産業廃棄物処分委託契約書テンプレート・雛形|中間処理と最終処分先の書き方
中間処理を委託するなら、その先の最終処分先まで書く。その別表を備えた産業廃棄物処分委託契約書テンプレート(全23条+別紙4本)です。会員登録不要のWord形式。「乙に一任」が通らない理由、料金と措置命令、許可証の写しと5年保存、印紙税の判定まで解説します。
執筆: ムスビサイン編集部/公開日: (更新: )
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産業廃棄物処分委託契約書テンプレート
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- 2026-09-19
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この産業廃棄物処分委託契約書、印刷・郵送・押印なしでそのまま送れます。
ムスビサインを無料で始める「処分業者から届いた契約書の別表に『最終処分の場所の所在地』という欄があるが、自社の廃棄物がどこへ運ばれて埋め立てられるのかを知らない」 「前任者が『乙に一任』と書いて押印した契約書が、そのまま自動更新で残っている」 「収集運搬の契約書と同じつもりで作ったら、処分の欄が2段あって埋まらない」
配布するのは、産業廃棄物処分委託契約書のWordテンプレートです(全23条+別紙4本・会員登録不要)。排出事業者である甲と、産業廃棄物処分業者である乙が、処分だけを委託するために取り交わす二者間の形にしてあります。収集運搬は対象にしていません。
処分の委託契約書には、収集運搬の契約書には無い欄が2段あります。処分の場所・方法・施設の処理能力と、その先の最終処分の場所・方法・処理能力です。焼却や破砕を頼んだ時点で、2段目が発動します。
この記事は、法務の専任がいない総務や現場の担当者に向けて書いています。手元の1枚を開いて、上から突き合わせながら読んでください。
この記事の結論
- 配布は全23条+別紙4本。処分だけの二者契約で、収集運搬は別の契約書にする。
- 法定記載事項は法第12条第5項ではない。同項は委託先の制限で、記載事項は令と規則の側にある。
- 中間処理を委託すると、その先の最終処分の場所・方法・処理能力まで契約書に書く。
- 「乙に一任」は通らない。環境省の通知が、処分受託者から調査して記載せよとしている。
- 再生も最終処分。再生を行う施設と埋立処分を行う場所は、分けて全部書く。
- 管理票に書き切れないときの逃げ場が契約書。別紙2の2が最終処分先の台帳になる。
- 料金の欄は措置命令に直結する。半値程度なら、合理性を示せと言われる。
- 契約書と添付書面の保存は5年(令第6条の2第5号・規則第8条の4の3)。起算点は締結の日ではなく、契約の終了の日。
目次
- 産業廃棄物処分委託契約書テンプレートの無料ダウンロード
- 法定記載事項はどこにあるか|法第12条第5項ではなく、施行令と施行規則の側にある
- 配布する全23条+別紙4本の対照表|どの条がどの記載事項に当たるか
- 処分の場所・方法・施設の処理能力|別紙2の1に書く3点(第5条)
- 中間処理と最終処分の違い|再生は最終処分に入る(第2条)
- 中間処理を委託したら最終処分先まで書く|「乙に一任」が通らない理由(第6条・別紙2の2)
- 最終処分先が複数のときの書き方|再生と埋立処分を分けて全部書く(別紙2の2)
- 料金の欄は措置命令につながる|適正な対価と、別紙2の4の確認記録(第10条)
- 有効期間と事業の範囲|自動更新と許可の有効期限がずれる(第3条・第9条)
- 廃棄物データシート|規則の第6号はイからトまである(第11条・別紙3)
- 情報が変わったときの伝達と、終了時の報告(第12条・第17条)
- 解除したときに残る未処分の廃棄物|処分の委託でとくに効く欄(第20条)
- 処理困難通知を受けたら|通知が来てから考えると動けない(第15条)
- 許可証の写しと5年保存|起算点は締結の日ではない(第13条・第21条)
- 印紙税|処分は請負として第2号文書、金額の記載がなければ第7号文書
- 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合|使い方の手順つき(第23条)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:最終処分先の欄が埋まった契約書を1通、更新の前に作る
1. 産業廃棄物処分委託契約書テンプレートの無料ダウンロード
配布しているのは、Word形式の産業廃棄物処分委託契約書の雛形です(全23条+別紙4本)。工場から出る汚泥の脱水を頼む、現場で出たがれき類の破砕を頼む、廃プラスチック類の焼却を頼む。そうした処分だけの委託を、排出事業者と処分業者の二者で取り交わす形にしてあります。
収集運搬は入っていません。法第12条第5項が、運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者に、それぞれ委託しなければならないとしているためです。運搬も他人に頼むなら、収集運搬業者との間で別の契約書を取り交わします。その書式は産業廃棄物収集運搬委託契約書テンプレートです。
✅ 会員登録不要・メールアドレス入力不要・そのまま編集できるWord形式
✅ 処分の委託で要る記載事項だけを条文にした全23条 — 運搬の最終目的地や、積替え又は保管の場所の欄は、処分の契約では要らないので置いていません
✅ 別紙2の2 最終処分の明細 — 再生を行う施設と、埋立処分を行う場所を、欄を分けて番号つきで書けます
✅ 別紙2の4 適正な対価の確認欄 — 料金をどう確かめたかを、年月日と方法まで残せます
✅ 別紙3 廃棄物データシート — 規則が挙げるイからトまでの項目に、そのまま対応する欄があります
✅ 別紙4 許可証の写しの添付欄と更新管理表 — 許可の有効期限が来たときに、差し替えた記録が残ります
ダウンロードしたら、まず別紙2の2を開いてください。この1枚が埋まるかどうかが、この契約書でいちばん難しく、そして行政にいちばん見られる場所です。
以下、本文で「第◯条」「別紙◯」とあるのは、この配布テンプレートの条と別紙です。法令を指すときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を「法」、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」と呼びます。
2. 法定記載事項はどこにあるか|法第12条第5項ではなく、施行令と施行規則の側にある

「法第12条第5項に法定記載事項がある」と書いた解説を見かけますが、条文を開くと違います。同項は、委託先を制限する規定です。
法第12条第5項は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、運搬については産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、処分については産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に、それぞれ委託しなければならないとしています。書けと言っているのではなく、頼む相手を限っている条文です。
記載事項は、そこから二段下りた場所にあります。
| 条文 | 何を定めているか |
|---|---|
| 法第11条第1項 | 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない |
| 法第12条第5項 | 運搬は収集運搬業者へ、処分は処分業者へ。委託先の制限 |
| 法第12条第6項 | 委託するときは政令で定める基準に従う(政令への委任) |
| 令第6条の2第4号 | 委託契約は書面により行い、イからヘまでの条項を含め、環境省令で定める書面を添付する |
