引される特約と説明し、重要なのは、運転される方のうち最も若い方の年齢によって条件を決める必要があることだとしています。

運転者限定特約についても、運転される方を限定することによって保険料が割引される特約であるとし、年齢条件特約とともに契約する場合には、限定された運転者が年齢条件を満たしていることが必要になるとしています。

年齢条件で分かりにくいのが「同居」の扱いです。

同協会は、「同居」とは同一の家屋に居住していることをいい、同一生計や扶養関係の有無を問わないと説明しています。そのうえで、「同居の親族」以外が運転する場合には年齢条件にかかわらず補償対象となるのが一般的です、と書いています。親子で車を貸し借りするときに、同居か別居かで前提が変わるということです

税務でいう「同一生計」とは別の言葉なので、混ぜないでください。実際にどう扱われるかは各社の約款によりますから、自分の証券で確かめる必要があります。

そして通知です。

同協会は、使用目的の変更に加えて、運転者の年令条件の変更と運転者の範囲の変更も保険会社に通知する必要があるとしたうえで、通知を怠った場合には、変更前の契約条件が適用され、保険金が支払われない場合があるとしています。

第6条は、引渡しの前に、第4条の使用目的・第5条の運転者の範囲・そのうち最も若い者の年齢を保険会社または共済に伝え、特約の内容が適合するかを確認し、適合しないときは変更手続が終わるまで運行させないと定めています。

7. 事故が起きたら誰が払うのか|契約書では消せない責任(第13条)

電子契約で注意すべき点のイメージ

貸す側が書きたくなる一文があります。「本件自動車の運行に関する一切の責任は、乙が負う」。この一文で貸主が責任から降りられるかというと、降りられません。

自動車損害賠償保障法3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると定めています。

責任を免れるには、ただし書が挙げる3つをすべて証明しなければなりません。自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことの3つです。

条文が責任を負わせているのは「自己のために自動車を運行の用に供する者」であって、契約書で責任を引き受けると書いた人ではありません。以下では、この条文が名宛人としている者を運行供用者と書きます。

同法2条3項は、「保有者」を、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものと定めています。貸主も借主も、この定義に当てはまりうる書きぶりです

どちらが運行供用者にあたるかは個別の事情で判断されるので、契約書の一文で決められるものではありません。

そこで第13条は、免責条項ではなく甲乙間の負担の分担として組み立てました。

借主または第5条に定める者の運転によって生じたものは借主の負担、引渡し前から存在した構造上の欠陥や機能の障害によるものは貸主の負担、どちらにも当たらないものは協議、という3本立てです。保険金が支払われる場合はその限度で借主の負担は生じないことも、あわせて書いています。

そして、条文の最後に「本条は甲乙間における負担の分担を定めるものであり、甲又は乙が第三者に対して負う責任を免れさせるものではない」と明記しました。被害者に対する責任と、当事者どうしの精算とを、はっきり分けるためです。

会社が従業員に社有車を貸す場合は、もう1つ条文が重なります。

民法715条1項は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。同条3項は、使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げないとしています。「貸しただけだから会社は関係ない」とはならない場面があるということです。

第13条に求償の項を置いたのはこのためですが、実際にどこまで求償できるかは事案ごとに判断されます。

事故が起きたあと、当事者間で負担を確定させる書面が必要になったら、示談書テンプレートをご覧ください。損害額が大きいとき、相手方に負傷者がいるときは、示談の前に弁護士にご確認ください。

💡 免責条項ではなく「分担」で書いた自動車使用貸借契約書

会員登録不要のWord形式。事故時の通知・報告・示談の事前承諾・負担の分担・求償までを条文にしてあり、第三者に対する責任を免れさせるものではないことも明記しています。ダウンロードしたら、第13条を貸主と借主の双方で読み合わせてください。

👉 自動車使用貸借契約書テンプレートを無料ダウンロード

8. 費用を1項目ずつ分ける|法律上の義務者と契約上の分担(第8条・第9条)

