フリーランスとの業務委託契約書テンプレート・雛形|新法対応の書き方
個人(フリーランス)向け業務委託契約書テンプレートを無料ダウンロード(会員登録不要・メアド不要)。2024年11月施行のフリーランス新法に完全対応。報酬・支払期日・成果物・知的財産権の書き方を実務目線で解説します。
公開日: (更新: )
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業務委託契約書(個人事業主・フリーランス向け)テンプレート
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- Word
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- 無料
- 更新日
- 2026-07-30
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ムスビサインを無料で始める個人(フリーランス)との業務委託契約書テンプレ|フリーランス新法対応の書き方を解説
「フリーランスのエンジニア/デザイナー/ライターに業務を依頼したいけれど、個人向けの業務委託契約書はどう書けばいい?」 「フリーランス新法ができたと聞いたけど、契約書に何を書けばいいか分からない」 「法人向けの業務委託契約書を流用していいの?」
個人(フリーランス)に業務を委託するケースは、近年急速に増えています。一方で、2024年11月1日施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、個人への業務委託では明示事項・支払期日・遵守義務が厳格化されました。法人向けテンプレートを流用していると、思わぬ法令違反になる可能性があります。
結論からお伝えします。個人(フリーランス)向けの業務委託契約書は、フリーランス新法に対応した専用テンプレートを使うことで、法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。この記事では、フリーランス新法対応版テンプレートを無料(会員登録不要・メアド不要)でダウンロードできるよう用意しています。
この記事の結論
- 個人(フリーランス)向けの業務委託契約書は、フリーランス新法に対応した専用テンプレートを使うことで法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。会員登録不要・メアド不要でダウンロードできます。
- 発注側(特定業務委託事業者)には取引条件の明示・受領日から60日以内の支払期日・7つの禁止行為の遵守等の義務があり、法人向けテンプレの流用では対応が不足しやすいです。
- 支払期日の起算日は「受領日」であり検収完了日ではありません。「月末締め翌々月末払い」は60日超で違反リスクがあります。
- 6か月以上の継続契約では、中途解除・不更新の30日前予告が必要です。
- 知的財産権の譲渡は著作権法第27条・第28条を含めて明示します。違反時は勧告・命令・50万円以下の罰金・社名公表のリスクがあります。
目次
- 個人向け契約書はフリーランス新法対応版を使う
- フリーランス新法とは何か
- 個人向け業務委託契約書の必須記載項目
- 報酬・支払期日の書き方
- 成果物・契約不適合責任の書き方
- 知的財産権の取扱い
- 6か月以上の継続契約で必要な「中途解除予告」
- 業務委託契約を電子契約で締結するメリット
- 個人向け業務委託契約書に関するFAQ
- 独自視点:契約書は「フリーランスへのリスペクト」になる
- まとめ:フリーランス新法対応テンプレで法令遵守と関係構築を両立
個人向け契約書はフリーランス新法対応版を使う
まず最も重要な結論からお伝えします。
業務委託契約書 個人向けと法人向けでは、準拠する法律と書くべき項目が異なります。フリーランス新法は個人(特定受託事業者)を保護するための法律であり、個人に発注する側(特定業務委託事業者)に対して、以下のような遵守義務を課しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引条件の明示 | 報酬額・支払期日・業務内容等を書面または電磁的方法で明示 |
| 支払期日の制限 | 受領日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を設定 |
| 7つの禁止行為 | 受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき等を禁止(一定要件下) |
| 募集情報の的確表示 | 募集時の表示が事実と異なる/誤解を与えるものではないこと |
| 育児介護等への配慮 | 6か月以上の業務委託では育児介護等への配慮義務 |
| ハラスメント対策 | ハラスメント防止のための体制整備 |
| 中途解除等の予告 | 6か月以上の継続的取引では30日前までの予告 |