| 規則第8条の4の2 | 令第6条の2第4号ヘを受けた追加の記載事項(第1号から第9号まで) |
| 法第12条第7項 | 委託した後も処理の状況を確認し、必要な措置を講ずる努力義務 |
出発点は法第11条第1項です。事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。委託は、自ら処理する代わりに他人へ頼む形なので、頼んだ後も排出事業者としての責任が消えません。配布テンプレートの第1条第3項に、この条文を引いてあります。
令第6条の2第4号は、委託契約を書面により行い、同号イからヘまでに掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていることを求めています。ここが法定記載事項の入口です。
そのヘを受けているのが規則第8条の4の2で、第1号から第9号まであります。第6号までだと思って作られた契約書を見かけますが、第7号(情報の伝達方法)、第8号(終了時の報告)、第9号(解除したときの取扱い)まで要ります。
処分だけを委託する契約書では、要らない欄もあります。令第6条の2第4号ロ(運搬の最終目的地の所在地)と、規則第8条の4の2の第4号・第5号(積替え又は保管を行う場所)は、運搬の委託契約に係るものです。配布テンプレートは、この3つを置いていません。
最終処分の欄を空けたまま押すと、何が起きるのか。先に確かめておきます。
委託基準に違反した場合の罰則も見ておきます。法第26条は、法第12条第6項に違反して産業廃棄物の処理を他人に委託した者を、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めた規定です。法第12条第6項が委任した先が令第6条の2の委託基準なので、最終処分の欄を空けたまま委託を続けることも、ここに当たりえます。
処分業の許可を持たない相手に委託した場合は、さらに重くなります。法第25条は、法第12条第5項に違反して委託した者を、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとしています。
脅すための話ではありません。「乙に一任」と書いて返してほしいと言われたときに、断る理由として使えます。第6章で見るとおり、最終処分の欄は業者に調べさせてでも埋める建て付けになっています。
収集運搬もまとめて1本の契約書にしたい場合は、運搬の側の欄がすべて要ります。運搬と処分を両方書く形は、産業廃棄物処理委託契約書テンプレートのほうで扱っています。
3. 配布する全23条+別紙4本の対照表|どの条がどの記載事項に当たるか
配布テンプレートの条は、上から順に法定記載事項をなぞる並びにしてあります。手元の契約書と突き合わせるときは、この表の左から見てください。
| 根拠 | 記載事項 | 配布テンプレートの条 |
|---|---|---|
| 令第6条の2第4号イ | 委託する産業廃棄物の種類及び数量 | 第4条・別紙1の1 |
| 令第6条の2第4号ハ | 処分又は再生の場所の所在地、方法及び施設の処理能力 | 第5条・別紙2の1 |
| 令第6条の2第4号ニ | 輸入された廃棄物であるときはその旨 | 第8条・別紙1の3 |
| 令第6条の2第4号ホ | 最終処分の場所の所在地、方法及び処理能力 | 第6条・別紙2の2 |
| 規則第8条の4の2第1号 | 委託契約の有効期間 | 第9条 |
| 規則第8条の4の2第2号 | 委託者が受託者に支払う料金 | 第10条・別紙2の3 |
| 規則第8条の4の2第3号 | 受託者が許可を受けた者である場合の事業の範囲 | 第3条・別紙4の1 |
| 規則第8条の4の2第6号 | 適正な処理のために必要な情報(イからトまで) | 第11条・別紙3 |
| 規則第8条の4の2第7号 | 情報に変更があった場合の伝達方法 | 第12条・別紙3の7 |
| 規則第8条の4の2第8号 | 受託業務終了時の受託者の委託者への報告 | 第17条 |
| 規則第8条の4の2第9号 | 解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱い | 第20条 |
| 規則第8条の4第2号 | 許可証の写しの添付 | 第13条・別紙4 |
| 令第6条の2第5号・規則第8条の4の3 | 契約の終了の日から5年の保存 | 第21条 |
残りの条は、法定記載事項ではないものの、処分の委託で先に決めておかないと動けなくなるものです。処理の行程の明示(第7条)、再委託の禁止と承諾(第14条)、処理困難通知(第15条)、産業廃棄物管理票(第16条)、甲による処理状況の確認(第18条)、契約の変更(第19条)が入っています。
別紙は4本あります。
| 別紙 | 中身 | 対応する条 |
|---|---|---|
| 別紙1 | 委託する産業廃棄物の種類・数量・排出事業場・輸入された廃棄物 | 第4条・第8条 |
| 別紙2 | 処分、最終処分、料金、適正な対価の確認 | 第5条・第6条・第10条 |
| 別紙3 | 廃棄物データシート | 第11条・第12条 |
| 別紙4 | 許可の内容、許可証の写しの更新管理表、添付欄 | 第3条・第13条 |
法定記載事項の条項は本体に置き、実際に書き込む値は別紙に寄せてあります。更新のたびに書き換えるのは別紙だけで済む形にするためです。
💡 全23条+別紙4本が、この対照表の順で並んでいます
会員登録もメールアドレスの入力も要りません。自社の既存の契約書と1行ずつ突き合わせて、欠けている記載事項だけを移植する使い方もできます。ダウンロードしたら、まず別紙2の2に埋められる情報が手元にあるかを確かめてください。
4. 処分の場所・方法・施設の処理能力|別紙2の1に書く3点(第5条)
処分の委託で最初に埋める欄です。令第6条の2第4号ハは、産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法、その処分又は再生に係る施設の処理能力を委託契約書に含めることとしています。
三点セットで一組です。どれか一つでも欠けると、記載事項を満たしていない契約書になります。配布テンプレートでは第5条が条文を置き、値は別紙2の1に書きます。
| 別紙2の1に書く欄 | 何を書くか |
|---|---|
| 処分を行う施設の名称 | 実際に本廃棄物を処分する施設の名称 |
| 処分の場所の所在地 | 施設の所在地。乙の本店所在地ではない |
| 処分の方法 | 焼却、破砕、脱水、中和、選別など。許可証の事業の範囲と一致させる |
| 処分に係る施設の処理能力 | 許可証に書かれた当該施設の処理能力をそのまま写す |
| 処分の区分 | 中間処理か最終処分か。ここが分かれ道になる |
| 処分により生じる中間処理産業廃棄物 | 種類と見込みの数量 |
間違えやすいのは所在地です。書くのは処分を行う施設の所在地で、会社の本店所在地ではありません。許可証に記載された施設の所在地を写します。
処理能力は、自分で計算しません。高崎市が公表している委託契約の記載事項の説明は、処理業者が複数の施設を有する場合には、当該委託契約に係る産業廃棄物を処分又は再生する施設の許可された処理能力を記載するとしています。単位を国が定めた文書は確認できていないので、許可証の表記をそのまま写すのが安全です。
配布テンプレートの第5条第3項は、乙が複数の施設を有するときは本廃棄物を処分する施設のものを書く、と明記してあります。第5条第6項は、別紙2の1に書いた場所以外の場所で処分しないことを乙の義務にしてあります。
第5条第4項が、この契約書でいちばん重い選択欄です。委託する処分が中間処理なのか最終処分なのかを選びます。中間処理を選んだ場合は、次の第6条が発動し、別紙2の2を埋めることになります。
5. 中間処理と最終処分の違い|再生は最終処分に入る(第2条)
中間処理と最終処分の違いは、業界の言い回しではなく条文で決まっています。法第12条第5項の括弧書きが定義の置き場所です。
