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連帯保証契約書テンプレート・雛形|2020年民法改正対応・極度額

連帯保証契約書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。2020年民法改正対応で『極度額』の必須化に完全対応。個人根保証・事業性保証の公正証書要件・情報提供義務・書面要件まで実務目線で解説します。

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連帯保証契約書テンプレート

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更新日
2026-07-30
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連帯保証契約書テンプレ|2020年民法改正対応・極度額の書き方を解説

「賃貸借契約で連帯保証人を立てることになった。契約書のひな形が手元にない…」 「2020年の民法改正で連帯保証のルールが大きく変わったと聞いた。具体的には?」 「『極度額』って何?設定しないと無効になるの?」 「個人事業主の借入の連帯保証には『公正証書』が必要って本当?」

連帯保証契約は、主債務者(借主・賃借人等)の債務を保証人が連帯して負う契約です。一般の保証と異なり、催告の抗弁権・検索の抗弁権がないため、保証人にとっては極めて重い責任が発生します。2020年4月施行の改正民法により、個人根保証契約は極度額の書面明示が必須となり、個人事業主の事業性保証では原則として公正証書が必要となるなど、ルールが大幅に強化されました。古いテンプレを使い続けることは、契約自体が無効となるリスクに直結します。

結論からお伝えします。連帯保証契約書は、(1)書面要件(民法第446条第2項)・(2)個人根保証の極度額明示(民法第465条の2)・(3)事業性保証の公正証書要件(民法第465条の6)・(4)情報提供義務(民法第465条の10)の4点を、契約類型に応じて正確に押さえることが鉄則です。この記事では、連帯保証契約書テンプレを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。

この記事の結論

  • 連帯保証契約書で押さえるべきは、(1)書面要件(民法第446条第2項)・(2)個人根保証の極度額明示(第465条の2)・(3)事業性保証の公正証書要件(第465条の6)・(4)情報提供義務(第465条の10)の4点
  • 2020年4月改正民法により、個人根保証は極度額を書面で明示しないと契約自体が無効に。古いテンプレの使い回しは無効リスクに直結する。
  • 連帯保証は通常の保証と違い催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がないため、保証人の責任が極めて重い。
  • 個人が事業のための借入を連帯保証する場合、経営者本人・共同事業者・配偶者等を除き保証意思宣明公正証書が原則必須。
  • 配布テンプレートは会員登録・メアド不要で、賃貸借・金銭消費貸借・取引基本契約の3用途に対応。電子契約でも書面要件(民法第446条第3項)を満たす。

目次

  1. 連帯保証契約書の4つのポイント「書面+極度額+公正証書+情報提供」
  2. 連帯保証契約とは:民法第446条以下のルール
  3. 2020年4月民法改正のポイント
  4. 連帯保証契約書の必須記載項目
  5. 個人根保証契約の極度額の書き方
  6. 事業性保証における公正証書要件
  7. 情報提供義務の遵守
  8. 連帯保証契約と関連法令
  9. 連帯保証契約を電子契約で締結するメリット
  10. 連帯保証契約書テンプレに関するFAQ
  11. 独自視点:連帯保証契約は「契約書一枚で人生が変わる」重さ
  12. まとめ:連帯保証契約書は「4要件+保証人保護」で完成

連帯保証契約書の4つのポイント「書面+極度額+公正証書+情報提供」

最初に重要な結論をお伝えします。

連帯保証契約書 テンプレートを整備するときに押さえるべきポイントは、以下の4つです。

ポイント 根拠 内容
ポイント1:書面要件 民法第446条第2項 保証契約は書面(又は電磁的記録)で締結
ポイント2:極度額の明示 民法第465条の2 個人根保証は極度額を書面明示しないと無効
ポイント3:公正証書要件 民法第465条の6 個人事業主の事業性保証は原則として公正証書必要
ポイント4:情報提供義務 民法第465条の10 主債務者は保証人に主債務の状況等を情報提供

これら4点を満たさないと、契約自体が無効となったり、後の保証履行請求ができなくなるリスクがあります。

連帯保証契約とは:民法第446条以下のルール

連帯保証契約は、民法第446条以下で規律される保証契約の一形態です。

保証契約の定義(民法第446条)

