取締役会議事録テンプレート・雛形|会社法371条・書面決議・保管期間
取締役会議事録テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。会社法第371条対応、決議事項と報告事項の書き分け、書面決議(みなし決議)、特別利害関係取締役の取扱い、10年間の保管要件まで実務目線で解説します。
公開日: (更新: )
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取締役会議事録テンプレート
- ファイル形式
- Word
- 料金
- 無料
- 更新日
- 2026-07-30
- 会員登録
- 不要
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ムスビサインを無料で始める取締役会議事録テンプレ|決議事項・報告事項別の書き方と保管期間
「初めて取締役会議事録を作ることになった。テンプレが手元にない…」 「会社法で『議事録に何を書け』と決まっているらしいけれど、具体的には?」 「『書面決議』『みなし決議』って何?対面で開催しなくても議事録を作れる?」 「議事録は何年保管すれば良い?電子データでもOK?」
取締役会議事録は、会社法第371条で作成義務が定められた重要書類です。記載漏れ・不備があると、決議の有効性が争われたり、IPO準備・M&Aの審査で指摘を受けたりするリスクがあります。さらに、10年間の本店保管義務もあるため、毎回適切に作成・保管する体制が必要です。
結論からお伝えします。取締役会議事録は、会社法施行規則第101条で定められた7つの法定記載事項を漏れなく満たし、決議事項と報告事項を明確に書き分け、出席取締役・監査役の署名押印(又は電子署名)を取得した上で10年間本店保管するのが鉄則です。この記事では、取締役会議事録テンプレを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- 取締役会議事録は会社法施行規則第101条の法定記載事項7項目を漏れなく満たし、決議事項と報告事項を明確に書き分け、出席取締役・監査役の署名押印(又は電子署名)を得て10年間本店保管するのが鉄則です。本記事のWordテンプレは会員登録不要・メアド不要でダウンロードできます。
- 取締役会議事録は会社法第371条で作成義務があり、記載漏れ・不備は決議無効・過料・IPO準備やM&A審査での指摘リスクにつながります。
- 書面決議(みなし決議)は、定款に定めがあり取締役全員が同意・監査役が異議を述べなければ可能です(会社法第370条)。ただし3か月に1回以上の業務執行報告は書面決議では対応できません。
- 議事録は電磁的記録での作成・保存が可能(会社法施行規則第225条)。電子署名なら遠隔・海外の取締役も即時署名でき、10年間の保管管理も効率化できます。
目次
- 取締役会議事録は「7項目+書き分け+10年保管」が鉄則
- 取締役会議事録とは何か:会社法第371条のルール
- 法定記載事項7項目(会社法施行規則第101条)
- 決議事項と報告事項の書き分け
- 書面決議(みなし決議)の対応
- 電子的方法による議事録作成・保管
- 監査役の意見・特別利害関係取締役
- 取締役会議事録と関連法令
- 取締役会議事録を電子契約で運用するメリット
- 取締役会議事録テンプレに関するFAQ
- 独自視点:取締役会議事録は「将来のガバナンス資産」
- まとめ:取締役会議事録は「法定要件+将来資産化」が完成形
取締役会議事録は「7項目+書き分け+10年保管」が鉄則
最初に重要な結論からお伝えします。
取締役会議事録 ひな形を整備するときに押さえるべきポイントは、以下の3つです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ポイント1:法定記載事項7項目を網羅 | 会社法施行規則第101条第3項の必須事項 |
| ポイント2:決議事項と報告事項を明確に書き分け | 議決の有無・採決結果の記載 |
| ポイント3:10年間の本店保管 | 会社法第371条の保管義務 |
これらを満たさないと、決議の有効性が争われたり、株主・第三者からの議事録閲覧請求への対応が困難になります。テンプレを使う際は、法定要件を確実に満たすことが最優先です。
取締役会議事録とは何か:会社法第371条のルール
取締役会議事録は、会社法第369条第3項及び第371条に基づき、取締役会で開催される議事の記録を文書化したものです。
会社法のルール整理
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 会社法第369条第3項 | 取締役会議事録は、出席取締役・監査役が署名又は記名押印する |
| 会社法第371条第1項 | 取締役会議事録を10年間本店に備え置く |
| 会社法第371条第2項 | 株主は権利行使に必要な場合、議事録の閲覧・謄写を請求できる |
| 会社法施行規則第101条第3項 | 議事録の法定記載事項を規定 |
| 会社法施行規則第225条 | 電磁的方法による議事録作成・保存を認める |
取締役会議事録が必要な会社
