物品レンタル契約書テンプレート・雛形|貸主向け/弁償額・延滞・検品の決め方
物品レンタル契約書テンプレート(全33条+別紙4本)を無料ダウンロード。会員登録不要でWord形式のまま使えます。貸主向けに、壊されたときの弁償額の決め方、返却が遅れたときの扱い、返却後の検品期限、消費者が相手のとき無効になる条項、印紙税の判定まで解説します。
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物品レンタル契約書テンプレート
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- 2026-09-14
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この物品レンタル契約書、印刷・郵送・押印なしでそのまま送れます。
ムスビサインを無料で始める「明日から機材を貸し出すのに、自社のレンタル契約書がまだない」 「返ってきた発電機のパネルが割れていた。いくら請求してよいのか、契約書のどこにも書いていない」 「返却期限を過ぎても戻ってこない。催促の電話はしたが、延滞料を取れるのかが分からない」
この記事では、物を有償で貸し出す事業者が借主と取り交わす物品レンタル契約書のWordテンプレート(全33条+別紙4本)を、会員登録なしで配布しています。
この記事の結論
- 弁償額に新品価格は当然には出ない。民法第415条第1項の「生じた損害」を別紙4の算定根拠欄で裏づける。
- 全損すると契約が終わり以後のレンタル料は発生しない(民法第616条の2)。テンプレート第20条第3項で物件相当額と営業上の損害を別に書く。
- 用法違反による損害の賠償は返却から1年で切れる(民法第622条・第600条第1項)。同第22条の検品日数は内側で決める。
- レンタル期間を空欄のまま締結しない。書かないと解約の申入れから1日で終わる(民法第617条第1項第3号)。
- 修繕費は書かなければ貸主負担が初期値(民法第606条第1項)。
- 借主が消費者なら遅延損害金は年14.6%が上限。キャンセル料と最低利用期間の残額は平均的な損害まで、弁償額は生じた損害まで。
- 物品レンタル契約書は紙で作っても不課税で0円。収入印紙は要らない。
- 建設機械やフォークリフトを貸すなら、別紙3の交付が法令上の義務になる。
目次
- 物品レンタル契約書テンプレートの無料ダウンロード
- この契約書が使える貸出と、使えない貸出
- 【条文一覧】配布する全33条と別紙4本は、どの揉め事に効くか
- レンタル期間と中途解約の空欄を埋める|第4条・第5条
- 料金・附帯料金・保証金の埋め方|第7条〜第10条
- 壊されたときにいくら請求できるか|第24条と別紙4
- 返ってこないとき・返却が遅れたとき|第20条・第25条・第26条
- 返却後の検品を何日で終えるか|第22条と別紙2
- 故障の修理費はどちらが払うか|第17条・第18条
- 借主が消費者のときに無効になる条項|第27条・第30条
- 建設機械・フォークリフトを貸すときに契約書とは別に要る書面|第14条と別紙3
- 物件の特定と所有権表示が効く場面|第2条・第3条・別紙1
- 印紙税|物品レンタル契約書は不課税で0円。課税に転ぶ4つの書き方
- 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合
- ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:物品レンタル契約書を今日中に締結できる形にする
1. 物品レンタル契約書テンプレートの無料ダウンロード
配布しているのは、Word形式の物品レンタル契約書の雛形です(全33条+別紙4本)。工具、建設機械、什器、イベント用品、撮影機材のように、物を有償で貸す事業者(甲)が、借りる相手(乙)と取り交わす動産の賃貸借契約書です。
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・そのまま編集できるWord形式
✅ 弁償額を書き込む別紙4つき(第24条) — 全損、部分破損、紛失、付属品の欠品、汚損、所有者表示の除去の6区分に、額と算定根拠を並べて書けます
✅ 貸出時と返却時を1枚で突き合わせる別紙2(第12条・第22条) — 外観、付属品、動作、写真の保存先まで記録できます
✅ 借主が法人でも消費者でも1本で使える(第30条) — 相手が消費者のときだけ効く特則を1条に集めてあります
✅ 建設機械やフォークリフトを貸すときの別紙3つき(第14条) — 労働安全衛生規則第666条第1項が求める書面の形にしてあります
✅ 配達料金・回収料金・設営撤去の料金を書き込む欄つき(第8条) — 貸出しに付随する費用の負担者まで決められます
✅ 紙・電子のどちらでも締結できる末尾書式 — 記名押印と電子署名を選べます
ダウンロードしたら、先に3か所だけ確かめてください。レンタル期間(第4条第1項)、中途解約の予告日数(第5条第1項)、弁償額と算定根拠(別紙4)です。この3つは、空欄のまま締結すると条文が意味を持たなくなる箇所で、理由はそれぞれ第4章・第6章で説明します。
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2. この契約書が使える貸出と、使えない貸出
同じ「貸す」でも、有償か無償か、物か場所か、運転を誰がするかで、当てはまる法律が変わります。自社の貸出しがどれに当たるかを先に確かめてください。
| 貸出しの形 | この契約書で足りるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 工具、機材、什器、イベント用品などの動産を有償で貸す | 足りる | 民法第601条 |
| 無償で貸す(借主は費用を負担しない) | 使えない。使用貸借になる | 民法第593条 |
| 中途解約を禁じ、費用を借主に実質的に全部負わせる | 税務上のリース取引に転ぶことがある | 法人税法第64条の2第3項 |
| 自動車を業として有償で貸し渡す | 使えない。国土交通大臣の許可が要る | 道路運送法第80条第1項 |
| オペレーターを付けて運行や作業まで引き受ける | 使えない。賃貸借とは別の契約にする | 配布テンプレートの第1条第3項 |
| 保守や点検を同じ契約で引き受ける | 使えない。仕事の完成を引き受ける契約になる | 配布テンプレートの第1条第3項 |
| 場所そのものを貸す | 使えない。レンタルスペース利用契約書などの不動産側の書式になる | 民法第601条 |
民法第601条は、賃貸借を、当事者の一方が物の使用と収益を相手方にさせることを約し、相手方が賃料を支払うことと、契約が終了したときに物を返還することを約することによって効力を生ずる契約としています。有償で物を貸し、返してもらう約束がこれに当たります。
無償で貸すなら賃貸借ではなく使用貸借です(民法第593条)。レンタル料を取らずに取引先へ機材を貸すときは、この契約書ではなく使用貸借の形で書くほうが(車両なら自動車使用貸借契約書テンプレート、建物なら建物使用貸借契約書テンプレート)、条文の当てはめがそろいます。
リースとの境目は、期間の長短ではありません。法人税法第64条の2第3項は、リース取引の要件を2つ挙げています。1つは、賃貸借の期間の中途で解除ができないこと、またはこれに準ずるものであることです。もう1つは、借主が資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受でき、かつ資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされていることです。