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う

連帯保証の特殊性

通常の保証と連帯保証では、保証人の責任が大きく異なります

観点 通常の保証 連帯保証
催告の抗弁権(民法第452条) あり(まず主債務者に請求してから保証人へ) なし
検索の抗弁権(民法第453条) あり(主債務者に資力があれば保証人は拒否可) なし
分別の利益(民法第456条) あり(保証人複数の場合、頭数で分担) なし

連帯保証では、債権者はいきなり連帯保証人に全額請求でき、保証人は「まず主債務者に請求してくれ」と言えません。保証人にとって極めて重い責任です。

根保証契約とは(民法第465条の2以下)

通常の保証は「特定の債務」を保証しますが、根保証は「一定期間内に発生する不特定多数の債務」を保証します。

典型例

  • 賃貸借契約の連帯保証(賃料・退去時損害賠償等の継続的債務)
  • 取引基本契約の連帯保証(継続的取引から生じる債務)
  • 当座貸越の連帯保証

根保証契約のうち、保証人が個人の場合は「個人根保証契約」として、極度額の書面明示が必須(民法第465条の2)です。これがないと契約自体が無効となります。

2020年4月民法改正のポイント

2020年4月施行の改正民法により、連帯保証 ひな形の作り方が大きく変わりました。

改正点1:個人根保証契約の極度額明示が必須(民法第465条の2)

改正前は、根保証契約に極度額が明示されなくても、判例で無効とまでは判断されていませんでした。改正後は、個人根保証契約は極度額を書面で明示しないと契約自体が無効となります。

改正点2:事業性保証における公正証書要件(民法第465条の6)

改正により、個人(法人ではない)が事業のために負担する貸金等債務の保証は、原則として保証契約締結前1か月以内に作成された公正証書(「保証意思宣明公正証書」)で保証人が保証意思を表明していない限り、契約が無効となります。

ただし、例外として以下の者は公正証書不要(民法第465条の9):

  • 主債務者が法人の場合の理事・取締役・執行役・これらに準ずる者
  • 主債務者が法人の場合、その総議決権の過半数を有する者(オーナー兼経営者)
  • 主債務者が個人の場合、その共同事業者・配偶者で共同で事業を行う者

改正点3:情報提供義務の新設(民法第465条の10、第458条の2等)

主債務者は、保証契約を委託する際、主債務の状況等を保証人に情報提供する義務を負います(民法第465条の10)。違反した場合、保証人は契約を取り消すことができる場合があります。

また、債権者は保証人から請求があれば、主債務の履行状況等を情報提供する義務があります(民法第458条の2)。

改正点4:公証人の確認義務(改正民法・公証人法関連)

事業性保証の公正証書作成時、公証人は保証人本人と直接面談して保証意思を確認する必要があります。代理人による公正証書作成は認められません。

連帯保証契約書の必須記載項目

連帯保証契約書 テンプレートに必ず含めるべき項目を整理します。

基本必須項目

No. 項目 内容
1 契約当事者 債権者・主債務者・連帯保証人の特定
2 主たる債務の特定 債務発生の原因・債務内容
3 連帯保証の対象 保証する債務の範囲
4 極度額(個人根保証の場合) 上限額の具体的金額
5 保証期間 保証契約の有効期間
6 連帯保証の特約 催告・検索の抗弁権の放棄
7 主債務者の責任 元本・利息・遅延損害金等
8 情報提供義務(主債務者) 委託時の情報提供義務
9 情報提供義務(債権者) 履行状況の情報提供義務
10 反社条項 反社会的勢力の排除
11 合意管轄 紛争時の裁判所

用途別の追加項目

賃貸借契約の連帯保証

  • 賃料・共益費の保証
  • 退去時の原状回復費用
  • 賃借人による事故・損害の賠償

金銭消費貸借契約の連帯保証

  • 元本・利息の保証
  • 期限の利益喪失事由
  • 公正証書要件への対応(事業性保証の場合)