同項の定義はこうです。最終処分は、埋立処分、海洋投入処分または再生。中間処理業者は、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者。中間処理産業廃棄物は、その行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物です。
つまり中間処理は、引き算で決まります。最終処分に当たらない処分が中間処理です。
| 区分 | 当たるもの | 契約書で要る欄 |
|---|---|---|
| 中間処理 | 焼却、破砕、圧縮、脱水、中和、選別など | 令第6条の2第4号ハ と 同号ホ |
| 最終処分 | 埋立処分、海洋投入処分、再生 | 令第6条の2第4号ハ のみ |
再生は最終処分に入ります。ここを取り違えると、別紙2の2の埋め方を丸ごと間違えます。「リサイクルに回すので最終処分ではない」という説明は、条文と合いません。再生を行う施設は、最終処分の場所として書く対象です。
配布テンプレートの第2条が、この定義をそのまま条文にしてあります。第2条第4項が中間処理を「最終処分に当たらない処分」と定め、第2条第5項が再生は最終処分に当たると書いてあります。
埋立処分そのものを直接委託するなら、別紙2の2は要りません。最終処分場を持つ業者に埋立処分だけを頼む契約は、処分イコール最終処分なので、令第6条の2第4号ホが発動しないためです。第5条第4項の二番目の欄を選び、第6条を適用しない形になります。
逆に、焼却や破砕を頼んだ瞬間に、その先の埋立処分先まで書く義務が乗ります。「うちは焼却を頼んでいるだけ」という契約こそ、欄が二段になります。
6. 中間処理を委託したら最終処分先まで書く|「乙に一任」が通らない理由(第6条・別紙2の2)
ここがこの契約書の芯です。中間処理を委託すると、その先の最終処分先まで契約書に書くことになります。
令第6条の2第4号ホは、こう定めています。
産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
「処分(最終処分を除く。)を委託するとき」が、中間処理を委託するときです。焼却を頼む、破砕を頼む、脱水を頼む。そのどれでも、灰や破砕物がどこへ行くのかを契約書に書くことになります。
配布テンプレートでは第6条が条文を置き、値は別紙2の2に書きます。
現場でいちばん空欄になりやすい欄です。最終処分先は処分業者の側の情報なので、排出事業者が自力では書けないためです。書けないまま「乙に一任する」と入れて押印した契約書が、更新を重ねて残っていることがあります。
「乙に一任」は通りません。環境省の産業廃棄物管理票制度の運用についての通知(環廃産発第110317001号)は、管理票の最終処分を行う場所の所在地について、こう書いています。
事業者は、中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載しなければならないこと。
調査するなどして記載しなければならない、と書いてあります。知らないから空欄にする、という処理は想定されていません。委託先を知っているのは乙なのだから、乙に聞いて書け、という組み立てです。
配布テンプレートは、これを二つの条文にしてあります。第6条第3項が「乙に一任する」その他これに類する記載による省略を封じました。第6条第5項では、甲が自ら知ることができないときは乙に照会し、乙が別紙2の2に記載すべき事項を書面または電磁的方法で甲へ提供する形にしています。
照会を契約上の手続にしておくと、担当者が交渉しなくて済みます。「契約書の第6条第5項で、御社に照会することになっています」と言えば、口頭のお願いではなく契約の履行の話になります。
「企業秘密なので出せない」と言われることがあります。
押し返す材料は3つあります。
1つめが、いま引いた通知です。調査するなどして記載しなければならないのは排出事業者の側の義務であって、乙の好意ではありません。書けないまま締結すると、委託の基準を満たさない契約書が手元に残ります。
2つめが、環境省の行政処分の指針です。同指針は、法第19条の6の運用として、排出事業者が講じるべき措置に、最終処分場の残余容量の把握、中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認、処理実績や処理施設の現況確認を挙げています。
確認していないと、排出事業者の側が措置命令の相手方になりえます。同指針は、これらの措置を必ずしもすべて講じる必要はないとしつつ、長期にわたり多量に委託している者については、合理的な理由がない限り何らかの形で講じていることが期待されるとしています(第8章)。
3つめが、どこまで求めればよいかの線引きです。東京都は、最終処分の欄の埋め方について説明しています。中間処理業者と最終処分業者との間の契約書やマニフェスト(二次マニフェスト)の写し、最終処分に係る許可証の写しやその他の資料などを確認します。必要に応じて現地確認をするなどして記載することになる、という内容です。
求めるのは、所在地・方法・処理能力が埋まる資料までです。乙と最終処分業者の間の単価や取引条件まで出せ、という話ではありません。この線引きを先に示せば、企業秘密という反論と正面からぶつからずに済みます。
返信に書くことは3つです。契約書のどの欄が埋まらないのかを示すこと、根拠として令第6条の2第4号ホと環境省の通知をあげること、そして二次マニフェストの写しか最終処分に係る許可証の写しで足りると先に伝えること。配布テンプレートの第6条第5項が照会の手続なので、契約の履行として頼めます。
最終処分先は、締結したあとも動きます。第6条第6項は、乙が最終処分の場所を変更し、又は追加しようとするときは、あらかじめ甲に通知し、第19条の契約の変更として別紙2の2を書き換える形にしてあります。別紙だけを差し替えれば済むようにしてあるのは、このためです。
7. 最終処分先が複数のときの書き方|再生と埋立処分を分けて全部書く(別紙2の2)
最終処分先は、一か所とは限りません。焼却したあとの灰を埋め立てる場所が複数あることも、一部が再生され残りが埋立処分されることもあります。
同じ環境省の通知は、この場合をはっきり書いています。委託した産業廃棄物について中間処理後に一部分が再生され、その余の部分が埋立処分される場合には、再生処理施設と最終処分場のいずれも記載しなければならないこと、としています。
再生だから省ける、ということはありません。法第12条第5項の括弧書きが、最終処分を埋立処分、海洋投入処分又は再生と定義しているためです。
配布テンプレートの別紙2の2は、このために欄を分けてあります。
| 別紙2の2の欄 | 書くもの | 番号 |
|---|---|---|
| (1) 再生を行う施設 | 施設の名称、所在地、再生の方法、処理能力、再生を行う者 | 再1、再2、再3 |
| (2) 埋立処分又は海洋投入処分を行う場所 | 場所の名称、所在地、最終処分の方法、許可されている埋立容量、最終処分を行う者 | 埋1、埋2、埋3、埋4 |
| (3) 最終処分の場所の確認及び変更の記録 | 記載の年月日、番号、新規か変更か追加か、確認の方法、記載した者 | なし |
予定先が複数あるときは、全部を書いて番号を付けます。第6条第4項がそう定めてあり、第7条第3項が、個々の引渡しでどの番号の場所において最終処分が行われるかを管理票により特定する形にしてあります。
処理能力の書き方は、中間処理と最終処分で違います。高崎市の説明は、最終処分の方法としては安定型埋立処分、管理型埋立処分などを記入するとともに、処理能力については許可されている埋立容量を記載するとしています。日量の処理能力ではありません。配布テンプレートの第6条第9項に、この区別を書いてあります。
この区別の出所は、国ではなく自治体です。高崎市が公開している委託契約の記載事項の説明にある書き方で、最終処分の処理能力の単位を国が定めた文書は確認できていません。