つまり、中途解約を禁じたうえで修繕費と保険料まで借主に全部負わせると、表題がレンタル契約書でも税務上はリース取引として扱われることがあります。リース取引に当たると、引渡しの時に売買があったものとして所得を計算することになり、貸主側の処理が根本から変わります。中途解約と規定損害金、期間満了後の出口までを設計するなら、リース契約書テンプレートを使ってください。
配布テンプレートは、第1条第3項で「本契約は、物品の賃貸借のみを内容とする」と宣言し、保守・点検の請負、オペレーター付きの作業と運行、自動車の有償の貸渡し、無償の貸与の4つを契約の外に出しています。この宣言は、印紙税の判定にも効きます(第13章)。
3. 【条文一覧】配布する全33条と別紙4本は、どの揉め事に効くか
条文の並びは、貸出しの段取りの順です。何を貸すかを決め(第1条から第3条まで)、期間と料金を決め(第4条から第10条まで)、引き渡して使ってもらい(第11条から第19条まで)、返してもらって精算する(第20条から第26条まで)という順に読めます。
| 配布テンプレートの条 | 条の見出し | どの揉め事に効くか |
|---|---|---|
| 第1条 | 目的 | 保守や運行まで頼んだつもりだったという食い違い |
| 第2条 | レンタル物件 | どの個体を返せばよいのかが特定できない |
| 第3条 | 所有権及び所有者の表示 | 借主が第三者に売却する、担保に入れる |
| 第4条 | レンタル期間及び最低利用期間 | 期間の記載がなく、翌日に終わらされる |
| 第5条 | 中途解約 | 予告なしに解約され、稼働予定が空く |
| 第6条 | 予約の取消し及びキャンセル料 | 直前の取消しで、押さえた在庫が無駄になる |
| 第7条 | レンタル料金 | 端数の日数をどう数えるかで揉める |
| 第8条 | 配達料金、回収料金その他の附帯料金 | 配達費と撤去費を誰が持つかが決まっていない |
| 第9条 | 支払方法及び支払期日 | 請求のタイミングと振込手数料の負担 |
| 第10条 | 保証金 | 保証金をいつ、いくら返すのかで揉める |
| 第11条 | 引渡し | 到着日をめぐる認識の違い、再配達の費用 |
| 第12条 | 貸出時の状態の確認 | 「もともと壊れていた」という反論 |
| 第13条 | 使用上の遵守事項 | 定格を超える使い方、屋外での使用 |
| 第14条 | 機械等の貸与に関する特則 | 建設機械の貸与で書面の交付を怠る |
| 第15条 | 転貸等の禁止 | 現場に又貸しされ、誰が使ったか分からない |
| 第16条 | 改造の禁止及び附属物の収去 | ステッカーや穴あけ加工をされて返ってくる |
| 第17条 | 故障等の通知 | 異常を知らせず使い続けて損害が広がる |
| 第18条 | 修繕 | 借主が勝手に修理し、費用を請求してくる |
| 第19条 | 一部滅失等の場合の取扱い | 一部が使えなくなったときの料金の扱い |
| 第20条 | 全部滅失等の場合の取扱い | 紛失・全損で契約が終わり、売上が止まる |
| 第21条 | 返却 | 返却の場所と、いつをもって返却とするか |
| 第22条 | 返却時の検品及び結果の通知 | 検品が遅れ、請求できる期間を過ぎる |
| 第23条 | 原状回復 | 通常損耗まで請求してしまう |
| 第24条 | 破損、紛失等の場合の損害賠償 | 弁償額の根拠を示せず、支払を拒まれる |
| 第25条 | 返却の遅延 | 催促しないまま、契約が更新されたと推定される |
| 第26条 | 遅延損害金 | 支払が遅れたときの利率が決まっていない |
| 第27条 | 免責 | 貸した物で事故が起きたときの責任の範囲 |
| 第28条 | 解除 | 支払不能や差押えのときに引き揚げられない |
| 第29条 | 反社会的勢力の排除 | 反社会的勢力の活動に使われる |
| 第30条 | 乙が消費者である場合の特則 | 個人相手の条項が無効になる |
| 第31条 | 権利義務の譲渡禁止 | 契約上の地位が知らない相手に移る |
| 第32条 | 協議 | 条文に書いていない事項の扱い |
| 第33条 | 合意管轄 | 遠方の裁判所に呼ばれる |
別紙は4本です。別紙1がレンタル物件明細で、品名・型番・製造番号・付属品・消耗品・使用の場所を書きます。別紙2が貸出時と返却時の状態確認チェックシート、別紙3が建設機械などを貸すときの機械等貸与書、別紙4が損害賠償額の予定表です。
このうち、貸主の回収に直結するのが別紙2と別紙4です。別紙2に貸出時の状態が残っていないと、返却時に見つけた傷が誰のものか示せません。別紙4に額と算定根拠がないと、いくら請求するかを毎回その場で決めることになります。
💡 全33条+別紙4本を、Word形式のままダウンロード
会員登録もメールアドレスの入力も要りません。選択式の条文は□の1行1択なので、選ばない行を消すだけで整います。自社に不要な条を削るときは、他の条から参照されていないかを確かめてください(第24条は第10条・第16条・第17条・第20条・第22条・第30条と別紙4から参照されています)。
4. レンタル期間と中途解約の空欄を埋める|第4条・第5条

開始日と終了日を空けたまま押印すると、その契約は借主の一存で翌日に終わります。稼働の予定を立てて在庫を押さえていても、返すと言われれば止められません。
民法第617条第1項は、当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができるとしています。そして同項第3号は、動産及び貸席の賃貸借について「一日」と定めています。土地の1年、建物の3か月と違い、動産は1日です。
配布テンプレートの第4条第1項は、開始日と終了日を書く欄にしたうえで、「開始日及び終了日は、いずれも空欄のまま本契約を締結しない」と条文の中に書いてあります。第4条第2項には、埋めなかった場合に何が起きるかを条文として置きました。読み飛ばされないようにするためです。
最低利用期間は第4条第3項の2択です。定めるなら、借主の都合で期間内に解約されても、最低利用期間に相当するレンタル料金を支払ってもらう形になります(貸主側の債務不履行や、全損のように借主に責任のない終了は除きます。第20条第2項でレンタル料金が止まることと矛盾させないためです)。配達と回収に人手をかける商材では、この欄を埋めておかないと、1日で返された分の往復費用が回収できません。
記入例としては、開始日と終了日を実際の貸出しの日程どおりに書き、最低利用期間の欄には、配達と回収にかかる費用を賄える日数を入れます。延長は第4条第4項で、終了日の何日前までに申し出るかを決めます。
中途解約は第5条です。第5条第1項の予告日数を空欄にすると、ここでも1日になります。民法第618条は、期間を定めた場合でも、その一方または双方が期間内に解約をする権利を留保したときは、第617条の規定を準用すると定めているからです。
予告日数は、回収の手配と次の貸出しの受付に要る日数から逆算して決めてください。自社の車で引き取りに行くなら、その配車の締切日数を含めた日数にします。
最低利用期間の途中で解約されたときの精算は、第5条第3項に書いてあります。最低利用期間に相当するレンタル料金から既に支払われた額を差し引き、払い過ぎがあれば返す形です。
逆に、中途解約を全面的に禁止することは避けてください。第2章で触れたとおり、中途解約を禁じたうえで費用を借主に実質的に全部負わせると、法人税法第64条の2第3項のリース取引に当たることがあります。相手が消費者のときは、貸主の債務不履行があっても解除できないという書き方ができません(消費者契約法第8条の2。第10章)。
5. 料金・附帯料金・保証金の埋め方|第7条〜第10条
料金の欄でつまずくのは、単価そのものではなく、端数の日数と、配達や設営にかかった費用の扱いです。