- 取締役会設置会社:必須(会社法第362条以下)
- 取締役会非設置会社:取締役会自体がないため不要(株主総会議事録のみ整備)
公開会社・委員会等設置会社・大会社などは、原則として取締役会設置義務があります。
違反時のリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 決議無効・取消し | 議事録不備により決議の有効性が争われる可能性 |
| 過料 | 議事録不備・閲覧拒否等で過料(会社法第976条) |
| IPO審査での指摘 | 上場準備時に過去議事録の整備状況が厳しく審査される |
| M&A時のデューデリジェンス | 買収側からの厳格な確認対象 |
| 株主代表訴訟リスク | 取締役の善管注意義務違反の証拠不足 |
法定記載事項7項目(会社法施行規則第101条)
取締役会議事録 テンプレートに必ず記載すべき法定事項を整理します。
法定記載事項
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 開催の日時及び場所 | 年月日、開始/終了時刻、開催場所 |
| 2 | 議事の経過の要領及び結果 | 議題ごとの審議内容と決議結果 |
| 3 | 特別利害関係取締役の意見 | 該当者の氏名と意見 |
| 4 | 議事録作成者の氏名 | 通常は議長又は議事録作成担当者 |
| 5 | 出席取締役の氏名 | 全取締役の出席状況 |
| 6 | 出席監査役の氏名 | 全監査役の出席状況 |
| 7 | 議長の氏名 | 通常は代表取締役 |
これら7項目は法律で定められた必須事項であり、1つでも欠落すると議事録の法的瑕疵となる可能性があります。
追加の重要事項(任意ですが推奨)
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 8 | 議事録作成方法 | 書面 or 電磁的方法 |
| 9 | 監査役の意見 | 会社法第383条に基づく意見 |
| 10 | 特別利害関係取締役の議決権制限 | 議決から除外された取締役の明示 |
| 11 | 会議に出席していない取締役の意見 | 書面参加等の場合 |
決議事項と報告事項の書き分け
取締役会の議題は、「決議事項」と「報告事項」の2種類に大別されます。議事録ではこれを明確に書き分ける必要があります。
決議事項
特徴:
- 取締役会の決議によって決定される事項
- 出席取締役の過半数の賛成で可決(原則。会社法第369条第1項)
- 採決結果(賛成・反対・棄権)の記載が必要
典型的な決議事項(会社法第362条第4項等):
- 重要な財産の処分・譲受け
- 多額の借財
- 支配人その他重要な使用人の選任・解任
- 支店その他重要な組織の設置・変更・廃止
- 内部統制システムの整備
- 代表取締役の選定・解職
報告事項
特徴:
- 取締役・監査役が取締役会に報告する事項
- 決議は行わない(承認・決議事項にあたらない)
- 報告の事実とその要旨を記録
典型的な報告事項(会社法第363条第2項等):
- 業務執行取締役の3か月に1回以上の業務執行報告
- 競業取引・利益相反取引の事後報告
- 監査役からの監査報告
書き分けの記入例
決議事項:
第1号議案 [議案名]
1. 議案内容:[議案の詳細]
2. 提案理由:[提案理由]
3. 採決結果:出席取締役○名のうち、賛成○名、反対○名、棄権○名
4. 決議結果:賛成多数により可決(又は全員一致により可決)
5. 特別利害関係取締役:[該当者氏名](議決に参加せず)
報告事項:
報告事項1 [報告事項名]
1. 報告者:[役職・氏名]
2. 報告内容の要旨:[報告内容]
3. 質疑応答の要旨:[あれば記載]
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書面決議(みなし決議)の対応
会社法第370条により、定款に定めがあれば、取締役全員が決議事項について書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき、取締役会の決議があったものとみなすことができます(書面決議・みなし決議)。
書面決議の要件(会社法第370条)
- 定款にみなし決議の定めがあること(必須)
- 取締役全員が決議事項について同意の意思表示をすること
- 監査役が当該提案に異議を述べないこと(監査役設置会社の場合)
書面決議議事録の書き方
書面決議の場合、対面会議は開催されないため、議事録の書き方が異なります。
取締役会議事録(書面決議)
会社法第370条及び当社定款第○条に基づき、以下のとおり取締役会の決議があったものとみなす。
1. 提案日:[YYYY年MM月DD日]
2. 提案者:[役職・氏名]
3. 議案:[議案名]
4. 議案内容:[議案の詳細]
5. 取締役の同意の取得方法:[書面/電磁的方法]
6. 同意取得期間:[YYYY年MM月DD日]から[YYYY年MM月DD日]まで
7. 取締役の同意状況:取締役○名全員の同意を得た
8. 監査役の意見:異議なし
9. 決議の効力発生日:[YYYY年MM月DD日]
書面決議のメリット
- 集まる必要がない:遠隔地・海外の取締役も参加可能
