SES契約書テンプレート・雛形|準委任型・偽装請負対策
SES業務委託契約書(準委任型)テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。偽装請負を避ける指揮命令系統の書き方、稼働時間・精算ルール、最新法令対応の必須記載事項を実務目線で解説します。
公開日: (更新: )
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業務委託契約書(SES・準委任型)テンプレート
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- Word
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- 無料
- 更新日
- 2026-07-30
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ムスビサインを無料で始めるSES契約書テンプレート|準委任型の業務委託で偽装請負を避ける書き方
「SES契約のテンプレが古くて、偽装請負と判断されないか不安…」 「準委任契約と派遣の違いがあいまい。何を契約書で押さえれば安全?」 「稼働時間の精算ルール、超過/控除の単価設定はどう書けばいい?」
SES(System Engineering Service)は、システム開発業界で最も広く使われている契約形態のひとつです。一方で、運用を誤ると「偽装請負」として労働者派遣法違反と判断されるリスクがあり、毎年複数の事業者が労働局の指導対象となっています。契約書の作り込みは、コンプライアンスリスクを直接左右する重要事項です。
結論からお伝えします。SES契約は、準委任型として「指揮命令系統が受託者側にあること」を契約書で明示し、稼働時間管理・精算ルール・成果物の有無などを明確化すれば、偽装請負リスクを大幅に下げられます。この記事では、SES業務委託契約書(準委任型)テンプレを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- SES契約は準委任型として「指揮命令系統が受託者側にあること」を契約書で明示し、稼働時間管理・精算ルール・成果物の有無を明確化すれば、偽装請負リスクを大幅に下げられます。会員登録不要・メアド不要でWordテンプレをダウンロードできます。
- SES(準委任)と労働者派遣の最大の違いは指揮命令権の所在。委託者が直接指揮命令すると実態は労働者派遣とされ、派遣法違反(偽装請負)になります。
- 偽装請負と判断される7つの典型パターン(委託者の直接指示・出退勤管理・遂行方法の指定等)を契約条項で予防します。
- 稼働時間の精算は基準時間方式・上限/下限方式・時間単価方式から選択。稼働報告書で双方が確認する仕組みを組み込みます。
- 個人エンジニアとの契約はフリーランス新法・下請法にも対応が必要。SES契約書は継続的取引の基本契約(第7号文書)で、電子契約なら印紙税ゼロです。
目次
- SES契約は「指揮命令系統の明示」が最大の防波堤
- SES契約・請負契約・労働者派遣の違い
- 偽装請負と判断される7つの典型パターン
- SES契約書に必須の記載項目
- 稼働時間管理・精算ルールの実務的な書き方
- SES契約と関連法令
- SES契約を電子契約で締結するメリット
- SES契約書テンプレに関するFAQ
- 独自視点:SES契約書は「コンプライアンスの可視化ツール」
- まとめ:SES契約書は指揮命令系統と稼働ルールが命
SES契約は「指揮命令系統の明示」が最大の防波堤
最初に最も重要な結論からお伝えします。
SES契約(準委任契約 SES)は、エンジニアが受託者として委託者の事業所等で業務を遂行する形態の契約です。法的には準委任契約として整理されますが、運用実態によっては「偽装請負」(実態は労働者派遣なのに請負・準委任契約の体裁を取ること)と判断されるリスクがあります。