「維持費は借りるほうが持つ」で済ませたくなりますが、車の費用は法律上の名宛人がばらばらです。ここを知らないと、決めたつもりの分担が実行できません。

まず、条文が決めていることを確認します。民法595条1項は、借主は借用物の通常の必要費を負担すると定めています。

ただし、自動車の何が「通常の必要費」に当たるかは、条文に定義がありません。ガソリン代なのか、車検費用まで含むのか、条文からは決まりません。だから配布物の第8条は、費用を12項目に分けて1行ずつ□で選ぶ表にしました。

通常の必要費以外の費用を借主が支出したときの償還については、民法595条2項が民法583条2項を準用し、同項は民法196条に従って償還しなければならないと定めています。

次に、法律上の義務者です。

費用 法律上の名宛人 根拠
自動車税 主たる定置場所在の道府県において、その自動車の所有者 地方税法146条1項
軽自動車税 主たる定置場所在の市町村において、その軽自動車等の所有者 地方税法443条1項
自動車重量税 自動車検査証の交付等を受ける者、車両番号の指定を受ける者 自動車重量税法4条1項
点検・整備(保安基準への適合の維持) 自動車の使用者 道路運送車両法47条
日常的に点検すべき事項の点検 自動車の使用者 道路運送車両法47条の2第1項
定期点検 自動車の使用者 道路運送車両法48条1項

税金は所有者と車検を通す側、点検整備は使用者。3つに割れています。

ここから、第8条の書き方が決まります。自動車税は「借主が払う」と書いても納税義務者は変わらないので、貸主が納付し、借主が相当額を貸主に支払う形しか取れません

第8条にただし書で「この定めは、法令上の納税義務者又は義務者を変更するものではない」と入れ、支払額は貸主が支出した額を超えないと定めているのはそのためです。納税通知書の写しを渡して精算すれば、金額でもめることはありません。

ローンが残っている車では、もうひとつ読み替えが要ります。車検証の所有者欄に信販会社やディーラーの名前が入っていると、「所有者に課する」の一文だけを読んで、信販会社に納税通知書が届くように見えてしまうからです。

実際は違います。地方税法147条1項は、自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして自動車税を課すると定めています。軽自動車についても、同法444条1項が同じ形で定めています。車検証の所有者欄が信販会社でも、納税義務者はローンを払っている買主です

配布物の第8条は、この2つを条文として引いたうえで「納付は法令上の納税義務者が行う」と書いてあります。貸主が買主にあたるなら、貸主が納付して借主から相当額を受け取る流れになります。

点検整備の側にも、同じ構造があります。第9条は、点検と車検を誰が行うかを□で選ぶ条項ですが、選んだ結果で法令上の義務者が動くわけではありません。

道路運送車両法47条は、自動車の使用者は、自動車の点検をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならないと定めています。名宛人は使用者、つまり車検証に記録された使用者です。第9条で借主を担当に選んでも、車検証上の使用者が貸主のままなら、道路運送車両法47条の義務者は貸主のままです。

だから第9条にも「この定めは、甲乙間の分担を定めるものであり、法令上の義務者を変更するものではない」というただし書を置いてあります。車検証上の使用者を借主に変えるかどうかは、第10条の使用の本拠の位置と一緒に決める話になります。

日常の点検と定期点検も、名宛人は同じです。

同法47条の2第1項は、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、使用者が目視等により点検しなければならないとしています。同法48条1項は、使用者が各号に掲げる期間ごとに点検しなければならないとし、その3号(1号・2号に掲げる自動車以外の自動車)については点検の期間を1年としています。自分の車がどの号に当たるかは、車検証の用途の区分と照らして確認してください。

配布物の第9条は、灯火や制動装置の点検だけは現に乗っている借主が行う形に固定しました。走る前に見るものを、乗らない貸主が見るわけにいかないからです。

そして車検です。道路運送車両法58条1項は、自動車は、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないと定めています。長く貸すなら、契約の期間中に有効期間の満了日が来ます。第2条に書き写した満了日を見ながら、誰が継続検査を受けるのかを第9条で決めておいてください。決めていないと、満了日の直前に「どちらが手配するのか」を電話で押し付け合うことになります。

9. 保管場所(車庫証明)が要るのはどんなときか(第10条)