東京都は、処理能力欄の記載について、処分業の許可証で確認すれば差し支えないとしています。単位を自分で決めず、乙の許可証に書かれている数字をそのまま写すのが、いちばん揉めない埋め方です。
ここまで書くと、管理票の側が楽になります。同じ通知は、続けてこう書いています。
なお、最終処分の予定先が複数である場合など管理票に記載することが困難である場合には、別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。
管理票を省略してよいのは、契約書に全部書いてあるときです。逆から読むと、別紙2の2が最終処分先の唯一の台帳になります。配布テンプレートの第16条第2項は、この省略を条文にしてあり、第16条第1項が別紙2の2を管理票の記載の基礎とすると書いてあります。
別紙2の2の(3)は、いつ、どうやって確かめたかを残す欄です。乙への照会か、許可証の写しか。確かめた記録が残っていることが、次の章の措置命令の話に効いてきます。
8. 料金の欄は措置命令につながる|適正な対価と、別紙2の4の確認記録(第10条)

料金は、規則第8条の4の2第2号の法定記載事項です。委託者が受託者に支払う料金を、委託契約書に含めることとされています。配布テンプレートでは第10条が条文を置き、種類ごとの単価と数量の単位を別紙2の3に書きます。
この欄は、値切るための欄ではありません。安く書くほど、排出事業者の側のリスクが上がる欄です。
法第19条の6は、産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ各号のいずれにも該当するときは、都道府県知事がその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者に対し、期限を定めて支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができるとしています。
つまり、委託先で起きた事故の後始末が、排出事業者に返ってくることがあります。同条は、当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合には、発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者を対象にしています。中間処理を挟んでも、元の排出事業者が外れる建て付けにはなっていません。
要件の一つが、排出事業者等が適正な対価を負担していないときです。
「適正な対価」の目安は、環境省の通知にあります。行政処分の指針は、適正な対価を負担していないときとは、不適正処理された産業廃棄物を一般に行われている方法で処理するために必要とされる処理料金からみて著しく低廉な料金で委託することをいうとしています。
そのうえで同指針は、都道府県がその地域における処理料金の範囲を客観的に把握することとしています。そのうえで、処理料金の半値程度またはそれを下回るような料金で処理委託を行っている排出事業者についても触れています。当該料金に合理性があることを排出事業者が示せない限り、適正な対価を負担していないときに該当するものと解して差し支えない、という整理です。
示す責任が、排出事業者の側にあります。だから、確かめた記録を残す欄が要ります。配布テンプレートの第10条第5項は、料金が著しく低廉なものでないことを甲が確認するとして、確認の方法を選ぶ欄を置きました。結果は別紙2の4に、年月日・方法・比較した見積りの件数・結果・確認を行った者まで書けます。
同じ指針は、排出事業者が講ずべき措置の例も挙げています。
| 指針が挙げる措置 | 配布テンプレートの対応 |
|---|---|
| 複数の処理業者に見積もりをとること | 第10条第5項の選択欄・別紙2の4 |
| 最終処分場の残余容量の把握 | 第18条第2項(別紙2の2の場所における残余の埋立容量の報告) |
| 中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認 | 第18条第2項(乙と最終処分を行う者との間の委託契約書の記載の報告) |
| 改善命令等を受けている場合のその履行状況の確認 | 第18条第2項(乙が受けた行政処分の有無及び履行の状況) |
三行目に注目してください。指針が例に挙げているのは、まさに前章で埋めた別紙2の2の中身です。最終処分先の欄を埋めることは、書類仕事ではなく、自分が支障の除去等を命じられないための行動になります。
第18条は、法第12条第7項の努力義務を受けた条です。同項は、委託した場合には処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています。第18条第4項は、確認の結果を記録して保存する形にしてあります。
💡 料金の確認記録と、最終処分先の台帳が、別紙2にまとまっています
会員登録は不要です。配布テンプレートは、別紙2の2に再生と埋立処分の欄を分け、別紙2の3に種類ごとの単価、別紙2の4に適正な対価をどう確かめたかの記録欄を置いてあります。ダウンロードしたら、別紙2の4の「確認の方法」から先に埋めてください。
9. 有効期間と事業の範囲|自動更新と許可の有効期限がずれる(第3条・第9条)
規則第8条の4の2第1号が委託契約の有効期間、同第3号が受託者の事業の範囲を、それぞれ法定記載事項にしています。二つは別の欄ですが、現場では同じ場所で事故を起こします。乙の許可の有効期限が、契約の有効期間の途中で切れる場合です。
有効期間は第9条に書きます。配布テンプレートは、満了前に別段の申出がなければ同一の条件で更新する形の欄を置きました。申出をする期限も書けます。
自動更新には、確認の手順を添えてあります。第9条第4項は、更新するときであっても別紙1から別紙4までの記載が現状と合っているかを確認し、異なるときは更新に先立って改める、としています。
| 起きること | 配布テンプレートの条 |
|---|---|
| 乙の許可の有効期限が、契約期間の満了より前に来る | 第9条第5項(更新後の許可証の写しを交付する) |
| 有効期限が来ても、新しい許可証の写しが届かない | 第9条第6項(写しが交付されるまで引き渡さない) |
| 乙の許可が取り消され、又は効力を停止された | 第3条第5項(直ちに通知)・第20条第2項(催告なしで解除できる) |
| 事業の範囲が変更された | 第3条第5項(直ちに通知)・第19条(契約の変更) |
事業の範囲は、別紙4の1に書きます。許可をした都道府県知事等、許可番号、許可の年月日、許可の有効期限、処分の方法、取り扱う産業廃棄物の種類、事業の範囲に付された条件まで欄があります。
確かめるのは、種類が範囲に入っているかどうかです。令第6条の2第2号は、処分又は再生にあっては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託することとしています。
配布テンプレートの第3条第4項は、締結に先立ち、別紙1の1に書いた種類が別紙4の1の事業の範囲に含まれていることを、許可証の写しにより甲が確認する形にしてあります。別紙4の1の下に、含まれていない種類は本契約の対象としない、と書いてあります。
種類の書き方にも注意が要ります。別紙1の1は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、がれき類といった区分で書く欄です。「産業廃棄物一式」と書いてしまうと、事業の範囲と突き合わせられなくなります。
廃石膏ボードのように、名前と種類がずれる品目があります。廃石膏ボードは、産業廃棄物の種類としては「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」です。別紙1の1の種類の欄には、この名称を書きます。