| リスク要因 | 偽装請負と判断されやすい運用 | 適法なSES運用 |
|---|---|---|
| 指揮命令 | 委託者が直接エンジニアに業務指示 | 受託者側のリーダーが業務指示 |
| 出退勤管理 | 委託者が出退勤を管理 | 受託者が出退勤を管理 |
| 業務の独立性 | 委託者の従業員と区別なく業務 | 業務範囲・チームが明確 |
| 機材・備品 | 委託者の備品で業務 | 受託者が原則として用意 |
| 法令違反時のリスク | 派遣法違反、是正指導・公表 | 適法 |
契約書で「指揮命令系統は受託者側にある」と明示し、実態もそれに沿わせることが、適法なSES運用の生命線です。古いテンプレを使い回していると、この明示が不十分なケースが目立ちます。
SES契約・請負契約・労働者派遣の違い
業務委託契約書 SESを正しく作成するには、SES契約と他の類似契約形態の違いを理解する必要があります。
SES契約(準委任型業務委託)
- 法的性質:準委任契約(民法第656条、委任の規定を準用)
- 約束する内容:業務の遂行(成果物の完成は約束しない)
- 指揮命令:受託者(SES事業者)側のリーダーが行う
- 稼働場所:委託者の事業所等(常駐型)が多いが、リモートも可
- 報酬:工数(月額固定/時間単価)
- 典型例:エンジニア常駐型の業務委託、コンサル常駐
請負契約
- 法的性質:請負契約(民法第632条)
- 約束する内容:成果物の完成
- 指揮命令:受託者が独立して業務を遂行
- 稼働場所:受託者の自社が多い
- 報酬:成果物に対する対価
- 典型例:システム開発の受託、Web制作
労働者派遣
- 法的性質:派遣元と派遣スタッフの雇用契約 + 派遣元と派遣先の派遣契約
- 指揮命令:派遣先が派遣スタッフに直接指揮命令(これが認められる前提)
- 法令:労働者派遣法に基づく許可・届出が必要
- 典型例:派遣会社からのエンジニア派遣
3者の比較表
| 項目 | SES(準委任) | 請負 | 労働者派遣 |
|---|---|---|---|
| 指揮命令権者 | 受託者 | 受託者 | 派遣先 |
| 成果物完成義務 | なし | あり | なし(労働力提供) |
| 派遣法許可の要否 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 偽装請負リスク | あり(運用次第) | あり(運用次第) | なし(派遣許可前提) |
SES契約と労働者派遣の最大の違いは「指揮命令権の所在」です。委託者が直接指揮命令する運用になると、形式が業務委託でも「実態が労働者派遣」と判断され、派遣法違反になります。
偽装請負と判断される7つの典型パターン
厚生労働省・労働局の判断基準(「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」昭和61年労働省告示第37号、いわゆる37号告示)を踏まえ、偽装請負と判断されやすい運用パターンを整理します。
パターン1:委託者が業務指示を直接出す
「次は○○の機能を作って」「△△の修正を急ぎでお願い」を委託者がエンジニア本人に直接伝える運用。
対策:業務指示は必ず受託者側のリーダーを経由する。Slackやチャットツールも例外ではない。
パターン2:委託者が出退勤・休暇を管理する
委託者が「今日は何時に出社する?」「来週の休暇申請を出してもらえる?」とエンジニアに直接尋ねる運用。
対策:出退勤・休暇管理は受託者側で実施。委託者には結果のみ報告する。
パターン3:委託者が業務の遂行方法を細かく指定する
「この機能はこういう手順で作って」「変数名はこの命名規則で」など、業務の進め方を委託者が指定する運用。
対策:業務の遂行方法は受託者の裁量に委ねる。要件・仕様は委託するが手順は委ねる。
パターン4:エンジニアが委託者の従業員と一体的に業務
委託者の従業員と同じチーム・同じ進捗管理ツール・同じ会議体で業務する運用。
対策:受託者チームとして明確に区別する。座席・ツール・会議体を分けるか、参加方法を整理。