これらを満たさないと、公正取引委員会・中小企業庁から勧告・命令を受ける可能性があります。違反企業は社名公表のリスクもあります。
法人向け業務委託契約書をそのまま使うと、これらの明示・遵守義務に対応できない可能性が高いため、個人向けは専用テンプレートを使うのが安全です。
フリーランス新法とは何か
テンプレートを使う前に、フリーランス新法の基本を押さえておきましょう。
正式名称と施行日
正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 施行日:2024年11月1日 通称:フリーランス新法、フリーランス・事業者間取引適正化等法
対象となる「特定受託事業者(フリーランス)」
業務委託の相手方であって、従業員を使用しないもの。次の2つに該当します。
- 個人で従業員を使用していない者(個人事業主・一人社長等)
- 法人で代表者以外の役員・従業員を使用していない者
「業務委託契約書 フリーランス」と検索される方の発注先の多くが、これに該当します。
発注側の義務(発注規模により異なる)
| 発注側の規模 | 主な義務 |
|---|---|
| 業務委託する事業者(従業員あり/なし問わず) | 取引条件の明示 |
| 特定業務委託事業者(従業員を使用する事業者) | 上記+支払期日設定、7つの禁止行為遵守、募集情報的確表示、ハラスメント対策、育児介護等配慮、中途解除予告 |
「自社が特定業務委託事業者に該当するか」「相手方が特定受託事業者に該当するか」を最初に確認することが重要です。
違反時のペナルティ
- 公正取引委員会または中小企業庁による助言・指導
- 勧告・命令(従わない場合)
- 50万円以下の罰金
- 違反企業名の公表
公表されるとレピュテーション低下に直結するため、軽視できないリスクです。
個人向け業務委託契約書の必須記載項目
フリーランス新法第3条で明示が義務付けられている事項を中心に、契約書に記載すべき項目を整理します。
フリーランス新法上の明示必須事項
| No. | 項目 | 記載内容例 |
|---|---|---|
| 1 | 業務委託事業者の名称 | 株式会社○○ |
| 2 | 特定受託事業者の氏名・名称 | ○○ ○○ |
| 3 | 業務委託をした日 | YYYY年MM月DD日 |
| 4 | 給付の内容(業務内容・成果物) | [業務内容・成果物の具体的記載] |
| 5 | 給付を受領する期日 | 納品予定日 |
| 6 | 給付を受領する場所 | 納品先 |
| 7 | 検査をする場合の完了期日 | 検収完了予定日 |
| 8 | 報酬の額 | 具体的金額または算定方法 |
| 9 | 報酬の支払期日 | 受領日から60日以内のできる限り短い期日 |
| 10 | 報酬の支払方法 | 振込・現金等 |
| 11 | 現物給付・割引手形等の特約事項 | 該当する場合のみ |
これらは「直ちに」明示する必要があります。発注後に契約書を交わすまで時間がかかると、明示義務違反になる可能性があります。
契約書として一般的に追加する項目
| No. | 項目 | 記載理由 |
|---|---|---|
| 12 | 契約期間 | 取引終期を明示 |
| 13 | 契約不適合責任 | 成果物の品質保証 |
| 14 | 知的財産権の帰属 | 著作権等の取扱い |
| 15 | 秘密保持 | 業務上知り得た情報の保護 |
| 16 | 個人情報の取扱い | 個人情報保護法の遵守 |
| 17 | 再委託の可否 | フリーランス独力か再委託可か |
| 18 | 解除条項 | 解除の要件と効果 |
| 19 | 損害賠償 | 賠償範囲と上限 |
| 20 | 反社条項 | 反社会的勢力の排除 |
| 21 | 中途解除の予告 | 6か月以上の継続契約で必須 |
| 22 | 合意管轄 | 紛争時の裁判所 |
フリーランス新法上の明示事項+一般的な契約書条項を組み合わせることで、法令遵守と取引保護の両方を満たせます。
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報酬・支払期日の書き方
フリーランス新法で特に重要な「報酬」と「支払期日」の書き方を詳しく解説します。
報酬の書き方
報酬は「金額が確定するように具体的に」記載することが原則です。
良い例:
報酬:1案件あたり金100,000円(税込)
報酬:1時間あたり金5,000円(税込)、月160時間を上限とする
報酬:基本報酬 金300,000円(税込) + 成果報酬(売上の○%)
避けるべき例:
報酬:別途協議の上決定する ← 確定しないため明示違反のリスク
報酬:成果に応じて支払う ← 算定方法が不明確
確定しない要素がある場合は、「算定方法」を明示する必要があります。「成果報酬:○○条件達成時に金○○円」のように、客観的に金額が計算できる形にしましょう。
支払期日の書き方
フリーランス新法第4条により、報酬の支払期日は「給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内」で定める必要があります。