配布テンプレートの第7条第1項は、計算の単位、単価、数量と期間、総額の4つを書く欄にしてあります。単価と総額は、消費税及び地方消費税を含む額で書きます。第7条第3項では、計算の単位に満たない端数が出たときの扱いを、「計算の単位1つ分として計算する」か、自社の計算方法を書くかの2択にしました。
記入例としては、計算の単位を「1日」、端数を「計算の単位1つ分として計算する」にしておくと、午前に貸して翌日の夕方に返ってきた場合の数え方で揉めません。料金の額を後から変えるときは、第7条第5項により書面または電磁的方法での合意が要ります。
配達料金、回収料金、設営及び撤去の料金、燃料費などは第8条の表に書きます。金額だけでなく負担者の欄があるので、貸主が持つのか借主が持つのかをその場で決められます。
第8条第3項には、これらが賃貸借に付された条件であり、貸主が独立して運送や仕事の完成を引き受けるものではないことを書いてあります。これは現場の説明のためだけの一文ではなく、印紙税の判定にも効きます(第13章)。
支払は第9条です。請求の時期、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者を埋めます。同じ相手に繰り返し貸すなら、支払条件を貸出しのたびに書き直すより、取引基本契約書テンプレートで共通条件をまとめ、個別の貸出しをこの契約書で回すほうが早くなります。
保証金は配布テンプレートの第10条です。ここで注意が要るのは、名前を「保証金」や「デポジット」にしても、民法第622条の2第1項の敷金として扱われる点です。同項は敷金を、いかなる名目によるかを問わず、賃貸借に基づいて生ずる借主の債務を担保する目的で交付する金銭と定義しています。
返すのは、契約が終了し、かつ物件の返還を受けたときです。貸主は未払いの債務に充てることができますが、借主から「今月のレンタル料に充ててほしい」と請求することはできません(民法第622条の2第2項)。第10条第5項には、遅延損害金、未払いのレンタル料金と附帯料金、返却の遅延に係る金銭、損害賠償の額という充当の順序を書いてあります。
保証金を一定期間据え置いてから一括または分割して返す形にはしないでください。その書き方をすると、消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)として課税文書に転びます(第13章)。現金で預かったときに渡す書面は、受領書テンプレートを使ってください。
6. 壊されたときにいくら請求できるか|第24条と別紙4
返ってきた機材のパネルが割れていたとき、その場で決めなければならないのは金額です。「新品と同じ額を払ってもらう」と言い切れるかというと、条文からはそこまで出てきません。
出発点は民法第415条第1項です。同項は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるとしています。賠償の対象は「これによって生じた損害」であって、新品としての価格ではありません。
配布テンプレートの第24条第4項は、この点を条文として書いてあります。新品としての価格を基礎とする額を別紙4に書くこと自体は禁じていませんが、その額が算定の根拠によって裏づけられることを要する形にしました。
そこで使うのが民法第420条第1項です。同項は、当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定することができると定めています。あらかじめ額を決めておけば、壊されるたびに損害額を立証しなくてよくなります。これが貸主にとっての最大の効用です。
名前を「違約金」に変えても扱いは同じです。民法第420条第3項は、違約金を賠償額の予定と推定するとしています。
配布テンプレートは、この予定額を別紙4に置きました。全損、部分破損、紛失、付属品の欠品、汚損、所有者の表示の除去の6区分に分け、それぞれ賠償額の欄と算定根拠の欄を並べてあります。第24条第3項により、額と算定根拠のどちらも空欄のまま締結しない建て付けです。
額を印字していないのは、時価とすべきか新品価格とすべきかを一義に決められる公的な資料が確認できないためです。決めるのは貸主自身で、その根拠を残す欄が算定根拠です。
別紙4の3には、算定根拠の欄に書く事項を3つ挙げてあります。取得または補修に現に要する費用、その費用をどう把握したか、そして記載した額を見直した年月日です。
記入例で言えば、全損の区分に「同型機の直近の仕入価格に整備費用を加えた額」と書き、算定根拠に「直近の仕入伝票による仕入価格と、整備を委託している業者の標準工賃」と書きます。費用の把握の方法の欄には「仕入伝票、修理業者の見積書」と書きます。
部分破損は、額を固定するより「修理に要する実費」にしておき、見積書を添えて請求する形が扱いやすくなります。付属品の欠品は、部品の取寄せ価格を1点あたりの額として書きます。
借主が消費者のときの上限は、条文によって場所が違います。キャンセル料(第6条)と最低利用期間の残額(第4条第3項・第5条第3項)は、契約の解除に伴う金銭なので、消費者契約法第9条第1項第1号により、解除の事由や時期等の区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効になります。
一方、壊された、失くされたときの弁償額(第24条・別紙4)は、解除に伴う金銭ではないので同号の対象外です。ここで効くのは消費者契約法第10条で、民法第415条第1項により賠償すべき損害を超える額を一律に取る定めは、消費者の義務を加重するものとして無効になることがあります。上限の条文が違うだけで、やることは同じです。別紙4の算定根拠を、自社の仕入価格と修理見積額で埋めておくことです。
この「平均的な損害」を、他社のレンタル規約から借りてくることはできません。消費者庁の消費者契約法逐条解説は、平均的な損害の額について、当該業種における業界の水準を指すものではないと述べています。自社の同種契約から算定した平均値でなければ根拠になりません。
聞かれる前提で用意しておくことも要ります。消費者契約法第9条第2項は、解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金の条項に基づいて請求するとき、消費者から説明を求められたら算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないとしています。弁償額(第24条)はこの条文の対象ではありませんが、根拠を示せない請求が止まるのは同じです。国民生活センターも、借主側に対して、金額に納得できない場合は貸主に請求額の根拠を尋ねるよう案内しています。
請求の段になったら、検品結果と根拠を添えて書面で出します。書式は損害賠償請求書テンプレートを使ってください。
7. 返ってこないとき・返却が遅れたとき|第20条・第25条・第26条
貸した物が返ってこないとき、貸主が失うのは物だけではありません。その物が生んでいたはずの売上も同時に止まります。
民法第616条の2は、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了すると定めています。紛失や全損の時点で契約が終わるので、それ以後のレンタル料金は発生しません。
配布テンプレートの第20条第2項は、この帰結をそのまま書いてあります。だからこそ、第20条第3項で別建ての請求を用意しました。損害賠償として、別紙4(損害賠償額の予定表)に定める額と、同等の物を再び貸し出すことができるようになるまでの期間に対応する営業上の損害の額を請求する形です。
営業上の損害の算定方法と上限は、別紙4の2に書きます。記入例としては、算定の方法に「1日あたりのレンタル料金に、代替品を調達するまでの日数を乗じる」と書き、上限とする日数に自社の調達リードタイムを入れます。上限を書いておくと、請求の場面で相手と争う点が1つ減ります。