「貸したら車庫証明を取り直すのか」。ここでつまずきやすいのですが、判断の起点は貸したことではありません。使用の本拠の位置が変わるかどうかです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項は、新規登録の処分や、使用の本拠の位置の変更に係る変更登録の処分などを受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面を提出しなければならないと定めています。書面の提出が必要になる引き金として条文が挙げているのは、この登録の処分です。

軽自動車については、同法5条が、軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者が、保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならないとしています。

では、使用の本拠の位置とは何を指すのか。

警察庁は、法の定義はないとしたうえで、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいうとしています。そのうえで解釈基準は、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断するとしています。

判定の軸は住民票ではありません。点検整備や運行管理をどこでしているか、です。

  • 住民登録がされている住所であっても、住民登録の事実のみで、実際に居住している実態がなく、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用を管理する機能を有していない場合は、その住所地は使用の本拠の位置に該当しないとされています。
  • 逆に、転居したばかりでまだ住民登録がされていない場合等でも、そこを生活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得るとされています。

なお、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、公共料金の領収書や消印のある郵便物などの確認資料を求められることがあります。これは警視庁の案内で、運用は都道府県によって異なることがありますので、管轄の警察署にご確認ください。

軽自動車は運用が別です。軽自動車検査協会は、住民票の住所と実際に使用する場所(使用の本拠の位置)が異なっていてもかまわないと案内しています。登録車の話をそのまま当てはめないでください。

「借りるのだから、車検証の使用者を自分の名前に変えるのか」と考えたくなりますが、順序は逆です。先に決まるのは本拠の位置のほうです。

国土交通省の実施要領は、使用者変更の場合は使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要である、としています。使用者を変えれば本拠も動く、という向きの説明です。そして国土交通省は、変更登録・変更記録の手続で自動車保管場所証明書が要るのは、使用の本拠の位置に変更がある場合だと案内しています。手続の引き金は、一貫して本拠の位置です。

無償で貸すだけのときに使用者を変える必要があるかどうかを述べた公的な資料は見当たりませんので、迷ったら管轄の運輸支局にご確認ください。

だから第10条は、まず使用の本拠の位置をどうするかを□で選ばせます。

□ 変更しない([自動車検査証記録事項の使用の本拠の位置] のままとする。)
□ [変更後の使用の本拠の位置] に変更する

たとえば、同居の子に家の車を使わせるだけなら、車の置き場所も本拠も動きません。一方、進学で家を出た子に持たせる、別居の親のところへ置く、社長の車を会社の営業所に置いて使う、という場面では本拠が動きます。

  • 道路運送車両法12条1項は、所有者が、使用の本拠の位置などに変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないとしています。名宛人が所有者なので、貸主が行います。
  • 道路運送車両法67条1項は、使用者が、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更記録を受けなければならないとしています。こちらの名宛人は使用者です。同法12条2項は、変更登録の申請をすべき事由により変更記録の申請もすべきときは、これらの申請を同時にしなければならないとしていますので、2つは別々には出せません。
  • 保管場所を確保していることを証する書面の交付は、実際に車を置く借主が受ける形にしました。

置き場所だけを変えたときは、別のルートになります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律7条は、書面等において証された保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならないと定めています。ただし、この条には括弧書きの除外が置かれていて、道路運送車両法12条に規定する処分などを受けようとする場合において保管場所の位置を変更したときは、この届出の対象から外れます。

分かれ方はこうです。月極駐車場から自宅の車庫へ、置き場所だけを変えたのなら、この届出。引っ越して使用の本拠の位置ごと動くのなら、変更登録と、保管場所を確保していることを証する書面

配布物の第10条もこの2つを別の項に分け、変更登録をすべき場合の保管場所の変更は変更登録の項によると書き分けてあります。

また、自動車の保管場所の確保等に関する法律11条1項は、何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならないと定めています。「借りている間は路上に置いておく」は選択肢になりません。

第10条でもう1つ大事なのは、保管場所は借主が自分で確保する形にしてあり、貸主が土地や車庫を提供する条項を置いていないことです。これは印紙税の扱いが変わるためで、理由は第11章に書きます。貸主の敷地に置かせるなら、この契約書とは別に駐車場賃貸借契約書テンプレートで書面を分けてください。

10. ドラレコ・タイヤの摩耗・走行距離をどう扱うか(第7条・第16条〜第18条)