取引基本契約の連帯保証

  • 継続的取引から生じる債務の保証
  • 売掛金・買掛金の保証
  • 損害賠償債務の保証

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個人根保証契約の極度額の書き方

連帯保証契約書 テンプレートで最も重要な論点が、個人根保証の極度額です。

極度額の意味

極度額は、個人根保証人が負う責任の上限額です。実際に発生した債務が極度額を超えても、保証人が負う責任は極度額が上限となります。

極度額の決め方:3つのアプローチ

アプローチ1:主債務総額ベース

極度額 = 主債務総額 × 1.0倍〜1.5倍
(賃貸借の場合:賃料月額×24か月分=2年分が目安)

アプローチ2:想定される最大損害ベース

賃貸借の連帯保証:賃料×24か月+退去時原状回復費用上限
金銭消費貸借の連帯保証:元本+利息上限+遅延損害金上限
取引基本契約の連帯保証:売掛金上限+違約金等

アプローチ3:業界水準ベース

業界によって相場が異なります。賃貸借の場合、「賃料の2年分(24か月)」が標準的とされています。

極度額の明示方法

書面に具体的な金額を明示する必要があります。

OK例:「極度額:金200万円」「極度額:賃料24か月分相当額(現在の賃料に基づき金240万円)」 NG例:「相当額」「賃料の数倍」「賃借人の被った損害額」(具体的金額なし)

極度額の超過の取扱い

実際に発生した債務が極度額を超えた場合、超過部分について連帯保証人は責任を負いません。賃貸人(債権者)は超過部分について、主債務者本人にのみ請求可能です。

事業性保証における公正証書要件

個人(法人ではない)が事業のために負担する貸金等債務の保証には、原則として保証意思宣明公正証書が必要です(民法第465条の6)。

公正証書が必要なケース

  • 個人事業主の事業性借入の連帯保証
  • 法人の事業性借入を、経営者でない個人が連帯保証
  • 個人の住宅ローンを、ローン主体でない第三者(親族等)が連帯保証(事業性に該当する場合)

公正証書が不要なケース(民法第465条の9)

  • 主債務者が法人の場合の理事・取締役・執行役等
  • 主債務者が法人の場合、その総議決権の過半数を有する者
  • 主債務者が個人の場合、共同事業者・配偶者で共同で事業を行う者

つまり、経営者本人が自社の借入を連帯保証する場合は、公正証書不要です。一方、経営者以外(親族・友人等)が連帯保証する場合は、公正証書が必須となります。

公正証書作成の手続き

  1. 公証役場に予約
  2. 保証人本人が公証役場に出頭(代理人不可)
  3. 公証人が保証人と直接面談し、保証意思を確認
  4. 保証意思宣明公正証書の作成
  5. 保証契約の締結(公正証書作成後1か月以内)

費用は1件あたり11,000円程度(2026年5月時点)が標準です。

公正証書を経ずに保証契約を結んでしまった場合

公正証書要件を満たさない事業性保証契約は、無効となります(民法第465条の6第1項)。後から公正証書を作成しても遡及効はなく、改めて契約締結が必要です。

情報提供義務の遵守

2020年改正により、主債務者・債権者双方に情報提供義務が新設されました(民法第465条の10、第458条の2)。

主債務者の情報提供義務(民法第465条の10)

事業のための債務を主債務とする保証を個人に委託する場合、主債務者は保証人に対し、以下を情報提供する義務があります。

  • 財産及び収支の状況
  • 主債務以外に負担している債務の有無・額・履行状況
  • 主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

違反した場合の効果:主債務者が情報提供義務を怠り、又は虚偽の事実を告げた結果、保証人が誤認して契約した場合、債権者がその事実を知り又は知ることができたときは、保証人は契約を取り消すことができます

債権者の情報提供義務(民法第458条の2)

保証人からの請求があれば、債権者は主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償等の不履行の有無・残額・履行期限到来分の額を情報提供する義務があります。

連帯保証契約と関連法令

連帯保証契約書を運用する際に関係する主要な法令を整理します。

民法(2020年改正対応)