いつまで返ってこなければ滅失として扱うかも決めておきます。第20条第1項の後段に、本物件が返還されない状態が何日以上継続したときに滅失として取り扱うかの欄があります。盗難、紛失、火災のときは、第20条第4項により、警察署または消防署への届出とその写しの提出を求める形にしました。
期限を過ぎただけで、まだ相手が使っている場合は別の危険があります。民法第619条は、賃貸借の期間が満了した後に借主が使用を継続する場合において、貸主がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定すると定めています。
つまり、催促しないまま黙っていると、延滞に係る金銭ではなく通常のレンタル料金の話になり、しかも期間の定めのない賃貸借として扱われることになります。期間の定めがなければ、借主は1日で終わらせることができます(民法第617条第1項第3号)。
配布テンプレートの第25条第2項は、返却の期限を経過したときに遅滞なく返却を求める通知をすることとしています。第25条第3項では、更新しないか、従前と同一の条件で一定期間更新するかを選ぶ形にしました。相手が消費者のときは、更新する欄を選べません(第30条第5項)。
返却が遅れた期間の金銭は、第25条第1項に額または算定の方法を書きます。この額の相場は、配布テンプレートでも本記事でも示していません。出所となる公的な資料が確認できないためです。自社で決めるときは、その期間に同等の物を貸せなかったことで失う額と、督促と回収に要する手間から組み立ててください。
支払そのものが遅れたときの遅延損害金は第26条です。民法第419条第1項は、金銭債務の不履行による損害賠償の額を、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によるとしつつ、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によるとしています。
法定利率は年3%です(民法第404条第2項)。法務省は、令和8年4月1日から始まる期についても年3%のまま変動しないと公表しています。第26条第1項に率を書かなければ、この年3%になります。
書くなら、借主が消費者かどうかで上限が変わります。消費者契約法第9条第1項第2号により、消費者を相手にする場合は年14.6%を超える部分が無効になります。第26条第1項と第30条第2項は、対で確認してください。
8. 返却後の検品を何日で終えるか|第22条と別紙2
返ってきた物を倉庫に入れたまま、開けずに置いておくと、請求できる期間が過ぎます。期限を決めているのは契約書ではなく民法です。
民法第622条は、同法第600条を賃貸借に準用しています。その第600条第1項は、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないと定めています。
起算点は返還を受けた日です。破損に気づいた日でも、修理の見積りが出た日でもありません。同法第600条第2項により、返還を受けた時から1年を経過するまでの間は時効が完成しない扱いになりますが、それは1年の内側に請求を収めることを前提にした規定です。
配布テンプレートの第22条第1項は、返還を受けた日から何営業日以内に検品して結果を通知するかを書く欄にしました。第22条第5項では、その営業日数を、1年以内に検品と請求を終えることができるように定めると書いてあります。
日数の決め方は自社の動線から出します。回収に出向いてから倉庫に入るまで、入庫してから検品台に載るまで、検品してから請求書を出すまでの実日数を足して、その合計に余裕を持たせた日数を書いてください。繁忙期に検品が滞る商材なら、滞ることを前提に長めに書き、そのかわり必ず守れる日数にします。
検品の中身は第22条第2項です。別紙2の返却の欄を使い、外観、付属品、動作について確認します。損傷や汚損、不足を見つけたときは、その状態を撮影した写真を別紙2に添える形にしました。
通知に何を書くかは第22条第3項に決めてあります。損傷、汚損または不足の内容、第23条による原状回復の要否、第24条により請求する損害賠償の額の3つです。別紙2の6にそのまま記入欄があるので、写して送れば通知になります。
ここで効いてくるのが、貸出時の記録です。国民生活センターは、高額な賠償請求を受けた借主に対して、備品がもともと壊れていたなどの問題点があれば指摘して交渉するよう案内しています。貸出時の状態を記録していない請求は、この反論に答えられません。
第12条は、引渡しの時に外観、付属品、動作を確認して別紙2に記録し、写真を保存する条文です。第12条第3項では、借主が記載のない損傷を見つけたときに何日以内に通知するかを決め、通知がなければ記録した状態で引き渡したものとして扱う形にしました。
請求してよい範囲にも線があります。民法第621条は、借主が原状回復義務を負う損傷から、通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化を除いています。第23条第2項では、清掃で落ちる汚れ、使用に伴う塗装の退色と表面の細かな擦り傷、別紙1に消耗品として書いた物の摩耗を、請求しないものとして列挙しました。
通常損耗と借主の負担の線引きは、貸室でも同じ考え方で揉めます。考え方を整理したいときは、原状回復に関する合意書テンプレートの解説も参考になります。
💡 貸出時と返却時を突き合わせる別紙2つき
外観、付属品、動作を貸出時と返却時で並べて記録し、写真の保存先まで書ける様式です。別紙2の6には、第22条第1項の検品結果の通知欄もあります。ダウンロードしたら、第22条第1項の営業日数と、第12条第3項の通知期間の2か所を先に埋めてください。
9. 故障の修理費はどちらが払うか|第17条・第18条
貸出中に「動かなくなった」と電話が入ったとき、その場で答えることになるのは2つです。誰が直すのか、費用は誰が持つのかです。
まず通知です。民法第615条は、賃借物が修繕を要し、または賃借物について権利を主張する者があるときは、借主が遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならないと定めています。義務は法律の側にすでにありますが、「遅滞なく」が何時間なのかは書いてありません。
配布テンプレートの第17条第2項は、そこを時間で具体化する欄にしました。異常を知った時から何時間以内に、どの電話番号とメールアドレスへ連絡するかを書きます。第17条第3項では、直ちに使用を中止することと、通知せず使い続けて損害が広がった分は第24条で処理することを決めてあります。
費用の初期値は貸主負担です。民法第606条第1項は、賃貸人が賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとし、ただし書で賃借人の責めに帰すべき事由による場合を除いています。リースとは逆で、何も書かなければ貸主が全部背負います。
放っておくと借主が自分で直せる点にも注意が要ります。民法第607条の2は、借主が通知したのに貸主が相当の期間内に修繕をしないときと、急迫の事情があるときに、借主が修繕をすることができるとしています。
さらに民法第608条第1項により、借主が貸主の負担に属する必要費を支出したときは、直ちに償還を請求することができます。連絡がつかないうちに近所の修理業者へ持ち込まれ、その請求書が回ってくる、という流れが条文どおりに成立します。
配布テンプレートの第18条は、この3本を前提に組みました。第18条第3項で事前の承諾のない修繕を禁じ、第18条第5項で、無断で行った修繕の費用と、借主の責めに帰すべき事由による修繕の費用を、貸主の負担に属する必要費から外しています。