貸主がいちばん知りたいのは「いつ返ってくるか」で、借主が知りたいのは「いつまで乗れるか」です。同じことを、条文は終了の場面ごとに分けて定めています。

民法597条1項は、当事者が期間を定めたときは、その期間が満了することによって使用貸借は終了すると定めています。期間を定めず使用収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従い使用収益を終えることによって終了します(民法597条2項)。

そして民法598条1項は、その場合に、目的に従い借主が使用収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は解除できるとしています。第7条は、この2つを□にした欄です。

問題は、どちらも書かなかったときです。

民法598条2項は、当事者が期間と使用収益の目的のどちらも定めなかったときは、貸主はいつでも契約の解除をすることができると定めています。借りる側から見れば、明日「返して」と言われうる状態で通勤に使っている、ということになります。第4条の使用目的と第7条の期間は、必ずどちらかを埋めてください。

逆に借主の側は、民法598条3項により、いつでも解除できます。第15条にこの項を置いてあるので、返したくなったら返せます。

返すときの話に移ります。

民法599条1項は、借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負うと定めています。分離できない物や、分離するのに過分の費用を要する物は除かれます。民法599条2項は、期間中でも附属させた物を収去できるとしています。

車で問題になるのは、ドライブレコーダー、カーナビゲーション装置、社外品のホイールです。第11条で取り付けの事前承諾と所有権の帰属を決め、第16条で返還時の収去につなげてあります。

「付けたままでいい」と言われるつもりで付けると、外して原状に戻す費用を負担することになりかねません。

原状回復には、条文の書き分けがあります。

民法599条3項は、借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷を原状に復する義務を負うとしています(借主の責めに帰することができない事由によるものは除かれます)。一方、賃貸借の民法621条は、原状回復義務を負う損傷について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」という括弧書きを置いています。599条3項には、この括弧書きがありません。条文の書きぶりが違う、という事実です。

ここから先の解釈には踏み込まないかわりに、第16条では原状回復の範囲を□の2択にしました。走行に伴うタイヤの摩耗や塗装の劣化をどちらの扱いにするかを、貸す前に決めておくためです。

最後に期限です。

民法600条1項は、契約の本旨に反する使用収益によって生じた損害の賠償と、借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないと定めています。民法600条2項は、この損害賠償の請求権について、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効は完成しないとしています。この期限は、第17条に条文として置いてあります。

返してもらった直後には気づかなかった傷が、後から見つかることもあります。第16条は、返還のときに走行距離計の表示・外装と内装の状態・附属品の有無・損傷の有無を相互に確認して記録することにしました。引渡しのときも同じ確認をするので、写真を残しておけば比較できます。

借主が亡くなったときは、民法597条3項により使用貸借は終了します。もっとも、家族の車を借りていた人が亡くなった直後に「明日返してください」とは言いにくいものです。

第18条は、終了して相続人が返還するか、相続人が地位を承継するかを□の2択にしました。承継を選ぶ場合は、相続人と改めて運転者の範囲と保険の内容を決め直す形にしてあります。

貸主が亡くなったときは、民法896条により相続人が貸主の地位を承継します。

11. 車を無償で貸す書面に収入印紙は貼らない|貼る側に回る2つの書き足し

契約書ができると、次に気になるのが収入印紙です。この自動車使用貸借契約書には貼りません。対価を伴わずに自動車を貸し借りする内容には、印紙税の課税事項の記載が無いからです。

国税庁のタックスアンサー(No.7100)は、印紙税が課税されるのは印紙税法で定められた課税文書に限られるとしています。そして課税文書の第1の要件として、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていることを挙げています。この記載が無ければ、要件を満たしません。

「非課税」は別の意味の言葉です。

同じタックスアンサー(No.7100)は、課税文書の第3の要件として、印紙税法5条の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないことを挙げています。掲名されているものについて税を課さないのが非課税、そもそも課税事項の記載が無いのが不課税です。

国税庁自身がこの語を使っている例もあります。質疑応答事例「駐車場使用契約書」は、土地以外の賃貸借に関する契約書を「不課税文書」と呼んでいます。だからテンプレートに印紙の貼付欄を置いていません。