安定型産業廃棄物から除かれていることとは、別の話です。安定型から外れるのは、安定型最終処分場に持ち込めるかどうかという処分先の話であって、種類の名前が変わるわけではありません。運搬の契約書と処分の契約書で種類の書き方をそろえておくと、別紙4の1の事業の範囲との照合も1回で済みます。
なお、建設工事に伴い生じた産業廃棄物では、甲になるのは元請業者です。法第21条の3が、建設工事が数次の請負によって行われる場合には、注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者を事業者とするとしています。解体工事の側の扱いは、解体工事請負契約書テンプレートに整理してあります。
10. 廃棄物データシート|規則の第6号はイからトまである(第11条・別紙3)
規則第8条の4の2第6号は、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、委託契約書に含めることとしています。これが廃棄物データシート(WDS)と呼ばれるものの根拠です。
第6号は、イからトまで七つに分かれています。第6号で一つ、と数えてしまうと、欄が足りません。
| 号 | 情報 | 別紙3の欄 |
|---|---|---|
| イ | 性状及び荷姿に関する事項 | 別紙3の1 |
| ロ | 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等の性状の変化 | 別紙3の2 |
| ハ | 他の廃棄物との混合等により生ずる支障 | 別紙3の3 |
| ニ | 廃パーソナルコンピュータ等に含有マークが付されている場合の表示 | 別紙3の4 |
| ホ | 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨 | 別紙3の5 |
| ヘ | 第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合のその旨と名称、量又は割合 | 別紙3の5 |
| ト | その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 | 別紙3の6 |
ホがいちばん重い欄です。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれるかどうかは、乙が処分の方法と処分の施設を選ぶ前提になります。
配布テンプレートの第11条第4項は、甲がこの欄を空欄のまま、又は「不明」として本廃棄物を引き渡さない、と書いてあります。第11条第5項は、別紙3を交付するまでの間は引き渡さない、としてあります。
渡す順番が決まっているわけです。データシートが先で、廃棄物が後です。
| 別紙3の欄 | 書くもの |
|---|---|
| 別紙3の1 | 名称、種類、発生の工程、形状、色及びにおい、主な成分、有害物質、pH、引火点、含水率、荷姿 |
| 別紙3の2 | 腐敗、揮発、発熱又は発火、分離又は沈降、保管の条件、保管できる期間の目安 |
| 別紙3の3 | 混合してはならない廃棄物、混合した場合に生ずる支障、混合を避ける措置 |
| 別紙3の5 | 石綿・水銀の三区分、第一種指定化学物質等取扱事業者かどうか、物質の名称と量又は割合 |
| 別紙3の6 | 取扱い上の注意事項、必要な保護具、事故が生じたときの応急の措置、緊急時の連絡先 |
分析の結果や安全データシートがあるときは、写しを別紙3に添付します(第11条第6項)。乙の側にも逃げ道を置いてあり、第11条第7項は、別紙3の記載では適正に処分できないと認めるときに、受入れを拒み、又は追加の情報の提供を求めることができるとしてあります。
11. 情報が変わったときの伝達と、終了時の報告(第12条・第17条)
前章の情報は、一度渡して終わりではありません。規則第8条の4の2第7号は、委託契約の有効期間中に第6号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項を、委託契約書に含めることとしています。
「伝達する」と書くだけでは足りません。方法に関する事項なので、誰が、いつ、どうやって、誰に伝えるかを決めます。配布テンプレートの第12条第2項は、五つの欄に分けてあります。
| 決める項目 | 配布テンプレートの内容 |
|---|---|
| 伝達する者 | 甲 |
| 伝達の時期 | 変更を知った後遅滞なく、かつ、変更後の本廃棄物を乙に引き渡す前 |
| 伝達の方法 | 別紙3を改めて作成し、書面の交付又は電磁的方法による送信 |
| 伝達の相手方 | 乙の担当部署及び連絡先を書く欄 |
| 記録の方法 | 別紙3の7に、年月日、変更した項目、変更の内容、伝達の方法を書く |
第12条第3項は、伝達をするまでの間は変更後の本廃棄物を引き渡さないとしました。第12条第4項は、乙の側に、変更後の情報に応じて処分の方法や受入れの条件を見直す必要があるかを検討する義務を置いています。処分の方法や料金を変えることになったときは、第19条の契約の変更に乗ります。
終了時の報告は、第8号です。規則第8条の4の2第8号は、受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項を委託契約書に含めることとしています。
配布テンプレートの第17条は、産業廃棄物管理票の写しの送付をもって報告とする形にしました。管理票を使っている取引なら、報告のためだけに別の書面を作らずに済みます。法令に定める期間内に、処分を終了した旨を記載した管理票の写しが甲に送付されます。
中間処理を委託した場合は、もう一段あります。乙は、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けます。その後、交付された管理票に最終処分が終了した旨、その場所の所在地、終了した年月日を記載して甲へ送ります(第16条第4項)。最終処分が終わったことまで戻ってくる仕組みです。
甲の側でも、求めれば追加の書面をもらえます。第17条第3項は、処分を行った年月日、種類及び数量、方法及び施設、生じた中間処理産業廃棄物の種類・数量・その後の処理の予定を書いた書面を交付する形にしてあります。
管理票の写しが法令に定める期間内に届かないとき、記載されていない写しや虚偽の記載のある写しが届いたときは、甲の側に措置の義務が生じます。第16条第6項に、この場合は速やかに処分の状況を把握して適切な措置を講ずる、と書いてあります。
12. 解除したときに残る未処分の廃棄物|処分の委託でとくに効く欄(第20条)
規則第8条の4の2第9号は、委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項を、委託契約書に含めることとしています。
この号は、処分の委託でとくに効きます。収集運搬と違い、処分では乙の施設に搬入済みで、まだ処分されていない廃棄物が残るためです。解除した日に、行き場のない山が乙の敷地に立っていることになります。
配布テンプレートの第20条第4項は、先に四つを決めてあります。
| 決めてあること | 内容 |
|---|---|
| 報告 | 乙は、残っている本廃棄物の種類、数量、保管の場所を直ちに甲に報告する |
| 取扱いの決め方 | 乙が処分するか、甲に返還するか、甲が指定する者に引き渡すかを協議して定める |
| 協議が調うまでの保管 | 産業廃棄物処理基準及び産業廃棄物保管基準に従って乙が保管する |
| 費用の負担 | 終了の事由が乙の責めに帰すべきものなら乙、甲の責めに帰すべきものなら甲 |
解除してから協議を始めると、動けません。どこに何がどれだけ残っているのかを聞き出すところから始まるためです。第20条第4項の一行目に報告を置いてあるのは、そのためです。
解除の引き金も、先に書いてあります。第20条第2項が、催告を要しないで直ちに解除できる場合を挙げています。乙の許可が取り消されまたは効力を停止されたとき、甲が処理困難通知を受けたとき、別紙2の1に書いた場所以外で処分したとき。それに第14条に違反して他人に委託したとき、支払を停止しまたは倒産手続の開始の申立てを受けたときです。