民法第607条の2そのものを契約で消すことはできないので、第18条第4項は着手前の通知を求めるにとどめました。そのため、連絡先は配布テンプレートの第17条第2項に書いておきます。
一部が使えなくなったときの料金も、条文で自動的に動きます。民法第611条第1項は、借主の責めに帰することができない事由により賃借物の一部が使用及び収益をすることができなくなったときは、賃料がその割合に応じて減額されるとしています。減額に借主の請求は要りません。
そこで第19条第2項は、遅滞なく同等の代替物を引き渡したときは、その引渡しの時から後の期間について減額を要しないとしました。代替物を引き渡せない期間は、その割合の分だけレンタル料が減ります。残った物だけでは目的を達せられないときは、借主が契約を解除できます(民法第611条第2項)。
天災のように、貸主にも借主にも責任がない事由で使えなくなったときは、民法第536条第1項により、債権者は反対給付の履行を拒むことができます。第19条第4項は、この場合の扱いを第19条と第20条に寄せる形にしてあります。
なお、貸した物の不具合は、売買の契約不適合責任ではなく賃貸借の3本の条文で処理する建て付けです。使えないときは修繕義務(民法第606条第1項)、一部が使えないときは賃料の当然減額(民法第611条第1項)、全部が使えないときは契約の終了(民法第616条の2)です。民法第559条には有償契約の性質が許さないときを除くただし書があるため、配布テンプレートは準用の可否に踏み込んでいません。
10. 借主が消費者のときに無効になる条項|第27条・第30条

法人向けに作った契約書を、そのまま個人の借主に使うと、いくつかの条項が効かなくなります。効かない条項があること自体より、効かないと気づかないまま請求してしまうことのほうが問題です。
消費者契約法第2条第1項は、消費者を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定義しています。個人事業主が事業のために借りるなら消費者ではなく、同じ人が私用で借りるなら消費者です。
配布テンプレートは、この差分を第30条に集めました。第30条第1項で、乙が消費者かどうかを選ぶ形です。1本の契約書で法人にも個人にも対応できるようにしてあります。
効いてくるのは、次の7か所です。
| 消費者が相手のとき | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 第26条第1項の遅延損害金 | 年14.6%を超える部分が無効になる | 消費者契約法第9条第1項第2号 |
| 第6条第2項のキャンセル料、第4条第3項・第5条第3項の最低利用期間の残額 | 平均的な損害の額を超える部分が無効になる | 消費者契約法第9条第1項第1号 |
| 第24条第2項の弁償額 | 生じた損害を超える定めは無効になり得る(第9条第1項第1号の対象ではない) | 消費者契約法第10条・民法第415条第1項 |
| 第27条の免責 | 書き方によっては条項ごと無効になる | 消費者契約法第8条 |
| 貸主の債務不履行があっても解除させない書き方 | その条項は無効になる。中途解約権を与えないこと自体を無効とするものではない | 消費者契約法第8条の2 |
| 第25条第3項の自動更新 | 不作為を承諾とみなす条項は無効になり得る | 消費者契約法第10条 |
| 第9条第4項(乙からの相殺のみ禁止)、第12条第3項(通知がなければ状態を確定させるみなし)、第33条第1項(甲の本店所在地の専属的合意管轄) | 第30条第7項で、消費者には適用しない形にしてある | 消費者契約法第10条 |
免責条項は書き方で結論が変わります。消費者契約法第8条第1項は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を無効としています。「当社は一切責任を負いません」は、この形です。
逃げ道として使われてきた書き方も、いまは通りません。同法第8条第3項は、責任の一部を免除する条項について、事業者やその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを条項自体で明らかにしていないものを無効としています。「法律で許される範囲で責任を負いません」という書き方が、これに当たります。
この規制は、令和4年の消費者契約法の改正によるもので、消費者庁は令和5年6月1日から施行されると案内しています。それより前に作った免責条項をそのまま写している契約書は、見直しの対象です。
配布テンプレートの第27条第2項は、上限の定めが重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを条項の中に書いてあります。第27条第3項では、故意または重大な過失による損害と、生命または身体の侵害による損害を上限の外に出しました。
自動更新にも注意が要ります。消費者契約法第10条は、消費者の不作為をもって新たな契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたものとみなす条項を名指ししています。そのため第30条第5項では、第25条第3項の更新する欄を選べない形にしました。返ってこないときは、更新ではなく督促で処理します。
自社の書き方が消費者契約法のどこに当たるかの判断は、事案によって変わります。個別の条項の有効性については、弁護士にご確認ください。
11. 建設機械・フォークリフトを貸すときに契約書とは別に要る書面|第14条と別紙3
建設機械やフォークリフトを事業者に貸す場合、契約書に署名をもらうだけでは足りません。契約とは別に、交付しなければならない書面があります。
労働安全衛生法第33条第1項は、政令で定める機械等を事業を行う者に貸与する者で厚生労働省令で定めるものを「機械等貸与者」とし、貸与を受けた事業者の事業場における労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないとしています。
その「厚生労働省令で定めるもの」が誰かは、労働安全衛生規則第665条に書いてあります。労働安全衛生法施行令第10条各号の機械等を、相当の対価を得て業として事業を行う者に貸与する者です。レンタル事業者そのものが当てはまります。
対象は限定列挙です。労働安全衛生法施行令第10条が挙げているのは、つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン、フォークリフト、同令別表第七に掲げる建設機械で動力を用いかつ不特定の場所に自走することができるもの、ショベルローダー、フォークローダー、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車の7つです。
別表第七は、整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械、解体用機械の6つに分かれています。掘削用機械として名指しされているのはドラグ・シヨベルで、整地・運搬・積込み用機械の筆頭はブル・ドーザー、解体用機械はブレーカです。
注意したいのは、「ミニショベル」という語は別表第七に載っていないことです。名称ではなく機械の型で当てはめることになるので、迷ったら所轄の労働基準監督署に確認してください。可搬型の発電機とエンジンコンプレッサーは、別表第七にも第10条の他の号にもありません。
配布テンプレートの第14条第1項は、自社の貸出品がこれに当たるかどうかを選ぶ欄にしました。当たらないと選んだ場合は、第14条第3項と第14条第4項を適用しない形になります。
当たる場合にやることは2つです。労働安全衛生規則第666条第1項は、あらかじめ機械等を点検し、異常を認めたときは補修その他必要な整備を行うことと、貸与を受ける事業者に対して書面を交付することを求めています。書面に書くのは、機械等の能力と、機械等の特性その他その使用上注意すべき事項です。