号ごとの金額の全体像は、印紙税額一覧表の解説記事でご確認ください。

土地や建物についても、無償なら同じ向きの回答が出ています。

国税庁の質疑応答事例「地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分」は、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについて対価を支払うものかどうかで決まるとしたうえで、土地の使用貸借権の設定または譲渡に関する契約書は第1号の2文書にはならないとしています。第1号の2文書として掲げられているのは土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書ですから、対価が無ければそこに乗りません。

土地や建物を無償で貸す場合の印紙と税務の論点は、土地使用貸借契約書テンプレート建物使用貸借契約書テンプレートで扱っていますので、そちらをご覧ください。

ここからが、この配布物の設計に直結する話です。次の2つを書き足すと、扱いが変わりえます。配布物にどちらも入れていないのは、そのためです。

1つ目は、保証金や預り金を受け取った旨の文言です。

質疑応答事例「駐車場使用契約書」は、駐車場を借りる場合の契約書について、保証金の受領文言がある場合には、賃借人が所持するものについて第17号の2文書に該当することになる(納税義務者は賃貸人)としています。駐車場についての回答なので自動車の使用貸借にそのまま当てはまるとは限りませんが、受領文言を書かなければこの論点自体が起きません

配布物に預り金の受領文言を置いていないのはこのためです。「車を返すまでの保証として預り金を受け取った」といった一文を、あとから足さないでください。

2つ目は、保管場所となる土地を貸主が貸す条項です。

同じ事例は、駐車場として土地を賃貸借するものを、土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)として取り扱うとしています。車を無償で貸すこの書面に、貸主の敷地を有償で使わせる定めを混ぜると、1通の中に別の性質の合意が同居することになります。

第10条を「借主が自分で保管場所を確保する」形にし、土地を借りるなら別の書面へ送っているのは、この理由によります。

印紙の要否は文書の記載内容で決まります。テンプレートに条文を足したり書き換えたりしたときは、その内容について税理士または所轄の税務署にご確認ください。

💡 印紙の貼付欄を置いていない自動車使用貸借契約書

会員登録不要のWord形式。対価を授受しないことを条文で明示し、保証金の受領文言も、保管場所の土地を貸主が提供する条項も入れていません。ダウンロードしたら、条文を足す前に第1条と第10条の趣旨を確認してください。

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12. 税務で何を確認しておくか|親子・友人のあいだと、法人が絡むとき

「タダで借りたら贈与税がかかるのでは」「会社の車を役員に持たせたら給与になるのでは」。どちらも、書面の形だけでは終わらない話です。ただし、自動車について当てはめを断定できる公的な資料は多くありません。ここでは「税理士に何を確認すべきか」を、条文と通達の名前で並べます

まず、親子や友人のあいだで車を無償で貸す場合です。

相続税法9条は、対価を支払わないで利益を受けた場合には、その利益の価額に相当する金額を、利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなすと定めています。この規定の適用について、相基通9-10は、特殊関係のある者の間で無償または無利子で貸与があった場合を、利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うとしています。この通達が挙げているのは、土地、家屋、金銭等です。あわせて、利益を受ける金額が少額である場合や、課税上弊害がないと認められる場合の除外も置かれています。

同じ通達群の相基通9-1は、「利益を受けた」とは、おおむね財産の増加または債務の減少があった場合等をいい、労務の提供等を受けたような場合は含まないとしています。

自動車を無償で貸したときにどう扱われるかを国税庁が示した資料は見当たりませんので、高額な車を長く預けるようなときは、事前に税理士または所轄の税務署にご確認ください。

無償で借りる側が個人の場合、所得税法36条1項も出発点になります。

同項は、収入金額に算入すべき金額について、金銭以外の物や権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その価額とすると定めています。所得税基本通達36−15は、この「経済的な利益」に含まれるものを例示しており、その(2)は、土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償または低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額に相当する利益を挙げています。

自動車がこの「その他の資産」に読み込まれるかどうか、また「通常支払うべき対価の額」をどう計算するかについて、国税庁が自動車を名指しで示した資料は見当たりません。金額を自分で見積もる前に、税理士にご相談ください。