パターン5:備品・ソフトウェアをすべて委託者が提供
PC・モニター・ライセンスソフトをすべて委託者が提供する運用。
対策:原則として受託者が提供する。やむを得ず委託者が提供する場合は、その理由と返却ルールを契約書に明示。
パターン6:エンジニアの増減を委託者が決定
「来月から1名追加してほしい」「Aさんを外してBさんに替えてほしい」を委託者が決定する運用。
対策:人員配置は受託者の裁量。委託者は業務範囲・必要工数を伝えるに留める。
パターン7:契約書の整備が不十分
そもそも準委任契約書がなく、口頭や簡易な発注書だけで運用しているケース。
対策:準委任型のSES契約書を必ず整備。指揮命令・稼働時間・精算ルールを明示。
これらの予防に最も効くのが、「指揮命令系統を契約書で明示する」ことです。
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SES契約書に必須の記載項目
SES 契約書 ひな形に含めるべき項目を整理します。
基本的な必須項目
| No. | 項目 | 記載内容例 |
|---|---|---|
| 1 | 契約当事者(委託者・受託者) | 法人名・代表者・住所 |
| 2 | 業務の目的・範囲 | プロジェクト名・業務内容 |
| 3 | 契約形態の明示 | 準委任契約であることを明示 |
| 4 | 履行場所 | 委託者事業所/リモート/併用 |
| 5 | 契約期間 | 開始日〜終了日、自動更新の有無 |
| 6 | 報酬・支払条件 | 月額固定/時間単価、精算方法 |
| 7 | 稼働時間管理 | 基準時間、上限、下限 |
| 8 | 精算ルール | 超過/控除時の単価、計算方法 |
| 9 | 善管注意義務 | 受任者の注意義務 |
| 10 | 知的財産権の取扱い | 成果物の権利帰属 |
| 11 | 秘密保持 | 業務上知り得た情報の保護 |
| 12 | 個人情報の取扱い | 個人情報保護法の遵守 |
| 13 | 解除条項 | 解除の要件と効果 |
| 14 | 損害賠償 | 賠償範囲・上限 |
| 15 | 反社条項 | 反社会的勢力の排除 |
| 16 | 合意管轄 | 紛争時の裁判所 |
SES契約特有の追加必須項目
| No. | 項目 | 記載理由 |
|---|---|---|
| 17 | 指揮命令者の明示 | 偽装請負回避の核心 |
| 18 | 業務遂行方法の独立性 | 業務遂行は受託者裁量と明示 |
| 19 | 出退勤・勤怠管理 | 受託者が管理する旨を明示 |
| 20 | 担当エンジニア(要員)の特定 | 要員交代時のルールを定義 |
| 21 | 委託者の協力義務 | 必要情報・環境の提供 |
特に指揮命令者の明示(項目17)と業務遂行方法の独立性(項目18)は、SES契約特有の偽装請負対策として最重要です。
稼働時間管理・精算ルールの実務的な書き方
SES契約で最も実務的な論点が「稼働時間の精算」です。月額固定で契約していても、実際の稼働時間がプラスマイナスする場合の取扱いを明示しないと、後の請求トラブルになります。
基準時間方式(精算幅あり)
最も一般的な方式。基準時間±一定範囲内であれば月額固定、範囲を超えると追加/控除精算する方式です。
書き方の例:
基準稼働時間:月140時間〜180時間
月額報酬:金600,000円(税別)
超過精算:基準時間180時間を超過した分は、超過1時間あたり金4,000円(税別)を加算
控除精算:基準時間140時間を下回った分は、不足1時間あたり金3,500円(税別)を控除
「超過単価>控除単価」とすることで、エンジニアに不利になりすぎないバランスにするのが一般的です。
上限/下限方式(精算幅なし)
「精算なし」とする方式。月額固定で、稼働時間の増減があっても精算しない方式です。
書き方の例:
稼働時間:原則として月160時間
月額報酬:金600,000円(税別)
稼働時間の超過・不足にかかわらず、月額固定で精算する