別紙3は、この2項目をそのまま欄にしたものです。イの欄につり上げ荷重や最大荷重、原動機の出力、作業床の高さ、機体の質量を書き、ロの欄に転倒しやすい条件や死角、操作に必要な資格、使用してはならない条件、始業前の点検の方法、異常が生じたときの処置と緊急時の連絡先を書きます。
別紙3には、貸出しの前の点検の欄と、交付者・受領者・受領の年月日の欄も置きました。点検を行ったこと自体が第666条第1項の義務なので、日付と点検者の氏名を残しておきます。
借りる側にも義務があります。労働安全衛生規則第667条は、機械等を操作する者が、その操作について法令に基づき必要とされる資格または技能を有する者であることを確認することを求めています。第14条第4項に借主の義務として書いてあるのは、現場で効かせるためです。
12. 物件の特定と所有権表示が効く場面|第2条・第3条・別紙1
別紙1に製造番号を書く作業は、貸出しのたびに面倒です。それでも書く理由は、借主が倒産したときと、第三者に売られたときにしか現れません。
民法第192条は、取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得するとしています。借主がレンタル品を第三者に売ってしまうと、買った側の事情によっては所有権を失います。
盗難や遺失であれば、民法第193条により、盗難または遺失の時から2年間は占有者に対して回復を請求することができます。ただしこれは例外で、レンタル品を勝手に売られた場合と同じではありません。
倒産の場面では、所有権が回収の根拠になります。破産法第62条は、破産手続の開始が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利に影響を及ぼさないとしています。レンタル品を引き揚げられるのは、それが貸主の所有物だからです。
問題は、その場でどう示すかです。現場に同じ型番の機械が並んでいるとき、どれが自社の物かを示せなければ、条文があっても動けません。
配布テンプレートは、そこを2つの欄で埋めました。第2条第3項により、数量が2以上あるときは別紙1に個体ごとの製造番号または管理番号を書き、返還すべき個体を特定できるようにします。第3条第2項により、商号その他の所有者の表示を付すことができ、借主はそれを除去してはならない形にしました。
表示の方法、位置、内容は別紙1の5に書きます。シールなのか刻印なのか、どこに付けたのかまで書いておくと、現場で確認する人が探せます。別紙4に「所有者の表示の除去」の区分を置いてあるのは、剥がされたときに再施工の費用を請求できるようにするためです。
同じ品名と型番の代替品を出してよいかどうかも、先に決めておきます。第2条第4項は、記載した個体に限る形と、借主の承諾を得て同一の品名及び型番の他の物を引き渡せる形の2択です。後者を選んだ場合は、引き渡した個体の製造番号を別紙1に書き足します。
第三者が権利を主張してきたときや、差押えを受けたときの動きも決めてあります。第3条第4項は、直ちに貸主へ通知し、かつ貸主の所有に属することをその第三者に告げる義務を借主に課しています。破産手続開始の決定があったときも同じです。
13. 印紙税|物品レンタル契約書は不課税で0円。課税に転ぶ4つの書き方
先に結論です。物品レンタル契約書に収入印紙は要りません。税額は0円で、これは紙で作った場合の話です。
印紙税が課されるのは、印紙税法第2条により、別表第一の課税物件の欄に掲げる文書です。物品の賃貸借を内容とするこの契約書は、別表第一のどの号にも掲げられていません。掲げられていないので「非課税」ではなく「不課税」で、そもそも税額の問題が生じません。
掲げられていない理由は2つあります。
1つめは、第1号文書に入る賃借権の範囲です。国税庁のタックスアンサーNo.7101は、第1号文書に該当するものとして「地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書」を挙げています。掲げられているのは地上権と土地の賃借権だけで、動産の賃借権は入っていません。
駐車場のように土地を貸す契約書が第1号の2文書として課税物件表に掲げられているのに、物品レンタル契約書がどこにも掲げられていないのは、この違いによります。目的物が動産だから第1号に当たらない、という切り分けです(土地の賃貸借契約書のほうは、権利金など設定の対価の記載があるかどうかで税額の扱いが変わります。詳しくは駐車場賃貸借契約書テンプレートを参照してください)。ちなみに建物の賃貸借契約書も課税対象になりません(国税庁のタックスアンサーNo.7106)。
2つめは、第7号文書の対象取引です。国税庁のタックスアンサーNo.7104は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の税額を1通につき4,000円としています。年間契約や自動更新を書いた時点でこれに当たるのではないかと心配になる箇所ですが、当たりません。なお、リース契約書に印紙が不要とされるのも理由は同じで、別表第一のどの号にも掲げられていないためです。契約の名前や典型契約かどうかで決まるのではなく、課税物件表に掲げられているかどうかで決まります。
印紙税法施行令第26条第1号が挙げているのは、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書です。この列挙に賃貸借は入っていません。同No.7104が挙げている「契約期間が3か月以内で更新の定めのないものを除く」という有名な例外もありますが、そもそも対象となる取引に入らないので、期間を長く定めても更新の定めを置いても第7号文書にはなりません。
配達料や設営料を書き込んだ場合についても、参考になる公表資料があります。大阪国税局は、表題が「レンタル契約書」である文書について、配達、回収、設営及び撤去の料金の記載があっても、これらは賃貸借に付された条件であって一つの賃貸借契約として評価されるとする照会者の見解を是認し、課税文書に該当しないとする回答を公表しています。
ただし、この回答は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。照会に係る事実関係と異なる場合には、異なる課税関係が生ずることがあります。配布テンプレートの第8条第3項は、この考え方に沿って、配達や設営が賃貸借に付された条件であることを条文に明記しました。
一方で、書き方によって課税文書に転ぶ場面が4つあります。
| 書き方 | 転ぶ先 | 配布テンプレートでの扱い |
|---|---|---|
| オペレーターを付け、自己の責任で運行を引き受ける | 第1号の4文書(運送に関する契約書) | 第1条第3項で契約の外に出す |
| 設営や組立てを、独立した仕事の完成の引受けとして書く | 第2号文書(請負に関する契約書) | 第8条第3項で賃貸借に付された条件と明記 |
| 保守や点検を同じ文書に書き込む | 第2号文書(請負に関する契約書) | 第1条第3項で別契約にする |
| 保証金を一定期間据え置き、一括または分割で返還する | 第1号の3文書(消費貸借に関する契約書) | 第10条第4項で返還後に精算して返す形にする |
オペレーター付きで運行を引き受ける場合の根拠は、国税庁の質疑応答事例「車両賃貸借契約書」です。同事例は、物だけを借り入れて運行は借主側で行う場合を単なる賃貸借契約書として不課税とし、貸主が自己の責任において運行を引き受ける場合を第1号の4文書に該当するとしています。