法人が役員に貸す場合は、法人税側の条文が重なります。

法人税法34条4項は、役員給与に、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むと定めています。法人税基本通達9−2−9は、この経済的な利益を「次に掲げるもののように」と例示列挙の形で定めています。その(6)が挙げているのは、役員等に対してその居住の用に供する土地または家屋を無償または低い価額で提供した場合であり、自動車は名指しされていません。その(8)は、(6)(7)以外の用役の提供を無償または低い対価でした場合の差額に相当する金額を挙げています。

あわせて同通達9−2−10は、9−2−9に掲げる経済的な利益の供与について、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人が給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとするとしています。

社有車の貸与がこのどこに当たるかについて、国税庁が自動車を名指しで示した資料は見当たりません。当てはめは、税理士にご確認ください。

個人名義の車を法人が使う形、つまり個人が法人に無償で貸す場合、法人側で問題になりうるのは法人税法22条2項です。同項は、益金の額に算入すべき金額を、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡または役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る収益の額とすると定めています。条文が挙げているものはここまでです。当てはめの結論をこの記事では書きません。社長の車を会社で使う形にするなら、この条文を示して税理士に確認してください。

税務以外にも、法人が借りるときに確認しておく点があります。

道路交通法74条の3第1項は、自動車の使用者に対し、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、内閣府令で定める要件を備える者のうちから安全運転管理者を選任しなければならないと定めています。台数は内閣府令に委ねられていて、法律の本文にはありません。

第2条の使用者を誰にするか、第10条で使用の本拠の位置をどう定めるかによって選任の要否が動くことがあるので、社有車の台数が増えてきた会社は、あわせて確認しておいてください。

13. 郵送で往復するあいだ車は動かせない|紙で足りる場面と電子にする場面

紙の契約から電子契約への移行イメージ

先に、私たちに不利な話から書きます。自動車使用貸借契約書は、紙のままで足りる場面があります

同居している家族に車を貸すのなら、印刷して2通、その場で署名して1通ずつ持てば終わります。相手が目の前にいて、当日中に鍵を渡せるなら、電子にする理由は薄いです。

条文の作りにも、決めきれていない点があります。

民法593条の2は、貸主は借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるとし、ただし書で「書面による使用貸借」についてはこの限りでないとしています。この「書面」に電磁的記録が含まれるかどうかについて、条文はそれ以上のことを述べていませんので、この記事でも決めつけません。

決めつけずに済ませる方法があります。締結と引渡しの順番です。引渡しが済んだ後は、この解除権はもともと働きません。

ですから、鍵を渡してから書面を交わす順序にするか、渡す前に交わすなら紙で2通作って記名押印する。どちらかにしておけば、電磁的記録が「書面」に当たるかどうかを考えずに済みます。

一方で、電子のほうが向く場面もはっきりしています。進学や就職で家を出た子に車を持たせる、離れて暮らす親と貸し借りする、複数の拠点にいる従業員と交わす。こういう場面では、郵送で往復するあいだ車を動かせません。第6条のとおり、保険の確認が終わるまで運行させない設計にしているので、書面の締結が遅れると使い始めも遅れます。

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締結時にはPDF全体へAATL証明書による電子署名と総務大臣認定タイムスタンプを付与し、あとから内容が書き換えられていないことを検出できる形(PAdES B-LTA)で残します。なお、タイムスタンプは締結時刻の証明であって、公証役場の確定日付ではありません。

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14. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順