管理票を交付済みのときの扱いも決めてあります。第20条第5項は、すでに管理票を交付しているときに、その取扱いを甲乙で協議して定めるとしました。第20条第6項は、すでに終了した処分に係る料金の支払義務には影響しないとしています。
なお、再委託と、中間処理業者が自ら委託することは別のものです。乙が本廃棄物を焼却し、その燃え殻の埋立処分を別の会社に頼むことは、再委託ではありません。法第12条第5項の括弧書きが、事業者に中間処理業者を含め、産業廃棄物に中間処理産業廃棄物を含めているので、乙は自分が排出事業者の立場で委託します。
甲の書面による承諾が要るのは、乙が受け取った本廃棄物を処分せずに他人へ回す場合です。配布テンプレートの第14条が、この二つを分けて書いてあります。第14条第5項に、中間処理してからの委託は再委託に当たらないと明記してあります。ここは現場で最も取り違えられるところです。
13. 処理困難通知を受けたら|通知が来てから考えると動けない(第15条)
処理困難通知は、乙から甲に来ます。法第14条第13項は、産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を委託をした者に書面により通知しなければならないとしています。
施設が壊れて保管が上限に達した、施設を廃止した、最終処分場の埋立処分が終了した、許可が取り消された。そうしたときに届きます。通知が来るのは、動けなくなった後です。
通知が来てから何をするかを考えると、間に合いません。配布テンプレートの第15条第4項は、三つを先に書いてあります。
| 通知を受けたらすること | 配布テンプレートの条 |
|---|---|
| 新たな引渡しを停止する | 第15条第4項 |
| 解除して、他の処分業者に委託する | 第15条第4項・第20条第2項 |
| 引渡し済みで未処分の廃棄物の返還又は引取りを求める | 第15条第4項・第15条第5項(費用は原則として乙の負担) |
第15条第2項は、通知のあて先を書く欄です。甲の担当部署、住所、電子メールアドレスを書きます。届かない先を書かないでください。退職した担当者の個人アドレスが残っていると、通知が届いたのに誰も見ていない状態になります。
第15条第3項は、通知をするときに、乙が現に保管している本廃棄物の種類及び数量並びに処分の見込みを併せて報告する形にしてあります。残量が分かると、返還か引取りかの判断ができます。
通知を受けたときは、都道府県知事への報告が要る場合があります。第15条第6項に、規則の定めるところにより報告書を提出する、と書いてあります。提出の期限は法令の側で決まっているので、通知を受けた日を記録しておいてください。
第15条第7項は、この通知を書面の交付に代えて電磁的方法により行うことができる、としてあります。処理困難通知は、環境省が所管する法令に係る書面の交付等を電磁的方法で行える対象に挙げられているためです。
14. 許可証の写しと5年保存|起算点は締結の日ではない(第13条・第21条)

令第6条の2第4号は、委託契約書に環境省令で定める書面が添付されていることを求めています。処分の委託契約書では、規則第8条の4第2号が、それを許可証の写しその他の受託者が業として処分又は再生を行うことができる者であることを証する書面としています。
添付されていない契約書は、条文の要件を満たしていません。配布テンプレートは別紙4の3に添付欄を置き、添付した者と添付の年月日まで書けるようにしてあります。
許可証は、更新されます。第13条第4項は、乙が許可を更新し、又は事業の範囲の変更の許可を受けたときは、遅滞なく新しい許可証の写しを交付し、甲は別紙4の2の更新管理表に受領の年月日を書いて写しを差し替える、としてあります。
差し替えても、古い写しは捨てません。第13条第5項に、従前の許可証の写しも保存すると書いてあります。過去のある時点で、その処分が許可の範囲内だったことを示すのは古い写しだからです。
保存の期間は5年です。令第6条の2第5号が、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存することとし、規則第8条の4の3が、その期間を5年としています。
起算点を間違えないでください。5年は、締結の日からではなく、契約の終了の日から数えます。
| 取り違えやすい点 | 条文はどうなっているか |
|---|---|
| 締結から5年で捨ててよい | 起算点は契約の終了の日。締結の日ではない |
| 自動更新中も、最初の期間の満了から数える | 更新しているあいだは終了していない。最後の有効期間が満了した日から起算する |
| 保存するのは本体だけ | 別紙と、添付した許可証の写しも一体で保存する |
配布テンプレートの第21条第3項は、本契約書、別紙1から別紙4まで、添付した許可証その他の書面の写しを、契約の終了の日から5年保存するとしてあります。第21条第4項に、自動更新したときの起算点を書いてあります。
第21条第6項は、保存を書面のほか電磁的記録によって行うことができるとしてあります。紙のキャビネットに5年分の契約書と別紙と許可証の写しを積むかどうかは、次章と最終章の話につながります。
15. 印紙税|処分は請負として第2号文書、金額の記載がなければ第7号文書
産業廃棄物処分委託契約書は、課税文書です。紙で作って記名押印するなら、収入印紙を貼ります。
どの号に当たるかは、契約金額の記載があるかどうかで分かれます。
| 契約書の形 | 所属する号 |
|---|---|
| 契約金額の記載がある(総額が書かれている、又は単価と数量から計算できる) | 第2号文書(請負に関する契約書)。階級課税 |
| 契約金額の記載がなく、営業者間で二以上の取引を継続して行うための契約書に当たる | 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書) |
| 電磁的記録として作成する | 課税文書ではない |
処分が請負に当たることは、請負の定義そのものから出てきます。廃棄物の処分は、仕事の完成を約し、その結果に対して料金を支払う契約です。国税庁は、請負の目的物には、家屋の建築のような有形のもののほか、機械の保守、建物の清掃のような無形のものも含まれるとしています。
処分は、この無形の役務の側にそのまま乗ります。収集運搬の委託契約書が運送に関する契約書として第1号の4に当てはめられるのに対し、処分の側は請負の定義から直接たどれるのが違いです。
産業廃棄物の処分を名指しした質疑応答事例もあります。国税庁の質疑応答事例「産業廃棄物処分に係る委託料の支払方法等に関する覚書」は、覚書の元になった原契約書について、こう書いています。
なお、原契約書は、営業者間において産業廃棄物の処分(請負)に関する二以上の取引を継続して行うことを前提に締結していますので、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、この原契約書には契約金額を記載していますので、通則3のイの規定により、第2号文書に所属を決定しています。
産業廃棄物の処分が請負として扱われ、契約金額の記載があるものが通則3のイにより第2号文書とされているのが分かります。ただし、これは事例の照会要旨の中で前提として述べられている部分で、国税庁が正面から「処分委託契約書は第2号文書である」と回答したものではありません。手元の契約書がどの号に当たるかは、記入した内容で判定してください。
契約金額の記載がないときは、同じ通則の別の一文で第7号文書に移ります。第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書は、課税物件表の適用に関する通則3のイのただし書により第7号文書です。第7号文書からは、契約期間の記載のあるもののうち、契約期間が三月以内であり、かつ更新に関する定めのないものが除かれます。