  • 第446条(保証契約の書面性)
  • 第454条(連帯保証における催告・検索の抗弁権なし)
  • 第465条の2〜第465条の10(個人根保証・事業性保証関連)
  • 第458条の2(債権者の情報提供義務)

借地借家法

賃貸借契約の連帯保証では、借地借家法上の規定(契約期間・更新等)も考慮が必要です。

経営者保証ガイドライン

中小企業経営者の個人保証について、金融機関・経営者の間で活用される自主ルール。経営者保証を不要とする(又は解除する)ためのガイドラインです。

保証会社・賃貸保証会社の活用

近年、個人連帯保証に代わって、保証会社(賃貸保証会社・信用保証会社等)の保証を利用するケースが増えています。これは個人連帯保証の重さを背景としたシフトです。

連帯保証契約を電子契約で締結するメリット

連帯保証契約書は、債権者・主債務者・連帯保証人の3者が関わるため、電子契約の効果が大きい契約類型です。

メリット1:遠隔地の連帯保証人とも即時締結

連帯保証人(親族等)が遠方に住んでいる場合、紙の契約書を郵送往復していると数週間かかります。電子契約なら数時間で完結します。

メリット2:書面要件のクリア

民法第446条第3項により、電磁的記録による保証契約も書面要件を満たすと明示されています。電子契約で締結しても法的有効性に問題ありません。

メリット3:契約管理の一元化

賃貸事業者・金融機関等の複数の連帯保証契約を一元管理することで、満了時期・極度額管理等が容易になります。

メリット4:証跡の改ざん防止

電子署名により改ざん防止された証跡が残るため、後の保証履行請求時の証拠力が高まります。

メリット5:印紙税の節約(該当する場合)

連帯保証契約書の印紙税は契約類型により異なりますが、電子契約なら印紙税はかかりません。


テンプレダウンロード後はそのまま電子契約で締結も可能 連帯保証契約書テンプレ(Word)をダウンロードしてカスタマイズしたら、そのままムスビサインで電子契約も可能。月3件まで無料・月額3,000円〜で、遠方の連帯保証人とも即時締結できます。

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連帯保証契約書テンプレに関するFAQ

Q1. 通常の保証と連帯保証はどう違う?

連帯保証は、通常の保証と異なり催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がないため、保証人にとって極めて重い責任です。債権者はいきなり連帯保証人に全額請求でき、保証人は「まず主債務者に請求して」とも「主債務者に資力があるから自分は払わない」とも言えません。実務では、特約により連帯保証とするのが標準です。

Q2. 極度額を書いていない個人根保証契約はどうなる?

2020年4月以降に締結された個人根保証契約で、極度額の書面明示がないと契約自体が無効です(民法第465条の2第2項)。賃貸借・取引基本契約等の継続的取引の連帯保証では、必ず極度額を明示してください。

Q3. 個人事業主の借入の連帯保証はどう手続きする?

経営者本人・共同事業者・配偶者(共同事業)以外の個人が連帯保証する場合、保証意思宣明公正証書が必要です(民法第465条の6)。公正証書を経ずに締結した契約は無効となるため、必ず公正証書を作成してから保証契約を締結してください。

Q4. 保証会社と連帯保証人はどう違う?

保証会社(賃貸保証会社・信用保証会社等)は、事業として保証を業務化している法人です。連帯保証人は個人(主に親族)が個人責任で保証します。最近は、個人連帯保証の重さを背景に、保証会社の利用が増えています。両者を併用するケース・保証会社で完結するケースもあります。

Q5. 連帯保証契約書は電子契約で締結してもいい?

民法第446条第3項により、電磁的記録による保証契約は書面要件を満たすことが明示されています。電子契約で問題なく締結可能です。ただし、事業性保証で公正証書が必要な場合は、別途公正証書作成が必須です。

Q6. 経営者保証ガイドラインとは?

中小企業経営者の個人保証について、金融機関・経営者の間で活用される自主ルールです。経営者保証なしでの融資、又は既存の経営者保証の解除を目指す枠組みで、2014年に策定されました。中小企業庁等の支援機関がガイドライン適用を支援しています。

Q7. 連帯保証契約書に印紙は必要?