ダウンロードしたら、次の順番で進めると迷いません。手元に、車検証と、任意保険の証券を用意してください。

  1. 車を特定する。交付時に一緒に渡された「自動車検査証記録事項」の紙を見ながら、第2条を上から埋めます。種別の□もここで選びます。車両識別符号は、券面に記載があるときだけ書き写します。
  2. 使用目的と運転者の範囲を決める(第4条・第5条)。誰が乗るのか、何に使うのかを、口頭で済ませずに□で選びます。
  3. 保険会社に電話する(第6条)。選んだ使用目的、運転者の範囲、そのうちいちばん若い人の年齢を伝え、特約が適合しているかを確認します。ずれていたら、変更手続が終わるまで乗り始めません。証券番号と保険金額はそのまま第6条に書き写します。
  4. 期間を決める(第7条)。期日を入れるか、目的の達成までとするかを選びます。空欄にはしないでください。
  5. 費用を1項目ずつ割り振る(第8条)。自動車税は所有者に課されるので、借主負担にするなら「貸主が納付し、借主が相当額を支払う」形になります。支払期限の欄も埋めます。
  6. 点検・車検の担当を決める(第9条)。第2条に書き写した有効期間の満了日を見て、契約の期間中に車検が来るかを確認します。
  7. 保管場所を確認する(第10条)。使用の本拠の位置が変わるかどうかを選び、変わるなら手続の担当を割り振ります。
  8. 返還と原状回復を決める(第16条)。返す期限と場所、通常損耗を原状回復の対象に含めるかを選びます。
  9. 締結する。紙なら本書2通を作成し、貸主・借主が記名押印して各1通を保有します。電子で交わすなら、同じ文面のまま署名欄を電子署名に置き換えて締結できます。
  10. 引き渡す。鍵・車検証・自賠責の証明書を渡し、走行距離計の表示と外装・内装の状態を一緒に確認して記録します。写真を撮っておくと、返すときの比較が簡単です。

15. よくある質問(FAQ)|自動車の使用貸借契約書

Q1. 家族どうしでも契約書は必要ですか?

A. 法律上は口約束でも成立します。ただし、書面にしていない使用貸借は、貸主が車を引き渡すまでいつでも解除できます(民法593条の2)。それ以上に実務で効くのは、任意保険の確認と費用の分担を書面で決めておくことです。同居か別居かで保険の前提が変わるので、家族間ほど書いておく価値があります。

Q2. 「一切の責任は借主が負う」と書けば、貸主は責任を負わずに済みますか?

A. 済みません。自動車損害賠償保障法3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者に賠償責任を負わせており、免れるにはただし書の3つをすべて証明しなければなりません。

同法2条3項の「保有者」の定義は、所有者その他自動車を使用する権利を有する者で自己のために運行の用に供するものとされていて、貸主も借主も当てはまりうる書きぶりです。

テンプレートの第13条を、免責ではなく甲乙間の負担の分担として書いてあるのはそのためです。

Q3. 借りた車で事故を起こしたとき、貸主の任意保険は使えますか?

A. 使える形にするための確認を、貸す前に済ませてください。

日本損害保険協会は、対人賠償責任保険の被保険者として、保険証券に記載された被保険者(記名被保険者)を挙げたうえで、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者も被保険者(許諾被保険者)として取り扱われ、この承諾は記名被保険者から直接受ける必要があると説明しています。対物賠償責任保険の被保険者の範囲も同じとされています。

あわせて、運転者限定特約と運転者年齢条件特約の範囲から外れていないかを確認してください。年齢条件は、運転する人のうち最も若い人の年齢によって決める必要があります。

テンプレートの第6条は、貸主が記名被保険者である場合の承諾を条文にしたうえで、引渡しの前に保険会社へ伝える手順まで書いてあります。約款は保険会社ごとに異なりますので、契約している保険会社または共済にご確認ください。

Q4. 貸すと車庫証明を取り直す必要がありますか?

A. 貸したこと自体では要りません。要否を分けるのは、使用の本拠の位置が変わるかどうかです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項は、使用の本拠の位置の変更に係る変更登録などを受けようとする者に、保管場所を確保していることを証する書面の提出を求めています。本拠が変わるなら、道路運送車両法12条1項の変更登録(名宛人は所有者)と同法67条1項の変更記録(名宛人は使用者)が、いずれもその事由があった日から15日以内です。

手続の詳細は、管轄の警察署と運輸支局にご確認ください。

Q5. 自動車税を借主に払ってもらうことはできますか?

A. 当事者間で負担を決めることはできますが、納税義務者は変わりません。

地方税法146条1項は自動車税を所有者に課すると定め、同法443条1項は軽自動車税を軽自動車等の所有者に課すると定めています。ローンが残っていて車検証の所有者欄が信販会社になっている場合も、同法147条1項が、売主が所有権を留保しているときは買主を所有者とみなして課すると定めています(軽自動車は同法444条1項)。

そのため、テンプレートの第8条は、法令上の納税義務者が納付し、借主が相当額を支払う形にしてあります。支払う額は、貸主が支出した額を超えないと書いています。

Q6. ガソリン代や車検費用は誰が持つのが正しいですか?