- 時間調整が不要:緊急の決議も迅速に可能
- 業務効率化:取締役の負担軽減
書面決議の制限
ただし、取締役会が3か月に1回以上開催される業務執行報告は書面では対応できないため、年間最低4回は対面取締役会を開催する必要があります。
電子的方法による議事録作成・保管
会社法施行規則第225条により、取締役会議事録を電磁的記録で作成・保存することが認められています。
電子議事録の要件
- 電磁的記録の作成:PDF・電子データ等で作成
- 電子署名又は記名押印:出席取締役・監査役の電子署名(電子署名法第3条要件)
- 改ざん防止:タイムスタンプ等の措置
- 可視性の確保:速やかにディスプレイ・プリンタで出力可能
- 10年間の保存:電子契約サービス等での一元管理
電子議事録のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 効率化 | 印刷・郵送・押印回覧の省略 |
| 遠隔対応 | 出張中の取締役・海外駐在の取締役も即時署名 |
| 改ざん防止 | 電子署名により後の改ざんを技術的に防止 |
| 検索容易 | 過去議事録の検索・引用が容易 |
| 保管コスト削減 | 紙保管のスペースコストが不要 |
電子議事録への切替時の注意点
- 定款への規定追加:必要に応じて電子議事録を採用する旨を定款に規定
- 電子署名の有効性確認:電子署名法第3条要件を満たす方式の選択
- 既存議事録との連続性:紙議事録から電子議事録への移行プロセスの整備
監査役の意見・特別利害関係取締役
取締役会議事録 ひな形で見落とされがちな重要事項として、監査役の意見と特別利害関係取締役の取扱いがあります。
監査役の意見の記載
監査役は、取締役会に出席して意見を述べる義務(会社法第383条第1項)があります。特に以下の場合、議事録に意見を記載する必要があります。
- 取締役の不正行為や法令・定款違反のおそれを発見した場合
- 会計監査人の選任・不再任・報酬に関する意見
- 取締役会の決議事項について意見が異なる場合
監査役の意見
監査役 ○○氏:[意見の要旨]
特別利害関係取締役の取扱い
会社法第369条第2項により、特別利害関係を有する取締役は議決権を行使できません。議事録には以下を明示する必要があります。
特別利害関係取締役:取締役 ○○
理由:[利益相反取引の当事者等]
取扱い:議決に参加せず、退席(又は意見表明のみ行い議決には不参加)
典型的な特別利害関係取締役の事例
- 利益相反取引(自社との取引)
- 競業取引の承認
- 取締役個人への報酬・退職慰労金の決定
- 代表取締役の解職決議における当該代表取締役
取締役会議事録と関連法令
取締役会議事録の運用に関係する主要な法令を整理します。
会社法
- 第362条〜第373条(取締役会)
- 第369条(取締役会の決議)
- 第370条(書面決議・みなし決議)
- 第371条(議事録)
- 第383条(監査役の意見陳述)
会社法施行規則
- 第101条(議事録の記載事項)
- 第225条(電磁的記録による議事録)
電子署名法
- 第3条(電子署名の効力)
電子帳簿保存法
- 議事録の電子保存に関する要件
- 2024年1月電子取引データ保存義務化との関連
商業登記法
- 登記事項の変更を伴う決議の場合、議事録が登記申請の添付書類となる
取締役会議事録を電子契約で運用するメリット
取締役会議事録は、出席取締役・監査役全員の署名押印が必要なため、電子契約・電子署名の効果が大きい書類です。
メリット1:出席者の即時署名取得
紙議事録の場合、出席取締役・監査役全員に回覧する必要があり、数日〜数週間かかります。電子署名なら数時間で全員の署名取得が完了します。
メリット2:海外・遠隔地取締役の対応
海外駐在の取締役・出張中の取締役も、メールリンクから署名するだけで対応完了。物理的に同じ場所に集まる必要なし。
メリット3:書面決議(みなし決議)との連動
書面決議(会社法第370条)の同意取得を電子契約サービスで実施すれば、議事録作成までの一連の流れが効率化されます。
メリット4:10年間の保管管理
電子契約サービスで一元保管することで、10年間の保管義務(会社法第371条)に確実に対応。検索・出力も容易です。
メリット5:登記申請への対応
登記事項の変更を伴う決議の場合、議事録は登記申請の添付書類となります。電子議事録(電子署名付き)はオンライン登記申請にもそのまま使用可能です。
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取締役会議事録テンプレに関するFAQ
Q1. 取締役会議事録の作成は誰の責任?
会社法第369条第3項に基づき、議事録の作成自体は会社の義務です。実務では、議長(通常は代表取締役)又は議事録作成担当者(法務担当者・取締役会事務局等)が作成します。出席取締役・監査役は内容確認後、署名又は記名押印を行う義務があります。
Q2. 取締役会を開催しないで議事録だけ作るのはOK?
実体のない取締役会の議事録を作成することは、虚偽記載に該当し違法です。ただし、会社法第370条の書面決議(みなし決議)の要件を満たせば、対面開催なしの議事録作成が適法に可能です。
Q3. 取締役会議事録に印鑑は必要?