連帯保証契約書本体は、原則として印紙税法上の課税文書に該当しません。ただし、主たる債務が金銭消費貸借等の場合、当該主たる債務の契約書(第1号文書等)に連帯保証条項が記載されている場合は、当該主たる契約書の印紙税の取扱いに従います。電子契約なら印紙税はかかりません。

独自視点:連帯保証契約は「契約書一枚で人生が変わる」重さ

最後に、競合記事ではあまり強調されない独自の視点をお伝えします。

連帯保証 ひな形は、単なる契約書テンプレとしてではなく、「保証人の人生に長期的な影響を与える重大な書類」として位置づけるべきです。

連帯保証の「重さ」を理解する

連帯保証人は、主債務者が支払えなくなれば自分が代わりに全額支払う義務を負います。「形式的な保証」「親族だから断れない」という軽い気持ちで結んだ連帯保証が、後に保証人本人を自己破産に追い込むケースが頻発しています。

よくある悲劇のパターン

  1. 親族の事業借入の連帯保証 → 事業失敗 → 保証人が破産
  2. 友人の住宅ローンの連帯保証 → 友人が支払不能 → 保証人が住宅売却に追い込まれる
  3. 取引基本契約の連帯保証 → 主債務者の倒産 → 保証人に巨額請求

これらは、契約締結時点で連帯保証の意味を十分理解していれば、より慎重に判断できた事案です。

2020年改正民法は「保証人保護」の方向

2020年改正民法の連帯保証関連の規律強化(極度額の必須化・公正証書要件・情報提供義務)は、すべて保証人保護の方向で行われました。これは、「連帯保証が原因で人生を狂わされる人を減らす」という政策的意図の表れです。

「保証人を立てる側」「保証する側」双方の留意点

保証人を立てる側(債権者)

  • 形式的な書面整備で済ませず、連帯保証人本人と直接面談
  • 極度額・公正証書要件・情報提供義務を確実に履行
  • 可能であれば保証会社利用への切替を検討

保証する側(連帯保証人候補)

  • 連帯保証の意味(催告・検索の抗弁権なし)を十分理解
  • 主債務者の財産状況・収支状況を確認
  • 極度額の合理性を確認
  • 公正証書要件への対応(事業性保証の場合)
  • 必要に応じて弁護士相談

「契約書テンプレ整備」が責任ある経営の証

連帯保証契約書のテンプレを最新法令対応版で整備していることは、債権者として責任ある対応をしている証です。逆に、古いテンプレ・極度額未明示の契約書を使い続けている場合、(1)契約自体の無効リスク、(2)後の紛争リスク、(3)業界からの信頼喪失、につながります。

「テンプレで効率化」+「保証人保護への配慮」を両立できる、最新法令対応版のテンプレートを整備しましょう。

まとめ:連帯保証契約書は「4要件+保証人保護」で完成

最後に要点を整理します。

  • 連帯保証契約書 テンプレートは4要件(書面・極度額・公正証書・情報提供)が基本
  • 2020年4月改正で個人根保証の極度額必須化・事業性保証の公正証書要件・情報提供義務が追加
  • 通常の保証と異なり、催告・検索の抗弁権がない重い責任
  • 賃貸借・金銭消費貸借・取引基本契約等の用途別に必要項目を調整
  • 電子契約で遠方の連帯保証人とも即時締結、書面要件もクリア
  • 保証人の人生に影響する重大書類のため、保証人保護の視点で設計

連帯保証 ひな形は、債権者と保証人の双方を守る重要書類です。最新法令対応版を使い、責任ある運用を心がけましょう。

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※本記事および提供テンプレートは2026年5月時点の民法、借地借家法、公証人法、印紙税法、その他関連法令に基づき、作成しています。連帯保証契約は当事者の権利義務に直接影響する重要書類のため、個別の保証契約については、必ず弁護士・公証人等の専門家にご相談ください。最新の法令解釈は、法務省・金融庁等の情報を参照してください。

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