法令対応例:
支払期日:成果物の受領日が属する月の末日締め、翌月末日支払い(受領日から最大60日以内)
支払期日:検収完了日の属する月の末日締め、翌月15日支払い
支払期日:成果物の受領日から30日以内
「月末締め翌々月末払い」は受領日から60日を超える可能性があるため、フリーランス新法違反のリスクがあります。支払サイトの見直しが必要な企業は、この機会に整理しましょう。
「検収」の取扱いに注意
支払期日の起算日は「受領日」であり、「検収完了日」ではありません。受領後の検収に時間がかかっても、受領日から60日以内に支払う必要があります。検収期間を長く取りすぎると、知らないうちに法令違反になることがあります。
成果物・契約不適合責任の書き方
業務委託契約書 個人向けでも、成果物の特定と契約不適合責任の取扱いは重要です。
成果物の特定
「何を作って引き渡すか」を曖昧にすると、後で必ずトラブルになります。
書き方の例:
成果物:[コーポレートサイトのLP1ページ(PC・スマホ対応)]
納品形式:HTML/CSS/JavaScriptのソースコード一式
納品方法:[GitHubリポジトリへのコミット]
仕様の詳細:別紙仕様書のとおり
仕様書を別紙添付するのが、最もトラブルの少ない方法です。
契約不適合責任の通知期間
民法上、契約不適合は「不適合を知った時から1年以内」に通知することで請求権を保全できますが、契約書で短縮することも可能です。
個人向け契約での実務的設定:
契約不適合責任期間:検収完了後3か月以内
3か月〜6か月程度が一般的です。あまり短くすると個人の負担が重くなり、長すぎると発注側のリスクが残ります。バランスを考えて設定しましょう。
知的財産権の取扱い
特にクリエイティブ系(デザイン・コンテンツ制作・コーディング等)では、知的財産権の帰属を明確にすることが必須です。
著作権の譲渡
著作権は原則として「創作者(個人)」に帰属します。発注側に譲渡するには、契約書で明示する必要があります。
重要:著作権法第27条(翻案権)・第28条(二次的著作物の利用権)は、譲渡する旨を明示しないと譲渡されない特殊な権利です。これを忘れると、発注側は成果物を改変・派生利用できなくなります。
正しい書き方:
成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、
報酬完済時をもって乙(個人)から甲(発注側)へ譲渡される。
著作者人格権の不行使
著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権等)は譲渡できない権利ですが、「行使しない」と契約で定めることは可能です。これを入れることで、発注側が成果物を自由に改変・公表できるようになります。
乙は、甲及び甲が指定する第三者に対し、
成果物に関する著作者人格権を行使しない。
留保すべき権利
逆に、個人側が「これだけは留保したい」と希望する場合(汎用ライブラリ、ポートフォリオ掲載等)もあります。事前に話し合い、契約書に明示しましょう。
6か月以上の継続契約で必要な「中途解除予告」
フリーランス新法第16条により、6か月以上の継続的業務委託については、解除の30日前までに予告する義務があります。
契約書に追加すべき条項例:
本契約の期間が6か月以上にわたる場合、甲は乙に対し、
契約期間満了による契約終了又は中途解除の30日前までに
書面又は電磁的方法によりその旨を予告する。
短期スポット契約では不要ですが、継続的なフリーランス活用を予定している場合は、最初の契約書から組み込んでおくのが安全です。
業務委託契約を電子契約で締結するメリット
紙でやり取りする時代から、個人(フリーランス)との契約も電子契約が標準になりつつあります。
メリット1:フリーランス新法の「電磁的方法での明示」要件にも対応
フリーランス新法は書面交付に代えて電磁的方法での明示も認めています。電子契約サービスを使えば、明示と契約締結を一気通貫で行えます。
メリット2:契約締結のスピードアップ
個人(フリーランス)はスケジュールがタイトな方が多く、紙の契約書を郵送往復していると、業務開始が大幅に遅れます。電子契約なら数時間で完結し、即着手が可能です。
メリット3:フリーランス側の負担軽減
フリーランス側も、印刷・押印・郵送の手間がなくなり、スマホからその場で署名できます。発注側との関係性向上にもつながります。
メリット4:支払期日管理の効率化
電子契約サービス上で受領日・検収日が記録されるため、支払期日の自動計算・通知も可能。フリーランス新法上の60日ルール遵守も容易になります。
メリット5:過去契約の検索・更新の効率化
継続的にフリーランスと取引する場合、過去契約の参照・更新が頻繁に発生します。電子契約サービスで一元管理すれば、検索・更新がワンクリックです。
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個人向け業務委託契約書に関するFAQ
Q1. 個人事業主と契約する場合、契約書は必須ですか?