配布テンプレートは、別紙2の3に単価を書き、第9条に有効期間を書く形です。どちらの号になるかは、記入した内容で変わります。総額を書けば、あるいは単価と数量から計算できれば、第2号文書の側に寄ります。
税額は、この記事には書きません。号が記入内容で動くうえ、軽減措置の適用もあるためです。税額は国税庁の印紙税額一覧表で確認し、判定は所轄の税務署又は税理士にご確認ください。
配布テンプレートの第23条第4項に、紙で二通作るときの印紙の負担者を書く欄を置いてあります。第23条第5項には、電磁的記録として作成するときの扱いを書いてあります。印紙税の課税対象となるのは課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないためです。
16. 紙のままで足りる場合と、電子で交わす場合|使い方の手順つき(第23条)

令第6条の2第4号は「書面により行い」と書いてあります。まずここを押さえてください。紙で二通作って記名押印すれば、この要件について迷うところはありません。
一方で、電磁的記録による作成と保存を認める法令の側もあります。民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)と、環境省の所管する法令に係る同法の施行規則(以下「e-文書法の環境省令」といいます)です。
この環境省令の別表第二(作成)と別表第一(保存)に、令第6条の2第4号が挙げられています。別表第一には、令第6条の2第5号(保存)も入りました。条文の並びとしては、書面の作成も5年の保存も電磁的記録で行える形です。
| 見るところ | 何が書いてあるか |
|---|---|
| 令第6条の2第4号 | 委託契約は、書面により行い |
| e-文書法の環境省令の別表第二 | 令第6条の2第4号(作成)を電磁的記録で行える対象に挙げている |
| e-文書法の環境省令の別表第一 | 令第6条の2第4号及び第5号(保存)を電磁的記録で行える対象に挙げている |
この記事では「電子契約で締結して差し支えない」と言い切りません。産業廃棄物の許可と指導は都道府県知事等が行い、立入検査で契約書を見るのも同じ窓口だからです。上の三行をそのまま示して、排出事業場を管轄する自治体の産業廃棄物担当に確認してください。確認した結果と、確認した年月日を残しておくと、担当者が替わっても説明できます。
配布テンプレートの第23条第1項は、二通を作って記名押印する形と、電磁的記録一通を作って電子署名を付す形の、どちらかを選ぶ欄にしてあります。第23条第3項は、電磁的記録による作成について、相手方がファイルへの記録を出力して書面を作成できるものでなければならないとしました。第21条第7項に、根拠となる法令を書いてあります。
A:これから処分業者と新しく契約する場合
ステップ1:別紙4の1を先に埋める
乙の許可証の写しをもらい、許可番号、有効期限、事業の範囲を別紙4の1に転記します。別紙1の1に書く予定の種類が、事業の範囲に入っているかをここで確かめます。入っていない種類は、この契約の対象にしません。
ステップ2:別紙1を埋める
種類、予定数量、荷姿、石綿含有・水銀使用製品等の別、排出事業場、引渡しの場所と数量の確認の方法を書きます。数量の単位は、料金の単価と同じものにそろえてください。
ステップ3:第5条第4項で、中間処理か最終処分かを選ぶ
ここが分岐点です。中間処理を選んだら、別紙2の2に進みます。埋立処分そのものを委託するなら、別紙2の2は要りません。
ステップ4:別紙2の2を埋める(中間処理のとき)
乙に照会します。第6条第5項が契約上の手続として置いてあるので、「契約書の様式に従って照会します」と伝えられます。再生を行う施設と埋立処分を行う場所は、欄を分けて全部書き、番号を付けてください。埋立処分の側の処理能力は、許可されている埋立容量です。
ステップ5:別紙2の3と別紙2の4を埋める
種類ごとの単価と支払の条件を別紙2の3に書きます。そのうえで、複数の業者から見積りを取ったかどうかを別紙2の4に残します。取っていないなら、取ってから締結してください。
ステップ6:別紙3を作って、引渡しの前に渡す
甲が書く紙です。石綿と水銀の欄を、空欄や「不明」のまま渡さないでください(第11条第4項)。
B:処分業者が持ってきた1枚を検算する場合
ステップ1:第3章の対照表で突き合わせる
見当たらない行に印を付けます。手元だけでできる作業です。印が付きやすいのは、規則第8条の4の2の第7号・第8号・第9号です。第6号までで終わっている契約書を見かけます。
ステップ2:最終処分の欄を見る
「乙に一任」「別途協議」「後日記載」になっていないかを見ます。なっていたら、配布ファイルの別紙2の2を印刷して、これを埋めて添付するよう求めてください。別紙を足す形なら、相手の契約書を作り直させずに済みます。
ステップ3:再生の欄が分かれているかを見る
埋立処分の欄しかない契約書があります。中間処理後に一部が再生されるなら、再生を行う施設も書く対象です(第7章)。
ステップ4:処理能力の単位を見る
最終処分の欄に日量が書かれていたら、埋立容量に直してもらいます。
ステップ5:料金の根拠を残す
見積りを何社から取ったかを、別紙2の4の形で自社の記録として残します。契約書に綴じておけば、立入検査でそのまま出せます。
C:既にある契約を、更新のときに直す場合
ステップ1:更新の申出の期限を確かめる
自動更新の条項があるなら、申出の期限を過ぎると同じ内容でもう一期間走ります。期限の前に開いてください。
ステップ2:別紙だけを差し替える提案をする
本体の条を触らず、最終処分の明細と料金の明細を新しい別紙に差し替える形なら、相手も応じやすくなります。第19条の契約の変更として、書面又は電磁的記録で合意します。
ステップ3:許可証の写しを新しいものに差し替える
別紙4の2の更新管理表に、受領の年月日を書きます。古い写しは捨てずに保存します(第13条第5項)。
ステップ4:保存の起算点を確かめる
自動更新を重ねているあいだは、5年の起算がまだ始まっていません。捨ててよい契約書かどうかは、終了の日から数えます。
💡 紙と電磁的記録のどちらでも作れる末尾書式つきです
会員登録は不要です。配布テンプレートは、第23条で「二通を作成して記名押印する」か「電磁的記録一通を作成して電子署名を付す」かを選ぶ形にしてあり、根拠となる法令を第21条第7項に書いてあります。まず自治体の産業廃棄物担当に確認してから、どちらの欄に印を付けるかを決めてください。
17. よくある質問(FAQ)
Q1. 最終処分の場所が分からないときは、空欄でもよいですか?
A. よくありません。令第6条の2第4号ホが、中間処理を委託するときは最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力を委託契約書に含めることとしているためです。
環境省の産業廃棄物管理票制度の運用についての通知は、「事業者は、中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載しなければならないこと。」としています。知らないから書かない、ではなく、聞いて書くという組み立てです。
配布テンプレートの第6条第5項に、乙への照会を契約上の手続として置いてあります。第6条第3項で、「乙に一任する」その他これに類する記載による省略を封じてあります。
Q2. 処分業者に埋立処分だけを頼む契約でも、別紙2の2は要りますか?
A. 要りません。令第6条の2第4号ホが発動するのは、最終処分を除く処分を委託するときだからです。埋立処分そのものを委託する契約は、処分がそのまま最終処分なので、同号ハの欄だけで足ります。
配布テンプレートの第5条第4項で二番目の欄を選ぶと、第6条を適用せず、別紙2の2の記載も要らない形になります。焼却や破砕を頼む契約に切り替わったら、この選択も切り替えてください。
Q3. 中間処理業者が、灰の埋立処分を別の会社に頼むのは再委託ですか?