シンプルですが、実態が大きく乖離するとフェアでなくなるため、信頼関係のある取引先で採用されます。
時間単価方式(完全精算)
工数に応じて完全精算する方式。スポット案件や短期間案件で採用されます。
書き方の例:
時間単価:1時間あたり金4,000円(税別)
月精算:月末締めで実稼働時間 × 時間単価で計算
請求:毎月5営業日以内に乙が請求書発行、甲は受領後30日以内に支払
稼働報告書の運用
いずれの方式でも、稼働時間を双方が確認できる仕組みが必要です。週次または月次の稼働報告書を契約書に組み込むことで、後の精算紛争を予防できます。
乙(受託者)は、毎月末日締めで、当月の稼働時間を記録した
「稼働報告書」を翌月3営業日以内に甲(委託者)に提出する。
甲は、稼働報告書受領後5営業日以内に内容を確認し、
異議がない場合は承認したものとみなす。
SES契約と関連法令
業務委託契約書 SESを運用する際に関係する主要な法令を整理します。
民法(2020年改正対応)
- 準委任契約の規定(民法第656条、委任を準用)
- 履行割合型・成果完成型の選択(民法第648条の2)
- 善管注意義務(民法第644条)
労働者派遣法
- 偽装請負と判断された場合に派遣法違反として処分
- 是正指導、改善命令、最悪は事業改善命令・労働者派遣事業許可取消
厚生労働省告示第37号(昭和61年)
労働者派遣事業と請負(準委任を含む)により行われる事業との区分基準。SES運用の判断基準として実務上重要な告示です。
フリーランス新法(2024年11月施行)
エンジニアが個人事業主(フリーランス)の場合は適用対象。取引条件明示・60日以内支払期日・7つの禁止行為遵守等が必要。
下請法
親事業者(資本金規模が大きい発注側)から下請事業者へのSES業務委託は下請法対象。3条書面・5条書類の整備、60日以内の支払期日設定等が必要。
個人情報保護法
委託者の顧客情報・社員情報等を取り扱う場合、安全管理措置・目的外利用禁止の遵守が必要。
SES契約を電子契約で締結するメリット
SES業界は契約締結頻度が高く、電子契約の導入効果が大きい領域です。
メリット1:契約締結のスピードアップ
エンジニアの稼働開始は急ぎのケースが多く、紙の契約書を郵送往復していると稼働開始が遅れます。電子契約なら数時間で締結完了し、即稼働可能です。
メリット2:契約更新の効率化
SES契約は3か月単位の自動更新が一般的で、更新時に条件変更(単価改定、要員変更等)が頻発します。電子契約サービスを使えば、覚書発行→送信が数分で完結します。
メリット3:個別契約の並行締結
複数の委託者と複数のエンジニアを抱えるSES事業者では、契約の並行締結が日常的です。電子契約サービスで一元管理することで、契約状況のリアルタイム把握が可能になります。
メリット4:稼働報告書との連携
稼働報告書も電子的に運用すれば、契約書本体と関連書類の一元管理ができ、精算プロセスが効率化されます。
メリット5:印紙税の節税
SES契約書は内容により印紙税法上の課税対象(継続的取引の基本契約書として第7号文書、一律4,000円)になり得ます。電子契約なら印紙税はかかりません。
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SES契約書テンプレに関するFAQ
Q1. SES契約は法律で禁止されているのですか?
いいえ、SES契約(準委任契約)自体は適法な契約形態です。問題になるのは「形式は準委任だが実態が労働者派遣」というケース(偽装請負)です。指揮命令系統を契約書で明示し、運用実態もそれに沿わせれば、SES契約は適法に行えます。
Q2. リモートワーク中心のSESでも偽装請負リスクはある?
リモートワーク中心のSESは、物理的に委託者と分離されているため偽装請負リスクは下がりますが、ゼロにはなりません。チャットでの直接業務指示・委託者システムへの常時ログイン強制・委託者の勤怠管理ツール使用などは、リモートでも偽装請負リスク要因になります。
Q3. 多重派遣ならぬ多重委託は問題ない?