会社法第369条第3項により、出席取締役・監査役の署名又は記名押印が必要です。「署名」(自署)があれば押印不要ですが、実務では「記名押印」(印字された氏名に押印)が標準です。電子署名も認められています(電子署名法第3条要件)。
Q4. 議事録の保管期間と保管場所は?
会社法第371条により、作成日から10年間、本店に備え置く必要があります。支店にも写し(議事録のコピー)を備え置くのが望ましいとされています。電子議事録の場合は、本店所在地から電子的にアクセス可能であれば、物理的な紙保管は不要です。
Q5. 議事録の閲覧請求があったらどう対応する?
会社法第371条第2項により、株主は権利行使に必要な場合、議事録の閲覧・謄写を請求できます。請求があった場合、会社は原則として応じる義務がありますが、(1)権利濫用・(2)業務妨害目的等の場合は拒絶できる場合があります(裁判所の許可制度あり)。
Q6. 取締役全員が同じ場所に集まらなくても取締役会を開催できる?
会社法上、テレビ会議・ウェブ会議システムによる取締役会の開催は認められています(双方向で議事に参加できる方式が要件)。議事録には「Web会議システム(Zoom等)による参加」「全員が同時に議事に参加可能な状態」等を記載することが推奨されます。
Q7. 議事録の作成漏れ・不備が発覚したらどうする?
過去の議事録に不備が発覚した場合、当時の出席取締役・監査役の協力を得て、可能な限り是正(訂正・追記)するのが原則です。ただし、過去日付の議事録を新規に作成することは虚偽記載のリスクがあるため、訂正版を作成し原本と併せて保管するのが安全です。重要案件では弁護士への相談を強く推奨します。
独自視点:取締役会議事録は「将来のガバナンス資産」
最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。
取締役会議事録 ひな形を扱うときの実務上の落とし穴は、「議事録=過去の記録」という認識です。本来、取締役会議事録は会社の将来のガバナンス基盤として機能する経営資産です。
議事録の「将来時点」での価値
価値1:IPO準備時の審査対応
IPO審査では、過去数年間の取締役会議事録が厳しく審査されます。
- 重要な経営判断が適切に取締役会を経由したか
- 議事録の記載が会社法を満たしているか
- 代表取締役の暴走を取締役会が抑制したか
- 利益相反取引・関連当事者取引が適切に処理されたか
これらは、当時の議事録のクオリティ次第で評価されます。IPO準備が始まってから過去5年分を遡って修正することは不可能です。
価値2:M&A時のデューデリジェンス
M&A実行時、買収側は売却対象企業の過去10年間の取締役会議事録を精査します。買収側が議事録不備を発見すると、(1)買収条件の引下げ、(2)表明保証違反の指摘、(3)買収中止、につながります。
価値3:株主代表訴訟への防御
株主代表訴訟で取締役の善管注意義務違反が争われた際、「重要な判断は取締役会で慎重に審議した」という証拠として議事録が機能します。議事録が薄い・記載が雑な場合、取締役が個人責任を問われる根拠となります。
価値4:相続・事業承継時の説明資料
中小企業の事業承継・相続時、過去の経営判断の経緯を後継者・相続人に説明する際の重要資料となります。
「議事録の質」が「会社の質」を決める
つまり、取締役会議事録のクオリティは会社のガバナンスのクオリティそのものです。雑な議事録を作っている会社は、将来の重要局面で必ず代償を払うことになります。
「議事録改革」が会社改革の起点
取締役会議事録の品質を上げることは、単なる事務作業の改善ではなく、会社のガバナンス文化を変える起点です。
- 議題と決議内容を明確に分ける
- 反対意見・少数意見も丁寧に記録
- 監査役の意見を積極的に求める
- 特別利害関係取締役を慎重に取扱う
- 電子化により記録と共有を効率化
これらを実践することで、取締役会が「形だけ」から「実質的なガバナンスの場」へと変わります。議事録テンプレは、その変革の第一歩として活用できます。
まとめ:取締役会議事録は「法定要件+将来資産化」が完成形
最後に要点を整理します。
- 取締役会議事録 テンプレートは会社法施行規則第101条の7項目を網羅
- 決議事項と報告事項を明確に書き分け
- 書面決議(会社法第370条)にも対応した汎用設計
- 10年間の本店保管義務(会社法第371条)を確実に履行
- 電子議事録(会社法施行規則第225条)で効率化
- 議事録は「過去の記録」ではなく「将来のガバナンス資産」として戦略的に整備
取締役会議事録 ひな形は、会社のガバナンス基盤を作る重要書類です。最新法令対応版テンプレを使い、毎回の取締役会で質の高い議事録を残しましょう。
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