A. 「正しい分け方」は法律が決めていません。だから当事者で決めます。民法595条1項は、借主が借用物の通常の必要費を負担すると定めていますが、自動車の何がこれに当たるかは条文に定義がありません。だからテンプレートでは、燃料費・有料道路の通行料金・点検整備・車検・消耗品の交換など12項目に分けて、1行ずつ□で選ぶ形にしました。当事者で決めて書くのが、いちばん確実です。

Q7. 収入印紙はいくらですか?

A. 貼る必要がありません。

国税庁のタックスアンサー(No.7100)は、印紙税が課税されるのは課税文書に限られるとしたうえで、その要件として課税物件表に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されていることを挙げています。対価を伴わずに自動車を貸借する内容には、この記載がありません。

ただし、保証金の受領文言や、貸主が保管場所の土地を貸す条項を書き加えると扱いが変わりえます。条文を足したときは税理士または所轄の税務署にご確認ください。

Q8. 借りている途中で車検が切れそうです。どうなりますか?

A. 満了日までに継続検査を受けてください。道路運送車両法58条1項は、自動車は有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ運行の用に供してはならないと定めています。

テンプレートの第9条は、第1項で選んだ側が満了日までに継続検査を受けることとし、借主は有効な検査証の交付を受けていない状態で運行しないと定めています。

契約の期間中に満了日が来るなら、費用を第8条のどちらの負担にするかもあわせて決めておいてください。

16. まとめ:転記は車検証と証券から、決めるのは5つ

テンプレートを開くと、記入欄の数に少し驚くかもしれません。第2条の車の表示だけで10項目、第6条の任意保険の内容で7項目あります。ただ、そのほとんどは車検証と保険証券からの転記です。自分の頭で決める必要があるのは、何に使うか(第4条)、誰が運転するか(第5条)、誰が保険を付けるか(第6条)、いつまで貸すか(第7条)、費用を誰が持つか(第8条)の5つだけです。

  • 第2条は「自動車検査証記録事項」の紙から転記する。車両識別符号は、券面に記載があるときだけ書く。

事故が起きたあとの対応と、法人が当事者になるときの税務は、事案ごとに結論が変わります。書面の形が決まったら、署名の前に、税務は税理士または所轄の税務署に、責任の分担は弁護士にご確認ください。

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会員登録・メールアドレス入力が不要 — ボタンを押すとWordファイルがすぐ保存されます

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無償であることを名称ごとに打ち消す条項 — 使用料・レンタル料・リース料などを列挙して確認します

保険を付ける人が□の3択 — 貸主/借主/付保しない。記名被保険者による承諾、貸す前の通知、証券番号と保険金額の記入欄つき

費用の負担が12項目の表 — 税金・保険料・燃料費・点検・車検・消耗品などを1行ずつ□で分けられます

保管場所は□の2択 — 使用の本拠の位置を変えるかどうかで、必要な手続を割り振れます

事故時は免責ではなく分担で記載 — 第三者に対する責任を免れさせるものではないことも明記しています

原状回復の範囲が□の2択 — 通常損耗・経年変化を対象に含めるかどうかを選べます

収入印紙の貼付欄なし — 対価を伴わない貸借なので不課税です

別紙「本件自動車の表示」つき — 使用の本拠の位置と保管場所の位置まで1枚で残せます

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相手方のアカウント登録が不要 — メール1通から署名できるので、遠方の家族にも頼みやすい形です

立会人型(事業者署名型)で電子署名法3条に対応 — 締結したPDFにAATL証明書の電子署名と総務大臣認定タイムスタンプを付与します

改ざん検出まで含めて残る(PAdES B-LTA) — 締結後に内容が書き換えられていないことを確認できます

「車を渡す日は決まっているのに、書面のやり取りが間に合わない」という場面こそ、まずは1件から試してみてください。

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※本記事は掲載時点の法令・通達に基づいています。税務の取扱いは個別の事情によって結論が変わりますので、法人が当事者になる場合の課税関係は税理士または所轄の税務署に、事故時の責任の分担については弁護士に、保険の適用については契約している保険会社または共済にご確認ください。

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