法律上は口頭でも契約は成立しますが、フリーランス新法により業務委託時の取引条件の明示が義務化されています。契約書(または電磁的方法による明示)を作成しないと、法令違反になる可能性があります。
Q2. 法人向けの業務委託契約書テンプレを流用してもいい?
非推奨です。フリーランス新法は個人(特定受託事業者)を対象とした保護法であり、法人向けテンプレートでは明示事項・支払期日・遵守義務が不足する可能性があります。個人向け専用テンプレートの使用をおすすめします。
Q3. 1回限りのスポット業務でもフリーランス新法は適用される?
はい、1回限りの業務委託でも取引条件の明示義務は適用されます。スポット契約だからといって省略はできません。短期契約用に簡略化されたテンプレを使い回せるよう整備しておくと運用が楽です。
Q4. 支払いを「月末締め翌々月末払い」で運用していますが問題ない?
フリーランス新法では受領日から60日以内の支払期日が必要です。「月末締め翌々月末払い」は受領日から最大60日強となり、法令違反のリスクがあります。支払サイトの見直しが必要です。
Q5. 取引条件の明示を口頭やメールで済ませてもいい?
電磁的方法による明示は認められているため、メールやチャットでの明示も形式上はOKです。ただし、フリーランス新法第3条で明示すべき項目を漏れなく含む必要があるため、テンプレ化した書面または契約書での明示が安全です。
Q6. フリーランス側に契約書を断られた場合は?
「契約書を交わしたくない」という個人とも稀に出会いますが、フリーランス新法上の取引条件明示は発注側の義務であるため、最低限の明示書面は必ず交付する必要があります。「契約書」という形式が嫌なら、「取引条件通知書」「業務委託明細書」などの名称でもかまいません。
Q7. 電子契約で締結したフリーランスとの契約は、税務調査でも証拠になりますか?
電子署名法に準拠した電子契約は、紙契約と同等の法的効力・証拠力を持ちます。電子帳簿保存法の保存要件を満たして保管していれば、税務調査でも問題なく証憑として扱われます。
独自視点:契約書は「フリーランスへのリスペクト」になる
最後に、競合記事ではあまり語られない独自の視点をお伝えします。
業務委託契約書 個人向けの作成は、法令対応のためだけでなく「フリーランスへのリスペクトを示す」意味でも重要です。
フリーランス側から見た「いい発注者」の特徴
- 取引条件を最初に明確に提示してくれる
- 支払期日を遅らせない
- 報酬を後出しで減額しない
- 業務範囲を明確にしてくれる
- 契約書を整備して送ってくれる
これらはすべて、フリーランス新法の遵守事項とも重なります。法令遵守は「最低限の義務」ですが、それを丁寧に行うこと自体が、優秀なフリーランスから選ばれる企業になる近道でもあります。
「契約書を出してくれない発注者」のレピュテーション
逆に、口約束で発注したり、支払期日を曖昧にしたりする発注者は、フリーランスコミュニティで悪い評判が広まりがちです。優秀なフリーランスは「過去に契約トラブルがあった会社」を避けるため、長期的に良い人材が集まらなくなります。
しっかりした業務委託契約書を提示することは、コスト削減や法令遵守以上に、「優秀な外部人材から選ばれ続けるためのブランディング」として機能します。
まとめ:フリーランス新法対応テンプレで法令遵守と関係構築を両立
最後に要点を整理します。
- 個人(フリーランス)向けはフリーランス新法対応のテンプレを使う
- 取引条件の明示義務、60日以内の支払期日、7つの禁止行為を遵守
- 6か月以上の継続契約では30日前の中途解除予告が必要
- 著作権法第27条・第28条を含む知的財産権の譲渡を明示
- 電子契約で明示・締結・保管を一気通貫に効率化
業務委託契約書 フリーランス対応は、単なる契約書作成ではなく、法令遵守・関係構築・ブランディングを兼ねた経営施策として捉えるのが正解です。
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