A. 再委託ではありません。法第12条第5項の括弧書きが、事業者に中間処理業者を含め、産業廃棄物に中間処理産業廃棄物を含めているので、その場面の中間処理業者は自分が排出事業者の立場で委託しています。
甲の書面による承諾が要るのは、乙が受け取った本廃棄物を処分せずに他人へ回す場合です。配布テンプレートの第14条が、この二つを分けて書いてあります。第14条第6項は、再委託に当たらない場合でも、乙が最終処分先を甲に明らかにする義務は残ることを書いてあります。
Q4. 処分の料金は、安いほうがよいのではないですか?
A. 安すぎると、排出事業者の側のリスクになります。法第19条の6は、排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないときを、措置命令の要件の一つにしています。
環境省の行政処分の指針は、処理料金の水準について整理しています。その地域における処理料金の半値程度またはそれを下回るような料金で処理委託を行っている排出事業者が対象です。当該料金に合理性があることを示せない限り、適正な対価を負担していないときに該当するものと解して差し支えないとされています。
示す責任が排出事業者の側にあるので、確かめた記録が要ります。配布テンプレートの別紙2の4に、確認の年月日、方法、比較した見積りの件数、結果、確認を行った者を書く欄があります。
Q5. 契約書は何年保存すればよいですか?
A. 5年です。令第6条の2第5号が委託契約書及び添付書面を契約の終了の日から環境省令で定める期間保存することとし、規則第8条の4の3がその期間を5年としています。
起算点は契約の終了の日であって、締結の日ではありません。自動更新を重ねているあいだは、まだ起算が始まりません。最後の有効期間が満了した日から数えます。
保存の対象は本体だけではありません。別紙1から別紙4まで、添付した許可証の写し、差し替えた古い許可証の写しも含みます(第21条第3項・第13条第5項)。
Q6. 電子契約で締結してよいですか?
A. 条文の並びを両方お伝えします。令第6条の2第4号は「書面により行い」としたものです。他方で、e-文書法の環境省令は、別表第二に令第6条の2第4号(作成)を、別表第一に同号および第5号(保存)を挙げています。
この記事では言い切らず、確認をおすすめします。許可と指導を行い、立入検査で契約書を見るのは都道府県知事等だからです。排出事業場を管轄する自治体の産業廃棄物担当に、上の二つを示して確認してください。
配布テンプレートの第23条第1項は、紙で二通作る形と、電磁的記録一通を作って電子署名を付す形のどちらかを選ぶ欄にしてあります。確認が取れてから、どちらに印を付けるかを決められます。
Q7. 印紙はいくら貼りますか?
A. 税額は、この記事にも配布テンプレートにも書いていません。号が記入内容で変わるためです。契約金額の記載があれば第2号文書、記載がなく営業者間で二以上の取引を継続して行うための契約書に当たるなら第7号文書です(第15章)。
国税庁の印紙税額一覧表で確認し、判定は所轄の税務署又は税理士にご確認ください。電磁的記録として作成するなら、課税文書ではないので収入印紙は要りません。
18. まとめ:最終処分先の欄が埋まった契約書を1通、更新の前に作る
更新の時期が近いなら、その前に一度だけ手を動かしてください。別紙2の2が埋まった契約書が1本あれば、立入検査でも、事故が起きたときの説明でも、条の番号を指して話ができます。
- 法定記載事項は法第12条第5項ではない。同項は委託先の制限で、令第6条の2第4号と規則第8条の4の2が記載事項を定めている
- 規則第8条の4の2は第9号まである。第6号で終わっている契約書は、第7号・第8号・第9号が抜けている
- 処分の場所の所在地は、施設の所在地。乙の本店所在地ではない(別紙2の1)
- 処理能力は、許可証に書かれた当該施設のものをそのまま写す。複数の施設があるなら、本廃棄物を処分する施設のもの
- 中間処理を委託すると、令第6条の2第4号ホにより最終処分先まで書く。焼却や破砕を頼んだ時点で発動する
- 「乙に一任」は通らない。環境省の通知が、処分受託者から調査して記載せよとしている
- 再生も最終処分。再生を行う施設と埋立処分を行う場所は、別紙2の2で欄を分けて全部書き、番号を付ける
- 最終処分の処理能力は、許可されている埋立容量。日量ではない
- 管理票に書き切れないときは、契約書に記載されたとおりである旨を書いて省略できる。契約書が台帳になる
- 料金の欄は措置命令に直結する。半値程度なら、合理性を示す責任は排出事業者の側にある
- 指針が挙げる「中間処理業者と最終処分業者の委託契約書の確認」は、第18条第2項の報告の求めで動かせる
- 石綿と水銀の欄を、空欄や「不明」のまま渡さない(第11条第4項)
- 解除したときに乙の施設に残る未処分の廃棄物は、第20条第4項で先に決めておく
- 処理困難通知のあて先は、届く先を書く。通知が来たら引渡しの停止、解除、返還又は引取りの三つを動かす
- 許可証の写しは差し替えても古いものを残す。保存は契約の終了の日から5年(令第6条の2第5号・規則第8条の4の3)
手元の1枚が何年も前の様式のままなら、まず別紙2の2に相当する欄があるかどうかだけ見てください。無ければ、そこが最初に直す場所です。
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✅ 処分だけを委託する二者間の形 — 収集運搬の欄を混ぜていないので、処分の契約として過不足がありません
✅ 第3章の対照表どおりに条が並んだ全23条 — 令第6条の2第4号と規則第8条の4の2を、上から順になぞっています
✅ 第6条 中間処理を委託する場合の最終処分の欄 — 「乙に一任」による省略を封じ、乙への照会を契約上の手続にしてあります
✅ 別紙2の2 最終処分の明細 — 再生を行う施設と埋立処分を行う場所を欄で分け、番号を付けて複数書けます
✅ 別紙2の2の(3) 確認及び変更の記録 — 最終処分先をいつ、どうやって確かめたかを残せます
✅ 別紙2の4 適正な対価の確認欄 — 見積りをどう比較したかを、年月日と確認した者まで書けます
✅ 別紙3 廃棄物データシート — 規則のイからトまでの項目に対応し、石綿と水銀の欄を独立させてあります
✅ 第15条 処理困難通知を受けたときの手順つき — あて先、引渡しの停止、解除、返還又は引取り、費用の負担まで書いてあります
✅ 第20条 解除したときに残る未処分の廃棄物の扱い — 報告、決め方、保管、費用の四つを先に決めてあります
✅ 別紙4 許可証の写しの添付欄と更新管理表 — 許可の更新のたびに差し替えた記録が残ります
✅ 紙でも電磁的記録でも作れる末尾書式つき — 第23条で選び、根拠となる法令を第21条第7項に書いてあります
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本記事および配布テンプレートは一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な事案の適法性、電磁的記録による作成の可否、印紙税の判定については、管轄の自治体・弁護士・税理士にご確認ください。
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