保守や点検を同じ文書に書き込む場合の根拠は、国税庁のタックスアンサーNo.7104の注意事項です。継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、記載されている内容によって請負に関する契約書などに該当することがある、と書かれています。保守を約束するなら保守契約書テンプレートを別に交わしてください。
保証金を据え置いてから返す場合の根拠は、国税庁のタックスアンサーNo.7106が建物の賃貸借について述べている点です。保証金を据え置いてから返す形にすると消費貸借の性格が出てきます。第10条は、契約が終了して物件の返還を受けたあとに精算して返す形だけを置き、据置きと分割返還の欄を作っていません。
他の文書の税額もまとめて確認したいときは、印紙税額一覧を参照してください。個別の文書が課税文書に当たるかどうかの最終的な判定は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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第1条第3項で保守とオペレーター付きの作業を契約の外に出し、第8条第3項で配達と設営を賃貸借に付された条件と明記してあります。保証金の据置きと分割返還の欄も置いていません。Word形式なので、自社の商材名と料金を入れればそのまま使えます。
14. 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合

物品レンタル契約書は、紙で作っても印紙が0円です(第13章)。したがって「電子にすれば印紙代が浮く」という判断材料は、この書類では使えません。判断は、貸出しの回し方だけで決めます。
紙のままで足りるのは、次のような場合です。
- 店頭で相手が目の前にいて、当日その場で紙に署名して控えを渡せる
- 相手が電子での締結に応じない。断られたら貸出しが止まるので、方式で押し切る場面ではない
- 貸出しが月に数件で、郵送のやり取りがそもそも発生していない
電子のほうが早いのは、次の3つに当てはまるときです。
1つめは、店頭や現場で当日その場で締結する場合です。ムスビサインでは、受領者(署名する相手)はアカウント登録が不要で、メールのリンクから登録なしで署名できます。初めて借りに来た相手に、その場で会員登録をお願いせずに済みます。
2つめは、短期の貸出しを数多く回している場合です。1通あたりの事務が軽くなる幅は、導入事例の集計で見えます。ムスビサインが取材した14社のうち、紙での運用と前後を比べられる11社で1通あたりの所要時間を数えると、紙のころは15〜30分が4社、30分〜1時間が4社、1〜2時間が3社でした。導入後は5分未満が5社、5〜15分が4社、15〜30分が2社です。
この差は1通あたりの数字なので、1日に何件も貸し出す業態では件数分だけ積み上がります。逆に、月に数件の貸出しなら、事務時間としての差は表に出にくくなります。
3つめは、日付のログが要る場合です。返却期限、検品日、結果の通知日は、いずれも返還を受けた日から1年で切れる損害賠償請求(民法第622条・第600条第1項)と、催促しないと更新が推定される扱い(民法第619条)に直結します。いつ送っていつ合意したかが記録として残る形にしておくと、あとから遡って示せます。
ムスビサインは立会人型(事業者署名型)の電子署名で、電子署名法第3条に対応しています。相手に電子証明書を用意してもらう必要はありません。
紙で交わすか電子で交わすかにかかわらず、埋める場所は同じです。第4条の期間、第5条の予告日数、第22条の営業日数、別紙4の額と算定根拠は、どちらの方式でも空欄にできません。
15. ダウンロードしたテンプレートの使い方手順
上から順に埋めれば、その日のうちに締結できる形になります。先に、社内で一度決めれば毎回使い回せる部分と、貸出しのたびに書く部分を分けておくと早くなります。
| いつ埋めるか | どこを埋めるか |
|---|---|
| 一度決めれば使い回せる(自社の書式として確定させる) | 第5条第1項の予告日数、第7条第3項の端数、第9条の支払条件、第13条の禁止事項、第17条第2項の連絡先、第20条第1項の滅失として扱う日数、第22条第1項の営業日数、第23条第3項の清掃費用、第26条第1項の率、第27条第2項の上限、第33条の管轄、別紙4のすべて |
| 貸出しのたびに書く | 甲乙の表示、別紙1の物件明細、第4条第1項の開始日と終了日、第7条第1項の料金、第8条の附帯料金と配達・回収の日時、第10条の保証金、第11条第1項の引渡日 |
| 現物を前にして書く | 別紙2の貸出しの欄(引渡しの立会いで記入)、別紙2の返却の欄(検品で記入)、別紙3(機械等に当たる場合の点検と交付) |
□の選択肢は、印刷する前にWordで不要な行を消す使い方を想定しています。現場でペンでチェックを入れる運用にするなら、選ばなかった行に必ず斜線を引いてください。
手順1|自社の書式を1本作る
まず、貸出しのたびに変わらない欄を埋めた「自社版」を1本作ります。上の表の1行目です。この作業を先に済ませておくと、申込みが入ってから触るのは物件と料金と日付だけになります。
手順2|別紙4に額と算定根拠を入れる
6区分それぞれに、賠償額と算定根拠を書きます。額の決め方は第6章のとおりで、仕入価格や修理見積額といった、自社で確かめられる数字から組み立てます。別紙4の3に、費用の把握の方法と、額を見直した年月日を書く欄があります。
手順3|別紙1に貸出品を書く
品名、型番、製造番号または管理番号、数量、所有者の表示の有無を書きます。同じ型番を複数貸すときは、個体ごとに製造番号を書いてください。付属品と消耗品も、この段階で分けて書いておきます。
手順4|第4条と第5条の日付と日数を埋める
開始日、終了日、最低利用期間、延長の申出期限、中途解約の予告日数の5つです。ここを空欄にすると1日で終われる契約になるので、締結前の確認事項に入れてください。
手順5|第7条から第10条までの金額を埋める
単価と総額、附帯料金と負担者、請求の時期と支払期日、保証金の有無を書きます。保証金を預かるなら、返還までの日数も同時に決めます。
手順6|第14条第1項で機械等に当たるかを判定する
貸出品が労働安全衛生法施行令第10条が挙げる7つの類型に当たるかどうかを選びます。当たるなら別紙3を作り、点検の記録と交付の記録を残します。
手順7|第30条第1項で相手が消費者かを選ぶ
法人や個人事業主の事業用なら消費者ではありません。私用で借りる個人なら消費者を選び、第26条第1項の率が年14.6%以下になっているかを確認します。
手順8|引渡しの立会いで別紙2を書く
外観、付属品、動作を確認し、写真を撮って保存先を書きます。ここが空欄の契約は、返却時に何も請求できません。借主にも同じ内容を確認してもらいます。
手順9|返却を受けたら、決めた営業日数の内側で検品して通知する
別紙2の返却の欄を埋め、別紙2の6の様式で結果を通知します。損傷があれば、内容、原状回復の要否、請求する額の3つを書きます。
手順10|控えを双方が持つ
紙なら同じものを2部作り、甲乙が各自1部を持ちます。電子で交わす場合は、締結後のPDFを借主にも渡してください。
16. よくある質問(FAQ)
Q1. レンタルとリースは、期間の長さで分かれるのですか?
A. 期間ではありません。法人税法第64条の2第3項は、リース取引の要件として、賃貸借期間の中途で解除ができないこと(またはこれに準ずるものであること)と、借主が資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受し、資産の使用に伴う費用を実質的に負担すべきこととされていることの2つを挙げています。
短期でも、中途解約を禁じて費用を全部借主に負わせれば、税務上はリース取引に当たることがあります。その設計をするなら、第2章で挙げたリース契約書テンプレートを使ってください。
Q2. 壊されたとき、新品と同じ額を請求できますか?