SES契約の再委託(乙が業務をさらに第三者に再委託)は、原則として委託者の事前承諾が必要です。多重委託の構造自体は適法ですが、再委託先のエンジニアに対する指揮命令系統が、現場で混乱しないように整理する必要があります。
Q4. 準委任契約に成果物完成義務を入れてもいい?
準委任契約に「成果物」の要素を入れること自体は可能ですが、強い完成義務まで負わせると実質的に請負契約と評価される可能性があります。成果完成型準委任(民法第648条の2)を採用するなら、「特定の成果に対して報酬を支払う」程度に留め、請負契約に変質しないよう注意します。
Q5. エンジニアが個人事業主の場合、SES契約はどう変わる?
エンジニアが個人事業主の場合、フリーランス新法の対象となります。取引条件明示(発注時の必須事項)、60日以内の支払期日設定、7つの禁止行為遵守、6か月以上の継続契約での中途解除30日前予告など、追加の遵守義務が生じます。フリーランス向け業務委託契約書テンプレも併せてご検討ください。
Q6. SES契約と派遣契約のどちらが事業者に有利?
「有利・不利」というより「実態に合うか」で選ぶべきです。エンジニアに対する指揮命令を委託者側で行う必要があるなら派遣契約(派遣許可が必要)、受託者側のリーダー経由で業務遂行できるならSES契約、という整理になります。実態に合わない形式選択は偽装請負のリスクに直結します。
Q7. SES契約を電子契約で締結する場合、エンジニア本人の同意は必要?
SES契約は委託者と受託者(SES事業者)間の契約のため、エンジニア本人の同意は不要です。ただし、エンジニアと受託者間の雇用契約は別途締結する必要があり、こちらは本人の同意・電子化への希望取得が必要です。
独自視点:SES契約書は「コンプライアンスの可視化ツール」
最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。
SES 契約書 ひな形は単なる契約書類ではなく、「自社のコンプライアンス意識を可視化するツール」として機能します。
取引先(委託者)から見た「いいSES事業者」の特徴
委託者(発注側)の法務・情報システム部門から見ると、SES事業者の契約書は次のシグナルになります。
- 偽装請負対応の条項が整備されている → コンプライアンス意識が高い
- 指揮命令系統が明示されている → 運用ルールが整っている
- 稼働報告の仕組みが盛り込まれている → 透明性のある取引が期待できる
- 個人情報・秘密保持の規定が厚い → セキュリティ意識が高い
これらの好印象は、特に大手企業や上場企業の調達担当者から高く評価されます。「契約書が古いまま」「指揮命令系統があいまい」というSES事業者は、それだけで取引候補から外されるケースもあります。
「契約書整備=営業力」という見方
SES業界では、技術力と並んで「契約・コンプライアンス対応力」が事業者選定の重要要素です。
- 適切な契約書を提示できる
- 偽装請負リスクへの理解が深い
- 法令改正に追従して契約書を更新している
これらの能力は、新規取引先の獲得・既存取引先の継続に直接効きます。契約書整備は法務対応であると同時に、営業力強化施策でもあります。
逆に、契約書テンプレが古いまま使い回しの状態では、せっかくの技術力があっても「コンプライアンスリスクのある事業者」と見なされ、機会損失を生んでしまいます。
まとめ:SES契約書は指揮命令系統と稼働ルールが命
最後に要点を整理します。
- SES契約(準委任契約 SES)は指揮命令系統が受託者側にあることを契約書で明示するのが最重要
- 偽装請負と判断される7つの典型パターンを契約条項で予防
- 稼働時間管理・精算ルールは基準時間方式・上限/下限方式・時間単価方式から選択
- 個人エンジニアとの契約ではフリーランス新法にも対応
- 電子契約で契約締結・更新・稼働報告の効率化を実現
SES業界では、契約書の整備状況がそのままコンプライアンス意識・営業力に直結します。最新の法令・告示に対応したテンプレを使い、自社の運用実態に合わせて条項を調整しましょう。
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