A. 当然には出てきません。民法第415条第1項が賠償の対象としているのは「これによって生じた損害」で、新品としての価格ではないからです。
そのかわり、民法第420条第1項により賠償額を予定しておくことができます。配布テンプレートは別紙4に区分ごとの額の欄と算定根拠の欄を置いてあり、新品価格を基礎に決めるなら、その額を裏づける根拠を算定根拠の欄に書きます(第24条第4項)。
Q3. 返却期限を過ぎても返ってきません。何もしなくてよいですか?
A. 催促してください。民法第619条は、期間が満了した後も借主が使用を継続し、貸主が知りながら異議を述べないときは、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定するとしています。
推定されると、延滞に係る金銭ではなく通常のレンタル料金の話になり、期間の定めのない賃貸借として扱われます。配布テンプレートの第25条第2項は、遅滞なく返却を求める通知をすることとしています。
Q4. 返ってきた物の破損に気づくのが遅れました。いつまで請求できますか?
A. 返還を受けた日から1年以内です。民法第622条により同法第600条が賃貸借に準用され、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないとされています。
起算点は返還を受けた日で、破損に気づいた日ではありません。配布テンプレートの第22条第1項の営業日数は、この1年の内側で検品と請求を終えられる日数にしてください。
Q5. 収入印紙は要りますか?
A. 要りません。印紙税が課されるのは印紙税法第2条により別表第一に掲げる文書で、物品の賃貸借はどの号にも掲げられていないためです。非課税ではなく不課税で、税額は0円です。
これは紙で作った場合の話なので、電子にしたから0円になるわけではありません。ただし、オペレーター付きの運行や保守の引受けを同じ文書に書くと、課税文書に当たることがあります(第13章)。判定に迷う文書は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
Q6. 個人のお客さまに貸すときも、この契約書のまま使えますか?
A. 使えます。第30条第1項で「乙は消費者である」を選んでください。その場合、遅延損害金は年14.6%が上限になり(消費者契約法第9条第1項第2号)、キャンセル料と最低利用期間の残額は自社の平均的な損害の額までになります(同法第9条第1項第1号)。弁償額(第24条)は同号の対象ではありませんが、民法第415条第1項で賠償すべき損害を超える額は同法第10条により無効になり得るので、別紙4の算定根拠が要ります。
第25条第3項で更新する欄を選べない点も変わります(第30条第5項)。免責の書き方も含め、詳しくは第10章を参照してください。
Q7. 借主の使い方が悪くて壊れた場合、修理代は請求できますか?
A. 請求できます。民法第606条第1項の本文は貸主に修繕義務を課していますが、ただし書で借主の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときを除いています。
ただし、原因が借主側にあることを示す必要があります。別紙2に貸出時の状態と写真が残っていないと、もともとあった不具合だと言われたときに答えられません。
Q8. 建設機械を貸すとき、この契約書に署名をもらえば足りますか?
A. 足りません。労働安全衛生規則第666条第1項は、機械等貸与者に対して、あらかじめ点検して異常があれば整備することと、貸与を受ける事業者に機械等の能力と使用上注意すべき事項を記載した書面を交付することを求めています。
配布テンプレートの別紙3が、その書面の形です。対象になるのは労働安全衛生法施行令第10条に挙げられた7つの類型なので、まず第14条第1項で自社の貸出品が当たるかを判定してください。
Q9. 中古品を仕入れてレンタルに回す場合、古物商の許可は要りますか?
A. 本記事では判断していません。古物営業法第2条第2項が古物営業として列挙しているのは古物の売買及び交換並びにその委託で、賃貸は列挙されていない、という事実までしか確認できていないためです。
許可の要否は仕入れと販売の実態によって変わります。所轄の警察署にご確認ください。
17. まとめ:物品レンタル契約書を今日中に締結できる形にする
ダウンロードしたあと、締結までに決めることを順に確かめてください。以下の「第◯条」「別紙◯」は配布テンプレートの条番号と別紙番号で、法令は法令名を添えて示しています。決め終われば、あとは物件と料金を書くだけになります。
- 有償で動産を貸すならこの契約書。無償なら使用貸借、中途解約を禁じて費用を全部負わせるなら税務上のリース取引に転ぶ
- 第4条第1項の開始日と終了日、第5条第1項の予告日数を空欄で締結しない。書かないと1日で終われる(民法第617条第1項第3号・第618条)
- 別紙4に額と算定根拠を入れる。新品価格を書くなら、それを裏づける仕入価格や見積額を算定根拠の欄に書く
- 全損すると契約が終わって以後のレンタル料が止まる(民法第616条の2)。物件相当額と営業上の損害を第20条第3項で別に請求する
- 返却が遅れたら必ず催促する。黙っていると更新したものと推定される(民法第619条)
- 第22条第1項の営業日数を決める。用法違反による損害の賠償は、返還を受けた日から1年で請求できなくなる(民法第622条・第600条第1項)
- 修繕は貸主負担が初期値(民法第606条第1項)。無断修理を第18条第3項で塞ぎ、連絡先を第17条第2項に書く
- 相手が消費者なら第30条を適用する。遅延損害金は年14.6%まで、キャンセル料は自社の平均的な損害まで、弁償額は生じた損害まで
- 建設機械やフォークリフトなら、契約書とは別に別紙3を交付する(労働安全衛生規則第666条第1項)
- 印紙は0円。ただしオペレーター付きの運行、保守の引受け、保証金の据置き返還を書き込むと課税文書に転ぶ
先に決めるのは、予告日数と、別紙4の額と算定根拠と、第22条第1項の営業日数の3か所です。この3つが埋まっていれば、申込みが入った日に締結まで進めます。
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本記事で解説した物品レンタル契約書テンプレート(全33条+別紙4本)を、Word形式で配布しています。
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要 — ダウンロードしてそのまま編集できます
✅ 弁償額の予定表(別紙4)つき — 全損、部分破損、紛失、付属品の欠品、汚損、所有者表示の除去の6区分に、額と算定根拠を書けます
✅ 貸出時・返却時のチェックシート(別紙2)つき — 外観、付属品、動作、写真の保存先、検品結果の通知欄まで1枚に収めています
✅ 機械等貸与書(別紙3)つき — 労働安全衛生規則第666条第1項の書面をそのまま交付できます
✅ レンタル物件明細(別紙1)つき — 個体ごとの製造番号、消耗品、使用の場所、所有者表示の方法を書けます
✅ 消費者向けの特則を1条に集約(第30条) — 法人にも個人にも1本で使えます
✅ 中途解約と最低利用期間が選択式(第4条・第5条) — 税務上のリース取引に転ばない形にしてあります
✅ 附帯料金の欄つき(第8条) — 配達、回収、設営撤去、燃料費の負担者まで決められます
✅ 紙で作っても印紙は0円(不課税) — 電子にしたから0円になるのではありません。保証金の据置き返還や保守の引受けを混ぜない構成にしてあります
✅ 紙・電子のどちらでも締結できる末尾書式 — 記名押印と電子署名を選べます
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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案の適法性や、印紙税の判定については、弁護士・税理士にご確認ください。
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